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所得税法の第九十五条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、海外に住むことになった男の子のケンくんがいた。ケンくんは日本に住んでいたとき、株を売って少しお金を稼いでいたんだ。でも、海外に移住するときに、その株を売ったお金に税金を払わないといけなくなるかもしれないと困っていたよ。
そこで、ケンくんのお父さんは、こんなすごいルールを教えてくれたんだ。それは「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例」っていう長い名前のルールだった。
このルールによると、ケンくんが海外に移住するときに株を売ったお金は、日本に税金を払わなくていいんだって!それどころか、ケンくんが海外でそのお金に税金を払ったら、その税金を日本の税金から引いてもらえるんだ。
例えば、ケンくんが株を売って100万円儲けて、それで海外で30万円の税金を払ったとしよう。すると、日本の税金は100万円から30万円を引いた70万円分だけになるんだ。これって、海外で払った税金が日本で免除されるみたいでしょ?
なぜこんなルールがあるかというと、ケンくんみたいに海外に移住する人がたくさんいるからだよ。みんなが海外に税金を払わなきゃいけなくなったら、日本に住んでいる人がお金持ちになってしまうかもしれないし、海外に住んでいる人がかわいそうだよね。だから、海外に移住する人には、このルールで海外で払った税金を免除してあげているんだ。
このルールを知ったケンくんは、安心して海外に移住することができたよ。これで、日本にたくさん税金を払わなくて済むし、海外で思う存分生活できるようになったんだ。
海外に行くときには、この「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例」を活用することを忘れないでね!

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所得税法の第百五十一条の二(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、海外に暮らしていたタロウが、久しぶりに日本に帰ってきた。すると、なんとタロウが帰国してから1年が経っていたよ!
タロウは、日本に帰ってきたことを税務署に知らせなきゃいけないんだけど、ちょっと問題が。タロウは、海外にいる間も日本で収入を得ていたんだ。でも、海外にいた間は日本の税金は払ってなかったの。
そこで、税務署はタロウに「修正申告」という特別なお知らせをすることを認めてくれたんだ。
修正申告とはね、タロウが海外にいた間の収入を日本に戻ってきた今、ちゃんと申告して税金を納めるってこと。でも、普通の申告とはちょっと違って、海外にいた期間だけ税金が戻るっていうおトクなルールがあるんだ!
例えば、タロウが海外に3年間いて、その間の収入が1000万円だったとしよう。普通の申告だと、タロウは収入の1000万円に対して税金を払わなきゃいけないけど、修正申告だと、税金を戻す計算になるんだ。
なぜかっていうと、タロウが海外にいた期間は日本の税金が免除される「国外居住者」だったから。だから、その期間の収入は日本の税金から外すことができるんだ。
タロウはこの修正申告をして、海外にいた3年間の税金が戻ってきたよ。ラッキーだね!
でも、このルールはタロウが帰国してから1年以内に修正申告をした場合だけ適用されるんだ。だから、タロウみたいに海外から帰ってきた人は、1年以内に税務署に相談して、修正申告ができるかどうか確認してみてね。

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所得税法の第五十七条の三(外貨建取引の換算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、外国のお友だちのケンが来て、「一緒にゲームしようよ!」って誘ってくれたんだ。でもケンはアメリカ人だから、ゲームの通貨は「ドル」。
ところが、ボクたちは日本で生活してるから、持ってるお金は「円」なんだ。そうしたら、ケンとゲームで遊ぶには、私たちの「円」をお金の種類が同じ「ドル」にかえてあげなくちゃいけないんだって!
そんなとき、この「所得税法の第五十七条の三」ってルールが役立つんだ。これは、お金を種類を変えて計算するための魔法のルールなんだよ!
このルールを使うと、ドルの値段が円と比べて「いくら違うかな?」って計算ができるんだ。例えば、今ドルが1ドル=150円の時、10ドルは150円×10ドル=1500円になるよ。
ケンと遊ぶのに10ドル分ゲームを買いたいなら、1500円分の「円」を用意すればいいんだ。これで、ケンと安心してゲームで遊べるね!
まるで外貨を魔法で別の種類のお金に変えるみたいでしょ?これが「所得税法の第五十七条の三」ってルールなんだ。これがあれば、外国のお友だちと安心して遊べるよ!

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民事訴訟法の第八十二条(救助の付与)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、元気な男の子タカシが遊んでいたところ、危ない川に落ちてしまったんだ。でも、川辺にいた優しいおじさんチャックが、すぐに助けてくれたよ!
このおじさんチャックは、法律で「救助者」って呼ばれるんだ。法律には「人が危険な状態にあるときに、見知らぬ人でも助けてあげないといけない」って書いてあるの。これが「救助の義務」というものだよ。
チャックおじさんはその法律を知っていたから、タカシを助けたんだ。タカシはチャックおじさんに「ありがとう!」って心から感謝したんだって。
でも、もしチャックおじさんがタカシを助けていなかったら、タカシは怪我をしたり、おぼれてしまっていたかもしれないよ。法律では、そんなときに助けなかった人を「救助拒否」って言っているんだ。
救助拒否をした人は、罰せられるかもしれないんだ。だから、もし誰かが困っているのを見かけたら、勇気を出して助けてあげてね!それが法律でも求められていることだよ。そうすれば、みんなが安全に暮らせるようになるんだ。

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民事訴訟法の第四百条(電磁的記録による作成等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、元気な男の子のケンが、「友達のタケルが僕の新しいゲーム機を壊した!」と怒っていました。ケンはタケルに謝罪と弁償を請求する手紙を書きました。
すると、タケルが「いや、壊したのはケンだよ!」と反論してきました。2人はケンカになってしまいました。
そこで、ケンのお母さんが提案しました。「裁判所に相談に行ってみようよ。裁判所なら、誰が本当のことを言っているのか調べてくれるよ」
裁判所では、ケンとタケルがそれぞれ自分の主張を話しました。しかし、裁判官は困った顔をして言いました。「2人とも、自分が壊したのではないと言っているけど、証拠がないと判断できないんだよ」
そこで、裁判官はケンとタケルに「証拠を集めてきて」と指示しました。
ケンは、ゲーム機が壊れたときのメールをタケルに送っていたことを思い出しました。そのメールには、「ゲーム機が壊れたみたい。弁償よろしく」と書かれていました。
タケルも、ケンがゲーム機を投げたときの動画をスマートフォンで撮っていたことを思い出しました。
ケンとタケルは、裁判官にメールと動画を見せました。すると、裁判官は「メールと動画の証拠から、ゲーム機を壊したのはタケルだと判断するよ」と言いました。
タケルは弁償することを約束して、ケンとのケンカは解決しました。
このお話が教えてくれるのは、民事訴訟法の第400条という法律のことです。この法律は、「裁判所は、証拠がないと正しい判断ができない」と決めています。
証拠には、ケンが出したメールやタケルの撮った動画のような、文章や画像、音声が含まれます。
だから、裁判で勝つためには、自分の主張を証明する証拠を集めることがとても大切なんだよ!

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民事訴訟法の第三条の四(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、公園で遊んでいた元気な子どもが、よその子が持っていたおもちゃのボールを借りて遊びました。でも、ボールを返そうとしたとき、ボールが壊れてしまいました!
子どもはとても困ってしまいました。借りたボールが壊れてしまったから、その子にどうして謝ろうか…
でも、大丈夫!民事訴訟法という法律には、こんな時にどこで裁判ができるかを教えてくれる特別なルールがあるんです。そのルールが、「第三条の四(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)」です。
このルールによると、ボールを借りた子ども(原告)は、ボールを壊した子ども(被告)の住んでいるところの裁判所に訴えを起こすことができます。そうすれば、原告は被告の家の近くで裁判を受けることができ、大変じゃないんです。
これは、子ども同士の言い争いを解決するときに、子どもが無理なく裁判に参加できるようにするためのお手伝いみたいなものなんです。
だから、もし子どもが誰かに物を借りて壊したり、借りた物が壊れてしまったりしたら、このルールを思い出してくださいね。そうすれば、どこに裁判を起こせばいいのかがわかります!

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民事訴訟法の第二百三条の三(遮へいの措置)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、けんかをしたケンとジュン。ジュンが剣でケンをけがしちゃったんだって。
ケンは裁判所に「ジュンにけがをした罪で罰してほしい!」って訴えたんだけど、ジュンは「いや、ケンが先に悪かったんだ!」って言い返した。
裁判官は困って、「どっちが悪いか決めるのはむずかしいな。しばらくお互いに連絡を取らないようにしよう」と言ったんだ。
これが「遮へいの措置」ってやつ。
ケンとジュンが連絡を取らなくなると、けんかがエスカレートしたり、証拠が隠れたりすることを防ぐことができるんだ。
まるで、けんかする2人の間には見えない壁ができるみたい。壁があるから、ケンとジュンは直接話し合えないし、けんかくこともできなくなるんだ。
でも、この壁は永久じゃないよ。裁判官が「もう大丈夫」と言ったら、ケンとジュンはまた仲良くお話できるようになるんだ。

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民事訴訟法の第百五条(出会送達)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、裁判所からとても大事な手紙が届いたよ。でも、宛先の人が不在だったんだって。それで、郵便屋さんが困って、ご近所の人にお願いしたんだ。
「この手紙、代わりに受け取ってもらえませんか?」って。ご近所の人は、「いいですよ」って言って、手紙を受け取ってくれたんだ。これを「出会送達」って言うんだ。
まるで、待ち合わせで友達に会ったときに、「これ、あの子に渡してくれない?」ってお願いするみたいでしょ?手紙も友達みたいに、代わりに受け取ってもらうんだ。
でも、注意しないといけないんだ。手紙を受け取る人が、本当にご近所の人でないとダメなんだよ。裁判所から手紙をもらった人に、きちんと渡せる人が近くにいないと、大変なことになっちゃうからね。
だから、もし裁判所からの手紙を受け取るときは、ちゃんと家にいて、ご近所の良い人に会えるようにしておかないといけないんだ。そうしないと、大切な手紙が届かなくなっちゃうよ!

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民事訴訟法の第九十二条の八(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、コタロウくんが公園で遊んでいると、お友達のユウキくんが新しいアニメのフィギュアを持ってきて見せました。コタロウくんはそのフィギュアがとても気に入り、自分も欲しいなと思いました。でも、家に帰ってお父さんに話すと、「これはお店で売っているものではなく、ユウキくんのお父さんが作ったものだよ」と言われてしまいました。
コタロウくんは残念な気持ちでいましたが、でもやっぱりあのフィギュアが欲しい!そこで、コタロウくんとお父さんは、ユウキくんのお父さんに「そのフィギュアを私たちにも売ってくれませんか?」とお願いしました。しかし、ユウキくんのお父さんは「それはできません。このフィギュアはぼくが考えたもので、ぼくの大切な作品だからです」と言って、売ってくれませんでした。
コタロウくんは落ち込んでしまいましたが、お父さんは「大丈夫、法律には『裁判所調査官』という人がいて、こういう時は相談できるんだ」と言いました。
裁判所調査官というのは、裁判所で働く専門家で、難しいことをわかりやすく説明してくれたり、調査をしたりしてくれる人です。そこで、コタロウくんたちは裁判所調査官に相談することにしました。
裁判所調査官はコタロウくんたちの話とフィギュアを詳しく調べました。すると、このフィギュアはユウキくんのお父さんが独自に考えた新しいもので、他に同じようなものがないことがわかりました。つまり、これは「知的財産」という、ユウキくんのお父さんの大切なアイデアで守られるものでした。
裁判所調査官はユウキくんのお父さんに「このフィギュアは知的財産として保護されるものです。他の人に勝手に使われたり売られたりしないように気をつけましょう」と説明しました。
ユウキくんのお父さんは「わかりました。大切な作品を守れてよかったです」と安心しました。
一方、コタロウくんたちには「フィギュアを売ってもらうことはできません。でも、ユウキくんのお父さんに許可をもらえれば、このフィギュアと同じようなものを作って遊ぶことはできますよ」と教えてくれました。
コタロウくんは少し残念でしたが、ユウキくんのお父さんの大切なアイデアを尊重することは大切だと理解できました。そして、お父さんと一緒に、オリジナルのフィギュアを作ることになりました。
こうして、コタロウくんがフィギュアを手に入れられない代わりに、知的財産について大切なことを学ぶことができました。そして、法律の専門家である裁判所調査官が、みんなの権利を守るために頑張ってくれていることも知ったのです。

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民事訴訟法の第百三十一条(当事者の故障による中止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、裁判所でおもしろいことが起こったんだ。
子供たち「何があったの?」
裁判所では、ジョン(原告)とメアリー(被告)がけんかしていたんだ。ジョンは裁判官に「メアリーが僕のボールを盗みました!」って訴えたの。でも、メアリーは「そんなことしてない!」って言うんだ。
突然、裁判官が「裁判を中止する!」って言ったんだ。みんなびっくり!
子供たち「なんで?」
裁判官「メアリーがトイレに行かなきゃいけなくなったんだ。お腹が痛いんだって」
子供たち「そんなことってあるの?」
あるの、あるの!お腹が痛いとか具合悪いとかで裁判を中止しなきゃいけないことがあるんだ。それを「当事者の故障による中止」っていうんだ。
子供たち「故障って何のこと?」
具合が悪いとか、ケガをしたりとか、そういうことで裁判に出られないことを「故障」って言うの。
子供たち「へぇ~、面白い!」
だから、もし裁判のときに具合が悪くなったら、裁判官に「トイレに行きたいです!」とか「頭が痛いです!」って言うんだ。そしたら裁判は中止されるんだ。
子供たち「すごい!裁判って大変なんだね」
うん、でもこれが大事なんだよ。裁判はみんなが公平に参加できるように決まりがあるんだ。だから、具合が悪い時はちゃんと教えてね。そしたら裁判を中止して、また元気になったときに再開するからね。

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商法の第七百四十五条(荷送人による発航後の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、トモコさんは大切な荷物を遠くの島まで送ろうと、船会社のカバさんにお願いしました。カバさんは荷物を船に積み込み、いざ出航するところでした。
でもそのとき、トモコさんは「やっぱり島に行くのをやめたんだ。荷物を返してほしい!」と思い直しました。カバさんは困りました。船はすでに動き出しているし、途中で荷物を下ろすのは大変です。
そこで、法律があるんです。それが「商法の745条」です。この法律は「船が出航した後でも、荷送人は荷物の引き取りをキャンセルできるよ。でも、荷物の受け取りを拒否した罰金と、船会社が被った損害を払わないといけないよ」と言っています。
つまり、トモコさんが荷物をキャンセルしてもいいけど、カバさんに迷惑料と損害金を払わないといけないってこと。トモコさんは「しまった!お金がかかっちゃうんだ!」と慌てました。
でも、カバさんは優しい船会社でした。「今回は特別だよ、キャンセル料はサービスするよ。でも、これからは荷物をキャンセルする前にちゃんと考えてね」と言いました。
トモコさんは「ありがとう、カバさん!もう二度とキャンセルしないよ」と約束し、カバさんは荷物を島まで無事に届けてくれました。

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民事訴訟法の第九十五条(期間の計算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、トモ君がお友だちのケン君にラーメンを1000円借りたよ。ケン君は「来月の5日に返してね!」って言ったよ。
でも、トモ君はちょっぴりドジっこで、いつまでが5日なのか忘れちゃいそうなんだ。そこで、法律さんが分かりやすいルールを作ってくれたよ。それが「期間の計算」ってやつなんだ。
このルールによると、期間は次の日から数えることになってるんだ。つまり、トモ君がラーメンを借りた日が30日だったとしたら、5日後ってのは31日から数えて5日目、つまり5月5日になるんだね。
でも、5日が日曜日とか祝日だったらちょっと特別なことになるよ。法律さんは「休日を伸ばしてあげるよ!」って言ってくれてるから、次の平日が5日目になるんだ。例えば、5月5日が日曜日だったら、5月7日が5日目ということになるね。
トモ君は「ラーメンってば、おいしいなぁ。でも、5日までには返さなくちゃいけないんだってぇ」ってちょっとドキドキしながら、5月7日まで頑張ってラーメンを我慢することにしたんだ。
これが民事訴訟法の第九十五条、「期間の計算」ってやつだよ。トモ君みたいに忘れっぽい子でも、このルールがあれば安心だね!

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商法の第七百五十六条(個品運送契約に関する規定の準用等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、マリアという女の子が、荷物を車に乗せて運んでもらう契約をしたんだ。すると、その契約には面白い秘密があったの!
その秘密は、「個品配送契約」という別のルールが隠れていたってこと。これってどういうこと?
想像してみて!マリアが車を借りて、お友達の家に荷物を運ぶことにしたとしよう。すると、この契約は「個品配送契約」のルールに従うことになるんだ。
このルールでは、マリアが借りた車は、個人の荷物を運ぶことを目的にしているんだ。だから、マリアはお仕事で荷物を運ぶことはできないの。お友達のお引越しを手伝うとか、そんなプライベートな荷物に限られているんだよ。
他にも面白いルールがあったよ!

  • マリアは、何個の荷物を運ぶかをちゃんと伝える必要があるんだ。全部数えて、「この箱とこの袋と…」って書くんだよ。
  • マリアは、荷物が壊れたりなくなったりしないように、丁寧に運ぶ必要があるんだ。もし何か問題が起きたら、マリアはちゃんと責任をとらなきゃいけないんだって。
  • マリアは、お友達の家まで荷物を届けるのがお仕事。荷物を途中で他の誰かにお願いして運ぶことはできないんだ。
  • でもちょっとだけ例外が1つあるよ。マリアが運べない理由がある場合(例えば、車がパンクしちゃったとか)、別の配送会社に頼んで荷物を運んでもらえるんだ。
    マリアは這些のルールをちゃんと守って、お友達の荷物を無事に届けることができたんだ!

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    民事訴訟法の第百十四条(既判力の範囲)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、みかんちゃんとみかんの木をめぐって裁判がありました。
    みかんちゃんは「この木は私のものよ!」と言いました。
    でも、太郎くんも「違う、私の木だって!」と主張しました。
    裁判官が「証拠はあるの?」と尋ねると、みかんちゃんは「この木の種を私がまいたのよ」と言いました。
    一方、太郎くんは「私が水をあげて世話したんだ!」と言いました。
    裁判官は困ってしまい、「どっちも正しいようだ。でも、木を1つに2つに分けるわけにもいかないし…」
    そこで、裁判官は「太郎くんにはみかんの実を好きなだけ食べてもらうことにしよう。みかんちゃんには木の所有権を認めることにする」と決めました。
    すると、みかんちゃんと太郎くんは「これでいいわ」「いいよ」と納得しました。
    この裁判はその後、争いごとが起きませんでした。
    なぜなら、裁判官の判決が「既判力」という特別な力を持ったからです。
    既判力とは、裁判で決まったことはもう二度と話に出さない、つまり「終わりよければすべてよし」という約束のようなものです。
    みかんちゃんと太郎くんの裁判では、木はみかんちゃんのもの、実は太郎くんのものだと決まりました。
    なので、この裁判後の2人は、「木は私のものだ!」「いや、実は私のものだ!」とまた言い争うことはできません。
    这就是民事诉讼法の第114条、既判力の範囲です。裁判で決まったことは、もう争いの種にならないよ、ということを教えてくれています。
    だから、裁判で勝っても負けても、判決に納得しましょうね。
    そうすれば、みかんちゃんと太郎くんのように、仲良くみかんを食べることができますからね!

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    商法の第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、ミキちゃんがマコトくんにおもちゃの車を買ったんだって。でも、マコトくんは車を受け取ってもお金を払わなかったの。
    困ったミキちゃんは、「あのね、お金払ってくれないなら、この車ボク取り返すよ!」ってマコトくんに言ったんだ。でも、マコトくんは「イヤだ、ボクのおもちゃだもん!」って言い張ったの。
    そこで、ミキちゃんは法律のことを思い出したんだ。商法の第五百二十四条っていうのがあって、それには「お金を払ってもらえないときは、売ったものを役所とかに預けておいて、競売しちゃうことができるよ」って書いてあったんだ。
    ミキちゃんは早速役所に行って、車を預けたんだ。そして、競売の告知を出したの。すると、ロミちゃんという女の子が車が欲しいって言ってきて、競売に参加したんだ。
    競売では、車がいくらで売れるか競争するんだ。どんどん値段が上がって、最終的にはロミちゃんが一番高く買ってくれたんだ。それで、ミキちゃんは競売で得たお金をもらって、ホッとしたんだよ。
    だから、お金を払ってもらえないときは、役所などに預けて競売しちゃえば、売ったものを取り戻せるし、お金も手に入るんだ。でも、競売されると売ったものが誰に渡るか分からなくなるから、お金はちゃんと払うようにね!

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    商法の第十六条(営業譲渡人の競業の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある会社が別の会社に自分の事業を丸ごと売ったとき(営業譲渡っていうんだ)の話だよ。
    このとき、売った会社の人は、「もう同じような事業はしないよ」って約束しなきゃいけないんだ。これを「競業禁止」っていうよ。
    例えば、たこ焼き屋さんが自分の店を売ったとき、その後にもう1軒たこ焼き屋さんを開いたらダメってこと。
    なぜかっていうと、もしもう1軒たこ焼き屋さんを開いたら、前に売ったたこ焼き屋さんにはお客さんが行かなくなるかもしれないよね。
    だから、売った会社の人は、売った事業と同じような事業をして、前の会社に迷惑をかけちゃダメなんだ。
    でも、この約束には例外があってね。

  • 1年経ったら、同じような事業をしてもOK。
  • 売った会社の人がお客さんを持って行かないような事業ならOK。
  • たとえば、たこ焼き屋さんが自分の店を売った後に、たこ焼きの作り方を教える教室を開いたり、たこ焼きの材料を売るお店を開くのはOKなんだよ。
    この約束は、売った会社の人が前の会社からお客さんや情報を持ち逃げしないようにするためなんだ。
    つまり、売った会社の人は、前の会社を困らせないことを約束しなきゃいけないんだってこと。

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    商法の第二十九条(通知を受ける権限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある会社の社長さんがケーキを焼きました。社長さんには子供がたくさんいます。
    ある日、社長さんは子供たちに「ケーキを焼いたから食べにおいで」と呼びかけました。でも、子供たちは忙しくて来られませんでした。
    すると、社長さんはこう言いました。「ケーキを食べたい子は、自分で取りに来てね。ただ、他の子供たちにケーキがあることを教えてあげてもいいよ。」
    これが、商法の第二十九条「通知を受ける権限」です。
    つまり、会社が株主に対して何か大切なことを伝えたいとき(例えば、株主総会の日時など)は、株主に直接通知する義務があります。でも、株主が忙しくて通知を受け取れなくても、他の株主に伝えてもらえばOK。そうすれば、社長さんは、「みんなに伝えたよ。知ってなかったのは君の責任だよ」と言えるんです。

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    民事訴訟法の第百十二条(公示送達の効力発生の時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある人に手紙を送る場合、普通は直接手渡しするか、郵便で送るよね。でも、その人が家にいない時や、住所が分からない時はどうする?
    そんな時、法律では「公示送達」という方法があるんだ。これは、新聞に「〇〇さんに手紙が届いています」って広告を出して、それから2週間後に手紙が受け取られたことになるんだよ。
    「公示送達」は、相手が手紙を受け取らなかったとしても、法律上はちゃんと受け取ったことになってしまうんだ。これってすごい不思議だよね。
    例えば、裁判で誰かに手紙を送りたいけど、その人が住所不明だとしよう。普通だとお手上げだけど、「公示送達」を使えば、新聞広告で呼びかけて、2週間経てば相手は手紙を受け取ったことになるんだ。
    手紙が届く前に裁判が始まったり、期限が来てしまうと困るけど、この方法なら安心だね。でも、「公示送達」は相手が知らなかったり、気づかなかったりすることもあるから、裁判所はなるべく普通の方法で手紙を送ろうとするよ。
    法律って難しいけど、「公示送達」みたいに便利な方法もあるんだね!

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    民事訴訟法の第四百二条(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お金を貸したお友達が返してくれないかな〜と困っていたら、裁判所に「督促」というお助けマシーンが登場!
    この督促マシーンを使うと、裁判官さんやお友達に会わなくても、書類だけでお金の返還を請求できちゃうんだ。
    でも、この督促マシーンはちょっと特別で、なんとコンピューターを使って自動で動いているんだよ。
    だから、書類を書くときは、コンピューターが理解できる特別な書式を使わないといけないんだ。これが「所定の方式の書面」っていうもの。
    例えば、こんな書式だよ。

  • 「督促申立書」って書いてあること
  • お友達の名前や住所を書いた欄があること
  • お金を貸した金額と返してもらいたい日付を書いた欄があること
  • こうやってコンピューターが読めるように書けば、督促マシーンが「はい!分かりました。お手伝いします!」って感じで仕事を始めてくれるんだ。
    すると、督促マシーンはお友達に「お金を返してくださいね〜」という書類(支払督促)を送ってくれるよ。
    お友達は、この書類を受け取ると、お金を返さなきゃいけないかな〜って考えるわけ。
    でも、「これは間違ってる!お金なんて借りてないよ!」って主張したいときは、裁判所に「異議」というお返事の書類を書かないといけないんだ。
    異議の書類も、コンピューターが読めるように所定の方式で書かないといけないよ。
    すると、督促マシーンが「あらら、異議ありですか?じゃあ、裁判官さんに相談してみましょう」って裁判官さんにバトンタッチしてくれるんだ。
    そこで裁判官さんが、どちらの言い分が正しいか判断して、お金を返すように命令を出したり、請求を退けたりするんだ。
    これが、電子情報処理組織による督促手続(コンピューター督促)の仕組みだよ!
    コンピューターのおかげで、面倒な手続きなしにお友達に「お金を返してください」って言えるようになったんだね。

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    商法の第十三条(過料)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友達のおもちゃをこっそり借りて遊んでいる子がいました。お友達が気づいて、「私の大事なオモチャなのに、勝手に借りて!」と怒られました。
    このとき、もしこの子が謝ったり、お友達のおもちゃをすぐに戻したりしなかったら、法律では「過料」というお仕置きを受けることになるんです。
    「過料」というのは、お金を払って謝ることで、お小遣いからお金を取られるというイメージですね。このお金は、お友達に「ごめんね」の気持ちを伝えるために使われます。
    でも、ちょっと待ってください!法律では、「いくら払えばいいの?」って書いていないんです。それは、お友達がどれだけ怒っているか、おもちゃがどれだけ大事だったかで決まるので、場合によって違います。
    だから、お友達のオモチャを勝手に借りたら、すぐに謝って返すのが一番です。そうすれば、「過料」を払わずに済むし、お友達とも仲直りできますよ。
    法律は、みんなで仲良く、大切なものを守るために作られています。だから、お友達のものを勝手に借りたり、約束を守らなかったりしたら、ちゃんと謝りましょうね。