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民法の第694条(終身定期金の遺贈)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある人がお亡くなりになったとき、遺言を残していって「このお金は、この子がずっともらえるようにしてね」と書いたとしよう。これが「終身定期金の遺贈」なんだ。
このお金は、遺された人に定期的(例えば、毎月とか毎年)に、一生涯支払われるんだよ。つまり、この子はおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後もずっと、毎月お金をもらうことができるんだ。
でもちょっと待って、いくらもらえるの?って気になるよね。それは、遺言に書いてあるんだ。例えば、「毎月10万円を払ってね」とか、「毎年100万円を払ってね」ってね。
じゃあ、このお金は誰からもらえるの?というと、それは遺言を書いた人(被相続人)の財産から支払われるんだ。つまり、おじいちゃんおばあちゃんが残したお金の中から、毎月10万円が出てくるわけ。
でも、このお金は一生涯もらえるってことは、遺言を書いた人が亡くなっても、もらえるの?って思うよね。うん、そうだよ。遺言を書いた人が亡くなっても、その財産がある限り、ずっともらえるんだ。
なんでそんなことするの?って思うかもしれないけど、それは「遺贈者(遺言を書いた人)」が、大切な人(例えば孫とか)に、亡くなった後もずっと安心して生活してほしいと思っているからなんだよ。
だから、終身定期金の遺贈は、愛情と安心を形にしたプレゼントと言えるんだ。

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民法の第695条(和解)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!お友達同士でケンカしちゃったんだ。仲直りするのに、ママや先生にお願いして「和解」ってものをやるんだって。
和解ってのは、ケンカしちゃった2人が「もう仲直りしようね」って約束することなんだ。
でも、ただ約束するだけじゃないんだよ。きちんと書類に書いて、お互いにサインをするんだ。そうすると、もうケンカしちゃいけないことになって、もしまたケンカしたら、書類に書いてある罰金(お金)を払わなきゃいけないんだって。
だから、書類にはちゃんと「何についてケンカしたのか」と「これからどう仲良くするか」と「もしケンカしたら罰金いくら払うのか」ってことを書き込むんだ。
そうなると、「もうケンカなんてしたくないな~」って思うでしょ。だって、罰金払いたくないもんね。
和解ってのは、ケンカしたお友達を仲直りさせる魔法の約束なんだ。ちゃんと約束守って、仲良く楽しく遊ぼうね!

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民法の第662条(寄託者による返還請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、元気な小学生のケンは、いつも一緒に遊んでいるお友達のユウちゃんに、お気に入りのポケモンカードを預かってほしいと頼みました。ユウちゃんは「もちろん!」と快く引き受けました。
これが民法の第662条「寄託」というものです。ケンがユウちゃんにカードを預けたことが、まさに「寄託」という契約になります。
すると、しばらくしてケンはユウちゃんに「ちょっとカードを返してほしいな」と言いました。ユウちゃんは「いいよ!」とすぐにカードを返してあげました。これが「返還請求」というものです。
でも、もしユウちゃんが「あのさ、ケンちゃん。このカード、すっごく気に入ったからあと少し預かっちゃダメかな?」と言ったらどうなるでしょうか?
実は、ユウちゃんは「保管」という義務があります。つまり、カードを大切に保管して、ケンちゃんに返さなければいけないんです。でも、ユウちゃんが勝手にもう少し預かっていたら、保管の義務に違反したことになります。
ケンちゃんは「どうして返してくれないの?」と悲しくなりますよね。なので、ユウちゃんは約束通りカードを返さないといけないんです。
これが「返還の義務」というものです。
寄託って、お友達同士で物を預かるときに大切なルールなんです。お友達に物を預かったらちゃんと返さないとダメだし、預けたお友達は「返してね」って言えば返してもらえるんだってことを覚えておいてね!

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民法の第666条(消費寄託)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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消費寄託ってなに?
消費寄託っていうのは、「あなた、このお弁当食べてね!」ってあなたに何かを預けることなんだ。でも、預けたお弁当はあなたにあげたものだから、あなたはそのお弁当を食べてもいいし、誰かにあげてもOKってことなの。
普通の預け方と何が違うの?
普通の預け方は、「ちょっとこのお皿預かってくれない?」って感じで、預けたお皿は預けた人に返さなきゃいけないよね?でも、消費寄託は違うんだ。お弁当はあなたのものだから、返さなくてもいいよ。
消費寄託ってどんなときに使うの?
例えば、お母さんがお父さんに「お弁当、会社の冷蔵庫に入れておいて!」ってお願いしたときとか。お父さんはお弁当を食べちゃうよね?それはいいんだよ。だって、消費寄託だから。
気を付けるポイントは?
預けたお弁当を返さなくてもいいのはわかったと思うけど、大切なポイントがあるよ。預けたお弁当はあなたのものになるから、壊したりなくしたりしないように気をつけてね!もし壊しちゃったりしたら、弁償しないといけないよ。
まとめると…
消費寄託は、預けたものがあなたのものになる預け方だよ。食べちゃってもあげちゃってもいいし、返さなくてOK!でも、壊したりなくしたりしないように注意してね。

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民法の第670条(業務の決定及び執行の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!
お父さんとお母さんが、あなたと一緒に公園に行って遊んでいるところ。でも、「ブランコに乗る?」「滑り台がいい?」って意見がバラバラ。
こんなとき、お父さんとお母さんが「あみだくじ」で決めるんだ!
これと同じように、会社やグループでも、みんなで相談して決めることがあるんだよ。それを「業務の決定」っていうんだ。
その中で、一番大事なことを決めるのが「執行機関」という人。
例えば、公園で遊ぶことを決めたとしたら、執行機関はお母さん。お母さんがブランコを揺らしたり、滑り台で滑ったり、実際に遊びを進めていくんだ。
でも、お母さんが調子に乗りすぎて、危ないことをしちゃったり、みんなが飽きてきちゃったりしたら、お父さんが「ちょっと待ったー!」って言うことがあるよね?
これと同じで、執行機関が大事な決定をするときに、他のメンバーが「もっとこうしたらいいんじゃない?」って提案することがあるんだ。
それでみんなで相談して、一番いい方法に決めるんだよ。
だから、業務の決定と執行は、みんなで相談して決めたり、実際に進めたりするものなんだよ!
まるで公園遊びみたいだね!

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民法の第678条(組合員の脱退)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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組合員脱退ルール:組合から抜ける時
組合って、みんなで何か一緒にやるグループのことなんだ。みんなが約束して、協力し合って、目標に向かって頑張っているんだ。
でもね、ときには組合を抜けたくなっちゃうこともあるかも。そういう時は、この法律(第678条)が「どう抜けるか?」を教えてくれるんだ。
抜ける方法
組合を抜きたいと思った時は、グループの代表者に「抜けます」って伝えなきゃいけないんだ。ちょうど、お友達と遊んでるのをやめる時に「じゃあね」って言うのと一緒だよ。
代表者さんに伝えたら、組合員みんなに「この人が抜けるよ」って知らせなきゃいけないんだ。みんなが知ってないと、困っちゃうよね。
抜けても大丈夫な時
ただし、組合を抜けてもいいのは決まりがあるんだ。

  • グループが解散するとき
  • 抜けたい人が亡くなったり、いなくなったりしたとき
  • グループの約束を破って、代表者さんから「もう抜けていいよ」って言われたとき
  • 抜けた後のこと
    組合を抜けた人は、グループの決まりを守らなくてよくなるんだ。でも、それまでグループのために使ったお金とか、約束したことは守らなきゃいけないよ。
    それから、抜けた人がグループが持ってるお金や物を分けてもらえるかどうかは、組合の約束で決めていいんだ。
    例えば、「脱退したら貯金は半分こ!」とか、「お道具は全部持って行かないでね!」とか決めておくといいね。
    みんなで約束をちゃんと守れば、組合からも気持ちよく抜けられるよ。

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    民法の第661条(寄託者による損害賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「預けたもの、大切にね!もし壊したら弁償だよ」という法律
    ある日、かいとくんは大事なゲーム機をともだちのゆうたくんに預けたの。
    でも、ゆうたくんはゲーム機を落っことしちゃって壊れちゃった!
    そこでかいとくんは、「ゆうたくん、ゲーム機壊したんだって?弁償してよ!」って怒ったんだ。
    でもゆうたくんは、「ごめんねだけど、落っことしたのは故意じゃないし、弁償はしないよ」って。
    するとかいとくんは、「そんなのずるいよ!民法の第661条って法律があるんだ。預かったものは大切に扱わなきゃいけないし、もし壊したら弁償しなきゃいけないんだよ!」って言い返したんだ。
    民法の第661条(寄託者による損害賠償)とは?

  • 預かったものを壊したりなくしたりしたら、弁償しないといけないよ。
  • ただし、わざと壊したりなくしたりしたんじゃなければ、弁償しなくていいよ。
  • かいとくんのゲーム機は、ゆうたくんがわざと壊したんじゃなかったので、弁償しなくてよかったんだ。
    でも、ゆうたくんがかいとくんのゲーム機を池に落としたり、踏みつけたりしたら、それは「わざと」になるから弁償しなきゃいけなかったんだよ。
    覚えておいてね!預かったものは大切に扱わないと、弁償しなきゃいけないかもしれないよ!

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    民法の第657条(寄託)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友達のカケル君から大事なゲーム機を預かったとしよう。このとき、カケル君は「預けて」と言い、君が「預かる」って言ったね。これが民法の言う「寄託」なんだ。
    寄託ってのは、お金でも物でも預けてもらうことを言うんだ。預かった人は「寄託者」、預けた人は「寄託者」って呼ばれるよ。
    で、寄託っていうのは、お友達や家族など親しい人同士の間でよく行われるんだ。友達がお出かけするときにペットを預ける、お父さんが会社に行くときに鍵を預ける、みたいな感じ。
    この第657条は、寄託されたものを返したり守ったりする、寄託者の約束について教えてくれるよ。
    まず、寄託者は預かったものを大事に保管しなくちゃいけないんだ。まるで自分の宝物のようにね。なんでかっていうと、預ける人はそのものを大切に思っているから。
    それから、寄託者はそのものを勝手に使っちゃいけないよ。だって、カケル君のゲーム機なんだから。友達が貸してくれたおもちゃを勝手に使ったら怒られちゃうでしょ?
    でも、預かったものを守るために必要なことはしてもいいんだ。例えば、ゲーム機の電池がなくなったら取り替えるとか。
    あと、寄託期間が決まっている場合は、その期間が過ぎたらすぐに返さなくちゃいけないよ。カケル君が「夏休みが終わったら返してね」って言ったら、夏休みが終わったら返すのが約束だからね。
    寄託するってことは、お友達や家族の大切なものを預かる責任があるってこと。約束を守って、預かったものを大事に扱おうね!

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    民法の第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね。お父さんがお友達に自分の家を貸すことにしたんだ。でも、お父さんは「いつかまた自分が住みたいときには、いつでも家を返してもらうよ」って約束をしておいたんだ。
    これが民法618条「期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保」ってやつだよ。
    つまり、お父さんはお友達に家を貸しちゃうんだけど、その代わりに「もしお父さんがまた住みたいって思ったら、いつでもいいから家を返してもらえる」って決めておいたってことなんだ。
    お友達も「もちろん、お父さんがまた住みたいってなったら、すぐに返しますよ」って約束したんだから、お父さんが「もう家に住みたいから返してもらえる?」って言ったら、お友達は「いいですよ、すぐに返します」って言わなきゃいけないんだよ。
    そうやって、お父さんはいつでも自分の家をまた住めるようにしておいたってわけさ。賢いよね!

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    民法の第619条(賃貸借の更新の推定等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    マンションやアパートに住んでいるとき、契約期間が終わると、もう一度同じ部屋に住み続けるか決めないといけないよね。
    もし、契約期間が終わっても引越しをしなくて、そのまま住み続けていたら、なんと!自動的に新しい契約ができたことになるんだ。これが「賃貸借の更新の推定」なんだ!
    でもね、その新しい契約には、ちょっとだけ注意が必要なの。

  • 賃料が上がる可能性あり:新しい契約では、前の契約より賃料が上がるかもしれないよ。でも、法律で決まっている上限を超えて高くなることはできないからね。
  • 契約期間は更新前と同じ:契約期間は、更新前の契約と同じ長さになるんだ。
  • この「賃貸借の更新の推定」は、住み慣れた部屋から突然追い出されたりしないように、住んでいる人を守るための法律でもあるんだよ。
    でも、もし新しい契約を結ぶつもりがないなら、契約期間が終わる1か月前までには大家さんに「更新しない」って伝えなきゃいけないよ。これを「解約の予告」と言うんだ。
    もし予告しないで引っ越してしまうと、大家さんに契約期間分の賃料を請求されちゃうかもしれないから注意ね!

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    民法の第620条(賃貸借の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    アパートや家を借りている場合、契約が終わる前に貸し主や借り主が「解除」することができます。解除とは、契約を終わらせることを言います。
    第620条は、この解除について、どんなことが起こるかを教えてくれます。
    面白い例:
    アパートを借りているケロちゃんが、大家さんのゴンゾーさんに「もう退去します!」と解除をしたらどうなるでしょう?
    第620条が説明してくれること:
    1.解除された瞬間から契約は終了する
    ケロちゃんとゴンゾーさんの契約は、解除された瞬間からなくなります。
    2.借り主は退去しなければならない
    ケロちゃんは、アパートから出ていかなければなりません。
    3.貸し主は鍵を受け取ることができる
    ゴンゾーさんは、ケロちゃんからアパートの鍵を受け取ることができます。
    4.未払いの賃料を支払わなければならない
    ケロちゃんは、解除した日からまでの未払い家賃をゴンゾーさんに支払わなければなりません。
    5.敷金は原則として返還される
    ゴンゾーさんが家賃の滞納などの理由で使ってしまわなければ、ケロちゃんに敷金が返還されます。
    6.立ち退き料は原則として請求できない
    ケロちゃんが、契約期間途中で解除した場合、原則としてゴンゾーさんに立ち退き料を請求することはできません。
    ケロちゃんの例に当てはめると:
    ケロちゃんがアパートから出ていかなかった場合、ゴンゾーさんは裁判所に訴えて、強制的にケロちゃんを退去させることができます。また、未払い家賃ももちろん支払わなければなりません。
    このように、第620条は、賃貸借契約を解除するとどうなるかについて、わかりやすく明確に説明しています。

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    民法の第621条(賃借人の原状回復義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね!お部屋を借りたときはおピカピカだったのに、住んでいるうちに汚くなっちゃったり、壊れちゃったりするでしょ?
    そんなとき、お部屋を貸してくれた人は「原状回復義務」といって、お部屋を元通りにして返すように言うんだよ。
    でも、全部をピカピカにする必要はないんだって。自然に汚れたり、時間が経って傷んだりするのは仕方がないから、それは貸してくれた人の責任なんだ。
    だけど、自分がいけない使い方をして汚したり、壊したりしたら、それは自分の責任なんだよ。
    例えば、部屋の中で花火をしたり、ペットが壁をガリガリしたりしちゃったら、それは自分のせい。だから、ちゃんと元通りにしなきゃいけないんだよ。
    でも心配しないで!普通の生活をしていて、自然に汚れたり、傷んだりしたのは直す必要がないから大丈夫!
    「原状回復義務」というのは、お部屋を借りて住むときの約束みたいなもの。みんなで気持ちよく使えるように、みんなでお部屋を大切にしようね!

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    民法の第624条(報酬の支払時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第624条(お仕事料もらうとき)を子供にもわかるように説明するよ!
    お仕事をしてくれた人に、お仕事料をいつ払うべきか決めているルールだよ。
    まず、決めてある日がある場合は、その日に払わなきゃいけないよ。例えば、毎週金曜日にお仕事をしたら、その曜日に払うって決まってるんだ。
    決まってない場合は、お仕事をしてもらった日から

  • 7日以内に「商品を渡すお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達にケーキを作って渡してあげたときね。
  • 30日以内に「商品を渡さないお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達の部屋をお掃除してあげたときとか。
  • でも、お仕事をもらった側が「早く払ってほしい!」って言ったら、すぐに払ってあげてもOKだよ。
    じゃあ、なんで「7日」と「30日」って決まってるの?

  • 7日以内:お仕事の結果が早くわかるようにするためだよ。ケーキがおいしいかどうか、すぐにわかるよね?
  • 30日以内:お仕事の結果が後でわかることもあるから、少し長い期間を設定してるんだ。部屋がいつも清潔になってるか、時間が経ってからじゃないとわからないよね?
  • もし、お仕事料を払わなかったらどうなると思う?
    お仕事をしてくれた人に悲しい思いをさせてしまうし、お仕事をもらった側が怒っちゃうかもしれないよ。そうなると仲直りするのが大変になっちゃうからね。
    だから、決まった日にお仕事料をきちんと払ってね!そうすれば、お仕事をしてくれた人も喜んでくれるし、お仕事をもらった側も安心だよ。

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    民法の第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法第625条(仕事のお手伝いさんの権利の譲渡禁止のお約束)
    パパやママが「お小遣いちょうだい!」とお手伝いしてくれた子供に約束した「お小遣い」を、他の誰かに「あげるよ」って譲っちゃダメだって決まりなんだよ。
    だって、パパやママは子供がお手伝いしてくれるから「お小遣い」をあげる約束をしたんじゃん?だから、他の誰かに譲っちゃったら、パパやママは約束を守ったことにならないでしょ?
    だから、お小遣いはちゃんと子供に渡さないといけないんだよ。
    でも、パパやママが「このお小遣いは、おばあちゃんに渡してね」って言ったら、それはOKなんだよ。なぜかって?
    それは、パパやママが「このお小遣いはおばあちゃんにあげるよ」って約束したことになるからだよ。だから、子供が直接おばあちゃんに渡しても、約束は守られることになるんだ。
    みたいにね。お仕事のお手伝いさんの約束は、誰かに譲っちゃダメって決まりがあるんだよ。でも、約束した人が「譲ってもいいよ」って言ったら、譲っても大丈夫ってことなんだ。

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    民法の第629条(雇用の更新の推定等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    第629条(雇用の更新の推定等)を子どもにもわかるように説明
    ポイント1:ずっと同じ仕事って大変だよね
    毎日同じ仕事をしていると、だんだんつまらなくなったり、疲れたりするよね。だから、会社はみんなに定期的に違う仕事を与えたり、新しいことを覚えさせてくれるんだ。
    ポイント2:でも、ずっと同じ会社で働きたい人もいる
    中には、同じ会社でずっと働き続けたい人もいるよね。毎日同じ仕事でも、やりがいがあったり、仲間が大好きだったりするからなんだ。
    ポイント3:そんな人には法律が味方してるよ!
    法律には、同じ会社で長く働いている人は、会社に「雇用を更新してほしい」と頼めるって書いてあるんだ。
    ポイント4:でも、ちゃんと条件があるよ

  • 5年以上同じ会社で働いていること
  • 仕事をちゃんと頑張っていること
  • 会社に解雇されるような悪いことをしていないこと
  • ポイント5:頼むときはちょっと勇気がいる
    会社に雇用更新を頼むときは、ちょっとドキドキするよね。でも、法律があるから安心してね。会社は勝手にあなたをクビにすることはできないよ。
    ポイント6:面白く例えると…
    あなたが学校のクラスでずっとがんばっていたとしよう。ある日、先生が「クラス替えをするよ」って言ったら、みんなは「えーっ!」ってなるよね。でも、あなたが「ずっとこのクラスで勉強したいです」って先生に言えば、「じゃあ、がんばり続けるならいいよ」って先生は言ってくれると思うよ。それが第629条と同じようなルールなんだ。
    まとめ
    第629条は、長い間同じ会社で一生懸命働いている人を守る法律なんだ。ずっと同じ会社で働き続けたい人は、この法律を覚えておくといいよ。

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    民法の第630条(雇用の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お仕事やめる時のルール
    ある日、会社やお店で働いていた人が、「もうやめようかな」って思ったとしよう。その時は、会社やお店に「やめます!」って伝えないといけないんだ。
    でも、ただ「やめます!」って言えばいいわけじゃなくて、民法という法律には「630条」というお約束があるんだ。
    このお約束は、ずばり「お仕事やめる時のルール」ってこと。
    1.やめる14日前には伝えなきゃいけない
    もしお給料を毎月受け取っている人だったら、やめる14日前までに会社やお店に「やめます」って伝えなきゃいけないんだよ。
    14日間って、2週間のことね。例えば、10月1日にやめるって決めたなら、9月17日までに会社やお店に言う必要があるってこと。
    2.いつでもやめることはできない
    実は、お給料が毎月じゃなくて、1回ごとにもらう人は、いつでもお仕事をやめることができるんだ。でも、毎月お給料をもらう人には、それはできないんだよ。
    3.やめた後も14日間は働く必要がある
    お仕事をやめることを会社やお店に伝えても、すぐにはさよならできないんだ。そのあと、14日間は働かないといけないんだよ。
    これは、会社やお店が新しい人を探したり、お仕事を引き継いだりするための時間なんだ。
    4.やめたのに働かなかったら、お給料をもらえない
    もしやめるって言ったのに、14日間働くのをサボったらどうなると思う?なんと、その期間のお給料がもらえなくなっちゃうんだ。
    でもね、会社やお店側が「もう働かなくていいよ」って言ったら、お給料はもらえるよ。
    5.途中で考えが変わったら?
    やめるって決めたのに、やっぱり「やめたくなっちゃった!」って時があるかもしれないよね。そんな時は、14日間以内に会社やお店に「やっぱりやめます」って伝えればOKだよ。でも、それより遅いとやっぱりやめることになっちゃうから注意してね。
    以上が、お仕事をやめる時のルールなんだ。みんなも将来お仕事をするようになったら、このお約束を忘れずに守ってね!

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    民法の第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    みんな、宝探しゲームを考えたことがあるかな?
    ある日、大ちゃんが「宝の地図を手に入れたぞ!」って大喜び。でも、その地図は破れていて、半分しか残ってないんだって。
    そこで、大ちゃんは同じクラスのまいちゃんに「一緒に宝を探そう」って誘ったんだ。まいちゃんも「いいよ!」って喜んで協力してくれたよ。
    2人で力を合わせて、地図の破れた部分を探し出して、ついに宝物を発見したんだ!
    さて、この場合、大ちゃんとまいちゃんは、それぞれどれだけのご褒美をもらうべきだと思う?
    大ちゃんは地図の半分を持っていたから、半分のご褒美かな?でも、まいちゃんが地図の残りの半分を見つけてくれたから、同じくらいご褒美をもらってもいいよね。
    そう、民法の第634条は、こんなときのために作られたルールなんだ。
    このルールでは、「宝探しに参加した人のご褒美は、その人が全体の宝探しに貢献した割合によって決まる」ってなってるんだ。
    つまり、大ちゃんが全体の宝探しの50%を貢献したなら、ご褒美の50%をもらう。まいちゃんが50%貢献したなら、ご褒美の50%をもらえるってこと。
    これって、宝探しに限らず、お手伝いやお仕事でも同じなんだよ。みんなで協力したとき、それぞれの人の貢献度によって、ご褒美や報酬が決まるんだ。
    だから、例えば、大ちゃんが宝探しの地図を全部持っていたとしても、まいちゃんが地図を破らないように大切に保管してくれたら、まいちゃんもちゃんとご褒美をもらえるんだ。
    これが、民法の第634条が教えてくれている「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」ってルールなんだ!

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    民法の第636条(請負人の担保責任の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    請負人さんって、頼んだ仕事が終わるまで、ちゃんと責任があるよ!
    でも、時にはこんなことがあるんだ。請負人さんが、仕事を途中でやめちゃったり、失敗しちゃったり。そんなとき、頼んだ側の人が損しないように、お約束があるんだよ。それが民法の第636条だ。
    このお約束は、ちょっと難しいので、例を使って説明するね。
    例1:家を建てる約束で、途中まで建ててやめちゃった

  • この場合、ちゃんと家を建ててもらいたいよね?
  • だから、頼んだ側の人が、請負人さんに「ちゃんと家を建ててよ!」って催促できるんだよ。
  • もしそれでも建ててくれなかったら、頼んだ側の人は、別の業者さんに建ててもらう費用を請求できるんだ。
  • 例2:家を建てたけど、屋根が雨漏りしちゃう

  • こんなときも、請負人さんは責任があるよ。
  • だから、頼んだ側の人は、屋根を直してもらうか、直す費用を請求できるんだ。
  • この約束のポイント

  • 請負人さんは、頼んだ側の人が損しないように、仕事が終わるまで責任があるよ。
  • 途中でやめちゃったり、失敗しちゃったりしても、請負人さんはちゃんとした仕事をするか、費用を払うよ。
  • だから、頼んだ側の人は、安心してお願いできるんだ。
  • まとめ
    民法の第636条は、請負人さんが仕事に対してちゃんとした責任を負うようにするルールなんだ。頼んだ側の人が安心して仕事を頼めるようにするための大切な約束だよ!

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    民法の第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してごらん!友達に新しいおもちゃを借りたときのこと。
    そのおもちゃが壊れたのは、あなたのせいじゃないのに、友達が怒って「それは私のせいじゃないよ!」って言ったら、どう思う?
    でも実は、法律では「友達が貸したおもちゃは、借りた人が壊した場合でも、借りた人が悪いとは限らない」っていう決まりがあるんだ。
    でも、この決まりには期限があって、借りてから2週間以内に壊れなかったら、借りた側の責任にはならないんだ。
    これが民法の第637条っていう法律で、レンタルしたものや借りたものが、何らかの問題があった場合のルールなんだよ。
    例えば、友達に借りた本が破れてしまったとき、借りてから2週間以内に破れていたら、借りた人の責任になるかもしれない。
    でも、2週間以上経ってから破れていたら、借りた人の責任じゃないんだ。
    これは、借りたものがちゃんと使えるかどうかを、借りた人が少しの間(2週間)使って確かめてねっていう意味もあるんだよ。
    おもちゃを借りたときのように、自分じゃなくても壊れちゃうことがあるから、貸した側は借りた人をすぐに責められないってことなんだ。

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    民法の第598条(使用貸借の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    使用貸借の解除(第598条)
    これは、ある人が誰かに自分のものを無料で貸したけど、「やっぱり返して!」って言える場合の話だよ。
    例:

  • パパが息子に愛車の自転車を「好きに使っていいよ」と貸した
  • でも、息子が自転車を友達に貸して、その友達が事故をして自転車が壊れちゃった
  • パパは自転車を貸したけど、息子が壊さずにちゃんと返してくれることを「信頼」していたんだ。でも、息子はそれを守らなかったから、パパは信頼を裏切られたわけだよ。
    そこで、パパはこの法律(598条)を使って、「自転車を返せ!」と息子に言うことができるんだ。
    つまり、こういうときには自分のものを取り返せるってこと!

  • 貸した人が貸したものを「返せ!」と言ったとき
  • 借りた人が借用物を「壊したり、傷つけたりした」とき
  • 借りた人が借用物を「人に貸したり、売ったりした」とき
  • 借りた人が「借用した目的以外に」使っているとき
  • パパは息子に「もう自転車は貸さない!」って言うかもしれないね。信頼は大切なんだよ!