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民法の第589条(利息)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、お金を貸してくれる優しくて魔法使いがいる国があったんだ。魔法使いは、お金を借りた人から魔法の呪文「利息」をもらうことに決めていたんだ。
この呪文は、借りたお金と同じくらい強くて、お金を返すまでどんどん強くなるんだ。借りた人にお金がないと、魔法使いは呪文を使ってその人の大事なものを取り上げちゃうんだ。
第589条は、この呪文のルールを決めた魔法の法律なんだ。
ルール1:借りたお金と同じくらい呪文が強い
魔法使いは、借りたお金と同額の呪文しか使えないよ。100万円借りたら、100万円と同じ強さの呪文になるんだ。
ルール2:お金を返すまで呪文が強くなる
呪文は、お金を返すまでどんどん強くなるよ。毎月1%強くなっていくとしたら、1年間で12%強くなるんだ!
ルール3:呪文は1年ごとに更新される
魔法使いは、毎年呪文を更新するんだ。1年経つと、その年の分だけ呪文が強くなるよ。
ルール4:呪文は取り上げられない
魔法使いは、一度かけた呪文を取り上げることはできないよ。お金が返せないからといって、呪文を弱くしたり消したりできないんだ。
だから、お金を借りるときは、ちゃんと返せるかどうかよく考えようね。呪文はどんどん強くなるから、返すのが大変になっちゃうよ!

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民法の第590条(貸主の引渡義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像のわくわくするお家を借りよう!
ある日、ちびっこなあなたがとってもステキなお家を見つけたんだ。中に入ってみると、お日さまキラキラ、お庭も広々で、もう大興奮!すぐに大家さんに「このお家を借りさせてください!」って頼んだけど、大家さんはちょっと渋い顔。
「お約束があってね。まずは、お家がきちんとした状態になっているか、ちゃんと確認しないといけないんだよ」
大家さんの大切な約束
そこで、大家さんはお家のあちこちをチェックし始めたよ。どうやら、法律で「貸主(大家さん)は、借り主に住みやすい状態のお家を貸す必要がある」って決まってるんだって。窓やドアがちゃんと開くか、水道やお風呂が使えるか、そんなことを確かめてるみたい。
「じゃ、私は何したらいいの?」
「大丈夫だよ。貸主が確認するから、安心して待っててね。確認が終わったら、お家を受け取って、安心して住んでもらうんだ」
お家のお片づけ
それから、お家を貸す前に、大家さんは前回の借り主が残した荷物を片づけたり、お掃除したりしてるよ。ピカピカのお家にしてくれるんだって。
「わーい、楽しみだな!早く引っ越したいな」
そうやって、大家さんが確認したり、お掃除したりして、お部屋が完璧な状態になったら、よいよあなたの出番だ!お家をピカピカのまま使う約束をして、鍵を受け取ろう。これで、夢のお家があなたのものになったよ。
でも、お家を借りたら、大切に使ってね。壁に落書きしたり、お風呂にお湯を流しっぱなしにしたりしたら、大家さんが悲しむよ。お家を借りたら、自分の大切な家になるんだからね!

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民法の第591条(返還の時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「お父さん、このおもちゃ借りていい?」
「いいよ。でも、遊び終わったらちゃんと『お返し』しなくちゃいけないんだよ」
これが、民法の「返還の義務」ってことなんだ。
「返還の時期」っていうのは、いつまでにお返しするかってこと。
この法律では、特別に日時が決まっていない場合は、こんな風にお約束するんだ。
「お父さんが言うとおりのお返し時期があるとき」「お父さんが請求したとき」「お母さんがお父さんの代わりにお返しを請求したとき」「おもちゃが壊れてしまったとき」
つまり、お父さんが欲しいって言ったり、壊れてガッカリしたりしたときには、すぐにお返ししなくちゃいけないんだ。
お友達のおもちゃを借りたら、同じようにお返ししようね。そうすれば、お友達もまた貸してくれるようになるかもしれないよ!

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民法の第592条(価額の償還)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お買い物でおつりをもらうのと同じこと!
お買い物をして払ったお金が、商品の値段より多かったら、おつりをもらうよね?
これは民法の第592条「価額の償還」という決まりと同じなんだ。
借りたお金を返すときは
例えば、お友達から100円借りたら、それを返すときに100円じゃダメだよね。
ちゃんと100円と同じ価値のものを返さなきゃいけないんだ。例えば、100円のアイスとかね。
故意または過失で傷つけたとき
誰かの大事なものをうっかり壊しちゃったときも、同じ価値のものを弁償しなくちゃいけないよ。
これは、借りたお金を返すのと似ているんだ。
価値の償還って、つまりこういうこと

  • お買い物でおつりをもらうみたいに、
  • 借りたお金を返すときはちゃんと価値を返す、
  • 壊しちゃったものは同じ価値のものを弁償する。
  • これを「価額の償還」というんだよ。
    お友達に100円貸したとき
    お友達に100円貸して、1年後にお友達が100円を返してくれたとしよう。
    でも、この1年間で物の値段が2倍になっていたら、100円で買えていたものが200円になってるよね。
    これだと、貸したお金の価値が半減しちゃってることになるんだ。
    だから、民法の第592条は、1年後には200円分の価値を返す必要があるって言ってるんだよ。
    これで、貸したお金の価値がちゃんと保たれるんだ。
    おつりをもらうときと同じように、借りたお金や壊したものを返すときも、そのときの価値をしっかり返すことが大切ってことだね!

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    民法の第593条(使用貸借)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「使用貸借ってなぁに?まるで魔法の箱みたいだよ」
    使用貸借ってのは、ある人が自分の持ってるもの(これからは「貸すもの」って呼ぶね)を、他の人(「借りる人」って呼ばれるよ)に、タダで貸し出すことなんだ。でも、貸し出すのは使ってもらうためだよ。
    まるで魔法の箱みたいだよね。貸す人が「開けゴマ!」って言うと、借りる人が「貸すもの」を自由に使えるようになるんだ。ただ、箱はいつでも貸す人が取り返せるよって約束になってるよ。
    「どんなものが貸し出せるのかな?」
    車やバイクみたいな乗り物、パソコンやテレビみたいな電化製品、本やゲームソフトみたいな娯楽品、果ては土地や家まで、なんでも貸し出せるんだ。
    「借りる人は何ができるの?」
    借りる人は、自分のもののように「貸すもの」を使えるんだ。友達を呼んでゲーム大会をすることもできるし、車で遠出に出かけることもできるよ。ただし、貸し出す人が「ここだけは触らないで」と言ったところは、触っちゃいけないよ。
    「貸し出す人はどうするの?」
    貸し出す人は、借りる人に「貸すもの」を使ってもらう代わりに、それを壊したり汚したりしないように注意してもらうんだ。もし借りる人が壊したりしたら、修理代を出してもらったり、新しいものを買ってきてもらったりすることがあるよ。
    「使用貸借の魔法が解けるとき」
    貸す人が「そろそろ貸すもの返してほしいな」って言うと、借りる人は「貸すもの」を返さないといけないよ。そうやって魔法の箱は元通りになるんだ。
    「大事なポイント」

  • お金はもらわないから、タダで貸し出すんだよ。
  • 壊したり汚さないように、借りる人は大事に使わないとダメ。
  • 貸す人は、いつでも貸し出したものを取り返せるんだ。
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    民法の第594条(借主による使用及び収益)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    借りた物は、借りた人が思いっきり使っていいよ!
    民法の第594条は、ちょっと難しい言葉で書かれてるけど、簡単に言うと「借りた人は、借りた物を思いっきり使っていいよ」っていうお約束なんだ。
    例えば、お友達の自転車を借りたとしよう。このとき、民法の594条のお約束があるから、お友達が「使っていいよ」って言わなくても、思いっきり乗ってOK!
    ただし、ちょっと注意しないといけないのは、あまりにも雑に扱っちゃダメなこと。例えば、自転車をわざと壊したり、無茶な乗り方をして事故を起こしたりするのはNG。そんなことしたら、お友達に迷惑がかっちゃうからね。
    それと、借りた物は、借りた人だけが使うのがお約束。お友達に「この自転車、弟にも乗せていい?」って聞かないと、弟さんに乗せるのはダメなんだよ。
    でも、お友達が「いいよ」って言ったら?そのときは、弟さんも思いっきり乗っていいよ!
    だから、借りた物は、借りた人が思いっきり使っていいけど、大切に扱いながら、お友達の言うことを守って使おうね!

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    民法の第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、太郎くんが夢に見たお城みたいな素敵な一軒家を見つけました。でも、その家には秘密がありました。それは、お城の地下に隠れた宝物ならぬ、借金という名の恐ろしいモンスターが潜んでいたのです!
    借金モンスターは「抵当権」という名前で、家にかかっていて、もし太郎くんがその家を勝手に買っちゃったら、お城を乗っ取ってモンスターの牢屋にしてしまうぞと脅かしていました。
    そこで法律は太郎くんを守るために、こんなルールを作りました。
    「太郎くんが家を買いそうになったら、お城に抵当権モンスターがいるかどうか調べようね。モンスターがいたら、お金を払う前に太郎くんにちゃんと教えてあげないといけないよ。もし隠しちゃったら、太郎くんはお金を払うの拒否していいよ!」
    これを知った太郎くんは、お城に潜む抵当権モンスターをばっちりチェックしてからお家を購入しました。おかげでモンスターに捕まらず、安心して夢のお城で暮らすことができたのです。
    めでたし、めでたし!

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    民法の第595条(借用物の費用の負担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りたら、返すだけでなく、借りたときの状態よりも悪くさないようにすることがルールだよ!
    ある人が友達から本を借りたと想像してみよう。その本が破れたり汚れたりしたら、どうする?そのまま返すわけにはいかないよね。
    民法の第595条は、このことを法律で決めてるんだ。お金を借りた場合も、本を借りた場合と同じなんだよ。
    お金を借りたら、借りた金額を返すのはもちろん、その間に借りたお金を使って何をしたのかも報告しなきゃいけないんだ。
    そして、借りたお金を何に使ったとしても、お金が増えたり価値が上がったりしてはいけないよ。逆に減ったり価値が下がったりするとダメなんだ。
    これは、お金を借りた人が、お金を貸した人の財産を勝手に使わないようにするためなんだ。お金は勝手に増えたり減ったりしないから、もし借りたお金を何かに使って価値が下がったとしたら、それは借りた人が悪いことになるよね。
    だから、お金を借りたら、そのままじゃ返すんじゃなくて、借りたときと同じ価値になるように戻さなきゃいけないんだよ。これって、借りたものを大切にすることで、貸した人も安心して貸すことができるし、借りた人も気持ちよく使うことができるよね!

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    民法の第578条(売主による代金の供託の請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、森の中で、アリサという女の子がいました。アリサは、きれいなお家を買うことにしました。
    ある日、アリサは、森の中で大きな木を見つけたんです。その木は、素敵な家を建てるのにぴったりでした。でも、その木は、大きなクマさんのものだったんです。
    アリサは、クマさんに木を買いたいと頼みました。クマさんは、「いいよ、でもお金を払ってね」と言いました。アリサは、「もちろん!」と答えました。
    アリサはお家を買えるだけのお金を貯めました。そして、クマさんに、「ここに全部のお金があるよ」と言いました。でも、クマさんは、「そうだね。でも、家が建つまでお金は預かっておきたいな」と言いました。
    アリサは、「でも、家を建ててくれないかもしれないよ」と心配しました。そこでクマさんは、「心配しないで。家に建ったら、お金を受け取るよ。でも、もし僕が家に建てなかったら、お金を取り戻すことができるよ」と言いました。
    そして、アリサはクマさんに、お金を預けました。クマさんは、お金を「森の銀行」に預けました。そうすれば、アリサはお金を取り戻すことができるんです。
    これが、「売主による代金の供託の請求」ってことです。つまり、家に建ったらお金を払ってねって約束があるけど、家を建てなかったらお金を取り戻せるよってことです。

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    民法の第596条(貸主の引渡義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    賃貸マンションに住む「貸主」の約束
    お友達の家に遊びに行って、「ちょっとここで遊んでいてね」ってお願いしたら、お友達は帰ってきてもまた遊べるように鍵を預けるよね?
    それと同じで、お家やマンションを貸す「貸主」さんは、あなたが借りた部屋に自由に使えるように鍵を渡す義務があるんだよ。これが第596条の「引渡義務」だぴょん!
    しかもね、鍵を渡すだけじゃなく、「このお部屋はちゃんと使えるよ!」って保証もしなくちゃいけないの。お風呂やトイレがちゃんと使えたり、雨漏りしてなかったり、ね。これが「使用収益させる義務」というやつ。
    さらに、貸主さんは「このお部屋を貸すよ」って約束を守る義務もあるんだよ。解除とかって言って、いきなり契約を破っちゃいけないんだ。
    でも、あなたが家賃を払わなかったり、お部屋を壊したりしたら、貸主さんは「出て行ってね」って言えるよ。だって、貸したお部屋をちゃんと管理する義務があるからね。
    賃貸マンションに住むってことは、貸主さんとお互いに約束を守るってことなんだよ。だから、お家大事に使って、家賃もちゃんと払おうね!

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    民法の第579条(買戻しの特約)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    昔々、あるところに、とっても大切なメガネをなくしてしまったカメさんがいました。
    カメさんは、自分のメガネが大好きで、毎日かけていて、ないと困っていました。そこで、お友達のウサギさんに、メガネを貸してくださいとお願いしました。
    ウサギさんは優しいので、「いいよ。ただし、いつかはこのメガネを返してもらうんだからね」と言いました。カメさんは、「もちろんだよ!」と約束しました。
    これが「買戻しの特約」というやつです。カメさんがウサギさんからメガネを借りた時、ウサギさんは「必ずいつか返してもらえる」というお約束をもらったのです。
    カメさんはメガネを借りて大喜び。毎日かけて、いろんなものを見ました。でも、ずっと借りておくわけにはいきません。約束通り、ある日カメさんはメガネをウサギさんに返しました。
    ウサギさんはメガネを返してもらって、「ありがとう」と言いました。そして、カメさんも「借りていて助かったよ」とお礼を言いました。
    これが、民法の第579条(買戻しの特約)というお約束です。大切なものを借りた時、必ずいつか返すという約束のことなのです。

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    民法の第597条(期間満了等による使用貸借の終了)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    どこでも借りたものは返す、ってルールを知ってる?
    民法っていう法律の597条っていう条文は、そういうルールについて書いてるんだ。
    使用貸借って何?
    誰かのものを借りて、無料で使うことを「使用貸借」っていうんだ。例えば、友達のゲームソフトを借りたり、図書館の本を借りたりするのも使用貸借だよ。
    借りてるものって、いつ返せばいいの?
    借りたときに決めた期間があるなら、その期間が終わったときに返すのが基本だよ。でも、期間が決まってない場合は、貸してくれた人が「もう返して」って言ったら返さないといけないね。
    それ以外の場合はどうする?
    貸してくれた人が亡くなったり、遠くに引っ越したりして連絡が取れなくなった場合は、期間が過ぎても返しに行けないよね。そんなときは、役所に預けたり、裁判所に状況を伝えたりするんだ。
    こんな面白い話があるよ!
    昔々、ある人がロバを借りて、旅に出たんだけど、旅先でロバをなくしてしまったんだ。でも、ロバの貸し手は、「ロバは返すものだ」って言って、旅人に損害賠償を請求したんだ。旅人は「ロバをなくしちゃったから返せない」と困っていたんだけど、裁判官はこう言ったんだ。
    「なくしたロバは、借りたロバではない。だから、返す必要はない」
    つまり、返せないものは仕方ないってことなんだね。だから、借りたものはちゃんと返さないといけないけど、なくしたり壊したりした場合は、無理して返す必要はないんだよ。

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    民法の第562条(買主の追完請求権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お買い物って、買ったら終わりじゃないんだって!
    例えば、お店でおもちゃを買ったとするよね。家に帰って開けてみたら、大事な部品が足りなかったとしたら、ガッカリしちゃうよね?
    でも、大丈夫!民法というお約束の法律には、「買主の追完請求権」っていうすごいルールがあるんだ。これは、買ったら終わりじゃなくて、こんなことが起きても大丈夫だよってルールなんだよ。
    【部品が足りなかった場合】
    お店に「このおもちゃ、大事な部品が入ってないよ!」って文句を言って、部品を出してもらうことができるんだ。
    【おもちゃが壊れていた場合】
    おもちゃが壊れていたら、「このおもちゃ、壊れてるよ!」って文句を言って、新しいおもちゃと交換してもらったり、壊れたところを修理してもらったりすることができるんだ。
    【約속の内容と違っていた場合】
    「このおもちゃは、こんなことができるって書いてあったけど、できないよ!」って文句を言って、約束通りの機能をもったおもちゃに取り替えてもらったりすることができるんだ。
    だから、もしお買い物で何か問題があったら、この「買主の追完請求権」を使えば、安心して解決できるんだよ!
    就像バランバラン、魔法の言葉!問題があったら「追完請求権!」って唱えてみよう!

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    民法の第563条(買主の代金減額請求権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、ユウタくんはピカピカの新しい自転車が欲しくなったんだ。お店に行くと、とってもカッコイイ自転車を見つけたけど、ちょっとお高かったの。
    でも、パパにおねだりしたら、「いいよ」って買ってくれたんだ。ユウタくんは大喜び!
    ところが、自転車に乗ってみたら、ブレーキの調子が悪いの。ユウタくんは危なくて乗れないよ。
    こんな時に使えるのが、この「買主の代金減額請求権」という法律なんだ。これってどういうことかというと…
    自転車は「物」だから、パパとユウタくんは「物」を売買する契約をしたことになるんだ。でも、この自転車はブレーキがちゃんと働かないという「欠陥」があったんだよ。
    法律では、「欠陥のある物を売った場合、買主は代金を減額して支払うように請求できる」って決まってるんだ。ユウタくんの場合は、ブレーキがちゃんとしていないから、自転車の価値が少し下がっちゃったよね。だから、ユウタくんはパパに「代金を減額してほしい」って請求することができるんだ!
    この法律があれば、欠陥のある物を買っちゃった人も安心して請求できるよ。ユウタくんのように、夢の新自転車がちゃんと乗れなかったり、買ったパソコンがすぐに壊れたり…そんなときにも、代金を減額してもらえるんだって!

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    民法の第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もしお店のお兄さんが約束を破ったら、あなたはこうできるよ!
    ある日、みーちゃんがパン屋さんで、とってもおいしそうなメロンパンを買おうとしました。
    すると、パン屋さんのお兄さんがこう言いました。
    「このメロンパンは、絶対にしぼんでないよ!もししぼんでたら、いくらでも新しいのをあげるよ。」
    みーちゃんはそれを信じて、メロンパンを買いました。でも、家に帰って開けてみると、メロンパンはしぼんでぺちゃんこになっていました。
    みーちゃんはがっかりして、またパン屋さんに行ってお兄さんに言いました。
    「約束が違うじゃない!メロンパンはしぼんでたよ。」
    するとお兄さんはこう言いました。
    「え?しぼんでた?でも、注文してから時間が経ってるじゃん。あなたが持ち歩いている間にしぼんだんじゃない?」
    みーちゃんは「そんなわけない!買ったばっかりだよ!」と言いましたが、お兄さんは信じてもらえませんでした。
    でも大丈夫!法律では、こんなときのためのルールがあるんです。
    そのルールによると、みーちゃんにはこんなことが認められています。
    1.お金を返してもらう
    みーちゃんが買ったメロンパンはしぼんでいて、約束と違ったわけですから、お店はお金を返さないといけません。
    2.新しいメロンパンと交換する
    お店は、約束通りにしぼんでいないメロンパンをみーちゃんに渡さないといけません。
    3.契約をなかったことにする
    みーちゃんは、メロンパンを買った契約を「なかったこと」にして、お金を取り戻すことができます。
    だから、みーちゃんはお店のお兄さんにこう言いました。
    「もうメロンパンなんかいらない!お金返して!」
    お兄さんは渋々でしたが、お金を返しました。
    約束を守らないお店に、みーちゃんは「二度と行かない!」と誓ったんだって。ハッピーエンドだね!

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    民法の第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お買い物で遊んだお友達の家に、買ったおもちゃを持って行ったの
    そのおもちゃは見た目はカッコよかったけど、実際遊んでみると壊れやすかったり、全然楽しめなかったりしたんだよ。
    そんなとき、この法律はこう言ってるんだ。
    「お店のおじさん!このおもちゃ、お店で見たときとは全然違うよ!お金返して!」
    すると、お店のおじさんはこう答えるんだ。
    「わかったよ。それなら別の新しいおもちゃと交換するよ。または、お金を返してもいいよ。」
    これが「第565条」って法律なんだ。でも、友達に貸したおもちゃとか、時間が経って壊れたおもちゃは対象にならないよ。
    これを覚えておくと、お店で物買っても安心だね!見た目はよくても、実際に使ってみないと分からないことってあるからね。

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    民法の第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お買い物に行ったら、かわいいぬいぐるみを見つけたんだ!大喜びで買ってきたんだけど、家に帰ってよく見てみると、右耳が少し切れていたの。ガーン!
    実はね、民法の第566条って法律があるんだけど、これにはこんなことが書いてあるんだ。お店が売った商品が、宣伝や説明と違う部分があった場合、お店は一定期間、それを直したり、新しいものと交換したりする責任があるんだよ。でもこの期間は、法律で決まっているんだ。
    ぬいぐるみの場合は、買った日から2週間以内は、どんな理由があってもお店に言ったら交換してもらえるんだ。でも2週間を過ぎたら、お店の責任はなくなっちゃうんだよ。
    だから、お買い物したらすぐに商品をチェックすることが大切なんだ!もし何か問題が見つかったら、すぐにお店に持っていこうね。そうすれば、ちゃんと対応してもらえるよ。
    でも、こうやって期限が決まっているのは、お店がずっと責任を持つわけにはいかないからなんだ。お店だって大変なんだよね。だから、商品を買ったらすぐにチェックして、早めに対応してもらうようにしようね!

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    民法の第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある物を買ったら、その物を受け取るまではお金を払う必要がないよ。これは「危険負担」って呼ばれるルールなんだ。
    でも、「危険負担」にはちょっと変わったルールがあって、物を買うときに「引き渡し」って言葉を使ったら、いつその物を引き渡すかによって、危険負担のタイミングが変わってくるんだ。
    「引き渡し」っていうのは、お店で物を買って、「じゃあ、これはいつ届けてくれる?」って聞いたときに、お店の人が「じゃあ、明日届けるよ」って答えて、その翌日にもらえることを言うんだ。
    で、この「危険負担」の変わったルールっていうのは、契約書に「引き渡し」って言葉が出てきて、かつ、物を引き渡す日時が決まっていたら、その決まった日に危険負担がお店に移るってことなんだ。
    例えば、おもちゃ屋さんで「このおもちゃ、明日届けて」って買ったとしよう。すると、そのおもちゃはお店から家まで運ばれるときに壊れたとしても、おもちゃ代を払わなくていいよ。なぜかっていうと、そのおもちゃは明日引き渡される予定で、引き渡し日時が決まっていたから、危険負担はお店にあるんだ。
    でも、もし契約書に「引き渡し」って言葉が出てこなかったり、引き渡す日時が決まっていなかったら、物を買った瞬間に危険負担はあなたに移るよ。
    だから、物を買うときは「引き渡し」って言葉があるかどうかとか、引き渡す日が決まっているかどうかとか、しっかり確認してから買ってね。そうすれば、買った物が壊れたときに、お店にお金を取られないで済むよ!

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    民法の第568条(競売における担保責任等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法第568条(競売における担保責任等)
    この法律は、競売で家を売ったり買ったりする時のルールを決めたお約束事です。
    担保責任って何?
    担保責任というのは、家を売った人が買ってもらった家に問題があった時に、その問題を直す責任のことです。
    どんな家が問題あり?

  • 雨漏りがひどい
  • 床が抜けるほど壊れている
  • 住めないほど汚い
  • こんな家が問題ありです。
    この法律は何を言ってるの?
    この法律は、「家を売った人は、問題のある家を売ったら、その問題を直す責任があるよ」と言っています。
    買の人が問題を見つけた時
    買の人が、家を買ってから問題を見つけたら、売った人に「この問題を直してください」と言うことができます。
    売の人が直さない時
    売の人が問題を直さない場合は、買の人が修理代を払って自分で直すことができます。そのお金を売った人に請求してもいいよ、と言っています。
    面白い例
    森の中で迷子になった人が、「助けてくださいー」と叫んだら、その声を聞いた人が助けてくれたとします。この時、助けてくれた人は、森の中で迷子になった人に担保責任を負っています。
    なぜなら、その人が助けてくれなかったら、迷子の人は森の中で迷って大変なことになっていたからです。
    競売で家を買うのも同じです。家が問題ありだったら、売った人はその問題を直す責任があるのです。

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    民法の第569条(債権の売主の担保責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法569条(債権の売主の担保責任)の子供向け解説
    お友達のミコちゃんが、お小遣いで好きなゲームを買ったんだって!
    でも、ゲームを始めてみると、「あれれ?このゲーム、画面がフリーズするよ!」って悲しいことに。お店に持っていって交換してもらおうとしたけど、「それは保証対象外です」って断られちゃったんだ。
    そんな時、ミコちゃんのママが「大丈夫よ。民法569条があるから」って教えてくれたんだよ。
    民法569条ってなに?
    それは、ミコちゃんのように買ったものが壊れたりダメになったときに、売った人が直したり交換したりしてくれるお約束みたいなものなんだ。
    売った人の責任で直したり交換したりしてくれるの?
    そうなんだ!でも、売った人が「保証しません」って言った場合はダメなんだ。ミコちゃんのお店が保証対象外って言ったのは、そういうことなんだね。
    じゃあ、お店が「保証します」って言ったら、必ず直したり交換したりしてもらえるの?
    そうじゃないんだ。民法569条には、お店が直したり交換したりしなくてもいい場合が書いてあるんだよ。
    どんな場合?
    たとえば、ミコちゃんがゲームを落としたり、水にぬらしたりして壊しちゃった場合とか。お店のせいじゃないから、お店は直したり交換したりする必要がないんだ。
    なるほど!
    だから、何かを買ったら、お店がどんな保証をしているのかよく確認するのが大事なんだね。そうすれば、ミコちゃんみたいにガッカリすることもなくなるよ!
    みんなに分かりやすいポイント

  • 売った人は、買ったものが壊れたりダメになった時に、直したり交換したりする責任があるよ。
  • ただし、お店が保証しないと約束していたり、買の人が壊した場合は、お店は責任を負わないよ。
  • お買い物するときは、お店がどんな保証をしているのか確認することが大切だよ。