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刑事訴訟法の第百七十七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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警察や検察官が、犯罪を解決するために家に捜査に来ることがあるよね。そのときに、自分の家の物に触ったり、家の様子を見たりするのはいいんだけど、勝手に部屋に入ったり、引き出しを開けたりするのはダメなんだよ。
そのことを法律に書いてあるのが、「刑事訴訟法」の177条なんだ。
これを分かりやすく言うと、「警察さんや検察官は、あなたの家に入ったり、あなたの物の写真を撮ったり、調べてみたりするのはいいけれど、勝手にあなたの部屋に入っちゃったり、引き出しを勝手に開けちゃったりするのはダメですよ」ってことだね。
なんでかっていうと、あなたの家の中に入ることは、あなたのプライバシー(秘密)を傷つけることになるからなんだ。プライバシーを傷つけちゃダメって法律があるから、勝手に家に入っちゃったり、物を勝手に触っちゃったりできないんだよ。
ただ、事件を解決するためにどうしても必要だったり、犯罪の証拠があることが分かっていたりしたら、警察さんや検察官は裁判官に許可をもらってから、あなたの家に捜査に入ったり、物を調べてみたりできるんだ。
そうすると、「何で私の家に警察さんが入ってきたの?!」ってびっくりしちゃうかもしれないけど、それは法律で認められているからなんだよ。でも、勝手に家に入ってきたり、物を勝手に触ったりしたら、それは法律違反になっちゃうので注意してね!

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刑事訴訟法の第六十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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刑事訴訟法の第65条を子どもでも分かるように説明しよう!
想像してみて、お母さんがお買い物から帰ってきたら、お気に入りの花瓶が割れていたとしたらどう思う?お母さんはきっとびっくりして怒るよね。でも、誰かが割ったのか、何が原因で割れたのか分からないよね?
そこで活躍するのが「刑事訴訟法の第65条」なんだ。この条文は、警察が事件を調べて犯人を見つけるための大事なルールを決めているんだ。
第65条では、警察が事件の証拠を見つけるために、ある場所を「捜索」することができるって決まってるんだ。でも、ただ好き勝手に搜せるわけじゃないよ!
まず警察は、裁判所に「捜索令状」という許可をもらう必要があるんだ。この捜索令状は、警察が捜査する理由や、捜索したい場所などを詳しく説明した書類なんだ。
裁判所は、警察の理由が正当で、捜索が必要だと判断したら、「捜索令状」を出してくれるんだ。そうすれば警察は、令状に書かれた場所を捜索して、証拠を探し出すことができるよ。
でも、もし裁判所が「捜索令状」を出さなかったら、警察は勝手に家に押し入って捜索することはできないんだ!それはプライバシーの侵害になっちゃうからね。
だから、第65条は、警察が事件を調べて犯人を見つけるための力を持っているけど、その力は裁判所がちゃんと監督していて、むやみやたらに使えるわけじゃないんだってことを決めているんだ。

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刑事訴訟法の第二十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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警察官が犯人さんを捕まえるために、あるおうちを調べたいと思ったとしよう。でも、おうちの中に入っていいのは、原則はご本人がpermission(許可)を出してくれたときだけなんだ。
でも、もし警察官が「犯人さんがここに隠れている!」と強く思っていて、それを証明できる証拠があれば、本人のpermission(許可)なしにおうちの中に入ってもいいんだよ。まるで、探偵が犯人を追いかけるみたいにね!
これが刑事訴訟法の第26条なんだ。警察官が本人のpermission(許可)なしにおうちの中に入るための「捜査令状」が必要ってわけ。だから、警察官は裁判官に「このおうちには犯人さんが隠れている証拠があるから、中に入っていいですか?」って聞かなきゃいけないんだ。
裁判官が「うん、その証拠は強力だね。入っていいよ」って言ったら、警察官はおうちの中に入って犯人さんを捕まえられるよ。まるで、ゲームで鍵を見つけてお宝のドアを開けるみたいな感じかな!

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刑事訴訟法の第七十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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刑事訴訟法の第79条は、まるでひみつの暗号みたいなんだ!
ある人が犯罪を犯したと疑われていて、警察がその人を逮捕したとするよね。この場合、警察は逮捕した人をすぐに検察官(法律のプロの人)に引き渡さないといけないんだ。
この79条は、そんなときに何が起こるかを教えてくれるんだ。警察は逮捕した人をすぐに検察官に引き渡さなきゃいけないんだけど、でもこんなときもあるよ。

  • 逮捕したのが夜間とか日祝日とか、検察官が働いていないとき
  • 逮捕した人を病院とか精神病院に連れて行かなきゃいけないとき
  • そんなとき、警察は逮捕した人を検察官に引き渡すまでの間、最寄りの警察署とか警察官の家に留置※(とじこめておくこと)できるんだ。でも、留置できるのは48時間までだよ。
    もし48時間以内に検察官が来なかったら、警察は逮捕した人を釈放
    (はなすこと)しなきゃいけないんだ。
    でも、検察官が逮捕した人を引き受けた場合、検察官はもう一度逮捕状※(裁判所が出す逮捕の許可証)を取って、さらに逮捕した人を10日間留置することができるよ。
    この79条は、警察が逮捕した人をいつまで留置できるかを定めた暗号みたいな法律なんだ。警察は逮捕した人をすぐに検察官に引き渡さなきゃいけないけど、たまには時間がかかることもあるんだね。
    ※留置:警察署や警察官の家に一時的にとじこめること
    ※釈放:逮捕した人を自由にすること
    ※逮捕状:裁判所が出す逮捕許可証で、これがないと逮捕できないよ

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    民事訴訟法の第三百六十二条(異議後の判決)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判で負けた人が「ちょっと待って!」と異議申し立てをした後の判決についてのおはなしだよ。
    裁判所の判決は、ふつうみんなが納得して終わるのが理想だけど、そうじゃないこともあるんだ。負けた人が納得できなくて、「裁判官、これはおかしいよ!」と文句を言うんだ。これを「異議」というよ。
    すると、裁判官が「わかったよ。じゃあ、もう一度調べよう」ということになるんだ。このとき、新しい証拠を出したり、裁判官に自分の言い分を説明したりできるよ。
    そして、裁判官がもう一度調べた結果、前の判決が正しかったと思えば、「やっぱりこの前の判決で正しいよ」って決めるんだ。
    でも、前の判決が間違っていたと思えば、「前の判決は取り消しだ!」って言って、新しい判決を出すよ。
    つまり、異議申し立てをしたら、前回の判決が正しかったか間違っていたかを裁判官がもう一度調べて、正しい判決を出すってことなんだ。
    これは、裁判で負けた人が自分の権利を守るための大切な仕組みなんだ。たとえ負けたとしても、納得できないときは「異議あり!」と言えるんだよ。

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    刑事訴訟法の第九十八条の九を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第98条の9を子供にもわかりやすくおもしろく説明するよ!
    この法律は、警察や検察官があなたの家に来て、あなたの部屋を調べていいか尋ねてきた時に、あなたが守られるためのものなんだ。
    警察官が言うには、あなたの部屋に証拠があるから、調べたいんだって。証拠ってのは、あなたが何か悪いことをしたことを証明するようなもののことだよ。
    でも、あなたが「嫌だ」って言えば、警察官はあなたの部屋を勝手に調べることができないんだ。だって、あなたの部屋はあなたの大切な場所だからね。
    ただし、条件があるよ。

  • 警察官が裁判所に「この部屋には証拠がある」ってことをちゃんと証明できたら、裁判所がOKを出す場合があるんだ。
  • 警察官があなたの部屋を調べる時に、必ず立ち会わなきゃいけない人がいる場合もあるよ。例えば、あなたの親とか、弁護士さんとか。
  • もし警察官があなたの部屋を勝手に調べようとしてきたら、ちゃんと「嫌だ」って言ってね!そうすれば警察官はあなたの部屋を調べられないよ。
    ただ、警察官の言うことが本当で、あなたの部屋に悪いことをした証拠があったら、隠そうとしないほうがいいよ。だって、隠そうとしても見つかってしまうかもしれないし、そうするとあなたの罪がもっと重くなっちゃうかも。
    だから、もし悪いことをしてしまったと思った時は、正直に警察官に言ったほうが賢明だよ!

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    刑事訴訟法の第四百十七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所が「裁判をする前に、もう一度考えなおしてみたらどうかな?」って被告人に言うこと、それが「第四百十七条」なんだ。
    被告人っていうのは、悪いことをした人で、裁判で裁かれることになっている人だよ。
    裁判が始まる前に、裁判所のおじさんやおばさんが被告人に「ちょっと待って!」って言うんだ。で、「あなたが悪いことをしたって認めたけど、本当に悪いことだとわかってる?もう1回考え直してみない?」って聞くんだ。
    被告人が「うん、わかった。本当に悪いことだったんだ。」って言ったら、裁判をもう1回やり直すんだ。でも、被告人が「いや、悪いことじゃないと思う。」って言ったら、裁判はそのままスタートするよ。
    これは、被告人に「ちゃんと考えてから裁判に臨んでね」ってチャンスをあげるためのルールなんだ。もし被告人が間違っていたら、正しいことを認識する機会になるし、わかっていたら、裁判でちゃんと自分の意見を言えるよね。
    だから、第四百十七条は、被告人がより公平に裁判を受けられるようにするための、大切なルールなんだよ。

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    刑事訴訟法の第四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第四条は、とっても大切な決まりだよ!

    かんたんに言うと、これなんだと思う?

    「やましいことがない人は、なーんにも心配しなくていいよ!」

    くわしく説明しよう!
    もし警察官があなたのことを疑って、逮捕したり、調べたりしようとしたら、あなたにはこう言う権利があるんだ:

  • 「もう、私は警察に行かない!」
  • 「私がしたことは文句なく本当のことだから、自分ひとりで説明するよ!」
  • つまり、あなたがやましいことがなければ、無理やり警察に行ったり、無理やり調べられたりすることはないんだ!
    でもね、ちょっとだけ注意が必要なんだ。

  • 逃げて隠れたり、嘘をついたりしたらダメだよ。
  • 犯罪を犯した証拠が明らかにあるときは、この権利は使えないよ。
  • この決まりがあるから、私たちは安心して暮らせるんだ。やましいことがなくても、警察に無理やり連れて行かれる心配はないんだからね!

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    民事訴訟法の第三百四十七条(即時抗告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所でぐずぐずしていたら、もらえるはずのおやつがなかなか出てこないことがあるよね?
    そんなとき、おやつを出してほしいってすぐにお願いする手段が「即時抗告」だよ。
    裁判所のおじさんやおばさんが何か決めたとき、すぐに「それはいやだ!おやつちょうだい!」って訴えることができるんだ。
    このおやつは普通の裁判とは違って、すぐに裁判所のボスである院長先生に相談できるから、すぐに解決できちゃうこともあるよ。
    例えば、お友達に「悪いことしたでしょ!」って怒られちゃったけど、本当はしてないのに裁判所で負けちゃったとき。
    そんなときは、「院長先生に相談する!」ってすぐにこの即時抗告を使うと、院長先生が「本当に悪いことしたのかしら?」ってちゃんと調べてくれるんだ。
    そうすると、お友達に「ごめんね、勘違いしてたわ」って謝ってもらえたり、裁判の結果がひっくり返って勝てたりするかもしれないよ。
    だから、裁判所でぐずぐずせずに、おやつを早くもらいたいときは、この即時抗告を上手に使ってみようね!

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    刑事訴訟法の第二百九十二条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第二百九十二条の二は、警察などの捜査機関が、犯罪の被害者や証人に、カツラや帽子などの変装グッズや、タブレット端末などの電子機器を使って、自分の顔や声を隠して事情聴取をすることを認めるお約束だよ。
    これは、被害者や証人が犯人に復讐されることを防ぐため、つまり「隠して守ってあげる」ための魔法みたいなルールなんだ。
    例えば、Aさんが空き巣に入られたとするよね。Aさんは犯人の顔を見たけど、怖くて警察に正直に言えないとしたら、警察はカツラとサングラスをつけてAさんに変装してもらい、「犯人の特徴を教えてください」と質問できるよ。すると、Aさんは変装のおかげで安心して本当の情報を話せるわけ。
    また、Bさんが交通事故の目撃者だったとしよう。Bさんは事故の映像をスマホに撮ったんだけど、警察に顔や声を隠して見せたいとしたら、タブレット端末にその映像を映して、警察と一緒に見ることができるんだよ。こうすれば、Bさんのプライバシーも守られるし、重要な証拠も残せるよね。
    このルールは子供たちにも大切なものなんだ。もし、子供たちが犯罪に巻き込まれてしまったら、警察は子供たちの顔を隠して事情聴取してくれるから安心だね。悪い犯人に復讐されたくないもんね。
    だから、みんな覚えておいてね。警察はみんなを守るために一生懸命働いているんだよ。必要な時は、変装グッズや電子機器を使って、みんなの顔や声を隠して、安心して話せるお手伝いをしてくれるんだ!

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    刑事訴訟法の第百八十八条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第百八十八条の二って、ちょっと難しいけど、子供にもわかるように説明するね。
    これは、裁判で証言する子供や、障害のある人のために作られた法律なんだ。
    通常、裁判では、証言をする人は、裁判官や弁護士の前で「誓います」という約束をするよね。でも、子供や障害のある人は、この約束をうまく理解できないことがあるんだ。
    そこで、この法律では、子供や障害のある人は、「誓い」の代わりに、「本当のことを言います」という約束ができるよ。
    この約束をすると、嘘をついたり、重要なことを隠したりしたら、法律違反になるんだ。でも、この約束をすることで、子供や障害のある人も、安心して裁判で証言できるようになるんだよ。
    だから、刑事訴訟法の第百八十八条の二は、子供や障害のある人が裁判で自分の意見を言えるようにするための、大切な法律なんだ。
    まるで、裁判所が「大丈夫だよ、君たちの話をちゃんと聞くし、嘘をついたらダメだよ」って言ってるみたいだね!

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    刑事訴訟法の第百二十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法第124条は、警察官や検察官が容疑者を逮捕・勾留したときに、その理由をすぐに裁判官に報告しないといけないことを決めた法律だよ。
    まるで、警察官が「この人が悪いことをしました!」と容疑者を捕まえてきたときに、裁判官に「どうしてそう思うの?」と説明しないといけないのと同じなんだ。
    これは、警察官や検察官が、ただ単に容疑者の顔が見えなかったり、意地悪そうだからといって逮捕したりしないようにするためのルールなんだ。ちゃんとした理由がないと、裁判官は「逮捕はダメ!」って言って容疑者をすぐに釈放させちゃうからね。
    この法律は、容疑者が自分の権利を守る大事なポイントなんだ。だって、もし警察官がちゃんとした理由もなしに逮捕したり勾留したりできたら、無実の人でもいつの間にか牢屋に入れられちゃうかもしれないでしょ?
    だから、警察官や検察官は逮捕・勾留の理由を裁判官にすぐに報告して、裁判官に承認してもらう必要があるんだ。これは、容疑者の権利を守るためにとても大切なことなんだよ!

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    刑事訴訟法の第百二十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法第128条ってのはね、警察官が犯罪の証拠品を捜すとき、どんなことができるのかってことを決めてるルールなんだ。
    警察官は、証拠品を見つけたら、それを押収することができるの。押収ってのは、要するに「証拠として取り上げちゃう」ってこと!
    でも、むやみやたらに押収できるわけじゃないよ。ちゃんと法律で決められてるんだ。
    まずね、犯罪の証拠だと認めるためのものでなきゃダメ。例えば、盗んだ財布とか、凶器とか。
    次にね、犯罪の犯人を見つけるためのものでなきゃダメ。例えば、犯人の指紋のついた紙とか、犯人が逃走したときの目撃情報とか。
    それからね、警察官は令状(れいじょう)っていう許可書を持ってなきゃダメ。令状は、裁判所が「この証拠品は押収してもいいよ」って認めている書類なんだ。
    でも、緊急の場合には、令状がなくても証拠品を押収できるよ。例えば、犯人が逃走しそうだったり、証拠品が隠滅されそうだったりするときとか。
    このルールを守ることで、警察官が勝手に家の中に入ったり、人のものを取り上げたりすることを防いでいるんだって!だから、警察官が証拠品を捜すときは、いつもこのルールを守ってるか確認してみてね。

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    刑事訴訟法の第百六十二条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法第162条は、まるで秘密の扉みたいなものなんだ!
    ある犯罪で捕まった人が、裁判で「この人は犯人じゃないよ!」って主張をすることがあるよね。でも、裁判官が「じゃあ、誰なの?」って聞くと、その人は言いたがらないこともあるんだ。
    そこで、秘密の扉の出番なんだ!この法律はね、「そんな時は、その人の名前を言わなくても大丈夫だよ」って決めているんだよ。つまり、犯人が誰なのかを知っていても、それを言わなくていいってこと。
    これは、その人のことを守るためなんだ。もし犯人の名前を言うと、その人が報復されたり、脅されたりすることがあるかもしれないからね。だから、法律はそれを防いでいるんだ。
    でも、もちろん例外もあるよ。例えば、その人が自分の家族や親しい人を傷つけたような場合は、秘密の扉は使えないんだ。それは、その人を守るよりも、被害者を助けることが大切だからだよ。
    秘密の扉は、犯人を匿うためじゃなくて、大切な人の安全を守るためのものなんだってことを覚えておいてね!

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    刑事訴訟法の第四百八十一条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    警察さんが悪い人を逮捕した後は、裁判官おじさんがその人が本当に悪い人なのかどうかを調べるよ。
    この法律は、裁判官おじさんがその人の話を聞く「尋問」のルールを教えてくれるんだ!
    まず、裁判官おじさんはその人の名前や住所などを聞いて、「あなた、本当にこの悪いことをしましたか?」って聞くよ。
    そしたら、その人は「はい、しました」とか「いいえ、違うんです」とか答えるんだ。
    もしその人が「はい」と認めたなら、裁判官おじさんは、「どうしてそんなことをするんですか?」って聞いて、悪いことをした理由を聞くんだけど、その人は正直に答えないといけないんだよ。
    でも、その人が「いいえ」と否定したら、裁判官おじさんはその人が本当に悪いことをしたのかを調べなきゃいけないんだ。
    ここでこの法律の出番だよ!
    この法律は、裁判官おじさんに「その人が悪いことをしたって言う人がいたら、その人も呼んで話を聞きなさい」って言ってるんだ。
    そうすると、悪いことをしたって言う人も呼ばれて、裁判官おじさんの前でその人に「どうしてそんなことを言うんですか?」って聞かれることになるよ。
    でも、この法律はこうも言ってるんだ。「その人が悪いことをしたって言う人が出廷したがらなかったら、裁判官おじさんはその人の代わりにその人の話を聞いてもいいよ」って。
    裁判官おじさんがその人の代わりに話を聞いたら、その人は自分の言い訳ができないから、不利になっちゃうんだ。
    だから、もしあなたが悪いことをしていなくて、警察さんに間違って捕まっちゃったとしたら、裁判官おじさんにこの法律のことを話して、悪いことをしたって言う人を呼んでもらって、あなたの言い訳を聞いてもらおう!

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    刑事訴訟法の第四百六十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    #ERROR!

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    刑事訴訟法の第四百五十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第459条ってね、まるで裁判所の秘密兵器みたいなルールなんだ!
    裁判所で、悪いことをした人が「自分は悪くないよ~!」って言い張る時があるよね。でも裁判官は、そう簡単に信じないんだ。そんな時にこの秘密兵器が登場するんだ。
    この秘密兵器を使うと、裁判官は悪いことをした人に「本当に悪くないって証明できる?」って聞いちゃうんだ。つまり、悪いことをした人が自分の無罪を証明しなければならないんだよ。
    これって、まるで「逆転裁判」ゲームみたいだね!普段は検察官が犯人を追いかけてるけど、この秘密兵器を使うと、裁判官が犯人に「お前の証拠を出せ!」って追いかけちゃうんだ。
    でも、この秘密兵器は誰でも使えるわけじゃないよ。この秘密兵器を使えるのは、重大な犯罪をした人で、しかも自分だけの力で無罪を証明できない人のみなんだ。
    だから、裁判官は「この人は重大な犯罪をしてるけど、自分じゃ無罪を証明できないな」と思ったら、この秘密兵器を使って犯人に「証拠を見せろよ!」って迫るんだ。
    これを「被告人の証明責任」って言うんだけど、これはまるで、悪いことをした人が「スーパー証拠ハンター」になって、自分の無罪を証明しなきゃいけないみたいなルールなんだよ。
    でも、裁判官もこの秘密兵器を使うのは慎重だよ。だって、この秘密兵器は犯人に不利なルールだからね。裁判官は、犯人が本当に自分じゃ無罪を証明できないかどうかをよーく考えてから使うんだ。
    でもね、この秘密兵器を使うと、裁判はぐっと面白くなるよ!犯人が証拠がないのに「自分は悪くない!」と言い張る姿は、まるで奮闘する推理小説の主人公みたいで、ワクワクしちゃうかも!

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    刑事訴訟法の第百七十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第175条は、「わくわく裁判をしたいお友達の条件」について定めたお約束事です。

    条件1:わくわく裁判ができる人

  • 大人だけど、なんだかまだ子供っぽい「少年」
  • 大人よりも少し若い「若者」(20歳未満)
  • 心にちょっと障害がある「心神耗弱者」
  • 病気で頭がちょっとぼんやりしている「精神障害者」
  • 条件2:わくわく裁判にできる事件

  • ついお腹がすいておせんべいを盗っちゃったような、「軽い犯罪」
  • 条件3:わくわく裁判の進め方

  • 裁判官がいろいろ優しく教えてくれるよ。
  • 難しい法律のことばは使わず、みんなでわかりやすく話をするよ。
  • 弁護士さんや保護者がそばにいて、助け舟を出してくれるよ。
  • 条件4:わくわく裁判のゴール

  • 少年や若者たちが、しっかり反省して、二度と悪いことをしないように導くこと。
  • 心に障害がある人や病気がちの人が、安心して裁判を受けられるようにすること。
  • つまり、刑事訴訟法第175条は、みんなにとってわくわくするような楽しい裁判を目指して、「お友達の条件」を決めたお約束事だったんだね。

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    刑事訴訟法の第四百九十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第494条は、まるでミステリー小説の結末のようなすごいルールがあるんだよ。
    裁判が終わって、判決が出たら、もうそれでおしまい!って普通は思うよね。でも、刑事訴訟法の第494条は、その判決に対して「控訴」ということができるよ。
    控訴というのは、判決が気に入らないとか、間違っていると思うと、さらに上のお偉い裁判所にお願いして、判決をやり直してもらうことなんだ。まるで、先生が間違ったテストの採点をしたら、校長先生に言いに行くような感じかな。
    でも、この控訴は、いつでもできるわけじゃないよ。判決が出てから14日以内(2週間)という期限があるんだ。14日を過ぎちゃうと、もう控訴できなくなっちゃうから注意ね!
    控訴するためには、ちゃんと書かれた書類を裁判所に提出しなきゃいけないんだ。この書類には、なぜ控訴したいのか、どういう理由で判決に納得できないのかを詳しく書かないといけないよ。
    控訴を受け取った裁判所は、もう一度ちゃんと審理をして、本当に判決が間違っているかどうかを調べるんだ。そして、新しい判決を出すよ。
    これが刑事訴訟法第494条なんだ。判決に納得いかないときは、14日以内に裁判所に控訴できる、っていうルールだよ。まるで、ミステリー小説の結末が実はもう1段階あるみたいな、ワクワクするルールでしょ?

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    刑事訴訟法の第百八十一条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事訴訟法の第181条は、「魔法の言葉」なんだよ!
    この魔法の言葉はこんな時に使うんだ。

    犯人に捕まったけど、自分はやっていないと言いたいとき!
    この魔法の言葉はこうなんだ:

    「黙秘します。」
    これはね、警察官や検察官が質問してきても、「何も言いません」って伝える魔法の言葉なんだ。
    黙秘すると、警察官や検察官はちょっと困っちゃうんだ。だって、犯人が何を考えているのか、何を知っているのか分からないから。
    でも、この魔法の言葉を使うには、ちょっと注意しなきゃいけないことがあるよ。

  • すぐ言うこと!質問されてから時間が経っちゃうと、使えなくなっちゃうよ。
  • はっきり言うこと!「ちょっと黙秘します」とか、曖昧な言い方じゃダメだよ。
  • 最後まで言うこと!質問に対して少し答えてから、「黙秘します」って言ってもダメだよ。
  • この魔法の言葉はね、大切な権利なんだ。もし何か犯罪で捕まってしまっても、自分の身を守るために使ってみてね。
    ただ、注意してね。この魔法の言葉は、本当にやっていないときしか使っちゃダメだよ。嘘をついて黙秘すると、後で大変なことになるかもしれないからね。