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民事訴訟法の第百十三条(公示送達による意思表示の到達)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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森の中で迷子になったお母さんが、子どもたちに「ママの声が聞こえる?聞こえたら返事してね」と叫んだとしよう。
子どもたちが返事をしなくても、お母さんは「声は届いたよね」と言って前に進むよ。これと同じように、法律にも「公示送達」というルールがあるんだ。
公示送達とは、相手がどこにいるかわからないとき、新聞や掲示板に「あなたの裁判関係の手紙があります。受け取りに来てください」って書いて知らせる方法のこと。
このお知らせが掲載されたら、相手が読んでなくても「届いた」とみなされるんだよ。まるで、森の中で迷子になったお母さんの声が聞こえてても聞こえてなくても届いたのと同じだね!
なので、裁判所から公示送達で手紙が届いたら、たとえ読まなくても「受け取ったよ」ってことに注意してね。放っておくと、裁判が進んで不利になるかもしれないよ!

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所得税法の第十六条(納税地の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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税金を払う場所が決められていてね、普通は住所があるところなんだけど、所得税には例外があるんだ!
これが「第十六条」といって、こんなルールがあるよ。

1.給料をもらう場所があれば、そこが納税地!
たとえば、会社員なら会社がある場所、自営業なら仕事をしている場所が納税地になるよ。

2.給料をもらう場所が複数ある場合は、主な場所が納税地!
たとえば、複数の会社から給料をもらっている場合は、一番稼ぎが多い会社がある場所が納税地になるよ。

3.給料をもらう場所がなければ、住所がある場所が納税地!
会社員や自営業ではない人は、住所がある場所が納税地になるよ。

4.「納税地」ってどこでわかるの?
給与明細書に「源泉徴収票」って紙が入ってるでしょ?そこに「納税地」って書いてあるよ。

なぜこんなルールがあるの?
税金を払う人がバラバラだと、税金を集めるのが大変だから、納税地をまとめることで効率的に税金を集められるんだって!
でも、気を付けてね!このルールは所得税だけに適用されるから、他の税金はまた違う納税地になることがあるよ。

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所得税法の第百三十五条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、あるところに「おとぎ税」という税金を治める両親がいました。
この両親は、子どもに「魔法の貯金箱」を渡して、「ここに宝物を入れなさい」と言いました。子どもは一生懸命、貯金箱にお宝を貯めました。
ある日、子どもは貯金箱を開けてびっくり!中には宝石ではなく、おとぎ税の請求書が入っていました。請求書には「このお金はあとで払ってね!」と書かれていました。
子どもは慌てましたが、両親は「大丈夫。そのお金は魔法の貯金箱が代わりに払ってくれるよ」と言いました。
子どもは安心しましたが、月日が経つにつれて、おとぎ税がどんどん増えていきました。両親は魔法の貯金箱からお金を借りて払いましたが、貯金箱のお金がだんだん少なくなっていきました。
すると突然、税務署の妖精が現れて、「この魔法の貯金箱はインチキだよ!お金は自分で払わないとダメだよ」と言いました。
両親は焦って、「でも、私たちは約束を守ってちゃんと払ったのに!」と抗議しましたが、妖精は「いやいや、税務署の約束は守らないとダメだよ」と言って、貯金箱のお金をすべて持って行きました。
子どもは泣いて、両親は後悔して、おとぎ税の牢屋に閉じ込められました。
これが、「延納の取消し」というお話です。税金をあとで払う約束をしても、約束を守れなかったら、お金は自分で払わないといけないよ、ということなのです。だから、約束できないことは約束しちゃダメなんだね!

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所得税法の第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、あるところに金やプラチナなどのキラキラ光る宝物がたくさん入った宝箱があったんだ。
ある日、王様はこう言ったんだ。「この光る宝箱を売った人は、国にそのことを教えてね。そうしないと悪いことしちゃうかもよ!」
このお告げは、宝箱を売った人が宝箱の値段をちゃんと王様に報告しないと、罰金をとったり牢屋に入れたりされちゃうかもしれないっていう意味なんだ。
でも、宝物を売ったのは子どもだったとしよう。子どもってのは、おとなみたいに難しいことはよくわかんないよね。だから、このお告げを子どもにもわかるように説明する人が必要だったんだ。
そこで、賢いお役人がこんな風に子どもに言ったんだ。
「キラキラ宝箱を売ったら、必ずお父さんかお母さんに教えてね。お父さんかお母さんは王様にそうやって売ったって報告するからね。そうすれば、お父さんかお母さんが代わりに罰金とか牢屋とかから守ってあげられるよ!」
これが、「金地金等の譲渡の対価の受領者の告知」っていう法律の意味なんだ。キラキラ宝箱を売ったら、子どもの場合はお父さんかお母さんに報告してねってこと。そうすれば、お父さんかお母さんが悪いことになっちゃうのを守ってくれるってわけさ。

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商法の第五百五十二条(問屋の権利義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、お城で働いていた家来たちがいたんだ。その家来たちは「問屋」と呼ばれていて、お城の台所を預かっていたんだよ。
問屋の仕事は、お城に必要な食べ物を集めてくることだったんだ。彼らは農家や漁師から食材を買い付けて、お城に届けていたんだよ。
ある日、問題が起こったの。お城で大きな宴会が開かれることになったんだけど、問屋が買ってきた食材が足りなくなったんだ。そこで、お城の殿様が問屋にこう言ったんだ。
「おい、問屋!食材が足りないじゃないか。このままでは宴会が台無しになってしまうぞ!」
すると問屋はこう答えたんだ。
「殿様、ご心配なく!足りないものは私が勝手に買ってきます。でも、その代わり、宴会が終わったらすぐに代金を払っていただかないと困ります。」
殿様は「わかった」と言って承諾したんだ。そして問屋はすぐに足りない食材を買いに行き、お城に届けることができたので、宴会は大成功に終わったんだよ。
商法の第五百五十二条はこの話を表しているんだ。この法律では、問屋には次の権利と義務があるって規定されているんだよ。

  • 権利:
  • *注文したのに届かなかったり、品質が悪かったりする食材があれば、契約を取り消すことができる。
    *注文した食材を勝手に買い付けてくることができる。

  • 義務:
  • *勝手に買い付けた食材の代金を、すぐに支払ってもらうように請求する必要がある。
    つまり、問屋は食材を確保する責任があるけど、注文主も代金を払う責任があるってことなんだ。これによって、お城の宴会のように、誰もが約束を守って物事がスムーズに進むようにできているんだよ。

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    商法の第五百五十四条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、お店には「問屋さん」という、他の店に商品を売ったり買ったりする人がいました。この問屋さんは、あるとき「委託販売」という新しい方法を見つけました。これは、お店の人が商品を問屋さんに預けて、代わりに問屋さんが売ってくれるというものでした。
    お店の人が「この商品、1,000円で売ってほしい」と言います。すると問屋さんは「いいよ、ただし手数料として100円もらうね」と答えます。つまり、問屋さんがお店の人に払うのは900円ということになります。
    このとき、問題が起こることがあります。問屋さんが商品を売ったとき、お店の人が指定した1,000円より高い値段で売れたとします。その場合、問屋さんはお約束通り、900円しかお店の人に払いません。
    でも、お店の人は「えー、本来は1,000円で売れるはずだったのに!」と怒ってしまうかもしれません。そこで、法律では「問屋さんが勝手に高い値段で売った場合は、その差額は問屋さんが負担すること」と決まっています。
    これはまるで、問屋さんがお店の人に「おみくじを引こうよ」と提案して、自分で大吉を引いちゃったようなものです。その場合、本来はおみくじを買った人に大吉を与えるはずです。でも、問屋さんが自分で引いてしまったので、差額(本来のおみくじの値段)は問屋さんが負担するということになります。
    わかりやすく言うと、問屋さんはお預かりした商品を自分の好きな値段で売っちゃいけないよ、ってことです。お店の人が指定した金額との差額は、問屋さんがちゃんと負担しないとね!

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    商法の第五百九十八条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、お殿様みたいな偉い人が「場屋」というお金を扱う場所を作ったんだ。そこでお金の出入りを管理していた人を「場屋営業者」って呼んでたよ。
    ある日、場屋営業者さんが「お金を貸したよ!」って人に言ったんだ。でも、お金を借りた人はなかなか返さなかったんだ。
    すると、お殿様が「待てよ!お金を貸してから10年経ったら、借金は消えてなくなっちゃうよ!」って決めたんだ。これを「場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効」って言うんだ。
    つまり、場屋営業者さんがお金を貸してから10年後、まだ返してもらってなかったら、「もう返さなくていいよ!」ってことになるんだよ。でも、借りた人は「やったー!もう返さなくていいんだ!」って喜ぶけど、場屋営業者さんは「がっかりだなー。お金が戻ってこないよ」って悲しむんだ。
    でも、これは「場屋」という特別な場所だけの話で、普通にお金を貸し借りした場合は、15年間は時効にならないよ。だから、お金を貸したら、15年以内に返してもらうことを忘れちゃダメだよ!

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    民事訴訟法の第九十二条の七(受命裁判官等の権限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所には、すごい魔法使いのおじさん(裁判官)がいるんだ。でも、そのおじさんは忙しくて全部の魔法(裁判)を1人でかけることはできない。
    そこで、裁判所には「助手」がいるんだ。その助手は「受命裁判官」とか「受命判事」とか呼ばれているよ。
    この助手のすごいところは、裁判官のおじさんの代わりに、ほとんどの魔法をかけられることなんだ!
    たとえば、証拠を調べたり、証言を聞いたり、どんな魔法をかけるか決めたりできるんだ。
    裁判官のおじさんがすごく忙しいときや、病気のときには、代わりにこの助手が魔法をかけてくれるんだ。
    でも、裁判官のおじさんと助手の違いが1つあるんだ。それは、最終的に魔法を完成させる「判決」という魔法は、裁判官のおじさんしかかけられないってことなんだ。
    だから、この助手の魔法は、裁判官のおじさんの魔法を助けるための大事な魔法なんだよ!

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    民事訴訟法の第二百八条(不出頭等の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所に出廷しなければならないのに、こっそり逃げ出したり、寝坊したりした場合、どうなるか知ってる?
    あるよね、警察が泥棒を追いかけるみたいに、裁判所が証人を捕まえる方法。これが「強制執行」っていうんだ。
    警察は手錠をかけて捕まえるけど、裁判所は「罰金」とか「拘留」っていうお仕置きをするんだ。
    罰金は、お金を払わなきゃいけないお仕置きで、金額は裁判所の気分次第。
    拘留は、警察署とか留置場に入れられて、ご飯もろくに食べられなくて、友達にも会えなくなるお仕置き。
    でもね、こんなお仕置きを受ける前に、裁判所に出頭しなかった理由をちゃんと説明するチャンスがあるんだ。
    「寝坊した!」とか「赤ちゃんがお腹痛くなっちゃって!」とか、本当に仕方がなかった理由なら、裁判所も許してくれるかもしれないよ。
    だから、裁判所に出るように言われたら、必ず出頭すること!逃げたり、寝坊したりすると、大変なことになるからね。

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    民事訴訟法の第百七十条(弁論準備手続における訴訟行為等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所のゲームをする前に、秘密基地で作戦会議をするみたいだよ!

    秘密基地作戦会議(弁論準備手続)
    裁判官が「秘密基地へ集合!」と呼びかけると、原告チーム(訴える人)と被告チーム(訴えられる人)が集まるよ。

    作戦①:自分の言い分を伝える
    原告チームは「被告が約束を守らなかったから、お金を払ってもらいたい!」と作戦を話す。被告チームは「約束なんてしてないよ!」と反論する。

    作戦②:証拠を提示する
    原告チームは「約束をした証拠に、このメールがある!」と見せびらかす。被告チームは「このメールは偽物だ!」と疑う。

    作戦③:作戦の変更
    裁判官が「もう少し作戦を詳しく説明してよ」と言うと、原告チームは「実は、約束はメールじゃなくて電話でした」と作戦を変更する。

    作戦④:作戦の組み立て
    裁判官が「作戦を分かりやすくまとめよう」と指示を出す。原告チームは「被告が約束を破ったことを証明して、お金を払わせる!」と作戦をまとめる。被告チームも「約束を破っていないことを証明して、お金を払わない!」と作戦を立てる。

    作戦⑤:裁判の準備
    裁判官が「作戦会議終了!準備をしておこう」と言うと、みんなで証拠を集めたり、作戦の練習をしたりして、裁判に備えるよ。
    これを「弁論準備手続」と言うんだ。まるで裁判所の秘密基地で、作戦を練っているみたいでしょ?

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    商法の第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    質屋さんでお金を借りるときに、預けるもの(質草)を勝手に売ってはダメだよって決まりがあるんだ。これを「質権法」って言うよ。
    でもね、時には例外があって、この決まりを適用しないこともできるんだ。それが「商法第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)」なんだ。
    これは、「質権法」とは違う特別な約束をしたとき、その約束に従って質草を売ってもいいよってことなんだ。
    例えば、質草を売って得たお金で新しいものを買って、質草の代わりに預ける約束をした場合とか、質草が壊れてしまった場合とか、質屋さんと質権法以外の約束をしたときは、その約束に従って質草を処分できるよ。
    こうすることで、質屋さんは質草を処分して新しいお金を回すことができ、借りた人は質草を失わずにお金を返済できるんだ。
    まるで質屋さんとお客さんが「特別ルール」を相談して決めるみたいな感じだね!

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    商法の第八百四十九条(質権設定の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    質屋さんの話をしよう!
    質屋さんは、お金に困った人が物を預けてお金を借りられるお店だよ。
    でも、法律では、大切なものは質屋さんに預けてはおけないんだって。それは何かというと…

    家や土地
    家や土地は、すごく大きな財産だから、質屋さんに預けてはいけないんだ。もし預けちゃったら、返せなくなったら大変なことに!
    だから、法律が「家や土地を質屋さんに預けてはいけないよ」って言ってるんだ。
    これは、「質権設定の禁止」という法律なんだ。
    質権ってのは、物を預けてお金を借りる時の約束のことなんだけど、家や土地は大切なものだから、質屋さんに預けてはいけなくて、その代わりに他のものだけを預けてお金を借りるようにしなきゃいけないんだって。
    だから、家や土地を質屋さんに預けてお金を借りるのはダメって覚えようね!

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    民事訴訟法の第二百九条(虚偽の陳述に対する過料)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判でね、嘘をついちゃった時はね、裁判官はちょっと困っちゃうんだ。だって裁判はみんなが本当のことを言って、公平に解決する場所だから。
    だから、もし裁判で嘘をついちゃったら、裁判官は「嘘をついちゃダメだよ!」って、ちょっと叱るんだ。その時に使うのが「過料」っていうお小遣いのお金よ。嘘をついたら、その過料のお金を裁判所に罰金として払わないといけないんだ。
    でも、大人だけじゃなくて、子供でも裁判で嘘をついちゃったら、この過料を払わないといけないんだよ。だって、裁判はみんなが公平にってことを守るためにあるからね。
    嘘をついたらどうなるかって?うーん、例えば、自分の友達がお店で悪いことをしちゃったのに、「やりました!」って嘘をついちゃったとしよう。そうすると、裁判官は「嘘をついちゃったね。その罰として過料を払ってね」って言われるかもしれないんだ。
    過料はいくら払うのかっていうと、大人でも子供でも、その人によって違うんだ。裁判官が嘘のひどさとか、その人の状況を考えて決めるよ。
    でも、裁判で嘘をつくのは絶対ダメだよ!裁判はみんなが本当のことを言って、公平に解決する場所だからね。嘘をついたら、過料を払わないといけない上に、信用も失っちゃうかもしれないよ。だから、裁判ではいつも本当のことを話すことが大切なんだ!

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    民事訴訟法の第七十二条(和解の場合の費用額の確定手続)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判で仲良く解決するために、和解ってやつがあるんだって。
    でも、和解したらお金かかるよね?そのお金をどう決めるか、これが第72条のルールだよ。
    まず、裁判官が「和解金はいくらにする?」って質問するんだ。
    すると、裁判官には言えないような秘密の作戦があるんだって!
    秘密の作戦とは、和解の書類に和解金がいくらになるか、秘密のメモとして書くこと。裁判官はそれを後でこっそり見るんだ。
    そうすると、裁判官が「和解金はこれくらいかな?」って判断してくれるんだって。
    でも、秘密の作戦がうまくいかなかったら?
    裁判官は和解金を決めるために、いろんなことを考えるんだ。
    例えば、もしどっちも悪いなら、どっちもちょっとお金を払うことになるかも。
    もし相手が悪いことがめっちゃ大きかったら、相手がたくさんお金を払うことになるかも。
    裁判官は他にも、法律のルールとか、過去の裁判の例とかを見て、お金の額を決めるんだって。
    だから、和解金は裁判官に全部お任せなんだね!

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    民事訴訟法の第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判に行く前に、ちょっと確認してみよう!
    ある日、太郎くんが公園で遊んでいると、ボールが壊れてしまいました。そのボールは友達の次郎くんが持っていたものでした。太郎くんは「あちゃー、ごめんね!」と謝りましたが、次郎くんは「このボール、お気に入りのやつだったのに!」と怒ってしまいました。
    太郎くんは「どうしよう...」と困り果てました。そんなとき、先生から「裁判に行く前に、次郎くんに確認してみたらどうかな?」と言われたのです。
    そこで太郎くんは次郎くんに「あのボールはいくらだったの?」と聞いてみました。すると次郎くんは「1000円!」と答えました。太郎くんは「じゃあ、1000円払ったら許してくれる?」と聞いてみると、次郎くんは「うん」と納得してくれました。
    これが民事訴訟法第百三十二条の二「訴えの提起前における照会」です。裁判をする前に、相手方に状況や金額を確認して、話し合いで解決できないか試すことを言います。
    こうすることで、裁判をしなくても問題が解決して、みんな仲良しのままいられるかもしれないんだよ!

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    民事訴訟法の第八条(訴訟の目的の価額の算定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判をするときは、お金がかかるんだ。そのお金のことを「訴訟費用」って言うんだけど、この費用は、裁判で争っているものの価値によって決まるんだ。
    民事訴訟法の8条は、この「争っているものの価値」を計算する方法を教えてくれるんだ。まるで、商品がスーパーでいくらで売られているかを値札で確認するのと同じだよ。
    裁判で争うものは、大きく分けると2種類あるんだ。

    1.お金:
    これは、お金を請求したり、返してもらうことを争うときだね。この場合、価値は争っている金額そのものになるよ。例えば、100万円を貸したのに返してもらえないから裁判するなら、訴訟の目的の価額は100万円になるんだ。

    2.お金ではないもの:
    これは、土地や建物、車などの物をめぐる争いや、名誉を傷つけられたとか、困らせる行為をされたとか、そういうことを争うときだね。この場合、価値は少し計算が難しくなるんだ。
    裁判官が、争われているものの性質、影響、解決の難しさなどを総合的に考えて、いくらくらいの価値があるのかを判断するんだよ。
    例えば、あなたの土地を隣人が勝手に使っていたとして裁判するとしよう。この土地の価値は、いくらで売れるとか、いくらで貸せるかとかを基準に考えるんだ。それに、隣人の行為があなたにどんな迷惑をかけたかも考慮するよ。
    価値を計算した結果が出たら、その額が訴訟費用の基準になるんだ。訴訟費用が多いほど、裁判官や弁護士に支払うお金も多くなってしまうから注意が必要だよ。
    でも、心配しないで。価値を計算するのは裁判官の仕事だから、あなたは請求書を受け取るだけ。ただし、裁判に勝っても、実際にいくらお金がもらえるかは、裁判官の判断によるんだ。これが、民事訴訟法の8条が教えてくれる「訴訟の目的の価額の算定」なんだよ!

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    民事訴訟法の第三百七条(事件の差戻し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判官「ちょっと皆さん、この裁判はやり直しましょう!」
    困っている人「えぇ~?なんで?」
    裁判官「だって、前の裁判官が間違っていたんだもん!」
    子供「間違っていたの?すごいね!」
    困っている人「でも、またやり直すのって大変じゃない?」
    裁判官「大丈夫、大丈夫!前の裁判のことは全部引き継ぐから、最初から全部やる必要はないよ。」
    困っている人「ふ~ん、じゃあ少しは楽かな。」
    子供「でも、なぜ間違っていたの?」
    裁判官「いろいろ理由があるんだ。例えば、重要な証拠を見落としていたり、法律を間違って理解していたりとかね。」
    困っている人「なるほど、そういうこともあるんだね。」
    裁判官「だから、一度やり直して、ちゃんと正しい裁判をしようってわけさ。みんな納得してくれるかな?」
    困っている人「うん、納得です。」
    子供「私も納得ー!」
    みんなが納得したら、裁判官がハンマーを叩いて、裁判をやり直すことを発表します。
    困っている人「よし、今度は間違えないように頑張ってください!」
    裁判官「もちろんさ!みんなが納得できる公平な裁判をするからね。」
    子供「みんなで協力して正しい裁判をしようね!」
    こうして、裁判はやり直され、みんなで力を合わせて、正しい判断が下されることになりました。

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    民事訴訟法の第三条の十一(職権証拠調べ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判官のおじさんやおばさんがスーパー刑事みたいなんだよ。
    普通の刑事さんは、犯人を捕まえるために、証拠を探したり、調べたりするでしょ?裁判官のおじさんやおばさんも、裁判で正しい答えを出すために、証拠を集めたり、調べたりするの。
    でも、裁判官のおじさんやおばさんは、ただ座って証拠が届くのを待ってるだけじゃないんだよ。スーパー刑事のように、自分から証拠を探しに行くんだ。
    それが「職権証拠調べ」ってやつ。
    「職権」ってのは、裁判官のおじさんやおばさんの特別なしごとみたいなもので、証拠を集めたり、調べたりする権利があるの。
    「証拠調べ」ってのは、証拠を調べて、何が正しいのかを確かめること。
    つまり、「職権証拠調べ」ってのは、裁判官のおじさんやおばさんが、自分から証拠を探したり、調べたりする権利ってこと。
    なんでそんなことが許されてるかって言うと、裁判で正しい答えを出すことが裁判官のおじさんやおばさんの一番大切な仕事だからなんだ。だから、証拠が足りないときとか、証拠が怪しいときとか、裁判官のおじさんやおばさんは自分で証拠を集めて調べて、裁判の答えを出すのを手伝うんだ。
    まるでスーパー刑事みたいだよね!

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    民事訴訟法の第十四条(職権証拠調べ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判官は魔法使いじゃないから、何も知らないまま裁判をするのは難しいよね。
    でも心配しないで!裁判官には「職権証拠調べ」という特別な力があるんだよ。
    これは、裁判官が自分で証拠を集めることができるってこと。まるで探偵みたいだね!
    どうしてこんな力が必要かっていうと、本当は裁判所へ来て話してほしい人が来られないときがあるからなんだ。
    例えば、お友達と公園で遊んでいたときにケガしちゃったとするね。でも、そのお友達が引っ越しちゃったり、入院しちゃったりして、裁判所には来られないかも。
    そんなとき、裁判官は魔法のメガネをかけて、お友達がケガした場所や、お友達がどんなふうに遊んでいたかを想像するんだよ。そして、その状況を証拠として裁判で使うことができるんだ!
    裁判官は、みんなが公平に裁判を受けられるように証拠を集めてくれるんだ。だから、裁判所に行っても証拠がないって心配することはないよ。裁判官が魔法の力を使って証拠を探してくれるから!

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    民事訴訟法の第百五十条(訴訟指揮等に対する異議)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所がお部屋でみんないっしょに相談しているときを想像してみよう。
    でも、「先生!」って声が聞こえたら、それは誰かが「ちょっと待った!」って言ってるんだ。
    その声が、この150条なんだ。
    「先生!」と言った人は、裁判所の先生(裁判官)が言ったこととかやったことが気に入らないんだ。
    例えば、裁判官が、「この事件は、あなたに有利です!」って言ったのに、本当はそうじゃなかったら?
    「先生!それは違います!」って、異議を唱えることができるんだよ。
    異議を唱えると、裁判所の先生は、「あれっ?」ってびっくりして、もう一度考え直してくれるんだ。
    でもね、ただ文句を言うだけじゃダメなんだよ。ちゃんと理由を説明したり、新しい証拠を出したりしなきゃいけないんだ。
    まるで、学校のテストで「この解答はおかしいです!」って言うみたいだよね。でも、ちゃんと理由を言わないと先生は「そっかぁ」って認めてくれないよ。
    だから、裁判所でも、理由をちゃんと言うことが大切なんだ。そうすれば、裁判官の先生も、自分の考えを改めてくれるかもしれないよ。