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民法の第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お金を返す代わりに物をあげる約束をした場合のお話
あるとき、太郎くんはお友達の美咲ちゃんにお金を借りていました。でも、太郎くんはお金を返すお金がありませんでした。そこで、太郎くんは美咲ちゃんにこう言いました。
「お金がなくて返せないから、代わりにこの大切な本をあげるよ。この本はすごく価値があるんだ!」
美咲ちゃんは「いいよ」と答えて、本を受け取りました。
でも、その本を美咲ちゃんが他の友達に売ってしまったらどうなるでしょうか?
実は、民法という法律の第476条では、こんなことが決まっています。
太郎くんが本を渡したとき、その本がなくなったり、他の人のものになってしまった場合は、お金の代わりに物をあげる約束がなかったことになります。
なので、美咲ちゃんが本を売ってしまった場合は、太郎くんはもう一度美咲ちゃんにお金を返さなければなりません。
これはまるで、美咲ちゃんが本を食べてしまったり、なくしてしまったりしたようなもの。太郎くんがせっかく美咲ちゃんにお金を返すためにあげた本が、消えてしまったからです。
だから、大事なものを代わりにあげるときは、そのものが残っていることを確認するか、しっかり約束しておかないとうっかりお金を返さなきゃいけなくなるかもしれませんよ!

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民法の第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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銀行とか郵便局に預けてあるお金を「預金」っていうんだけど、このお使いを頼むよ!って人に頼まれて、その人の預金口座にお金を「振り込む」ことがあるよね?
そんなときに、お金を借りてた人にお金を返す手段として「預金口座への振り込み」ができるんだ。それが民法の第477条の話。
例えば、友達に1000円借りてたら、友達の預金口座に1000円を振り込むことで、お金を返したことと同じになるんだよ。
この方法だと、お金を貸した人も、お金を借りた人も、わざわざお金を手に持って会いに行く必要がなくなるんだ。とっても便利だよね!
この「預金口座への振り込み」っていうのは、お金を返す約束をしてる相手がいてもいなくても使えて、相手が知らないうちに返済が完了することもあるんだ。
ただし、相手が「振り込みはやめて!」と言ってきたら、振り込みはできないよ。振り込む前にちゃんと確認しようね。
この法律のおかげで、お金の貸し借りもとってもスムーズにできるようになったんだ。お金を借りてた人は、預金口座への振り込みで楽にお金を返せるし、貸してた人も、お金が帳面に記録されて、お金が返されたことがわかりやすいから安心できるんだ。
だから、「預金口座への振り込み」ってのは、お金の貸し借りをする人にとっても、返される人にとっても、すっごく便利な手段なんだってことを覚えておこうね!

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民法の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある人がお金を借りていて返済期限が来たとするよね。でも、その人はいなくて、代わりにその人の子供さんがいて、子供さんはいつもその人のことを手伝っているんだ。
すると、お金を貸した人がその子供さんに近づいてきて、「お父さんにお金を返してもらえますか?」って言うんだ。子供さんは「いいですよ!お金を持っていますから。」って言って、自分の小遣いからお金を貸した人に渡すんだ。でも実は、そのお金は子供さんのお金じゃなくて、お父さんのお金だったんだ。
でも、お金を貸した人は、お父さんがいないから子供さんがお父さんの代わりに返すんだって思ったんだ。だって子供さんはいつもお父さんのことを手伝ってたし、お父さんのことをよく知ってたから。
だから、お金を貸した人は、子供さんに返すように頼んだら、そのお金が子供さんのお金じゃないなんて思わなかったんだ。お父さんの代わりにお金を返してくれたって思ったんだ。
これが法律の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)なんだ。お金を貸した人が、お金を返す人がお金の本当の持ち主だって思ったら、その人に返してもOKってことだね。たとえその人が本当はお金の持ち主じゃなくてもね。

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民法の第479条(受領権者以外の者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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受領権者以外の者にお金を払うのって、ちょっと待った!
ある日、おとうさんが「太郎に1000円渡しておいて」とおかあさんに頼んだとしよう。でも、おかあさんはうっかりして、太郎の友達の次郎に渡してしまったとしたらどうだろう?
実は、法律では「受領権者以外の者にお金を払うと、お金を取り戻せなくなるよ」って決まってるんだ。つまり、おかあさんが次郎に1000円を払ったとしても、太郎から「お金返して!」と言われても、「ごめんね、もう太郎のものじゃないから」って返すことができないってこと。
じゃあ、こんなときどうすればいい?

  • 1.次郎にお金を取り戻してもらう:おかあさんは次郎にお金を返してもらうようお願いできる。次郎が「いいよ」って言ってくれれば、問題は解決!
  • 2.太郎に説明する:次郎にお金を取り戻せなかった場合、おかあさんは太郎に事情を説明して謝らなきゃいけないんだ。そうすれば、太郎も「しょうがないな」って許してくれるかも。
  • 3.おとうさんに相談する:それでもダメなら、おとうさんに相談してみよう。おとうさんは法律を知ってるから、解決策を教えてくれるはずだよ。
  • だから、お金を払うときは、ちゃんと受領権者(お金を受け取る権利のある人)に渡すようにしようね。うっかりミスがあると、取り戻せなくなって困っちゃうんだ。

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    民法の第481条(差押えを受けた債権の第3債務者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お父さんがお金を借りていて返せなくなったんだ。すると、お金を貸した人がお父さんの給料を差し押さえることにしたよ。
    これってどういうことかというと、お父さんの給料を払う会社のおじさん(これを第3債務者って言うんだ)が、自分たちの会社が貸したお金を代わりに払うってことなんだ。
    でも、第3債務者がお金を払うとき、ちゃんと注意しないといけないんだ。って言うと難しそうだけど、要するにこういうこと。
    お父さんの給料は、お金を貸した人に払う分だけしか取しちゃダメってこと。お父さんの家族が生活するために必要な分は取っちゃいけないんだ。
    例えば、お父さんの給料が10万円だとするね。お金を貸した人は5万円しかお父さんに貸していないとしよう。そうすると、第3債務者は5万円だけを差し押さえて、残りの5万円はお父さんに残しておかないといけないんだ。
    これは、お父さんの家族が生活に困らないようにするためなんだ。
    もし第3債務者が間違って10万円全部差し押さえちゃったら、お父さんの家族は大変なことになっちゃうよね。だから、第3債務者はちゃんと注意して、お父さんの給料を差し押さえないといけないんだ。
    なんだか難しい話になっちゃったけど、つまりはこれなんだよ。誰かのお金が差し押さえられたとき、ちゃんと必要な分は差し押さえられないようにするってことが大事ってこと!

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    民法の第482条(代物弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた人が、お金の代わりに別のものを渡してお金を払ったとすると、これが「代物弁済」というルールだよ。
    例えばね、パン屋さんからパンを買ったけど、お金がなくて困っている時に、代わりに卵をあげたとするよね。この時、卵が「代物」でお金のかわりになろうとしているんだ。
    でも、この代物って、何でも良いわけじゃないよ。パン屋さんが卵が欲しいと思っていなかったら、代物として認められないんだ。
    だから、代物にするものは、相手が欲しいと思っているもので、しかも、お金と同じくらいの価値のあるものでないといけないんだよ。
    もし、相手が卵なんていらないと言ったら、パン屋さんは「お金で払ってよ~」って言うことができるんだ。
    だからね、お金がなくて困った時は、何でも代物にできるわけじゃないよ。相手の欲しいものを考えて、価値のあるものを渡すことが大切なんだって♪

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    民法の第483条(特定物の現状による引渡し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友達のミホちゃんから「新しく買ったゲーム機を貸してあげるよ!」って連絡が来たよ。
    ミホちゃんの家に行くと、箱に入ったピカピカのゲーム機が!ミホちゃんは「このゲーム機をあんたに貸すよ」って言うんだけど、ちょっと待って。
    民法の第483条っていう法律があるんだって。これはね、「物を使うときは、その物の今の状態のまま使うんだよ」っていう法律なんだ。
    だから、貸してもらうゲーム機も、箱に入ったピカピカのままで使わないといけないってこと。勝手に箱を開けたり、ゲームソフトを出したりしちゃダメだっていうことなんだ。
    でも、ミホちゃんに「箱を開けちゃダメなの?」って聞いたら、「ううん、使っていいよ」って答えてくれた。それはね、貸し借りする時に「箱を開けて使っていいよ」っていう約束をしたからなんだ。
    だから、法律で決まっていることを守るのはもちろん大切だけど、貸し借りする時は、どんな約束をしたかを確認することも大事だよ。そうすれば、お友達同士で楽しくゲームを楽しむことができるね!

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    民法の第484条(弁済の場所及び時間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を返したり、品物を渡したりする時は、指定された場所と時間にしないとダメなんだって。
    例えば、ピザ屋でピザを頼んだとしよう。ピザはピザ屋さんの店内で受け取るのが普通だよね。それを「じゃあ、家の前で受け取ります」と言うのはダメなんだ。
    それと、お金を返す時も、指定された場所に来てもらって受け取らないといけないんだ。相手が「じゃあ、公園で返します」と言っても、指定された場所じゃなければダメなんだよ。
    時間も大事だよ。例えば、お金を返してもらう約束が午後3時だったのに、午後5時に来たとしたらダメなんだ。相手としては「待ちくたびれたー!」ってなっちゃうよね。
    これは、約束を守って、お互いに気持ちよくお金や品物をやり取りするためなんだよ。だから、約束の場所と時間にちゃんと守ろうね!

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    民法の第447条(保証債務の範囲)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    保証人さん、頑張ってね!
    もし、お友達がちょっとお金を貸してほしいと言ってきたら、心配だよね。でも、お友達が「保証人になってくれる人がいるから大丈夫だよ」と言ったら、少しは安心できるかな?
    保証人さんというのは、お友達がお金を返せなくなっちゃったときに、代わりに返してくれる人のことなんだよ。
    でも、保証人さんにもちゃんとルールがあるんだ。それが「民法第447条」という法律だよ。
    この法律は、保証人さんが代わりに返してくれるお金の範囲を決めているんだ。
    ①借金と同じ金額だよ!
    まず、保証人さんが返してくれるお金は、お友達が借りたお金と同じ金額なんだ。10万円借りていたら、10万円を保証人さんが返さないといけないよ。
    ②利息や遅延損害金も含まれるよ!
    でも、それだけじゃないんだ。お金には利息や遅延損害金という、お金を使うための手数料みたいなのもつくことがあるよね。そういう手数料も、保証人さんが一緒に返さないといけないんだよ。
    ③でも、違約金は返さなくていいよ!
    ただし、違約金という罰金みたいな手数料は、保証人さんは返さなくていいんだ。お友達が約束を守らなかったときの罰金だからね。
    こんな感じに、保証人さんはお友達が借りたお金と同じ金額と利息や遅延損害金を返さないといけないんだけど、違約金は返さなくていいんだよ。
    だから、保証人になってあげるときは、この民法第447条をちゃんと覚えておいてね。大変なことが起こらないように気を付けてね!

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    民法の第465条(共同保証人間の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    第465条(一緒に保証した人の助け合い)
    みんなで仲良く保証人になった人が、お金を貸した人に代わりに支払ったとしよう。すると、その人は他の保証人たちに「助けてくれ!」と言えるよ。
    例えば、3人で保証人になったとしよう。そして、お金を貸した人が100万円を請求してきたら、代わりに払った人は3人で100万円を分け合って、1人33万3333円ずつ払うんだ。
    これが「求償権」ってやつだよ。
    ちょっと面白い話をするね。
    昔々、3匹のブタがいて、お金を借りようとしたんだ。でも、お金を貸してくれる人は「保証人を3匹つけてくれ」って言ったから、3匹のブタは3頭のオオカミを保証人にしたんだ。
    ところが、ブタたちはお金を返さなかったから、お金を貸した人はオオカミたちに払うように言ったんだ。すると、1匹のオオカミは「僕だけじゃなくて、他の2匹にも払わせなきゃ!」って言って、他の2匹にそれぞれ33万3333円ずつ払わせたんだ。
    この話みたいに、みんなで保証人になったときは、一緒に責任を分け合うってことなんだよ。

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    民法の第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もし誰かが友達にお金を借りて、友達が返せなくなったらどうなるかな?普通は友達が困るよね。でも、保証人という人がいると、ちょっと話が変わるんだ。
    保証人とは、友達の代わりに「お金を返すよ」って約束してくれる人のこと。保証人は友達の「保証人さん」になるんだ。
    すると、友達が返せなくても保証人さんが代わりに返すことになるよ。でも、それは約束だから、保証人さんは友達にお金を取り返すことができるんだ。
    さらに、もし友達が借りたお金が何かに使われていて、そのお金で買ったものがなくなったり、使えなくなったりしちゃったらどうなるかな?
    その場合も、保証人さんはお金を返さなきゃいけないんだ。なぜなら、保証人さんが約束したのは「お金を返す」ことだから。だから、どんな状況になっても保証人さんは責任を負うことになるよ。
    でもね、これはあくまで「友達の代わりにお金だけを返す」という約束だから、友達が借りたお金で買ったものを保証人さんが代わりに使うことはできないんだ。
    だから、もし友達にお金を貸してあげるときは、友達が自分でお金を使うことができるようになるまで待ってあげたほうがいいかもしれないね。

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    民法の第450条(保証人の要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第450条は、お友達のお父さんが「絶対に返すよ!」って約束しても、子供であるお友達には保証人になってもらえないというルールだよ。
    保証人っていうのは、誰かが借金を返せないときに代わりに返すことを約束してくれる人のこと。でも、子供はまだまだお金の管理が十分にできないよね?だから、もし子供がお友達の借金の保証人になったら、うっかり返せなくなってしまうかもしれないし、将来お金に困ってしまうかもしれないんだ。
    だから、法律で「保証人になるのは、ちゃんと自分で自分のことを管理できるようになっている人だけ!」って決まってるんだ。ちなみに、この「ちゃんと自分で自分のことを管理できる人」ってのは、「自分の行為について自分で責任を持てる人」のことだよ。
    だから、子供達は「お友達の借金の保証人になるのはダメ!しっかり大人になるまでは待とうね!」ってことなんだよ。そうすれば、いつかお友達の保証人になってあげられるようになるかもね。

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    民法の第451条(他の担保の供与)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もしも、お父さんがお金を借りて返せなくなったら、家が差し押さえられちゃうかも…!
    でも、そんな時でも大丈夫な秘密兵器があるんだ。それが「他の担保の供与」だよ!これは魔法のようなもので、お父さんの代わりに別の大事なものを貸し手に渡しておけば、家が差し押さえられなくてもいいんだよ。
    例えば、おじいちゃんのお宝の時計とか、お兄ちゃんの大切なおもちゃとか、お父さんが持っている貯金通帳とかね。貸し手さんは、それらの大事なものを持っていたら、お父さんがお金を返せなくなっても困らないでしょ?だから、その大事なものと交換にお家を守ってくれるんだ。
    まるで、お父さんが銀行からお宝の剣を借りて、代わりに自分の宝物を入れておくような感じだよ。そうすれば、お父さんが剣を返せなくなっても、銀行はお父さんの宝物をもらえるから、怒らなくなるんだ!
    だから、お父さんがお金を借りて困った時は、「他の担保の供与」という秘密兵器を使って、おうちを守ろうね!お父さんのお宝を貸し手にプレゼントするみたいで、なんだかワクワクするでしょ?

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    民法の第452条(催告の抗弁)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を貸した人がお金を返してもらうために、借りた人に「そろそろ返してね」と伝えること(催告)があるよ。
    でも、借りた人が「まだ返す余裕がないから、もうちょっと待ってほしい」とお願いしたらどうなるかな?
    民法の第452条という法律があるんだけど、この法律では、借りた人が「催告の抗弁」というルールを使うと、お金を返すのをちょっと待ってもらえるかもしれないんだ。
    この抗弁を使うためには、こういう条件があるよ。

  • 借りた人がお金を返す余裕がないこと
  • 借りた人がお金を返す約束をした期限がまだ来ていないこと
  • 借りた人がお金を返せるようになる時期が明確なこと
  • 例えば、友達にお金を貸して、「1ヶ月後に返してね」と約束したとするね。
    まだ1ヶ月経ってないのに、友達にお金を返しに催促したら、友達は「まだ1ヶ月経ってないから、催告の抗弁を使うよ」と言えるんだ。それで、お金を返すのは1ヶ月後まで待ってもらえるってこと。
    でも、友達が「お金がないから返せない」だけだと、催告の抗弁は使えないよ。ちゃんと理由が必要なんだ。例えば、「失業したからお金がなくて返せない」とかね。
    このルールがあるのは、お金を借りた人が困ってるときに、すぐにお金を返してくれって催促されたら大変だからなんだ。ちょっと待ってもらうことで、お金を返す余裕ができるのを待ってくれるんだね。

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    民法の第453条(検索の抗弁)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね、友達と一緒に公園で遊んでる時に、大切なボールを他の友達に借りたとするんだ。
    でも、その友達はボールをすっかり忘れてしまって、「そんなボール借りてないよ!」ってごねるんだ。
    そんなときのために、民法の第453条というルールがあるんだ。このルールはこういうことを言ってるよ。
    「ボールを借りた人が『借りてないよ』って言っても、借りたことを証明できれば、貸した人はボールを返してもらうことができるよ」ってね。
    これはまるで、探偵がボールを借りたことを証明する証拠を探すような感じなんだ。例えば、友達がボールを借りたときに「証拠としてサイン書いて」って頼んだり、一緒に写真を撮ったりね。
    それで、証拠があれば友達は「借りてないよ」とは言えなくなって、ボールを返さないといけないことになるわけさ。
    このルールは「検索の抗弁」っていうんだけど、これは「証拠を探して」って意味なんだ。証拠があれば、友達の「借りてないよ」という言い訳を吹き飛ばすことができるんだ。
    だから、大切なものを貸すときは、証拠を残しておくことが大切なんだよ。そうすれば、貸したものを取り戻すことができるからね!

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    民法の第454条(連帯保証の場合の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパとママがお買い物に行き、子供であるあなたが家の留守番をすることに。
    ある日、ママが「おむつを買ってきてね」って5,000円の買い物をあなたに頼みました。ところが、あなたは間違えて違うおむつを買っちゃって、それがなんと10,000円もしたんです!
    「しまった!」と思ったあなたは、パパにも相談することにしました。すると、パパが「大丈夫。パパがママに代わりに払ってあげるよ」と言ってくれました。
    これが、民法第454条の「連帯保証」というしくみです。
    「連帯保証」とは、2人以上の人が同じお金を支払う責任を持つことを言います。この場合、あなたが「連帯債務者」、パパが「連帯保証人」です。
    つまり、ママがあなたにおむつ代を払うよう請求しても、あなたに払えない時はパパに請求できます。そして、パパがママにおむつ代を支払ったら、パパはあなたにパパが支払った10,000円を請求することができますよ。
    これは、ママがあなたにお金をお貸しして、それをパパが「代わりに返します」と約束したのと同じことなんです。パパがママにしてあげた「親切な約束」とも言えますね。
    でも、要注意!パパはあなたがおむつ代を払えないからと言って、あなたに「ダメな子!」とか「責任感がない!」なんて怒っちゃダメですよ。だって、パパは自分の意志で「代わりに払うよ」って約束したんだから。
    だから、子供でも「連帯保証」っていうのは、困った時に助けてくれる人がいるって心強いしくみだって覚えておきましょう。

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    民法の第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    催告の抗弁と検索の抗弁ってなに?
    お金を借りた人が返済日を過ぎても返さないことがあるよね。そんなときに、貸した人が「早く返して!」と催促することを「催告」って言うんだ。
    でも、借りた人は「今月はちょっとお金がないから、あとで返すから許して!」とお願いすることがあるよね。これが「催告の抗弁」っていうの。催告の抗弁をすると、貸した人は無理に返済を求めることができなくなるんだ。
    次に「検索の抗弁」っていうのは、「あなたに他に財産があるのに、私から無理に返済を求めないでください!」っていう抗弁のこと。例えば、借りた人が持ってる車とか、家が担保(保証)になってる場合、貸した人はその担保を売って返済を受ければいいよね。無理に借りた人からお金を回収する必要がないってこと。
    催告の抗弁と検索の抗弁って、どんなときに使えるの?

  • 催告の抗弁:借りた人が一時的に返済ができないときに使えるよ。たとえば、仕事がなくて給料が遅れてるとか、急な病気で医療費が必要になっちゃったとか。
  • 検索の抗弁:貸した人が、借りた人に他に財産があると知ってる場合に使えるよ。たとえば、借りた人が高級車に乗っていたり、大きな家を所有していたりする場合。
  • 催告の抗弁と検索の抗弁って、どんな効果があるの?

  • 催告の抗弁:貸した人は、催告の抗弁をされた後に無理に返済を求めることができないんだ。ただし、借りた人がいつになったら返済できるのかを明確にする必要があるよ。
  • 検索の抗弁:貸した人は、検索の抗弁をされた後に、借りた人に無理に返済を求めることはできないんだ。ただし、貸した人が借りた人の財産を特定することが必要だよ。
  • 分かりやすいお話
    太郎くんにお金を貸した花子さんは、貸したお金が返ってこないよ。太郎くんに催促したら、「今はお金がないから、もう少し待って!」って言われたんだ。こういうとき、花子さんは催告の抗弁で太郎くんに返済を求めるのを待たなきゃいけないの。
    でも、花子さんが太郎くんが大きな車に乗っているのを見かけたら、検索の抗弁で太郎くんの車を売ってお金を回収できるんだ。そうすれば、無理に太郎くんにお金を請求しなくて済むよね。

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    民法の第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    主人公は「パパ」
    ある日、パパは銀行からお金を借りてお家を建てたんだけど、そのお金を返すのが大変になっちゃった。でも、パパは強くて、「絶対に返すから心配ないよ!」と銀行に約束したんだ。
    ところが、ある日パパが病気になっちゃったの。病気のせいでお仕事ができなくなってしまったから、銀行に約束した通りにお金を返すのが難しくなっちゃった。
    ここで登場するのが、「第457条」というお助けマン!
    第457条は、「共同債務者が病気とかで約束通りに返せなくなったとしても、他の共同債務者(奥さんとか子どもとか)は銀行に約束した通りにお金を返さなきゃいけないよ」っていうルールなんだ。
    つまり、パパが病気で返せなくなっても、ママは頑張って返さなきゃいけないってこと。
    でも、ちょっと待った!
    このルールには例外もあるんだ。それは、パパが病気になったのは、ママが無理やりお酒を飲ませて酔っぱらわせたり、パパの大事な書類を隠したりしたことが原因だった場合。そんなときは、ママはその分のお金を返さなくてもいいんだよ。
    みんなで協力して乗り越えよう!
    パパが病気で返せなくなったとしても、家族みんなで協力すれば、銀行にお金を返して、お家をを守ることができるよ!これが、民法457条が教えてくれる大切なことなんだ。

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    民法の第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるレストランで、お友達3人(Aさん、Bさん、Cさん)が食事をしたとしよう。
    このとき、「みんなで一緒に払おう!」と約束したんだよね。
    でもね、Aさんが「お腹いっぱいになっちゃった」と言って先に帰っちゃったんだ。
    すると、BさんとCさんの2人でお会計をすることになったんだけど、お財布を忘れてきちゃって、お金が払えないことが判明したんだって。
    そこで、レストランのオーナーが「誰かが保証人になってくれるなら、後でまとめて払ってもらっていい」と言ったんだ。
    保証人ってのは、BさんとCさんが払えない場合に代わりに払ってくれる人のことだよ。
    そこで、Cさんが「私が保証人になるわ」って言ってくれたんだ。
    それで、BさんとCさんはレストランから帰ることができたんだけど、後日、レストランのオーナーはCさんに「BさんとCさんの食事代を払ってください」って言ってきたんだ。
    でも、Cさんは困ってしまったんだ。
    だって、Bさんはお金がないことは分かってるけど、どこに行っちゃったのか連絡が取れないんだもん。
    そんなとき、民法の第458条って法律が登場するんだ!
    これには、「連帯保証人ってのは大変なんだよ。保証した人全員が一緒に責任を負うことになるんだよ」って書いてあるんだ。
    つまり、BさんとCさんが一緒に保証人になったんだから、Cさんが代わりに払うしかないってことなんだ。
    これが「連帯保証人について生じた事由の効力」ってやつなんだよ。
    だから、お友達とご飯を食べるときは、ちゃんと自分の分のお金を持って行くように気をつけようね。

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    民法の第459条(委託を受けた保証人の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    保証人を頼まれて保証しちゃった子のための「お金を取り戻す魔法の杖」
    もし、誰かが「ちょっと保証人になってくれない?」って頼んできて、あなたが「いいよー」って言って保証人になったとします。
    で、その誰かが約束通りお金を返せなくなっちゃったら、あなたが代わりに払わなきゃいけないことってありますよね?
    そんなとき、この「お金を取り戻す魔法の杖」の出番です!それが、民法の第459条です。
    この魔法の杖を使うと、あなたが代わりに払ったお金を、約束を守らなかった人から取り戻すことができるんです。
    魔法の杖の使い方

  • 1.頼まれた人が約束を守らなかったことを確認する:
  • -お金が返ってこないとか、約束したサービスが受けられないとか。

  • 2.あなたが代わりに払ったことを証明する:
  • -銀行の振り込み記録とか、領収書とか。

  • 3.約束を守らなかった人に、取り戻したいお金を請求する:
  • -「約束を守ってないんだから、私が払ったお金を返してください!」ってね。
    もし相手が「返さない!」って言う場合も、心配しないでください。この魔法の杖には、もう1つすごい力があるんです!
    もう1つのすごい力
    この魔法の杖は、あなたが相手を裁判所に訴えて、お金を取り戻す権利も与えてくれるんです。裁判所に「この魔法の杖を持ってます!」って主張すれば、裁判官が「それなら仕方ないね。約束を守らなかった人はお金を返さなきゃいけないね」って言ってくれるんです。
    まとめ
    誰かに頼まれて保証人になって、代わりに払わなきゃいけなくなったときは、この「お金を取り戻す魔法の杖」を思い出しましょう!あなたがお金を代わりに払ったことを証明さえすれば、約束を守らなかった人からお金を取り戻すことができますよ。