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民法の第773条(父を定めることを目的とする訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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民法第773条(分かりやすい面白バージョン)

登場人物:

  • ピュア子:かわいい赤ちゃん
  • パパとママ:ピュア子の両親
  • ストーリー:
    ピュア子は生まれてきたけど、パパが誰なのかよく分からないんだって。それで、ママは「この子は誰の子なの?」って疑問に思っているんだ。
    このとき、ママは裁判所に「ピュア子さんのパパはだれなのか決めてください!」ってお願いできるんだ。これを「父を定めることを目的とする訴え」って言うんだよ。

    裁判所がやること:
    裁判所は、パパかもしれない人のところに「あなた、ピュア子さんのパパですか?」って聞いて回るんだ。

    みんなが答えるとどうなる?:

  • パパが「うん、俺の子だよ!」って言ったら:
  • *ピュア子さんは「パパ」が誰なのか分かって、安心できるね!

  • パパが「いや、違うよ」って言ったら:
  • *もう少し調べて、本当の「パパ」を探さなくちゃいけないかも。

  • パパが「分からない」って言ったら:
  • *裁判所は、ママとピュア子さんの体の特徴とか、昔のお話を調べて、本当のパパを推測するんだ。

    最終的な決定:
    裁判所が「パパはアイツだ!」って決めたら、それがピュア子さんの公式な「パパ」になるんだ!

    まとめ:
    この法律のおかげで、ピュア子さんは自分のお父さんが誰なのかを知ることができて、ずっと幸せに暮らせるようになるんだって!

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    民法の第775条(嫡出否認の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパ、ママじゃないかも?
    もしも、生まれてからずっと「パパ」とか「ママ」って呼んでる人が、実は本当のパパやママじゃないかもしれないって言われたら、びっくりするよね?
    そんなときに、法律がお手伝いしてくれるのが「嫡出否認の訴え」ってやつなんだ。こうすれば、本当の親じゃないって言い張ることができて、戸籍も変えられるってわけ。
    でも、この訴えを使えるのは、パパやママのこともしくは本人が、生まれたときから20歳になるまでずっと「じゃないよ!」って主張し続けてきた人だけなんだ。
    例えば、あるパパのことがずっと好きだったママが、酔っぱらった勢いで「この子はあなたのじゃない!」って叫んだとするよね。そのパパは、その言葉を聞いて20年間ずーっと「違う!俺の子だ!」と言い続けてきた。すると、その子は20歳になったら、パパに対して「本当は私のパパじゃないでしょ?」って訴えを起こすことができるんだ。
    「嫡出否認の訴え」をするためのお約束は、こんなかんじだよ。

  • 「パパじゃないよ!」とか「ママじゃないよ!」って、ずっと言い続けてなきゃダメ。
  • パパかママが「違うよ!」って言った場合は、それを聞いてから20歳になるまでずっと言い続けてなきゃダメ。
  • 本人が「違うよ!」って主張する場合は、生まれてから20歳になるまでずっと言い続けてなきゃダメ。
  • もしも、これらの約束を守って訴えを起こすと、裁判所が「本当だ!」って判断してくれたら、その人の戸籍が変わるんだ。それからは、本当の親じゃないって人がパパやママじゃなくなるんだよ。
    でも、覚えておいてね。この訴えは、本当に親じゃないって証拠がはっきりとないと勝つのは難しいんだ。だから、軽はずみに使わないように気をつけようね。

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    民法の第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ちょっと待った!勝手に財産管理を変えたり、みんなで持ってる財産を勝手に分けちゃダメよ!
    例えば、あなたのお父さんがお金を管理していて、おばあちゃんに「あなたは管理できないから、私が管理するわ」と言われたら困るよね?
    でも、法律の中では、お父さんのように財産を管理している人が「共有者」になったり、「占有者」になったりすると、勝手に管理を変更したり、みんなで持ってる財産を分けちゃったりできないんだ。
    だから、お父さんがおばあちゃんに財産管理を変更したいと思ったとき、あなたやお母さん(共有者)と、あなたが住んでいるお家(占有者)に、「ちょっと待って、それっていいの?」って聞かないといけないんだ。
    誰もが「OK!」って言ったら、初めて財産管理を変更したり、財産を分けたりできるんだよ。
    この法律は、みんなが公平に財産を管理できるように、喧嘩にならないようにするために作られてるんだ。だから、もし誰かが勝手に財産管理を変更したり、財産を分けようとしてきたら、「民法759条!勝手に変更できないよ!」って言ってあげようね。

    財産管理って、みんなで決めるのが一番大切なんだよ!

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    民法の第763条(協議上の離婚)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんとお母さんが「バイバイ」するときのお話
    お父さんとお母さんが「バイバイ」するときがあるんだって。どうしてかっていうと、もう一緒に住みたくないって思うから。でも、お子さんにとっては大事なパパとママだから、法律がちゃんと決まりを作っているんだよ。それが「協議上の離婚」っていうルール。

    協議上の離婚ってなに?
    お父さんとお母さんが「バイバイ」すると決めたときに、ちゃんと話し合って決めること。けんかしたり怒ったりしないで、仲良く決めるのが大切なんだって。

    どうやって決めるの?
    お父さんとお母さんが、お子さんの親権(誰がお子さんの面倒を見るか)、養育費(お金のこと)、面会交流(お父さんかお母さんがお子さんに会うこと)について話し合って決めるんだ。

    子どもへの影響は?
    お父さんとお母さんが「バイバイ」するのはお子さんにとって寂しいかもしれない。でも、お父さんとお母さんが仲良くいられないより、ちゃんと話し合って決めた方がお子さんのためになるんだって。お父さんとお母さん、両方ともお子さんのことを大切にしてくれるから、安心してね。

    面白エピソード
    昔々、お父さんとお母さんが「バイバイ」することになったとき、お子さんが「お父さんはハンバーグが得意でお母さんはオムライスが得意だから、週ごとに交互に家に住めばいいの!」って言ったんだって。お父さんとお母さんは大笑いして、本当にそうすることにしたんだって。お子さんのアイディアってすごいよね!

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    民法の第764条(婚姻の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    子どもたちが結婚するおままごとをするのを想像してみよう!このおままごとのときにも、本当のお父さんとお母さんの結婚と同じように、いくつか決まりがあるんだ。
    その決まりが書かれているのが、第764条なんだ。この決まりは、結婚と同じように、子どもたちがおままごとの中で大切なルールを守るためのものだよ。
    まず、第1項は、子どもたちがおままごとの中で結婚したら、本当のお父さんとお母さんが結婚したときと同じように、夫とお嫁さんになるんだ。だから、おままごとの中で結婚したら、夫とお嫁さんは、仲良く暮らしたり、子どもを育てたりしないといけないんだ。
    次に、第2項は、おままごとの中で夫婦になった子どもたちが、本当のお父さんとお母さんのように、子どもを産んだら、その子どもは、本当のお父さんとお母さんの子どもと同じように、夫とお嫁さんの子どもになるんだ。だから、おままごとの中で子どもが産まれれば、その子は、夫とお嫁さんの責任で育てないといけないんだ。
    最後に、第3項は、おままごとの中で夫とお嫁さんがケンカをして、仲直りができないときは、本当のお父さんとお母さんが離婚するみたいに、夫とお嫁さんは、おままごとの中に限ってお別れすることができるんだ。でも、本当のお父さんとお母さんの離婚とは違って、おままごとのお別れは、いつでもやり直すことができるよ。
    つまり、第764条は、子どもたちが楽しくおままごとをしながらも、結婚という大切な約束事を学ぶためのルールなんだ。

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    民法の第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    離婚した後、お父さんとお母さんが一緒に暮らせないようになったら、子供たちと一緒に住むのはどちらか決めなきゃいけないよね。この法律は、そのときのお約束事を決めてるんだ。
    まず、お父さんとお母さんが相談して、どちらが子供と住むか決めるんだ。でも、子供たちがもう大きくなっていたり、自分の意見がある場合は、その意見も尊重されるよ。
    でも、お父さんとお母さんだけで決めるのはちょっと難しいよね。そこで、裁判所のおじさんやおばさんが手伝ってくれるんだ。裁判所は、子供たちが幸せに暮らしていけるように、お父さんとお母さんの意見を聞いたり、子供たち自身に話を聞いたりして、一番良い方法を決めるよ。
    例えば、お父さんが子供たちと毎日一緒にいて、お母さんは仕事が忙しくてあまり会えない場合、裁判所は「子供たちは普段はパパと住み、週末にはママに会おう」って決めるかもしれないんだ。
    また、裁判所は、子供たちがどちらの親と住むかに関係なく、もう一人の親も子供たちに会ったり、一緒に遊んだりできる約束事を決めるよ。そうすれば、子供たちは両方のお父さんとお母さんに愛情をもらえるんだ。
    この法律は、離婚した後も子供たちが幸せに暮らしていけるように、約束事を決めてるんだってことがわかったかな?

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    民法の第745条(不適齢者の婚姻の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、森の中で、わくわくしていたリスのルイ(10歳)と、おしとやかなウサギのユミ(8歳)が出会ったんだ。ルイはユミに一目惚れして、「結婚しよう!」ってプロポーズしちゃった。
    でも、ユミのママは「ちょっと待って!まだルイもユミも小さすぎるわ。結婚なんて無理よ」って言ったんだ。ルイとユミはがっかりしちゃったけど、法律にも「子供同士の結婚を認めないよ」って決まりがあるんだ。それが「民法第745条」なんだ。
    この法律は子供を守るためにあるんだ。まだ子供だから、結婚して大人になる準備ができていないんだよ。例えば、お家に一人で住んだり、仕事をしたり、赤ちゃんのお世話をするなんて難しいよね。それに、まだ心も体も成長途中だから、将来結婚相手を変えたくなったりすることもあるかもしれないよ。
    だから、法律では16歳未満の子ども同士の結婚は認めていないんだ。みんなが大きくなって、結婚する準備が整うまでは、お友達として仲良く過ごすのが一番だよ!

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    民法の第749条(離婚の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    離婚の話を子供がわかるように説明するよ!
    離婚って、お父さんとお母さんが仲良くできなくなって、もう一緒に住めなくなっちゃうことなんだ。でも、お父さんとお母さんは、別々のところに住むことになっても、子供たちのことだけは同じように大好きなんだよ。
    だから法律では、離婚するときは子供たちのことがちゃんと決まるように、離婚に決まりがあるんだ。それが「第749条」ってやつだよ。
    この決まりは、お父さんとお母さんが離婚する時のルールと、そっくり同じなんだ。子供たちも、お父さんとお母さんのどちらと住みたいか、どちらに養ってもらいたいかってことを決めるんだよ。
    でも、子供たちはまだ小さくて自分では決められないから、お父さんとお母さんが代わりに決めてあげるんだ。お父さんとお母さんは、子供たちにとって一番いいと思う方を選ぶんだよ。
    そして、お父さんとお母さんは、離婚した後も子供たちと会ったり、お話ししたりすることができるんだ。子供たちにとってお父さんとお母さんは、どんな時も大好きで大事な存在なんだからね。

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    民法の第752条(同居、協力及び扶助の義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さん、お母さん、兄弟、姉妹が一緒に暮らすお家は、まるでチームみたいなんだ!
    このチームでは、みんなが助け合って、一緒に楽しく暮らすために3つの大事な約束があるよ。
    1つ目、一緒に住もう
    家族は同じお家に住んで、一緒に時間を過ごすことが大事なんだ。そうすることで、絆が深まって仲良しになれるんだ!
    2つ目、協力しよう
    お家を掃除したり、お買い物に行ったり、家族みんなで力を合わせてお仕事をするんだ。協力すれば、あっという間に終わるし、みんなでやった方が楽しいよね!
    3つ目、助け合おう
    誰かが困っていたら、助け合って解決しよう!例えば、妹ちゃんが宿題で困っていたら、お兄ちゃんが教えてあげたりね。みんなで助け合えば、どんな問題も解決できるよ!
    この3つの約束を守ると、家族のチームはますます強くなって、みんなが幸せに暮らせるんだ!

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    民法の第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパとママの「お金ルール」を変える魔法の呪文
    昔々、ある国に、パパとママという夫婦がいました。彼らは仲良しで、家にはたくさんの財産がありました。
    ある日、パパが「ママ、僕たちのお金ルールをちょっと変えたいんだ」と言いました。
    するとママは「ええっ、なんで?今のルールで困ってないのに」と驚きました。
    そこでパパは「僕はママに、もっとお金を自由に使ってもらいたいんだ。今まで、ママは自分のためにあまりお金を使えなかったよね。だから、ママのお財布には、僕のお金も入れたいんだ」と言ったのです。
    ママはとっても喜びました。「それなら、私もパパの代わりに家事を頑張る!」と約束しました。
    こうして、パパとママは「お互いの財産を自由に使っちゃおー!」という魔法の呪文をかけました。するとどうなるでしょう?
    パパとママのお金は、まるで魔法にかかったように、一緒になってしまいました。パパのお金もママのお金も、全部が共有されたのです。
    それからは、ママは自分のお小遣いを増やして、お気に入りの服を買ったり、美味しいものを食べたりできるようになりました。パパも、ママのために素敵なプレゼントをたくさんくれるようになりました。
    めでたしめでたし!
    でも、ちょっと注意!
    この魔法の呪文は、パパとママがとっても仲良しで、嘘をついたり、ごまかしたりしない場合にしか使えません。もしパパかママがずる賢いことをしたりしたら、この呪文は効かなくなってしまいます。
    だから、パパとママは、お金のこともきちんと話し合って、お互いを信頼することが大切なんですよ。

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    民法の第723条(名誉毀き損における原状回復)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法第723条「名誉毀き損における原状回復」
    子供向け面白説明
    「名誉毀き損」というのは、人の評判を落とすような悪いことを言うことなんだ。例えば、誰かのことを「泥棒だ!」とか「ウソつきだ!」とか言っちゃったら、名誉毀き損になるよ。
    もし、誰かの名誉を傷つけたら、それを元通りにしてあげなきゃいけないんだ。これが「原状回復」っていうルール。
    原状回復には、2つの方法があるよ。
    1.「謝罪」
    一番大切なのは、ちゃんと謝ること。間違ったことを言ってしまったことを認めて、「ごめんなさい」って言おう。例えば、「先日は〇〇さんのことを泥棒なんて言ってごめんなさい。実はそうじゃなかったんです」みたいな感じ。
    2.「慰謝料」
    謝罪だけでは足りない場合は、お金で賠償しなきゃいけないんだ。これを「慰謝料」っていうよ。慰謝料は、名誉を傷つけられた人がどれくらいつらかったかを考えて決めるんだ。
    面白いたとえ話
    名誉を傷つけられた人を、泥にまみれたお人形にたとえてみよう。

  • 謝罪→お人形を水で洗ってあげる
  • 慰謝料→お人形に新しいお洋服を買ってあげる
  • そうすることで、お人形を元通りにしてあげられるよね。これが「原状回復」なんだ。
    大切なことは、人の評判を落とすようなことは言わないこと。でも、もし間違えて言ってしまったら、すぐに謝って元通りにしてあげようね。

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    民法の第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!ある晴れた日、公園で遊んでいた元気な男の子が、ボールを追いかけて駆け足で走っていたんだ。すると、突然、どこからともなく飛び出した犬が男の子にぶつかってしまったんだ。
    慌てて病院に行ったら、男の子は足を骨折してしまって、ギブスをつけることになっちゃった。お医者さんは、「数か月はかかります」って言うから、男の子は悲しくなってしまったよ。
    でも、心配しないこと!法律には「時効」っていう便利なルールがあるんだ。時効とは、時間が経つと権利が消えてしまうことを言うんだよ。
    男の子が犬にぶつかられた場合、時間が経つと「損害賠償請求権」っていう権利が消えてしまうんだ。この権利は、犬の飼い主に病院代とか慰謝料を請求できる権利のこと。
    法律では、この損害賠償請求権が消えるまでの期間が決まっているんだ。なんと、「3年」なんだって!つまり、男の子は犬にぶつかられてから3年以内に損害賠償請求をしなきゃいけないんだ。
    3年を過ぎちゃうと、もう飼い主に病院代とか慰謝料を請求できなくなっちゃうから、注意しなきゃいけないよ。
    でもね、例外もあるんだ。例えば、男の子がぶつかった犬が警察犬だった場合は、時間が経っても損害賠償請求ができるよ。それは、警察犬を管理している国や地方公共団体が責任を負うからなんだ。
    だから、もし何か問題が起こったら、すぐに損害賠償請求をすることが大事だよ。そうすれば、自分の権利をしっかり守れるからね。

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    民法の第726条(親等の計算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「お家の中で誰が誰の何にあたるか」をわかりやすく数えようね!
    第726条(親等の計算)
    ルールその1:自分から数える
    まず、自分(数える人)を「1」とするよ。パパなら1、ママなら1。
    ルールその2:パパ・ママをプラス1
    自分のパパ・ママは自分から見て「2」だよ。だって、自分から1つ上にパパ・ママがいるよね。
    ルールその3:パパ・ママからまた1ずつプラス
    パパ・ママからさらにパパ・ママがいるときは、また1ずつ足していくよ。つまり、じいじは「3」、ばあばは「4」。
    ルールその4:子供をマイナス1
    逆に、自分から子供がいるときは、1ずつ引いていくよ。息子なら「-1」、娘なら「-1」。
    例え:いとこ同士の場合
    あなたが「1」としたとき、いとこは「3」だよ。

  • あなた(1)
  • パパ(2)
  • おじさん・おばさん(3)
  • いとこ(4)
  • パパのお兄さんがおじさんだから、おじさんはあなたから見ると「3」でしょ?お兄さん・お姉さんがいとこだから、いとこもあなたから見ると「3」なんだ。
    これが「親等の計算」というルールだよ。家族や親戚にある「距離」をわかりやすく数えてくれるルールなんだね。

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    民法の第738条(成年被後見人の婚姻)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    成人をこえても親に守られている特別な人のおもしろ婚活事情
    民法の第738条は、そんな特別な人の結婚についてちょっと面白いことが書いてあるんだよ。
    その特別な人とは、親や大人が代わりに生活上のいろんなことを決めてあげている「成年被後見人」って呼ばれる人。
    たとえば、銀行にお金を預ける、お買い物をする、お仕事をする、そんなことが自分ひとりじゃ難しいから、代わりにやってもらってるのかな。
    で、この成年被後見人さんが結婚したいと思ったら、ちょっと普通とは違うルールがあるんだ。
    普通は、結婚するには相手と2人で「結婚するよ」って言うだけでOKだけど、成年被後見人さんはそうはいかないんだ。
    なんと、代わりに決めてくれている親や大人が「この人と結婚してもいいよ」って許可が必要になるんだって。
    なぜかって?
    それはね、成年被後見人さんは自分ひとりでいろんなことを決めるのがちょっと難しいから、大事な結婚の決断も親や大人が代わりに考えて、守ってあげる必要があるんだ。
    「この人ならいい人だから結婚しても大丈夫だよ」って判断できたら、親や大人が許可を出すよ。
    でも、もし「この人とは結婚したら大変なことになるよ」って心配したら、許可を出さないこともあるんだ。
    そうやって、親や大人が成年被後見人さんの大事な結婚をサポートしているんだね。
    こんなルールがあるから、成年被後見人さんも安心して婚活ができるわけさ!

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    民法の第718条(動物の占有者等の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    動物の責任を考えよう!
    ある日、散歩をしていたポチという犬が、ボールを追いかけて走っている時に、歩行者の次郎さんを倒してしまいました。
    すると、飼い主の太郎さんが慌てて次郎さんのところへ駆け寄り、「ごめんなさい!」と謝りました。
    次郎さんは痛みで泣き出し、病院へ行くことになりました。この時、誰が次郎さんの治療費を払うのでしょうか?
    実は、法律では「動物の占有者(飼い主)」が、動物が引き起こした損害に対して責任を負うと決まっています。つまり、太郎さんが次郎さんの治療費を支払わなければならないのです。
    なぜでしょうか?
    それは、動物を飼う人は、動物の行動に責任を持つべきだからです。動物は自分では自分の行動をコントロールできず、思わぬ行動をしてしまう可能性があります。飼い主はそれを予測して、周りの人や物に危害を加えないように注意しなければなりません。
    だから、もしあなたのペットが誰かを傷つけたり、物を壊したりしたら、飼い主として責任を負い、その損害を賠償しなければなりません。
    ちなみに、たとえ動物が逃げ出していて飼い主がそばにいなかったとしても、飼い主が責任を負うのは一緒です。ペットを飼うことは、楽しいだけでなく、こういう責任も伴うことを覚えておきましょうね。

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    民法の第719条(共同不法行為者の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友達と仲良く遊んでいると、うっかり花瓶をお茶目に割ってしまったとしよう。するとどうなるの?
    通常なら、一人で割ったのだから、そのお友達がお母さんに怒られちゃうよね。でも、実は「共同不法行為」という法律があるんだ。
    これは、数人で悪いことをして怪我をさせたり、モノを壊したりすると、全員が一緒に責任を取ることを意味してるんだ。
    例えば、みんなでボールを投げていて、お友達のAちゃんが窓ガラスを割ってしまったとするね。でも、他のお友達のBちゃんがボールを渡したり、Cちゃんが応援したりして、Aちゃんが割ったことを手伝ったとしよう。
    この場合、Aちゃんだけでなく、BちゃんやCちゃんも共同不法行為者として、責任を負うことになるの。だから、みんなで怒られてお小遣いを取られちゃうかもしれないよ。
    でも、注意してね!全員が同じように責任を負うわけじゃないんだ。
    Aちゃんは実際に窓ガラスを割ったから、一番重く責任があるよ。でも、BちゃんやCちゃんは応援したりボールを渡したりしてちょっと手を貸しただけだから、責任は少し軽くなるかもしれないね。
    でも、やっぱり悪かったことは悪かった。だから、お友達と約束して、二度と悪いことはしないようにしようね!

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    民法の第703条(不当利得の返還義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「もらったけど、返すよ!」法(不当利得返還義務)
    ある日、太郎くんは公園で遊んでいたところ、落ちているお財布を発見したよ。
    「ラッキー♪」と思った太郎くんはお財布を開けてみると、中にはお札がいっぱい!
    でも、太郎くんはこう思ったんだ。「これは誰かが落としたものだから、このままもらっちゃいけないな」
    そう、これは「不当利得」というやつ!
    「不当利得」とは、自分には関係ないのに、知らないうちに得しちゃったり、誰かが間違えてくれたりして、お金や物をもらってしまうことなんだ。
    太郎くんの場合、財布と中のお札は太郎くんのものではないよね。だから、これは「不当利得」になってしまうんだ。
    「不当利得」をした場合は、民法という法律の第703条で「返還しなきゃダメ」って決まってるんだ。
    つまり、太郎くんは財布と中身のお金を、落とした人に返さなきゃいけないってこと!
    でも、落とした人が誰なのかわからないときは?
    そんなときは、警察や市役所などに届けよう。彼らは落とした人を見つけるお手伝いをしてくれるんだ。
    「不当利得」って、落とし物を拾ったときだけじゃないんだよ。例えば、間違えて多くお金を振り込まれたときや、知らない人からプレゼントをもらったときなんかも「不当利得」になるんだ。
    覚えておこう!「不当利得」をもらったら、「もらっちゃったけど、これは僕のものじゃないから返しなくちゃ」って、ちゃんと返そうね。
    そうすれば、太郎くんみたいに、誰かに喜んでもらえる素敵な人になれるよ♪

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    民法の第720条(正当防衛及び緊急避難)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、公園で遊んでいた太郎くん。すると、突然、凶暴な犬が太郎くんに襲いかかってきた!
    「ヤバイ!やられちゃう!」と太郎くんはパニック。
    でも、そこで太郎くんは思い出したんだ。学校で習った「正当防衛」というルールを。
    正当防衛っていうのは、自分が危険な目に遭ったときに、自分の身を守るために相手を攻撃してもいいルールなんだって。
    だから太郎くんは、犬の攻撃を防ぐために、必死に抵抗したんだ。すると、犬は驚いて逃げていったよ。
    もうひとつ、太郎くんが思い出したのは「緊急避難」というルール。
    緊急避難っていうのは、自分や他の人が危険な目に遭ったときに、その危険を避けるために仕方なく法律に違反してもいいルールなんだって。
    たとえば、火事が起きて、逃げ道が封鎖されてたら、壁を壊して逃げてもいいんだって。
    でも、ちょっと注意しなきゃいけないんだ。正当防衛や緊急避難は、本当に危険な状態のときだけ使えるルール。
    たとえば、ちょっとケンカになったからって、相手をボコボコにしていいわけじゃないよ。
    だから、太郎くんは、犬が逃げていって危険がなくなったことを確認してから、公園を離れたんだ。
    「正当防衛と緊急避難、覚えててよかったなぁ!」と太郎くんは胸をなでおろしたんだ。

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    民法の第704条(悪意の受益者の返還義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    家に帰る途中、公園を歩いていたら、お友達のボールが落ちてるところを見つけたよ。
    「わあ、これはお友達のボールだ!」
    でも、君はお友達がどこにいるかわからない。それで、そのボールを拾って持って帰ったんだ。
    だけど、あとでわかったんだけど、それはお友達じゃなくて、知らない人のボールだったんだ。それを知らずに、君はずっとそのボールで遊んでいたよ。
    このとき、君は「悪意の受益者」って呼ばれるんだ。つまり、自分の間違いで、本当はもらっちゃいけないものを手に入れちゃって、それを知らなかったってこと。
    そんなとき、民法の第704条というルールがあるんだ。このルールは、こういうことを言うよ。
    「悪意の受益者は、その利益がなくなるまで、そのものの価値を返さないといけないんだ。」
    つまり、君はこのボールをずっと使って遊んでいたけど、それが知らない人のものだとわかったら、そのボールの価値を返さないといけないんだよ。
    でも、もうボールは使っちゃってるから、どうやって返せばいいんだろう?そんなときは、お金で払えばいいんだ。ボールを買った人がいくらお金を払ったのか調べて、その金額を払えばいいよ。
    そうすれば、君がもらっちゃったのは、そのボールじゃなくて、ボールの値段ってことになるんだ。
    これが、民法の第704条の「悪意の受益者の返還義務」なんだ。知らない間にもらったものも、あとで本当の持ち主がわかったら、ちゃんと返さないといけないってことだね。

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    民法の第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!お母さんのお腹の中にいるまだ生まれたばかりの小さな赤ちゃんが、外の世界に飛び出して何か楽しいことをしているところを。
    この赤ちゃんは、まだお母さんのお腹の中だけど、すごく特別なんだ。法律では、この赤ちゃんは「胎児」って呼ばれていて、もう一人間として認められているんだって!
    もし、この赤ちゃんがお母さんのお腹の中でケガをしたり、病気になったりしたら、生まれる前でも損害賠償請求ができるんだ。どういうことかっていうと、誰かが赤ちゃんにケガをさせたり、病気させたりした場合は、その人に赤ちゃんが受けるはずだったお金や治療費を払ってもらうことができるんだ。
    たとえば、お母さんが交通事故に遭って、お腹の中の赤ちゃんがケガをしたとしよう。そんなときに、運転手さんが悪いことをしたと認めたら、運転手さんは赤ちゃんにお金や治療費を払わなきゃいけないんだ。
    これは、まだ生まれていない赤ちゃんも人間として大切にされるべきで、もしケガや病気で大変な思いをしたら、その責任をとってもらう必要があるからなんだ。
    だから、もしお母さんがお腹に赤ちゃんを授かっていたら、赤ちゃんは法律で守られているってことを知っておいてね。ケガや病気で困ったことがあったときは、損害賠償請求して、お腹の中の赤ちゃんを守ろうね!