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刑事訴訟法の第八十七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

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想像してみて!探偵さんが悪いことをした人を探している時、とっても大事な証拠が隠れている家があるんだ。そんな時は、探偵さんがその家に入って証拠を探すことができるんだ。でも、ちょっと待って。その家には人が住んでいて、勝手に中には入れないよね?
そこで、刑事訴訟法の第87条が登場!この法律は、探偵さんに「捜索令状」という特別な許可をもらって、初めてその家の中に入れることを決めてるの。
捜索令状ってのは、魔法の呪文みたいなものなんだ。この呪文をかけたら、探偵さんは家の中にはいり、隠れてる証拠をみつけることができるのさ!でも、この魔法は変な使い方しちゃダメだよ。探偵さんが本当に悪いことをした人から証拠を集める時だけ使えるんだ。
しかも、この魔法を使うためには、お偉い裁判官が「これがほんとの悪い人から証拠を集めようとしているんだな」って納得する証拠を、探偵さんが用意しなきゃいけないの。もし、裁判官が納得しなかったら、魔法は使えないんだよ。
だから、探偵さんは慎重に証拠を集めて、お偉い裁判官に納得してもらって、初めて捜索令状という魔法を使って、証拠を探すことができるんだって!

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刑事訴訟法の第百八十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!犯罪者捕まえちゃった!ドキドキするよね。でも、すぐに捕まえたり調べたりできないんだ。
なんと、警察官が犯人を逮捕したり、調べたりするのは、裁判所のお許し(許可)が必要なんだよ。裁判所が「よし、捕まえたり調べたりしていいよ!」って言うまで待たないといけないんだ。
このお許しをもらうために、警察官は裁判官に「この人が犯罪をしたので、逮捕したり調べたりさせてください」ってお願いしないといけないんだ。これを「逮捕状」っていうんだよ。
逮捕状をもらうには、警察官がちゃんと理由や証拠を用意しないといけないんだ。たとえば、「この人が盗みをしました」っていう証拠があれば、裁判官に「逮捕していいよ!」って言ってもらえるかもしれないよ。
でも、裁判官が「いや、これは理由が弱いな」って思ったら、「ダメ!逮捕はダメ!」ってなるんだ。警察官は証拠を頑張って集めないといけないんだよ。
それで、ちゃんと裁判官が「よし、逮捕していいよ」って言ってくれて、逮捕状が出ると、警察官は犯人を捕まえて調べることがやっとできるんだ。

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刑事訴訟法の第三百六十条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみてね、お友達の家に遊びに行ったんだけど、お友達が持ってはいけないものを隠れて持ってたとするよね。
でも、お友達が持ってはいけないものを持ってるって知らずに「ちょっと見せてもらえる?」って聞いちゃったの。で、見せてもらっちゃったらダメなのがわかって、慌てちゃってその子から隠して持っちゃったとしよう。
すると、警察のおじさんがやってきて「そのもの、ダメなものだよって知ってたの?」って聞くから「知らなかった!」って答えたんだよね。
そしたら、警察のおじさんは「それならいいよ」って言ってくれて、大人は怒られちゃったけど、お友達は怒られなかったんだ。
それがね、刑事訴訟法の第三百六十条の三って法律なんだよ。
この法律では、「悪いことをしてるって知らずに悪いことをしてしまった人」は、お友達みたいに怒られなくていいってことになってるんだ。
もちろん、悪いことをしてるって知っててやった場合は怒られちゃうよ。でも、知らなかったら大丈夫。
だから、お友達の家に遊びに行って、何か怪しいものを見つけても、知らないってわかるときには、見せてもらわないようにするのが賢明なんだよ。
だって、警察のおじさんに怒られちゃうかもしれないじゃない?

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刑事訴訟法の第三百六十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみてね、警察官があなたの家に入ってきて、「あなたは悪いことをしました」って言うんだって!そういう時どうする?
そこで刑事訴訟法の366条が登場するんだ。これはまるでスーパーマンの秘密の武器みたいだよ。
この法律はこう言ってるんだ。「警察官、勝手に私の家に入らないで!」って。でも、ちょっと待った、例外もあるんだ。
例えば、警察官が「この家には悪い人が隠れてる」って確信するときは、勝手に家の中に入ってもいいんだ。でも、そんな時は裁判所に「入る理由を教えてください」って聞かなきゃいけないんだ。
そして、裁判所は「確かに悪い人がいるかも」って言ったら、警察官は家の中に入れるんだ。でも、裁判所が「ダメダメ、入る理由が見つからないよ」って言ったら、警察官はがっかりして帰らなきゃいけないんだ。
だから、警察官が勝手に家に入ろうとしてきたら、366条を思い出して、「ストップ!私の家はスーパーマンの城なんだ、勝手に侵入しないで!」って言いなよ。

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刑事訴訟法の第三百五十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみてね。
昔々、悪いことをした人がいたんだ。警察は彼を捕まえて、牢屋に入れたよ。でも、その人は自分は何も悪いことをしていないって言ってたんだ。
すると、裁判所が「本当かどうか確かめてみよう」って、裁判をすることにしたの。裁判では、警察の人が悪いことをした証拠を見せるけど、その人は「違うんだ!」って言い返せるんだ。
でも、そこで登場するのが「第三百五十五条」という決まりなの。
この決まりは、こんなことを言ってるんだ。
「裁判をしてる間、悪いことをしたって疑われてる人は、自分を守って話す権利があるよ。でも、もし嘘をついたり、裁判を邪魔したりしたら、もっとひどいことになるかもしれないよ。だから、正直に話しなさいね。」
つまり、悪いことを疑われてる人は、自分の言い訳をちゃんと話せるんだけど、嘘をつかないで正直に話さないといけないんだ。そうでないと、さらに悪いことになっちゃうかもってことなんだね。
この決まりは、警察も裁判所も、悪いことをしたって疑われてる人を守るために作ったんだよ。そうすることで、悪いことをした人がちゃんと見つかって、罰を受けることができるんだ。

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刑事訴訟法の第三百九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみよう!あなたの街に「裁判所」という特別な場所があるとします。そこでは、法律を破った人が審判を受けます。
でも、こんなルールがあるのを知ってる?
「裁判所のおじさんもおばさんも、裁判を始める前に、ちゃんと法律が守られてるかって確認しないといけないんだって!」
これが、「刑事訴訟法の第390条」というルールです。
裁判のおじさんおばさんは、こんな3つのことをちゃんと確認しなくちゃいけないんだ。

①被告人がちゃんと伝えられたかどうか:
被告人っていうのは、法律を破った人のこと。裁判のおじさんおばさんは、被告人にちゃんと「あなたはこの罪で裁かれます」って伝えてるか確認するんだ。

②送致が適法かどうか:
送致っていうのは、警察が被告人を裁判所に連れてくることを言うよ。裁判のおじさんおばさんは、警察がちゃんと法律に従って被告人を連れてきたか確認するんだ。

③起訴が適法かどうか:
起訴っていうのは、検察官が被告人を裁判にかけようって決めること。裁判のおじさんおばさんは、検察官がちゃんと法律に従って起訴したか確認するんだ。
例えばね、警察が被告人を無理やり連れてきたり、検察官が根拠もなく起訴したりしたら、裁判のおじさんおばさんは「ちょっと待って!それは法律違反だから裁判できないよ!」って言うんだ。
そうすることで、被告人の権利が守られて、裁判が公平に進むようにしてるってことなんだ。まるで、ヒーローが魔法の鏡で悪いことを暴いて「やめろ!」って言うみたいだね!

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刑事訴訟法の第三百六十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみよう!あなたは裁判で、みんなの前で自分の話をしなければならないんだけど、話を始める前に、ちょっとだけ「待った!」をかけたいんだよね。
それって、刑事訴訟法の第360条が言っていることなんだ。この法律は、裁判であなたが話をするときに、あなたを守ってくれる大切なルールだよ。
第360条によると、あなたが裁判で話をする前に、裁判官がこういうことを聞いてくるんだ:
「あなたは、この裁判で話をする前に、黙秘する権利があることを理解していますか?これは、あなたが話をするかどうかの選択があるということを意味します。話をすることを拒否することも許されていますよ」
「あなたが話をすることにした場合、その内容は裁判で使用され、あなたの不利な証拠になる可能性があります。つまり、あなたの言ったことがあなたを有罪にするのに使われるかもしれないということですよ」
「あなたは、弁護士に相談する権利があります。弁護士はあなたの権利を守るのを手伝ってくれる人です。もし弁護士がいない場合は、裁判所があなたに無料で弁護士を提供してくれます」
そして、裁判官はこうも言うんだ:
「これらの権利を理解しましたか?」
あなたはこの質問に「はい」と答える必要があるんだ。もし「はい」と答えないと、裁判官はあなたが自分の権利を理解していないと思って、あなたにさらに説明したり、弁護士を手配したりしてくれるかもしれないよ。
これが第360条なんだ。裁判で話す前に、黙秘する権利があること、自分の言った内容が不利な証拠になる可能性があること、弁護士に相談する権利があることを知ることが重要なんだ。

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刑事訴訟法の第三百二十三条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみよう。刑事裁判で、悪いことをしたと疑われている人がいるよ。
そんなとき、裁判所は「被告人」と呼ばれるその人を助けたいと思ってるんだ。だから、裁判中に被告人が正しいことを証明する証拠を持っているかどうかを調べる必要があるんだ。
そこで、刑事訴訟法の第323条というのが登場するよ。これは、被告人が持っている証拠を提出できるチャンスを与えるルールなんだ。
でも、ちょっと難しい言葉が使われているから、分かりやすく説明するよ。

「被告人は、必要な証拠を提出することができる」
これはね、被告人が「これは私の無実を証明する証拠だよ!」と思うものがあれば、裁判所に提出して見せられるってこと。

「裁判所は、被告人の請求があれば、証拠を収集するための措置を講ずる」
これはね、被告人が「証拠が欲しいんだけど、自分で集めるのが難しいんだ」と言ったら、裁判所が証拠を集めるお手伝いをしてくれるってこと。警察に資料を取りに行ったり、証人を呼んだりするよ。
ただし注意してね。提出した証拠は、裁判所の判断に役立つ「適法な証拠」である必要があるよ。「違法な証拠」は提出できないんだ。違法な証拠とは、例えば、盗みや不正行為をして手に入れた証拠のことだよ。
それから、証拠を提出するタイミングも決まってるよ。通常は、裁判が始まる前に提出する必要があるんだ。
この法律はね、被告人が公平な裁判を受けることができるようにするためにあるんだよ。自分の無実を証明する証拠があれば、それをちゃんと裁判所に提出できるんだ。そうすれば、裁判所は正しい判断をするために必要な情報をすべて把握することができるよ。
だから、難しいことを言ってるようだけど、この法律はみんなに公平に裁判をしてもらえるようにするためなんだよ。

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刑事訴訟法の第三百二条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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第302条は、まるで警察や検察官がヒーローの漫画みたいに変身するお話なんだ。
主人公は、逮捕された悪者(容疑者)で、スーパーヒーローの警察官や検察官と戦うことになるよ。
でも、容疑者はただの人間だから、警察官や検察官のスーパーパワーにはかないっこない。そこで、容疑者に援軍がやってくるんだ。それが「弁護人」というヒーローだよ。
弁護人は、容疑者の盾になって、警察官や検察官の攻撃から守ってくれるんだ。警察官や検察官が容疑者に対して、「悪いことをしたのは君だよ!」と言っても、弁護人は「いやいや、証拠がないから悪いことはしていないかもよ!」って反論するんだ。
さらに、弁護人は、容疑者から「悪いことはしてないよ!」って聞いた情報を「ヒミツだよ!」って守ってくれるんだ。
だから、容疑者は警察官や検察官に「悪いことをしたの?」って聞かれても、「ヒミツだよ。弁護人と話したから」って答えることができるんだ。
こうやって、弁護人は容疑者のヒーローになって、警察官や検察官の捜査や裁判を乗り越えるのを助けるんだ。
第302条は、「弁護人は、逮捕、勾留された被疑者に対して、接見し、且つ、弁護活動を行うことができる。」っていうお話だったんだよ。
つまり、警察官や検察官がどんなにすごい力を持っていても、容疑者には必ず弁護人がついて、そのヒーローと一緒に戦えるってことなんだ!

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刑事訴訟法の第百九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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第19条「捜査官は質問する権利があるよ!」
想像してみて!警察官があなたの家に来て、「ちょっと、この事件について聞いてもいいですか?」って言うんだ。あなたは答えるべきかな?
実は、刑事訴訟法の第19条は、「はい、答えて!」って言ってるんだ。警察官は、犯罪を捜査するためにあなたに質問することができるんだって。
でも、ちょっと待って!警察官は魔法使いじゃないから、あなたの心を読んだり、無理矢理答えさせたりすることはできないよ。だから、あなたが答えるかどうかはあなたの自由なんだ。
でも、もしあなたが答えなかったり、うそをついたりしたら、警察官はちょっとがっかりしちゃうかもしれないね。だって、彼らはただ事件を解決しようとしているだけだから。
それに、あなたは罪を犯していないなら、答えることを恐れる必要はないよ。正直に答えたほうが、疑いが晴れて早く家に帰れるかもしれないよ。
もしあなたが犯罪を犯しちゃっていたら...うーん、ちょっと困ったね。正直に答えた方がいいのかな、それとも黙っていた方がいいのかな...それはあなた次第だよ。
でも、覚えておいてね。刑事訴訟法の第19条は、警察官に質問する権利を与えているけど、あなたには答えるかどうかを選択する権利もあるよ。

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刑事訴訟法の第四百八十三条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!
公園で遊んでいると、突然大きな怪獣が現れて、友達をさらってしまったんだ。でも、その怪獣が誰なのかは全然わからない。
そんな時に、刑事さんがやって来てこう言うんだ。
「あの怪獣に手がかりはないかな?」
でも、友達がさらわれてショックで、何も覚えていない。
そこで、刑事さんはこんな魔法のような道具を取り出すんだ。それが「ビデオテープ」(今はもう古いけど)!
このテープを公園の監視カメラに入れてみると、怪獣が友達をさらう様子が映っているんだ。
刑事さんはこのテープを法廷に持って行く。すると、裁判官は怪獣が犯人だと認めるんだ。
これが刑事訴訟法の第483条なんだ。証拠がない証拠があるんだって!
つまり、ビデオテープなどの「客観的証拠」があれば、証言(人の話)がなくても裁判官が犯人だと決められるってこと。
まるで「ドラえもん」のひみつ道具みたいでしょ?

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刑事訴訟法の第三百四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、あるお城に「裁判所」という特別なお店がありました。このお店では、悪いことをした人を裁くという大事な仕事をしていました。
お城の中には「裁判官」という偉い人がいて、裁判を仕切っていました。この裁判官は、まるで魔法使いのように、たくさんの証拠を調べたり、悪い人を追及したりして、悪いことをしたかどうかを判断します。
でも、悪いことをした人の話を聞くだけでは、真実が分かりづらいこともあります。そこで、裁判官には「検察官」というアシスタントがいて、悪い人を追及して、悪いことをしたことを証明する証拠を集めてきます。
また、「弁護人」という別のアシスタントもいて、悪い人の味方をして、悪いことをしていないことを証明しようとします。
この3人のアシスタントたちは、裁判官の前で順番に自分の意見を言います。まるで魔法使い同士の戦いのようです。
そして、裁判官はそれぞれの意見を聞いて、どちらが正しいかを考え、最後に「判決」という魔法の言葉で、悪いことをしたかどうかをはっきりさせます。これが「刑事訴訟法」という法律で決まっているんだ。
つまり、悪いことをした人がいて、裁判官がその人を裁くときは、検察官と弁護人が証拠を調べたり、意見を言ったり、裁判官が最終的にどちらが正しいかを判断して、悪いことをしたかどうかを決めるということなんだよ。

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民事訴訟法の第三百五十六条(控訴の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!あなたは公園で友達と楽しく遊んでいます。でも突然、友達があなたを怒らせて、けんかを始めました。
あなたはとっても悲しい気持ちになり、それを直そうと、先生に助けを求めました。先生はみんなの話し合いをしてくれて、「このケンカは終わりね」と言い、ケンカを終わらせました。
でも、あなたがまだ怒っていたら、どうでしょう?「もう一度ケンカしたい!」と言って先生に頼んでも、先生は「ダメよ。もうケンカは終わり」と言いますよね。
これは、裁判所でも同じなんです。裁判所が「ケンカは終わり」と決めた後、もう一度「ケンカをやり直したい!」と言ってお願いするのはダメなんです。
これを法律では「控訴の禁止」と言います。裁判所の決定でケンカが終わりになったら、もう一度同じケンカを続けることはできないのです。
わかりやすいでしょ?裁判所は、みんなが平和に暮らせるように、ケンカを終わらせるお医者さんみたいなものなんだよ。

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刑事訴訟法の第四十七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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刑事訴訟法第47条「ゆるい刑事さん探偵さんじゃないよ」
ねえ、みんな。刑事ドラマでかっこいい刑事さんが犯人を追いかけているの見たことあるかな?でも、現実の刑事さんはちょっと違うんだよ。
刑事さんは探偵さんみたいに、勝手に誰かの家に入ったり、勝手に荷物を調べたりはできないんだ。それは、人のプライバシーを守るためなんだよ。
じゃあ、刑事さんはどうやって犯人を見つけるの?それは、裁判所の許可をもらったり、犯罪現場を調べたり、証人から話を聞いたりして、証拠を集めるんだ。
例えば、家が泥棒に入られたとしよう。刑事さんは裁判所の許可をもらって、その家に入って、指紋や足跡を探したり、盗まれたものを調べたりするよ。
でも、勝手に誰かの家に上がって、勝手に書類を調べたりするのはダメなんだよ。それは、人のプライバシーを侵害するから。
だから、刑事さんは「ゆるい刑事さん」で、探偵さんみたいに何でもできるわけじゃないんだ。「ゆるい」と言っても、ちゃんと法律に従って証拠を集めて、犯人を捕まえてくれるよ。
だから、もし事件に巻き込まれても、刑事さんがいきなり家に上がってきたりしないから、安心してね。ちゃんと裁判所の許可をもらってから来てくれるよ。

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刑事訴訟法の第三百四十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!あなたは探偵で、ある事件を捜査中なの。
あなたが容疑者を捕まえたら、すぐに警察署に連れていかなくちゃいけないんだ。でも、事情聴取をする前に、とっても大切なことを容疑者に伝えなければいけないの。
それが、この刑事訴訟法の第340条なんだ。
これを説明すると、こんな風になるよ。
「容疑者さん、あなたは事件の容疑で逮捕されました。あなたは黙秘する権利があります。つまり、自分がやったことや知らないことを話す必要はありません。でも、お話したい場合は、弁護士さんに連絡することができます。弁護士さんが来たら、一緒に話を聞くことができますよ」
この法律は、こんなことを言ってるんだ。

  • 容疑者さんは、犯罪をしたかどうかを黙っててもいいよ。
  • でも、話したければ、弁護士さんと一緒に話せるよ。
  • 弁護士さんは、容疑者さんの権利を守ってくれる人だよ。
  • まるで容疑者さんが探偵ゲームに参加していて、弁護士さんが相棒なんだよ!
    この法律があるのは、容疑者さんの権利を守るためなんだ。警察が無理やり自白させないようにね。だから、この法律が「容疑者告知」と呼ばれていたりするんだ。
    これを覚えておけば、もし将来探偵になったら、容疑者さんにちゃんと伝えることができるよ。それが、公平な捜査のためにとっても大事なんだ。

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    刑事訴訟法の第二十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    この法律は、あなたが逮捕されたときに守られるべき権利について定めています。

    1.手錠をかけられないで
    逮捕されたら手錠をかけられることもありますが、警察官はあなたを傷つけたり、痛めたりしてはいけません。

    2.あんまり長く拘束されない
    警察官は、あなたを調べたり、裁判官に連れて行ったりするのに必要な時間だけ、拘束できます。普通は48時間以内です。

    3.黙秘する権利
    警察官から質問されたら、答えなくても大丈夫です。黙秘権と言います。

    4.弁護士に相談する権利
    逮捕されたら、すぐに弁護士に相談することができます。弁護士はあなたの味方になって、あなたの権利を守ってくれます。警察官は、あなたが弁護士に相談するまで、あなたに質問してはいけません。

    5.ちゃんとした理由がないと逮捕されない
    警察官は、あなたがある犯罪を犯したと信じる十分な理由がある場合にしか、あなたを逮捕できません。

    6.逮捕されたら、理由を知らされる
    逮捕されたら、警察官はあなたに逮捕された理由をすぐに知らせなければなりません。

    7.被害者に弁償するお金を払うか、拘束されない
    警察官は、あなたが被害者に弁償するお金を払ってくれると約束したり、裁判所に出廷すると約束したりすれば、あなたを拘束せずに釈放することができます。

    8.裁判官に連れて行かれる
    警察官があなたの逮捕について十分な理由がないと判断したら、あなたを裁判所に出廷させなければなりません。裁判官は、あなたが釈放されるべきか、拘束され続けるべきかを決定します。
    要するに、この法律はあなたが逮捕されたときに、手錠をかけられすぎたり、長い間拘束されたり、理不尽な質問をされたりしないようにするためのものなのです。あなたはこれらの権利を理解して守ることで、警察官から不当な扱いを受けることを防ぐことができます。

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    刑事訴訟法の第五百九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所っていうお城の中で、悪いことしたかな?って人を決める戦いが行われることになりました。
    でも、悪いことしたかな?って人を決めるのは魔法の杖ではなくて、裁判官さんっていう偉い人が証拠を集めて、推理して決めるんです。
    証拠ってのは、「犯人を見たよ!」とか「この道具が現場にあったよ!」とか、悪いことを証明するための手掛かりみたいなもの。
    裁判官さんは、証拠を集めてパズルみたいに組み合わせて、「この人が犯人だ!」って推理します。
    でも、裁判官さんも魔法使いじゃないので、間違えることもあるかもしれないし、もっと証拠を集める必要があることもあります。
    そこで、証拠を集めるお手伝いをするのが、検察官さんっていう魔法使い弟子みたいな役目の人。検察官さんは、警察の人たちと一緒に現場に行って、証拠を探したり、悪いことをしたかな?って人を調べたりします。
    そして証拠がそろったら、「この人が犯人だ!だから罰しましょう!」って裁判官さんに訴えるんです。
    でも、悪いことをしたかな?って人は、「いやいや、そんなことしてないよ!」って言い返します。自分の味方をしてくれる、弁護人さんっていう弁護士みたいな役目の人も一緒に来てくれます。
    裁判官さんは、検察官さんと弁護人さんの意見を聞いて、証拠を慎重に調べます。そして、「この人が犯人だ!」って決めたら、悪い人に罰を与えることになるんです。
    でも、証拠が足りなくて犯人だと決められなかったり、間違っていたりしたら、悪い人はお城から出ていけます。
    だから、裁判官さんは証拠をしっかり集めて、間違わないように推理しないといけないんです。これが、刑事訴訟法の第五百九条が言ってることなんだよ。

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    民事訴訟法の第三百六十九条(反訴の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所という魔法の城で、2人の人がケンカをしました。
    名前はケンさんとマリコさん。
    ケンさんは、「マリコさんが私の大切なぬいぐるみを壊した!」と訴えました。
    マリコさんは、「そんなことしてない!むしろケンさんが私のノートを破ったんです!」と反論しました。
    すると、裁判官が「ちょっと待って。反訴ってのは許されないんだ」と言いました。
    どういうこと?
    反訴というのは、被告(マリコさん)が原告(ケンさん)を逆に訴えることです。
    でも、民事訴訟法の第369条によると、被告は同じ裁判で原告を反訴することができないんです。
    これは、裁判を長く複雑にしないため。
    もしケンさんとマリコさんがお互いに訴え合ったら、どっちが正しいのか、裁判官は混乱してしまいますよね。
    だから、裁判官は「ケンさんの訴えについてだけ、この裁判で判断するよ」と決めたのです。
    つまり、マリコさんがケンさんのぬいぐるみを壊したという問題だけを解決することになりました。
    マリコさんのノートの問題は、別の裁判で解決する必要があります。
    それで、反訴の禁止というルールができたんです。
    裁判所は魔法の城だけど、ケンカを解決するのは大変な仕事なんだね。

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    刑事訴訟法の第三百十六条の十九を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔話の「桃太郎」を思い出してみよう!
    桃太郎が鬼が島へ鬼退治に行くとき、まずはお供として犬、猿、キジを連れて行ったよね。これが
    「補佐人」だよ。
    刑事訴訟法の第316条の19とは、この「補佐人」についての法律なんだ。

    子供でも連れていける「特別な補佐人」
    この法律では、14歳未満の子どもや、重度の精神障害などで自分で自分のことを十分に守れない大人が裁判に出るときは、普通の補佐人(弁護士さんとか)の他に、
    「特別補佐人」という特別な人を連れていけるんだよ。
    特別補佐人は、その子が普段から身近にいる人で、例えば親とか、兄弟姉妹、親しい友人とかだといいね。

    特別補佐人の役割
    特別補佐人の役割は、桃太郎の犬、猿、キジと同じで、その子を
    守ったり、助けたりすることだよ。
    具体的には、こんなことをするよ。

  • 裁判官の説明を一緒に聞いて、分かりにくいところを説明する
  • その子の意見をちゃんと伝える
  • その子が不安にならないようにサポートする
  • 桃太郎が鬼を退治できたのは、犬、猿、キジのおかげだったよね。それと一緒で、特別補佐人がいれば、子どもや大人が裁判で困ることが少なくなるんだ。
    だから、14歳未満の子どもや、重度の精神障害がある大人が裁判に出るときは、特別補佐人を連れて行くのを忘れないでね!

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    刑事訴訟法の第三百五十条の二十三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してごらん。
    友達と遊んでいたときに、悪いことをして怒られてしまったとするね。友達のお気に入りのゲーム機を壊しちゃったり、大切な本をビリビリに破いちゃったかな。
    そんなとき、お父さんやお母さんは「おしおき」をするよね。でも、それがどんなおしおきになるかは、あなたの年齢やしたことの悪さによって違うんだ。
    同じように、法律の世界でも「悪いことをした人」に対して、それぞれに合った「おしおき」があるんだよ。この「おしおき」のことを刑罰って呼ぶんだ。
    刑事訴訟法の第350条の23ってこの「おしおき」を決めるための法律なんだ。この法律では、悪いことをした人の年齢が14歳以上か、それ未満かで、おしおきが変わってくるよ。
    14歳以上の人は、大人と同じように刑罰を受けるんだけど、14歳未満の人はちょっと特別なんだ。年齢が若いと、まだ自分の行動の責任を十分に理解できていないかもしれないよね。だから、大人よりも軽いおしおきになることが多いんだ。
    具体的には、14歳未満の人が悪いことをした場合は、次のようなおしおきが考えられるよ。

  • 保護観察:一定期間、大人が見守って、良い行動をするように導くよ。
  • 少年院送致:悪いことをした人を指導して、更生させるための施設に送られる場合があるよ。
  • 罰金:お金で罰金を払うこともあるよ。
  • 児童自立支援施設への送致:家庭で適切な養育が受けられない場合、一時的に施設で生活することもあるよ。
  • これらの「おしおき」は、悪いことをした人の年齢やした悪いことを考慮して、裁判所が適切なものを決めるんだ。
    14歳未満でも、重い悪いことをした場合は、大人と同じような重い刑罰を受けることもあるよ。でも、それはごくまれなケースなんだ。
    大切なのは、悪いことをしたら、必ず責任があるということ。年齢が若いからといって、許されるわけではないんだ。でも、法律では年齢を考慮して、適切なおしおきが決められるようになっているよ。