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民法の第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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結婚ってさ、大人たちが決めるものだけど、子どもでも結婚できないことを知ってる?
もし、大人同士が結婚しちゃダメな理由があったら、その結婚は「取り消し」になるんだ。その規則が民法の第808条にあるよ。
例えばね、お父さんのお兄ちゃんの奥さんが亡くなっちゃって、お父さんがその奥さんと結婚したいなと思ったとするでしょ。でも、法律ではお父さんと亡くなったお兄ちゃんの奥さんは結婚しちゃダメなことになってるんだ。そんなとき、この第808条が役に立つよ。
この条文は、「婚姻できない人たち同士が結婚したら、その結婚は結婚じゃなかったよ!って取り消せるんだ」っていう意味なんだ。
だから、お父さんと亡くなったお兄ちゃんの奥さんは、法律上は結婚したことがないのと同じになるってこと。お父さんは他の素敵な人と結婚できるし、亡くなったお兄ちゃんの奥さんも別の素敵な人と結婚できるんだ。
難しい法律の条文も、こんなふうに子どもでもわかるように説明すると、なんだかちょっと面白くない?

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民法の第809条(嫡出子の身分の取得)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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第809条嫡出子の身分の取得
これは、パパとママが一緒に暮らして、パパが「この子はボクの!」と認めた時に、子供がパパの子になれるお話なんだ。

パパとママがアツアツ
まず、パパとママが結婚して、お家に一緒に住んでいることが大事なんだ。だって、パパがママと仲良くしていないと、子供が生まれることはないよね。

パパが「ボクの子だ!」と熱烈宣言
そして、赤ちゃんが生まれたら、パパが「この子はボクの子だよ!」って認めてあげること。認める方法はね、戸籍に「パパ」って書いてもらうんだよ。

戸籍に「パパ」が書かれておしまーい!
戸籍に「パパ」って書かれることで、赤ちゃんは正式にパパの子になるんだ。これは「嫡出子」って呼ばれるよ。

嫡出子ってすごいんだ
嫡出子になると、パパの財産を受け継ぐこともできるし、親の姓を受け継ぐこともできるよ。だから、パパが「ボクの子!」と認めることがとっても大事なんだ。

まとめ
パパとママが仲良しで、パパが子供を「ボクの子!」って認めて、戸籍に「パパ」って書けば、子供がパパの子になれるんだよ。これを「嫡出子の身分の取得」って言うんだ。

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民法の第810条(養子の氏)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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おうちの中で、新しいお友だちがやってきたと想像してみよう。このお友だちが「養子」なんだ。つまり、正式におうちの子になる手続きをしたお友だちなんだよ。
養子が入ったときに、このお友だちがどんな名前になるか決めるルールがあるんだ。それが、民法第810条なんだ。
このルールでは、「養子が生まれたときに生きていた養親と同じ姓(名字)にする」ことが決まっているんだ。
例えば、パパが「山田」さんで、ママが「鈴木」さんだとしよう。養子になったお友だちが男の子なら「山田」さん、女の子なら「鈴木」さんになるんだよ。
でも、面白い例外もあるんだ。
もし養子が15歳以上だったとき、「養子の希望で、自分の氏をそのままにできる」んだって。つまり、养子のお友だちが「田中」さんで養子になったのに、「このまま『田中』さんでいたい!」って言ったら、そのまま「田中」さんになれるんだ。大人ってすごいね!
こういう決まりがあるのは、新しいお友だちがしっかりおうちの一員になれるようにするためなんだよ。同じ名前になると、家族の一員って感じがするでしょ?
でも、養子になったお友だちが自分の生まれたときの姓がすごく気に入っていたら、15歳以上になったら変えなくていいんだって。養子になった後でも、自分らしさを大事にできるんだね。

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民法の第811条(協議上の離縁等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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おうちマンガでわかる!別れるときのお約束

第811条協議上の離縁等
パパとママが「もう一緒にいられないね」ってなったときに、話し合って決める別れる方法があるんだ。これを「協議上の離縁」って言うよ。

マンガで解説!
パパとママが「別れることにしよう」って決めたんだ。
「まず、財産はどう分けようか。車は私が使う?家はどうする?」
「子供たちは、パパとママのどっちと一緒にいようか。」
「養育費は誰が払う?子供に会えるのはいつ?」
パパとママは、別れたら自分たちがどうするかを、ちゃんと話し合って決めたよ。
これが協議上の離縁。話し合いがうまくいけば、裁判所には行かなくていいんだ。
でも、もし話し合いがうまくいかなかったり、子供のことなどでどうしても意見が合わなかったりしたら、裁判所に決めてもらうことになるよ。

約束を守るよ!
協議上の離縁で決めたことは、パパとママが約束を守らないといけないんだ。
約束を破って、勝手に子供を連れ去ったり、養育費を払わなかったりすると、罰せられることもあるよ。
だから、別れるときには、ちゃんと話し合って、お互いの約束を守ろうね!

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民法の第812条(婚姻の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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婚姻のルールを子供たちにも適用しちゃうよ!
パパとママが結婚すると、二人ともお互いの仲間になるんだ。この仲間のことを「夫婦」って言うんだよ。
パパとママが夫婦になると、法律で決まっているルールがあるんだ。でも、そのルールはパパとママだけじゃなくて、子供たちにも適用されるんだって!
第812条っていう法律は、まさにそれを言ってるんだ。
「親子の権利義務は、婚姻によって生じる権利義務と同様だ」って書いてあるんだ。
つまり、パパとママが夫婦になったとき、子供たちも新しい権利や責任を得るってことなんだ。

どんな権利や責任があるの?

  • パパやママと暮らす権利:パパやママは、子供と一緒に暮らさなきゃいけないんだ。
  • 教育を受ける権利:パパやママは、子供を学校に通わせたり、勉強に必要なことをしてあげなきゃいけないよ。
  • 養育を受ける権利:パパやママは、子供を養って、ちゃんと世話をしてあげなきゃいけないんだ。
  • 親権:パパとママは、子供を育てる責任があるんだよ。
  • 扶養義務:子供は、年老いたパパやママを世話する責任があるんだって!
  • パパとママが夫婦になると、子供たちはこのような権利や責任が得られるんだ。だから、子供たちにとっても大事なことなんだよ!

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    民法の第813条(離縁の届出の受理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第813条「離縁の届出の受理」ってなあに?
    お父さんとお母さんって、仲が良くてずっと一緒に住んでたよね。でも、時にはケンカしちゃったり、仲が悪くなっちゃったりすることもあるんだ。そんな時は、お父さんとお母さんが離婚するかもしれないよ。
    離婚っていうのは、お父さんとお母さんが一緒に住むのをやめて、それぞれ別々に暮らすってこと。本当は仲良くずっと一緒に暮らしたほうがいいんだけどね。
    でも、どうしても仲良くできなくて離婚する時は、お父さんとお母さんが区役所に行って、「離縁届」っていう紙を出すんだ。これが「離縁の届出」だよ。
    この離縁届は、お父さんとお母さんが二人そろって、役所のおじさんやおばさんに渡すんだ。そして、おじさんやおばさんが「はい、受理しましたよ」って言うと、お父さんとお母さんはofficially離婚ってこと!

    子供にもわかるように説明すると…
    お父さんとお母さんが仲良くない時に、お父さんとお母さんが役所に行って、おじさんやおばさんに「もう一緒に住みません」って紙を渡すの。そしたら、役所のおじさんやおばさんが「わかったよ」って言って、お父さんとお母さんは離れて住むことになるの。
    お父さんとお母さんが離れて住むのは、子供にとってはさみしくて悲しいことかもしれないけど、お父さんとお母さんが仲良くないと、一緒に住んでてもつらいよね。だから、離婚はちょっと悲しいけど、お父さんとお母さんが幸せになるための決断なんだ。

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    民法の第814条(裁判上の離縁)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパとママが離婚するとどうなるの?
    民法の第814条によると、パパとママが仲直りできないときは、裁判所に「離婚してください」ってお願いすることができるんだ。裁判所の先生たちは、パパとママのお話を聞いて、離婚するかどうかって決めるんだよ。

    裁判所の先生たちが考えること
    裁判所の先生たちは、パパとママが仲直りできない理由や、子どものことを考えて、本当に離婚したほうがよいかどうかを考えます。

  • パパとママがけんかばかりで、一緒に暮らしていると子どもに悪影響があるとき
  • パパがママに暴力をふるったり、ひどい言葉を言ったりするとき
  • パパとママのどちらかが不倫をしたとき
  • こんな理由があると、裁判所の先生たちは「離婚したほうがいい」って判断することが多いよ。

    離婚したらどうなるの?
    離婚すると、パパとママは法律上、夫婦ではなくなります。だけど、子どもに対する責任は、離婚してもそのまま残ります。

  • 住む場所を決める:子どもはどちらかの親と一緒に住むことになりますが、どちらが一緒に住むかは裁判所の先生たちが決めます。
  • お金の話:子どもを育てるお金は、パパとママで協力して払う必要があります。
  • 面会交流:一緒に住めない親は、定期的に子どもに会って、一緒に過ごすことができます。
  • 子どもにとって大切なこと
    離婚は子どもの心に大きな影響を与えることがあります。でも、裁判所の先生たちは子どもの気持ちを最優先に考えてくれるので、安心してください。

  • パパとママは、子どもの前でけんかしたり、悪口を言い合ったりしないようにしましょう。
  • パパとママは、子どもに愛情を注ぎ、サポートするようにしましょう。
  • パパとママは、子どもが両方の親とのつながりを持てるようにしましょう。
  • 離婚は大変な出来事ですが、パパとママが子どものことを考えて決断すれば、子どもは幸せに暮らすことができますよ!

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    民法の第815条(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるおとぎ話があったんだ。
    ある日、森の中で迷ってしまった白ウサギに出会ったアリスという女の子がいたんだ。白ウサギはアリスをお家に連れてって、おいしいお茶をごちそうしてくれたよ。
    でも、アリスは白ウサギのお家が気に入らなかったんだ。白ウサギはいつも急いでいて、お家も散らかっていたから。アリスはもっと素敵な場所で暮らしたかったんだ。
    そこで、アリスは「お別れしたいな」と白ウサギに言ったの。白ウサギは悲しそうだったけど、「いいよ」って答えたんだ。
    でも、アリスはまだ小さかったから、自分で離縁の話を裁判所に伝えることができなかったんだ。だから、法律では「15歳未満の子どもは、大人が代わりに裁判所に離縁の話をしてあげなきゃいけない」って決まってるよ。
    だから、アリスの場合は、お母さんやお父さんが代わりに裁判所に「アリスは白ウサギのお家とは離縁したいです」って言ってあげたんじゃないかな。そうして、アリスは白ウサギのお家から出て、もっと素敵な場所でお幸せに暮らしたんだってさ。

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    民法の第816条(離縁による復氏等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    離婚したねずみのお母さんとねずみのお父さんが、仲直りしてもう一度家族になるお話だよ。
    離婚したとき、ねずみのお母さんは「山田美香」さんになって、ねずみのお父さんは「田中一郎」さんになったんだ。
    だけど、仲直りしてもう一度家族になることにしたので、ねずみのお母さんは元の「田中美香」さんに戻れるよ。
    でも、この話には条件があるんだ。
    まず、2人が離婚後6か月以内に仲直りしないとダメ。これは、赤ちゃんが生まれるのを待つ期間と同じくらいだよ。
    それから、2人の間に子どもがいないこと。子どもがいると、再婚はできないよ。
    最後に、お母さんが新しい人と再婚していないこと。新しい人と再婚していると、元のお父さんとまた結婚することはできないんだ。
    この3つの条件を全部クリアしていれば、ねずみのお母さんとねずみのお父さんはまた家族になれるんだ。
    まるで、ねずみのお母さんが魔法にかかって「田中美香」に戻ったみたいだね。

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    民法の第817条(離縁による復氏の際の権利の承継)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるご夫妻が離婚したとしよう。すると、これまで奥さんがご主人のお父さんであるおじいちゃんからもらい続けていたお小遣いが、もうもらえなくなるよね。
    でも、この法律はそんな時に役立つんだ!
    もし離婚後にご主人とおじいちゃんが亡くなったら、奥さんはおじいちゃんからご主人に受け継がれたはずのお小遣いをもらえる権利を、自分の子供達に引き継ぐことができるんだよ。
    つまり、おじいちゃんがご主人に「このお金は結婚したらお嫁さんにあげてね」と言っていたとしたら、そのお金は奥さんにはいかないけど、子供達にはもらえるってわけ。
    まるで魔法の杖みたいだよね!離婚しても、子供たちがおじいちゃんからもらっていたお小遣いを引き継ぐことができるんだから。

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    民法の第800条(縁組の届出の受理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    第800条:縁組の届出をしたら国さんが認めてくれるよ
    縁組って、赤ちゃんが新しくお家に入ったり、離婚したパパママがまた仲良くなったりするときに、書類を出して「この子と家族になります」って国さんに伝えることなんだ。
    この書類を届出って言うんだけど、その届出を国さんが受理してくれたら、国さんが「この子とあなたたちは正式に家族だよ」って認めてくれるんだ。
    まるで、新しい家族ができたことをお友達に自慢できるみたいな感じかな?
    国さんが届出を受け付けてくれるには、次のことが必要だよ。

  • 子供と新しく家族になる人の名前
  • 子供のお誕生日
  • 子供の住所
  • 親権者(子供のお世話をする人)の印鑑
  • 書類を出したら、国さんは「受理したよ」って印鑑を押してくれるんだ。
    それが、第800条の「縁組の届出の受理」ってこと。
    つまり、子供と新しい家族が正式に親子になったら、みんなでお祝いして喜ぼうね!

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    民法の第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    日本人が海外に住んでいる場合、結婚する時にどんなルールがあるか想像してみてね!

    日本人のための海外での結婚ルール!
    この法律は、こんなことを言っています。
    「海外に住む日本人が結婚するときは、その国の法律か日本の法律のどちらかを使うことができます。でも、日本に戻ってきて日本の戸籍に婚姻の記録を載せたい場合は、日本の法律を使う必要があります。」
    つまり、海外で結婚した日本人が、日本でも夫婦として認められたい場合は、日本の法律にのっとって結婚しなければならないってこと。
    でも、海外では日本の法律が分からないよね?だから、こんな方法があるんだ!

  • その国の領事館で結婚する:日本の領事館に行けば、日本の法律にのっとった結婚手続きをしてくれます。
  • その国の役所に婚姻届を出して、後で領事館に報告する:その国の法律で結婚の手続きをして、その後日本の領事館に行って、結婚したことを報告することもできます。
  • これなら、海外でも日本の法律で結婚できるでしょう?
    面白い豆知識だよ!海外に住む日本人同士が結婚するのではなく、日本人が外国人と結婚する場合は、その外国の法律で結婚する必要があります。これは、その国の法律に従う必要があるからです。

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    民法の第781条(認知の方式)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパとママが結婚してないときに生まれた子供を、パパが自分の子供として認める方法が法律で決まっているんだ。それが民法の第781条だよ。

    方法1:届け出
    パパとママが一緒に市役所に書類を出しに行く方法だよ。パパが「この子は自分の子供です」と認め、ママもそれを同意すればOK。まるで、パパとママが一緒に「はい、これが私たちの子です!」と言っているみたいだね。

    方法2:公正証書
    パパが法律の専門家である公証役場に行って、書類に署名する方法だよ。パパが「これが自分の子供です」と宣言し、公証人が「はい、パパがそう言いました」と認めてくれるんだ。まるで、パパが「この子が自分の子供であることを保証します!」と誓ったみたいだね。

    方法3:調停
    パパとママが話し合っても合意できないとき、裁判所が代わりに決めてくれる方法だよ。裁判官がパパとママに話を聞いて、「この子はパパの子供です」と判断すれば、パパは子供を認知することになるよ。

    何が面白いって?

  • 「認知」って言葉は、パパが「この子が自分の子供だって知った」という意味なんだ。まるで、パパが「あら、この子は自分の子だったのか!」とびっくりしたみたいだね。
  • パパが子供を認知すると、子供はパパと同じ苗字を名乗れるようになるんだ。まるで、子供とパパが「ハイタッチ!私たちは家族だよ!」と言っているみたいだね。
  • パパが子供を認知しないままفوتする場合は、子供もパパの財産を受け取れるかもしれないんだ。まるで、パパが「認知はしなかったけど、この子のことは大切に思っていたんだよ」と言っているみたいだね。
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    民法の第782条(成年の子の認知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!お母さんやお父さんが、赤ちゃんだったころに自分の子どもじゃないってわかんなくて、初めて大人になってから「あれ、この子が私の子だってわかった!」ってなることあるんだって。
    そんなとき、法律がお母さんやお父さんに「この子はあなたの子だと認めなきゃダメ!」って言ってるんだ。それが第782条なんだ。
    でも、認めるには条件があって、こうなんだ。

  • その子が、すでにちゃんと名前を持っていて、戸籍があること。
  • その子が、18歳より上なこと。
  • その子が、そのお母さんやお父さんが自分の親だと知っていて、「認めてね!」って言ってること。
  • そのお母さんやお父さんが、「そうだよ!わかってたんだー!」って認めてあげること。
  • で、認めた結果どうなるかというと、その子が正式にそのお母さんやお父さんの子どもになるんだ。
    ちょっと変わった法律だけど、これってすごいことなんだよ。大人になっても、自分の親が誰なのかを知って幸せになれるかもしれないからね。まさに、人生の逆転ホームランってやつさ!

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    民法の第783条(胎児又は死亡した子の認知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    おなかの中の赤ちゃんや、亡くなった赤ちゃんでも認められる方法
    民法の第783条は、特別なルールで、こんなことを言っています。

    赤ちゃんが生まれる前に亡くなっても、お父さんが認知をしてあげることで、赤ちゃんが自分の子供として認められる
    そうすると、赤ちゃんにはお父さんの名前と遺産を受け取る権利が生まれるよ。

    おなかの中の赤ちゃんも、お父さんが認知をすれば、生まれる前から自分の子供として認められる
    こうしておくと、赤ちゃんが生まれた後も、お父さんがちゃんとお世話をしてくれることになるんだ。

    認知をするには、お父さんが役所に行って、書類にサインしたり、裁判所に申立てたりする必要があるよ。
    お父さんが逃げ回っていたり、認知したくないと言ったりしても、お母さんが裁判所に申立てをすれば認知ができることがあるよ。
    赤ちゃんが自分の子供だって認められると、すごくうれしいよね。お父さんからも愛してもらえるんだもん!

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    民法の第784条(認知の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    子供にもわかる民法第784条「認知の効力」
    ある人が、自分が生まれないうちにできた子供を「認知」すると、その子供は法律上、その人の実子として認められるようになるんだ。
    これは、まるで魔法のスティックで「パフ!」と子供が自分の子どもになったみたいだよ。
    認知をすると、子供にはこんなうれしいことが起こるんだ:

    1.親の苗字が使えるようになる
    今まで使っていたお母さんの苗字から、お父さんの苗字に変えることができるよ。

    2.遺産がもらえるようになる
    お父さんが亡くなったとき、子供は遺産の分け前をもらえるんだ。

    3.養育費が請求できるようになる
    お父さんが子供を養ってくれないときは、法律で養育費を請求できるようになるよ。
    認知にはこんなメリットがあるから、お父さんが認めてくれると子供はとってもラッキーなんだ。
    でも、お父さんが認知を拒んだら?
    そんなときでも、裁判所にお願いして認知を認めさせることができるんだ。ただし、お父さんが認知を拒む正当な理由があるときは、認められないこともあるよ。
    だから、お父さんが認知を認めてくれないときは、弁護士さんに相談してみよう。

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    民法の第785条(認知の取消しの禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    子供でもわかる「認知取消しの禁止」第785条
    お父さんが「この子はボクの子供だよ!」と認めちゃったら、もうあとから「やっぱり違うかも…」って言い直せないんだって。
    これって、まるでこうやってお母さんが子供を抱っこして「この子は私の子よ!」って言うみたい。
    一度抱っこしたら、「やっぱり違うかも…」って言って赤ちゃんを戻すわけにはいかないよね。
    お父さんも同じで、一度「この子はボクの子供だよ!」って認めちゃったら、あとから取り消したり、「間違えた!」って言ったりできないんだ。
    それは、子供にとってもお父さんにとっても大切なんだ。
    子供は、お父さんが自分のお父さんだって知って安心できるし、お父さんも自分の子供ができて嬉しいんだ。
    だから、お父さんが「この子はボクの子供だよ!」って認めたことを取り消せないように、法律で決めているんだよ。
    これって、お父さんと子供を守る大切なルールなんだよ!

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    民法の第786条(認知の無効の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友だちのトモちゃんがこう言ったんだ。
    「実は私、有名なお父さんがいるんだって!」
    でも、トモちゃんのママは「そんなことないよ」って言ったんだって。
    でもトモちゃんは、そんなことはないと主張したんだ。
    それで、裁判所が「本当に有名なお父さんがいるのか」って確かめることになったんだ。
    すると、トモちゃんには本当にお父さんがいたことがわかったんだって。でも、そのお父さんはずっとトモちゃんを認知してなかったんだ。
    認知っていうのは、法律で「自分の子供であるって認めること」なんだ。
    でも、お父さんはトモちゃんを知らなかったから、認知してなかったんだ。
    それで、トモちゃんは裁判所に「お父さんに認知するように訴えて」って言ったんだ。
    そのときに、裁判所で使われたのが、民法第786条なんだ。
    この法律は、こう言ってるんだ。
    「子供が認知を受けていない時に、認知を受けていないということを理由に、訴えを提起することができるよ」
    つまり、トモちゃんは、自分が認知されていないことを理由に、お父さんに認知を要求できるってわけなんだ。
    でも、この訴えは、トモちゃんが20歳になるまでにしなきゃいけないんだって。
    トモちゃんは無事に裁判所で勝って、お父さんに認知してもらったんだって。
    めでたし、めでたし!

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    民法の第787条(認知の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパやママがいない子がいるよね。でも、実はパパやママはいるのだけど、ちゃんと認められていない子もいるんだ。
    そこで、この法律は、「自分はあの人がパパ(ママ)だ!」と裁判所に訴えれば、パパ(ママ)に認められることになるよ。
    この訴えることができるのは、子ども自身だよ。大人になると訴えられなくなっちゃうから、早めに訴えようね。
    パパ(ママ)を訴えるなんて怖いかもしれないけれど、裁判所は子どもを守ってくれるよ。パパ(ママ)が「違う」と言っても、子どもがパパ(ママ)にそっくりだったり、昔の写真や手紙があれば、認めてくれるんだ。
    そうすれば、子どもは戸籍にパパ(ママ)の名前が載るよ。そうすると、パパ(ママ)と一緒に暮らしたり、お金をもらったりできるようになるんだ。
    だから、パパやママがいないと思っていても、あきらめないで。この法律を使って、自分の本当のパパ(ママ)を探してみよう!

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    民法の第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある大人(この人を「養親」と呼ぶよ)が、まだ15歳未満の子供(「養子」と呼ぶよ)を自分の子供として育てることに決めたとき、法律は特別ルールがあるんだ。
    まず、養親は家庭裁判所のおじさんかおばさんに「養子縁組したいんです!」って申請しなくちゃいけないよ。裁判所のおじさんかおばさんは、養親が養子をちゃんと育てられるかどうかを調べたり、養子が養親と一緒に住みたいと思ってるかを確認したりするんだ。
    次に、養子のお父さんとお母さんは「この子、○○さん(養親の名前)にあげてもいいよ」って、同意書にハンコを押す必要があるんだ。同意書にはこんなことが書いてあるよ。

  • 養親が養子を自分の子供として育てるって約束すること
  • 養親は養子を大切にして、法律で定められたように育てるって約束すること
  • 養子が養親と暮らして、養親の子供になることに同意すること
  • 同意書にみんなでハンコを押したら、裁判所のおじさんかおばさんが書類に「OK」って印をつけてくれるんだ。すると、養子と養親は正式に親子になるんだ!
    でも注意してほしいのは、養子縁組をすると養子のお父さんとお母さんとは法律上の親子の関係ではなくなるってこと。だから、養子が大きくなってから「やっぱりお父さんとお母さんのところに戻りたい!」って言っても、法律上は無理になっちゃうんだ。
    養子縁組って、養親が心から養子を自分の子供として愛し、一生面倒を見る決意があるときに、子供を幸せにするための特別な制度なんだ。