- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
所得税法の第六十七条ってなに?
お仕事で稼いだお金に、税金を払わなきゃいけないんだよ。そのときに使うルールを「所得税法」っていうんだ。
第六十七条って、どんなルール?
このルールは、小さな会社とか自営業の人たちのために作られてるんだ。
普通の会社だと、1月1日から12月31日までがお仕事の期間だけど、小さな会社や自営業の人は決まったお仕事の期間がないことが多いんだ。
だから、このルールでは「お仕事したときにお金がもらえなくても、本当にお仕事をしたときが収入だった」っていうことにしているんだ。
例えば、こんなとき
この場合、収入は12月31日に発生したものとして扱われるよ。
この場合、収入は前年12月25日に発生したものとして扱われるよ。
どうしてこんなルールがあるの?
これには2つの理由があるんだ。
もしこのルールがなかったら、小さな会社や自営業の人は、お金をもらったときにしか税金を払わなくてよくなっちゃうんだ。
でも、実際にお仕事をしたのはその前だから、それはちょっとズルいよね?
このルールがあれば、お仕事をしたときが収入になるから、たとえお金がもらえなくても、事業を続けることができるんだ。
まとめ
所得税法の第六十七条は、小さな会社や自営業の人たちのために作られたルールで、お仕事をしたときに収入が発生したものとして扱うように決めているんだ。
これによって、税金の公平性が保たれて、事業を続けることもできるんだよ。