- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
想像してみよう。王さまが、大雨で困っている村人を助けるために、お金を貸したんだ。でもその村人は、貧しくてお金を返すことができなかった。困った王さまは、お金を貸した大臣に「もうこのお金は返してもらえないね。あなたが返してくれない?」って頼んだんだ。
これが商法の第八百十六条なんだ。保険会社が、保険金をもらった人に何かがあったときにお金を支払ったとしよう。でもその人がお金を返すことができなかったとき、保険会社は、保険契約をした人に「お金を返してくれない?」って頼むことができるんだ。
まるで、大臣が王さまにお金を返したみたいな感じだね。保険会社がお金を支払った人になれなくて、保険契約をした人にお金を返すんだ。だから、保険契約をした人は、保険金をもらった人がお金を返せなくなったときには、保険会社に返さなければいけないかもしれないんだよ。