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民法の第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お友達のモモちゃんが「ちょっとお金貸してくれない?代わりにゲームを買ってプレゼントするよ」って頼んできたとするだよね。
でも、あなたはお金がなくて困ってたから、代わりにパパにお願いして、パパがモモちゃんの代わりにゲームを買う約束をしたの。これが「委託を受けた保証人」っていうやつだよ。
それで、パパがゲームを買ったあと、「お金返してね」ってモモちゃんに請求したら、モモちゃんが「お金ないや」って言ったの。大変だよね!
でも、そんなときに民法の第460条が味方してくれるんだ。この法律によると、保証人(パパ)は、お金を返してもらえなくても、ある条件を満たせば、お金を貸した人(あなた)に対して、最初に「お金返してよ」って請求できるんだよ。
その条件って何だと思う?
それはね、「パパがゲームを買ったあと、モモちゃんに『お金返してね』って請求したこと」なんだ。これを「催告」って言うんだ。催告をせずに保証人が請求できないようにしてるんだ。
だから、パパはモモちゃんにお金返せって言ってみて、それでも返って来なかったら、あなたに「お金返してよ」って請求できるんだ。最初に保証人に請求できるのは、保証人が損をしないようにするためなんだよ。
まるで、スーパーヒーローが最初に悪者と闘って、悪者を倒せなかったら、そのあとで協力者が助けに来るみたいな感じだね!

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民法の第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お友達の「たすくん」が困っていたよ。困った理由はお金を借りすぎて、お金が返せなくなっちゃったんだ。
そこで、たすくんのお父さんの「パパさん」が「私が代わりに返すよ」って言って、お金を貸した人が「貸し主さん」に返すことにしたんだ。
その後、たすくんが一生懸命働いてお金を貯めて、お父さんに返したよ。すると、お父さんは「貸し主さん」に返したお金の一部をたすくんに返してあげたんだ。
これが、民法の第461条「主たる債務者が保証人に対して償還をする場合」っていうルールだよ。
つまり、たすくんがお金を貸してもらった人(「主たる債務者」)で、お父さんはそのお金を代わりに返した人(「保証人」)ってこと。たすくんが一生懸命働いてお金を返したおかげで、お父さんは代わりに返したお金の一部をたすくんに返してあげられたんだよ。
なんだかお父さんって優しいよね。たすくんが困っていたら必ず助けてくれるんだ。

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民法の第462条(委託を受けない保証人の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お友達のクマちゃんが、ママに「お使いを頼んでいい?」って頼まれたんだ。でもクマちゃんは「僕じゃなく、ライオンちゃんにお使いを頼んで!」って答えたとしよう。
そしたら、ライオンちゃんが「わかったよ!クマちゃんのためにお使いをするよ」って言ってくれたんだ。でも、ライオンちゃんがママに「クマちゃんの代わりに私がお使いをします」って伝え忘れたとしたら、どうなると思う?
そう、ママはクマちゃんに「お使いを頼んだのに、どうしてライオンちゃんが来てるの?」ってビックリしちゃうよね。このとき、たとえライオンちゃんがちゃんとママのおつかいをしてくれても、クマちゃんは「自分が頼んでないのに、どうして私がライオンちゃんに代金(お金)を払わなきゃいけないの?」って困っちゃうんだ。
そこで、法律がこんな決まりを作ったんだよ。
「クマちゃんがライオンちゃんにお使いを頼んだことをママが知らない場合、クマちゃんはライオンちゃんに対して『自分が頼んでいないのに、どうして代金を払わなきゃいけないの?』って言うことができるよ」って。
これが「委託を受けない保証人の求償権」っていう難しい言葉の意味なんだ。

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民法の第463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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あるお友達(甲)がお父さん(乙)にお金を借りたとするね。
甲は「絶対に返すよ!」と保証人さん(丙)に約束してもらったんだ。でも、甲がいつの間にかお金を返さなくなっちゃった。
そこで乙はお父さんは丙に「甲が返さないから代わりに返してね」と言ったんだ。
でもね、乙はお金のことを丙にちゃんと知らせずにいたんだ。これってちょっとフェアじゃないよね。
そこで法律では、「お父さん(乙)は、甲がお金返さなかったら丙にちゃんと知らせなきゃいけないよ」って決めてるんだ。
そして、もし知らせずにいて丙が甲に借金を返さなきゃいけなくなったら、丙はお父さん(乙)に「知らせてくれなかったじゃん!損したんだからお金返してよ!」って請求できるんだよ。
これってまるで、お父さん(乙)が「丙さん、甲がお金返さないから代わりに返してね。でも教えないからね!」ってこっそりお願いしたみたいだよね。
だから法律は「お父さん(乙)、ちゃんと知らせなかったらダメよ!丙さんに損させちゃいけないよ」って言ってるわけ。

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民法の第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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一緒に遊んでいた2人の友達のケンとタケルが、おかしを買いに行ったときの話だよ。
ケンは「たくさん買いたい!」と言って、お店で500円分のおかしを借金したんだ。でも、お金がなくて払えなくなっちゃった。そこで、お兄ちゃんのトモに「代わりに払ってよ!」ってお願いしたんだ。
トモは「ケンが返すまで、僕が払っておくよ」って約束したよ。これが連帯保証なんだ。ケンとトモは、一緒にこのおかしの借金を返す責任があるってこと。
ある日、お店が「おかし代を払ってね」ってケンに請求してきたんだ。困ったケンは、トモにお願いして代わりに500円払ってもらったよ。
でも、トモはケンにお金を返してほしいよね。このとき、トモがケンに返済を求めることができるのが、求償権なんだ。
求償権は、連帯保証をして払った人が、実際に借金をした人にお金を返すように請求できる権利のことだよ。トモはケンに「500円返してね!」って言うことができるわけ。
もう1つ、不可分債務ってのもあるよ。これは、物を一緒に買うときに、1人が全部の代金を払うって約束するんだ。
例えば、ケンとタケルの2人で3000円のおもちゃを買ったとするよね。タケルの分は1500円で、残りはケンが払うって約束したんだ。これが不可分債務だよ。
でも、ケンが支払わないと、タケルの責任も発生するんだ。タケルの場合は、1500円だけ支払ったのに、残りの1500円も負担しなきゃいけなくなる。
ここで、トモがタケルの保証人になって、「1500円分をタケルの代わりに払うよ」って約束したんだ。すると、トモはケンに両方の1500円を請求できるようになるんだ。
つまり、求償権は、みんなで約束をしてお金を払ったときや、物の一部だけを払ったときに、払った人が払ってもらえる権利のことだよ。覚えておいてね!

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民法の第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、公園で遊んでいた元気な男の子のケンタが、ボールを蹴って遊んでいるうちに、誤って年配の女性にボールを当ててケガをさせてしまった。ケンタはすぐに謝ったけど、女性は足が痛くて動けない。
困ったケンタは、お父さんに相談した。「お父さん、どうしたらいいの?」
お父さんは「これは大変なことだ。裁判所にお願いしないといけないな」と言った。
裁判所は、ケンタがおばあさんにケガをさせたことを認め、ケンタにおばあさんの治療費と慰謝料を支払うよう命じる判決を出した。
ここで重要なのが、「民法の第425条」というルール。このルールは、裁判所の判決の効力が誰まで及ぶかを決めている魔法のような条文なんだ。
このルールによると、判決の効力は、判決を受けたケンタ本人だけでなく、ケンタのパパやママ、お友達など、ケンタに関係のある人にも及ぶんだ。
つまり、もしケンタのパパやママが、ケンタに代わって慰謝料を支払うことを約束したら、裁判所はパパやママにも支払いを命じることができるってこと。
なんだか不思議に思うかもしれないけど、このルールがあるのは、ケンタのような子どもがケガをさせたときに、責任をきちんととってもらえるようにするためなんだ。

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民法の第428条(不可分債権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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もし、お母さんと一緒に2個のケーキを買うことができたら最高だよね!でも、もしそのケーキが一つの大きな塊としてしか売られていなくて、分けてもらえなかったら残念だよね?民法の第428条というのは、まさにそういう状況のことを言っているんだ。
不可分債権っていうのは、一度に全部を支払ったり受け取ったりしないといけない約束のことなんだ。ケーキの例でいうと、「ケーキを2個同時に買ってね」という約束は、不可分債権になるんだ。
なぜかっていうと、ケーキを半分に分けると、もうケーキじゃないから。だから、ケーキを一つずつ分けて受け取ることはできないよね。だから、ケーキを2個同時に買ってねっていう約束は、一度に全部のケーキを受け取らないといけないってことなんだ。
これと同じように、契約書に「この土地を全部買うね」って書いてあったら、その土地の一部だけじゃなくて、全部を買わないといけないんだ。全部じゃないと、契約の意味がないからね。
でも、例外もあるんだよ。例えば、家が火事で燃えてしまったときに、その家に住んでいた人が、大家さんに家賃を払う約束をしていたらどうなると思う?家はもうないんだから、約束もなくなっちゃいそうだけど、実はそうじゃないんだ。この場合、約束の一部だけが消えて、全部は消えないんだ。
それはなぜかというと、家の火事は、誰のせいでもないからなんだ。だから、大家さんもその人を困らせるわけにはいかないんだ。だから、一部分だけが消えて、あとは残るんだ。
これが不可分債権の面白いところなんだ。約束が全部消えることもあるし、一部分だけ消えることもあるんだ。だから、約束をする前に、それが不可分債権なのかどうかをちゃんと考えておかないといけないよ。

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民法の第430条(不可分債務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してね!2人の子供がテレビゲームを買いたいんだ。だけどお金が足りないから、半分ずつお金を出し合って買うことにしたの。
ある日、弟がゲーム機を壊しちゃったんだ。お兄ちゃんは「半分しかお金を出してないのに、ゲーム機壊しちゃったの?責任を取ってもらうよ!」って言った。
これが「不可分債務」なんだ。不可分債務ってのは、2人以上で一つのものを共有していて、そのうちの1人がそれ壊したりなくしたりしたら、他の全員が責任を取らなきゃいけないってこと。
このケースでは、テレビゲーム機は1つのものだから、弟が壊したら、お兄ちゃんも責任を取らなきゃいけないってことなんだ。
でも、もし弟が半分以上お金を出していたら、お兄ちゃんの責任は減るよ。それは、弟がゲーム機を壊す可能性の方が高くなるからなんだ。
だから、みんなで何かを買うときは、公平にお金を出すことが大事なんだよ。そうじゃないと、全部壊れちゃったときに、みんなで責任を負わなきゃいけなくなっちゃうから!

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民法の第431条(可分債権又は可分債務への変更)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ねえ、みんなで「食べられるアイス」と「ろうそく」を買おうって話になったとするね。
すると、お店の人がこう言ったんだ。
「このアイス、とってもおいしいんだけど、みんな仲良く同じ量にしてね。」
「このろうそくは、みんなで仲良く一緒に使わなきゃだよ。1本だけ使うとか、ダメだよ。」
これが「可分債権」と「不可分債権」っていうんだ。
「可分債権」っていうのは、アイスみたいなもので、みんなで仲良く分けられるもの、つまり「部分的に履行できる」もののこと。
「不可分債権」っていうのは、ろうそくみたいなもので、みんなで一緒に使わないといけないもの、つまり「部分的に履行できない」もののこと。
でも、あるとき、みんなが「アイスは半分だけ食べて、ろうそくは1本だけ使いたいな」と思ったとする。
すると、お店の人がまたこう言ったんだ。
「それはダメだよ。アイスもろうそくも、みんなで仲良く同じ量にする約束だったでしょ。」
これが「第431条」っていう法律のルールなんだ。
このルールは、約束を守らなきゃいけないってことだよ。
アイスとろうそくみたいに、みんなで仲良く分けたり使ったりするって約束をしたら、それを守らなきゃいけないんだ。
もし、約束を守らなかったら、お店の人が怒るし、取り返しがつかなくなっちゃうかもしれないよ。
だから、約束はきちんと守ろうね!

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民法の第432条(連帯債権者による履行の請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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みんなで力を合わせてお宝をゲットしよう!
Imagineみんなで宝の地図を見つけたとしよう。でも、お宝を取るためには、みんなで力を合わせて宝箱の鍵を開ける必要があるんだ。
民法の第432条は、このルールを法律にしたもので、こう言っているんだ。
「みんなで力を合わせる(連帯債権者)なら、お宝(債務の履行)を誰にでも請求してOK!」
つまり、宝の地図を持っているみんなで力を合わせて、宝箱の鍵を持った1人に「鍵を開けて!」と言ったら、その1人は「わかった!みんなで協力しよう!」って鍵を開けてくれるってこと。
もし、その1人が「いやいや、自分で開けるから」って頑固だったら?そんな時は、他の仲間も「いやいや、みんなで協力しないと宝が手に入らないよ!」って言って、みんなで協力するよう説得するんだ。
そうやってみんなで力を合わせれば、宝箱を開けてお宝をゲットできるんだ。それが連帯債権者のルールだよ。
でも、注意してね!逆に言うと、宝箱の鍵を持っている人が「もう協力したくないから、自分で開ける!」って言い出したら、その人はもう他の仲間から協力してもらうことはできないんだ。だから、みんなで協力するのは大事だよ。
これが、民法第432条の面白い説明だよ!

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民法の第436条(連帯債務者に対する履行の請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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あるお友達グループがレストランでご飯を食べたとしようね。そのお友達は3人いて、ケン、ユウ、レイとします。
みんなでハンバーガーを頼んだんだけど、お会計のときにケンとユウがお金を払わなかったんだ。そうなると、レイが全部のお金を払わないといけないよね。
もしレイが「なんで私だけ全部払わないといけないの?」って思ったら、民法第436条が味方してくれるんだ。
この法律はこう言ってるよ。「ケンとユウがお金を払わなかったから、レイはケンとユウに、自分が出したお金の一部を請求できるよ」って。
つまり、レイはケンとユウに「ハンバーガー代を折半してよ!」って言っていいんだ。
だから、みんなでご飯を食べるときは、ちゃんとみんなで払おうね。そうすれば、仲良くご飯が食べられるよ!

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民法の第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある人がたくさんお金を借りてて、そのお金を返す力がないとしよう。すると、その人が持ってるものをみんなで分けて、その人のかわりに借金を払おうとするんだ。これが民法の第444条だよ。
このとき、みんなで分けるのはお金だけじゃなくて、その人が持ってる車や家、ゲーム機なんかも含まれるんだって。でも、生活するのに必要な服とかお布団とかは取られないよ。
しかも、みんなで分ける割合は、それぞれが持ってる財産によって決まるんだ。つまり、おお金持ちほど多く払わなきゃいけないってこと。
でも、ここは面白いところがあるんだ。この法律は、みんなで分ける割合が公平じゃなきゃいけないって言うんだ。つまり、貧乏な人や子供が多く持ってる財産を、お金持ちの人が分け前に取っちゃいけないってこと。
だから、子供も自分の貯金とかおもちゃとかを持ってる場合は、みんなで分ける割合を少しだけ負担しなきゃいけないんだ。でも、大人がたくさんお金を借りて、子供は貯金なんてなくておもちゃしか持ってない場合は、子供はお金を出さなくていいんだって。
なんだかちょっとずるいような気もするけど、これはみんなで協力して、お金を返せない人を助けようって法律なんだ。

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民法の第445条(連帯債務者の1人との間の免除等と求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お友達の太郎くんと花子ちゃんが、本屋で素敵な本を見つけたんだって。でも、お財布にはお金がなくて買えなかったの。そこで、太郎くんと花子ちゃんは、お父さんとお母さんに一緒に本を買ってもらおうとしたんだ。
するとお父さんは「分かった。でも、太郎くんと花子ちゃんが一緒に買って、借りたお金を半分ずつ返すって約束だったら買ってあげよう」って言ったんだ。
太郎くんと花子ちゃんは「やったー!」って喜んで、本を買ってもらったの。
しばらくして、太郎くんはお父さんに「この本、もう読み終わったから、僕が全部返すよ!」って言って、お金を全部返したんだ。すると、お父さんは「えらいぞ太郎くん!じゃあ、花子ちゃんには何もしなくていいよ」って、花子ちゃんへの請求を取り消したんだ。
もちろん、花子ちゃんには太郎くんに対して、半分のお金を請求する権利があるよね。これって「求償権」っていうんだ。
でも、お父さんが花子ちゃんへの請求を取り消したから、花子ちゃんは太郎くんに請求できなくなったの。なぜなら、お父さんとお母さんが一緒に本を買ってくれたのは、太郎くんと花子ちゃんが半分ずつ返す約束だったからなんだ。
つまり、第445条という法律は、太郎くんと花子ちゃんみたいな連帯債務者(一緒に借りた人)の1人がお金を返したときに、他の連帯債務者に対して請求できなくなることを決めているんだ。でも、お父さんやお母さんみたいに、連帯債務者に対して請求を取り消した人は、その分の請求権を失うことになるんだ。
だから、太郎くんは花子ちゃんに請求できなくなっちゃったけど、お父さんは太郎くんに半分のお金を請求できることになったんだよ。

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民法の第407条(選択権の行使)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみてごらん。
ある日、あなたがアイスクリーム屋さんに行くと、おいしいアイスクリームが3種類あるよ。

  • バニラ:シンプルで甘くておいしい
  • チョコレート:濃厚でとろけるようなおいしさ
  • 抹茶:さわやかな緑色で、ほろ苦さと甘さのバランスが絶妙
  • どれもおいしそうで、どれにするか決められないよね。そんなときは、アイスクリーム屋さんのおじさんがこんなことを言うんだ。
    「このアイスクリームはね、全部僕のものなんだけど、君にひとつだけあげるよ。でも、どれにするかは君が決めてね!」
    それが「選択権」ってやつなんだ。おじさんはアイスクリームの持ち主で、君にはその中から好きなものを選ぶ権利があるってこと。
    君なら、どれを選ぶ?
    バニラはいつも間違いないおいしさだけど、チョコレートの濃厚さも捨てがたい。抹茶もさっぱりしていて夏にぴったりだけど、やっぱりどれも捨てがたいよね。
    そんなときは、じっくり考えて、自分がいちばん食べたいと思うものを選べばいいんだ。それが、選択権を使うってことだよ。
    でも、大切なのは、一度選んだらそれを守ること。おじさんは他のアイスクリームは君にあげないからね。だから、よく考えて、後悔のない選択をしようね!

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    民法の第408条(選択権の移転)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「選択権の移転」ってのは、こんな面白いお話しなんだ!
    ある日、おかしを買いに行った2人の子供、ケンタとユウカ。お店には、ド派手な色をした大きなグミキャンディーが置いてあったよ。
    「わぁ、このグミ欲し~い!」とケンタ。でも、お財布の中身はたったの100円。グミは120円…。
    困ったケンタは、ユウカにこう頼んだ。「ユウカ、お姉ちゃんこのグミ、どっちか買ってくれる?そしたら、今持ってるおかしを全部あげるよ!」
    ユウカはグミをジロジロ見つめて、しぶしぶ承諾。ケンタは、おかしを全部ユウカにあげて、グミを選んだの。
    そこで、この「選択権の移転」登場!
    つまり、ケンタは自分でグミを買えなかったけど、ユウカにおかしをあげることで、グミを買う「選択権」をユウカに移したんだ。ユウカはケンタのおかしをもらったお礼に、ケンタの代わりにグミを買ってあげたってこと。
    でも、もしユウカがケチんぼで、「自分で120円払って買うもんか!もういいや」ってなったら?
    そうすると、ケンタはグミを買う権利を失っちゃうんだよ。だって、ケンタは自分の持ってるおかしを全部ユウカにあげちゃったから、自分でグミを買うお金がなくなっちゃったんだもんね。
    だから、「選択権の移転」ってのは、自分の権利をお友達に移すこと。でも、そのお友達がその権利を行使しなかったら、元々の持ち主は権利を失っちゃうから注意が必要なんだよ!

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    民法の第409条(第三者の選択権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「みんなで決めてね!」というお約束
    ある日、2人の友だち、アリスとボブが遊園地に遊びに行ったときのこと。彼らはおいしいポップコーンを見つけ、誰と一緒に食べようか話していた。
    「私は塩キャラメル味が好き!」とアリス。
    「私はバター醤油味が好き!」とボブ。
    でも、どちらの味も譲れなくて困ってしまった。そこで、彼らは「第三者の選択権」というお約束を持ち出したんだ。
    第三者の選択権とは、「みんなで決める権利のこと」だよ。この場合、アリスとボブ以外の人にどっちの味にするか選んでもらうことにしたんだ。
    すると、近くにいたお友達のキャロルに「どちらの味にするか決めてもらおう!」とお願いした。キャロルはポップコーンを2つとも試食して、考え込んだ。
    「うーん、難しいけど…バター醤油味が好きかな」
    キャロルがバター醤油味を選んだので、アリスとボブはどっちの味かケンカせずに食べることができたんだ。
    これが「第三者の選択権」だよ。みんなで決められないとき、誰かに決めてもらえばいいんだ。そうすれば、ケンカせずにみんなが納得できる解決になるんだね。

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    民法の第410条(不能による選択債権の特定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!お母さんがコンビニにあなたを連れて行って、次の商品の中から好きなものを1つ選んでいいよって言ったとします。
    「ジュース、お菓子、パン」の3つがあるけど、裏側に「当たり」のシールが貼ってあるのはどれかわからないんだ。
    でも、あなたが「ジュース」を選んだ瞬間に、なんと!お菓子が「当たり」だったことが判明したんです。
    そういうとき、民法の第410条って魔法の言葉が活躍するんだ。この魔法の言葉はね、「もしあなたが選んだものが選べなかったら、代わりに残ったもので一番いいものを手に入れられるんだよ」っていう決まりを教えてくれるんだ。
    つまり、今回だと「ジュース」が飲めなくなっちゃったけど、代わりに「当たり」のお菓子が手に入るってこと!やったね!

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    民法の第419条(金銭債務の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた人が返さないと、借りた人は「お金を返す義務がある」って決まってるよね。でも、ちょっと例外があるんだ。
    お金を返さなくていい場合って?

  • 借りた人がお金を返すことができない
  • *例えば、病気やケガで働けなくなったり、災害で家が壊れてお金がなくなったりしたとき

  • お金を貸した人が、お金を返すように請求しない
  • *例えば、お金を貸した人が「もういいよ」と言ってくれたとき
    それでも、こんな場合はお金を返さなきゃいけないよ!

  • 借りた人がわざと返さない
  • 借りたときから、返すつもりがない
  • なんでこんなルールがあるの?
    お金を貸した人も借りた人も困らないようにするためなんだ。例えば、病気で働けなくなったら、お金を返すのが大変だよね?そんなときにお金を返す義務があったら、ますます大変になってしまうでしょ。
    だから、法律は「返せなくなるなら返さなくていいよ」って言ってくれているんだ。でも、わざと返さないのはダメだよ。ちゃんと返す約束をしたんだから。

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    民法の第420条(賠償額の予定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第420条「賠償額の予定」を子供向けに説明!
    ある日、お友達の太郎くんが、家まで遊びに来たんだ。すると、太郎くんがうっかりして、お気に入りの花瓶をばきんと割っちゃった!
    おっと大変!花瓶は壊れちゃったし、ママに怒られるかも…。
    でも大丈夫!法律には「賠償額の予定」というルールがあるんだ。これはつまり、「壊したものがあったら、その分の金額をお友達に払ってもらう」ってこと。
    例えば、花瓶が1,000円分壊れたとすると、太郎くんは1,000円を払うことになるんだ。
    そうすれば、ママも怒らないし、太郎くんも安心だよね。
    このルールがあるから、うっかり何かを壊してしまっても、ちゃんと責任を取ることができるんだよ。
    でも、「賠償額の予定」って書いてあるからといって、何でもかんでもお金がもらえるわけじゃないんだ。
    例えば、お友達の家に遊びに行った時に、うっかりおもちゃを踏みつぶしてしまったとしても、お金はもらえません。だって、そのおもちゃは「予見できず、避けられない」事故だったから。
    だから、責任を取るべき時はちゃんと責任を取って、「賠償額の予定」って覚えようね。そうすれば、みんな仲良く遊べるよ。

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    民法の第422条(損害賠償による代位)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    損害賠償で代わりに損害を受け取れる法律があるよ!
    もし、誰かがあなたの大事なものを壊したり、けがをさせたりしたら、その人はあなたに損害のお金を払わなきゃいけないよね。でも、あなたが未成年の子供だったら、代わりに誰かがあなたのために損害のお金を受け取ることができるんだ!
    その人が誰かって?それはあなたの親や保護者だよ!
    この法律は「第422条」って呼ばれていて、こう言ってるんだ。

  • お子さんが未成年で損害を受けた時
  • 親や保護者は、お子さんの代わりに損害のお金を受け取ることができる
  • これって、まるでスーパーマンがお子さんの代わりに損害のお金を受け取ってくれるみたいでしょ?
    なんでこんな法律があるの?
    子どもってまだ未熟だから、自分の権利を守るのが難しいよね。だから、法律が子どもたちを守ってくれるんだ。怪我したり、大事なものを壊されたりしたら、大人たちが代わりに損害のお金を受け取って、子どもの面倒を見てくれるようにしてくれるんだよ。
    注意することもあるよ
    ただ、この法律はちょっと注意するところもあるんだ。親や保護者が損害のお金を受け取ると、子どもが直接お金を受け取ることはできないよ。でも、大人たちはそのお金を子どものために使わなきゃいけないんだ。例えば、医療費や修理代、教育費とかね。
    大事なものを壊したり、けがをさせたりしたら、相手にちゃんと謝って損害のお金を払ってもらうようにしようね!そうすれば、子どもでも安心して大切なものを守ることができるよ!