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民法の第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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おうちをわけてもらったケータ君のストーリー
ケータ君は、お父さんが家を建てる時にお金を貸してくれて、おうちの権利(抵当権)を持っていました。
ある日、ケータ君はおうちを借りているアキヒコ君が、「このおうちを買いたいな~」と言っているのを聞きました。
ケータ君はおうちを手放したくありませんでしたが、アキヒコ君がおうちを買ってくれたら、お父さんに貸したお金が返せるので、困らなくなるかもしれないと考えました。
ケータ君の悩み
でも、ケータ君がおうちの権利を持っていると、アキヒコ君はおうちを買うことができません。だって、アキヒコ君が買ったとしても、本当のおうちの持ち主はケータ君だからです。
第570条の登場
そこで、法律の第570条がケータ君を助けてくれました!
この法律は、「おうちの権利(抵当権)を持っている人が、おうちを売ったとき、おうちを買った人は、その権利を無くすためにかかったお金を、権利を持っていた人に請求できるよ」というものです。
ケータ君の提案
ケータ君は、アキヒコ君に言いました。
「アキヒコ君、おうちを買ってくれてもいいよ。でも、お父さんが貸してくれたお金を返せるように、おうちを買った時にかかったお金を少しお支払いしてもらえるかな?」
ハッピーエンド
アキヒコ君は喜んでお金を支払い、おうちを買いました。
ケータ君はお父さんに貸したお金を返し、アキヒコ君は自分の夢だったおうちを手に入れることができました。
めでたし、めでたし♪

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民法の第572条(担保責任を負わない旨の特約)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、お買い物するときに「これが不良品だったら責任取らないよ」ってお店が言うことがあったんだ。でも法律では、「買ったらちゃんと使えるものじゃないとダメ!」って決まってたの。
そこで、あるお店が「法律より強い『特約』っていう約束をしよう!これが壊れてもお店は責任取らないよ」と思ったんだ。
そんな特約を作ったお店を「ズル賢いお店」と呼ぶよ。でも法律では、「ズル賢い特約」は認められないことになってたの。
ある日、おもちゃを売ってたお店で「このおもちゃ、壊れても責任取らないよ」って特約を作ったんだ。すると、買った子供が「えーっ!壊れたらどうするの?」って泣いちゃったの。
それを聞いた法律の先生は「そんなズル賢い特約はダメだよ!おもちゃはちゃんと遊べるものでないとダメなんだ!」って厳しく叱ったんだ。
それからは、「壊れても責任取らないよ」っていうズル賢い特約は、法律で認められなくなったんだ。お店は「ちゃんと使えるものを売らなきゃダメなんだ」って反省したんだとさ。

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民法の第573条(代金の支払期限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お買い物って楽しいよね!でも、お買い物したらお代金を払うのがお約束だよ。でも、いつ払うの?って疑問があるよね。
民法の第573条がその答えを教えてくれるんだ!この法律は、こう言ってるんだよ。
もし、お買い物するときにお代金を払う時期を決めてなかったら、商品が「引き渡されたとき」にお支払いね!
「引き渡されたとき」ってどういう意味?それは、お店の人が商品をお客さんに手渡したり、配送したりしたときだよ。つまり、お店に商品を取りに行ったり、家に届いたりしたときに、お代金を払うのが普通なんだ。
でも、例外もあるんだよ。

  • お買い物するときに、お代金をいつ払うかお店の人に伝えていた場合。その約束通りに払えばOK!
  • お店が「受け取り時に代金をお支払いください」って言っていた場合。その通りにお支払いね!
  • お代金を払わなかったらどうなるの?お店の人は、「払ってよ!」って催促したり、場合によっては裁判所に訴えたりすることもあるんだ。だから、約束通りにお代金を払って、楽しいお買い物ライフを満喫しようね♪

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    民法の第557条(手付)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    手付って、すごい遊び道具なんだ!
    お友達とみんなで遊ぼうと約束したとき、みんなが約束を守って来てくれたら嬉しいよね。でも、約束を守らないお友達もいるかもしれない。そんなとき、約束をちゃんと守ってくれるかどうか確かめるために、みんなでちょっとずつおやつを出し合うんだ。
    これが「手付」っていう遊び道具。おやつを出し合った人は、「約束を守るよ!」って誓ってることになるんだ。もし約束を破ったら、おやつは没収されちゃうよ。だから、みんな約束を破らないように頑張るの。
    同じように、お買い物でも「手付」を使うことができるんだよ。例えば、あなたが新しいおもちゃを買いたいとき、お店の人に少しだけお金を払うんだ。これが「手付」で、約束をちゃんと守ってくれるかどうか確かめるためのものなんだ。
    もしあなたが約束通りにおもちゃを買ったら、手付は買い物代の一部として使われるよ。でも、約束を破っちゃったら、手付はお店のものになっちゃうんだ。だから、約束を破らないように気をつけないとね!
    この「手付」という遊び道具は、約束を守ることの大切さを教えてくれるんだよ。約束を守ったときは、みんなで楽しく遊べるし、おもちゃもちゃんと買えるよ。だから、約束を守ることって、とっても大事なんだね!

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    民法の第574条(代金の支払場所)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    代金を払うのはどこ?
    物を買ったり、サービスを受けたりしたら、お金を払わないといけないよね?そのとき、お金を払う場所が決まってるんだ!
    それはどこかって?
    普通は、店やサービスを提供してくれた人のところだよ。これが、民法の第574条で決まってるんだ。
    例えてみようか!
    お店でジュースを買ったら、お店で代金を払うよね。お友達の家に遊びに行って、お友達が美味しいおやつを出してくれたら、お友達の家で代金を払う(お礼を言う)ことになるね。
    でも、例外もあるよ!

  • あらかじめ約束していた場所:お店じゃないけど、お互いに同意して決めた場所に代金を払うこともできるよ。
  • お店が遠い場合:お店が遠すぎるときは、代わりに郵送したり、銀行振り込みしたりして代金を払うこともあるよ。
  • 面白い話!
    昔、ある人が物を買って、代金を払う場所に迷ってしまったんだ。お店の人が「ここだよ」って言ったら、お客さんは「え?ここじゃないよ。民法の第574条に書いてあるじゃん!」って言っちゃったんだって。お店の人は苦笑いだったらしいよ。
    だから、物を買ったり、サービスを受けたら、普通はそこでお金を払おうね!

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    民法の第558条(売買契約に関する費用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    たとえ話:スーパーでジュースを買うとき
    あなたがスーパーでジュースを買うとき、いろんな費用がかかりますよね。
    まず、ジュース自体の値段があります。これが「商品代金」です。
    次に、レジに行くと店員さんがジュースを袋に入れてくれます。この袋の代金も支払います。これが「容器包装代」です。
    さらに、車でスーパーまで行った場合は、ガソリン代もかかります。これが「運搬費」です。
    ジュースを冷蔵庫に入れて冷やすための電気代もかかります。これが「保存料」です。
    民法558条は、このジュースを買うのにかかる費用について、ルールを決めています。

  • ジュースを買う費用(商品代金+容器包装代)は、買った人が払う
  • ジュースを運ぶ費用(運搬費)は、買った人が払う
  • ジュースを保存する費用(保存料)は、買った人が払う
  • つまり、ジュースを買うときにかかる費用は、全部買った人が払うってことですね。
    でも、例外もあります。
    買った人と売った人が、費用について別の約束をしていた場合、このルールは適用されません。
    例えば、買った人が「運搬費は売った人が払ってね」とお願いして、売った人がOKした場合は、運搬費は売った人が払うことになります。
    このルールは、他の商品を買ったときにも同じように適用されます。

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    民法の第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「果物をもらう」っていうと、木に生ったりんごとかみかんのことだけを思い浮かべるかもしれないね。でも、法律ではもっと広い意味があるんだよ!
    法律では、「果実」ってのは、お金が自然に増えていくことを指すんだ。例えば、預金通帳にお金を入れておくと、利息としてお金が増えるよね?これが「果実」なんだ。
    さて、第575条は、この「果実」が誰のものになるのか決めてるんだ。基本的には、その「果実」が生じたものの所有者がもらえることになってるよ。つまり、預金通帳の持ち主が利息をもらうってわけ。
    でも、ある例外があるんだ。もし、「果実」を生じたものが「子供」の場合、子供のお父さんやお母さんが代わりに「果実」を受け取ることができるんだ。これは、お父さんやお母さんが子供の親権者だからね。
    例えば、子供の口座に貯めたお金に利息がつく場合、その利息は子供の親権者であるお父さんかお母さんが代わりに受け取ることができるってことだよ。
    この法律は、子供たちのお金を守るためにできているんだ。子供は自分でお金を管理するのが難しいからね。なので、お父さんやお母さんが代わりに管理して、子供の将来のために使ってもらうってわけさ!

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    民法の第559条(有償契約への準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてごらん、お友達と遊園地に遊びに行くんだ!
    すると、お友達が「この素敵な帽子、100円で譲ってあげるよ」と言ってくるんだって。
    でも、あなたはこの帽子が本当は50円しか価値がないことを知っているよね。
    このとき、法律では「帽子は50円しか価値がないから、100円で買ったのは損をしたことになるよ」って教えてくれるんだ。
    これが民法第559条なんだよ。
    つまり、お金を払って何かを買ったとき、買った物の価値が払ったお金より少なかったら、損をしたことになるので、法律が守ってくれるってことさ。
    だから、お友達が100円で帽子を売ろうとしてきても、「いやいや、これは50円しか価値がないから買わないよ」ってちゃんと言っておけば、損をするのを防げるんだ!

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    民法の第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もし、パパが車を売ったら・・・・・・
    パパが大切に乗ってた車を、田中さんに売るとしたよね。でも、田中さんってちょっぴり忘れっぽい人で、車を売ってもらったことを役所のおじさんに教えてないんだって。
    すると、ある日、佐藤さんという人が現れて、「実は、この車は私が前にパパから買ったんだよね」と言い出したんだ。田中さんはびっくり!佐藤さんにはちゃんと売買契約書があるみたい。
    田中さんは困っちゃった。だって、パパから買ったはずなのに、佐藤さんにも同じ車があるなんておかしいじゃん。でも、役所のおじさんに車の売買を報告してなかったから、田中さんが本当の持ち主かって証明できないんだ。
    そこで、民法の560条という法律の出番だよ!
    この法律は、「パパみたいな売主さんは、売ったもの(この場合は車ね)が誰のものかってことをちゃんと役所のおじさんに教えてあげなきゃいけないんだよ」って言ってるんだ。そうすれば、田中さんみたいに「本当の持ち主」がわからなくなることがないよ。
    つまり、売ったものはちゃんと役所のおじさんに報告しないと、後から別の誰かに売られてしまうかもしれないってこと。だから、パパはちゃんと報告してね。田中さんも役所のおじさんに報告してもらったら、佐藤さんの言い分を心配しなくて済んだよ。
    これが、権利移転の対抗要件に係る売主さんの義務なんだよ。難しい言い方だったけど、パパが売ったものが誰のものかちゃんとわかるようにするためのお約束みたいなものだね。

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    民法の第561条(他人の権利の売買における売主の義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、ある人が持っているお宝を売ることになったんだ。すると、お宝に興味を持った人が「ボクが買いたい!」って来たんだ。
    そこで、お宝の持ち主は、「OK!でもね、このお宝は実は○○さんのものなんだよ。○○さんの許可を取ってね」って言ったんだ。
    そして、お宝を買った人は、○○さんに「お宝を買ったんですけど、許可いただけますか?」って聞いたんだ。そしたら○○さんは、「いいよ」って許可を出したんだ。
    でもね、困ったことが起きたんだ。なんと、そのお宝は実は○○さんのものじゃなかったんだ!本当の持ち主は△△さんだったんだ。
    それで、お宝を買った人は、△△さんに「あのー、お宝を買ったんですけど、本当の持ち主はあなたなんですよね?」って聞いたら、「そうだ」って△△さんは言ったんだ。
    そこで、お宝を買った人は困っちゃったんだ。○○さんには許可を取ったのに、本当の持ち主じゃないんだって。
    でも、民法っていう法律では、こんなときには、お宝を売った人が悪いんだって決まってるんだ。だって、お宝を売った人は、本当の持ち主じゃない人を持ち主だって言っちゃったんだから。
    だから、お宝の持ち主じゃない人を持ち主だって言った人は、お宝を買った人に、お宝の値段を返さないといけないんだ。
    これが民法第561条って法律なんだ!要するに、「他人のものを売った人が悪いんだよ」っていう法律なんだよ。

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    民法の第542条(催告によらない解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ジョンとマリーが遊んでいたとしよう。
    ジョンが「このおもちゃは50円だから、お昼までに払ってね」とマリーに言ったとする。
    でも、お昼になってもマリーは払わなかった。
    すると、ジョンは「約束を破ったから、もう遊ばない!」と言って、マリーと遊ばなくなった。
    これが「催告によらない解除」なんだ。
    約束の期限が来て、約束を守らない人がいたら、その場で約束を解除できるんだよ。
    「催告」というのは、期限までに約束を守らなかったことを相手に伝えることだけど、この場合はジョンが「お昼までに払ってね」と言った時点で催告をしたことになるから、改めて催告をする必要はないんだ。
    だから、ジョンはマリーにお金を払わないと、すぐ約束を解除できたというわけ。
    まるで魔法みたいに、約束をパッと消せるみたいだよね!

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    民法の第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、かしこ賢い小学生のハナちゃんが、友だちのみどりちゃんに100円を貸してあげました。
    でも、みどりちゃんは、そのお金を落としてなくしちゃったんです。ハナちゃんは、みどりちゃんにお金を返してもらうことができなくなってしまいました。
    でもね、このとき、みどりちゃんがわざとお金をなくしたわけではなかったんです。ただ、ぼーっとしていただけだったんです。
    そんなとき、法律では「第543条」というルールがあります。このルールは、「お金を貸した人が悪かった場合、お金を返さなくてもいいよ」というルールです。
    例えば、ハナちゃんがみどりちゃんにお金を貸すとき、ちゃんと「大事にお金を使わないとダメだよ」って言ってなかったら、ハナちゃんが悪いことになります。だって、みどりちゃんがぼーっとしてても、ハナちゃんがちゃんと注意しなかったことが原因だからです。
    でも、ハナちゃんが「大事に使ってね」って言ってたにもかかわらず、みどりちゃんがぼーっとしてお金をなくしたら、みどりちゃんが悪いことになります。だって、ハナちゃんはちゃんと注意したのに、みどりちゃんが自分でなくしたからです。
    つまり、お金を貸した人がちゃんと注意しなかったら、お金を返さなくてもいいってことなんです。就像で言うと、みどりちゃんが勝手に転んでけがしちゃったのに、ハナちゃんが「転ぶなんてダメだよ」って言わなかったら、ハナちゃんのせいにはならないのと同じです。
    だから、お金を貸すときは、必ず「ちゃんと使ってね」って言いましょうね!そうすれば、あとから「返さない!」なんて言われなくてすみます。

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    民法の第544条(解除権の不可分性)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    解除権は「みんなでそろって」じゃないと使えない!
    契約って、約束ごとだから、何か問題があったら解除(やめる)ことができるよ。でも、この第544条は、みんなで一緒に契約したときは、解除したいと思っても、みんなでそろって決める必要があるんだ。
    まるで、友達と遊園地に行く約束をしたみたい。みんなで行きたいから約束したよね。でも、もし誰か1人でも行くのをやめたくなったら、みんなで話し合って決める必要があるんだよ。1人だけ勝手に「やめる!」って言ったらダメってこと。
    契約でも同じで、みんなで決めた約束だから、みんなでそろってやめる必要があるんだ。なぜかというと、みんなで約束したことで、みんなに影響が出る可能性があるからだよ。
    例えば、家族みんなで家を建てたとしよう。でも、お父さんが「やっぱりやめたい!」って言ったら、家族みんなが困っちゃうよね?なので、みんなでお父さんをなだめて、一緒にやめるか決めなきゃいけないんだよ。
    逆に、誰かが勝手に契約を取り消したら、他の人が困る可能性があるんだ。だから、みんなでそろって解除するルールがあるんだってことを覚えておいてね!

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    民法の第545条(解除の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    契約を解除するのは、約束を守らなかったり、大事な内容が間違っていたりしたときに使う魔法のことなんだ。
    契約を解除すると、魔法で時間が巻き戻るみたいになるよ。契約したときに戻って、なかったことになる。
    でも、注意しないといけないのは、すでに受け取ったものや使ったお金は返さないといけないってこと。たとえば、お友達から借りたゲームを返さなかったらいけないよね。
    それと、契約を解除することで、新しい損害(新しいトラブル)ができてしまうこともあるんだ。だから、解除する前に、よく考えて慎重に決めることが大切だよ。
    解除の効果ってのはね、契約をなかったことにして、まるで契約したことなかったみたいに戻すことなんだよ。でも、もらった物は返さないといけないよ!

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    民法の第546条(契約の解除と同時履行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    契約解除と同時履行とは、こんな感じなんだ!
    お店で新しいゲームを買ったんだけど、家に帰って開けてみたら、全然違うゲームだった!がっかりだよね。
    そんなとき、契約解除と同時履行っていう仕組みが使えるんだ。
    契約解除ってのは、このゲームの契約をなかったことにするってことで、つまりお金を返してもらえるってこと。
    でも、お店もお金を返してもらう権利があるんだ。それは、ゲームを売ったから。
    だから、お店にお金を受け取って、ゲームを返すって同時にすることが必要なんだ。これを同時履行っていうんだ。
    就像一個交換遊戲,你把買錯的遊戲還給商店,商店也把錢退還給你。這樣誰都不吃虧,契約也解除啦!
    でも注意しなきゃいけないのは、契約解除と同時履行は、どこのお店でもできるわけじゃないんだ。ちゃんと契約書に書いてないとダメなんだよ。
    だから、大事な契約をする時は、ちゃんと契約書を読んで、この契約解除と同時履行って書いてあるか確認しておこうね!そうすれば、もしお店が約束を守らなかったら、ゲームが全然違っても安心だよ。

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    民法の第547条(催告による解除権の消滅)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    契約を途中でやめたいと思ったときに気を付けよう!
    ある日、ミキちゃんは友達のケンちゃんから新しいゲーム機を買ったよ。でも、家に帰って遊んでみると全然楽しくなかったんだ。
    「あれれ、これは失敗しちゃったかな?」
    ミキちゃんは困ったけど、大丈夫です!そんなときのためのルールがあるんだ。それが「解除権」だよ。
    解除権とは、契約を途中でやめたいと思ったときに使える力のこと。ミキちゃんの場合、ゲーム機を買った契約を解除すれば、返品できるんだよね。でも、この解除権には期限があるんだ。
    それがこの法律のルール。
    「催告による解除権の消滅」
    つまり、契約を解除したいと思ったら、期限内に相手に「解除するよ!」って言う必要があるんだ。これを「催告」っていうよ。
    例えば、ミキちゃんはゲーム機を買った次の日から1週間以内にケンちゃんに「解除します!」って伝えなきゃいけないんだ。そうしないと、ミキちゃんの解除権はなくなって、返品できなくなっちゃう。
    期限を過ぎてから「やっぱり返品したい!」と言っても、ケンちゃんは「もう遅いです!」って言うだろうね。
    だから、契約を途中でやめたいと思ったら、必ず期限内に相手にお知らせしようね!そうすれば、安心して契約を解除できるよ。

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    民法の第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、カメ吉がナメちゃんに100円でおやつを貸したんだ。すると、ナメちゃんがそのおやつを落としてドロドロにしちゃった。
    すると、カメ吉は「もうおやつを食べられないから、お金を返して!」と言ったんだ。ところが、ナメちゃんは「私はおやつを落としただけなのに、どうして私がお金を払うの?」って言い訳を始めたの。
    でも、法律ではこう決まってるんだ。「自分のせいで目的物(貸したおやつ)がダメになった場合は、借り手(ナメちゃん)は返済する義務がなくなる」ってね。
    つまり、ナメちゃんが故意(わざと)におやつをダメにしたわけじゃないから、カメ吉にお金を返す必要がなくなったってこと。カメ吉はちょっとガッカリしたけど、法律は法律だからしょうがないんだ。
    でも、もしナメちゃんがわざと落としたり、食べちゃったりしたら、もちろんお金を返さないといけないよ。だって、それはナメちゃんの責任だからね。わかったかな?

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    民法の第550条(書面によらない贈与の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    プレゼントって、もらったらありがとうって言って終わりだよね。でも、法律では「プレゼントでもらったけど、やっぱりいらない」って、ある条件を満たせば返すことができるんだよ。
    この決まりが民法の第550条だ。
    この決まりでは、プレゼントをあげる人ももらう人も、おぼろげちゃんのように小さな子どもじゃないことが条件なんだ。
    それで、「あげる」ってはっきり言わずに、なんとなく「あげるっぽいな」って感じでプレゼントを渡した場合、「いらないから返す」って言って取り消すことができるんだ。
    例えばね、おじさんが「まあ、おぼろげちゃんにあげよう」って言ってスマホをくれたとしよう。でも、おぼろげちゃんは「あ、別にスマホはいらない」って思ったとしよう。この場合、おぼろげちゃんは「やっぱりスマホは要りません」っておじさんに言うことで、スマホを返すことができるよ。
    でもね、おじさんが「このスマホはおぼろげちゃんにプレゼントするよ」ってはっきり言った場合は、おぼろげちゃんはスマホを返すことができないよ。
    それとね、おぼろげちゃんがスマホをしばらく使ってから「やっぱりスマホはいらない」と思っても、もう返すことはできないよ。
    だからね、プレゼントをもらった時は、「本当に要るかな?」ってよく考えてね。もしも本当に要らないと思ったら、相手が「あげる」とはっきり言わなかったうちに、「やっぱりいらない」って言っておくと、返すことができるよ。

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    民法の第552条(定期贈与)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパやママが、毎年クリスマスにあなたにプレゼントをあげることってあるよね?それが「定期贈与」だよ。
    プレゼントは毎年決まった日に決まった金額もらえることが多いよね。これと同じで、定期贈与は決まった日に決まった金額をあげる約束なんだ。
    たとえば、おじいちゃんが孫のあなたに毎月1万円のおこづかいをあげる約束をすることが「定期贈与」なんだよ。おこづかいが毎月もらえるなんて、とっても嬉しいよね♪
    この定期贈与は、プレゼントとは違って、もらった人は必ず受け取らなきゃいけないんだ。もらわないと、お金が宙に浮いちゃうことになるからね。
    でも、おじいちゃんが病気になったりして、おこづかいがもらえなくなったら?そんなときは、おじいちゃんに「もうおこづかいはいらないよ」って言えば、定期贈与をやめることができるよ。
    定期贈与って、プレゼントみたいに楽しい約束だけど、もらった人はちゃんと責任を持つことも大事なんだよ。

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    民法の第553条(負担付贈与)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    負担付贈与ってなに?
    お父さんやお母さんが「このお小遣いをあげよう!」って言ったときに、「でも、お皿を洗うんだよ」とか「勉強をちゃんとするんだよ」っていう条件をつけたら、それは「負担付贈与」って呼ばれるんだ。
    「負担」ってなに?
    「負担」っていうのは、もらう人がしなきゃいけないことのこと。お皿を洗ったり、勉強をしたり、そういうことね。
    「贈与」ってなに?
    もらう人がタダでもらえるもののこと。お小遣いやプレゼントなんかがそうだね。
    つまり、負担付贈与ってどういうこと?
    条件付きでタダで何かをもらうことなんだよ。もらう人が何かしなきゃいけない代わりに、タダで何かをもらえるんだ。
    面白い例を教えて!
    パパが「このゲーム機をあげるよ!」って言って、子供が「でも、毎日1時間お手伝いするよ!」って言ったら、それは負担付贈与だね。
    ママが「このお菓子をあげるよ!」って言って、子供が「でも、お礼に絵を書いてあげるよ!」って言ったら、これも負担付贈与なんだよ。
    覚えておいてほしいこと!

  • 負担をしないといけないのは、贈与をもらった人だけだよ。
  • 負担は、お金じゃないといけないわけじゃないんだ。お手伝いや勉強でもOKだよ。
  • 負担をしないと、贈与を返さなきゃいけないことがあるよ。だから、ちゃんと約束を守ろうね!
  • みんなも、お父さんやお母さんから「これあげるよ」って言われたら、何か条件が付いてないか確認してみてね!