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民法の第530条(懸賞広告の撤回の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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あるお店が「クイズに正解したら100万円プレゼント!」という懸賞広告を出したとしよう。
すると、たくさんの人がクイズに参加したよね。でもお店が「やっぱプレゼントやめる!」なんて言い出したら、困っちゃうよね。
そこで、法律ではお店にルールを決めてるんだ。
まず、お店が「プレゼントやめる!」と言いたいときは、「最初に広告を出した場所と同じ方法」で言わなきゃいけないんだ。
例えば、お店が新聞に広告を出したなら、新聞に「プレゼント中止のお知らせ」として載せないといけないってこと。
そして、お店が「プレゼントやめる!」と言えるのは、まだクイズの答えが出たり、プレゼントの受け取り方が決まったりしていないときだけなんだ。
つまり、お店が「正解は〇△□」って発表したり、「プレゼントはお店で受け取れます」って決めちゃったら、「プレゼントやめる!」って言えなくなるんだよ。
これはまるで、ゲームで「一番早くゴールした人が賞金ゲット!」って言って、みんなが走ってる途中で「賞金なし!」って言うようなもの。ダメだよね。
だから、お店が懸賞広告を出したら、ルールを守って「プレゼントやめちゃう」って言わないと、みんながガッカリしちゃうよ。

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民法の第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

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ある人が、誰かにたくさんお金を借りていたとしよう。
そのお金を払えなくなってしまったので、お金を貸した人は、裁判所に頼んで、お金を借りた人の家にあったテレビや冷蔵庫を「差押え」したよ。
でも、お金を借りた人のお父さんは、お金を貸した人からさらにたくさんお金を借りていたんだ。
そこで、お父さんは「あのテレビと冷蔵庫は私のもので、私の借金の返済に使うから、差押えないで!」って言ったんだ。
でも、法律には「差押えを受けた債権は相殺できない」っていうお約束があって、お父さんはテレビや冷蔵庫を自分の借金の返済に使えなくなったんだ。
だから、お金を借りた人は、テレビや冷蔵庫を差押えられても、お父さんの借金を自分の借金と相殺することはできなかったってこと。
これはルールなんだよ。差押えられたお金や物は、他の借金に充てることはしちゃいけないんだ。

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民法の第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「懸賞広告の報酬を受ける権利」っていうのは、まるでゲームのようなものなんだよ。お店や会社が「○○を見つけた人、賞品をあげるよ」ってクイズを出したり、アンケートを取ったりするの。
これを懸賞広告って呼うんだけど、子供でも大人でも誰でも参加できるんだ。もしあなたがそのクイズに正解したり、アンケートに答えて抽選に当選したりしたら、やったー!賞品がもらえるよ。
この法律の第531条はね、たとえ子供が懸賞広告に応募して賞品を当てても、お父さんやお母さんの許可がなくても、ちゃんと自分でその賞品を受け取ったり、お金に換えてもらったりできるんだって言ってるんだよ。
なぜかっていうと、子供でもちゃんと自分の意見を持てて、自分の持ち物を管理できるようになるお年頃だからなんだ。自分で決めて、自分で責任を持てるってことだね。
だから、もしあなたが懸賞に当選したら、お父さんやお母さんに自慢して、お友達にも教えてあげて、みんなで喜んじゃおう!

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民法の第512条(相殺の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お金を貸し借りすることは、まるで友達とゲームをするようなものです。
君が友達に100円貸したとします。すると友達は君に100円を借りている状態になります。これが「債権」と「債務」です。
ある日、君が友達から200円借りたとします。すると君は友達に100円借りたまま、さらに200円も借りることになります。つまり、君の債権は200円になります。
一方、友達は君から100円借りているので、友達の債務も200円になります。
ここで、面白いことが起こります。君と友達は互いに200円ずつのお金を借りています。これを「相殺」と言います。友達の200円の債務から、君の200円の債権を差し引くと、お互いに借金がなくなります。
まるで、友達同士で「君の借りている100円と、僕の借りている100円、相殺してゼロにしよう!」って決めるようなものです。
これが民法第512条の「相殺の充当」です。
つまり、お互いに借金があれば、どちらかをゼロにして帳消しにすることができるということ。友達同士でも、大人同士でも、このルールを使うことができます。

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民法の第513条(更改)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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更改:約束を魔法のように変える魔法の杖
ある日、ママに「部屋を片付けたらお小遣いをあげる」って言われたよね。でも、片付けが面倒でついつい忘れてちゃった。するとママは「お小遣いはなしよ」って。ガーン!
でもね、諦めないで!ここで魔法の杖の登場だよ。それが「更改」なんだ。
更改ってのは、約束を新しい約束に変える魔法なんだ。例えば、ママが「お小遣いはなしよ」って言った後で、
あなた:「ママ、部屋を片付けていい子になったから、やっぱりお小遣いちょうだいよ!」
ママ:「あら、そんなに言うならあげてもいいわよ」
って言ったとしよう。これって、ママとあなたが約束を変えたってことなんだよね。つまり、これが更改なんだよ。
魔法の杖みたいに、昔の約束をピョンって新しい約束に変えてくれるんだ。
でも、魔法にはルールがあるでしょ。更改にもルールがあるんだ。

  • 1.約束を2人で変えること:ママが「OK!」って言ってくれるまで、自分で勝手に変えてはダメだよ。
  • 2.新しい約束もちゃんと守ること:お小遣いをもらったら、そのお金で何か買ってしまったらダメだよ。新しい約束はちゃんと守ろうね。
  • 覚えておいてね。約束が面倒で困ったときは、魔法の杖「更改」を思い出して、ママと一緒に新しい約束を作ろうね。そうすれば、約束を守ったごほうびをちゃんとゲットできるよ!

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    民法の第514条(債務者の交替による更改)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「民法第514条」ってなに?
    これは「債務者の入れ替え」について決めたルールなんだ!
    イメージしてみよう!
    例えば、お友達の太郎くんにお金を借りたとするよね。でも、太郎くんが引っ越してしまって返せなくなっちゃった!
    そんなとき、太郎くんのお兄さんが「私が返すよ!」と言ってくれたらどうなると思う?
    太郎くんのお兄さんが太郎くんの代わりに借金を返すことになったんだ!このとき、太郎くんが背負っていた借金は消えて、お兄さんが新しい借金主になるの。
    これが「債務者の交替による更改」って呼ばれるものなんだ!
    面白いたとえ話!
    太郎くんが借金を抱えた怪獣だと思ってね。太郎くんのお兄さんはその怪獣を退治するスーパーヒーローなんだ!
    最初は太郎くんが怪獣を背負ってたんだけど、お兄さんが代わりに退治するって言ったから、太郎くんから怪獣がいなくなったの。でも、怪獣はそのままお兄さんの背中に乗ったんだよね。
    これが「債務者の交替による更改」!怪獣が債務、太郎くんが元の債務者、お兄さんが新しい債務者ってことだね!
    子供にも分かりやすく言うと…
    「太郎くんが勝手に借金を連れて引っ越しちゃったけど、お兄さんが『弟の代わりに僕が返すよ!』って言ったから、太郎くんの借金はなくなって、お兄さんが代わりに借りることになったよ!」
    難しい言葉があると理解が難しいね。分かりやすく説明してもらえば、法律でも理解できるんだね!

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    民法の第515条(債権者の交替による更改)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「債権者の交替による生まれ変わり」
    昔々、太郎という男の子がいました。太郎はパン屋さんに1000円を借りてパンを買っていました。
    ある日、太郎がパン屋さんに借金を返しに行くと、なんとパン屋さんはもうお店を閉めて引っ越していました!太郎は「どうしよう!借金を返したいのに」と困りました。
    そこで、太郎はパン屋さんの代わりに、パン屋さんの借金を受け継いだ次郎というおじさんに会いました。次郎おじさんは「太郎くん、君のパン屋さんの1000円の借金を僕が代わりに受け取るよ」と言いました。
    すると、太郎の借金は次郎おじさんへ「生まれ変わった」んです。太郎は「やったー!借金を返せる!」と喜びました。
    これが「債権者の交替による更改」ってやつです。お金を借りた相手(債務者)が変わらないのに、お金を貸している人(債権者)が変わることを言います。
    例えば、太郎がパン屋さんに借りた1000円を、次郎おじさんがパン屋さんから買い取った場合も同じです。でも、この場合、太郎の借金は「生まれ変わって」次郎おじさんへの「新しい借金」になります。
    この「生まれ変わり」によって、借金の返済方法や期日が変わったりすることもあります。だから、債権者が変わる時は、ちゃんと新しい債権者と相談して確認しておきましょう!

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    民法の第518条(更改後の債務への担保の移転)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんがママにお金を借りてるんだって。そのとき、お父さんは「もし返せなくなったら、この大事なコレクションを担保としてあげるよ!」と約束したんだ。
    ある日、お父さんとママが仲直りしたから、お金を返すことにしたんだ。でも、今さらコレクションを渡すのも変だから、新しい約束をしたんだ。
    「お父さん、お金はちゃんと返すけど、担保としてコレクションの代わりに、新しいマンガ本のコレクションをあげるよ!」
    これが民法の第518条「更改後の債務への担保の移転」なんだ。
    債務ってのはお金を返すことね。お父さんがお金を返す約束をしたのが「更改」ってやつ。
    担保ってのは、お金を返せなくなったときに、コレクションみたいな大事なものを代わりにあげちゃう約束のこと。
    だから、お金を返す約束が変わると、担保の約束も一緒に変わるんだ。新しいマンガ本のコレクションが担保になったんだよ。
    まるで、借りたお金が別の形になって返ってくるみたいだね。でも、ちゃんと返さないと大変なことになるから、約束は守ろうね!

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    民法の第521条(契約の締結及び内容の自由)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「民法第521条」は、契約って何でも自分で決めていいよっていうお話なんだ。
    契約っていうのは、約束みたいなもの。友達と「公園で遊ぶ」って約束したら、それは契約だね。
    このお約束、法律では「自由に決められるよ」って決まってるんだ。だから、お友達と「公園で遊んだら、おやつをあげるよ」って約束してもいいし、「公園で遊んだら、宿題を手伝ってね」って約束してもいいんだ。
    でも、一つだけ注意しなきゃいけないことがあるよ。お友達に「公園で遊んだら、100万円あげるよ」って約束したら、法律違反になっちゃうんだ。これは、お友達にとってズルすぎるお約束だからダメなんだ。
    それ以外は、何をお約束してもOKだよ。例えば、「公園で遊んだら、一緒に笑うよ」とか、「公園で遊んだら、お歌を歌うよ」とか、どんなお約束でも法律は認めてくれるよ。
    だから、契約をするときは、どんなお約束をしたいか、みんなで相談して決めるといいね。そうすれば、みんなで楽しく遊べて、素敵な思い出ができるよ!

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    民法の第499条(弁済による代位の要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    ある日、ピョンピョンが公園で友達と遊んでいたとき、友達のミミが転んでけがをしてしまいました。
    びっくりしたピョンピョンは、急いでお母さんに助けを求めました。お母さんは病院にミミを連れて行って治療を受けてもらいました。
    ところが、ミミの治療費はとっても高くて、ピョンピョンのお母さんのお財布がすぐに空っぽになってしまいました。
    その時、お母さんは「第499条」という魔法の言葉を思い出しました。この魔法の言葉は、誰かが代わりに誰かの借金を返したとき、代わりに返した人がその借金の権利をもらえることを意味するのです。
    ピョンピョンのお母さんは、ミミのお父さんにお願いして、治療費を代わりに払いました。そうすると、ミミのお父さんが持っていたミミへの治療費を請求する権利が、ピョンピョンのお母さんに移ったのです。
    つまり、ピョンピョンのお母さんは、ミミに治療費を請求できるようになったのです。
    まるでピョンピョンがスーパーヒーローになって、ミミをけがから守ったみたいだね。お母さんの代わりに治療費を払ったピョンピョンも、ピョンピョンのお母さんも、ミミを助けてくれてみんなヒーローです。

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    民法の第501条(弁済による代位の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    想像してみよう!
    ある日、パパがパン屋さんでパンを買ったんだけど、お財布を忘れてきちゃったんだって。そこで、代わりに息子である君がお金を出してパン代を払ったんだ!
    すると、そのパン屋さんは「わぁ、君が払ってくれてありがとう!じゃあ、パパが払うはずだったパン代を受け取ってよ!」って言ったんだ。
    それで、君はパパの代わりにパン屋さんのパン代を受け取ったんだ。これが「代位」ってやつだよ。
    つまり、君がパパの代わりにパン代を払ったことで、君がパン代を受け取る権利が得られたんだ。パパにお金を貸したみたいな感じだね。
    これが民法第501条の「弁済による代位の効果」ってことだよ。誰かが誰かの代わりに債務(お金などの義務)を払うと、代わりに払った人がその債権(お金を受け取る権利)を受け取れるんだ!
    ちょっと難しいけど、大切なのは誰かにお金を貸したら、「このお金を必ず返すよ」という約束をしてもらうことだよ。そうすれば、もし相手が約束を破っても、代わりに払った人がそのお金を受け取れる権利があるんだって。

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    民法の第502条(一部弁済による代位)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ミミちゃんが友達のユキちゃんに100円を貸したんだって。でもユキちゃんはすぐに返しそびれちゃって、ミミちゃんはちょっと困っちゃった。
    ある日、ミミちゃんはおとうさんがユキちゃんの家に遊びに行くのを知って、こうお願いしたんだ。
    「お父さん、ユキちゃんにお会いになったら、ちょっと100円貸したことを思い出させてくださいって」
    おとうさんがユキちゃんの家に着くと、「ユキちゃん、ミミちゃんから100円貸してもらったんだって?忘れてない?」って聞いたんだって。そうしたらユキちゃんは、「あっ、そういえば借りてたんだ!忘れてた!」って思い出したんだ。
    でも、ユキちゃんは100円しか持っていなくて、ミミちゃんにお返しできなかったんだ。そこでユキちゃんは、おとうさんに100円を貸してもらったんだって。
    おとうさんがミミちゃんにそのことを話すと、ミミちゃんは拍手して喜んだんだ。「やっほー!ユキちゃん、お父さん、ありがとう!どうしていいかわからなかったの」って。
    このお話が法律でいう「一部弁済による代位」なんだって。ミミちゃんはユキちゃんに100円貸した"債権者"。ユキちゃんはミミちゃんからお金を借りた"債務者"。おとうさんはユキちゃんに100円を貸した"第三者"。
    この法律はね、こんなことを言ってるんだ。
    「第三者が債務者の代わりに一部でもお金を返したら、第三者は債権者に対して、債権者と同じようにお金を返してもらえるよ」って。
    つまり、おとうさんはユキちゃんの代わりに100円を返したから、ミミちゃんから100円をもらう権利ができたってこと。
    これが「一部弁済による代位」で、ミミちゃんにとってはとっても助かったんだって。これからミミちゃんとユキちゃんは、お金の貸し借りでもっと仲良しになれるかもね!

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    民法の第505条(相殺の要件等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    想像してみて!お友達に100円お借りしたよね。すると、そのお友達からも、あなたは50円借りていたんだ。そうしたら、どうする?
    法律では「相殺」って言って、お互いの借金を差し引いて、差額だけを支払えばいいって決まってるんだ。つまり、100円から50円を引いたら50円だから、50円だけお友達に返せばいいってこと。
    でも、相殺にはちょっとルールがあるんだ。

  • まず、お互いの借金が「同じ種類」じゃないといけないんだ。例えば、お金を借りているのと、物を借りているのは違うから、相殺できないよ。
  • それから、借金が「確定」していなきゃダメ。つまり、いくらなのかちゃんと決まっていないといけなくて、後で金額が変わっちゃったらダメなんだ。
  • あと、どちらかの借金が「消滅時効」になっていないこと。消滅時効とは、借金を返さなくてもよくなる期間のことだよ。
  • 他にも細かいルールはあるんだけど、一番大切なのは「お互いの借金を差し引いて、差額を支払えばいい」ってこと!
    まるで、魔法の計算みたいに思えるよね!借金が減って、よりハッピーになれるんだ♪

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    民法の第506条(相殺の方法及び効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    ある人がお金を借りていて、それを返さないまま、別の人がその人に何かお金や物を貸した、という状況を想像しよう。
    すると、お金を借りていた人は、借りたお金よりもたくさんお金を貸してくれた人に貸しがあることになるよね。
    「相殺」っていうのは、そんな時にお互いの貸し借りを取り消しにする魔法のことなんだ。
    まず、お金を借りた人は、貸してくれた人に「あのとき借りたお金と同じ分だけ、今返したいな」と言うんだ。
    すると、貸してくれた人は「いいよ、それなら借りてた分を返してもらって、おしまいだ」と言うんだ。
    これで、お互いの貸し借りがチャラになって、どちらも何も借りてない、貸してない状態になるわけ。
    まるで「魔法の消しゴム」で貸し借りを消しちゃうみたいだよね。
    しかも、この相殺が効くのは、お金だけじゃなくて、物でもOK。
    例えば、AさんがBさんに本を借りていて、BさんがAさんにゲームを貸していた、という場合も相殺できるんだ。
    Aさんは「あの本と同じ分、ゲームを貸したいな」と言えば、Bさんは「いいよ、じゃ本を返してもらって、ゲームも返すね」と言って、お互いの貸し借りがチャラになるの。
    このように、相殺は貸し借りをすっきり解消してくれる便利な魔法なんだよ。

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    民法の第487条(債権証書の返還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権証書の返還請求って、何のこと?
    お金を借りたり貸したりすると、その証拠となる書類があるんだ。それを「債権証書」っていうんだよ。
    借りたお金を返済したらどうなるの?
    お金を貸してくれた人は、その債権証書を借りた人に戻さないといけないんだ。だって、お金がちゃんと返済されたって証拠になるからね。
    返してもらえないときは?
    でも、借りた人が返さなかったり、なくしたりしたら、貸してくれた人は困っちゃうよね。そんなときは、裁判所に「債権証書の返還請求」をできるんだよ。
    裁判所がどうしてくれるの?
    裁判所は、借りた人に「返還しなさい」って命令するんだ。それでも返さなければ、罰金を取られたり、財産を取り上げられたりするかもしれないよ。
    子供にもわかる面白説明
    お金を貸したら、借りた人に「お金貸したって証拠だよー」って書類を渡すんだ。それが債権証書ってやつ。
    でもね、お金がちゃんと返ってきたら、その書類は「もう用済み!」だから、貸した人に返さないといけないの。
    もし借りた人が返さなかったり、なくしちゃったら、裁判所のおじさんが「返せよ!」って怒ってくれるんだ。そうすれば、書類が返ってくるよ。でも、返さないと大変なことになるかもしれないよ!

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    民法の第507条(履行地の異なる債務の相殺)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    想像してみて!
    あなたが親友のさくらちゃんと遊んでいるところ。さくらちゃんはあなたが借りていた本を持っていて、あなたはさくらちゃんに新しいゲームを貸していたの。
    ある日、本を返しにさくらちゃんが来たとき、あなたは「ねえ、ゲームを貸す代わりに、この本を受け取って」って言ったんだ。さくらちゃんも「いいよ!」って答えてくれたよ。
    これが「相殺」ってやつ。つまり、お互いが持っている借金(本とゲーム)を、取り消しにしてなくなったってこと。
    でも、これは単に本とゲームを交換しただけじゃないんだ。民法の第507条という法律によると、相殺ができるのは、お互いの借金が「同じ内容」で、「履行地」と呼ばれる返済する場所が「違う」場合なの。
    たとえば、あなたがさくらちゃんに本を借りていた場所が公園で、さくらちゃんがあなたにゲームを貸していた場所が学校だったら、この場合も相殺できるよ。だから、相殺ってのは、お金や物が違っても、借金の内容が同じなら、違う場所で返してもOKってことなんだ。
    ちょっとこややしいかな?でも、友達同士の約束でもこの法律と同じように考えてみるとわかりやすいよ。お互いに貸し借りしたものを返して、それでチャラにして終わりにできるよね。それが「相殺」ってことなんだ!

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    民法の第488条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    想像してみて!おうちに同じ種類のごはんが2種類あるんだ。
    一つはパパが作ったカレーで、もう一つはママが作ったチャーハン。どっちもとっても美味しそうだね!
    このとき、カレーとチャーハンを一緒に食べるのはちょっと変だよね。お腹がパンパンになっちゃうし、味がケンカしちゃう。だから、どっちか一方を選ぶことになるよね。
    これが民法の第488条なんだ!
    この法律は、「同じ種類のごはんを同時に食べちゃダメだよ」っていうルールなんだ。
    でも、こんな例外があるんだよ。

  • カレーが大好きで、チャーハンには興味がない場合
  • お腹がペコペコで、カレーもチャーハンも全部食べたい場合
  • こういうときは、カレーだけを食べても、両方食べてもいいんだ。
    ちょっと難しいかもしれないけど、簡単に言うと、同じ種類のごはん(債務)を同時に食べなきゃいけないときは、自分の好きなもの(優先順位の高い債務)から食べればいいよってこと。
    もしお腹が空いていて、両方食べたいときは、全部食べてもOK!それが民法の第488条なんだ。

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    民法の第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた人がお金を返すとき、何から返せばいいのか決まっています。それが民法の第489条だよ。
    お金を借りると、「元本」という借りた金額と、「利息」というお金を借りたお礼に支払うお金、「費用」というお金を貸すのにかかった経費を返す約束をするよね。
    この3つを返すときは、まず「費用」から返さないといけないんだ。これは、お金を貸すのにかかった電話代や手数料などの経費を先に返さないと、お金を貸してくれた人が損しちゃうから。
    次に「利息」を返すんだ。これは、お金を借りっぱなしにしておくと、お金を貸してくれた人に損をさせてしまうので、お礼のお金を払うのと同じ考え方だね。
    最後に「元本」を返すんだ。元本は借りた金額そのものだから、一番最後に返せばいいんだ。
    お金を返すときは、この順番を覚えていれば大丈夫!
    例えば、友達に1000円を借りたとしてね。そのときに、お金を貸す手数料で50円かかったんだ。
    お金を返すときは、まず手数料の50円を返す。次に利息として100円を返す。残りの850円が元本だから、最後に850円を返すんだ。
    これで、お金を借りたときの約束通りに返済できるってことだね!

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    民法の第490条(合意による弁済の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金の使う順番を自分たちで決めるルール
    第490条(合意による弁済の充当)
    ある人が誰かに借金をしていて、それを返すお金があるとする。でも、その借金が何個もに分かれていたとする。
    例えば、

  • 1万円の借金
  • 2万円の借金
  • 3万円の借金
  • 全部で6万円の借金があるとする。
    その人が2万円だけ返すお金があるとする。
    このとき、借金をする側と返す側が「一番古い借金を2万円で返す」と決めれば、1万円の借金が返済されたことになるよ。
    借金をする側の気持ち
    古い借金から返したい。新しい借金はあとでも返せばいいから。
    返す側の気持ち
    古くても新しくても、とにかく2万円返したい。
    つまり、この2人が「2万円は一番古い借金に充てるよ」と合意すれば、一番古い借金だけが2万円減って、他の借金はそのまま残るってこと。
    なぜこんなルールがあるの?
    これがなかったら、返す側が「新しい借金を2万円返したよ」と言うかもしれない。そうすると、借金をする側が「いや、一番古い借金を返してほしい」と言うかもしれない。
    そうなるとケンカになる可能性がある。だから、こういうルールがあって、お互いに「このお金はどの借金に充てる」と決めておけば、ケンカを防ぐことができるんだ。
    面白い例
    友達に3万円の借金をしているとする。ある日、友達が「2万円をゲーム機を買うために使いたい」と言ってきたとする。
    でも、友達には他にも借金があるとする。
    もし、「2万円は3万円の借金に充てる」と決めていたら、友達はゲーム機を買うことができない。
    だけど、「2万円は他の借金に充てる」と決めていたら、友達はゲーム機を買うことができる。
    つまり、このルールは、お金を使う順番をお互いに決めることで、ケンカを防ぎながら、みんなの願いを叶えることができるんだ。

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    民法の第491条(数個の給付をすべき場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんとお母さんが約束をくれたよ!
    お父さんとお母さんは、あなたにプレゼントをあげると約束してくれたんだ。でも、プレゼントはひとつだけじゃなくて、3つあるんだって!
    プレゼントはこれ!

  • おいしいケーキ
  • かっこいいサッカーボール
  • じてんしゃ
  • あなたはどうする?
    お父さんとお母さんは、「どれからもらってもいいよ」って言ってるんだ。あなたはどれがほしいかな?
    ケーキから食べちゃう?
    ケーキはすぐに食べられちゃうね。でも、サッカーボールとじてんしゃは長く遊べるよ。
    お父さんとお母さん、ちょっと待って!
    ここでちょっと考えてみよう。あなたはお菓子が大好きだけど、サッカーも上手になりたいし、じてんしゃにも乗りたいんだよね。
    プレゼントを順番にもらうんだ!
    そしたら、こうしたらどうかな?

  • まずはケーキを食べる。お腹が減ってるし、ケーキはすぐに食べちゃうものだからね。
  • 次にサッカーボールをもらう。毎日練習して、上手になろう!
  • 最後にじてんしゃをもらう。晴れた日に一緒に乗ろうね!
  • これが「民法の第491条(数個の給付をすべき場合の充当)」っていう決まりなんだ。つまり、複数のプレゼントを順番にもらって、すべてを上手に使うことができるんだよ!