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民事訴訟法の第三百五十四条(口頭弁論の終結)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判で、みんなが自分の意見を言い終わったら、次は裁判官が「もういいよ、もう話さないでね」と言うんだ。これを「口頭弁論の終結」って言うよ。
裁判官は、みんなの話を全部聞いた上で、「この裁判はこれで終わり、判決を出すよ」って決めるんだ。まるで、学校の先生みたいな感じだね。
でも、裁判官が「終結」って言う前に、みんなの意見をもう一度確認するんだ。それって、まるでテストが終わった後に、先生が「テスト範囲を全部出たかな?」って確認するようなものかな。
もし、誰かが「まだ話したいことがある!」って手を挙げたら、裁判官は少しだけ時間をくれるよ。でも、何時間も延々とおしゃべりすることはできないんだ。
それで、みんなが自分の意見を全部言い終わったら、裁判官が「じゃあ、もう話さないでね。判決がでるのを待っててね」って言うんだ。判決ってのは、裁判官が「どっちが悪いか」を決める書類みたいなものだよ。
だから、裁判では、最後まできちんと意見を言ってね。でも、裁判官が「終結」って言ったら、もうしゃべっちゃダメだよ。

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民事訴訟法の第三百二十条(調査の範囲)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判で、証拠を集めるために裁判所が特別な人を雇うことがあるんだ。この人たちを「調査官」っていうよ。
調査官の仕事は、証拠を探すこと。でも、ただ何でもかんでも探していいわけじゃなくて、裁判官が決めた範囲内でしか探しちゃいけないんだ。この範囲のことを「調査の範囲」って言うよ。
たとえば、裁判官が「この事件では、被告人がどこに住んでいたか」という範囲を決めたら、調査官は被告人の住所を調べることになるよ。でも、被告人の趣味とか、好きな食べ物は、範囲外だから調査できないんだ。
この法律は、調査官が決められた範囲から外れて証拠を集めないようにしてるんだよ。そうしないと、関係ない証拠が出てきて、裁判が混乱しちゃったり、うその証拠が出されてしまったりするかもしれないからね。
証拠は裁判でとっても大切だから、ちゃんと正しい証拠を集めることが大事なんだよ。裁判官が「この範囲で証拠を集めてきてね」って言ったら、調査官は一生懸命その範囲内で証拠を探すんだ。

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民事訴訟法の第百六十八条(弁論準備手続の開始)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判で勝つために、裁判官と弁護士が作戦会議をすることを「弁論準備手続」というよ。
裁判が始まったら、裁判官がまず「作戦会議を始めるぞ!」って宣言するんだ。これによって、弁論準備手続がスタートするわけ。
この会議では、弁護士たちが「この裁判で何を争うのか」「どんな証拠を出すのか」「どんな主張をするのか」などを話し合うんだ。まるで、野球の試合前に作戦を決めるようなものだよ。
でも、この会議は野球の作戦会議とは違って、裁判官も参加しているから、ちょっとドキドキしちゃうかもね。
弁護士たちは、裁判で勝つために一生懸命に頭を使っているんだ。だから、弁論準備手続は裁判を有利に進めるためのとても大切なステップなんだよ。この会議で決めた作戦が、勝利の鍵を握っているんだ!

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民事訴訟法の第百五十七条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判で戦うとき、使えるワザが決まってるんだ。でも、タイミングを逃したら、そのワザが使えなくなっちゃうよ。それがこの「第百五十七条」なんだ。
例えば、裁判中に、相手が「この証拠は偽物だ!」って言ったとしよう。このとき、もし君が「そんなわけない!これは本物だ!」って反論したいなら、このタイミングですぐに言わないといけないんだ。
もし、裁判官に「今さらそんなこと言われても遅すぎますよ」って言われちゃったら、もう「本物だ」って主張はできなくなるんだ。
同じように、相手が新しい証拠を出してきたときも、君も「この証拠はダメ!」って言うなら、すぐに言わないといけないよ。あとから「こういう理由でダメだ」って言っても、裁判官は「もう遅い」って却下しちゃうんだ。
でも、相手が新しい証拠を出してきたのが、裁判の最後の最後まで誰にも知らされていなかった場合は、例外だよ。その場合は、君もあとからでも「ダメ!」って言えるんだ。
この「時機に後れた攻撃防御方法の却下等」ってルールは、裁判を早く終わらせるためなんだ。もしみんながタイミングを気にせず、あとからあとから新しい主張をしてたら、裁判がいつまでも終わらなくなっちゃうからね。
だから、裁判で戦うときは、タイミングを逃さないように気をつけてね。使えるワザを逃さないように、しっかり戦おう!

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民事訴訟法の第三百二十六条(破棄自判)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判で負けた人が「もう一回やろうよ!」って言ったら、それが認められる場合があるんだ!
裁判官が「あんたが負けたのは、法律に詳しくなかったからだよ!」とか「裁判官に圧力かけられたんじゃない?」とか、そういう理由で負けたって思ったら、もう一回裁判ができるんだよ。
でも、ただ「負けたくないから」とか「もっと良い判決がもらえるかも」とか、そんな理由じゃダメだよ!ちゃんとした理由が必要なんだ。
例えばね、裁判官があなたの話をちゃんと聞いてくれなかったり、あなたが大事な証拠を出せなかったり、そういう理由があったら、もう一回裁判ができるんだ!
それはまるで、ゲームで負けて「もう一度やらせて!」って言ったら、もう一度やらせてくれるような感じかな。ただし、ゲームとは違って、ちゃんとした証拠とか理由が必要だよ。
だから、裁判で負けても、あきらめないで!もしかしたら、あなたの言い分が認められて、もう一回裁判ができるかもしれないよ!

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民事訴訟法の第百五十四条(通訳人の立会い等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判の中で、外国語を話す人が出てきたときのことを想像してみよう!
裁判官や弁護士さんは日本語しか話せないから、外国語を話している人は何を言っているのか分からないよ。
そこで登場するのが「通訳人」という人。まるで魔法のように、外国語を日本語に、日本語を外国語に変えてくれるんだ。
この法律の第154条は「通訳人」さんがちゃんと仕事できるように、決まりを作っているんだよ。
第一項「通訳人の立会い等」ってのは、裁判官が外国語を話している人の話を聞くときは、必ず通訳人を同席させなきゃダメだってこと。
第二項「必要な措置」ってのは、通訳人さんが仕事しやすいように、マイクとかイヤホンとか、必要なものを用意してあげなきゃダメってこと。
第三項「通訳人の宣誓」ってのは、通訳人さんが「正しい通訳をします」と約束するってこと。
第四項「同席義務」ってのは、通訳人さんは裁判官が外国語を話している人の話を聞くとき、必ず裁判所に同席しなきゃダメってこと。
第五項「通訳の要旨の記録」ってのは、通訳人さんが通訳した内容を、裁判所の記録に残すってこと。
第六項「費用」ってのは、通訳人さんの費用は、裁判所が払うってこと。ただし、特別の場合を除いてね。
つまり、裁判官と外国語を話す人がコミュニケーションを取れるように、「通訳人」さんがいて、ちゃんと仕事ができるようにサポートしてね、っていう法律だよ。
そうすれば、裁判でも外国語を話す人も安心だよ!

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民事訴訟法の第三百七十四条(判決の言渡し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判官が判決を出すときは、みんなの前で「判決をします」って言うんだ。これは、「今、判決を言い渡すよ!」って宣言のことだよ。
このとき、判決書と呼ばれる紙を出すんだ。判決書には、裁判官がどんな理由でどんな判決をしたのかが詳しく書いてあるんだ。まるで、裁判の映画のエンドロールみたいに、誰が勝ったのか、なぜ勝ったのかが分かるんだよ。
で、判決書は、みんなが見えるように机の上に置かれるんだ。まるで、学校でテストの答案が返されるみたいだね。でも、裁判では、みんなの答案は机の上に並べて置かれないよ。判決書は1枚だけだよ。
そして、判決書を机に置いたら、裁判官は「判決は、こうです」って言うんだ。これが、判決の言渡しだよ。このとき、裁判官はまるで、魔法使いが呪文を唱えるみたいに、カッコよく言うんだ。
判決の言渡しが終わったら、裁判は終わりだよ。まるで、映画のエンドロールが全部流れて、最後におしまいって出るみたいだね。これで、裁判の物語は終わりなんだ。

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民事訴訟法の第百三十三条の二(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判所が「これは秘密だよ!」って決定すると、

ひみつ書類ができちゃうんだ。
この書類は、みんなで大事な秘密を守らないといけないから、

特別な人しか読めないんだよ。
でも、ときどき、
「ちょっとだけ見たいな~」って思うこともあるよね。
そんなときは、

「見せてもいいよ」って許可をもらわないといけないんだ。
これを「閲覧許可」って言うよ。
この許可を出すのは、裁判所のお偉いさん。
でも、お偉いさんは「いいよ」って許可を簡単には出さないよ。

「本当にこの書類を見る必要があるの?」って理由がちゃんとないとダメなんだ。
だから、ひみつ書類が見たかったら、

「なぜ見たいのか」をちゃんと説明して、
お偉いさんに「いいよ」って言ってもらうしかないんだ。
お偉いさんが「いいよ」って言ったら、

こっそり書類を見ることができるよ。
でも、このときも、

秘密を漏らさないように約束しないといけないんだよ。
これが民事訴訟法第百三十三条の二という法律だよ。
秘密を守るためにみんなで協力してね!

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民事訴訟法の第二百四十条(期日の呼出し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判所が「開廷します」と言うために、みんなを集める方法を考えよう!それが、民事訴訟法240条の「期日の呼出し」だよ。
裁判所は、こんな風にみんなを呼ぶんだ。
「みなさん、こんにちは!裁判が開かれるよ。裁判所に来てくれるかな?」
すると、みんなは「わかったよ、行くね!」と答えるんだ。
でも、みんなは忙しいから、裁判所に来ることができないかもしれない。そんなときは、裁判所は特別便を出すよ。この特別便は、「呼出状」っていうんだ。
「呼出状」は、警察官が配達するよ。警察官は、「こんにちは、この呼出状はあなた宛です。裁判所に行ってね」って言うんだ。
「呼出状」には、裁判が開かれる日と時間が書いてあるよ。みんなは、その時間に裁判所に行くんだ。
みんなが裁判所に行くと、裁判官が「じゃ、始めようか」と言うよ。すると、裁判が始まるんだ。
「呼出状」は、みんなに裁判を知らせるための大切な通知書なんだ。みんなは、この通知書が届いたら、必ず裁判所に行かなくちゃいけないよ。
裁判所に行くのは少し緊張するかもしれないけど、みんなが裁判所に行かないと、裁判はできないよ。だから、みんな、元気に裁判所に行こうね!

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民事訴訟法の第二百七十五条の二(和解に代わる決定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判所がまるで魔法使いの杖で、難しい問題を解決する方法があるんだよ。それを「和解に代わる決定」っていうんだ!
裁判では、お金の貸し借りとか、ケンカとか、いろんな問題が持ち込まれるんだ。でも、裁判官が全部解決するのは大変だから、魔法の杖を使うんだ。
この魔法の杖は、裁判官が「もう、この問題はおしまい!」って決める力のことなんだ。すると、問題を起こした人は、「はい、分かりました」って従わなきゃいけないんだ。
魔法の杖を使うには、決まりがあるよ。

  • まず、裁判で争っている人が、全員同じように魔法の杖の力を認めること。
  • 裁判官が、魔法の杖を使うことがお互いにとって良いことだと判断すること。
  • 魔法の杖の力が、法律に違反していないこと。
  • もし魔法の杖の力のせいで、誰かが損をしたり、法律に違反したりする可能性があれば、裁判官は魔法の杖を使えないんだ。
    魔法の杖は、裁判を終わらせたり、解決したりするのに役立つ便利な魔法なんだ。裁判官が上手にこの魔法を使えば、みんなが納得いく解決策を見つけることができるんだよ!

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    民事訴訟法の第三百八十一条(過料)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所が話を聞きたいのに、何の説明もしないで出かけてしまったり、出欠確認のお手紙を無視したりしたら、どうなると思う?
    なんと、裁判所が「お仕置き」をしてくれるんだ!それが「過料」というもので、お金を払わなきゃいけなくなるんだよ。
    でも、お仕置きって悪いことしたときにするんでしょ?じゃあ、裁判所に出ないのってそんなに悪いことなの?
    実は、そうなんだ!裁判所は、みんなが法律を守ってちゃんと仲良くできるように、けんかを解決したりするの。だから、裁判所が「来て!」って言ったのに来ないと、ルールを守らない悪いヤツってことになっちゃうんだ。
    過料の金額は、最大で50万円もかかることがあるんだって!50万円といえば、新しいテレビが何台も買えちゃうくらいの大金だよ。しかも、何度も出欠を無視すると、どんどん過料が上乗せされていくんだ。
    だから、裁判所からのお手紙をもらったら、ちゃんと出欠の確認をしようね。出られなくなったら、ちゃんと理由を説明して、裁判所に連絡しようね。そうすれば、過料を払わなくて済むよ!
    裁判所のお仕置きは、悪いことをしないようにするための大事なルールなんだ。みんなが守って、仲良く平和に暮らそうね♪

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    刑事訴訟法の第百十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    警察官が犯人を捕まえた時、そのまま牢屋に入れることはできないんだよ。
    それは、警察官には人を牢屋に入れる「逮捕状」がないといけないからなんだ。
    逮捕状ってのは、まるで「牢屋への入場券」みたいで、裁判所が「この人は捕まえても大丈夫」って認めた人にだけ渡されるものなの。
    警察官は犯人を捕まえたら、すぐに「この人、捕まえていい?」って裁判所に聞かないといけないんだ。
    裁判所は「証拠になるものがちゃんとあるかな?本当に犯罪をした人かな?」って調べたら、逮捕状を出すよ。
    それで初めて警察官は犯人を牢屋に入れられるんだ。
    でも、夜中に捕まったりしてすぐ裁判所に聞けない時は、警察官が自分で「もうこの人を牢屋に入れちゃおう!」って判断して逮捕することもできるんだ。
    でも、その時はすぐに裁判所に連絡して、逮捕状をもらわないといけないよ。
    そうやって、警察官は間違って人を捕まえないようにしてるんだ。

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    民事訴訟法の第三百五十五条(口頭弁論を経ない訴えの却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所って、いろんな事件を調べて解決してくれる場所だよね。でも、中には「こんなの裁判でやる必要ないじゃん!」って思うような事件もあるんだ。
    たとえば、こんなケース。
    ある人が「この犬はうちの犬だ!」って訴えてきたけど、その犬は明らかに別の人のものだったとする。そんなとき、裁判所は「これはむだに時間を使うだけだから、訴えを却下!」と決めるんだ。
    法律でいう「訴えの却下」ってのは、裁判所に訴え出したことを取り消すってこと。つまり、この犬の事件の場合は、「この犬はあなたの犬じゃありませんよ。訴えを取り下げましょうね」ってことなんだ。
    でも、裁判所が訴えを却下するには、いくつかルールがあるんだ。その1つが、この「口頭弁論を経ない訴えの却下」っていうやつ。
    口頭弁論っていうのは、裁判官と当事者(訴えた人と訴えられた人)が直接話して事件を調べること。でも、このルールでは、裁判官は当事者と話をせずに訴えを却下できるんだ。
    なぜそんなことができるかというと、このルールが適用されるのは「明らかに裁判で争う価値がない」ときだから。犬の事件みたいに、相手が明らかに正しいときは、裁判官は時間を無駄にしたくないから、すぐ却下しちゃうんだ。
    だから、裁判所に訴えを出すときは、「これって裁判でやるべきことかな?」って考えてみてね。明らかにムダな訴えだと裁判所から却下されちゃうかもしれないよ!

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    民事訴訟法の第百八十九条(過料の裁判の執行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    公園で友達と鬼ごっこをしていたら、友達が「鬼ごっこ禁止令」の看板を見つけてしまったんだ。でも、みんな夢中で遊んじゃって、気づかなかったんだよ。
    すると、どこからかピピッと笛が鳴って、警察のおじさんが現れたんだ。お説教をして、みんなに「3000円ずつ罰金だよ」と言ったんだ。
    でも、みんなお金なんて持っていない。そしたら、警察のおじさんは「パパやママに払ってもらうんだよ」と言ったんだ。みんなは「どうしよう!」と困り果ててしまったんだ。
    これって、民事訴訟法第189条っていう法律で決まっているんだよ。この法律は、裁判所から罰金を払うように命令された人がお金を払わないときに、どうするかを決めるルールなんだ。
    裁判所は、警察のおじさんみたいな執行官さんに「この人に罰金を払わせなさい」と頼むんだ。執行官さんは、その人の財産(お金とか家とか車とか)を調べたり、差し押さえたりできるよ。
    もし、その人の財産が見つからなかったら、執行官さんはその人に「期限までに罰金を払わないと、刑務所に連れていくよ」と警告するんだ。それでも払わなかったら、本当に刑務所に連れていかれちゃうんだ。
    この法律は、みんなが裁判所の命令に従ったり、約束を守ったりするための大事なルールなんだ。もし、約束を破ったりしたら、罰金とか刑務所とか、大変なことになっちゃうかもしれないから、気をつけようね!

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    民事訴訟法の第百八十七条(参考人等の審尋)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所で、大人がしゃべってるのって、難しくてよくわからないよね。でも、第百八十七条って法律には、みんながわかりやすくしゃべるようにって書いてあるんだよ。
    裁判ではね、証人っていう人が、事件のことを知ってることを話したりするんだ。でも、証人じゃなくても、事件を知ってる人がいたら、その人にも話を聞くことができるんだ。こういう人を「参考人」っていうよ。
    参考人が話すときは、こうする決まりがあるんだって。
    まず、お名前と、お住まいを教えてね。
    次に、証人さんを知ってる?
    最後に、事件のことを知ってる?
    それから、裁判官や弁護士さんが、参考人に質問をするよ。参考人は、本当のことを正直に答えなきゃいけないんだ。
    もし、うそをついたり、何か隠したりしたら、罰金を取られたり、お留置所に入れられたりするかもしれないんだって。だから、参考人は、本当に知ってることだけを、はっきりと話さないといけないんだよ。
    でも、参考人が事件のことをよく覚えてなかったり、話たくないとしたらどうするの?そんなときは、裁判官が少し助けたり、参考人の記憶を思い出す手伝いをしたりしてくれるんだ。
    だから、裁判所で、大人が難しい言葉でしゃべっていても、参考人の話を聞くときは、みんながわかるようにしゃべるように決まってるんだって。そうすれば、裁判官も弁護士さんも、事件のことをよく知ることができるし、正しい判決を出すことができるんだよ。

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    民事訴訟法の第二百四十二条(口頭弁論における再尋問)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判が始まると、みんなでおしゃべりをする「口頭弁論」っていうのが始まるよ。
    このとき、証人さんや関係者が呼ばれて、裁判官に事情を聞かれるんだ。
    でも、裁判官が最初に聞くのはちょっと簡単な質問が多いんだ。
    そして、その後に、弁護士さんが「再尋問」って言って、もっとくわしい質問をすることができるんだ。
    例えば、証人さんが「昨日、公園でボールが飛んできた」って言ったとするよね。
    すると、弁護士さんは「どんなボールだったんですか?」「どこに飛んできたんですか?」って、くわしく聞くことができるんだ。
    でも、再尋問にはちょっとおもしろい決まりがあるんだよ。
    それは、弁護士さんが「誘導尋問」しちゃだめってこと。
    誘導尋問ってのは、答えを誘導する質問のことなんだ。
    例えば、「このボールは野球のボールでしたか?」って聞いちゃダメってこと。
    なぜなら、そう聞くと証人さんはつい「はい」って答えそうになっちゃうでしょ?
    だから、弁護士さんは「ボールの種類を教えてください」って、誘導しない質問をしなきゃいけないの。
    この再尋問があることで、証人さんの証言がもっとくわしくなるし、裁判官が真実をさぐりやすくなるんだよ。
    まるで探偵さんが謎解きをするみたいで、なんだかワクワクするよね!

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    民事訴訟法の第二百六十七条(和解調書等の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所でケンカするのをやめて仲良くしようって話が終わって、それを紙に書いたものが「和解調書」なんだ。
    この紙には魔法の力があって、普通の約束書よりずっと強いんだ!
    まず、この紙に書かれたことは、みんな約束を守るよってこと。もし約束をやぶったら、「ペナルティキック」が待ってる!裁判所で罰金とか払うことになっちゃうから、気をつけてね。
    もうひとつ特別な力があって、この紙は裁判所の判決と同じくらいすごいんだ!だから、紙に書かれたことが守られなかったら、裁判所が「この約束を守りなさい!」って命令してくれるよ。
    だから、和解調書は、ケンカをやめて仲良くする魔法の紙なんだ。ケンカは終わりにして、仲良く手をつないで、笑顔で帰ろうね!

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    民事訴訟法の第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判って、お話をするみたいなんだ。
    お話をする時、普段は言葉でしゃべるでしょ?でも、裁判では「書面」っていう紙に言葉を書いてお話をするんだ。この紙のお話のことを「準備手続」って言うよ。
    準備手続が終わったら、次は裁判官に「攻撃」と「防御」についてお話しようね。
    「攻撃」とはね、相手が悪いことをしたと思うこと。例えば、「この子は私のおもちゃを壊した!」って言ったりするよ。
    「防御」とは、「私は悪くないんです!」って言い訳すること。例えば、「私は悪気がなかったんです」って言ったりするよ。
    裁判官は、攻撃と防御のお話を聞いて、どっちが正しいのかを決めるんだ。
    第百七十八条はね、準備手続が終わった後に、攻撃と防御についてお話することを決めてるんだ。みんなでちゃんと話して、裁判がスムーズに進むようにしてるんだよ。
    就像tellingastory,butinsteadofusingyourvoice,youwritedownyourwordsonapieceofpapercalleda"document."Thisdocumentisliketheconversationyouhavebeforethetrialstarts.
    Afterthepreparationconversationisover,it'stimetotalktothejudgeaboutyour"attack"and"defense."
    "Attack"iswhenyoutellthejudgewhyyouthinktheotherpersondidsomethingwrong.Forexample,youcouldsay,"Thatkidbrokemytoy!"
    "Defense"iswhenyouexplainwhyyoudidn'tdoanythingwrong.Forexample,youcouldsay,"Ididn'tmeantodoit!"
    Thejudgelistenstobothyourattackandyourdefensetodecidewho'sright.
    Article178saysthatafterthepreparationconversationisover,it'stimetotalkaboutyourattackanddefense.Thishelpseveryonegetreadyforthetrialandmakesitgosmoothly.

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    民事訴訟法の第二百四十六条(判決事項)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所で言い渡される判決の中身のことだよ。
    判決には、次のようなことが書かれているんだ。

  • 1.誰が誰を訴えて、何を求めているか。
  • 例えば、「太郎が花子に対して、10万円の支払いを求めて訴えた」とか。

  • 2.裁判所がその請求を認めるか、認めないか。
  • 「太郎の請求を認め、花子に10万円を支払うことを命じる」とか「太郎の請求を棄却する(認めず)」とか。

  • 3.なぜそう判断したのか。
  • 例えば、「太郎が花子にお金を貸した証拠書類があるから」とか「花子は太郎にお金を借りたという証拠がないから」とか。

  • 4.その他の必要な事項。
  • 例えば、「判決の日付」とか、「判決を出した裁判官の名前」とか。
    判決は、裁判所の考え方が書かれた大事な書類なんだ。もし、判決の内容に納得できない場合は、上のお裁判所に不服を申し立てることができるよ。
    こんな風に説明すると、少しは分かりやすいかな?判決は、裁判所の最終的な答えのようなものだよ。裁判官がどんな風に考えたのか、よく読んでみようね!

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    刑事訴訟法の第三十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    刑事事件で逮捕、勾留されたときには、すぐに家族や弁護士に連絡を入れなければいけないんだ。これはね、警察署に連れていかれて悪いことをしたとして疑われているときには、自分の身を守る手伝いをしてくれる人が必要ってこと。
    法律では、逮捕されてから48時間以内、つまり2日間以内に、弁護士さんに会ったり、家族に連絡を入れたりすることができるって決まってるんだよ。このことを「接見交通権」っていうんだ。
    どうしてこれが大切かっていうと、疑われている人が一人ぼっちで警察署にいると、怖くなったり、間違ったことを言ってしまったりする可能性があるからね。弁護士さんがそばにいれば、警察官に対して自分の権利を守ってくれるし、家族に事情を説明してもらえるから、安心できるんだ。
    面接交通権は、逮捕されてから48時間以内にしか使えないから、すぐ連絡を入れることが大事なんだよ。もしこの時間内に連絡できなかったら、そのあとで会えなくなっちゃうから気を付けてね。
    だから、もし誰かが逮捕されたら、すぐに「警察に連絡を入れたり、弁護士さんに相談したりしてね」って伝えるようにしよう。それが、その人の身を守る一番の助けになるんだよ。