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所得税法の第百二十三条(確定損失申告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お友達のクマちゃんが、ママパンダに「確定損失申告」について質問していたよ。

クマちゃん:ママパンダ、確定損失申告って何?

ママパンダ:それね、ちょっと難しいかもしれないけど、わかりやすく説明するよ。

確定損失っていうのはね、お金を稼いだときと使ったときで、使ったお金のほうが多かったときのことなんだ。例えば、お仕事をして100円稼いだけど、材料費に120円使ったとすると、20円分が確定損失になるんだ。
で、この確定損失申告っていうのは、その20円分を「損したよ!」と国に報告することなんだ。そうすると、その分のお税を少しだけ減らしてもらうことができるの。

クマちゃん:へぇー、お得じゃん!

ママパンダ:そうなの。でもね、注意が必要なのは、「損した分だけ減らせる」ってこと。つまり、100円稼いで20円損した場合、お税は20円分しか減らないということなんだ。

クマちゃん:じゃあ、全部お金を失ったら、お税もゼロになるの?

ママパンダ:そうとも言えないんだよ。お仕事をしたけどまったくお金が入らなかった場合は、残念ながら申告してもお税は減りません。

確定損失申告は、ちょっと難しいかもしれないけど、お金を管理していく上で大切なことなんだ。もしも損をしたときには、この申告をするとお税を少しだけお得にできるから、ぜひ覚えておいてね!

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所得税法の第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お友達のクマちゃんと一緒にいつもの森で遊んでいたリッキーは、木の上で大きなどんぐりを見つけました。
「わぁ、すごい!このどんぐり、お家に持ち帰ろう!」
リッキーとクマちゃんはどんぐりを拾って、リッキーのお家に帰ることにしました。
お家に着くと、リッキーのお母さんが言いました。
「あら、リッキー、大きなどんぐりね。これ、売ってお小遣いにしていいわよ。」
リッキーは大喜びでどんぐりを売りました。すると、たくさんのお金が手に入りました。
ところが、ある日、リッキーのお母さんが言いました。
「リッキー、このお小遣いにはちょっと税金がかかるみたい。所得税ってやつね。」
リッキーはびっくりしました。
「え?税金ってなに?」
「税金というのはね、みんなで使う道路とか学校とかを維持するためにみんなが払うお金のことよ。」
リッキーは税金なんて初めて聞きました。
「でも、僕のお小遣いなんて少ないのに、なんで税金なんて払わなきゃいけないの?」
お母さんは笑って答えました。
「リッキー、所得税は、お金を稼いだら一定の金額以上になると払わなきゃいけないの。大人も子どもも関係ないのよ。でも、子どもが稼いだお金には特別なルールがあるわ。」
「特別なルール?」
「そう。子どもの場合は、おもちゃやお菓子を買ったお金とか、お年玉とか、そういうお金には税金がかからないの。」
リッキーは安心しました。
「よかった!お年玉は税金かからないんだ!」
「でもね、リッキーが売ったどんぐりのお金みたいに、自分で働いて稼いだお金には税金がかかるの。それを『分離課税』っていうの。」
「分離課税?」
「そう。大人のお金と子どものお金を分けて課税するってことね。大人の所得税より少しだけ計算の仕方が違うのよ。」
リッキーは少し難しそうに感じましたが、一生懸命理解しようとしました。
「つまり、自分で稼いだお金は、一定の金額を超えると、特別なルールで税金がかかるってこと?」
「そうそう!賢いわね、リッキー。」
リッキーはお金を稼ぐ時は税金がかかることをしっかり覚えました。でも、働かずに得たお金には税金がかからないことを知って、ちょっとだけ得した気分になりました。

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民事訴訟法の第五十六条(個別代理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お友達のケンちゃんからランドセルを壊されたりょーくん。
「くやしいー!ケンちゃんから謝ってもらうぞー!」と、りょーくんはママに言いました。
するとママは「りょーくん、まだ小さいから、ママがりょーくんの代わりにケンちゃんとお話するわ」と言いました。
これが「個別代理」というルールなんだよ。
つまり、未成年者(15歳未満)や精神的に判断能力がない人は、自分で訴訟を起こしたり、答弁したりすることができないので、親や保護者が代わってやるんだって。
まるで、りょーくんのママがスーパーヒーローみたいに、ケンちゃんとりょーくんの代わりに話を解決しようとしてくれるみたいだね!
だから、りょーくんは自分でケンちゃんを訴えることはできないけど、ママという特別な代理人に相談して、ケンちゃんにランドセルを直してもらうようお願いすることができるんだ。

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商法の第六百九条(寄託物の点検等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、クマさんの宅急便が届いたよ!でも、届いたのは大きな段ボール箱。
「あれ?なんだこれ?」
クマさんは箱を開けてみた。中にはお友だちのキツネさんが預けていた大切な写真が入っていたんだ。
「おお、キツネさんの写真だ!」
でも、箱の中を見てみると、写真に傷がついているみたい。
「しまった!写真が傷ついちゃった!」
クマさんは慌ててキツネさんに電話したよ。
「キツネさん、写真が傷ついちゃったよ!」
キツネさんはとってもショックだったよ。
「えーっ、大事な写真なのに!」
そこで、クマさんとキツネさんはお約束をしたんだ。
「これから預けてもらう物は、ちゃんと点検して傷がないか確認するよ。傷があればすぐにお知らせするね。」
これが商法の第690条の「寄託物の点検等」なんだ。
預けた人も預かった人も、大切な物を守るために協力するんだよ。就像さんは自分の写真、クマさんはお友だちの大切を思いやる、心優しいルールなんだね。

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所得税法の第百六十五条の五の二(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある会社が、自社の子会社と特別な取引をしたとしよう。この取引は、他の通常の会社間取引とは大きく異なるんだ。
この特殊な取引では、親会社が子会社に商品をとても安く売ったり、逆に子会社から商品をとても高く買ったりすることがあるんだよ。
国税庁のおじさんやおばさんは、この特殊な取引があることを心配しているんだ。なぜなら、親会社が税金を逃れるためにわざと子会社に損をさせたり、利益を移したりする可能性があるからね。
そこで、国税庁さんは「第百六十五条の五の二」という法律を作ったんだ。この法律は、親会社と子会社の間の特殊な取引で得た利益を、本当にその取引が行われた場所(恒久的施設)で稼いだ利益として計算するようにしているよ。
これによって、親会社が税金を逃れるのは難しくなるんだ。まるで、探偵が親会社の隠し金庫を見つけて、しっかりと計算している感じだよ!
例えば、親会社が日本にあるA国という国に子会社を設立したとしよう。この子会社はB国という国にある恒久的施設で商品を売っているんだ。
親会社が子会社に商品を安く売ると、子会社はB国で利益をあまり出せなくなるよね。でも、法律ではB国の恒久的施設で稼いだ利益とみなされることになるんだ。
そうすれば、B国でちゃんと税金が払われるようになるわけさ。親会社が税金を逃れるのは難しくなるんだ。
これが税務署のおじさんやおばさんの秘密兵器「第百六十五条の五の二」だよ。悪い親会社をぴしゃりと言ってあげて、みんなでちゃんと税金を払うようにしてくれるんだ。

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商法の第五百二条(営業的商行為)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある会社が、別の会社に商品を売ったり買ったりする行為を「商行為」っていうんだ。でもね、どんな商行為でも会社が関わるわけじゃないんだよ。
なんか面白いものを考え出して、それを売ったり貸したりするような行為も「商行為」に含まれるんだ。例えば、こんなものがあるかな:

  • お誕生日の新しい歌を売る
  • 変わった形のぬいぐるみを貸し出す
  • ペット用の面白い帽子を売る
  • こういうのは全部「営利目的の反復継続的な行為」って呼ばれてるんだ。つまり、お金儲けのために何度もそういうことをしてるってこと。
    さて、この商行為にはいろんな種類があるんだけど、その中で一番大事なのが「営業的商行為」なんだ。これはね、会社の仕事として行われる商行為のことだよ。
    例えば、お菓子屋さんだったらお菓子を売るのが営業的商行為になるね。だって、お菓子屋さんの仕事はお菓子を売ることだから。
    これを子供でも分かりやすいように説明すると、こんなイメージかな:

  • 会社さんがお母さんで、営業的商行為はお母さんがお仕事をすること。
  • 商品やサービスはお母さんが作ったお菓子や料理。
  • お客さんはお菓子や料理を買ってくれる子供たち。
  • お母さんが子供たちにお菓子や料理を売る仕事は、会社さんがお客さんに商品やサービスを売るお仕事と同じなんだ。これが「営業的商行為」ってことだよ。

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    民事訴訟法の第三百九条(第一審の管轄違いを理由とする移送)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法第390条を子供にもわかりやすく
    この法律は、裁判所でおこなうけんか(民事訴訟)のルールなんだ。
    民事訴訟法第390条は、こんなルールだよ。

    けんかを間違った場所に持ち込んだら
    例えば、東京に住む人が、愛知県の裁判所に裁判を起こしたとする。
    でも、法律では、このけんかは東京の裁判所でやる決まりなんだ。
    すると、愛知県の裁判所はこう言うんだ。

    「ちょっと待って!このけんかは東京でやることになってるよ!」
    そして、けんかを東京の裁判所に移すんだ。

    これが「管轄違いを理由とする移送」ってやつ
    「管轄」というのは、裁判所がけんかをやる「場所」のこと。
    「違い」というのは、間違えた場所って意味。
    つまり、「管轄違い」というのは、けんかをやる場所を間違えたってこと。

    けんかは正しい場所でやらないとダメ
    けんかは、法律で決まった場所(管轄)でやる決まりなんだ。
    間違った場所でやると、けんかがメチャクチャになるかもしれない。
    だから、裁判所は、けんかは正しい場所でやることを確認して、間違っていたら移すんだ。

    まとめ
    この390条は、けんかを間違った場所でやらないように、正しい場所に移動させるルールなんだ。
    もし、けんかを間違った場所に持ち込んじゃったら、裁判所が「ちょっと違うよ!」って言って、正しい場所に移してくれるよ。

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    民事訴訟法の第五十三条(訴訟告知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法第53条:訴訟を教えてあげるよ!

  • **
  • 想像してね。
    公園で友達と遊んでいたとき、ボールが間違って隣の家に飛んでいっちゃったんだ。でも、おうちの人はいないみたい。どうしよう?
    そんなとき、この法律の第53条が役に立つんだよ。

    第53条はこう言ってるんだ。
    「ボールを飛ばして窓ガラスを割っちゃったよ~!」ってことを、おうちの人(被告)にちゃんと伝えなきゃいけないよ。

    わかりやすく言うと、
    「ボールを飛ばしちゃったよ。ごめんね。窓ガラスを直すお金を払うから教えてね。」ってことを、おうちの人に知らせなきゃいけないってこと。

    これってなんでするの?
    お金を払う準備をしてもらったり、ガラスを直す時間をあげたりするためなんだ。

    じゃあ、どうやったら伝えるの?
    おうちの人に直接言ったり、手紙を書いたり、電話したり、弁護士さんに頼んだりして知らせるんだよ。

    期限はあるの?
    ボールを飛ばしてから1か月以内だよ。

    伝えなかったらどうなるの?
    おうちの人はびっくりしちゃうかもしれないし、裁判で勝てなくなっちゃうかもしれないんだ。

    まとめると、

  • ボールを飛ばしちゃったら、おうちの人にちゃんと伝えること。
  • 1か月以内にすること。
  • 伝える方法はいろいろあるよ。
  • これが民事訴訟法第53条「訴訟告知」なんだ。
    これで、ボールを飛ばしちゃって窓ガラスを割っても、おうちの人と仲良く解決できるね!

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    民事訴訟法の第三条の二(被告の住所等による管轄権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法第三条の二(被告の住所による管轄権)
    難しい名前だけど、簡単に言うと、これは「ケンカ相手を訴える時は、相手の家の近くで裁判しなくちゃいけない」というルールだよ。
    考えてみて!もしあなたが北海道に住んでいて、ケンカ相手が沖縄に住んでいたら、裁判のためにわざわざ沖縄まで行かなくちゃいけないなんて、大変すぎるよね。
    だから法律は、ケンカ相手が住んでいる近くの裁判所で裁判をできるようにしてるんだ。
    このルールは、「被告の住所地管轄」って呼ばれてるよ。
    「被告」っていうのは、ケンカされて訴えられた人のことね。「住所」は、その人が住んでいる場所のこと。
    なので、このルールは「ケンカ相手の家の近くの裁判所で裁判できる」ってことなんだよ。
    でも、「相手が海外に住んでたらどうするの?」って思うかもしれないね。
    そういう時は、被告が最後に住んでいた住所地で裁判できるよ。
    例えば、ケンカ相手が海外に移住したけど、前は東京に住んでたら、東京の裁判所で裁判できるってこと。
    これなら、訴えられた人も裁判に出やすいよね。
    でも、例外もあるよ。例えば、ケンカが土地とか建物に関することだったら、その土地や建物の所在地の裁判所で裁判できるんだ。
    「えっ、土地とか建物って人も住んでるじゃない!」って思うかもしれないけど、法律上は土地や建物は人と別物として扱われてるんだ。
    なので、土地や建物に関するケンカの場合は、その土地や建物の近くで裁判できるよ。
    こんな風に、民事訴訟法の第三条の二は、ケンカ相手の場所によって、裁判をする場所を決める便利なルールなんだよ!

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    商法の第五百五十三条(問屋の担保責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    問屋さんのお約束
    お店で売れない商品を問屋さんに返して、お金を返してもらうとき、問屋さんもちゃんとお約束を守ってくれるんだって!
    問屋さんにはこんなお約束があるんだよ。

    お約束1:商品が問題ないか確認すること

  • 問屋さんは、お店から返品された商品が壊れていないか、汚れていないか、ちゃんと動くかなどを確認することになってるんだ。
  • もし商品に問題があったら、問屋さんはお店に知らせる義務があるよ。
  • お約束2:商品を買い戻すこと

  • 問題がなかったら、問屋さんはその商品を買い戻さなきゃいけないんだ。
  • 買い戻す金額は、お店が問屋さんから商品を買ったときに支払った金額と同じだよ。
  • お約束3:決められた期限内に買い戻すこと

  • 問屋さんは、商品が返品されてから一定の期間内に買い戻さなきゃいけないんだ。
  • この期間は、商品の種類によって決まっているよ。
  • たとえば、衣料品なら30日、機械なら60日って決まってるんだ。
  • どうしてこんなお約束があるの?

  • お店が安心して商品を問屋さんに返品できるようにするためだよ。
  • 万が一、返品した商品に問題があっても、問屋さんが責任を取ってくれるから、お店はお金を取り戻せるんだ。
  • これってお店にとってすごく助かるよね!
    もし商品が売れなかったら、お店は困っちゃうもんね。でも、問屋さんのお約束のおかげで、お店は安心して商売ができるんだよ。
    だから、お店の人も問屋さんも、お互いに約束を守って、いい関係を保っているんだって。

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    民事訴訟法の第百二十四条(訴訟手続の中断及び受継)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    遊びを止めずにやり続ける方法!民事訴訟法第124条
    とある魔法使いが、「この棒が金に変身する呪文を教えてあげよう!」と王様に話しかけました。王様は「とっても興味あるな!」と答えます。
    すると、魔法使いが急に石になってしまいました。王様はびっくりして困り果ててしまいます。そんなとき、魔法使いの弟子がやってきて言いました。
    「この棒は、先生が石になるまでしか呪文が使えないんです。でも、先生が石のままでも、この棒を握って呪文を唱えると、呪文は使えますよ!」
    王様は「素晴らしい!」と言って、魔法使いの石を握って呪文を唱えます。すると、棒は金に変身しました。

    ここでの王様は、訴訟を起こした人で、魔法使いは、訴訟の代理人です。
    魔法使いが石になると、訴訟は止まってしまいます。でも、魔法使いの弟子がやってくると、訴訟は続けられます。なぜなら、魔法使いの弟子は、魔法使いの代わりに訴訟をすることができるからです。
    これを民事訴訟法では、「訴訟手続の中断及び受継」と呼んでいます。
    つまり、诉訟の代理人が入院したり、亡くなったりすると、訴訟は止まってしまいます。でも、その代理人の代わりに新しい代理人が出てくると、訴訟は続けられるというルールです。
    まるで、魔法使いの石のように、訴訟も代理人がいなくなっても、別の代理人がいれば続けられるってわけ!

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    商法の第五百八条(隔地者間における契約の申込み)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    郵便ごっこで学ぶ、商法508条
    ある日、元気な男の子のケンが、遠く離れたお友達のユウちゃんに手紙を書いていたよ。
    「ユウちゃん、一緒に遊ぼう!僕の家に来てね☆」
    ところが、ケンとユウちゃんの家はとっても遠いんだ。ケンが手紙を出した時、ユウちゃんはまだ「遊ぼうかな~?」と迷っていたよ。
    すると、商法508条の魔法が働いたんだ!
    この魔法は、ケン(申込者)とユウちゃん(相手方)の間の契約について決めてくれるんだよ。
    ケンが手紙を出した時、ユウちゃんはまだ返事を書いていなかったよね。でも、商法508条の魔法のおかげで、ケンが手紙を出した時点で、契約が成立したんだ!
    まるで、ケンが「一緒に遊ぼう!」って郵便ごっこで言った瞬間、ユウちゃんが「OK!」って返事をしたみたいな感じだよ。
    でも、注意点があるんだ。
    この魔法は、手紙やメールみたいに、相手にすぐに届く連絡手段の場合だけ使えるんだ。電話や対面で話した場合は、相手が「OK」って答えるまで契約は成立しないよ。
    だから、ケンとユウちゃんのように遠く離れていたり、連絡に時間がかかる時は、この魔法を覚えておくと便利だね!

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    商法の第八百二十三条(著しい危険の増加)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    例え話:
    ある日、公園で遊んでいたたかし君が、お友達のひろし君と高いすべり台に登っていました。

    最初に決めたルール:
    「ゆっくり登って、下まで滑り降りるときは手を離さない」

    状況の変化:
    でも、途中まで登ったときに、雨が降り出してすべり台が濡れてしまいました。これにより、すべり降りるときに手が滑って落ちちゃう危険がすごく増えちゃいました!

    商法のルール「著しい危険の増加」:
    このルールは、こういうことを言っています。
    「契約したときに決めたルールを守っていても、後から何か危険なことが起こって、すごく危険が増えちゃったら、契約を破ってもいいよ」

    たかし君とひろし君の状況:
    この濡れたすべり台は、「著しい危険の増加」にあたります。なぜなら、最初のルールでは「手が滑って落ちないようにする」と決めたのに、濡れてしまったことでその危険がすごく大きくなってしまったからです。

    だから、どうなるの?
    たかし君とひろし君は、約束したルールを破って、安全な方法で下まで降りても大丈夫です。例えば、滑り降りる代わりに、ゆっくりと歩いて降りたりするね。

    どうしてこのルールがあるの?
    このルールは、予想外の危険から人々を守るためにあります。雨が降るとか台風が来るとか、契約した後に危険なことが起こることはよくあるよね。そんなときでも、安全に過ごせるようにするためのルールなんだよ。

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    民事訴訟法の第六十八条(和解の場合の負担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    和解ってどんなゲーム?
    和解ってのは、お互いケンカしてる2人が協力して解決策を見つけるゲームなんだ。裁判所のおじさん(裁判官)も一緒にこのゲームに参加するよ。

    お友だちのゆうたとケンカしたとき
    ゆうたとケンカして、公園のブランコで遊ぶ権利をどっちがもらうか決める必要があるとしよう。

  • 方法1:ケンカ対決
  • *「じゃんけんポン!」で勝ったほうがブランコで遊ぶ。

  • 方法2:和解ゲーム
  • *お互いが歩み寄って、どっちが何時にブランコを使うか話し合う。

    和解ゲームのルール
    和解ゲームでは、以下のルールがあるよ。

  • 魔法の言葉を使う
  • *みんなが納得したら、「和解します」って言うんだ。そうすると、さっきまでのケンカは全部チャラになるよ!

  • 責任はお互い
  • *和解した内容に従わないと、裁判所のおじさんに怒られちゃうよ。

    第六十八条ってルール
    裁判所のおじさんが作ったこの法律は、和解したときにどっちがどのくらい責任を持つのか決めてるんだ。

  • お金の責任
  • *お金を払わない人が違約金を払うよ。

  • 物や権利の責任
  • *約束した物を渡さない人が責任を取るよ。

    ゆうたとの和解の例

  • ゆうたと和解して、
  • *平日はゆうたが9時から10時までブランコを使う。
    *休日はおれが10時から11時までブランコを使う。
    *ゆうたが約束を破ったら、ゆうたがおれに100円を払う。

  • この和解は「和解します」の魔法の言葉で成立するんだ。
  • これで、ゆうたとのお友だち関係が元通りになったよ!法律って、ケンカを平和的に解決する助けになるんだってことがわかったね。

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    民事訴訟法の第七十八条(担保不提供の効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の78条:担保のないお約束は守らないよ!
    裁判所には、「お金を払う」とか「約束を守る」というお約束をする人がいます。でも、そのお約束が本当に守られるかどうかは、誰にもわかりません。
    そこで、裁判所は「大丈夫だよって証拠を見せてね!」と言います。それが、「担保」です。
    担保には、お金だったり、財産だったり、友達の保証だったり、いろいろあります。担保があると、裁判所は「この人はちゃんと守ってくれるんだな」と安心できます。
    でも、担保がないと、「約束を破っても大丈夫だ」と思っちゃう人が出てくるかもしれません。裁判所はそんな人を許しません。
    そこで、78条は、「担保がないお約束は守らないよ!」と宣言しています。担保がないと、裁判所は「約束を破ってもいいよ」という許可を出してしまうのです。
    つまり、担保がないお約束は、まるで「約束じゃない約束」と同じということになります。約束する時は、ちゃんと担保を用意することが大切なのです。

    例え話:
    あなたが新しいお友達と遊びに行く約束をしました。お友達は「約束守るよ!」と言いますが、あなたが「証拠を見せて!」と言うと、困ってしまいます。
    そこで、お友達が「このお気に入りのおもちゃを担保にするよ!」と言ったら、安心できますよね。でも、担保がなければ、「約束守らないかもなぁ…」と心配になってしまいます。
    裁判所も、お友達と同じで、担保がないと約束を守ってもらえないと不安なのです。

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    商法の第七百九条(船長による職務代行者の選任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あっはっは!船長ってスゴイ人なんだって。だって、船を運転するだけでなく、いろんなお仕事があるんだよ。でも、時にはちょっとお出かけしたり、おトイレに行ったりしたくなってしまうよね。そんなとき、船長はスーパーヒーローの力を借りるんだ!
    そのスーパーヒーローってのは、なんと「職務代行者」って呼ばれる人。まるでキャプテンアメリカのみたいな名前だね。船長がいないとき、この職務代行者が船を運転したり、指示を出したりして、船を安全に守ってくれるんだ。
    すごいよね!まるで船のナンバー2みたいな感じ。誰にでもできるお仕事じゃないよ。船長が信頼できる人しか選べないんだよ。だから、この職務代行者は、とっても賢くて、船のことをよく知っていて、船長からの命令をしっかり守れる人なんだ。
    船長が帰ってくるまで、船をしっかり守ってくれるから、船長も安心して出かけられるよね。でも、船長が戻ってきたら、またスーパーヒーローは変身解除!普通の船員さんに戻るんだ。とってもカッコイイ役目だよね。

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    所得税法の第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるお仕事をする人たちが、お給料をもらうときに税金としてちょっとだけお国にあげないといけないんだって。でも、お仕事をする人が子供や学生さんだったり、お給料が少なかったりすると、その税金は後でまとめてあげればいいよ、ってことなんだって。
    これは、まるでスーパーでお買い物するときみたいに、おつりを払うときに店員さんが「細かいお金がないから、後でまとめておつりを返します」って言うのと似てるよ。
    そしたら、お仕事をする人たちは「ヤッター!税金後でまとめてでOKなんだ」って嬉しくなって、残ったお給料をいっぱい使っちゃうんだって。
    でも、後でまとめて税金をお国にあげないといけないから、みんな一生懸命お仕事をがんばって、その分のお金もしっかり稼がないといけないんだって。
    これが、所得税法の第百八十四条っていうお約束なんだって。お国も「子供さんや学生さんは無理しないでいいよ」「お給料が少ない人も安心だよ」って言ってるみたいだよ!

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    民事訴訟法の第四百五条(担保の提供)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるお友達(A君)とケンカしちゃったんだよね。それで、A君が裁判所に怒りに来たんだ。
    裁判所は、「A君、裁判を起こすにはお金がかかるよ。裁判が終わるまで、お金を預けてね」って言ったんだ。
    でも、A君は「お金ないよ~」って困ってた。
    すると、裁判所が「代わりに、誰かにあなたの代わりに保証してもらうのはどう?」って提案したんだ。
    これが「担保の提供」ってやつ。誰かに「あなたが裁判で負けたときに、代わりに責任を負うよ」って約束してもらうことなんだ。
    例えば、A君のお父さんとか、お母さんとかが「あなたの代わりに約束します!」って言ってくれたら、裁判所はお金を預けなくてもいいってなるんだ。
    まるで、テストのときに「私が代わりに問題を解きます!」って友達が言ってくれるみたいだよね。
    こうすれば、A君は安心してお金を払わなくても裁判ができるようになるんだ。

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    民事訴訟法の第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法第132条の6

    証拠を探すための秘密の探検
    裁判で重要な証拠があるかもしれないのに、相手が隠したり壊したりしていることってあるよね?そんなとき、裁判官が証拠を探すための「秘密の探検」ができるんだ!
    この秘密の探検は、証拠を隠したり壊したりしている人が「証拠隠滅の恐れがある」場合に行われるよ。

    探検隊の結成
    裁判官が証拠隠滅の恐れがあると判断すると、「探検隊」が結成されるんだ!この探検隊は、裁判所の職員や専門家で構成されているよ。

    探検の内容
    探検隊は、証拠が隠されている可能性のある場所を調べるんだ。たとえば、おうち、オフィス、倉庫とか。
    探検隊は、書類、電子データ、物品(たとえば、壊れた機械)など、あらゆる種類の証拠を探すよ。

    証拠の押収
    もし探検隊が証拠を見つけたら、「押収」することができるんだ。押収とは、証拠を裁判所に持ってきて、裁判で使うようにすることだよ。

    秘密を守るために
    証拠隠滅の恐れがあるときには、探検隊が証拠を見つけるまで秘密にしておかなきゃいけないんだ。誰かに探検について漏らしてしまうと、証拠を隠したり壊したりされてしまうかもしれないからね。

    探検隊の活躍
    証拠隠滅の恐れがあるときに、探検隊は秘密裏に証拠を探してくれて、裁判で真実を明らかにする助けをしてくれるんだ!だから、探検隊って、まるで秘密の忍者が裁判を助けてくれているみたいだね!

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    所得税法の第二百二十九条(開業等の届出)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    あるところに、「税金屋さん」という特別な人がいました。税金屋さんには、魔法の「所得税法」という本がありました。この本には、魔法の呪文が書いてあって、この呪文を使うとお金が税金屋さんのところに入ってくるんです。
    で、その呪文の一つが、「開業届出呪文」でした。この呪文は、新しいお店や会社を始めたときに使う呪文です。
    魔法の「所得税法」の本には、こう書かれていました。
    「新しいお店や会社を始めた人は、税金屋さんに開業届出呪文をかけないと、お金がもらえません!」
    そうなんです。税金屋さんは、この呪文をかけないと、あなたがお金を持っていることを知らないんです。だから、新しいお店や会社を始めた人は、すぐに税金屋さんに開業届出呪文をかけないといけません。
    でも、「開業届出呪文」ってどんな呪文か知っていますか?
    それは、こう唱えるんです。
    「税金屋さん、税金屋さん、私は新しいお店(会社)を始めましたよ。私のことを知ってください!」
    この呪文を唱えるときには、税金屋さんの住所とあなたの住所、お店や会社の名前、どんなお店や会社なのかを教えてあげましょう。
    そうすると、税金屋さんはあなたのことを認識して、お金があなたのところに入ってくるようになるんです!
    この「開業届出呪文」は、あなたの新しいお店や会社が元気になるための大切な呪文なんです。だから、新しいお店や会社を始めたら、すぐに税金屋さんに開業届出呪文をかけるのを忘れないでくださいね!