- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法第100条「証拠能力のない証拠」
裁判で証拠として出せるものって、何でもかんでも良いわけじゃないんだよ。ちょっと変わったルールがあるんだ。
【証拠能力がないもの】
【こんなときはOK】
【なぜ?】
これらの証拠がダメな理由は、
つまり、裁判では「ちゃんと自分で見たこと」とか「信用できる公的な証拠」しか使えないってことなんだ。
刑事訴訟法第100条「証拠能力のない証拠」
裁判で証拠として出せるものって、何でもかんでも良いわけじゃないんだよ。ちょっと変わったルールがあるんだ。
【証拠能力がないもの】
【こんなときはOK】
【なぜ?】
これらの証拠がダメな理由は、
つまり、裁判では「ちゃんと自分で見たこと」とか「信用できる公的な証拠」しか使えないってことなんだ。
刑事訴訟法第105条「少年の取り調べ」
この法律はね、悪いことをした子供(少年)が捕まったときの取り調べについて決めてるの。
【ポイント1】大人は一人じゃダメ!
少年を取り調べる時は、必ず大人が2人以上いなきゃダメなんだ。その大人は、警察でも検察でも裁判官でもOK。
【ポイント2】子供にもちゃんと説明する!
取り調べを始めるときは、少年に何が起こったのか、どうして取り調べを行うのかを分かりやすく説明するんだ。少年はちゃんと理解できなきゃいけないよ。
【ポイント3】長い取り調べは禁止!
少年の取り調べは1回につき3時間を超えちゃダメ。でも、特別に事情があれば検察官が許可を出して延長できるんだ。
【ポイント4】休憩もあるよ!
取り調べの途中で、少年が疲れていたり、体調が悪くなったりしたら、休憩しなきゃダメ。少年が休息を取る権利があるからだよ。
【ポイント5】記録は残す!
取り調べの様子は、全部記録に残さなきゃいけないんだ。少年が言ったこと、大人が言ったこと、どんな様子だったかとか。
【ポイント6】弁護士も呼べる!
少年は、弁護士を呼んで一緒に取り調べを受けることができるよ。弁護士は、少年の権利を守ってくれる大事な人なんだ。
【ポイント7】少年に優しい言葉を使う!
大人は、少年に優しく丁寧な言葉で話さなきゃいけないよ。威嚇したり、脅したりしちゃダメ。少年は不安や緊張を感じてるから、大人がやさしく接することが大切なんだ。
簡単に言うと:
少年の取り調べでは、大人2人以上がいて、少年にはちゃんと説明して、休憩も取り、記録も残して、優しい言葉を使うの!弁護士さんも呼べるし、取り調べは3時間を超えちゃダメなんだ。
刑事訴訟法第110条
想像してみよう!
あなたはスーパーで美味しそうなキャンディーを見つけました。でも、お金がなくて買えません。そこで、あなたは「このキャンディーを食べるのって法律違反じゃないよね?」と自分に言い聞かせて、こっそり持っていっちゃいました。
これが刑事訴訟法第110条で言う「窃盗」です。
この法律では、人の持っているものを自分のものだと思って持って行くと、窃盗として罰せられます。悪いことをしたと思わなくても、お金を払わなかったり、持っていく許可をもらっていなかったりすると、犯罪になってしまうのです。
まるでスーパーのヒーロー
この法律には「スーパーのヒーロー」がいます。その名は「起訴猶予」。起訴猶予は、あなたが窃盗をしたけれど、初めてだったとか、お詫びしたとか、もう二度としないとか、そんな理由があれば、起訴(裁判にかけること)しないでくれるというものです。まるでスーパーマンがあなたの悪いことを消し去ってくれるみたいに!
でも注意!
起訴猶予は、お店から謝っちゃっただけじゃもらえません。裁判所があなたの事情をちゃんと調べて、許す価値があると判断した場合にしかくれません。なので、窃盗を繰り返したり、悪いことをしたなって感じたりしたら、起訴猶予は難しいかもしれません。
まとめると
刑事訴訟法第110条は、人のものを勝手に持っていくと窃盗になって、バレてしまったら裁判にかかるよっていう法律です。でも、初めての犯行だったり、反省したりすれば、スーパーのヒーロー「起訴猶予」が助けてくれるかもしれないよ、ということです。
刑事訴訟法第120条:目撃者さん、本当のことを教えてね!
想像してみて!
公園で遊んでいるときに、友達が何か悪いことをしているのを見たんだ。警察がやってきて、「見たことを話してよ」って言ってきたとしたら?
そのとき、この「刑事訴訟法第120条」がヒーローになって助けに来てくれるんだ!
この法律は「証言拒否特権」っていうものがあって、こういうことを言ってるんだ。
「公園で見たことは秘密にしちゃダメだよ!警察官にちゃんと言わなきゃいけないよ。でもね、自分や家族が危なくなったり、嫌な気持ちになることを言う必要はないよ。」
つまり、友達がいたずらをしていても、自分は何も見てないって嘘をついちゃダメだし、かと言って、友達が捕まってかわいそうな思いをするのもイヤだよね。そんなときは、この法律が「自分や家族の安全を守りつつ、真実を話していいんだよ」って教えてくれるんだ。
だから、もし何か事件を目撃しちゃったら、勇気を出して警察官に「見ました」って言って、真実を話してあげてね。そうすれば、犯人が捕まって、悪いことが罰せられて、世界がより安全になるよ!
まとめるとね…
刑事訴訟法第150条「被告人の最終陳述」
要約:
裁判の最後、被告人が裁判官や陪審員に自分の主張や気持ちを伝えることができる特別な時間のこと。
わかりやすく説明:
裁判の終わりに、被告さん(悪いやことをしたと疑われている人)には「最終陳述」という特別な時間があります。この時間では、被告さんは裁判官や陪審員(裁判を決める人たち)に向かって、こんなことができます。
面白い例:
裁判で、被告人が最終陳述を始める前に、こう言いました。
「裁判長、陪審員のみなさん、私はあなた方に物語を語りたいと思います。それは、ある罪のない男が、悪に陥り、間違った決断をしてしまった物語です。その男、それは...私です!」
この人は、自分の過ちを認めつつも、自分は本当は善人で、悪に負けてしまったことを伝えようとしたのです。
重要ポイント:
刑事訴訟法第210条:かっこいい証言台ショー
裁判所って、法廷ドラマみたいでかっこいい場所だよね!今回説明する法律は、法廷で証人が話すときにかかわるルールだよ。
証人って、事件について詳しい人たちが、法廷で「あのとき、こうでした」って話すんだ。でも、証人も人間だから、間違えたり、ウソをついたりすることがあるかも。そこで、法律では証言のルールを決めてるんだ。
第210条は、「証人は、裁判長に許可をもらってから、証言台で話をしなきゃいけないよ」っていうルールだよ。証言台って、法廷にある、ちょっと高い壇上みたいなやつ。Zeugenstand(ツォイゲンシュタント)とかWitnessstand(ウィットネス・スタンド)って言うカッコいい名前がついてるんだ。
証言台に上がるのは、ちゃんと許可をもらわないとダメって決まってるの。なぜかっていうと、証言は裁判の結果にすごく影響するから。裁判長が許可すれば、「はい、それでは、証言台にお立ちください!」って言ってくれるよ。
証言台に立ったら、まず「宣誓」をするんだ。宣誓っていうのは、「私は、本当のことを話すよ」って神様にお願いする儀式だよ。手を上げて、「私は真実を述べ、重要なことは隠しません」って言うんだ。すごい真剣な瞬間なんだよ!
宣誓が終わったら、証人は検察官(悪い人を罰する人)や弁護人(いい人を助ける人)から質問を受けるよ。質問をされて、自分の知っていることを答えていくんだ。
証言は、裁判を公平にやるためにとっても大事。だから、証人は真実を話すように努めないといけないんだ。嘘をついたり、大事なことを隠したりすると、法律違反になるから気をつけてね!
これが刑事訴訟法第210条のルールだよ。法廷で証人が話すときは、立派な証言台に立って、宣誓をして、真実を話すんだ!まるで法廷ドラマの主人公みたいでしょ?
刑事訴訟法第220条:証人尋問
裁判で、証人として呼ばれた人は、嘘をついちゃダメだよ。もし嘘をついたら、罰せられちゃうんだ。
なぜ嘘をついちゃダメなの?
裁判では、真実を明らかにするために証人を呼ぶんだよ。もし証人が嘘をついたら、裁判所は正しい判断ができなくなっちゃうから。
どんな罰があるの?
嘘をついたり、本当のことを言わないと、30万円以下の罰金か、3年以下の懲役刑になっちゃうよ。
嘘をつかないで証言するために、どうすればいいの?
証人尋問ってこんな感じ!
裁判官:「証人の方、この事件について知っていることを話してください。」
証人:「はい、私はこの事件で被害者に会いました。被害者は、公園で怪しい人に襲われていたんです。」
裁判官:「その怪しい人の特徴は覚えていますか?」
証人:「はい、背が高くて、黒いジャケットを着ていました。」
検察官:「証人の方、犯人が誰だったか見たんですか?」
証人:「いいえ、犯人の顔は見えませんでした。」
裁判官:「証人の方、ありがとうございました。」
このように、証人は嘘をつかずに、自分が知っていることを話せばいいんだよ。そうすれば、裁判所は正しい判断をすることができるんだ。
刑事訴訟法第300条「被告人の呼出し」
これは、警察や検察官があなたを裁判に出廷させるための方法についてのルールだよ。
想像してみて!
あなたは「お店で大騒ぎをしたぞうさん」で、警察に捕まってしまったとします。警察が裁判所の人たちに、「このぞうさんを裁判に出廷させましょう!」って言うんだよね。
すると、裁判所の人があなたに「出廷してください」って書かれた紙を送ってくるんだ。これが「呼出し状」だよ。
この呼出し状には、次のようなことが書いてあるよ。
この紙が届いたら、絶対に出廷しなきゃいけないんだ。なぜかって?
出廷しないといけない理由:
もし出廷しなかったら、裁判官があなたを見つけに行かせたり、別の日に出廷するよう命令したりするかもしれないんだ。それって面倒だよね?だから、呼出し状が届いたら、ちゃんと出廷しようね。
出廷したくないときは?
病気で歩けないとか、重要な用事があるとかで本当に出廷できないときは、裁判所の人に理由を説明して、別の日に出廷してもらうようお願いできるよ。
まとめ:
呼出し状は、裁判に出廷するための大切な紙だよ。届いたら必ず出廷して、自分の言い分を説明しようね。そうすれば、裁判官が正しい判断をしてくれるはずだよ!
刑事訴訟法第303条「裁判所の証拠調べ」
裁判官は、裁判をする上で必要な証拠を集めるために、いろいろな方法で調べることができます。証拠とは、事件の真実を明らかにするために役立つものです。
この法律では、裁判官が証拠を集める方法がいくつか決められています。裁判官は証拠を調べる時、まるで「スーパー探偵」みたいです!
証拠を集める方法
証拠調べのルール
裁判官が証拠を集める時には、ルールがあります。
証拠ってすごい!
証拠は、事件の謎を解き明かす鍵です。裁判官は証拠を使って、誰が犯罪を犯したのか、どのように犯したのかを判断します。だから、証拠は裁判をする上でとても大切なものなのです。
裁判官が証拠を集めて裁判を進めるのは、まるで推理小説の探偵みたいなもので、とってもワクワクするのです!
刑事訴訟法39条:正義を守る秘密チーム!
ある日目、公園で事件が起きたんだ。誰かが宝物を盗んで逃げちゃったの。
警察官がやってきて、犯人探しを始めようとしたら、近くにいた子どもたちがこんなことを言い出したんだ。
「あっ!さっき怪しい人が公園から走って出て行くのを見たよ!」
警察官は子どもたちに「その怪しい人のことを教えてくれる?」って頼んだんだ。すると子どもたちは、
「背が高くて、帽子をかぶっていて、手に宝物を抱えていたよ!」
って教えてくれたんだ。
そこで警察官は、子どもたちに秘密を守ってもらうことにしたんだ。それは、「その怪しい人を目撃したことは誰にも言わないでね」って約束だよ。どうして秘密が必要なのかって?それはね、
もし犯人が子どもたちが証言したことを知ったら、子どもたちを脅かしたり、証拠を隠したりするかもしれないでしょ?だから、犯人を捕まえるまで、子どもたちの証言は秘密にしておくことが大切なんだ。
警察官は子どもたちに「君たちは正義を守る秘密チームだ!」って言ったんだ。子どもたちは、警察官と一緒に犯人を捕まえるのを手伝うことができて、とても嬉しかったんだって。
これが刑事訴訟法39条なんだ。大事な証言を守るために、秘密にすることが必要だっていう法律だよ。そうすることで、犯人を捕まえて、正義を保つことができるんだ。
刑事訴訟法59条:証拠の法則
イメージ:魔法のようなボックス
刑事裁判では、犯人を見つけたり無罪を証明したりするために、「証拠」と呼ばれる情報を集めます。でも、何でもかんでも証拠として使えるわけじゃないんだって!
証拠は、こんな特別な「ボックス」の中にしか入れてはいけないんだ。
証拠ボックスの中身:
入れてはいけないもの:
でも、こんなものはボックスに入れちゃダメ!
どうしてボックスがあるの?
このボックスがあるのは、公平な裁判をするためなんだ!
だから、証拠はボックスの中に入れて、公平かつ正確な裁判をしようね!
刑事訴訟法98条「パパッと分かる探偵ごっこ条例」
昔々、あるおとぎの国に「刑事訴訟法」という法律がありました。この法律には、探偵ごっこをするための大事なルールが書いてありました。
その中の98条というルールは、こんな内容です。
「探偵さんの捜査で集めた証拠は、裁判所で証拠として使うのはダメよ!」
つまり、探偵さんが一生懸命調べたり、聞き込みをしたりして集めた情報は、裁判所で悪い人の罪を証明するための証拠として使っちゃいけないってこと。
なぜダメなのかというと、探偵さんは警察官ではないので、法律に基づいて証拠を集めることができないからです。たとえば、家を無理やり調べたり、勝手に人から話を聞いたりするのは、法律違反になっちゃうんです。
だから、探偵さんが集めた証拠は、裁判では使えないように決まりになっているんです。
でも、心配しないでください!裁判では、検察官という法律の専門家が、ちゃんと法律に基づいて証拠を集めます。だから、悪い人が悪いことをしたかどうかは、ちゃんと裁判で調べられるんです。
でも、探偵ごっこで悪い人を捕まえるのは、とっても楽しいですよね!だから、証拠を集める時は、法律を守って、探偵さんになりきって頑張ってね!
刑事訴訟法の31条の2
「子どもでも分かる面白法律」へようこそ!
これは、警察や検察が子どもに話を聞くときを守るための法律だよ。子どもは大人よりちょっと特別で、大人のように話を聞かれるのは少し怖いよね。だから、この法律では、子どもに寄り添った話を聞く方法が決められているんだ。
警察や検察さんが守らなきゃいけないこと
子どもが守ってもらう権利
警察や検察さんがこの法律を守れば、子どもは安心して話をできて、真実が明らかになるのを助けることができるんだ。
例え話:
ある日、公園で子どもたちが遊んでいると、ボールが窓を割ってしまったよ。警察が来て子どもたちに話を聞きたいと言ったんだ。でも、子どもたちは怖くて本当のことを言えなかった。
そこで、警察さんはこの法律を思い出したよ。彼は子どもたちに優しく接し、ゆっくり質問したんだ。子どもたちは安心して話せるようになって、窓を割ったのは自分のボールだったことを認めたよ。
こうして、警察さんは本当のことを突き止め、子どもたちは嘘をつく必要がなかったんだ。
刑事訴訟法の九十九条
わかりやすくご説明
九十九条とは?
これは、裁判で証言する人が、本当のことを言っているか確かめるためのルールだよ。
嘘をついたらどうなるの?
嘘をつくと、刑事罰を受けることがあるんだ。
どんな罰がくるの?
嘘をつかないようにするには?
裁判所が「宣誓」と言って、神様や仏様にお約束する儀式があるんだ。この儀式で「本当のことを言います」と約束すると、証言が嘘だったときに罰を受けることになるんだよ。
宣誓ってなに?
宣誓は、裁判所で聖書に手を置いて「神に誓って真実を述べます」とか、「仏様にお誓いして真実を述べます」と言うこと。これは、神様や仏様にお約束して、本当のことを話すことを約束したものだよ。
嘘をつかないでね!
裁判では、みんなが本当のことを言わないと、正しい判決が出せないんだ。だから、証言するときは必ず真実を話そうね。嘘をつくと、自分も大変だし、裁判も困ってしまうんだよ。
刑事訴訟法の第111条「お友達とのおしゃべり」
警察のおじさんやおばさんが、あなたのことを悪いことをしたんじゃないかと疑ったら、お友達にお話を聞くことがあるんだって。
お友達が話さないといけないこと
お友達は、あなたが悪いことをしたかどうか、聞いた話や見たことについて話す必要があるんだ。でも、秘密にしていたことは話さなくてもいいんだって。
警察のおじさんやおばさんが話さないといけないこと
警察のおじさんやおばさんは、お友達にこういうことをちゃんと話さなきゃいけないんだ。
お友達が話さないといけない理由
お友達は、あなたと友達だったからってだけで話す必要はないんだ。でも、真実を話せば、警察があなたのことをもっとよく理解できて、正しい判断をすることができるようになるんだって。
例え話:
コタロー君が公園でけんかをしてしまったんだって。警察のおじさんがコタロー君の友達のケンタ君にお話を聞きに来たよ。
おじさん:ケンタ君、コタロー君が公園でけんかしたのを見たかい?
ケンタ君:うん、見たよ。
おじさん:コタロー君が最初に手をあげたんだい?
ケンタ君:うん、そうだよ。
ケンタ君は、コタロー君に悪いことをしたんじゃないかと疑われてるけど、ケンタ君の友達のミカちゃんは、こんな秘密を教えてくれたんだって。
ミカちゃん:実はコタロー君の友達のユウちゃんが、コタロー君をいじめていたんです。それでコタロー君が怒ってけんかになったんです。
秘密を話す必要はないから、ミカちゃんは警察にこのことは話さなかったんだ。でも、警察はこの秘密を知って、コタロー君が最初は悪いことをしていなかったんだって分かったんだって。
だから、お友達が話さないといけないのは、真実であって、秘密じゃないことだけなんだよ!
刑事訴訟法の第11条「誰にでも罪を犯したかどうかを調べる権利があるよ!」
これはね、みんなが「悪いことをしたのかどうか」をちゃんと調べてもらう権利があるってことなんだ。
悪いことをした人がつかまったら、お巡りさんや検察官がいろいろと調べものをするよね。
でも、悪いことをしてないのに疑われたりしたら、ちゃんと「私は何もしてないんです!」って主張することができるんだよ。
この第11条は、そんなみんなを守るために、「ちゃんと調べてもらう権利」があることを決めているんだ。
まるでスーパーで、「これ、壊れてるんだけど!」って言うと、新しいのと交換してくれるみたいに、罪を犯してないのに疑われたら、「ちゃんと調べてよ!」って言ってもいいんだ。
だから、もし悪いことをしてないのに疑われたら、お巡りさんや弁護士さんに「刑事訴訟法第11条!調べてください!」って言って、ちゃんと調べてもらいましょう!
刑事訴訟法の第1条:法の守り神
ある日、公園で遊んでいた元気な少年ジャンが、突然ひょっこり現れた怪しい男に言い掛かりをつけられました。男はジャンの大好きなゲーム機を奪い、どこかに逃げ出してしまったんです。
ジャンはすぐに警察に駆け込みました。すると、警察官は「刑事訴訟法の第1条」というお守りの呪文を唱え始めたのです。
「刑事訴訟法第1条」ってなに?
それは、ジャンたち国民が安心して暮らせるための秘密の魔法の杖なんです。この杖にはこんなすごい力があります。
つまり、「刑事訴訟法第1条」は、悪いことをした人は罰せられるけど、悪いことをしていない人は守られることを約束するお守りなんです。
だから心配しないで。ジャンは「刑事訴訟法第1条」という法の守り神に守られています。このお守りがあれば、ジャンは必ず公平に扱われ、悪いことをした人に罰を与えてもらうことができます!
刑事訴訟法の第301条「証拠方法」を子供にもわかりやすく説明
捜査はどうやって真実を見つけるの?
犯人が誰なのか、何が起こったのかを知りたくなったら、警察はたくさんの方法で調べるよ。それを「証拠収集」っていうんだ。
証拠ってなに?
証拠ってのは、真実を教えてくれる「ヒント」みたいなもの。例えば、犯人が現場に残した指紋や被害者の目撃談などが証拠になるよ。
証拠を集めるときはルールがあるの?
証拠を集めるには、ちゃんと法律で決められたルールがあるんだ。それがないと、いい加減な証拠しか集まらなくなってしまうから。
第301条はそのルールだよ!
第301条は、証拠を集める時の大事なルールを決めているんだ。そのルールを守らないと、証拠として使えなくなっちゃうことがあるよ。
第301条のルールその1:証拠は見せなきゃダメ!
証拠は、裁判でみんなに見せなきゃいけないんだ。そうしないと、ウソの証拠だったんじゃないかって疑われてしまうからね。
第301条のルールその2:証拠の出し方を決めておく!
証拠を見せる時は、どんな順番で見せるか決めておかなきゃダメ。めちゃくちゃに出してたら、逆にわかりづらくなっちゃうからね。
第301条のルールその3:証拠は順番に提出!
新しい証拠を出す時は、1つずつ順番に出さないといけないよ。全部まとめて出すと、裁判官が混乱しちゃうからね。
第301条のルールその4:証拠に文句を言えるよ!
証拠は間違っているかもしれない。だから、弁護士さんは証拠に文句を言うことができるんだ。そうすると、裁判官はその証拠を使わないかもしれないよ。
まとめ
第301条は、警察がちゃんとルールを守って証拠を集めて、裁判でみんなに正しく見せることを決めているんだ。これを守れば、真実が明らかになるんだよ!
刑事訴訟法の第310条
これは、裁判官さんが裁判をするときに守らなければならないルールについて定めた法律だよ。簡単に言うと、裁判官さんはこんなことをしなきゃいけないんだ:
真実と法律だけを重視すること
裁判官さんは、自分の考えや気持ちではなく、事件の証拠と法律だけを見て判断しなきゃいけないんだ。例えば、裁判官さんが被告人のことを嫌いでも、証拠が被告人に有利なら、無罪判決を下さないといけないよ。
公正に裁判をすること
裁判官さんは、被告人が有罪か無罪かを決める前に、被告人の言い分もよく聞いてあげなきゃいけないんだ。そして、裁判を公平に行うために、被告人の味方をする弁護士さんも選んであげないといけないよ。
裁判をできるだけ早く終わらせること
裁判は早く終わらないといろいろ大変だから、裁判官さんはできるだけ早く裁判を終わらせようと努力しなきゃいけないんだ。でも、裁判を早く終わらせようとしすぎて、被告人の言い分をちゃんと聞かないとかはダメだよ。
難しい言葉を使わないで説明すること
裁判では、法律用語とか難しい言葉が使われることが多いんだけど、裁判官さんは被告人が理解できるように、簡単に説明しなきゃいけないんだ。そうしないと、被告人には裁判の意味がわからなくなっちゃうから。
裁判を公開すること
裁判は基本的には誰でも見に来られるよ。こうすることで、裁判が公平に行われていることをみんなに知ってもらうことができるんだ。だけど、被害者や証人のプライバシーを守るために、裁判を非公開にすることもあるよ。
このルールを守らないとどうなるの?
裁判官さんがこのルールを守らないと、裁判が無効になってしまうことがあるんだ。つまり、裁判で決めたことが全部パーになっちゃうから、裁判官さんは真剣にこのルールに従わないといけないんだよ。
こんな風に、裁判官さんはいろんなルールを守って裁判をしなきゃいけないんだ。そうすることで、みんなが安心して裁判を受けられるようになるんだよ。
刑事訴訟法の第370条、簡単で楽しい説明
裁判所が刑事事件を裁判するときに、犯人を見つけたり、証拠を集めたりする人のことを「捜査機関」と呼びます。この捜査機関には、警察や検察官、特別司法警察員などが含まれます。
刑事訴訟法の第370条はとても大切なルールで、このルールのせいでスーパーで犯人をずっと監視することや、お店の裏で張り込みをすることができないんです。
なぜかって?
それは、このルールが以下のようなことを禁止しているから。
1.「潜入捜査」の禁止
捜査機関の人が犯人になりすまして、学校の先生や会社の同僚など、犯人の周りに近づいて情報収集したり、仲間のふりをして犯罪に加担したりすることはできません。
2.「通信傍受」の禁止
携帯電話の通話やメールのやりとりを盗み聞きしたり、手紙を開けたりすることはできません。
3.「身体検査」や「住居検査」の禁止
病院で診察したり、自宅のドアを開けて家の中を調べたりすることはできません。
これらはすべて、私たちのプライバシーを守るためなんです。
でも、こういうときにはこのルールは適用されません。
つまり、犯人を捕まえるために本当に必要があって、裁判官が「OK」を出したら、捜査機関はこれらの捜査をすることができます。
このルールは、私たちが安心して暮らせるように、プライバシーを守ってくれる大事なルールなんだよ。