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民法の第705条(債務の不存在を知ってした弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お金を借りている人が、実はそのお金を借りていないことに気づいて、お金を返してしまうとしたら、どうなりますか?
民法の第705条は、そんなときのことについて定めています。これによると、本当は借りていないのに、間違えてお金を返してしまった場合、そのお金は取り戻すことができるんです!
まるで、お友達に間違えて自分の大事なカードをあげちゃって、それを取り戻せるような感じですね。
お友達が「これ、もらったよ!」って言っても、「いやいや、それは間違えてあげただけだから」って言って、取り戻せるのと同じです。
なので、間違えてお金を返してしまったときは、「あれ?おやまぁ!私はあなたにお金なんて借りてないわ!」と言いながら、お金を取り戻しちゃいましょう!

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民法の第706条(期限前の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お金を借りていた人が、「もうお金を払っていいよ!」と貸してくれた人に言いました。すると、貸してくれた人は「やったー!早く返してくれるなんて最高!」と喜んでいました。
ところが、法律では「借金は、借りた人が決めた期限になったら返さないといけないよ」と決まっていました。この場合、期限はまだ来ていませんでした。
そこで、貸してくれた人は「法律では期限前には返してもらえないことになってるんだけど、今回はあなたの申し出を受け入れるよ」と言いました。
つまり、民法の第706条という決まりでは、期限が来る前に借金を返すことはできないけれど、貸してくれた人が「いいよ」と言えば返すことができるということです。
貸してくれた人が「いいよ」と言ったことを「承諾」と言います。承諾してくれたおかげで、借りていた人は期限前にお金を返して、借りていたことがスッキリなくなりました。
期限前に返すことを「期限前の弁済」と言います。借りている人が「お金を早く返したいな」と思って、貸してくれた人に相談してみて、貸してくれた人が「いいよ」と言ってくれれば、期限前の弁済ができるよ!という決まりです。

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民法の第707条(他人の債務の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、ママが「お友達の田中さんに5,000円借りていたのを忘れていた!」と慌てました。
でも、ママはお金がなくて困ってしまいました。
そんな時、小学5年生の元気な息子「元気君」が、「ママ、僕がお金を貸してあげる!」と言いました。
「えっ、元気君、どうして?」とママが聞くと、元気君はニッコリと答えます。
「だって、民法の第707条って言う法律があるんだよ!」
この法律はね、こうなってるんだ。
「自分がお金を借りている人に対して、代わりに誰かがそのお金を支払った時は、その誰かが代わりに支払ったお金も、借りたお金として認められるんだよ!」
つまり、元気君が田中さんに5,000円を支払えば、ママが田中さんから借りた5,000円も返したことになるんだよ!
ママはびっくりして、「ありがとう、元気君!」とハグしました。
元気君は鼻高々で、「僕の法律知識、役に立ったでしょ?」と胸を張りました。
そして、元気君は田中さんに5,000円を渡して、ママの代わりに借金を返済しました。
法律って、困ったときに助けてくれるんだね!

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民法の第708条(不法原因給付)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、いたずら好きの少年・タケシが、お隣さんの家の窓を割ってしまった。お隣さんは優しいおばあさんで、「タケシが悪いことをしたんだから、お詫びにこのお小遣いをあげなさい」と、タケシに1000円渡した。
ところが、タケシは「やったー!窓割って得しちゃった♪」と喜んだ。おばあさんは、タケシがまたいたずらをするのではないかと心配になり、警察に相談した。
すると警察官が、「これは『不法原因給付』という法律に引っかかるよ」と説明した。
「不法原因給付」って、こうゆうことなんだって:

  • 悪いことをした人が、悪いことをしたお詫びに何かをあげたとしても…
  • その何かは、もらった人が使っちゃいけないんだ!
  • つまり、タケシは窓を割ったんだから、1000円をもらっても使っちゃいけないんだ。
    でも、おばあさんは「タケシはまだ子供だし、かわいそうだから、半分だけもらっておいていいよ」と言った。
    それで、タケシは500円だけもらうことにした。残りの500円はおばあさんが窓の修理代に使ったんだ。
    これからは、悪いことをしたときは、お詫びに何かあげてもらうんじゃなくて、ちゃんと謝るのがいいね!

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    民法の第709条(不法行為による損害賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お話:いたずらっ子のウッカリさん
    むかしむかし、いたずら好きでウッカリさんのウッカリ太郎という男の子がいました。
    ある日、ウッカリ太郎は友達の太郎ちゃんの新しいクレヨンを借りて遊ぼうとしました。でも、ウッカリして落としてしまって、床に傷をつけてしまったのです!
    太郎ちゃんは、「うわーん!クレヨンが折れたよ!」と泣き出してしまいました。ウッカリ太郎はびっくりして謝りましたが、太郎ちゃんのクレヨンは元に戻りません。
    その時、横から「ウッカリ太郎、それはダメだよ」と言ったのは、近所の優しいお兄さんでした。
    お兄さん:「もし誰かのものを壊したり、傷つけたりしたら、ちゃんと責任をとらないといけないんだ。それを『損害賠償』っていうんだよ。」
    ウッカリ太郎:「損害賠償ってなに?」
    お兄さん:「損害というのは、壊したり傷つけたりして迷惑をかけたこと。賠償というのは、その迷惑を償うことなんだよ。」
    ウッカリ太郎:「じゃあ、太郎ちゃんに新しいクレヨンを買ってあげなきゃいけないってこと?」
    お兄さん:「そうだよ。ウッカリ太郎が太郎ちゃんのクレヨンを壊したんだから、ウッカリ太郎が新しいクレヨンを買ってあげるのがフェアなんだよ。」
    こうして、ウッカリ太郎は太郎ちゃんに新しいクレヨンを買ってあげました。太郎ちゃんは喜んでくれて、ウッカリ太郎は「ウッカリしちゃったけど、責任はちゃんととったぞ!」と胸を張りました。
    まとめ:
    民法の第709条は、誰かが何かを壊したり、傷つけたりした場合には、その責任を負って損害賠償をしなければならないというルールです。それは、もし誰かがあなたのものを壊したりしたら、あなたもちゃんと新しいものを買ってもらうのと同じように、フェアなことです。

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    民法の第710条(財産以外の損害の賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もし誰かにケガをさせてしまった場合、その人の怪我を治すお金(治療費)や、ケガをして仕事ができなくなった場合のお金(慰謝料)を払わなければならないよ。
    これと同じように、誰かの気持ちや名誉を傷つけてしまった場合も、お金を払って「ごめんなさい」をする必要があるんだ。
    このお金のことを「財産以外の損害賠償」と言うんだよ。
    例えば、誰かに「泥棒!」と間違って言ったり、悪い噂を流してしまった場合、その人は悲しい思いをしたり、周りの人たちからも嫌な目で見られるかもしれないよね。
    そういう時は、その人の気持ちを傷つけたことに対してお金を払って、許してもらうようにするんだ。
    この法律は、みんなの気持ちを大切にするためにあるんだよ。お互いに傷つけ合ったり、ひどいことを言わないようにね。
    そうすれば、みんなが気持ちよく一緒に過ごすことができるんだ!

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    民法の第711条(近親者に対する損害の賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第711条「近親者に対する損害の賠償」ってなぁに?
    例えば、おうちの庭でままごとをしていた元気な女の子がいるとしよう。その子の名前はハナちゃん。
    ある日、ハナちゃんがままごとで遊んでいたとき、ボールが隣のおじさんのお庭に飛んで行ってしまったんだ。
    おじさんは、お庭の花が大好きで、大切に育てていたんだ。でも、ハナちゃんのボールが飛んできたせいで、花が折れてしまったんだって!
    それで、おじさんはとても怒ってしまってね、「ハナちゃん!弁償しなさい!」って、ハナちゃんのところまで怒鳴り込んできたんだ。
    でも、ハナちゃんは「ごめんなさい」と言っただけで弁償はしなかったんだ。
    そこで、おじさんは、ハナちゃんのお父さんやお母さんに相談したんだ。おじさんは、「ハナちゃんが僕の大切な花を折ったんだから、弁償するように言ってください!」って言ったんだって。
    でも、ハナちゃんのお父さんとお母さんは、「ハナちゃんはまだ子供だから、弁償するお金がないんです」って答えたんだ。それで、おじさんは、「それじゃあ、ハナちゃんの代わりに、お父さんかお母さんが弁償してください!」って怒ったんだ。
    ところが、お父さんとお母さんも、「ハナちゃんは私たちの子どもですけど、私たちが弁償する義務はないですよ。それに、ハナちゃんはまだ子供だし、弁償するお金がないんですから」って言ったんだって。
    それで、おじさんは困ってしまったんだ。
    でも、ここで登場するのが、民法の第711条なんだ。この法律は、「子供が近親者(お父さん、お母さん、おじさん、おばさんなど)に損害を与えたとき、近親者はその損害を賠償しなければならない」って決めているんだ。
    つまり、この法律のおかげで、おじさんは、ハナちゃんのお父さんかお母さんに弁償してもらうことができるようになったんだ。
    だから、ハナちゃんのお父さんとお母さんは、ハナちゃんの代わりに弁償しなければいけなくなったんだって。
    でも、民法の第711条は、子供が悪いことをしたときにだけ適用されるんだよ。ハナちゃんみたいに、ただボールが飛んで行っただけで、わざと花を折ったわけじゃないから、少し可哀想かもしれないね。

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    民法の第712条(責任能力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある晴れた日曜日、元気いっぱいの男の子の太郎が公園で遊んでいたよ。
    太郎はブランコに勢いよく乗って、高ーく上まで上がったんだ。そしたら、ブランコが壊れて地面に落ちてしまったの。
    その時、ブランコの下で遊んでいた女の子のはなちゃんが、太郎の落っこちてきたブランコに当たってケガをしてしまったんだ。
    その時、はなちゃんが太郎に「痛いよ!責任を取ってよ!」と言ったんだ。そこで、太郎のおかあさんが「責任能力」について教えてくれたよ。
    「責任能力」っていうのはね、自分のやったことの結果について、ちゃんと責任を取れる能力のことだよ。大人の場合は、ほとんどの人が責任能力があるんだ。だから、自分がしたことで誰かに迷惑をかけてしまったら、謝ったり、お詫びをしたりする必要があるの。
    でも、子供の場合はちょっと違うんだ。子供はまだ責任能力がない場合が多いから、間違って誰かに迷惑をかけてしまっても、責任を取らないといけないとは限らないんだ。
    例えば、太郎はまだ小さくてブランコが壊れるとは知らなかったし、はなちゃんが下で遊んでいることも知らなかったんだ。だから、今回の事故は太郎の責任ではないとおかあさんが言ってくれたの。
    でも、太郎は自分のやったことではなちゃんがケガをしたことを知って、とても反省したんだ。お見舞いにいって、はなちゃんに謝ったよ。
    それから太郎は、自分のやったことが誰かに迷惑がかからないように、気を付けることを約束したんだ。それが、責任能力があるってことなんだって。
    だからみんなも、何をするにも責任を持って行動しようね。そうすれば、みんなが楽しく安全に過ごせるよ!

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    民法の第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もし、お友達のケンタ君がまだ小さくて、自分では危険なことを判断できないとしよう。そんなとき、ケンタ君のお父さんやお母さんが、ケンタ君が安全に過ごせるようにちゃんと見ててあげる責任があるんだ。
    この責任のことを「監督義務」っていうんだけど、もしケンタ君のお父さんやお母さんが監督を怠って、ケンタ君が怪我をしたり困ったことになったりしたら、お父さんやお母さんは責任を負うことになるよ。
    例えば、ケンタ君がまだ小さいのに、一人で道路を渡らせたら車が来ちゃうかもしれないよね。お父さんやお母さんがちゃんと見ていてあげれば防げたかもしれないのに、監督を怠ったせいでケンタ君が怪我しちゃったら大変だ。
    それと似ているんだけど、ちょっと違うケースもあるんだ。
    ケンタ君が少し大きくなって、自分で安全に過ごせるようになっても、お父さんやお母さんはまだ監督責任があるんだよ。でも、少し緩くなるんだ。
    例えば、ケンタ君が自分で公園で遊んでいるとき、お父さんやお母さんは近くで見ていないかもしれないよね。でも、ケンタ君が何か困ったときに助けられるように、公園のどこかにいるんだ。
    もし、ケンタ君が遊具から落ちて怪我して、お父さんやお母さんがすぐ駆け付けて助けてあげることができたってときは、お父さんやお母さんは責任を負わないよ。なぜかって言うと、監督を怠っていなかったからね。
    でも、ケンタ君が怪我をして、お父さんやお母さんが近くにいなかったり、助けるのが遅かったりしたら、お父さんやお母さんは責任を負うことになるんだ。
    だから、ケンタ君のお父さんやお母さんは、ケンタ君が自分で危険をかいくぐれるようになるまでは、ちゃんと監督してあげなきゃいけないんだよ。そうすればケンタ君は安全だし、お父さんやお母さんも安心だね!

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    民法の第715条(使用者等の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!公園で元気いっぱい遊んでいる子供たち。そのうちの一人が思いっきりブランコを漕いでいたら、なんとブランコから落ちて怪我をしちゃったとしよう。
    すると、こんな法律があるんだ。第715条という名前の法律なんだけど、ちょっと長いから「ブランコ法律」って呼ぼうか。
    この法律は、ブランコから落ちた子の怪我について、誰が悪いのかを決める助けになるんだ。
    ブランコで遊んでいる子は、自分で怪我をしないように注意する責任があるよ。でも、ブランコが古かったり壊れていたりして怪我をした場合は、誰かが責任をとる必要があるんだ。
    例えば、公園の管理人がブランコをちゃんと点検していなかったり、修理していなかったりしたら、この法律で、「管理人が悪い」って決まるんだよ。
    また、ブランコを壊した子が別にいて、その子が逃げてしまったら、公園の管理人が代わりにその子の責任を負わなければならないんだ。
    だから、「ブランコ法律」は、怪我をした子のために、誰が悪いのかをハッキリさせて、責任のある人に「賠償金」を払ってもらうように決めているんだよ。
    賠償金とは、怪我をして困った分のお金のこと。病院代や、怪我で休んだ分の給料とか、そういう費用を支払ってもらうことができるんだ。
    こうすれば、怪我をした子も安心して治療を受けられるし、怪我が治ったらまた公園で元気に遊べるよね!

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    民法の第716条(注文者の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    注文者の責任ってなんだっけ?
    お店で何かを注文したり、ネット通販で買ったりしたことがあるかな?注文って、お店の人に「これが欲しいです!」と伝えることだよね。
    で、この第716条は、この注文をした人がどういう責任があるかについて決めているんだ。
    それはね、3つあるんだ!

  • 1.ちゃんと商品を受け取る責任
  • お店の人が「はい、これです!」って品物を渡したら、それをちゃんと受け取らないといけないんだよ。受け取らかったら、お店は困っちゃうよね。

  • 2.お金を払う責任
  • 商品をもらったら、ちゃんと代金を払わないといけないよ。これが一番大事な責任かもしれないね。商品をもらってお金を払わないなんて、お店の人に迷惑をかけてしまうよね。

  • 3.商品を大事にする責任
  • 商品をもらったら、大事に使わないといけないよ。壊したり、汚したりしちゃダメなんだ。だって、お店の人が一生懸命作った商品なんだからね。
    わかってくれたかな?
    注文するときは、ちゃんと商品を受け取って、お金を払って、大事に使おうね。お店の人を困らせないようにね!

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    民法の第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ちょっと想像してみてね!
    公園で、遊んでる子供たちのお城みたいな秘密基地が、隣の家に投げたボールが当たって壊れちゃったんだって。この時、何がおきるのかな?
    この法律(第717条)は、こんなことを言ってるんだ。
    「秘密基地を壊したのは、ボールを投げた人だよね。だから、壊れた秘密基地のお城を直したり、新しいのを作ったりするのにお金を出さなきゃいけないよ!」
    でも、ここでちょっと意外なことがあるんだ。
    実は、公園の木の下でその秘密基地を遊んでいた子供たちにも、ちょっとだけ責任があるんだって!そう、秘密基地の「占有者」ってやつね。
    「でもどうして?」って思うかもしれないけど、これは秘密基地をちゃんと守らなかったからなんだ。ボールが当たらないように注意して、お城をもっと丈夫に作ったり、公園の大人に相談したりしていれば、壊れなかったかもしれないからね。
    さらに、公園を管理してる人(「所有者」)にも、ちょっとだけ責任があるんだ。公園が安全かどうかちゃんと確認していなかったり、木にボールが当たらないように囲いを作っていなかったりすれば、もっと責任が大きくなるよ。
    つまり、ボールを投げた人、秘密基地の子供たち、公園を管理してる人の3人が、壊れたお城の修理費を相談して、みんなで分担しないといけないってことなんだ!
    ちょっと複雑だけど、みんなで責任を分かち合うってことは、誰かが全部損をするのを防げるってことを覚えておいてね!

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    民法の第697条(事務管理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    事務管理ってなに?
    例えば、お友達のお母さんが病気になっちゃったとするね。すると、お友達のお母さんはお洗濯やお皿洗いができなくなっちゃった。
    そんなとき、お友達の代わりに、あなたが「ちょっとお母さんの洗濯と皿洗い手伝おうか?」って手伝ってあげることを「事務管理」って言うんだ。
    事務管理ってどうしてするの?
    お友達のお母さんをお手伝いしたのは、お母さんを助けたいと思ったからだよね。こういう助けたい気持ちが事務管理をする理由なんだよ。
    事務管理にはルールがあるよ!
    事務管理をする人のことを「事務管理者」って言うんだけど、事務管理者にはちょっとお約束事があってね。

  • 1.本人の利益のためにお手伝いする
  • だから、お友達のお母さんが病気じゃないのに、勝手に洗濯しちゃダメなんだよ。

  • 2.必要に応じてお手伝いする
  • すでに誰かがお手伝いしていたら、あなたがお手伝いする必要はないよね。

  • 3.できる範囲でお手伝いする
  • あなたが小さいお友達だったら、お母さんの重い布団を洗濯するのは大変だよね。そんなときは、自分ができる範囲のことを手伝えばいいんだよ。
    事務管理のすごいところ!
    事務管理者には、お手伝いした人に「お金を請求する権利」があるんだ。お手伝いしてもらった人は、お金を払わなきゃいけないよ。
    でも、お金がもらえるかどうかは、そのお手伝いの仕方によるんだ。たとえば、お母さんが元気になったら、「ありがとう!お礼にお駄賃をあげるね!」ってくれるかもしれないよね。
    事務管理はいいこと!
    困っている人を助ける事務管理は、とてもいいことなんだよ。みんなが助け合えば、困っている人も助かるし、みんなで幸せになれるよね!

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    民法の第699条(管理者の通知義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    おうちを守る人の「お手紙送るよ」ってルール
    おうちやアパートがあるでしょ?家に住んでいない人がいて、お家を管理する人がいることがあるわけ。この人のことを「管理人さん」って呼ぶんだ。
    この管理人さんは、おうちにどんなことがあったかを、家主に知らせるお仕事があるんだ。例えば、お家が火事になっちゃったとか、水が漏れて床が濡れちゃったとか、そんなことね。
    それで、民法の第699条っていうお決まりがあるんだ。このお決まりは、「管理人さんにお家になんかあったら、すぐに家主に手紙を送るように!」って言っているわけ。しかも、フツーの手紙じゃなくて「内容証明郵便」ってやつを使わないといけないんだ。
    「内容証明郵便」ってのは、郵便屋さんが手紙の内容と送った日時を証明してくれる大切な手紙のこと。これだと、管理人さんが「手紙を送りました」って嘘をついたりできないんだ。
    なぜ「内容証明郵便」を使わないといけないかって言うと、家主に「お家が大変なことになってますよ!」って知らせた証拠になるからなんだ。お家を管理するってのは大切な仕事だから、もし管理人さんがやらなかったら、責任を取らないといけないんだ。
    だから、管理人さんはお家に何かあったら、すぐに家主に手紙を送らないといけないんだ。そしたら、家主さんも困ったことが早くわかって、お家を守るのに役立つからね。

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    民法の第684条(組合契約の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    組合をやめるとどうなるの?
    組合っていうのは、一緒に何かをするグループのことだよ。例えば、お友達と公園で遊ぶ約束をしたグループも組合って呼べるんだ。
    そんな組合をやめたくなったら、民法の第684条というお約束があるんだ。このお約束では、こんなことが決まってるよ。
    1.やめた人は、それまでに出したお金は戻らないよ
    一緒に何かを作ったり買ったりしたお金は、組合をやめても戻ってこないんだ。これは、みんなで協力した結果だからだよ。公園で遊んだのに、お金を返せって言ってもダメだよね。
    2.組合がまだお金を持ってたら、やめた人ももらえるよ
    公園でみんなでお金を出し合っておやつを買ったんだけど、まだお金が残ってたとしよう。そんな時は、やめた人もお金を少しもらえるんだ。みんなで集めたお金は、みんなで分け合うのが公平だよね。
    3.やめた後に組合が損害を出したら、やめた人も責任があるよ
    やめた後に組合が失敗して損害が出ちゃった時は、やめた人もその一部を払わなきゃいけないことがあるんだ。これは、やめた後も組合が責任を持つってことだからだよ。公園で一緒に遊んだ友達が怪我しちゃったら、やめた人もお見舞いに行くべきだよね。
    4.組合が儲かったら、やめた人はもうお金はもらえないよ
    組合が儲かって利益が出ても、やめた人はお金はもらえないんだ。これは、やめた時点でもう利益の権利をもらえないからだよ。公園でたくさんおやつを買った結果、お金が余ったら、やめた子はもうもらえないんだ。
    でも、このお約束は、組合の決まりで変えることもできるんだ。だから、組合に入る前には、どんな決まりがあるのかよく確認しようね!

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    民法の第685条(組合の清算及び清算人の選任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    組合が解散したら?
    組合って、みんなでお金や力を出し合って何かをするグループのことだよね。でも、解散するときは、今までみんなで頑張って集めたお金やものをどうするか決める必要があるんだよ。
    清算ってなに?
    清算って、解散した組合の財産を整理して、お金やものを分けたり、借金を返したりすることなんだ。まるで、部屋のお片付けをするみたいだよ。
    清算人ってだれ?
    清算人ってのは、お片付けのリーダーみたいなお仕事の人たちのこと。組合員の中から選ばれて、組合の財産を整理して、お金を分けたり、必要な手続きをしたりするんだよ。
    第685条ってなに?
    第685条は、法律のルールで、組合を解散させるときは、ちゃんと清算をしてお片付けをするようにって決めてるんだ。
    このルールで決まってること
    このルールでは、こんなことが決まってるよ。

  • 組合を解散するときは、まず清算をすること。
  • 清算人は、組合員の中から選んで、2人以上にすること。
  • 清算人は、組合の財産を整理して、借金を返したり、お金を分けたりすること。
  • 清算が終わったら、組合は完全に解散すること。
  • まとめ
    つまり、第685条は、組合が解散したら、きちんと財産を整理して、お金を分けたり借金を返したりするお片付けをするようにってルールなんだよ。そうすることで、組合員みんなが安心して組合を解散できるってことだね!

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    民法の第686条(清算人の業務の決定及び執行の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    清算人さんがお掃除するお家のルール
    お家がつぶれた時、お片づけをしてキレイにする人がいるんだ。その人を「清算人さん」って言うよ。清算人さんはお家をキレイにする時、こんなルールを守るんだ。
    1.みんなで話し合って決める
    清算人さんは、お片づけの方法をみんなで相談して決めるんだ。家族や近所の人、借金をしている人とか、みんなでお家をどうするか話し合うんだ。
    2.まずは借金を返す
    お家をキレイにする前に、お家にお金を貸してくれた人に返すお約束があるんだ。だから、清算人さんは最初に借金を返してあげなきゃいけないよ。
    3.残ったお金を分ける
    借金を返したら、残ったお金をみんなに分けるんだ。家族や近所の人、借金をしている人とか、誰にお金を返すのか決めて分けるんだ。
    4.お家をスッキリさせる
    お家をキレイにする時は、いらないものや壊れたものは捨てたり、誰かにあげたりするんだ。そうやってお家をスッキリさせるんだ。
    5.お片づけが終わったら
    お片づけが終わったら、清算人さんの仕事は終わりだよ。お家はキレイになって、みんなにお金も返って、スッキリするんだ。
    清算人さんは、お家をキレイにする時に、みんなと相談して決めて、ちゃんとルールを守ってくれるんだ。だから、お家がつぶれてもお片づけがうまくいくようにしてくれるんだね。

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    民法の第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    会社が「組合」みたいにみんなで協力して働いているところがあるんだ。そこの組合員には、会社を片付ける責任がある「清算人」がいるんだって。
    でも、その清算人が辞めたいとか、みんなが「この人じゃだめだ!」って思うようになったときは、どうなると思う?
    そこで活躍するのが、民法の第687条なんだ。この法律は、組合員の清算人が辞めたり、解任されたりしたときにどうなるかを教えてくれるんだ。
    まず、清算人が自分で辞めたいときは、みんなで集まって決めるんだ。みんなで「OK」と言えば、清算人さんはさよなら。
    でも、もしみんなが「ダメ!」ってなったら、裁判所のおじさんにお願いするんだ。裁判所のおじさんは「この人は清算人になれない」って判断したら、その人はお役ごめん。
    反対に、みんなが「この清算人はダメだ!」って思ったら、裁判所のおじさんにお願いするんだ。裁判所のおじさんが「確かにダメだ」って思ったら、その人はお役ごめん。
    こんな風に、民法の第687条は、組合員の清算人が辞めたり、解任されたりしたときに、ちゃんと新しい人を選んだり、会社を片付けることができるように助けてくれるんだ。
    組合の仲間がいなくなって困ったときは、このGesetzeの魔法を使うんだって!

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    民法の第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんとお母さんがおうちにいなくなったと想像してみてね。
    すると、おうちのことをまとめて管理する人が必要だよね。その人が「清算人」さんなんだ。
    清算人さんは、4つのお仕事をします。

  • 1.おうちの中を片付ける:不要なものを捨てたり、売ったりして、おうちに残ったお金をまとめます。
  • 2.おうちの外の人とお金のやり取り:銀行からお金を借りていたり、人に貸していたりした場合は、そのお金を返したり、回収したりします。
  • 3.おうちを売る:みんなが仲良くお家に住めない場合は、おうちを売って、お金をみんなで分けます。
  • 4.残ったお金をみんなに配る:おうちの中を片付けたり、外の人とお金のやり取りをしたりした後、残ったお金を、お父さんとお母さんの子供である「あなたたち」に公平に分けます。
  • でも、おうちを売ったり、お金を分けたりするときは、みんなが納得していることが大事なんだ。もし誰かが納得していない場合は、裁判所が決めてくれます。

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    民法の第689条(終身定期金契約)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    ある人が毎月の生活費に困っていたとするよ。そこで、お金持ちのおばあちゃんが「大丈夫よ、あなたに毎月お金をあげるから」って言ってくれるんだ。しかも、おばあちゃんが生きている限りお金をくれるんだって!すごいよね!
    これが「終身定期金契約」ってやつだよ。お金に困っている人が、お金を持っている人と契約を結ぶんだ。お金がある人は、お金に困っている人に毎月お金を支払うことを約束するよ。そして、お金に困っている人は、そのお金で生活していくんだ。
    でも、この契約にはちょっと変わったところがあるんだ。お金を支払う人が死んじゃったら、お金がもらえなくなるんだよ。だから、お金に困っている人は、お金をくれる人が長生きしてくれることを祈るんだ。
    もし、お金をくれる人が、お金に困っている人が死んじゃった後に生きていたとしても、お金の支払い義務はないんだって。だから、お金に困っている人は、自分が早く死なないうちに、しっかりお金を使っておかないといけないね。
    この契約は、お金に困っている人には助かるけど、お金がある人にとってはちょっと心配なところもあるんだ。お金を支払う人が长生きしちゃうとお金がどんどん減っちゃうからね。
    でもね、この契約は、お金に困っている人のお願いを聞いてあげる優しさから生まれた大切な約束なんだよ。だから、もし誰かがこの契約をお願いしてきたら、優しく考えてあげてね。