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民事訴訟法の第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、裁判所で「民事訴訟」という戦いがありました。この戦いは、お金や物など、お金に関わるトラブルについて争う戦いでした。
ある日、とっても恥ずかしがり屋の「アリス」という女の子が裁判所で戦いを始めました。アリスは、自分の住所や名前、お友達の名前を知られるのが嫌だったんです。
そこで、アリスは魔法使いに助けを求めました。魔法使いは「心配ないよ、アリス。民事訴訟法の第133条という魔法の呪文があるんだ」と言いました。
この呪文は、アリスの住所や名前を秘密にして、裁判所の書類には「〇〇〇さん」とだけ書くようにしてくれる魔法でした。アリスはとっても喜んで、この魔法の呪文を唱えました。
すると、裁判所の書類には、アリスの住所や名前の代わりに「〇〇〇さん」と書かれるようになりました。裁判官も、他の相手も、アリスの秘密を守ってくれるようになりました。
これでアリスは、恥ずかしがらずに安心して裁判所で戦えました。恥ずかしがり屋さんでも、民事訴訟法の第133条という魔法の呪文を使えば、自分の秘密を守りながら戦うことができるんです。
この魔法の呪文のおかげで、恥ずかしがり屋の子供たちも、大人が相手でも裁判所で戦えるようになったのでした。

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民事訴訟法の第三百九十六条(支払督促の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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支払督促って、お手紙みたいなもので、こう書かれているの。
「お金を払ってください!」って。
裁判所から、お金を払っていない人にお手紙が届くの。
このお手紙には、こんなことが書いてあるよ。

  • 「いくらお金を払ってください」
  • 「いつまでに払ってください」
  • もし、このお手紙に書いてある期限までに、お金を払わなかったら、どうなるかっていうと...
    なんと!裁判官が、代わりに払う命令を出せちゃうの!
    びっくりでしょ?裁判所って、すごい力を持ってるんだね。
    しかも、怖いのはこれだけじゃないの。
    この手紙を受け取った人は、1か月以内にお返事を出さないといけないの。
    お返事って、どういうことかというと...

  • 「お金を払いました」って書いたり
  • 「お金を払いません」って書いたり
  • 「ちょっと時間ください」って書いたり
  • そんな感じ。
    もし、お返事を出し忘れてしまったら...
    裁判官が、代わりに払う命令を出しちゃうの!
    だから、支払督促のお手紙が届いたら、すぐに返事を出すのが大事なの。
    もし、お金が払えるなら払って、払えないなら相談しようね。
    裁判所って、ちょっと怖そうに見えるかもしれないけど、本当はみんなを助けてくれる味方なのだよ。

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    民事訴訟法の第二百九十条(口頭弁論を経ない控訴の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所で争いがあるとき、みんなは「弁論」という話をし合うことになりました。弁論で話した内容を裁判官は聞いて、どちらが正しいか決めるのです。
    ある日、ある人が裁判で負けてしまいました。でも、その人は納得できなくて、「もう一度弁論したい!」と叫びました。そこで裁判官は、「じゃあ、控訴(こうそ)しなさい」と言いました。
    控訴とは、もう一度裁判をしてもらうことを言うのですが、この方はとーってもせっかちで、「面倒くさいから、弁論は飛ばして控訴したい!」とお願いしました。
    すると裁判官は、「ダメダメ!弁論は大事な約束だよ。弁論せずに控訴するのは、ルール違反なんだ!」と言いました。
    そこで、このせっかちさんは悲しそうな顔をして、「じゃー、我慢するー」と渋々弁論をすることにしました。
    そして、弁論のあとに本当の控訴を行って、もう一度裁判をしてもらったのです。これが、「口頭弁論を経ない控訴の却下」というお話です。
    覚えておこうね。裁判では、約束を守らないと、もう一度やり直すチャンスをもらえないかもよ!

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    民事訴訟法の第百三十五条(将来の給付の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    将来、お約束していたお菓子やプレゼントを受け取れなかったとき、どうやってもらうことができるか知ってる?民事訴訟法の135条が教えてくれるよ!
    想像してみよう。お誕生日に、パパとママが「ピカチュウのおもちゃ買ってあげる!」って約束してくれたとするよね。でも、お誕生日を迎えてもピカチュウのおもちゃをもらえなかったら残念だよね?
    こんなとき、135条の出番なんだ。このルールは、「まだ約束が果たされてないけど、将来もらう権利があるもの」について、裁判所に訴えることができるんだよ。
    例えば、パパとママが「毎月お小遣いあげるよ」って約束していたのに、あげてもらえなくなったら?135条を使えば、裁判所に「お小遣いをください」って訴えることができるんだ。
    裁判所が「パパとママのお小遣いあげる約束は有効だよ」って判断したら、パパとママはお小遣いをちゃんとあげないといけないよ。そうすれば、ピカチュウのおもちゃや毎月のお小遣いをもらえる権利を守ることができるんだ!
    だから、もし将来もらうはずのお約束が守られなかったら、135条を思い出してみてね。裁判所に助けを求めれば、約束をきちんと果たしてもらえるはずだよ。

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    民事訴訟法の第二百四十五条(中間判決)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所というお城がありました。お城の中で、人々がケンカをしていました。
    「私はこのおもちゃがほしいよ!」
    「ダメダメ、私のだから!」
    困った裁判官は、こんなことを言いました。
    「ちょっと待って!このままでは結論が出ないじゃないか。この部分だけの決断を先にしようよ。」
    これが「中間判決」というものです。
    裁判官は、クイズを出したように、「このおもちゃは誰のもの?」という問題だけを考えました。そして、
    「このおもちゃは、ケンカしていた2人のどちらかのものである。」
    という答えを出しました。
    これだけではケンカは終わらないけれど、おもちゃの持ち主がどちらかの2人に決まったので、少し問題が解決したんです。
    中間判決は、裁判官が「これはこう決めておこう」と、あらかじめ決めておくこと。そうすることで、ケンカが長引いたり、遠回りしたりしないようにするんです。
    だから、中間判決は、裁判所のケンカを解決するための、ちょっとした「魔法」のようなものなんですね!

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    民事訴訟法の第百四十七条の二(訴訟手続の計画的進行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、ある裁判所で大変な事件がありました。たくさんの人が証言したり、証拠を出したりして、裁判官は大変な思いをしていました。
    そこで、裁判官たちは、「このままだと大変すぎる!裁判をもっとスムーズに進める方法を見つけよう!」と考えました。
    それで、ある賢い裁判官が、「诉訟手続の計画的進行」という新しいルールを思いつきました。このルールは、裁判をゲームのルールみたいなものにしようというものです。
    ゲームでは、最初にルールを決めて、みんなでそのルールに従って進めますよね。裁判もそれと同じで、このルールに従って進めることで、スムーズかつ公平に進められるようになったのです!
    このルールでは、まず裁判官が「計画」を作ります。この計画には、裁判をいつまでに終わらせるか、どの順番で誰に話を聞くか、どんな証拠を出すかなどが書かれています。
    そして、みんながこの計画に従うことで、裁判がぐちゃぐちゃにならずに進んでいくんです。例えば、証言する人が同時に話さないようにしたり、証拠をバラバラに出さずにまとめて出したりします。
    そうすることで、裁判官はたくさんの情報を整理して、正しい判断を下せるようになるのです。まるで賢い指揮者がオーケストラを指揮して、素敵な音楽を生み出すような感じですね!
    これが「诉訟手続の計画的進行」です。裁判をスムーズかつ公平に進める、とっても便利なルールなんです!

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    民事訴訟法の第百六十九条(弁論準備手続の期日)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所という所で、ケンカをした人たちが話し合いをすることになったんだ。でも、話し合いをする前に、ケンカの内容について準備をする日があるんだよ。それが「弁論準備手続の期日」なんだ。
    この準備の日には、ケンカをした人たちが裁判所に集まって、こんなことをするんだ。

  • ケンカの原因を説明する:「あなたがお父さんの車で遊んだせいで、壊れたんですよ!」とか「私が先に並んでいたのに、割り込んできたんです!」みたいに、ケンカの原因を言い合うんだ。
  • 証拠を出す:写真や手紙、証人の名前など、ケンカの原因を証明する証拠を提出するんだ。
  • 話し合いの計画を立てる:ケンカを解決するために、どんな話し合いをするのかを決めるんだ。例えば、「お互いに謝って、弁償すれば解決する」とか「裁判官にお願いして、公平な判断をしてもらおう」とか決めるよ。
  • この準備の日があることで、話し合いをスムーズに進めやすくなるんだ。まるで、試合の前に作戦を立てるみたいなものだよ!
    そして、この準備の日が終わると、いよいよ話し合いの本番「弁論期日」が行われるんだ。弁論準備手続の期日をしっかり準備すれば、本番でケンカを解決しやすくなるんだよ。

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    民事訴訟法の第二百四十八条(損害額の認定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、ある森に2匹のリスがいました。1匹目は「チビ太」、2匹目は「デカ美」と言います。
    ある日、チビ太が川で遊んでいると、デカ美が大きな木の実を落としてきてしまいました。チビ太の頭に大当たり!チビ太は痛くて倒れてしまいました。
    チビ太は怒って「デカ美、ボクを怪我させて!損害賠償請求するぞ!」と言いました。
    でも、デカ美は「いやいや、痛かったのは分かるけど、怪我したわけじゃないじゃん」と開き直りました。
    そこで、リスたちの村の長老であるフクロウ先生が、損害賠償額を決めるためにこんなことを言いました。
    「チビ太くん、デカ美くん。損害の重さを比べるのに、こんな考え方があるんだ」
    「1.実際に発生した損害」
    これは、チビ太の場合、怪我をしたかどうかだね。
    「2.発生しなかったかもしれないが、今後発生するかもしれない損害」
    これは、例えばチビ太が今後怪我をして治療費がかかるかもしれないリスクのことだよ。
    「3.精神的損害」
    これは、チビ太が怪我したことで、精神的な苦痛を受けたことだね。
    「この3つの損害を総合的に考えて、損害賠償額を決めるんだ。怪我をしていないからといって、損害賠償がゼロにならないこともあるんだよ」
    フクロウ先生の話を聞いて、チビ太とデカ美は納得しました。デカ美はチビ太に謝り、治療費と精神的苦痛に対するお金を払いました。
    そして、チビ太とデカ美は、どんなに仲良しであっても、注意しないとケガをしてしまうことがあることを学びました。

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    刑事訴訟法の第九十五条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、ある森の中に迷子になった子リスのレオがいました。
    レオはパニックになり、走り回っているうちに森の中で迷子になってしまったのです。
    すると、森の管理人のフクロウのフー助がレオを見つけて、「大丈夫かい?」と声をかけました。
    レオはフー助に助けを求めましたが、フー助は「レオ君、自分が迷子になったことを証明できるものを持ってるかい?」と聞きました。
    レオは困り果てて、「何を持っていけばいいかわからないよ…」と言いました。
    フー助は優しく言いました。「安心しなさい。証明できるものは2つあるよ。1つは、『レオ君が迷子であることを認める手紙』。もう1つは、『レオ君が迷子になったことを証明する証人』だよ」
    「手紙?」とレオは首をかしげました。「誰に書けばいいの?」
    「それはね、レオ君のお父さんお母さんだよ。彼らに、あなたが迷子になったことを認める手紙を書いてもらうんだ」とフー助は答えました。
    「証人って、誰に頼めばいいの?」とレオは聞きました。
    フー助は言いました。「それは、あなたが最後に一緒にいたお友達とか、あなたを見つけたフー助みたいな人だよ。この2つがあれば、あなたが迷子であることが証明できるんだ」
    レオはフー助の話を聞いて、自分の迷子を取り戻すために必要なことを理解しました。
    それから、レオは無事に森から抜け出して、お母さんと再会することができました。
    そして、この物語は、刑事訴訟法の95条の2として知られる法律になりました。
    この法律は、レオの迷子を取り戻す方法と同じように、容疑者が罪を犯したことを証明するために2つの証拠が必要であると言っています。
    1つ目の証拠は、「容疑者が罪を認める供述」で、これはレオの手紙のようなものです。
    2つ目の証拠は、「容疑者の罪を証明する証拠」で、これはフー助のような証人のようなものです。
    この2つの証拠があれば、容疑者が罪を犯したことが証明され、レオが迷子であることが証明されたように、罪を犯したことが認められます。

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    民事訴訟法の第百七十九条(証明することを要しない事実)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、おとぎの国で、お友達のウサギちゃんとキツネちゃんがケンカをしました。
    ウサギちゃん「キツネちゃん、わたしの大事なニンジンを盗んだでしょ!」
    キツネちゃん「違うよ!そんなことしてないもん!」
    裁判官のフクロウさんが出てきて言いました。
    「ウサギちゃん、あなたのニンジンが盗まれたことを証明しないとダメだよ」
    でも、ウサギちゃんは困ってしまいました。だって、だれが盗んだのか見ていなかったんです。
    そこで、裁判官のフクロウさんは言いました。
    「ニンジンが盗まれたことって、みんな知っていることじゃないのかな?」
    すると、ウサギちゃんの友達のリスちゃんが言いました。
    「そうですよ!ニンジンはいつもそこにあるのに、今はないんですから、盗まれたのは明らかです!」
    裁判官のフクロウさんは納得して言いました。
    「この国では、誰もが知っていることは証明しなくていいんだよ。これは『証明することを要しない事実』っていうんだ」
    それで、ウサギちゃんのニンジンが盗まれたことは、みんなが知っていることなので、ウサギちゃんが証明しなくても認められることになりました。めでたしめでたし。
    つまり、民事訴訟法の第百七十九条というのは、誰もが当たり前だと思っていることは、わざわざ証明しなくても認められるってことなんだよ。

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    民事訴訟法の第二百八十四条(控訴権の放棄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、おとぎの国で、王様が裁判をしていました。
    王様の前に、けんかの相手を訴えた女の子のモモちゃんがいました。
    さあ、王様は判決を出しました。
    「モモちゃんの勝ち!」
    すると、相手のこぐまのポポちゃんが言いました。「いやだ!納得いかない!」
    でも、王様は言いました。「それはダメだ。これで終わりだよ」
    でも、モモちゃんは優しい子でした。「ポポちゃん、私は勝ったけど、やっぱり少しは納得してないよね」と言いました。
    すると、ポポちゃんは言いました。「うん。本当はモモちゃんも自分が悪いって少しは思ってるんでしょ」
    モモちゃんは少し考えました。「うん、ほんの少しだけね。だから、私はポポちゃんに控訴する権利をあげるわ。もう一度別の裁判所で争える権利ね」
    ポポちゃんは喜んで、「ありがとうモモちゃん!今度は負けないぞ!」
    でも、別の裁判所でもポポちゃんは負けてしまいました。
    これが、「民事訴訟法の第二百八十四条(控訴権の放棄)」の話です。
    この法律は、裁判で勝った人が、相手にもう一度裁判をやり直す権利を与えてあげることができるってことを言っています。
    これは、優しい人のための法律です。たとえ自分が勝ったとしても、相手が納得していないことがわかれば、もう一度裁判をしてあげてもいいよってこと。
    でも、ポポちゃんみたいに負けることもあるし、二度手間になることもあるので、使う時はよく考えてね。

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    民事訴訟法の第三百十二条(上告の理由)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、おとぎの国に、裁判所というお城がありました。
    そのお城の中で、ケンカが起こることがありました。ケンカの解決方法は決まっていて、裁判という戦いです。
    でも、戦いの結果に納得できない人がいました。その人は「いや!審判がおかしい!」と言って、もっと偉いお城に再戦をお願いしました。
    これが、「上告」です。
    上告すると、今度はもっと偉い裁判官たちが、もう一度戦いの様子を見たり、戦いのルールが正しかったかを調べたりします。
    そして、このとき、偉い裁判官たちが調べるのは、「審判がおかしいかどうか」だけです。ケンカそのものの結果は調べません。
    なぜなら、偉い裁判官たちは、ケンカの専門家ではないからです。ケンカ専門家の仕事は、最初の裁判官がもうすでにしているからね。
    もし、偉い裁判官たちが「審判はおかしかったな」と思ったら、最初の裁判所の決定をひっくり返して、もう1回戦いをやり直させます。
    就像が言ったように、「おかしければ、やり直し」です。
    でも、偉い裁判官たちが「審判はおかしくなかったな」と思ったら、そのまま最初の裁判所の決定が確定して、ケンカは終わりです。

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    民事訴訟法の第二百七十条(手続の特色)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、おとぎの国のある村で、トムという男の子とジェリーという女の子が仲良しでした。
    ある日、ジェリーがトムに「トム、私の大事な人形を壊したんでしょ?」と言ってきました。トムは「そんなことしてないよ!」と答えましたが、ジェリーは信じませんでした。
    そこで、村の賢者のおばあさんが「裁判をしよう」と言いました。おばあさんは村で一番のお裁き上手だったのです。
    裁判が始まると、ジェリーは「トムが人形を壊した!」と主張しました。トムは「してない!」と反論しました。
    おばあさんは、ジェリーとトムの言い分をじっくり聞きました。そして、こう言いました。
    「この裁判では、ジェリーが人形を壊したことを証明する証拠が必要だよ。もし証拠がなければ、トムが勝つよ」
    ジェリーは困ってしまいました。証拠なんてありません。でも、トムはニヤニヤしています。
    すると、ジェリーはこう言いました。
    「裁判官のおばあちゃん、私はトムが人形を壊した証拠を持っています!トムのお部屋に人形の破片があったんです!」
    トムはびっくりして青ざめました。おばあさんはトムのお部屋に行ってみると、本当に人形の破片がありました。
    おばあさんは「トム、君はジェリーの人形を壊したんだね」と言いました。トムは「はい...」と打ち明けました。
    おばあさんはトムに「償いなさい」と言いました。トムはジェリーに人形のお詫びを作りました。
    ジェリーは「ありがとう、トム」と言いました。トムは「ごめんね、ジェリー」と言いました。
    そして、おとぎの国では「裁判では、ちゃんと証拠を見せることが大事なんだ」ということがみんなに伝わりました。

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    民事訴訟法の第二百九十九条(第一審の管轄違いの主張の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、お城に住む姫様と、そのお城の近くの村に住む少年がいました。姫様は大変なわがままさんで、しょっちゅう少年に無理難題を吹っかけていました。ある日、姫様が少年に無理やりお金を貸せと命令しました。少年はお金なんて持っていなかったし、姫様の命令に従いたくありませんでした。
    困った少年は、お隣の町のおじいさん弁護士に相談に行きました。おじいさん弁護士は「そのお城は村のすぐ近くじゃないか。お金のことで訴えるなら、村の裁判所に行かないとダメだよ」と少年に言いました。
    少年は村の裁判所に訴えを起こしました。しかし、姫様は「そんなのずるい!私はお城に住んでるんだから、お城の裁判所で裁かれるべきよ!」と主張しました。
    そこで裁判官は、「民事訴訟法299条」というお約束を持ち出しました。「被告が住んでいない裁判所では裁くな」というお約束です。姫様は確かに村に住んでいないので、村の裁判所では裁くことができないことになりました。
    少年はホッと胸をなで下ろし、お金を貸すことを拒否しました。姫様は悔しくて歯ぎしりしていましたが、裁判では勝てませんでした。
    それからというもの、姫様は少年に無理難題を吹っ掛けることをやめました。なぜなら、少年はおじいさん弁護士に相談して賢く立ち回ったからです。そして、「民事訴訟法299条」は、被告の住所地以外の裁判所では裁かれないようにするための、少年のような弱い人々を守るお約束なのです。

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    民事訴訟法の第百五十八条(訴状等の陳述の擬制)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、お話しがありました。
    裁判所っていうのは、ちっちゃい子から大人まで、みんなが喧嘩した時に行く場所なんだって。
    ある日、けんかをした2人が裁判所に行ったんだ。けんかをした2人は、AくんとBくんって言うんだ。
    Aくんは、Bくんに自転車を壊されたって言うから、裁判所に行って「Bくん、僕の自転車壊したんでしょ!お金払いなさい!」って訴えたんだ。
    すると、Bくんは「僕じゃないです!壊したのAくんです!」って言い返したんだ。
    裁判所のおじさん(裁判官っていうんだ)は、2人の話を聞いて、どっちが本当かを決めなきゃいけなくなったんだ。
    そこで、裁判官のおじさんは、「訴え状」っていう紙に、Aくんが訴えたことを全部書かせたんだ。
    この訴え状には、Aくんが「Bくんが自転車を壊した」って主張したことが書いてあるんだ。
    でも、Bくんは「僕じゃないです」って言ってるから、裁判官のおじさんは困っちゃったんだ。
    そこで、裁判官のおじさんはこんなルールを作ったんだ。
    「訴え状に書いてある主張は、事実として認めるんだよ。でも、相手が『そうじゃないです』って言ったら、本当かどうかは裁判でちゃんと証明してね。」
    そうすると、Aくんは「Bくんが壊したんだ」ってことを証明する証拠を出さなきゃいけなくなったんだ。もし、証拠を出せなかったら、Bくんに自転車のお金を払わなくても良くなっちゃうんだ。
    これが「訴状等の陳述の擬制」っていうルールなんだ。訴え状に書いてある主張は、事実って認められるけど、相手が否定したら、本当にそうなのかは裁判で証明しなきゃいけないんだって。
    だから、けんかをした時は、裁判所に訴える前に「本当かどうか証明できるかな?」って考えてみるといいんだって。そうしないと、裁判で負けてしまうかもしれないよ。

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    民事訴訟法の第三百四十五条(再審の訴えの却下等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、けんかをして裁判で負けてしまった人が、びっくり仰天の出来事を発見したんだって。それは、裁判官が実はかくれんぼをしながら裁判をしてたってこと!
    この人が「再審してください!だまされた!」って訴えたんだ。すると、裁判所はこう言ったの。「いやいや、裁判官が遊んだのは裁判が終わってからです。だから再審はできないよ」と。
    別のケースでは、ある人がこう言った。「あの裁判、裁判官が全然関係ないことをずっと話してたんです。集中できなかった!」でも、裁判所は「それはあなたのせいじゃないよ。でも、それだけでは再審の理由にはならないよ」って答えたんだ。
    また別の人は、「裁判で負けたのは、ぼくがくたくたに疲れてたからなの。もう一度新しい裁判をさせてください!」と訴えたんだ。すると、裁判所は「裁判では疲れててもしっかりしなきゃダメだよ。だから再審は却下!」って言ったんだ。
    つまり、この法律は、再審を求めるにはすごい特別な理由が必要だって教えてくれてるんだ。例えば、裁判官がわいろをもらってたり、証拠が偽物だったり、そういう場合だけなんだって。
    だから、裁判で負けても、ただクレームをつけるんじゃなくて、本当にいい理由があるかどうかをよく考えてから再審を求めることが大切なんだよ!

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    民事訴訟法の第三百六十五条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、けんかをする王様が2人いました。王様たちは仲直りしようとして、お城の中で内緒で話し合いました。でも、なかなかうまくいきませんでした。
    そこで、王様たちは、「剣で戦って勝った方が正しい」という決まりを作ることにしました。でも、剣で戦ったらけがをしちゃうよね。
    そこで、彼らは魔法の紙を使いました。この紙には、約束が書いてあって、魔法を使って「証拠」に変えることができました。この証拠を裁判所に見せれば、勝てるんだって。
    でも、王様たちはまだけんかをしていました。そこで、お城の外で、裁判官の前で決着をつけることにしました。
    裁判官は、魔法の紙を見せてもらいました。すると、紙にはこんなことが書いてありました。
    「私は、王様に100個の金貨を返します。」
    裁判官はびっくりしました。「この紙には、お金を返さなきゃいけないって証拠があるんだね。だから、勝者は王様!」って。
    これと同じように、お金を返ってもらえないとき、裁判所で決着をつける方法があります。まず、裁判所の外で内緒で和解(なかよくすること)の話をします。でも、うまくいかないときは、裁判官の前で魔法の紙(証拠)を見せてもらうんです。そうすると、裁判官が勝者を決めてくれますよ!

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    民事訴訟法の第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、王様が裁判所で「お金を返せ」って命令を出したんだよね。でも、命令を受けた人は「それはおかしい!」って怒ったんだ。
    そこで、この人は王様に「異議があります!」って言い返したの。そうすると、裁判は普通の裁判(訴訟)に変わったんだ。
    まるで、友達とケンカして、「オレが正しいんだ!」って言い合って、先生が「じゃあ、ちゃんと話して解決しよう」って言うような感じかな。
    だから、「督促異議の申立てによる訴訟への移行」っていうのは、命令に「異議あり!」って言うことで、裁判を普通の裁判に変える魔法のことなんだよ。

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    民事訴訟法の第三百三十二条(即時抗告期間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判という戦場で、負けちゃった人が「これはおかしい!」って抗議したんだ。すると裁判官が「そうかい、じゃあそんな時はすぐに抗議してね。ただし、14日間以内だよ」って言ったんだ。
    このルールが、民事訴訟法の第332条(即時抗告期間)なんだ。即時抗告ってのは、裁判の結果にすぐに文句を言うこと。14日間ってのは、抗議する期限のこと。
    でも14日間も待てない時があるんだ。例えば、裁判官が「この判決は1週間後に効力を発揮します」って言ったら?そんなの待てないよね。だから法律では、「判決が効力を発揮するまでは、いつでも即時抗告できる」って決まってるんだ。
    だから、裁判に負けて不服な時、すぐに抗議したいんだけど、14日間以内にしなきゃいけないんだ。でも、判決が効力を発揮するまでの間なら、いつでも抗議できるってわけ。
    これは、裁判の戦場で勝つために大切なルールなんだ。負けた時にすぐに抗議しないと、いつの間にか判決が確定して、もう抗議できなくなっちゃうから。

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    民事訴訟法の第三百七十条(一期日審理の原則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判って、学校に似てるんだ。授業を全部1回で終わらせるのが日本の裁判所の大原則なんだ。
    でも、裁判って学校の授業みたいに単純じゃないから、1回じゃ終わらないこともあるんだ。そういうときは、2回、3回と、何回かに分けて授業(審理)を行うことになるんだよ。
    でも、この裁判の授業は、途中でやめちゃうことが許されないんだ。一度始めたら、最後まで続けなきゃいけないんだ。これが「一期日審理の原則」っていうんだ。
    なぜかっていうとね、裁判って大事なものでしょ?ずっと続いちゃうと、みんなが大変だし、お金もかかるしね。だから、なるべく短く、効率良く解決するためには、一度に全部の授業を終わらせちゃったほうが良いってことなんだ。
    でも、中には、一度に全部やるのは難しすぎる授業(裁判)もあるんだ。そんなときは、ちょっと休憩して、別の日に続きをやるよ。でも、その休憩はできるだけ短くするんだよ。だって、途中でやめちゃうと、みんなが忘れてしまったり、せっかく勉強したことが無駄になっちゃうかもしれないからね。
    だから、裁判では、できるだけ1回で終わらせるようにして、途中ではやめないようにしてるんだ。これが「一期日審理の原則」ってやつなんだ。