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民法の第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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債権とは何か?
債権とは、お金を借りたり物を買ったりした時に、お金を返す約束や物をくれる約束のことだよ。
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、お金を貸した人(債権者)が、お金をもらう権利(債権)を別の人に譲ることだよ。まるでプレゼントみたいにあげるような感じ!
債務者とは?
お金を借りた人や物を買った人(債務者)は、約束通りにお金や物を返さないといけないね。
民法第468条
このお約束のルールが民法第468条に書いてあるんだ。
このルールが言っていること
このルールは、「債権譲渡をしても、債務者が債権者に言える抗弁(言い訳や反対意見)は、新しい債権者にも言えるよ!」と言っているんだ。
例えば

  • お金を借りた人が「実はお金を返せないよ」と債権者に言っているとするね。
  • その後、債権者がお金をもらう権利を別の誰かに譲渡したとする。
  • すると、新しい債権者も「お金を返せないよ」という抗弁を言われるんだ。
  • 債務者に得なこと
    このルールがあることで、債務者にとっては良いことがあるね。それは、

  • 借金などの債務を引き継いでも、元の債権者から言われていた抗弁はそのまま使えるんだ。
  • 新しい債権者がしつこくお金を請求してきても、「前の債権者にも言っていたよ」と堂々と言えるんだ。
  • こんなことはよくあるんだ
    例えば、住宅ローンを銀行から借りていて、そのローンを他の銀行に切り替える場合。新しい銀行も、前の銀行と同じ抗弁を受けなければならないんだ。

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    民法の第486条(受取証書の交付請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「貸したものを借りた人が返してくれた時って、借りた人が『借りた分返したよ』ってちゃんと証明してくれるモノ、欲しいよね?それと同じことが法律で決まってるんだ!民法の第486条がそのお約束だよ。」
    「この法律では、何か貸したり預かったりしたモノを返してもらった時、借りた人や預かった人は、返した証明として『受取証書』って紙を書いてくれることになってるんだ。」
    「この受取証書、ただの紙じゃないんだよ!すごく大事なものなんだ。だって、これをちゃんともらっておかないと、もし後から『返してないよ!』って言われたら、貸した人や預かった人が困っちゃうからね。」
    「だから、モノを貸したり預かったりした時は、返す時に必ず受取証書を書いてもらおうね。そうすれば、お互いに安心できるし、ケンカにならなくて済むんだよ!」

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    民法の第469条(債権の譲渡における相殺権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権譲渡で相手の秘密兵器「相殺権」が使えるよ!
    お金を貸したり、商品を買ったりしたときに「債権」という権利ができる。これは「払ってね」って請求できる権利のこと。
    ある人がこの債権を持っていて、誰かに譲ったとするよね。すると、譲られた人も「払ってね」って請求できるようになる。
    でも、請求されちゃう側にも秘密兵器があるんだ。それが「相殺権」!
    相手が自分に払うお金がある場合、「それを使って相殺しちゃえ!」って主張できる権利なんだ。
    たとえば、AさんがBさんに10万円貸したとする。でも、Bさんは実はAさんに5万円払う義務があったりする。
    そんなとき、Aさんが「10万円払って!」って言ってきたら、Bさんは「ちょ待てよ!5万円払う義務があるから、相殺して5万円だけ払うよ」って言えるんだ。
    債権を譲渡された人も、この秘密兵器を使うことができる。だから、債権を譲り受ける人は注意が必要だよ。相手が自分に対して何か支払う義務があったら、相殺されてしまうかもしれないからね。
    つまり、「債権の譲渡で相手の秘密兵器『相殺権』に気をつけよう!」ってことなんだ。

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    民法の第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、スミレとユカリという二人の友達がいました。スミレはお友達のカエデにお金(100円)を借りていて、カエデにこのお金を返す約束をしていました。
    そんなある日、ユカリが「あたしも100円貸してくれなかったら、カエデさんに迷惑かけることになるかも!」とスミレに言ってきました。スミレは親友のユカリにお願いされて断れず、「いいよ!」と答えました。つまり、スミ레はカエデにお金を返す責任をユカリと「一緒に」持つことになったのです。
    すると、ユカリは「やったー!でも、あたしは今お金がないから、スミレちゃんに全部払ってもらうことにしよう!」と言い出しました。それに対してスミレは「えー!それじゃああたし損しちゃうよ!」と戸惑いました。
    法律では、こういうとき、スミレにはユカリに対してこんなことを言う権利があります。「ちょっと待った!ユカリちゃん、カエデさんにお金を返す責任はあたしたち2人で『一緒に』持つ約束だったでしょ?なのに、全部あたしが払うなんておかしいよ。ユカリちゃんもちゃんと自分の分のお金を払ってよ!」
    これを法律用語で「併存的に債務を承継した場合には、共同債務者の一人は他の共同債務者に対して、自己の負担部分の履行を求めることができる」と言います。
    つまり、スミレとユカリはカエデにお金を返す責任を一緒に負っていて、それぞれが自分の負担分を支払わなくてはいけないということなんです。
    この法律のお話は、友達同士でも、お金の貸し借りはきちんと約束を守って、お互いに迷惑をかけないようにすることが大切だよ、ということを教えてくれています。

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    民法の第472条(免責的債務引受の要件及び効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債務を肩代わりするお話
    ある日、買い物中にうっかり花瓶を割っちゃったとするね。すると、お店の人は「責任取ってよ!」って言うよね。これが「債務」ってやつなんだ。
    すると、お父さんが「代わりに払うよ!」って言ってくれたとしよう。これが「債務引受」ってやつなんだ。お父さんが君の代わりに花瓶代を払う責任を負うんだ。
    でも、ちょっと注意が必要なんだ。債務引受が有効になるには、3つの条件があるんだ。
    1.お父さんが進んで自分の責任だと認めること
    「仕方なく払う」とか「強要されて払う」んじゃダメなんだ。「私が払います!」ってはっきり言わないといけないよ。
    2.お父さんがもともと借金の保証人じゃないこと
    最初から花瓶代を払う責任を負っていたら、債務引受とは認められないんだ。
    3.お父さんとお店の人がちゃんと同意すること
    「お父さんが払ってくれるなら、子供には何も請求しません」って、お店の人が言わないといけないんだ。
    これらの条件が全部そろったら、債務引受が成立するんだ。するとね、お父さんが花瓶代を払えば、君はお店に何も払わなくてよくなるんだ!
    債務引受ってのは、困った人を助けてくれる魔法みたいなものなんだよ。

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    民法の第473条(弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友だちに貸したおもちゃのお返しの話
    友達のケンくんにおもちゃの車を貸したよね?そろそろ返してもらう時がきたよ!
    でも、ケンくんが「ごめんね、まだ遊びたいんだ」って言うかもしれないね。でも、ケンくんは約束を守って、おもちゃを返さないといけないんだ。
    それがね、民法の第473条(弁済)って法律なんだ。
    わかりやすく言うと…

  • ケンくんはおもちゃを返して「弁済」する義務があるよ。
  • 貸した人が「弁済を受けろ」って言うと、ケンくんはおもちゃを返さないといけないんだ。
  • もっと楽しく言うと…
    おもちゃのお返しは、約束した時のように、ちょちょいのちょいと返してね。返さないケンくんは、約束破りのドロボーになっちゃうよ!でも、ちゃんと返せば、みんなハッピーで笑顔になれるんだ!
    覚えておこう!

  • お金を借りたら返すのと同じように、おもちゃや物も借りたら返すのがルールだよ。
  • 約束を守って、お友だちとの仲良くしようね!
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    民法の第474条(第三者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りていて返せない人がいるとしましょう。
    ある日、その人の親友である「助けマン」がやってきて、「代わりに私が返してあげよう!」と言いました。
    すると、お金を貸していた「貸しマン」は「え、なんで?君には借りていないよ」と驚きました。でも、「助けマン」はにっこり笑って、「いいんです、私はあなたの友達を助けたかっただけですから」と言いました。
    実は、法律では、自分が借りていなくても、その人の代わりに誰かがお金を返してあげられるんです。これを「第三者の弁済」と言います。
    「助けマン」が「貸しマン」に代わってお金を返したのは、友達を助けたいという親切心からです。お金を返す義務はないのに、それをしたのです。
    でも、「助けマン」には1つだけ条件があります。それは、お金を返した後に、代わりに返した人に返す義務が生まれるということ。つまり、「貸しマン」ではなく、「助けマン」に返す必要があるのです。
    これって、友達がお腹が空いている時に、あなたが自分のご飯をお友達にあげるのと同じような感じですね。お腹が空いたお友達はあなたにご飯を返す必要はないけれど、あなたがご飯を貸してくれたから、今度はあなたがご飯に困った時に、お友達があなたにご飯を返してくれますよね?
    「第三者の弁済」もそんな感じなんです。友達を助けてお金を返した「助けマン」は、その後で友達に返してもらえばいいんです。

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    民法の第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「お金を返してもらおう!」
    もし、誰かにピザをあげたとして、その人がピザ代を払わないとしたら、どう思う?きっと、ピザを返してもらうのが普通だよね。
    民法の第475条は、まさにそんなことを決めた法律なんだ。
    例えば、ある人が、Aさんに10万円を返す約束をしたとしよう。でも、Aさんはお金を返さない。そこでBさんは、お金の代わりにAさんに自分の大事な時計をあげたとする。
    しかしその後、Aさんはやっぱり時計も返してくれないというひどい人だったとしよう。
    そんなとき、Bさんは「いやいや、お金は返してもらってないし、時計も返してもらってないよ」って主張できるんだ。これが第475条なんだよ。
    もうちょっとわかりやすく言うと、お友達に100円を貸して返してもらえなかったとき、代わりにそのお友達が自分の大事なカードゲームをあげたとしたら、Bさんはやっぱりお金も返してもらえるし、カードゲームも返してもらえるんだよ。
    だから、物をあげるときは、必ずお金を返してもらったかどうかを確認しようね。そうしないと、二度と物が戻ってこないかもしれないよ!

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    民法の第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を返す代わりに物をあげる約束をした場合のお話
    あるとき、太郎くんはお友達の美咲ちゃんにお金を借りていました。でも、太郎くんはお金を返すお金がありませんでした。そこで、太郎くんは美咲ちゃんにこう言いました。
    「お金がなくて返せないから、代わりにこの大切な本をあげるよ。この本はすごく価値があるんだ!」
    美咲ちゃんは「いいよ」と答えて、本を受け取りました。
    でも、その本を美咲ちゃんが他の友達に売ってしまったらどうなるでしょうか?
    実は、民法という法律の第476条では、こんなことが決まっています。
    太郎くんが本を渡したとき、その本がなくなったり、他の人のものになってしまった場合は、お金の代わりに物をあげる約束がなかったことになります。
    なので、美咲ちゃんが本を売ってしまった場合は、太郎くんはもう一度美咲ちゃんにお金を返さなければなりません。
    これはまるで、美咲ちゃんが本を食べてしまったり、なくしてしまったりしたようなもの。太郎くんがせっかく美咲ちゃんにお金を返すためにあげた本が、消えてしまったからです。
    だから、大事なものを代わりにあげるときは、そのものが残っていることを確認するか、しっかり約束しておかないとうっかりお金を返さなきゃいけなくなるかもしれませんよ!

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    民法の第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    銀行とか郵便局に預けてあるお金を「預金」っていうんだけど、このお使いを頼むよ!って人に頼まれて、その人の預金口座にお金を「振り込む」ことがあるよね?
    そんなときに、お金を借りてた人にお金を返す手段として「預金口座への振り込み」ができるんだ。それが民法の第477条の話。
    例えば、友達に1000円借りてたら、友達の預金口座に1000円を振り込むことで、お金を返したことと同じになるんだよ。
    この方法だと、お金を貸した人も、お金を借りた人も、わざわざお金を手に持って会いに行く必要がなくなるんだ。とっても便利だよね!
    この「預金口座への振り込み」っていうのは、お金を返す約束をしてる相手がいてもいなくても使えて、相手が知らないうちに返済が完了することもあるんだ。
    ただし、相手が「振り込みはやめて!」と言ってきたら、振り込みはできないよ。振り込む前にちゃんと確認しようね。
    この法律のおかげで、お金の貸し借りもとってもスムーズにできるようになったんだ。お金を借りてた人は、預金口座への振り込みで楽にお金を返せるし、貸してた人も、お金が帳面に記録されて、お金が返されたことがわかりやすいから安心できるんだ。
    だから、「預金口座への振り込み」ってのは、お金の貸し借りをする人にとっても、返される人にとっても、すっごく便利な手段なんだってことを覚えておこうね!

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    民法の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある人がお金を借りていて返済期限が来たとするよね。でも、その人はいなくて、代わりにその人の子供さんがいて、子供さんはいつもその人のことを手伝っているんだ。
    すると、お金を貸した人がその子供さんに近づいてきて、「お父さんにお金を返してもらえますか?」って言うんだ。子供さんは「いいですよ!お金を持っていますから。」って言って、自分の小遣いからお金を貸した人に渡すんだ。でも実は、そのお金は子供さんのお金じゃなくて、お父さんのお金だったんだ。
    でも、お金を貸した人は、お父さんがいないから子供さんがお父さんの代わりに返すんだって思ったんだ。だって子供さんはいつもお父さんのことを手伝ってたし、お父さんのことをよく知ってたから。
    だから、お金を貸した人は、子供さんに返すように頼んだら、そのお金が子供さんのお金じゃないなんて思わなかったんだ。お父さんの代わりにお金を返してくれたって思ったんだ。
    これが法律の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)なんだ。お金を貸した人が、お金を返す人がお金の本当の持ち主だって思ったら、その人に返してもOKってことだね。たとえその人が本当はお金の持ち主じゃなくてもね。

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    民法の第479条(受領権者以外の者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    受領権者以外の者にお金を払うのって、ちょっと待った!
    ある日、おとうさんが「太郎に1000円渡しておいて」とおかあさんに頼んだとしよう。でも、おかあさんはうっかりして、太郎の友達の次郎に渡してしまったとしたらどうだろう?
    実は、法律では「受領権者以外の者にお金を払うと、お金を取り戻せなくなるよ」って決まってるんだ。つまり、おかあさんが次郎に1000円を払ったとしても、太郎から「お金返して!」と言われても、「ごめんね、もう太郎のものじゃないから」って返すことができないってこと。
    じゃあ、こんなときどうすればいい?

  • 1.次郎にお金を取り戻してもらう:おかあさんは次郎にお金を返してもらうようお願いできる。次郎が「いいよ」って言ってくれれば、問題は解決!
  • 2.太郎に説明する:次郎にお金を取り戻せなかった場合、おかあさんは太郎に事情を説明して謝らなきゃいけないんだ。そうすれば、太郎も「しょうがないな」って許してくれるかも。
  • 3.おとうさんに相談する:それでもダメなら、おとうさんに相談してみよう。おとうさんは法律を知ってるから、解決策を教えてくれるはずだよ。
  • だから、お金を払うときは、ちゃんと受領権者(お金を受け取る権利のある人)に渡すようにしようね。うっかりミスがあると、取り戻せなくなって困っちゃうんだ。

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    民法の第481条(差押えを受けた債権の第3債務者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お父さんがお金を借りていて返せなくなったんだ。すると、お金を貸した人がお父さんの給料を差し押さえることにしたよ。
    これってどういうことかというと、お父さんの給料を払う会社のおじさん(これを第3債務者って言うんだ)が、自分たちの会社が貸したお金を代わりに払うってことなんだ。
    でも、第3債務者がお金を払うとき、ちゃんと注意しないといけないんだ。って言うと難しそうだけど、要するにこういうこと。
    お父さんの給料は、お金を貸した人に払う分だけしか取しちゃダメってこと。お父さんの家族が生活するために必要な分は取っちゃいけないんだ。
    例えば、お父さんの給料が10万円だとするね。お金を貸した人は5万円しかお父さんに貸していないとしよう。そうすると、第3債務者は5万円だけを差し押さえて、残りの5万円はお父さんに残しておかないといけないんだ。
    これは、お父さんの家族が生活に困らないようにするためなんだ。
    もし第3債務者が間違って10万円全部差し押さえちゃったら、お父さんの家族は大変なことになっちゃうよね。だから、第3債務者はちゃんと注意して、お父さんの給料を差し押さえないといけないんだ。
    なんだか難しい話になっちゃったけど、つまりはこれなんだよ。誰かのお金が差し押さえられたとき、ちゃんと必要な分は差し押さえられないようにするってことが大事ってこと!

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    民法の第482条(代物弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた人が、お金の代わりに別のものを渡してお金を払ったとすると、これが「代物弁済」というルールだよ。
    例えばね、パン屋さんからパンを買ったけど、お金がなくて困っている時に、代わりに卵をあげたとするよね。この時、卵が「代物」でお金のかわりになろうとしているんだ。
    でも、この代物って、何でも良いわけじゃないよ。パン屋さんが卵が欲しいと思っていなかったら、代物として認められないんだ。
    だから、代物にするものは、相手が欲しいと思っているもので、しかも、お金と同じくらいの価値のあるものでないといけないんだよ。
    もし、相手が卵なんていらないと言ったら、パン屋さんは「お金で払ってよ~」って言うことができるんだ。
    だからね、お金がなくて困った時は、何でも代物にできるわけじゃないよ。相手の欲しいものを考えて、価値のあるものを渡すことが大切なんだって♪

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    民法の第483条(特定物の現状による引渡し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友達のミホちゃんから「新しく買ったゲーム機を貸してあげるよ!」って連絡が来たよ。
    ミホちゃんの家に行くと、箱に入ったピカピカのゲーム機が!ミホちゃんは「このゲーム機をあんたに貸すよ」って言うんだけど、ちょっと待って。
    民法の第483条っていう法律があるんだって。これはね、「物を使うときは、その物の今の状態のまま使うんだよ」っていう法律なんだ。
    だから、貸してもらうゲーム機も、箱に入ったピカピカのままで使わないといけないってこと。勝手に箱を開けたり、ゲームソフトを出したりしちゃダメだっていうことなんだ。
    でも、ミホちゃんに「箱を開けちゃダメなの?」って聞いたら、「ううん、使っていいよ」って答えてくれた。それはね、貸し借りする時に「箱を開けて使っていいよ」っていう約束をしたからなんだ。
    だから、法律で決まっていることを守るのはもちろん大切だけど、貸し借りする時は、どんな約束をしたかを確認することも大事だよ。そうすれば、お友達同士で楽しくゲームを楽しむことができるね!

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    民法の第484条(弁済の場所及び時間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を返したり、品物を渡したりする時は、指定された場所と時間にしないとダメなんだって。
    例えば、ピザ屋でピザを頼んだとしよう。ピザはピザ屋さんの店内で受け取るのが普通だよね。それを「じゃあ、家の前で受け取ります」と言うのはダメなんだ。
    それと、お金を返す時も、指定された場所に来てもらって受け取らないといけないんだ。相手が「じゃあ、公園で返します」と言っても、指定された場所じゃなければダメなんだよ。
    時間も大事だよ。例えば、お金を返してもらう約束が午後3時だったのに、午後5時に来たとしたらダメなんだ。相手としては「待ちくたびれたー!」ってなっちゃうよね。
    これは、約束を守って、お互いに気持ちよくお金や品物をやり取りするためなんだよ。だから、約束の場所と時間にちゃんと守ろうね!

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    民法の第447条(保証債務の範囲)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    保証人さん、頑張ってね!
    もし、お友達がちょっとお金を貸してほしいと言ってきたら、心配だよね。でも、お友達が「保証人になってくれる人がいるから大丈夫だよ」と言ったら、少しは安心できるかな?
    保証人さんというのは、お友達がお金を返せなくなっちゃったときに、代わりに返してくれる人のことなんだよ。
    でも、保証人さんにもちゃんとルールがあるんだ。それが「民法第447条」という法律だよ。
    この法律は、保証人さんが代わりに返してくれるお金の範囲を決めているんだ。
    ①借金と同じ金額だよ!
    まず、保証人さんが返してくれるお金は、お友達が借りたお金と同じ金額なんだ。10万円借りていたら、10万円を保証人さんが返さないといけないよ。
    ②利息や遅延損害金も含まれるよ!
    でも、それだけじゃないんだ。お金には利息や遅延損害金という、お金を使うための手数料みたいなのもつくことがあるよね。そういう手数料も、保証人さんが一緒に返さないといけないんだよ。
    ③でも、違約金は返さなくていいよ!
    ただし、違約金という罰金みたいな手数料は、保証人さんは返さなくていいんだ。お友達が約束を守らなかったときの罰金だからね。
    こんな感じに、保証人さんはお友達が借りたお金と同じ金額と利息や遅延損害金を返さないといけないんだけど、違約金は返さなくていいんだよ。
    だから、保証人になってあげるときは、この民法第447条をちゃんと覚えておいてね。大変なことが起こらないように気を付けてね!

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    民法の第465条(共同保証人間の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    第465条(一緒に保証した人の助け合い)
    みんなで仲良く保証人になった人が、お金を貸した人に代わりに支払ったとしよう。すると、その人は他の保証人たちに「助けてくれ!」と言えるよ。
    例えば、3人で保証人になったとしよう。そして、お金を貸した人が100万円を請求してきたら、代わりに払った人は3人で100万円を分け合って、1人33万3333円ずつ払うんだ。
    これが「求償権」ってやつだよ。
    ちょっと面白い話をするね。
    昔々、3匹のブタがいて、お金を借りようとしたんだ。でも、お金を貸してくれる人は「保証人を3匹つけてくれ」って言ったから、3匹のブタは3頭のオオカミを保証人にしたんだ。
    ところが、ブタたちはお金を返さなかったから、お金を貸した人はオオカミたちに払うように言ったんだ。すると、1匹のオオカミは「僕だけじゃなくて、他の2匹にも払わせなきゃ!」って言って、他の2匹にそれぞれ33万3333円ずつ払わせたんだ。
    この話みたいに、みんなで保証人になったときは、一緒に責任を分け合うってことなんだよ。

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    民法の第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もし誰かが友達にお金を借りて、友達が返せなくなったらどうなるかな?普通は友達が困るよね。でも、保証人という人がいると、ちょっと話が変わるんだ。
    保証人とは、友達の代わりに「お金を返すよ」って約束してくれる人のこと。保証人は友達の「保証人さん」になるんだ。
    すると、友達が返せなくても保証人さんが代わりに返すことになるよ。でも、それは約束だから、保証人さんは友達にお金を取り返すことができるんだ。
    さらに、もし友達が借りたお金が何かに使われていて、そのお金で買ったものがなくなったり、使えなくなったりしちゃったらどうなるかな?
    その場合も、保証人さんはお金を返さなきゃいけないんだ。なぜなら、保証人さんが約束したのは「お金を返す」ことだから。だから、どんな状況になっても保証人さんは責任を負うことになるよ。
    でもね、これはあくまで「友達の代わりにお金だけを返す」という約束だから、友達が借りたお金で買ったものを保証人さんが代わりに使うことはできないんだ。
    だから、もし友達にお金を貸してあげるときは、友達が自分でお金を使うことができるようになるまで待ってあげたほうがいいかもしれないね。

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    民法の第450条(保証人の要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第450条は、お友達のお父さんが「絶対に返すよ!」って約束しても、子供であるお友達には保証人になってもらえないというルールだよ。
    保証人っていうのは、誰かが借金を返せないときに代わりに返すことを約束してくれる人のこと。でも、子供はまだまだお金の管理が十分にできないよね?だから、もし子供がお友達の借金の保証人になったら、うっかり返せなくなってしまうかもしれないし、将来お金に困ってしまうかもしれないんだ。
    だから、法律で「保証人になるのは、ちゃんと自分で自分のことを管理できるようになっている人だけ!」って決まってるんだ。ちなみに、この「ちゃんと自分で自分のことを管理できる人」ってのは、「自分の行為について自分で責任を持てる人」のことだよ。
    だから、子供達は「お友達の借金の保証人になるのはダメ!しっかり大人になるまでは待とうね!」ってことなんだよ。そうすれば、いつかお友達の保証人になってあげられるようになるかもね。