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民事訴訟法の第百九条(送達報告書)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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民事訴訟法第190条:お届け報告書
お届け報告書って、郵便屋さんがお届けした書類がちゃんと届いたよ!って報告する大切な書類なんだ。

こんな風に使うよ!
裁判所で裁判をする時、裁判官が「この書類をお届けしてね」って郵便屋さんに頼むんだ。すると郵便屋さんがお届けして、ちゃんと届いたらお届け報告書を書いてくれるんだよ。

お届け報告書の中身
お届け報告書には、こんなことが書かれているよ。

  • お届けした書類の内容(どんな書類か)
  • お届けした日時
  • お届け先(誰に届けたか)
  • お届け方法(普通郵便、書留など)
  • お届けした人が署名
  • なぜ必要なの?
    お届け報告書があると、裁判官は「ちゃんと書類が相手方に届いたんだな」って安心できるんだ。もし届いてなかったら、裁判官は「ちゃんと届け直してね」って言うから、裁判が遅れなくて済むよ。

    まるで宝物の地図!
    お届け報告書は、裁判の大切な書類だから、宝物の地図みたいなんだ。この書類があれば、裁判官は「ちゃんと相手方に書類が届いたぞ!」って確認できるから、裁判をスムーズに進められるんだよ。

    郵便屋さんはスーパーヒーロー!
    郵便屋さんは、書類を届けるスーパーヒーローなんだ!お届け報告書があれば、郵便屋さんがちゃんと届けてくれたことがわかるから、裁判官も安心してるよ。

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    商法の第五百七十五条(運送人の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるところに、荷物を届けてくれる「運送屋さん」がいたんだ。
    ある日、運送屋さんが荷物を運んでいるときに、車がパンクして荷物が壊れてしまったんだって。すると、荷物を預けた人は「あれれ、私の荷物が壊れちゃったじゃない!」って、運送屋さんに怒ってしまったんだ。
    でも、運送屋さんにも言い分があったんだ。「僕はちゃんと気をつけて運転していたのに、パンクしちゃったんだもん。だから、壊れた荷物は弁償できないよ」ってね。
    そこで、法律の出番!法律では、「運送屋さんは、荷物を壊したり無くしたりしたら、弁償しないといけないよ」って決めてあるんだ。でも、「ちゃんと気をつけて運転していたら、弁償しなくていいよ」って、運送屋さんにも味方をしてるんだって。
    つまり、この法律は「運送屋さんは気をつけて運転しないとダメだよ。でも、どんなに気をつけても事故が起きて荷物が壊れちゃった場合は、弁償しなくていいよ」って教えてくれてるんだ。
    だから、運送屋さんはいつも安全運転に気をつけて、荷物をちゃんと届けてくれるんだよ!

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    民事訴訟法の第三百条(反訴の提起等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法第300条「反訴」ってなあに?
    さあ、裁判が始まったよ!原告さんが訴えてきたね。でも、被告さんだって黙ってない!
    「ちょっと待ったー!私は悪くない!」

    ここで登場するのが「反訴」という魔法の言葉!
    反訴とは、被告さんが原告さんに対して「私もあなたが悪い!」って言い返すことなんだ。

    まるでゲームで「カウンターアタック!」ってやられるような感じだよ。
    被告さんが反訴をすると、裁判は原告さんの訴えだけでなく、被告さんの言い分も合わせて争われることになるんだ。

    すごいね、反訴って!
    でも、反訴できるのは原告さんの訴えと関係がある場合だけなんだよ。
    たとえば、原告さんが「あなたは車がぶつかったのはあなたのせいだ!」って言ってきたら、被告さんは「いや、あなたの運転が下手だったからだ!」って反訴できるね。

    このように、お互いが言い分をぶつけ合って、どちらが正しいかを決めていくんだ。
    反訴を使うことで、裁判で自分の正当性を主張することができるんだよ。

    だから、被告さんも黙らず反撃に出るんだね!

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    民事訴訟法の第三十二条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法第32条「お助けマンが代わりに戦ってくれるルール」
    みなさん、こんにちは!お助けマンです。
    困っている人がいたら、お助けマンが代わりに戦います。それがこの「第32条」だよ!

    お助けマンが必要な人

  • まだ小さい子供さん
  • 病気で判断力が弱い人
  • お父さんお母さんがいない人
  • お助けマンの種類

  • 保佐人:子供さんや判断力が弱い人を助ける人。
  • 補助人:お父さんお母さんがいない子供さんを助ける人。
  • 法定代理人:お父さんお母さんやその代わりになる人。
  • お助けマンの仕事内容
    お助けマンの仕事は、代わりに訴訟(ケンカみたいなもの)すること。
    「お金を貸したのに返してもらえない!」
    「事故でけがをした!」
    こんなことがあったら、お助けマンが裁判所に行って戦ってくれるよ。

    お助けマンを使う方法
    お助けマンを使うには、裁判所に「お助けマンをください」と頼む書類を出す必要があるよ。

    お助けマンがいない場合
    もしお助けマンがいなかったら、代わりに裁判所が「特別代理人」という人を決めてくれるよ。

    おもしろ豆知識
    お助けマンは、法律のプロである弁護士さんとは違うんだ。でも、ちゃんと裁判所に書類を出したり、話をしたりできる人を選んでくれるから、安心してね!
    困ったことがあったら、お助けマンを頼ってみてね。お助けマンが代わりに戦って、あなたの権利を守ってくれるよ!

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    民事訴訟法の第三百二条(控訴棄却)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第302条「控訴棄却」を子供向けに解説
    想像してみてね。
    あなたは公園で友達とけんかして、泣いちゃったとします。で大人が来て、「それは公園のルール違反だから、泣いちゃダメだよ」って言いました。
    でも、あなたが納得いかないので、おうちに帰って、おばあちゃんに「公園のルールがunfair(不公平)だ!」って訴えました。おばあちゃんはあなたの話を聞いて、「うん、おばあちゃんもそう思うよ。裁判所に行ってみよう」って言ってくれました。
    それで、裁判所にたどり着いたら、裁判官があなたの話を聞いてくれました。でも、裁判官も「公園のルールに違反したら、泣いちゃダメなんだよ」って言いました。
    そこで、あなたがとれる最後の手段があります。それが「控訴」です。控訴とは、「裁判官の言うことは間違っていると思います。もっと上の偉い人に聞いてほしいです」っていうことなんです。
    でも、この「控訴」っていうのは、ちょっと難しいんです。ちゃんと理由がなくてはいけないし、タイミングも決められています。そして、たとえ控訴をしても、必ず上の偉い人に聞いてもらえるわけじゃないんです。
    民事訴訟法の第302条はそのことを言っています。この法律によると、「控訴」というものは、「ちゃんと理由があって、タイミングも守られていて、上の偉い人に聞いてもらえる」場合じゃないと、棄却されちゃうんです。「棄却」っていうのは、「無し」とか「ダメ」っていう意味です。
    つまり、公園のルールで泣いちゃったあなたのように、ちゃんと理由がなくて、タイミングも守られていない控訴は、上の偉い人に聞いてもらえずに、そのまま終わっちゃうということなんです。
    だから、控訴ってのは慎重に考えないといけないんだってことがわかるかな?

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    民事訴訟法の第三十六条(法定代理権の消滅の通知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第36条「パパやママの代理権がなくなるよ」
    君には、パパやママが代わりに法律の決まりを守るお手伝いをしてくれているよね。これを「代理権」っていうんだ。
    でも、時にはパパやママが代理権を失うことがあるんだよ。それはこんなときだ。

    1.離婚でパパとママが別々になる
    パパとママがケンカして別々に暮らすようになったら、どちらかが君の代理権を失うんだ。

    2.お父さんやお母さんが病気になっちゃう
    パパやママが病気になって、ちゃんと君のお世話をできなくなったときも代理権がなくなっちゃうんだ。

    3.お父さんやお母さんが行方不明になっちゃう
    パパやママがどこにいるのかわからなくなっちゃったら、裁判所が「代理権なくなってるよ」って決めることがあるんだ。

    代理権がなくなるとどうなるの?
    代理権がなくなると、パパやママは次のことができないよ。

  • 君に代わって訴訟を起こしたり、答えたりできない
  • 君に代わって裁判所からの書類を受け取ったり、出したりできない
  • 君に代わって契約をしたり、お金を借りたりできない
  • どうすればいいの?
    代理権がなくなって困ったときは、裁判所に「特別代理人」を頼むことができるんだ。特別代理人は、パパやママの代わりに君のお世話をしてくれる大人のことで、裁判所が決めてくれるよ。
    代理権がなくなるのは、少し寂しいかもしれないけど、君が安心して暮らすために必要なことなんだよ。

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    民事訴訟法の第三十九条(共同訴訟人の地位)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第39条「チームで戦う仲間たち」
    訴訟って、ケンカみたいものなんだ。でも、ケンカは1人じゃ心細いよね?だから、お友達や家族とチームを組んで戦うんだ!それが「共同訴訟」ってやつ。
    この第39条は、チームで戦う時のルールを教えてくれるんだ。

    1.みんなで同じ目標を持つ
    チームは、同じ目標に向かって戦わなきゃダメ。例えば、お金を返してもらいたいとか、土地を取り戻したいとか。

    2.1人の仲間が勝ったら、みんな勝ち
    チームの誰かが勝てば、みんな勝ったことになるんだ。1人だけズルズルなんてズルくない?

    3.1人の仲間が負けたら、みんな負け
    同じように、チームの誰かが負けたら、みんな負けちゃう。1人だけ逃げるなんて卑怯すぎるよね?

    4.リーダーが命令を出す
    チームにはリーダーがいて、みんなの作戦を決めるんだ。普段はみんなで話し合って決めるけど、ピンチの時はリーダーが「こうするぞ!」って言うんだ。

    5.リーダーがいない時は、みんなが平等
    リーダーがいない時は、みんなが平等で、自分の意見を言うことができるんだ。

    例え話
    例えば、お友達の太郎君がお金を貸したのに、ケンちゃんに返してもらえないとしよう。そこで太郎君とお友達の花子さんがチームを組んでケンちゃんを訴えることにしたんだ。

  • 太郎君と花子さんは、ケンちゃんからお金を取り戻すという同じ目標を持っている。
  • 太郎君が勝ったら、太郎君と花子さんは両方勝ったことになる。
  • 太郎君が負けても、花子さんも負けたことになる。
  • チームのリーダーは太郎君がやってる。
  • リーダーがいない時は、太郎君と花子さんが平等に作戦を話し合うよ。
  • 共同訴訟って、みんなで支え合って戦うんだ。だから、仲間と力を合わせて、頑張って勝とうね!

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    民事訴訟法の第四百四条(原裁判所による裁判)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第444条「原裁判所による裁判」って?
    裁判って、テレビで見るような法廷でやるものだけじゃないんだ。実は、裁判にはいろんな種類があって、民事訴訟法の第444条は、その中の「原裁判所による裁判」について定めているんだ。

    原裁判所って何?
    原裁判所ってのは、一番最初に裁判をやった裁判所のこと。例えば、太郎君が次郎君にお金を貸したのに、次郎君が返してくれないから裁判を起こしたとするよね。この場合、一番最初に裁判をやる裁判所が原裁判所になるんだ。

    原裁判所による裁判って何?
    原裁判所による裁判ってのは、原裁判所で全部の裁判が終わって、判決が出るまでの一連の流れのこと。いわば、裁判のゴールまでの一本道みたいなものなんだ。

    なぜ原裁判所が裁判するの?
    それはね、裁判って一度始めたら、途中で別の裁判所に変わったりしないのが基本だからなんだ。原裁判所で始まった裁判は、原裁判所で終わらせようってことなんだね。

    わかりやすい例え話
    例えば、太郎君と次郎君のお金貸借の裁判で、原裁判所でこんなことがあったとしよう。

  • 第1回:太郎君が次郎君を訴える
  • 第2回:次郎君が反論する
  • 第3回:太郎君と次郎君がそれぞれ証拠を提出する
  • 第4回:裁判官が判決を出す
  • この例では、原裁判所で4回裁判をして、判決が出たことになるよね。これが、原裁判所による裁判なんだ。

    まとめ
    つまり、民事訴訟法の第444条というのは、裁判の最初に裁判をやった裁判所で、全部の裁判と判決をやるってことを決めてるんだ。これによって、裁判が途中であっちこっちに移動したりせずに、スムーズに行えるようにしてるんだよ。

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    民事訴訟法の第四十八条(訴訟脱退)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第48条「訴訟脱退」ってなに?
    ある日、ウサギくんが幼稚園で転んでケガをしてしまったよ。
    でも、幼稚園側は「ウサギくんが悪い」って言ってるんだ。そこで、ウサギくんのお父さんとお母さんは裁判所に行って、「幼稚園を訴えたい」って言い出したんだ。
    だけどね、裁判が始まってしばらくすると、ウサギくんのお父さんが急に「訴えを取り下げたい」って言い出したんだ。
    これが「訴訟脱退」ってやつだよ。

    訴訟脱退ってどういうこと?
    訴訟脱退っていうのは、一度裁判所に訴えを起こした人が、裁判が続く前に「やっぱり訴えません」って言うことができることをいうんだ。

    どうして訴訟脱退するの?
    ・裁判で負けるかもしれないと思ったから
    ・相手との和解が成立したから
    ・証拠が足りなくて勝てそうにないから
    ・訴訟費用が高くて払えなくなったから
    など、色々な理由があるよ。

    訴訟脱退するとどうなるの?
    裁判はそこで終わりになるんだ。
    でも、訴訟脱退をした人は、また同じ理由で同じ相手を訴えることはできないよ。

    幼稚園を訴えてたウサギくんのお父さんが訴訟脱退したのはどうして?
    ウサギくんのお父さんは、幼稚園側が「ウサギくんが悪い」って言い張ってる証拠が強くて、裁判で勝てそうにないと思ったんだ。
    それに、幼稚園側が「和解金としてお金を払う」って言ってくれたので、それで納得したんだって。
    それで、ウサギくんのお父さんは訴訟脱退をして、裁判は終了したんだ。

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    民事訴訟法の第五十七条(当事者による更正)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第57条「当事者による更正」を冒険物語にたとえて説明しよう!
    ある日、冒険家ハリーがモンスターに襲われたんだ。でも、彼は賢くて、モンスターに「魔法の盾」をかざしたの。すると、モンスターはバウンスされて、森の奥まで飛んで行っちゃったんだ。
    ところが、ハリーの盾には小さなヒビが入っていたんだ。ハリーは「しまった!盾が壊れそう!」って焦っちゃった。でも、第57条という魔法があったんだよ。
    第57条は、こういうの。
    「当事者が言ったことが間違っていたら、いつでも直していいよ」ってこと。つまり、ハリーは自分の盾のヒビを直せるってこと!
    ハリーはすぐに、盾に魔法の言葉「更正!」と唱えたんだ。すると、盾のヒビがスルスルと消えて、またピカピカに輝き始めたの。ハリーは「やったー!盾が完全復活した!」って大喜びしたよ。
    だから、民事訴訟法の第57条は、冒険家ハリーみたいに、間違ったことを言った時に魔法のように直せる便利なルールなんだ。このルールのおかげで、裁判では正しい判断ができるようになるんだよ。

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    民事訴訟法の第六十六条(補助参加の場合の負担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第66条をわかりやすく説明するぞ!
    みんなで裁判をしているとき、ある人が「僕もこの裁判に参加したい!」って言い出すことがあるんだ。この人を「補助参加人」って言うよ。
    補助参加人は、裁判で争われていることと同じような問題を抱えている人なんだ。だから、裁判の結果を見てから、自分の問題の解決のヒントを得ようとしているんだ。
    でも、裁判にはお金がかかるよね。補助参加人も、裁判にかかる費用(訴訟費用)を少しだけ負担しなきゃいけないんだ。これが「補助参加の場合の負担」だよ。
    負担するお金の量は、補助参加人が裁判に関わる程度によって決まるんだ。例えば、補助参加人が裁判の最初に参加すれば、全額負担する必要があるかもしれない。でも、裁判の途中で参加した場合、半分だけ負担すればいいかもしれないね。
    裁判所が負担するお金の量を決める時は、補助参加人が裁判に参加することによって裁判が長くなったり、複雑になっていないか、とか、補助参加人がどれくらい裁判に関わっているか、とかを考えながら決めるんだ。
    補助参加人は、裁判に参加することによって、自分の問題解決の役に立つ情報を得られる可能性があるんだ。でも、その代わり、裁判にかかる費用を少し負担してもらっているんだね。

    こんな例えで考えてみよう!
    みんなでサッカーの試合をしていると、突然、新しい人が「僕も参加したい!」って言い出したんだ。この人が補助参加人ね。
    みんなは少しお金を出して、サッカーボールやユニフォームを買ったんだけど、補助参加人も少しお金を出してもらったんだ。これは、補助参加人が試合に参加することによって、みんながもっと楽しくサッカーができるかもしれないからなんだよ。

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    民事訴訟法の第六十九条(法定代理人等の費用償還)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第69条を子供でもわかりやすく説明!
    民事訴訟法の第69条って、ちょっと難しい言葉が使われてるよね。でも、簡単に言うと、こういうことなんだよ!

    先生が子どもたちを代表して訴訟をする時のルール
    お父さんやお母さんの代わりに、先生とか弁護士さんが子どもたちの代わりに裁判で戦ってくれることがあるんだ。そうすると、お金がかかるよね。
    そのお金を、子どもたちが払わないといけないの?って思うかもしれないんだけど、そうじゃないんだ!裁判で勝ったら、相手の人が子どもたちの代わりに払わなきゃいけないんだって。

    先生が子どもたちのお金を代わりに払うこともある
    でも、裁判で負けてしまったり、相手の人が払えなかったりすることもあるよね。そんな時は、先生が子どもたちのお金を代わりに払ってあげるの。
    でも、先生はお金持ちじゃないから、全部のお金は払えないかもしれないよ。だから、裁判所が先生にお金を払ってあげるのを決めてくれるんだ。

    だから子どもたちは安心して裁判できるんだ!
    つまり、第69条は、子どもたちが裁判をする時に、お金の心配をしなくていいように作ったルールなんだよ。先生が代表して戦ってくれて、お金も先生が払ってくれるから、子どもたちは安心して裁判に挑めるんだ!

    まるでスーパーヒーローの先生みたいだね!

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    民事訴訟法の第八十一条(他の法令による担保への準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第81条「担保の準用」を子供にわかりやすく説明
    民事訴訟法の第81条は、ある法律に書かれている担保(お金やものを預けて保証すること)が、別の法律の担保と似ているときに、その担保のルールをどうするか決めた法律なんだよ。
    例えば、ある会社が裁判で悪いことをしたとします。このとき、裁判所は会社に「担保をしなさい」と命令することがあるんだ。担保とは、会社が裁判に負けたら、担保として出したお金やものが裁判所に渡ることになるってこと。
    実は、会社が裁判に負けるかもしれないという心配から、裁判が始まる前に担保を要求されることもあるんだ。これには、会社が裁判に負けてもお金が取れるようにするためのものなんだよね。
    さて、民事訴訟法の第81条の出番だよ。実は、他の法律にも担保のルールがあることがよくあるんだ。例えば、「株式会社法」という法律には、会社が裁判に負けたときに役員が担保をする場合のルールがあるよ。
    こういうとき、民事訴訟法の第81条が活躍するんだ。この法律は、「株式会社法で決まっている担保のルールは、民事訴訟法の担保のルールと同じように考えましょう」と言っているんだ。
    つまり、株式会社法の担保のルールと民事訴訟法の担保のルールは、兄弟みたいなものってわけ。だから、ある法律に担保のルールが書いてあったら、他の法律にも似たようなルールがあるかもしれないし、そういうときは同じように考えればいいってことなんだ。

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    民事訴訟法の第十八条(簡易裁判所の裁量移送)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事裁判所の引越し屋さん

  • ある日、民事裁判所に小さな男の子がやってきました。
  • 「こんにちは!僕の名前はケンタです。お姉さん、僕のけんかを解決してほしいんです!」
    お姉さん裁判官は優しく微笑みました。「いいわよ、ケンタ君。どんなけんかなの?」
    「僕が友達からお金を借りたんです。でも、友達は返してくれないんだ!」
    裁判官お姉さんは考えました。「ケンタ君のけんかは、民事裁判で解決できるわ。でも、この裁判所はちょっと大きすぎて、ケンタ君には難しいかも。」
    そこで、お姉さん裁判官は言いました。「ケンタ君、このけんかを別の裁判所に"引越し"させるのはどうかしら?その裁判所は小さくて、けんかも簡単に解決できるわよ。」
    ケンタ君はワクワクしました。「引越しですか?すごい!じゃあ、どこに引越しするの?」
    お姉さん裁判官は「簡易裁判所」という小さな裁判所を説明しました。「そこは、お金の貸し借りなどの小さなけんかを専門に扱っているわ。裁判長もやさしくて、きっとケンタ君のけんかをすぐに解決してくれるよ。」
    ケンタ君は「わかった!簡易裁判所に引越ししてもらうよ!」と元気に答えました。

    それで、民事訴訟法の第十八条とは?
    この規則は、裁判官がけんかを簡易裁判所に引越しさせることを認めているんです。けんかが小さくて、簡易裁判所で簡単に解決できそうなら、裁判官は「引越し命令」を出して、けんかを簡易裁判所に移します。
    つまり、第十八条は、大きな民事裁判所が、小さくて簡単なけんかを解決するのに手間取らないように、けんかを簡易裁判所という小さな裁判所に送り出すような、「裁判所の引越し屋さん」みたいな役割をしているんです!

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    民事訴訟法の第九十三条(期日の指定及び変更)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第93条:お楽しみ裁判の日を決めちゃおう!
    さてさて、裁判をするために、まずはみんなで集まって話をする日を決める必要があるんだ!この第93条はそのルールを決めているよ。

    1.お楽しみ裁判の日を決めるのは誰?
    それは裁判長(裁判所の代表者)の仕事だよ。裁判長は、原告さん(裁判をしてほしい人と)と被告さん(裁判をしてほしい人に対して)に相談して、みんなが都合のいい日を決めようとするんだ。

    2.お楽しみ裁判の日を変えることもできる?
    もちろん、予定が合わなくなったりしたら、裁判長に変更をお願いしてもいいよ。でも、むやみやたらに変更するのはダメなんだ。ちゃんと理由があるときにだけお願いしようね。

    3.お楽しみ裁判の日を決める方法
    裁判長は、みんなに書信を送って、提案する日を伝えるんだ。原告さんと被告さんが同意したら、その日で決定!でも、どちらかが反対したら、裁判長がみんなを集めて話し合って決めるよ。

    4.お楽しみ裁判の日を必ず守ろう!
    決まったお楽しみ裁判の日には、みんなちゃんと出頭しようね。約束を破ると、裁判長から怒られることがあるかもしれないよ。だから、予定はしっかり空けておいてね。

    5.お楽しみ裁判の日に出られなくなったら?
    どうしても出られないときは、裁判長に早めに連絡しよう。正当な理由があれば、日を変更してもらえることがあるよ。
    さあ、これで裁判の日を決めるルールがわかったね。みんなしっかり守って、お楽しみ裁判を盛り上げよう!

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    民事訴訟法の第八十九条(和解の試み等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟のけんかをやめて仲直りしてみようね!
    お友だちとけんかしたときに、先生に頼んで代わりにけんかの理由や言い分を聞いてもらうことがあるよね。裁判所でのけんかも、そんな感じなんだ。
    でも、裁判が始まる前に、裁判所はこう言うんだ。「ちょっと待った!裁判をする前に、けんかはできないかな?仲直りして、話し合いしてみない?」
    このとき裁判所がやっていることを「和解の試み」っていうんだ。

    和解ってなに?
    和解ってのは、けんかの原因とか言い分を聞いて、お互いが納得できる解決策を探すことなんだ。例えば、「お友達には謝って、二度とけんかしない」とか「取られたおもちゃを返す」とか。

    裁判官も手伝ってくれるよ
    裁判官ってのは、裁判所の先生のみたいな人なんだけど、和解の試みのときは、いろんなことを提案したり、アドバイスをしてくれたりするんだ。
    こんなふうに裁判所が仲直りのお手伝いをして、けんかが解決したら、裁判をする必要がなくなるんだ。

    和解の試みのメリット
    和解の試みにはメリットがいっぱいあるよ!

  • 裁判より早く解決できる
  • お互いの言い分がちゃんと聞けて、納得できる解決策が見つかる
  • 裁判費用の節約になる
  • 和解できないときは
    でも、けんかの理由が大きすぎて合意できないときや、もう仲直りしたくないときには、和解はできないんだよね。そういうときは、しかたなく裁判で争うことになるんだ。
    だから、もしお友だちとけんかしたら、まずは自分たちで話し合ってみて。それでもダメだったら、先生や親御さんに相談してみてね。それからでも遅くないから、和解の試みをお願いしてみるのもいいよ!

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    民事訴訟法の第九十六条(期間の伸縮及び付加期間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第96条「期間の伸縮と付加期間」
    裁判所へ何か書類を提出したり、手続きをしたりする時には、法律で決まった「期間」があるんだ。でも、この期間を伸ばしたり、プラスで時間がもらえたりする時があるよ。それが「期間の伸縮」と「付加期間」なんだ!

    期間の伸縮
    これは、裁判官が「この人の事情を考えると、期間を少し延ばそう」って判断してくれること。例えば、病気やケガで書類を出せなかったり、遠くに引っ越して手続きが遅れたりした時に、期間を伸ばしてもらえることがあるよ。

    付加期間
    これは、期間の終わりが土日祝日だった時に、プラスで時間がもらえること。例えば、期間が「10日以内」となっていて、その10日目の日が日曜日だったら、次の月曜日まで提出する時間がもらえるんだ!
    これらを子供に説明する時には、こんな工夫をするとわかりやすいよ:

    期間の伸縮
    「例えば、お友達が病気でサッカーの練習に来れなかったら、コーチが『今日はお休みでいいよ』って言ってくれるでしょ?裁判所もそんな感じなんだよ。あなたの事情を考えると、書類を出す期間を延ばしてあげようってしてくれるんだ。」

    付加期間
    「例えば、テストの提出期限が金曜日の午後3時だったとしよう。でも、その日が土曜日だったら、週末は学校が閉まってるから、月曜日の午後3時まで猶予がもらえるんだ。裁判所もそんな感じで、期間の終わりが休日だったら、次の平日まで時間をくれるんだよ。」

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    民事訴訟法の第五十八条(訴訟代理権の不消滅)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法「第五十八条(訴訟代理権の不消滅)」を子供にもわかるように説明しよう!
    裁判では、大人が自分のかわりに裁判をしてもらえることがあるよね。これを「訴訟代理」っていうんだ。
    でも、もし訴訟代理人が減っちゃったり、具合が悪くなったりしたら、裁判が進まないよね?そんなときのために、この法律があるんだ。
    「訴訟代理権の不消滅」ってのは、こんなルールなんだよ。

    ①もう1人(以上)の訴訟代理人がいるとき
    訴訟代理人が1人だけじゃなくて複数いるとしよう。そのうち1人が減っても、他の訴訟代理人がそのまま裁判を進められるよ。

    ②補充してくれる人がいるとき
    訴訟代理人が減っちゃったとき、裁判所が別の訴訟代理人を決めてくれることがあるんだ。これで裁判を進められるよね。

    ③法律で決まっているとき
    法律によっては、訴訟代理人が減っても裁判が続けられることがあるんだ。たとえば、相続人が裁判をする場合とか。

    例え話:
    アリスちゃんとお母さんが裁判をしようとしていて、お母さんが訴訟代理人になったとしよう。でも、裁判の途中で、お母さんがお星様になっちゃったんだ。
    このとき、アリスちゃんにはもう1人の代理人としてお兄さんがいるから、裁判はそのまま進められるんだ。お母さんの代理権は「不消滅」だからね。
    でも、アリスちゃんとお兄さんが2人ともいなくなっちゃったら、裁判所が新しい代理人を決めてくれるよ。
    この法律のおかげで、訴訟代理人が減っても裁判はちゃんと進められて、みんなが安心して裁判を受けられるんだ。

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    民事訴訟法の第十三条(専属管轄の場合の適用除外等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    民事訴訟法の秘密基地ルール(第13条)
    ある事件を裁判所で解決するとき、どこで裁判するかを決めるルールがあるんだって。そのルールを「管轄」って言うんだけど、その中で「専属管轄」って特別なものがあるんだ。
    「専属管轄」ってのは、特定の事件について決まった裁判所だけで裁判ができるってルールだよ。たとえば、土地に関する事件は土地がある裁判所、結婚の話は結婚した場所の裁判所って決まってるんだ。
    でも、この専属管轄にも当てはまらない場合があるんだ。それが、第13条の秘密基地ルールだよ。
    秘密基地ルールには、こんなときがあるよ。

  • 被告が何人かいて、住んでいる場所が違う場合
  • たとえば、友達3人で旅行して事故に遭ったら、裁判はどこでやる?それぞれの友達が住んでいる裁判所が全部専属管轄になっちゃうけど、秘密基地ルールを使うと、事故の起きた裁判所でも裁判ができるんだ。

  • 被告がみんな海外に住んでる場合
  • もし日本に住んでいない人と事件が起きたら、原則どこの裁判所も専属管轄にならないんだ。でも、秘密基地ルールがあれば、原告が住んでるところの裁判所でも裁判ができるよ。

  • 不動産(土地や建物)に関する事件で、不動産が外国にある場合
  • 日本にある裁判所で裁判するのは難しいから、この場合も秘密基地ルールで原告が住んでるところの裁判所でも裁判ができるんだ。
    秘密基地ルールは、ちゃんと裁判ができるようにするための特別なルールなんだね。だから、専属管轄のルールに当てはまらなくても、裁判所を決めるのに困ったときは、秘密基地ルールを思い出してみてね。そうすれば、事件を解決する一番いい裁判所が見つかるよ!

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    民事訴訟法の第十五条(管轄の標準時)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    民事訴訟法の第15条は、裁判所が管轄するかを決める基準について教えてくれる条文なんだ。
    例えてみると、こんなストーリーを考えてみよう。
    太郎くんがサッカーの試合で、次郎くんに足を踏まれてケガをしたんだ。太郎くんはお医者さんにかかり、ケガを治したよ。でも、このケガの治療代を次郎くんが支払わないんだって。太郎くんは困って、裁判所に次郎くんを訴えることにしたよ。
    さて、この裁判はどの裁判所で開くべきかな?
    民事訴訟法の第15条は、こういう場合に裁判所を選ぶ基準を教えてくれるんだ。それは、次のようなものだよ。

  • 被告の住所地:次郎くんが住んでいるところの裁判所
  • 請求の目的地の住所地:治療代を請求する場所は太郎くんの住所地だから、太郎くんの住所地の裁判所
  • 不法行為の地:次郎くんが太郎くんの足を踏んだ場所はサッカー場の住所地だから、サッカー場のある住所地の裁判所
  • この3つの基準のうち、どれか1つでも当てはまれば、その裁判所が管轄権を持つんだ。
    今回の場合は、次郎くんの住所地と太郎くんの住所地が同じだから、どちらの裁判所でも開くことができるよ。これを「併合管轄」というんだ。
    つまり、太郎くんは、次郎くんの住所地の裁判所か、自分の住所地の裁判所を選んで訴えることができるってことだね。