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民法の第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!お宝の宝箱がたくさんあるよ。これが「相続財産」だ。宝箱にはピカピカの宝石や素敵な絵画など、大切なものがぎっしり詰まってる。
でもね、この宝箱には「遺贈」って呼ばれる特別なルールがあるんだ。これは、お宝を宝箱の中に入れずに、誰かに直接あげちゃうことなんだ。まるで、箱からこっそり宝石を取り出してあげるみたい。
この第996条が言ってるのは、「宝箱の外にあるお宝」は遺贈しちゃダメってこと。例えば、宝箱の横にある「愛犬モモ」とか、家の外に置いてある「自慢の自転車」とか。これらは宝箱の中に入っていないから、遺贈としてあげられないんだ。
でも、宝箱の中にあった「愛犬モモのコート」とか、「自転車用のヘルメット」は遺贈できるよ。なぜなら、これらは宝箱の中に入ってたからだね。
このルールがあるのは、相続財産をちゃんと分配するためなんだ。宝箱の中のお宝は、みんなで公平に分けるよう決まってるんだけど、宝箱の外にあるお宝を遺贈しちゃうと、不公平になっちゃうでしょ?だから、宝箱の外にあるお宝は遺贈しちゃダメって決まってるんだ。
わかったかな?宝箱のお宝はちゃんとみんなで分け合って、宝箱の外にあるお宝は特別に誰かにあげようね!

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民法の第998条(遺贈義務者の引渡義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お宝を伝える魔法の杖
おじいさんがお宝を隠して、「〇〇くん(あなた)にあげるよ」と言ったとしよう。そうしたら、おじいさんの家は魔法の杖で触れると扉が開くお城になっちゃうんだ!

魔法の杖の使い方が大事
でも注意が必要!おじいさんが言うまで魔法の杖を振っちゃダメなんだ。なぜかって?杖を振るとお城が消えちゃうから。
おじいさんが「今だ!」と言ったら、すぐに杖を振ってね。そうすると、隠してたお宝があなたのものになるよ!
これは法律というルールで決まってるんだ。おじいさんがお宝をあげると言ったんだから、あなたに渡さなきゃいけないってこと。

悪用しちゃダメ
でも、杖を振るタイミングは大事。おじいさんがまだ生きてるのに振っちゃうと、魔法の杖は壊れて二度と使えなくなっちゃう。おじいさんが亡くなってから初めて振れるようになるんだ。

優しいおじいさんからのプレゼント
おじいさんがお宝をあげると言ったのは、あなたを大切に思ってるから。あなたに幸せになってほしいから、大切な宝物を託してくれたんだよ。
だから、おじいさんの思いを大事にして、魔法の杖を上手に使ってね!

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民法の第999条(遺贈の物上代位)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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民法の第999条(遺贈の物上代位)を子どもでもわかるように楽しく説明するよ!

想像してみて!
お爺さんが孫のゆうちゃんに、大切な時計を遺贈したとしよう。でも、お爺さんが亡くなったとき、その時計はもうどこかに売られていたんだ。ガーン!
こんなとき、ゆうちゃんはどうなると思う?
民法の第999条は、こういう場合にゆうちゃんを助けてくれるんだよ。この条文は、こんなことを言ってるんだ。
「誰かにものを遺贈したのに、それがなくなった場合、遺贈を受けた人は、その代わりに現金を受け取ることができるよ。」
つまり、ゆうちゃんはその時計の代わりに、お爺さんが持っていたお財布からお金を受け取れるってことなんだ。

例を使って説明するね!
お爺さんがゆうちゃんに100万円の時計を遺贈したとしよう。でも、その時計がなくなったので、ゆうちゃんは代わりに現金を受け取れるんだ。その金額は、100万円だよ。
これって、まるで魔法みたいでしょ?なくなったものを、お金で取り戻せるんだ。だから、ゆうちゃんはガッカリせずに、お爺さんの気持ちを大切なお金に込めて、ずっと大事にできるんだよ。

この法律が大切な理由は?

  • 遺贈を受けた人が、遺贈されたものを失っても安心できる。
  • 遺贈者の意思が尊重される。
  • 家族間の争いを防ぐことができる。
  • だから、民法第999条は、お爺さんとお孫さんのような大切な関係を守るために作られているんだよ。

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    民法の第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友達のゾウさんが書いた遺言状、実はちょっと変だったんだ。法定相続人であるキリンさんとかウマさんとか、みんなにお金をあげようって書いてあったんだけど、その金額が法定相続分の半分しかなかったんだ。
    すると、キリンさんが「ちょっと待って!」って。「遺言で法定相続分の半分以上をあげなかったら、残りの半分は法定相続人で等分に分けるんだよ」って、民法の第982条って決まりを教えてくれたんだ。
    まるで、ゾウさんがあげたおやつが半分しかないけど、キリンさんとウマさんが半分ずつで分けて食べる感じだね。
    この第982条っていうのは、普通の方式で書いた遺言状(紙に書いて、証人2人に署名してもらうやつね)が、法定相続分を半分以上誰かにあげると決めた時、その残りの半分は法定相続人で分け合うってことなんだって。
    キリンさんの説明を聞いて、ゾウさんは「あー、そうだったんだ!」って納得して、遺言状を書き直したんだ。ちゃんと法定相続分の半分以上、キリンさんとウマさんにあげたんだよ。
    だから、もしお友達が遺言状を書く時には、法定相続分に気をつけてね。半分以上あげなかったら、残りは法定相続人全員で分け合うことになるよ!

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    民法の第983条(特別の方式による遺言の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    特別なお約束の遺言はすごい!
    お約束って、普通の約束と違うんだ。普通は言葉でやったり、手紙で書いたりするよね。でも、この特別なお約束の遺言は、もっと特別で大切なものなんだ。

    特別な条件は3つ
    この遺言が効力を持つには、3つの大切な条件があるよ。

  • 1.ちゃんと紙に書くこと
  • 鉛筆じゃダメで、ちゃんとペンかワープロで書かないといけないんだ。

  • 2.証人さんに立ち会ってもらうこと
  • 「ちゃんと書いたよ」って確認してもらうために、大人の証人さんが2人必要なんだ。

  • 3.証人さんが署名すること
  • 「この遺言書が正しいよ」って証明するために、証人さんが署名するんだ。

    普通の約束よりずっと効力が強い
    普通の約束って、後から「やっぱりやめた」って言い換えることができるよね。でも、この特別なお約束の遺言は、そうはいかないんだ。ちゃんとこの3つの条件を守って書いたら、これが最後の言葉になって、みんなはそれに従わないといけないんだよ。だから、この遺言はすごく大切で効力が強いんだ。

    こんな時に使えるよ
    じゃあ、どんな時にこの特別なお約束の遺言書を使うんだろう?

  • 遠くに住んでいて、直接会えなくなった時
  • 病気などで、意思表示が難しくなった時
  • もしもの時のために、自分の大切なものをちゃんと分配したい時
  • みんなでこの遺言書があれば、あの人が亡くなった後でも、その人の大切な願いがかなうんだ。
    だから、自分でもしも何かあったら、大切な人のために、この特別なお約束の遺言書を書いておくと安心だよ。

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    民法の第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    海外にいる日本人でも遺言書が書ける秘密兵器!
    海外で暮らしている日本人でも、日本にいる時と同じように遺言書を作ることができちゃうんだよ!そのための秘密兵器が、この民法第984条なんだ。
    この条文は、海外にいる日本人が遺言書を書くときに、どんな方法を使えるかを教えてくれるの。

    その方法は全部で3つ!

    1つ目:日本の領事館で作る
    海外には日本の領事館があるんだ。そこに行けば、遺言書を作成するお手伝いをしてもらえるよ。宛先とか日付とか、大事な情報を書き込むのは全部自分でやらないといけないんだけど、ちゃんと法的な形になるようにアドバイスしてくれるから安心なんだ。

    2つ目:海外の公証役場で作る
    公証役場っていうのは、書類にサインや印鑑を押して、それが本物だって証明してくれるところ。海外の公証役場でも、遺言書を作成してもらえるんだ。ただ、この方法はちょっと注意が必要だよ。海外の公証役場によっては、日本の法律に慣れていないこともあるから、ちゃんと遺言書としての要件を満たしているか確認してもらう必要があるよ。

    3つ目:自分で全部書く
    海外で日本人が自分で遺言書を書くこともできるんだ。でも、その場合は全部自分の手で書かないといけないよ。誰が作った遺言書なのかがハッキリわかるようにね。間違えたり書き直したりしちゃダメだから、慎重に書く必要があるよ。

    この3つの方法を使って、海外にいる日本人も安心して遺言書を作れるんだ!遺言書があれば、自分の財産を誰が相続するか、どんな風に分配するのかを明確にしておけるから、大切な家族や友人に迷惑をかける心配がなくなるよ。

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    民法の第985条(遺言の効力の発生時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    遺言って、いつから効力が出るのかな?
    遺言は、亡くなった人が「こうしたい」という願いを叶えてあげようという大切なもの。でも、この遺言がいつから効力を持つのかな?

    それが、民法の第985条!
    この条文は、まるで魔法の呪文みたいで、こう言ってるんだ。

    遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が出るよ!
    つまり、元気な時に書いた遺言は、亡くなってから初めて、「はい、効きますよー!」ってなるんだね。それまでは、ただの紙切れでしかないんだよ。

    なんでこんなルールなの?
    理由は簡単。亡くなるまで元気だったら、遺言を書き直したくなるかもしれないよね?
    もし、亡くなる前に遺言を書き直したら、前の遺言は無効になっちゃう。だから、亡くなった時点の遺言が最終版ってことになるんだ。

    面白い例え話があるよ!
    例えば、お友達の○○ちゃんが、お小遣いで遊園地に遊びに行きたいって遺言書を書いたとするよ。
    でも、その後○○ちゃんは、お友達と映画を見に行くことにしたから、遺言書を書き直して映画館に行ったんだ。
    すると、○○ちゃんが亡くなって、最初に書いた遺言書が見つかっても、それは無効になっちゃうね。なぜなら、○○ちゃんが亡くなった時の有効な遺言書は、映画館に行くって書いた方の遺言書だから。
    だから、遺言はいつでも書き直せるし、亡くなるまで何度でも変えられるんだってことを忘れないでね。

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    民法の第986条(遺贈の放棄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    遺贈ってなに?
    遺贈ってのは、誰かがお亡くなりになったときに、「この人にはこれあげるよ!」って決めておくこと。お宝でもお金でも、なんでもあげられるんだ。

    遺贈を放棄ってなに?
    「あげたよ!」って言われても、実はもらっても困ることもあるよね。「いらないからもらわないよ!」って言うことを「遺贈を放棄する」っていうんだ。

    子供でもできるの?
    もちろん!未成年でも、遺贈を放棄することはできるんだ。ただし、おうちの人が一緒に手続きをしてあげる必要があるよ。

    どうすれば放棄できるの?
    放棄したい遺贈を管理している人に、「放棄します!」って書面を送るんだ。その手紙には、自分の名前、住所、遺贈の内容、放棄する理由などを書いてね。

    放棄するとどうなるの?
    遺贈を放棄すると、そのものをもらえなくなる代わりに、相続財産がたくさんもらえることもあるんだ!だって、あなたにもらわなくなったものが、他の相続人に分配されるからね。

    こんなときは放棄したほうがいいかも!

  • もらったものが税金が高くて困る
  • もらったものが自分の財産に負担をかける
  • もらったものが自分の生活スタイルに合わない
  • 最後に
    遺贈を放棄するのは、ちょっと複雑だけど、放棄することで得をすることもあるよ。おうちの人や弁護士さんとよく相談して、あなたにとって一番いい選択をしてね!

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    民法の第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんがおうちにロボットを買ってくれたよ!
    でも、お父さんはロボットが壊れちゃうといけないから、キミに管理してほしいんだって。
    でもキミは、ロボットがちょっと気に入らなくて、お友達にあげたいと思ってる。
    そんな時、お父さんが「ロボットをキミにあげる」って言ってくれたら、どうする?受け取るよね?
    でも、このロボット、お父さんが買ったのだから、お父さんのおうちにあるんだよね。
    キミがロボットを受け取るには、お父さんに「受け取るよ」って言う必要があるんだよ。
    これを民法では「受遺者の承認」って呼んでるんだ。
    「遺贈」ってのは、お父さんがキミにロボットをあげることだね。
    「受遺者」ってのは、キミのことだよ。
    キミがロボットを受け取らなくてもいい時もあるよね。
    例えば、ロボットが壊れてたり、キミがロボット嫌いだったりしたら、受け取りたくないよね。
    そんな時は、お父さんに「受け取らないよ」って言う必要があるんだ。
    これを民法では「受遺者の放棄」って呼んでるよ。
    でも、受け取るかどうか決めるには、ロボットの状態をよく知っておかないといけないよね。
    だから、お父さんはキミに「ロボットの状態を確認して、受け取るかどうか1カ月以内に教えて」って言うんだ。
    これを民法では「催告」って呼んでるよ。
    お父さんはキミがロボットを気に入ってくれることを願ってるけど、キミが気に入らなくても、ちゃんと教えてね。
    そうすれば、お父さんは他の誰かにロボットをあげられるからね。

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    民法の第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、とってもお金持ちのご主人様がいたんだ。ご主人は病気になって「もう長くない」と思い始め、「自分の大切な財産を誰にあげるか」考え始めたんだ。
    そこで、ご主人は「遺言書」というお宝の紙切れに「財産は子供達にあげるよ!」って書いたんだ。でも、ご主人が亡くなった時、子供達はまだ赤ちゃんだったから、お宝の紙切れを読むこともできなかった。
    そんな時、法律の妖精が飛んできて「子供達はまだ小さいから、代わりに親が遺言書を読んであげればいいんだよ!」って教えてくれたんだ。
    親は「子供が受け取るんだね!」って遺言書に承諾(しょうだく)のハンコを押したんだ。それで、子供達はご主人の財産をたくさんもらったとさ。めでたしめでたし!
    でも、遺言書に「やだ!いらない!」って書いてある場合もあったんだ。すると、子供達は財産をもらうのをやめて、お宝の紙切れをビリビリに破いちゃったんだって。これを「放棄(ほうき)」って言うんだよ。
    法律の妖精は「遺言書を承認するか放棄するかを決められるのは、子供達が20歳になってからだよ」って教えてくれたんだ。それまでは、親が代わりに決めるんだよ。
    だから、遺言書はとっても大切な魔法の紙切れなんだって。みんなも大切にしてね!

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    民法の第989条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    『遺(い)贈(ぞう)ってなに?』
    おじいちゃんやおばあちゃんが、亡くなる前に「この大切な時計は孫の太郎にあげたいな」って決めてくれることだよ。これを「遺贈」っていうんだ。

    『遺贈を承認したり放棄したり』
    太郎は時計をもらえるかどうか、自分で決められるんだよ。気に入ったら「承認」して、もらうことにする。いらないと思ったら「放棄」して、もらわないことにするんだ。

    『承認や放棄を撤回したり取消したり』
    でもね、もし太郎が「やっぱ時計はもらいたくないな」と後から思ったり、「だまされて承認しちゃった」ってなったりしたら、承認や放棄を取り消したり、撤回したりできるんだ。

    『取り消したり撤回したりできるのはこんなとき』

  • 詐欺とか脅迫にあって、承認や放棄させられたとき
  • 承認や放棄するときの大事な情報を知ってなかったとき
  • 取り消したり撤回したりする権利があることを知らなかったとき
  • 『注意すること』

  • 承認や放棄を取り消したり、撤回したりできるのは、おじいちゃんやおばあちゃんが亡くなってから1年以内だよ。
  • 無理やり取り消したり、撤回したりするのはダメだよ。正当な理由がないといけないんだ。
  • 『最後に』
    遺贈を承認したり放棄したりするのは、大切なことだから、よく考えて決めてね。でも、もし間違えたり後悔したりしたら、法律でちゃんと守ってもらえるから安心してね。

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    民法の第990条(包括受遺者の権利義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    お父さんが亡くなる前に、遺言を書いて、全ての財産を「みんな」にあげるって決めたんだ。でも、「みんな」って誰のことかハッキリとは言っていないんだって。
    すると、お父さんの財産をもらえるのは誰になるのかな?
    この場合、お父さんの財産は、お父さんの子供たち全員のものになるんだ。つまり、「みんな」っていうのは、お父さんの子供たち、つまりあなたたちのことなんだよ!
    お父さんの財産には、家や車、お金、それから大切な思い出の品物も含まれるかもね。あなたたちは、それらすべてを分け合うことになるよ。
    でも、気をつけて!財産には、お父さんが借りていたお金などの借金も含まれているかもしれないよ。お父さんの財産を受け取ったときは、借金も一緒に受け継ぐことになるんだ。だから、ちゃんと確認してから受け取ってね。
    お父さんは、子供たちに平等に財産を分け与えたかったんだ。だから、兄弟姉妹がいれば、みんな同じくらいの財産を受け取れるよ。
    これが、民法の第990条が教えてくれていることなんだ。遺言に「みんな」って書いてあるときは、財産は子供たち全員で受け継ぐってことだよ。
    まるで宝探検みたいだよね!お父さんの遺した財産をみんなで探して、分け合っちゃおう!

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    民法の第991条(受遺者による担保の請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんやお母さんが亡くなって、遺言書に「私の財産は全部、○○(子供)にあげるよ」と書かれていたら、○○さんはお父さんやお母さんの財産を全部もらえるんだね。
    でも、遺言書にはちょっと変わったことが書いてあるかもしれないよ。例えば、「○○には財産をあげるけど、○○が銀行からお金を借りていて返せなくなったら、その財産を銀行に差し押さえてもらっていいよ」ってね。これを「受遺物担保請求」っていうんだ。
    これはどういうことかというと、○○さんが銀行からお金を借りていて返せなくなったら、銀行はお父さんやお母さんの財産を「返済してもらえないから取り上げるよ!」って持って行けるってことなんだ。
    でも、心配しないで!○○さんがちゃんと銀行にお金を返していれば、財産を取られることはないよ。受遺物担保請求は、○○さんがお金を返せなくなった時だけ使える特別なルールだから。
    このルールがあるのは、お父さんやお母さんが「○○が借金まみれになって財産を失いたくないな」って心配して、借金を保証するためのものなんだ。だから、お金を借りる時は計画的に返せるだけ借りてね。そうすれば、お父さんやお母さんの財産も守れるし、借金で困ることもないよ!

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    民法の第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!おじいちゃんが亡くなったんだって。おじいちゃんにはたくさんの財産があったみたい。
    すると、ある人がおじいちゃんの遺言書を持ってきたんだ。そこにはこう書いてあったんだよ。
    「私は、孫の太郎くんに、財産の一部を譲ります。でも、太郎くんに私の墓を建ててほしいんです」
    太郎くんはおじいちゃんが大好きだったから、もちろん墓を建ててあげたいと思った。でも、墓を建てるにはお金がかかるよね。そこで、太郎くんは思いついたんだ。
    「法律に『遺贈義務者による費用の償還請求』っていうのがあったはず!」ってね。
    この法律によると、「遺贈を受けた人が、その遺贈のために費用を支払った場合、その費用を遺贈してくれた人に請求することができる」んだって。つまり、太郎くんはおじいちゃんに、「墓を建てたお金を払ってね」って請求できるってことなんだ。
    おじいちゃんは太郎くんに財産を譲ったから、太郎くんが墓を建てるための費用を払うのは当然なんだよね。それで、太郎くんは裁判所に請求したんだ。すると、裁判所はおじいちゃんに費用を払うよう命令を出したんだ!
    それで、太郎くんは無事に墓を建てて、おじいちゃんが安らかにお眠りできる場所を作ることができたんだ。法律ってすごいよね。おじいちゃんの願いも叶えることができて、太郎くんも助かったんだ!

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    民法の第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「受遺者の死亡による遺贈の失効」って、なんか難しそうだけど、簡単に説明するとこうだよ!
    おじいちゃんが元気だった時に「私の大切な腕時計は孫のケンちゃんにあげるよ」って遺言書を残したんだ。でも、ケンちゃんが病気で亡くなってしまったよ。
    するとどうなるかというと、おじいちゃんがケンちゃんにあげようとしていた腕時計は、ケンちゃんには渡らなくなるんだ。それは、ケンちゃんがもういないからだよ。これを法律では「遺贈の失効」っていうんだ。
    ケンちゃんは腕時計がもらえなくなったけど、代わりに、ケンちゃんの子供(おじいちゃんにとってはひ孫)に腕時計が渡ることになるかもしれないよ。なぜなら、おじいちゃんの遺言書に「ケンちゃんが亡くなったら、腕時計は彼の子供に」って書いてあったら、ひ孫がもらえるんだ。
    でも、おじいちゃんの遺言書にそういうことが何も書いてなくて、ケンちゃんが亡くなっちゃった場合、腕時計はどうなってしまうかというと...それはおじいちゃんの持ち物に戻るんだ!
    「遺贈の失効」って、おじいちゃんやお父さんが元気に生きているうちに、「もし〇〇が亡くなったら、〇〇に僕の大切な〇〇をあげよう」って考えて、遺言書に書いておくことが大事ってことなんだよ。そうしておけば、この腕時計の例みたいに、大切なものが受け取れないってことにならないんだ。

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    民法の第977条(伝染病隔離者の遺言)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    病気で隔離されちゃった人が、お別れの手紙(遺言)を書くときのことだよ。
    ふつうは、医者の立ち会いとか、証人が2人とかが必要なんだって。でも、この法律では、隔離されてるからそんなのが難しいよね。だから、ちょっとルールがゆるくなってるんだ。
    隔離されてる人が自分で書いて、そこに医者が「この人は元気で正気ですよ」って認印を押せばOK!なくなってしまったときの大事な願い事を、しっかり伝えられるようにね。
    例えば、お宝の隠し場所とか、「あのぬいぐるみは末っ子にあげてね」とか、そういう細かいことでも大丈夫。隔離されてたとしても、心に残った大切な思いを伝えられるってわけ!

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    民法の第978条(在船者の遺言)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね、船に乗っている人がいて、陸にいるときは普通のお父さんやお母さんだったんだけど、船の上で病気になっちゃったんだ。
    そんなときのために、法律ではこんなルールがあるんだよ。
    「船の上にいる人は、普通の遺言書が書けないかもしれないから、船の書類(海事手帳とか航海日誌)に遺言書を書いてもいいよ。」
    でも、この船の書類遺言にはちょっと決まりがあるんだ。

  • 1.船長さんか航海士さんが立ち会わないといけないよ。
  • 2.2人以上の証人が署名しないといけないよ。
  • 3.「これが私の遺言書です」って書いておかないといけないよ。
  • こんな感じに船の上で書いたら、それが遺言書になるんだ!
    でも、陸に戻ったら普通の遺言書に書き直さないとダメだよ。忘れないでね。

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    民法の第980条(遺言関係者の署名及び押印)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「ウィルくん」という子がいるとしよう。ウィルくんのおじいちゃんが「遺言書」を書いて、ウィルくんに財産を分けようとしたんだって。
    でも、その遺言書には1つの大切なルールがあるんだ。おじいちゃんが自分の名前を書いたり、ハンコを押したりしなきゃダメなんだって。
    これはね、まるでсекретныедокументы(秘密書類)を書くみたいなものなんだ。おじいちゃんが本気で自分の思いを「お墨付き」してるってことなんだよ。
    だから、おじいちゃんがウィルくんにたくさんのお宝をプレゼントしたかったら、おじいちゃん自身が「はい、これはウィルくんです」って書いて、自分のハンコをぺったんとしなきゃいけないんだ。
    もしおじいちゃんが「ウィルくん」って書いたけど、ハンコを押し忘れたらどうなるかな?それはまるで、大切な部屋に鍵をかけてないけど、ドアに「ここは秘密基地」って書いてるようなもんだよ。鍵がないと入れないから、秘密基地にはなれないよね。
    だから、おじいちゃんが自分の本気の思いをしっかり伝えるためには、ちゃんと名前とハンコをどちらも押して、「はい、これが私の遺言書です」って言わないといけないんだ。そうすれば、ウィルくんは間違いなくおじいちゃんのお宝をもらえるよ!

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    民法の第960条(遺言の方式)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    遺言って、どうやって書くの?
    みんなのおじいちゃんやお父さん、お母さん、将来、自分の大切なものを誰かに残したくなる時があるよね。それを伝えるのが「遺言」なんだ。

    遺言の書き方って、決まりがあるの?
    もちろんあるよ!重要なことがたくさん書いてある大事な書類だから、ちゃんと決められたルールがあるんだ。それが「遺言の方式」と呼ばれるものだよ。

    そのルールってどんなの?
    一番大切なルールは「自筆で書くこと」だよ。つまり、自分の手で実際に文字を書いていくことなんだ。
    でもね、サインだけじゃダメだよ。自分の気持ちがちゃんと伝わるように、きちんと全文を自筆で書かないといけないんだ。
    例えば、こんな風に書くんだ。
    「私は、○○○(自分の名前)と申します。この遺言書は、私が自らの自由な意思によって作成するものです。私は、私のすべての財産を、私の息子である△△△(息子の名前)に相続させます。この遺言書は、私が署名する日である、令和○○年○月○日から効力を生じます。私,○○○(自分の名前)」
    ね?ちゃんと自分の名前や意思を書いてあるでしょ?
    あと、もう一つ大事なルールがあるんだ。それは「日付を必ず入れること」だよ。それがいつ書いたものなのかがわかるように、しっかり書くんだ。

    それって、どうして?
    だって、遺言書は大事な書類でしょ?いつ書いたのかわからなかったら、本当にその人が書いたものなのか、本人の意思なのかがわからなくなっちゃうよね。だから、日付を入れることが決まりになってるんだ。

    なるほど!
    自筆で書いて、日付も入れる。このルールを守っていれば、遺言書は有効になるんだね。
    大切なものを、大切な人に残せるって素敵だよね。でも、遺言書って難しそうに見えるかもしれないけど、このルールさえ守れば大丈夫だからね!