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民法の第409条(第三者の選択権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「みんなで決めてね!」というお約束
ある日、2人の友だち、アリスとボブが遊園地に遊びに行ったときのこと。彼らはおいしいポップコーンを見つけ、誰と一緒に食べようか話していた。
「私は塩キャラメル味が好き!」とアリス。
「私はバター醤油味が好き!」とボブ。
でも、どちらの味も譲れなくて困ってしまった。そこで、彼らは「第三者の選択権」というお約束を持ち出したんだ。
第三者の選択権とは、「みんなで決める権利のこと」だよ。この場合、アリスとボブ以外の人にどっちの味にするか選んでもらうことにしたんだ。
すると、近くにいたお友達のキャロルに「どちらの味にするか決めてもらおう!」とお願いした。キャロルはポップコーンを2つとも試食して、考え込んだ。
「うーん、難しいけど…バター醤油味が好きかな」
キャロルがバター醤油味を選んだので、アリスとボブはどっちの味かケンカせずに食べることができたんだ。
これが「第三者の選択権」だよ。みんなで決められないとき、誰かに決めてもらえばいいんだ。そうすれば、ケンカせずにみんなが納得できる解決になるんだね。

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民法の第410条(不能による選択債権の特定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!お母さんがコンビニにあなたを連れて行って、次の商品の中から好きなものを1つ選んでいいよって言ったとします。
「ジュース、お菓子、パン」の3つがあるけど、裏側に「当たり」のシールが貼ってあるのはどれかわからないんだ。
でも、あなたが「ジュース」を選んだ瞬間に、なんと!お菓子が「当たり」だったことが判明したんです。
そういうとき、民法の第410条って魔法の言葉が活躍するんだ。この魔法の言葉はね、「もしあなたが選んだものが選べなかったら、代わりに残ったもので一番いいものを手に入れられるんだよ」っていう決まりを教えてくれるんだ。
つまり、今回だと「ジュース」が飲めなくなっちゃったけど、代わりに「当たり」のお菓子が手に入るってこと!やったね!

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民法の第419条(金銭債務の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お金を借りた人が返さないと、借りた人は「お金を返す義務がある」って決まってるよね。でも、ちょっと例外があるんだ。
お金を返さなくていい場合って?

  • 借りた人がお金を返すことができない
  • *例えば、病気やケガで働けなくなったり、災害で家が壊れてお金がなくなったりしたとき

  • お金を貸した人が、お金を返すように請求しない
  • *例えば、お金を貸した人が「もういいよ」と言ってくれたとき
    それでも、こんな場合はお金を返さなきゃいけないよ!

  • 借りた人がわざと返さない
  • 借りたときから、返すつもりがない
  • なんでこんなルールがあるの?
    お金を貸した人も借りた人も困らないようにするためなんだ。例えば、病気で働けなくなったら、お金を返すのが大変だよね?そんなときにお金を返す義務があったら、ますます大変になってしまうでしょ。
    だから、法律は「返せなくなるなら返さなくていいよ」って言ってくれているんだ。でも、わざと返さないのはダメだよ。ちゃんと返す約束をしたんだから。

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    民法の第420条(賠償額の予定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第420条「賠償額の予定」を子供向けに説明!
    ある日、お友達の太郎くんが、家まで遊びに来たんだ。すると、太郎くんがうっかりして、お気に入りの花瓶をばきんと割っちゃった!
    おっと大変!花瓶は壊れちゃったし、ママに怒られるかも…。
    でも大丈夫!法律には「賠償額の予定」というルールがあるんだ。これはつまり、「壊したものがあったら、その分の金額をお友達に払ってもらう」ってこと。
    例えば、花瓶が1,000円分壊れたとすると、太郎くんは1,000円を払うことになるんだ。
    そうすれば、ママも怒らないし、太郎くんも安心だよね。
    このルールがあるから、うっかり何かを壊してしまっても、ちゃんと責任を取ることができるんだよ。
    でも、「賠償額の予定」って書いてあるからといって、何でもかんでもお金がもらえるわけじゃないんだ。
    例えば、お友達の家に遊びに行った時に、うっかりおもちゃを踏みつぶしてしまったとしても、お金はもらえません。だって、そのおもちゃは「予見できず、避けられない」事故だったから。
    だから、責任を取るべき時はちゃんと責任を取って、「賠償額の予定」って覚えようね。そうすれば、みんな仲良く遊べるよ。

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    民法の第422条(損害賠償による代位)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    損害賠償で代わりに損害を受け取れる法律があるよ!
    もし、誰かがあなたの大事なものを壊したり、けがをさせたりしたら、その人はあなたに損害のお金を払わなきゃいけないよね。でも、あなたが未成年の子供だったら、代わりに誰かがあなたのために損害のお金を受け取ることができるんだ!
    その人が誰かって?それはあなたの親や保護者だよ!
    この法律は「第422条」って呼ばれていて、こう言ってるんだ。

  • お子さんが未成年で損害を受けた時
  • 親や保護者は、お子さんの代わりに損害のお金を受け取ることができる
  • これって、まるでスーパーマンがお子さんの代わりに損害のお金を受け取ってくれるみたいでしょ?
    なんでこんな法律があるの?
    子どもってまだ未熟だから、自分の権利を守るのが難しいよね。だから、法律が子どもたちを守ってくれるんだ。怪我したり、大事なものを壊されたりしたら、大人たちが代わりに損害のお金を受け取って、子どもの面倒を見てくれるようにしてくれるんだよ。
    注意することもあるよ
    ただ、この法律はちょっと注意するところもあるんだ。親や保護者が損害のお金を受け取ると、子どもが直接お金を受け取ることはできないよ。でも、大人たちはそのお金を子どものために使わなきゃいけないんだ。例えば、医療費や修理代、教育費とかね。
    大事なものを壊したり、けがをさせたりしたら、相手にちゃんと謝って損害のお金を払ってもらうようにしようね!そうすれば、子どもでも安心して大切なものを守ることができるよ!

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    民法の第423条(債権者代位権の要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!あなたのヒーローがいて、そのヒーローが誰かに借りたお金を返せないとするよね。このときヒーローを助けるための「スーパーヒーロー」になれるんだ。それが「債権者代位権」だよ!
    ヒーローのお金を貸した人が「債権者」で、お金を返せない人が「債務者」って呼ぶよ。債権者はヒーローにお金を貸したのに、返してもらえなくて困ってるんだ。
    ところが、債務者は実はこっそりお金を貯めていたり、他のものを持っていたりするかもしれないね。そこで、債権者がスーパーヒーローに変身して、債務者の代わりにそのお金を取り立てたり、ものを差し押さえたりできるのが「債権者代位権」なんだ。
    でも、誰もがスーパーヒーローになれるわけじゃないよ。次の3つの条件を満たさないといけないの:

  • 1.ヒーローが本当に困ってること:ヒーローが返すお金がなくて、債権者に返済する見込みがないこと。
  • 2.債務者がこっそりお宝を持ってること:債務者がお金や他の資産を隠していること。
  • 3.債権者がヒーローの分まで戦う気があること:債権者が債務者相手にお金を取り立てたり、ものを差し押さえたりする手間と費用をかける覚悟があること。
  • この3つの条件を満たせば、債権者はスーパーヒーローとなって、ヒーローに代わってお金を取り立てたり、お宝を差し押さえたりすることができるんだ。そうすれば、ヒーローも債務者もスッキリできるね!

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    民法の第405条(利息の元本への組入れ)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りたときに、利息を払う代わりに、利息のお金を借りた金額に加えてもらう方法があるよ!これを「利息の元本への組入れ」っていうんだ。
    想像してみてね。お友達から100円借りて、毎月5円ずつ利息を払うとしよう。すると、1年は12か月だから、1年間で60円の利息を払うことになるよね?
    でも、「利息の元本への組入れ」を使うと、利息を払う代わりに、1年間の利息分である60円を借りた金額の100円に加えてもらうことができるんだ。そうすると、借りた金額は100円から160円に増えるよ!
    最初は「わーい、利息を払わなくていい!」って思うかもしれないけど、実はこの方法にはちょっと怖いところがあるんだ。
    というのも、借りた金額が増えるということは、将来返すお金も増えるってことだから。なので、利息の元本への組入れは、どうしてもお金がなくて利息が払えないときに使う方法なんだよ。
    でも、お友達のお金じゃない、銀行とかから借りたお金だったら、この方法を使うと、銀行がどんどんお金持ちになっちゃうから、あんまり使わないほうがいいんだ。

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    民法の第406条(選択債権における選択権の帰属)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるお店で、マンガ「ドラえもん」と「クレヨンしんちゃん」の2つのマンガ本があるんだって。あなたがどちらかを選ぶ権利があるんだよ。
    でもね、お店の人が「やっぱり『ドラえもん』にします!」と言ったら、もう「クレヨンしんちゃん」を選ぶことはできないんだ。これを「選択権の帰属」っていうんだよ。
    でも、もしお店の人が「『ドラえもん』か『クレヨンしんちゃん』、どっちでも好きな方選んでいいよ」って言ったら、あなたは好きな方を選べるんだ。これは「選択権の保留」っていうんだよ。
    だからね、お店の人が先に選ぶと、あなたの選ぶ権利はなくなっちゃうから、選ぶ権利はお店の人が持ったってことなんだよ。
    まるで、ドラえもんが「このままにしておいて」っていうみたいにね!

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    民法の第388条(法定地上権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね!
    あるお友達の家にお庭があるんだ。
    お友達のおじいちゃんはお庭が大好きで、毎日バラのお世話をしているの。でも、おじいちゃんはもうお庭のお世話を続けるのが大変になっちゃったんだ。
    そこで、おじいちゃんはお庭を借りてくれる人を探したんだ。すると、お友達のおばあちゃんが「私が借りるよ!」って言ったんだよ。
    おばあちゃんは、おじいちゃんの代わりに毎日バラのお世話をするようになったんだ。おばあちゃんもお庭が大好きで、バラを育てるのが上手だったから、バラたちはどんどん元気に育ったんだよ。
    おじいちゃんは、おばあちゃんが自分の大切なバラのお世をしてくれてるおかげで、安心して過ごせるようになったんだ。
    でも、おばあちゃんにはひとつ心配なことがあったんだ。おばあちゃんがいつかお空に行ってしまったら、またお庭が借りられなくなっちゃうかもしれないって。
    そこで、おじいちゃんは法律の力を借りることにしたんだ。その法律が「民法の第388条」ってやつなんだよ!
    この法律によると、おばあちゃんが借りたお庭は、おばあちゃんが亡くなっても、おばあちゃんの子供たちや孫たちが引き継いで借りることができるんだって。
    これって、おじいちゃんがバラのお庭を大切にして、おばあちゃんが一生懸命世話をしてくれたことを認めてくれる法律なんだよ。だから、おばあちゃんが亡くなっても、お庭はそのままおばあちゃんの家族が借りることができるんだって。
    すごいよね!法律って、人が大切にしてきたものを守ってくれるんだね。

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    民法の第389条(抵当地の上の建物の競売)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    あるおうちを建てたんだけど、お金が足りなくなったんだって。それで、お金を借りてね。
    そしたら、このお家を担保(抵当権)としてお金を貸してくれた人ができたの。
    でも、お金を返せなくなっちゃったらどうなると思う?
    そう、この「担保のおうち」が競売されて売られちゃうんだ!
    でもね、このおうちにはもうひとつ、大切な秘密があるの。
    おうちの上に、大きくて立派なタワーが建っているんだ。
    このタワーが「地上権」って呼ばれる特別な権利で、このおうちとは別物なの。
    だから、競売されて売られるのはおうちだけで、タワーは競売されずに残るんだって。
    タワーだけが残るって、なんだかすこし不思議だね!
    でも、タワーってすごく高いから、おうちの価値も上がって、お金を貸してくれた人も安心なんだ。
    これが「民法の第389条」っていうお約束で、おうちの競売があってもタワーを守るために考えられたんだ。
    まるで、おうちがヒーローで、タワーがそのマントみたいだね!

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    民法の第390条(抵当不動産の第3取得者による買受け)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「抵当に入ってる家の新しい住人は、その家を安く買えるよ!」というお話
    ある日、借金をした人が、お金を返す代わりに「自分の家を抵当に入れるよ」と約束したとしよう。そうするとその家は「抵当権」という特別な権利がつく。
    もしその人が借金を返さなかったら、貸した人は「抵当権」を使ってその家を売って、借金を返してもらえるんだ。
    でも、その家が新しい人に売れたとしよう。この新しい人が「第3取得者」って呼ばれるんだ。
    さて、その新しい人が家に住んでいるある日、貸した人が「借金を返してないから、家を売って借金返してもらいます!」と言ってきた。
    でも、第3取得者は言うんだ。「私はこの家を新しい人から買ったんです。前の人の借金とは関係ありません!」
    そこで出番なのが「民法第390条」だ。この法律は「第3取得者が、抵当権が入ってる家を買った場合、その家を安く買えるよ」って教えてくれるんだ。
    具体的には、貸した人が家を売って返済を受けられるお金(=「代価」)から、第3取得者が「その家にいくらかけたか」(=「改良費」)を引いた金額が、第3取得者が実際に払うお金になるんだ。
    例えば、貸した人が家を500万円で売ろうとしたとして、第3取得者が家を100万円かけてリフォームしていたら、第3取得者が実際に払うお金は500万円-100万円=400万円になるんだ。
    つまり、第3取得者は、家を安く買える代わりに、家の修理代などを負担することになるってことだね。
    なんだかお得な感じがするけど、ちゃんとした手続きや条件があるから、お家の購入を検討している人は専門家に相談することが大切だよ!

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    民法の第391条(抵当不動産の第3取得者による費用の償還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんが家を銀行から借りていて、返せなかったとするね。すると銀行は、その家を自分のものにしてしまうよ。
    でも、その家に住んでいる子供たちは困るよね。「だって僕たちは何も悪いことしてないんだもん!」って。そこで、法律が子供たちを助けてくれるんだ。
    法律は、「お父さんの借金を返さないといけないけど、子供たちに家を出て行ってもらうのはかわいそう。だから、子供たちが家を出るまでにかかった費用を、銀行に請求してもいいよ」って言っているんだ。
    例えば、子供が窓ガラスを割っちゃったとか、庭の手入れをしたとか、そういう費用を銀行に請求できるってこと。銀行は、「お父さんの借金じゃないけど、しょうがないな」って払わないといけないんだ。
    だから、お父さんが借金で家を追い出されちゃっても、子供たちはしばらくの間は家に住み続けられるんだよ。法律ってすごいね!

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    民法の第392条(共同抵当における代価の配当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お家が大ピンチ!お父さん・お母さんがお金を返せなくなったときのお話
    お父さんとお母さんがお金を借りていて、返せなくなったとしよう。そこで、お金を貸していた人が「借りたお金を返してもらえないなら、お父さん・お母さんの家を売って返してもらいます!」と言うことにした。
    でも、お父さん・お母さんの家は、お父さん・お母さんだけのものではないんだ。子どもたちのお家でもあるよね。そこで、お父さん・お母さんの家を売ったお金は、こうやって分けられることになっているんだ。
    1.税金や裁判所の費用を払う
    お父さん・お母さんの家の値段から、税金や裁判所に払うお金を引くよ。
    2.家を売るためにかかったお金を払う
    家を引き払ったり、売ったりするとお金がかかるよね。そのお金を払うんだ。
    3.お金を貸していた人に払う
    残ったお金の中から、お金を貸していた人に借金を返すよ。
    4.お父さん・お母さんの共有財産に充てる
    お父さん・お母さんは夫婦だから、一緒に持っているお金や品物があるよね。それを売ったお金も、ここから出すんだ。
    5.子どもたちに配る
    それでもまだお金が残っていたら、子どもたちに分けてあげられるよ。
    ちょっと変わったルールがあるんだ
    でも、全部が全部、子どもたちに配られるわけじゃないんだ。お父さん・お母さんが子どもたちを養ったり教育したりする責任があるから、その分のお金はお父さん・お母さんのものになるんだよ。
    たとえば、こういう計算になるよ

  • お家を売ったお金:1,000万円
  • 税金と裁判所費用:100万円
  • 家を売る費用:50万円
  • お金を貸していた人への借金:500万円
  • お父さん・お母さんの共有財産:200万円
  • この計算で残ったお金は、

  • 子どもたちの分:150万円
  • ということになるんだ。
    でも、お父さん・お母さんが、子どもたちを養ったり育てたりするのに100万円使ったとしたら、子どもたちの分は50万円しか配られないよ。
    こんなふうに、お金を貸していた人にお金を返すときには、お父さん・お母さんと子どもたちが持っているお家の値段を分けて返すんだ。こうすることで、子どもたちのお家も守ることができるんだよ。

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    民法の第393条(共同抵当における代位の付記登記)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパとママが一緒に買ったお家を、パパが借りたお金で増築してくれたよ!すると、お家には「パパの増築代」という借金が乗ったんだ。
    でも、パパが約束通りお金を返さなかったので、貸した人(債権者さん)は、お家を売ってお金を返してもらうことにしたの。
    するとママが、「ちょっと待って!」って。だって、お家はママも半分持ってるのに、パパの借金だけのために売られちゃうのは不公平だよね。
    そこで法律が「共同抵当」というルールを作ったんだ。このルールのおかげで、ママもパパの代わりにお金を返せるようになったよ。
    ママがパパの借金を返したら、債権者さんは「代位」という手続きをして、ママがお金の返済役になったってことをお家の登記簿に記録するんだ。そうすると、お家はママと債権者さんの間で借金のやり取りが行われるようになるんだ。
    つまり、パパの代わりにママがお金を返すよ~ってことを、お家の書類にしっかり書いておくってことだね。このルールがあるから、ママは安心してパパの借金を返せるんだ!

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    民法の第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お家の取りっぱぐれを防ぐ魔法
    お父さんがお家に借金をしているとしよう。すると、お父さんは借金が返せなくなった時に、お家が貸した人に取られちゃうかもしれないんだ。
    でも、この第394条というお家の取りっぱぐれを防ぐ魔法があるんだよ。この魔法を使うには、ある条件があるんだ。
    条件:お父さんの持ってる財産が、お家じゃないこと
    例えば、お父さんが持っている財産が車とか銀行の預金だったら、この魔法が使えるよ。
    魔法の効果:お家の代わりに別の財産からお金を払う
    この魔法を使うと、お父さんが借金が返せなくなった時に、貸した人はお家を奪う代わりに、お父さんの車やお家に預けてあるお金からお金を回収することができるんだ。
    そうすれば、お父さんはお家をなくさずに済むし、貸した人もお金を回収できて、みんなハッピーだよね!
    まるで、お父さんが魔法使いになって、お家を悪い人から守っているみたいだね。

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    民法の第396条(抵当権の消滅時効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「抵当権が消える不思議な魔法の時計」
    昔々、人がお金を借りるときは、お金を返せなくなったら代わりに土地や家を貸し主に差し出す約束をしていたんだ。これを「抵当権」っていうんだ。
    でも、時間が経つとこの約束は消えちゃう魔法があったんだ。これが第396条の「抵当権の消滅時効」だよ。
    この魔法の時計は、抵当権ができてから10年が経つと動き出すんだ。10年間、貸主が「お金を返して!」って請求してこなかったら、抵当権は魔法のように消えちゃうの。
    まるで、眠り姫が100年経つと目覚めるみたいな感じなんだよ。
    この時計は、貸主さんを困らせないためにできたんだ。もし、貸主さんが10年間も貸したお金のことを覚えてなかったり、貸し手さんが引っ越しちゃって連絡が取れなかったりしたら、ズルずるといつまでも抵当権が残って土地や家が売れなくなっちゃうでしょ?
    だから、貸主さんも貸し手さんもフェアに扱われるように、この「消滅時効」ができたんだよ。
    でも、この魔法にはひとつだけ注意があるんだ。貸主さんが「お金を返して!」って請求してきたら、魔法の時計はリセットされちゃうから、また10年間有効になっちゃうの。
    だから、借りたお金はちゃんと返さないとね!

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    民法の第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「抵当ってなーんだ?」
    ある人がお金を借りたとき、そのお金を返すために自分の家を担保に出すことがあるんだ。この担保に出した家(抵当不動産)が、時間をかけて「時効取得」されたら、どうなると思う?
    時効取得とは、長い間ある土地や家を占有し続けると、その土地や家が自分のものになるという魔法のような法律なんだ。
    この第397条は、抵当不動産が時効取得されると、その土地や家にかかっていた抵当権も消えてなくなるよ、というルールなんだ。
    「抵当権が消えるってどういうこと?」
    抵当権というのは、お金を貸した人が、お金が返済されないと、その土地や家を売って返済を受けられる権利のこと。でも、時効取得されたら、この権利がなくなっちゃうんだ。
    だから、お金を借りた人は、時効取得することで、返済の心配がなくなるかもしれないってことなんだよ。
    これが、「抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅」というルールなんだ。ママのお家も、もし時効取得になっちゃったらいけないよ!

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    民法の第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    地上権って言うのは、他人の土地を借りて家を建てたり、畑を作ったりする権利のことだよ。
    さて、お父さんがこの地上権を借りていて、その土地に家を建てたとしようか。お父さんが、その土地に建てた家を担保に銀行からお金を借りたとすると、銀行はこの家を担保にする権利を持つことになるね。これを抵当権って言うんだ。
    それで、第398条はこういうことを言ってるんだ。
    「お父さんが持っている地上権を放棄すると、銀行が持っている抵当権も一緒に消えちゃうよ。でも、その家には何も影響ないよ!」
    ちょっと考えてみよう。
    お父さんが地上権を放棄したってことは、土地を返すってことだよね。そしたら、お父さんの家はなくなるんじゃないかって思うかもしれないけど、そんなことはないんだ。
    なぜかというと、銀行の抵当権は家にかかってるから。土地がなくなったとしても、家は残るんだ。だから、お父さんは地上権を放棄しても、銀行が持っている抵当権は消えて、家には何も影響ないってことなんだよ。
    これは、お父さんが借金せずに家を建てるために地上権を放棄したかったり、途中で銀行にお金を返し終わって抵当権を消したい場合に役立つんだ。

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    民法の第399条(債権の目的)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を貸したり、買ったり売ったりするときに、どんなものをやり取りするかを決めないといけないよね。これが「債権の目的」ってやつなんだ。
    例えば、お金を貸すときは「お金」って決まってる。でも、物を買ったり売ったりするときは、どんな物をやり取りするのかをちゃんと決めなくちゃいけないんだ。
    これを「特定」って言うんだけど、例えば「赤いボールを1個」とか「青い車」みたいに、その物の特徴をよく分かるように言わないといけないんだ。
    そうすれば、お金を貸したときには「お金を受け取る権利」、物を買ったときには「ボールを受け取る権利」みたいなものが生まれるんだ。それが「債権」ってやつだよ。
    「債権」ってのは、相手に対して「この物をよこせ!」って要求できる権利なんだ。だから、最初に何をやり取りするのかをちゃんと決めておくことが大事なんだよ!

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    民法の第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある人が、お友達から大事なぬいぐるみを借りたと想像してみてね。
    第400条のお約束は、ぬいぐるみを返すときのお約束だよ。
    お友達に「返す前に、ぬいぐるみに何か傷がついてないか見てね」って言われたとしよう。
    この場合、お友達は傷のことを「危険」って思ってるんだ。だから、返す前にぬいぐるみに傷がついていないか「注意する」ことが大事だよ。
    もしお友達が「傷がついても気にしないよ」って言っていたら、「注意する」ことはしなくていいよ。
    でも、「危険」なことを知らない場合もあるよね。例えば、「ぬいぐるみに直射日光を当てると色あせちゃうよ」って言われてなかったら、気づかないかもしれないね。
    そんなとき、お友達はぬいぐるみに「危険」があることを知ってる立場だから、「注意して」教えてくれるお約束があるんだ。
    だから、お友達から何かを借りたり預かったりしたら、傷をつけないように「注意して」扱うことが大切なんだよ!