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民法の第553条(負担付贈与)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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負担付贈与ってなに?
お父さんやお母さんが「このお小遣いをあげよう!」って言ったときに、「でも、お皿を洗うんだよ」とか「勉強をちゃんとするんだよ」っていう条件をつけたら、それは「負担付贈与」って呼ばれるんだ。
「負担」ってなに?
「負担」っていうのは、もらう人がしなきゃいけないことのこと。お皿を洗ったり、勉強をしたり、そういうことね。
「贈与」ってなに?
もらう人がタダでもらえるもののこと。お小遣いやプレゼントなんかがそうだね。
つまり、負担付贈与ってどういうこと?
条件付きでタダで何かをもらうことなんだよ。もらう人が何かしなきゃいけない代わりに、タダで何かをもらえるんだ。
面白い例を教えて!
パパが「このゲーム機をあげるよ!」って言って、子供が「でも、毎日1時間お手伝いするよ!」って言ったら、それは負担付贈与だね。
ママが「このお菓子をあげるよ!」って言って、子供が「でも、お礼に絵を書いてあげるよ!」って言ったら、これも負担付贈与なんだよ。
覚えておいてほしいこと!

  • 負担をしないといけないのは、贈与をもらった人だけだよ。
  • 負担は、お金じゃないといけないわけじゃないんだ。お手伝いや勉強でもOKだよ。
  • 負担をしないと、贈与を返さなきゃいけないことがあるよ。だから、ちゃんと約束を守ろうね!
  • みんなも、お父さんやお母さんから「これあげるよ」って言われたら、何か条件が付いてないか確認してみてね!

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    民法の第554条(死因贈与)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!あなたがニンジンが大好きで、毎日ニンジンを食べていて、「ニンジン大王」と呼ばれているとしましょう。
    ある日、病気がちになってしまったあなたはお医者さんに「ニンジン大王、あなたはもう長くはないかもしれない」と言われてしまいました。ショックを受けたあなたは、一番大切なニンジンの山を愛する子どもたちにあげたいと思いました。
    でも、ニンジン大王は亡くなってしまうので、ニンジンをあげることができません。そこで、ある魔法のような法律を使いました。それが「死因贈与」です。
    死因贈与というのは、あなたが亡くなった後、あなたのニンジンを子どもたちにあげると約束することです。あなたが亡くなることで、子どもたちは約束通りニンジンをもらえます。
    ただし、注意が必要です。死因贈与は普通のごっこ遊びではありません。約束をきちんと守るために、紙に書いてお医者さんにサインしてもらったり、弁護士さんに頼ったりしなければならないのです。
    そうすれば、ニンジン大王が亡くなっても、子どもたちはきちんとニンジンを受け取ることができるのです。だから、ニンジン大王は安心してニンジン天国に行けますね!

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    民法の第536条(債務者の危険負担等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第536条の「債務者の危険負担等」
    「債務」とは、誰かが誰かに何かをすることを約束することだよ。
    たとえば、お友達に「宿題を手伝うよ」と約束したり、お店で「このジュースを買います」と約束したりね。
    約束したことを「債務」と言い、それを約束した人を「債務者」と言います。
    「危険負担」とは、約束したことができなくなってしまったときの責任のこと。
    たとえば、お友達に「宿題を手伝うよ」と約束したのに、急用で手伝えなくなってしまったとしよう。
    すると、宿題を手伝えられなかった「責任」は約束したあなた(債務者)にあります。
    民法の第536条は、この「危険負担」についてのルールを教えてくれています。
    ルール1:原則は債務者の危険負担
    約束したことをできなくなったときの責任は、基本的には債務者にあります。
    だから、ジュースを買おうと約束してお店に行ったのに、お店が閉店していたとしても、約束したあなた(債務者)の責任になるよ。
    ルール2:債務者の責めに帰さない事由による場合は例外
    でも、約束したことができなくなっても、それがあなたのせいではない場合は例外があります。
    たとえば、宿題を手伝う約束をしていたのに、突然の地震で家が倒壊して手伝えなくなった、とか。
    これはあなたのせいではありませんよね?
    こんな場合は、あなたの責任にはなりません。
    ルール3:債務者が故意または過失の場合
    逆に、約束したことができなくなったのがあなたのせいだったら、責任はあなたにあります。
    たとえば、ジュースを買おうと約束していたのに、お友達と遊んで忘れてしまった、とか。
    これはあなたの「過失」なので、責任になります。
    まとめ
    約束したことをできなくなっても、それが自分のせいではない場合は大丈夫だけど、自分のせいだったら責任があるよ。
    これが民法の第536条「債務者の危険負担等」です!
    約束事を守るのは大切だよね。

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    民法の第540条(解除権の行使)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!あなたが公園で新しいおもちゃを見つけたとするわよね。すっごく気に入って「これが欲しい!」って思うとしよう。
    でも、そのおもちゃにはちょっと傷があったの。でも、あなたはそれほど気にせず、おもちゃをおうちに持って帰ったわよね。
    次の日、お友達が「そのおもちゃ、私のもんだよ。お返し!」って言い張ってきたとしよう。そうなの!お友達は、そのおもちゃを貸していただけだったんだって。
    そんなとき、あなたができることがあるのよ!民法の第540条っていうお約束みたいなものがあるの。
    これは、契約に「瑕疵」(キズや不具合)があった場合に、お金を返してもらうとか、契約をやめられるよっていうお約束なんだって。
    だから、おもちゃに傷があった場合は、あなたが「このおもちゃ、キズがあるから契約をやめる!」って言うことができるのよ。そうすると、お友達はおもちゃを取り返さなきゃいけないし、あなたはお金を返してもらうことができるんだ。
    しかも、このお約束には期限があるの。おもちゃのキズを見つけてから「一定期間」以内に主張しなきゃいけないんだって。
    だから、おもちゃを買ったときには、キズがないかよく見てね!もしキズがあったら、お友達に「キズがあるけどいいかな?」って聞いてみるのがいいかも。そうすれば、あとからトラブルになるのを防げるわよ!
    難しい法律のお約束も、こうやって考えるとわかりやすいでしょ?

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    民法の第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、ある人がお友達に100円貸したんだって。
    だけど、そのお友達は「今はないから、あとで返すよ!」って言ったままずっとお金を返さないままだったんだ。すると、法律では決まりがあって、5年間お金を貸したままにしてるともう返してもらう権利がなくなるんだって。これが「時効」っていうやつ!
    でも、この時効で権利がなくなっても、面白いことが起こるんだ。そのお友達が今度は、別の理由でお金を貸してくれるようになったとするね。
    このとき、もう時効で消えてしまった100円の借金は、自動的に新しいお金を貸した分の借金と相殺されるんだ。つまり、お友達が貸してくれたお金から、自動的に100円が引かれるってこと!
    これはまるで、魔法みたいに借金が消えるようなものでとってもお得だよね。でも、時効になって消えてしまった借金って、やっぱりちゃんと返さないといけないんだ。だから、時効になったらすぐに返そうね!

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    民法の第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    あなたは公園で遊んでいます。友達がうっかりボールを投げてきて、あなたの大事なスマホを壊しちゃいました。
    友達は「ごめんね、修理代を払うよ」と言います。でも、あなたは今お金を持っていません。
    そこで、第509条という魔法のルールが登場します!
    第509条はこう言います。
    「友達がスマホを壊したことでできた債権(お金を払う権利)と、あなたが持っているお金(お金を受け取る権利)を相殺してはいけませんよ!」
    つまり、友達がスマホを壊したからといって、あなたが持っているお金を差し引いて、修理代を安くすることはできないんです。
    どうしてそんなルールがあるの?
    それは、不公平にならないようにするためです。あなたが友達にスマホを壊されて修理代を請求する権利があるのに、自分が持っているお金を差し引かれてしまったら、損をしてしまいますよね。
    例えばこんな感じ
    友達がスマホを壊して、修理代が10,000円かかることになりました。あなたが10,000円持っていたら、友達にお金を請求するだけで済みます。
    でも、第509条がなかったら、あなたが手持ちのお金と相殺して、友達に払うお金を減らそうとする可能性があります。そうなると、あなたは修理代を全額もらえず、不公平になってしまいます。
    だから第509条があるんです!
    このルールのおかげで、あなたが権利として得たお金は、他の債権と相殺される心配なく、しっかり受け取ることができるんです。就像の木から落ちたリンゴみたいなもの。リンゴはちゃんとあなたのものだから、他の人のリンゴと交換したり、差し引いたりしちゃダメってことなんです。

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    民法の第514条(債務者の交替による更改)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「民法第514条」ってなに?
    これは「債務者の入れ替え」について決めたルールなんだ!
    イメージしてみよう!
    例えば、お友達の太郎くんにお金を借りたとするよね。でも、太郎くんが引っ越してしまって返せなくなっちゃった!
    そんなとき、太郎くんのお兄さんが「私が返すよ!」と言ってくれたらどうなると思う?
    太郎くんのお兄さんが太郎くんの代わりに借金を返すことになったんだ!このとき、太郎くんが背負っていた借金は消えて、お兄さんが新しい借金主になるの。
    これが「債務者の交替による更改」って呼ばれるものなんだ!
    面白いたとえ話!
    太郎くんが借金を抱えた怪獣だと思ってね。太郎くんのお兄さんはその怪獣を退治するスーパーヒーローなんだ!
    最初は太郎くんが怪獣を背負ってたんだけど、お兄さんが代わりに退治するって言ったから、太郎くんから怪獣がいなくなったの。でも、怪獣はそのままお兄さんの背中に乗ったんだよね。
    これが「債務者の交替による更改」!怪獣が債務、太郎くんが元の債務者、お兄さんが新しい債務者ってことだね!
    子供にも分かりやすく言うと…
    「太郎くんが勝手に借金を連れて引っ越しちゃったけど、お兄さんが『弟の代わりに僕が返すよ!』って言ったから、太郎くんの借金はなくなって、お兄さんが代わりに借りることになったよ!」
    難しい言葉があると理解が難しいね。分かりやすく説明してもらえば、法律でも理解できるんだね!

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    民法の第515条(債権者の交替による更改)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「債権者の交替による生まれ変わり」
    昔々、太郎という男の子がいました。太郎はパン屋さんに1000円を借りてパンを買っていました。
    ある日、太郎がパン屋さんに借金を返しに行くと、なんとパン屋さんはもうお店を閉めて引っ越していました!太郎は「どうしよう!借金を返したいのに」と困りました。
    そこで、太郎はパン屋さんの代わりに、パン屋さんの借金を受け継いだ次郎というおじさんに会いました。次郎おじさんは「太郎くん、君のパン屋さんの1000円の借金を僕が代わりに受け取るよ」と言いました。
    すると、太郎の借金は次郎おじさんへ「生まれ変わった」んです。太郎は「やったー!借金を返せる!」と喜びました。
    これが「債権者の交替による更改」ってやつです。お金を借りた相手(債務者)が変わらないのに、お金を貸している人(債権者)が変わることを言います。
    例えば、太郎がパン屋さんに借りた1000円を、次郎おじさんがパン屋さんから買い取った場合も同じです。でも、この場合、太郎の借金は「生まれ変わって」次郎おじさんへの「新しい借金」になります。
    この「生まれ変わり」によって、借金の返済方法や期日が変わったりすることもあります。だから、債権者が変わる時は、ちゃんと新しい債権者と相談して確認しておきましょう!

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    民法の第518条(更改後の債務への担保の移転)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんがママにお金を借りてるんだって。そのとき、お父さんは「もし返せなくなったら、この大事なコレクションを担保としてあげるよ!」と約束したんだ。
    ある日、お父さんとママが仲直りしたから、お金を返すことにしたんだ。でも、今さらコレクションを渡すのも変だから、新しい約束をしたんだ。
    「お父さん、お金はちゃんと返すけど、担保としてコレクションの代わりに、新しいマンガ本のコレクションをあげるよ!」
    これが民法の第518条「更改後の債務への担保の移転」なんだ。
    債務ってのはお金を返すことね。お父さんがお金を返す約束をしたのが「更改」ってやつ。
    担保ってのは、お金を返せなくなったときに、コレクションみたいな大事なものを代わりにあげちゃう約束のこと。
    だから、お金を返す約束が変わると、担保の約束も一緒に変わるんだ。新しいマンガ本のコレクションが担保になったんだよ。
    まるで、借りたお金が別の形になって返ってくるみたいだね。でも、ちゃんと返さないと大変なことになるから、約束は守ろうね!

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    民法の第521条(契約の締結及び内容の自由)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「民法第521条」は、契約って何でも自分で決めていいよっていうお話なんだ。
    契約っていうのは、約束みたいなもの。友達と「公園で遊ぶ」って約束したら、それは契約だね。
    このお約束、法律では「自由に決められるよ」って決まってるんだ。だから、お友達と「公園で遊んだら、おやつをあげるよ」って約束してもいいし、「公園で遊んだら、宿題を手伝ってね」って約束してもいいんだ。
    でも、一つだけ注意しなきゃいけないことがあるよ。お友達に「公園で遊んだら、100万円あげるよ」って約束したら、法律違反になっちゃうんだ。これは、お友達にとってズルすぎるお約束だからダメなんだ。
    それ以外は、何をお約束してもOKだよ。例えば、「公園で遊んだら、一緒に笑うよ」とか、「公園で遊んだら、お歌を歌うよ」とか、どんなお約束でも法律は認めてくれるよ。
    だから、契約をするときは、どんなお約束をしたいか、みんなで相談して決めるといいね。そうすれば、みんなで楽しく遊べて、素敵な思い出ができるよ!

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    民法の第524条(遅延した承諾の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法第524条「遅延した承諾の効力」
    これは、「約束をした後に、承諾するのが遅れちゃった場合の効果」について決めた法律だよ。
    よくある例:

  • 野球の試合で、友達が「一緒に遊ぼう!」って誘ったけど、その時は返事ができなかったよ。
  • お父さんが「お小遣いをやるよ」って言ったけど、後で「やっぱりダメ」って言い出したよ。
  • 民法第524条が言うこと:

  • 誘った人が、承諾が遅れる可能性を知っていた場合、承諾が遅れても約束が成立するよ。
  • 誘った人が、承諾が遅れる可能性を知らない場合、承諾が遅れたら約束が成立しないよ。
  • 「可能性を知っていた」ってどういうこと?

  • 友達が誘った時、野球の試合が雨で中止になる可能性があったことを知っていたよ。
  • お父さんがお小遣いをくれるって言った時、お母さんが反対する可能性があったことを知っていたよ。
  • 約束が成立しなかったらどうなるの?
    約束が成立しなかったら、誘った人は約束を守る必要がないよ。
    約束が成立したらどうなるの?
    約束が成立したら、誘った人は約束を守らないといけないよ。
    まとめ:
    約束をする時は、承諾が遅れないように気をつけようね。もし遅れそうになったら、相手の人にちゃんと伝えようね。そうすれば、約束が成立しなくなるのを防ぐことができるよ。
    面白い例:

  • ポテトチップスの袋を開ける約束をして、袋を開けるのが遅れたら、ポテトチップスを食べられなくなるよ(相手は可能性を知っていたこと前提)。
  • ペットの犬を散歩する約束をして、散歩が遅れたら、犬のお散歩ができなくなるよ(相手は可能性を知らないこと前提)。
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    民法の第529条(懸賞広告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!宝くじやクイズで賞品がもらえるんだって。そんな時、これがルールなんだよ!
    第529条(懸賞広告の表示等)
    宝くじやクイズのチラシやポスターには、ちゃんと次のことが書いてないとダメなんだ!

  • 賞品の当たる確率(1等が当たる確率など)
  • 賞品の数が何個か
  • 賞品の金額や内容がいくらなのか
  • 応募(申込み)締め切り
  • 賞品の当選発表方法と時期
  • 主催者が誰なのか
  • 当てはまる人が限定されている時は、それも書かなきゃいけないよ。例えばこんな場合:

  • 「懸賞には20歳以上の方のみご応募いただけます」
  • 「このクイズはライオンさん限定です!」
  • これらをちゃんと守らないと、懸賞を主催した人は罰金を取られるかもしれないよ!
    でも、懸賞主催者がわざと嘘の情報を書いた場合は、当選者に賞品をあげなきゃいけないんだって。ずるい人には罰が当たるってことだね!
    だから、懸賞に応募する時には、ちゃんとチラシやポスターを見て、何が書いてあるか確認しようね。そうすれば、賞品がもらえるかどうかがはっきり分かるよ!

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    民法の第487条(債権証書の返還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権証書の返還請求って、何のこと?
    お金を借りたり貸したりすると、その証拠となる書類があるんだ。それを「債権証書」っていうんだよ。
    借りたお金を返済したらどうなるの?
    お金を貸してくれた人は、その債権証書を借りた人に戻さないといけないんだ。だって、お金がちゃんと返済されたって証拠になるからね。
    返してもらえないときは?
    でも、借りた人が返さなかったり、なくしたりしたら、貸してくれた人は困っちゃうよね。そんなときは、裁判所に「債権証書の返還請求」をできるんだよ。
    裁判所がどうしてくれるの?
    裁判所は、借りた人に「返還しなさい」って命令するんだ。それでも返さなければ、罰金を取られたり、財産を取り上げられたりするかもしれないよ。
    子供にもわかる面白説明
    お金を貸したら、借りた人に「お金貸したって証拠だよー」って書類を渡すんだ。それが債権証書ってやつ。
    でもね、お金がちゃんと返ってきたら、その書類は「もう用済み!」だから、貸した人に返さないといけないの。
    もし借りた人が返さなかったり、なくしちゃったら、裁判所のおじさんが「返せよ!」って怒ってくれるんだ。そうすれば、書類が返ってくるよ。でも、返さないと大変なことになるかもしれないよ!

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    民法の第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた人がお金を返すとき、何から返せばいいのか決まっています。それが民法の第489条だよ。
    お金を借りると、「元本」という借りた金額と、「利息」というお金を借りたお礼に支払うお金、「費用」というお金を貸すのにかかった経費を返す約束をするよね。
    この3つを返すときは、まず「費用」から返さないといけないんだ。これは、お金を貸すのにかかった電話代や手数料などの経費を先に返さないと、お金を貸してくれた人が損しちゃうから。
    次に「利息」を返すんだ。これは、お金を借りっぱなしにしておくと、お金を貸してくれた人に損をさせてしまうので、お礼のお金を払うのと同じ考え方だね。
    最後に「元本」を返すんだ。元本は借りた金額そのものだから、一番最後に返せばいいんだ。
    お金を返すときは、この順番を覚えていれば大丈夫!
    例えば、友達に1000円を借りたとしてね。そのときに、お金を貸す手数料で50円かかったんだ。
    お金を返すときは、まず手数料の50円を返す。次に利息として100円を返す。残りの850円が元本だから、最後に850円を返すんだ。
    これで、お金を借りたときの約束通りに返済できるってことだね!

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    民法の第491条(数個の給付をすべき場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんとお母さんが約束をくれたよ!
    お父さんとお母さんは、あなたにプレゼントをあげると約束してくれたんだ。でも、プレゼントはひとつだけじゃなくて、3つあるんだって!
    プレゼントはこれ!

  • おいしいケーキ
  • かっこいいサッカーボール
  • じてんしゃ
  • あなたはどうする?
    お父さんとお母さんは、「どれからもらってもいいよ」って言ってるんだ。あなたはどれがほしいかな?
    ケーキから食べちゃう?
    ケーキはすぐに食べられちゃうね。でも、サッカーボールとじてんしゃは長く遊べるよ。
    お父さんとお母さん、ちょっと待って!
    ここでちょっと考えてみよう。あなたはお菓子が大好きだけど、サッカーも上手になりたいし、じてんしゃにも乗りたいんだよね。
    プレゼントを順番にもらうんだ!
    そしたら、こうしたらどうかな?

  • まずはケーキを食べる。お腹が減ってるし、ケーキはすぐに食べちゃうものだからね。
  • 次にサッカーボールをもらう。毎日練習して、上手になろう!
  • 最後にじてんしゃをもらう。晴れた日に一緒に乗ろうね!
  • これが「民法の第491条(数個の給付をすべき場合の充当)」っていう決まりなんだ。つまり、複数のプレゼントを順番にもらって、すべてを上手に使うことができるんだよ!

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    民法の第502条(一部弁済による代位)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ミミちゃんが友達のユキちゃんに100円を貸したんだって。でもユキちゃんはすぐに返しそびれちゃって、ミミちゃんはちょっと困っちゃった。
    ある日、ミミちゃんはおとうさんがユキちゃんの家に遊びに行くのを知って、こうお願いしたんだ。
    「お父さん、ユキちゃんにお会いになったら、ちょっと100円貸したことを思い出させてくださいって」
    おとうさんがユキちゃんの家に着くと、「ユキちゃん、ミミちゃんから100円貸してもらったんだって?忘れてない?」って聞いたんだって。そうしたらユキちゃんは、「あっ、そういえば借りてたんだ!忘れてた!」って思い出したんだ。
    でも、ユキちゃんは100円しか持っていなくて、ミミちゃんにお返しできなかったんだ。そこでユキちゃんは、おとうさんに100円を貸してもらったんだって。
    おとうさんがミミちゃんにそのことを話すと、ミミちゃんは拍手して喜んだんだ。「やっほー!ユキちゃん、お父さん、ありがとう!どうしていいかわからなかったの」って。
    このお話が法律でいう「一部弁済による代位」なんだって。ミミちゃんはユキちゃんに100円貸した”債権者”。ユキちゃんはミミちゃんからお金を借りた”債務者”。おとうさんはユキちゃんに100円を貸した”第三者”。
    この法律はね、こんなことを言ってるんだ。
    「第三者が債務者の代わりに一部でもお金を返したら、第三者は債権者に対して、債権者と同じようにお金を返してもらえるよ」って。
    つまり、おとうさんはユキちゃんの代わりに100円を返したから、ミミちゃんから100円をもらう権利ができたってこと。
    これが「一部弁済による代位」で、ミミちゃんにとってはとっても助かったんだって。これからミミちゃんとユキちゃんは、お金の貸し借りでもっと仲良しになれるかもね!

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    民法の第485条(弁済の費用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた時に返す費用は、借りた人がお金を返すまで全部自分で払うよっていうことが決まってるんだ!
    例えば、お父さんがお友達からお金を借りたとするね。お父さんが返す時に、お金を銀行に振り込む手数料がかかったかな?その手数料はお父さんが自分で払うことになってるんだよ。
    銀行の窓口で並んで、係の人に「お金を振り込みたいんです」って手続きするのって、ちょっと面倒だよね。その面倒なことをしたお礼として、お父さんが銀行にお金を払うんだ。このお礼代が手数料っていわれるんだね。
    それから、お金を返す期限までに遅れちゃったとしても、遅れたからといって、このお礼代が特別に増えることはないんだ。だから、お金を返す時に遅れないようにするのが大切だよ。
    これと同じように、お金を返す時にかかる費用は、借りた人が全部自分のお金で払うっていうのが決まりなんだ。そうすれば、貸した人も安心して、お金を貸してくれるよね!

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    民法の第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権とは何か?
    債権とは、お金を借りたり物を買ったりした時に、お金を返す約束や物をくれる約束のことだよ。
    債権譲渡とは?
    債権譲渡とは、お金を貸した人(債権者)が、お金をもらう権利(債権)を別の人に譲ることだよ。まるでプレゼントみたいにあげるような感じ!
    債務者とは?
    お金を借りた人や物を買った人(債務者)は、約束通りにお金や物を返さないといけないね。
    民法第468条
    このお約束のルールが民法第468条に書いてあるんだ。
    このルールが言っていること
    このルールは、「債権譲渡をしても、債務者が債権者に言える抗弁(言い訳や反対意見)は、新しい債権者にも言えるよ!」と言っているんだ。
    例えば

  • お金を借りた人が「実はお金を返せないよ」と債権者に言っているとするね。
  • その後、債権者がお金をもらう権利を別の誰かに譲渡したとする。
  • すると、新しい債権者も「お金を返せないよ」という抗弁を言われるんだ。
  • 債務者に得なこと
    このルールがあることで、債務者にとっては良いことがあるね。それは、

  • 借金などの債務を引き継いでも、元の債権者から言われていた抗弁はそのまま使えるんだ。
  • 新しい債権者がしつこくお金を請求してきても、「前の債権者にも言っていたよ」と堂々と言えるんだ。
  • こんなことはよくあるんだ
    例えば、住宅ローンを銀行から借りていて、そのローンを他の銀行に切り替える場合。新しい銀行も、前の銀行と同じ抗弁を受けなければならないんだ。

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    民法の第486条(受取証書の交付請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「貸したものを借りた人が返してくれた時って、借りた人が『借りた分返したよ』ってちゃんと証明してくれるモノ、欲しいよね?それと同じことが法律で決まってるんだ!民法の第486条がそのお約束だよ。」
    「この法律では、何か貸したり預かったりしたモノを返してもらった時、借りた人や預かった人は、返した証明として『受取証書』って紙を書いてくれることになってるんだ。」
    「この受取証書、ただの紙じゃないんだよ!すごく大事なものなんだ。だって、これをちゃんともらっておかないと、もし後から『返してないよ!』って言われたら、貸した人や預かった人が困っちゃうからね。」
    「だから、モノを貸したり預かったりした時は、返す時に必ず受取証書を書いてもらおうね。そうすれば、お互いに安心できるし、ケンカにならなくて済むんだよ!」

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    民法の第469条(債権の譲渡における相殺権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権譲渡で相手の秘密兵器「相殺権」が使えるよ!
    お金を貸したり、商品を買ったりしたときに「債権」という権利ができる。これは「払ってね」って請求できる権利のこと。
    ある人がこの債権を持っていて、誰かに譲ったとするよね。すると、譲られた人も「払ってね」って請求できるようになる。
    でも、請求されちゃう側にも秘密兵器があるんだ。それが「相殺権」!
    相手が自分に払うお金がある場合、「それを使って相殺しちゃえ!」って主張できる権利なんだ。
    たとえば、AさんがBさんに10万円貸したとする。でも、Bさんは実はAさんに5万円払う義務があったりする。
    そんなとき、Aさんが「10万円払って!」って言ってきたら、Bさんは「ちょ待てよ!5万円払う義務があるから、相殺して5万円だけ払うよ」って言えるんだ。
    債権を譲渡された人も、この秘密兵器を使うことができる。だから、債権を譲り受ける人は注意が必要だよ。相手が自分に対して何か支払う義務があったら、相殺されてしまうかもしれないからね。
    つまり、「債権の譲渡で相手の秘密兵器『相殺権』に気をつけよう!」ってことなんだ。