カテゴリー
学術

民法の第646条(受任者による受取物の引渡し等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お使いを頼まれたら、ちゃんと届けようね!
ある日、お母さんがマユちゃんにこう言いました。
「マユちゃん、お使い行ってくれる?」
マユちゃんは、「はい!」と元気に返事をしました。
お母さんからもらった買い物リストを見てみると、お米、牛乳、卵が書いてあります。
マユちゃんは、お買い物袋を持ってスーパーへ出発しました。
スーパーで無事に買い物を済ませると、マユちゃんは袋を大事に持って帰りました。
家に着くと、お母さんが迎えてくれました。
「お帰り、マユちゃん!お使いありがとう」
マユちゃんは、お母さんに買い物リストを渡しました。
お母さんは、マユちゃんがちゃんと全部のお買い物を届けられたことを確認して、とても喜んでくれました。
このお話から学べること
これが、民法の第646条という法律が言っていることです。
この法律は、誰かに何かを頼まれてもらいに行ったとき、ちゃんと頼まれたものを相手に届けなければならないということを教えてくれています。
マユちゃんのように、きちんと頼まれごとを果たせると、頼んだ人も喜んでくれます。
逆に、頼まれたものを届けなかったり、途中でなくしたりしたら、困らせてしまうことになります。
だから、もし誰かに頼まれたら、ちゃんと届けられるように心がけましょう!

カテゴリー
学術

民法の第650条(受任者による費用等の償還請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみてね、お使いを頼まれた人を「おつかいさん」って呼ぶとしたら、この法律は「おつかいさん」がもらえるお金について決めてるの!
おつかいさんにお願い事をした人は、「頼んだ人」って言うよ。頼んだ人は、おつかいさんが使ったお金を出してあげなくちゃいけないんだって。でも、頼んだ人が悪いことをした時はお金を出さなくていいんだ。
おつかいさんは、お金を出さなかったら頼んだ人に取り戻せるようにお願いできるよ。でも、ずーっとお金をもらわなかったら、それまで使ったお金を取り戻すのは難しくなっちゃうんだって。
でも、おつかいさんがお金を使いすぎてしまったら、出しすぎた分は返さなくていいんだ。逆に、使ったお金が足りない時は、それを自分で補ってあげなくちゃいけないんだ。
あと、おつかいさんが使ったお金は、ちゃんと領収書をもらってないと認められないんだって。おつかいさんが使ったお金がいくらなのか、ちゃんとわかってるようにしなくちゃね。
これが、「おつかいさんにお願いしたお金について」決めた法律だよ。おつかいさんを頼む時は、きちんと約束して、お金のことも忘れずにね!

カテゴリー
学術

民法の第651条(委任の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「ねえ、お母さん、お願いだから私の代わりに宿題やって!」と、サラはお願いしました。
お母さんは「わかったよ、サラ。でも、宿題ってのは勉強するものでしょ?自分でやらないと意味がないのよ」と言いました。
するとサラは「でも、難しいんだもん。宿題やってくれる代わりに、私はお母さんの代わりに部屋の掃除をするから!」と頼みました。
お母さんは「うーん、それならいいわね。掃除はサラがやってくれて、お母さんは宿題を手伝う。それで、もしサラが宿題をしないとしたらどうなる?」と聞きました。
サラは考えました。そして「うーん、お母さんが宿題を手伝ってくれなくなる!」と言いました。
お母さんは「正解!そういう約束ね。それが民法の第651条っていうものよ」と言いました。
「第651条?」とサラは聞きました。
「うん。これは、誰かに何かを頼んだり頼まれたりした時に、約束を破ったらどうなるかってことを決めたルールなの」と、お母さんは説明しました。
「つまり、サラが宿題をしないと、お母さんは宿題を手伝うという約束を破らなくていいってことね?」とサラは言いました。
「そうよ。だから、約束を守らないと、頼んだ側にも頼まれた側にもデメリットがあるのよ」とお母さんは言いました。
「デメリットって…?」とサラは聞きました。
「例えばね、今回の場合だと、サラが宿題をしないと、お母さんが宿題を手伝ってくれないというデメリットがあるし、お母さんが宿題を手伝わないと、サラが部屋の掃除をしなくていいというデメリットがあるの」と、お母さんは答えました。
「なるほど!」とサラは言いました。「約束って大事なんだね。」
「そうなのよ。約束を守ると、みんなが気持ちよく過ごせるのよ」とお母さんは言いました。
「じゃあ、私は宿題をちゃんとやるよ!」とサラは宣言しました。
「えらいわね、サラ。約束を守った人は、みんなに信頼されるのよ」とお母さんはサラを褒めました。

カテゴリー
学術

民法の第654条(委任の終了後の処分)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

おはなし
ある日、お母さんがお買い物に出かけるときに、お姉ちゃんに「お留守番をお願いね。お買い物帰ってきたら、この500円でおかしを買ってきてくれる?」と言いました。
お姉ちゃんは「わかったよー!」と引き受けました。これが委任というものです。委任とは、ある人が他の人に何かをしてもらうことを頼むことです。
お母さんがお買い物を終わらせて帰ってくると、お姉ちゃんが冷蔵庫から500円で買ったおかしを出してきました。お母さんは「お姉ちゃん、すごい!ちゃんと約束守ってくれてありがとう」と喜んでくれました。
でも、お母さんがお買い物に行っている間に、お姉ちゃんが友達と遊びに行きたくなってしまいました。「どうしようかな...」とお姉ちゃんは考えました。
その時、思い出したのは「民法654条」という法律です。この法律は、「誰かに何か頼まれた人は、頼まれたことが終われば、勝手に何か別のことをしたり、やめたりしちゃいけないよ」と言っています。
だから、お姉ちゃんは友達と遊びに行くことはできませんでした。なぜなら、お母さんがお買い物を頼んだ委任が終わっていなかったからです。
結局、お姉ちゃんは我慢してお留守番をして、お母さんが帰ってきてからおかしくらいに行きました。
つまり、委任の終了後の処分っていうのは、頼まれた人が頼まれたことが終わった後に、勝手に行動しちゃダメだよっていうお約束のことなんだね!

カテゴリー
学術

民法の第655条(委任の終了の対抗要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

委任を終わらせたい!でも、相手が知らないから完了してないみたい...
委任って、誰かに何かを代わりにやってもらうことだよね。でも、途中で委任をやめたくなくなっても、相手がまだ「やめてほしい」って知らないと、実は委任は終わってないんだって。
そこで、委任を終わらせるためには、「やめてほしい」ってことをちゃんと相手にも知らせなきゃいけないんだ。それが「対抗要件」ってやつ。
例えば、お父さんが息子に「夕飯買ってきて」って委任したとして、息子が途中で「疲れたからやめる!」って心の中で思っても、お父さんにそれを伝えてないと、委任はまだ終わってないの。
だから、委任をやめるときは、お父さんに「夕飯買ってくる気力がなくなったよ」ってちゃんと伝えなきゃダメ。そうすれば、お父さんも「じゃあ自分で買いに行くわ」って理解して、委任は完了したことになるんだ。
委任をやめるときは、必ず相手にも知らせよう!
こうすれば、相手も委任が終わったことを知って、自分も他のことを始められるし、トラブルにもならないよ。

カテゴリー
学術

民法の第657条(寄託)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お友達のカケル君から大事なゲーム機を預かったとしよう。このとき、カケル君は「預けて」と言い、君が「預かる」って言ったね。これが民法の言う「寄託」なんだ。
寄託ってのは、お金でも物でも預けてもらうことを言うんだ。預かった人は「寄託者」、預けた人は「寄託者」って呼ばれるよ。
で、寄託っていうのは、お友達や家族など親しい人同士の間でよく行われるんだ。友達がお出かけするときにペットを預ける、お父さんが会社に行くときに鍵を預ける、みたいな感じ。
この第657条は、寄託されたものを返したり守ったりする、寄託者の約束について教えてくれるよ。
まず、寄託者は預かったものを大事に保管しなくちゃいけないんだ。まるで自分の宝物のようにね。なんでかっていうと、預ける人はそのものを大切に思っているから。
それから、寄託者はそのものを勝手に使っちゃいけないよ。だって、カケル君のゲーム機なんだから。友達が貸してくれたおもちゃを勝手に使ったら怒られちゃうでしょ?
でも、預かったものを守るために必要なことはしてもいいんだ。例えば、ゲーム機の電池がなくなったら取り替えるとか。
あと、寄託期間が決まっている場合は、その期間が過ぎたらすぐに返さなくちゃいけないよ。カケル君が「夏休みが終わったら返してね」って言ったら、夏休みが終わったら返すのが約束だからね。
寄託するってことは、お友達や家族の大切なものを預かる責任があるってこと。約束を守って、預かったものを大事に扱おうね!

カテゴリー
学術

民法の第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある人が「預かり屋」さんに大切な物を預かったとしよう。
すると、預かり屋さんはその物を「大事に扱わないとね!」って約束してくれるんだ。でも、お願いがあるんだって。
「この物をちょっとだけ使わせてくれないかな?君が困らない程度に。」って。例えば、大切な絵本を預かったら、預かり屋さんがちょっとだけ読んで、君の許可を取ってから戻してくれるかもしれないね。
でも、預かり屋さんは「自分でこの物を修理したり、誰かに貸したりはしないよ。」って約束もしてくれるんだ。
それから、預かり屋さんは「もし、この物を誰かに預かる必要がある場合は、君にちゃんと相談するよ。」って言うんだ。例えば、大事なゲーム機を預かったら、預かり屋さんが「これを友達に少しだけ遊んでもらってもいいかな?」って聞くかもしれないね。
こうやって、預かり屋さんは君の大切な物をちゃんと守ってくれるんだ。だから、安心して預けられるんだよ!

カテゴリー
学術

民法の第659条(無報酬の受寄者の注意義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

無報酬の受寄者の注意義務
この法律は、お友達の家で遊ぶときや、親戚の家で手伝ってもらうとき、お金をもらわないで人に何かを頼んだり預けたりしたときに守らなきゃいけないルールなんだ。
ルール1:普通の人と同じくらい注意しなきゃダメ
お友達のおもちゃを預かったら、自分の物と同じくらい大切にして、無くしたり壊したりしないように気をつけないといけないよ。でも、みんなが普段しているような注意で大丈夫なんだ。
ルール2:特別に気をつけてほしいとき
お友達がお気に入りのゲーム機を預けてきて、「すごく大切にしているから、大事にしてね」と言ったら、普段よりもっと気をつけないとダメだよ。これは特別に大切なものだってことがわかるからね。
ルール3:無理なお願いは断っちゃおう
お友達が「僕の大事なコレクションを預かってほしいんだけど、ちょっと乱暴だから、壊さないように注意してね」って言ってきたら、断ってもいいんだよ。乱暴だとわかっているものを預かるのは、無理なお願いだよね。
どうしてこの法律があるの?
この法律は、お金をもらわないでお友達や親戚を助けるときに、安心してお願いできるようにあるんだ。みんなが自分の物と同じように大切に扱ってくれることがわかれば、お互いに気持ちよく付き合えるよね!

カテゴリー
学術

民法の第660条(受寄者の通知義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

あるものを預かっている人のお話
ジミーという男の子が、お友達のサリーから大切な人形を預かったんだ。ジミーは、この人形を大事に大事にするって約束したんだよ。
ある日、ジミーが公園で遊んでいると、他の男の子がジミーの人形を奪って逃げちゃおうとしたんだ。ジミーはびっくりしちゃって、すぐにサリーに電話で報告したよ。
ジミーがした正しいこと
ジミーがサリーに電話で報告したことは、とても大切なことなんだ。なぜかって?それは、法律で決まっているからだよ。
法律には「第660条」っていうのがあるんだ。これは、「あるものを預かった人は、預かったものを盗まれたり、壊されたり、紛失したりしたら、預けた人にすぐに知らせなきゃいけないよ」って決めてるんだ。
サリーの安心感
ジミーがすぐに電話で報告してくれたおかげで、サリーは安心できたよ。サリーは、ジミーが人形を大切に扱ってくれていて、何かあったらすぐに連絡してくれるって信頼できたんだ。
預かったものを守る責任
ジミーは人形を預かった責任があったんだ。何かあったら、サリーにすぐに知らせるのが礼儀正しいし、法律でも決まってるんだよ。だから、もし君が何かを預かったら、ジミーみたいに責任を持って、預けた人にすぐに報告するようにしようね!

カテゴリー
学術

民法の第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみてね。お父さんがお友達に自分の家を貸すことにしたんだ。でも、お父さんは「いつかまた自分が住みたいときには、いつでも家を返してもらうよ」って約束をしておいたんだ。
これが民法618条「期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保」ってやつだよ。
つまり、お父さんはお友達に家を貸しちゃうんだけど、その代わりに「もしお父さんがまた住みたいって思ったら、いつでもいいから家を返してもらえる」って決めておいたってことなんだ。
お友達も「もちろん、お父さんがまた住みたいってなったら、すぐに返しますよ」って約束したんだから、お父さんが「もう家に住みたいから返してもらえる?」って言ったら、お友達は「いいですよ、すぐに返します」って言わなきゃいけないんだよ。
そうやって、お父さんはいつでも自分の家をまた住めるようにしておいたってわけさ。賢いよね!

カテゴリー
学術

民法の第636条(請負人の担保責任の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

請負人さんって、頼んだ仕事が終わるまで、ちゃんと責任があるよ!
でも、時にはこんなことがあるんだ。請負人さんが、仕事を途中でやめちゃったり、失敗しちゃったり。そんなとき、頼んだ側の人が損しないように、お約束があるんだよ。それが民法の第636条だ。
このお約束は、ちょっと難しいので、例を使って説明するね。
例1:家を建てる約束で、途中まで建ててやめちゃった

  • この場合、ちゃんと家を建ててもらいたいよね?
  • だから、頼んだ側の人が、請負人さんに「ちゃんと家を建ててよ!」って催促できるんだよ。
  • もしそれでも建ててくれなかったら、頼んだ側の人は、別の業者さんに建ててもらう費用を請求できるんだ。
  • 例2:家を建てたけど、屋根が雨漏りしちゃう

  • こんなときも、請負人さんは責任があるよ。
  • だから、頼んだ側の人は、屋根を直してもらうか、直す費用を請求できるんだ。
  • この約束のポイント

  • 請負人さんは、頼んだ側の人が損しないように、仕事が終わるまで責任があるよ。
  • 途中でやめちゃったり、失敗しちゃったりしても、請負人さんはちゃんとした仕事をするか、費用を払うよ。
  • だから、頼んだ側の人は、安心してお願いできるんだ。
  • まとめ
    民法の第636条は、請負人さんが仕事に対してちゃんとした責任を負うようにするルールなんだ。頼んだ側の人が安心して仕事を頼めるようにするための大切な約束だよ!

    カテゴリー
    学術

    民法の第619条(賃貸借の更新の推定等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    マンションやアパートに住んでいるとき、契約期間が終わると、もう一度同じ部屋に住み続けるか決めないといけないよね。
    もし、契約期間が終わっても引越しをしなくて、そのまま住み続けていたら、なんと!自動的に新しい契約ができたことになるんだ。これが「賃貸借の更新の推定」なんだ!
    でもね、その新しい契約には、ちょっとだけ注意が必要なの。

  • 賃料が上がる可能性あり:新しい契約では、前の契約より賃料が上がるかもしれないよ。でも、法律で決まっている上限を超えて高くなることはできないからね。
  • 契約期間は更新前と同じ:契約期間は、更新前の契約と同じ長さになるんだ。
  • この「賃貸借の更新の推定」は、住み慣れた部屋から突然追い出されたりしないように、住んでいる人を守るための法律でもあるんだよ。
    でも、もし新しい契約を結ぶつもりがないなら、契約期間が終わる1か月前までには大家さんに「更新しない」って伝えなきゃいけないよ。これを「解約の予告」と言うんだ。
    もし予告しないで引っ越してしまうと、大家さんに契約期間分の賃料を請求されちゃうかもしれないから注意ね!

    カテゴリー
    学術

    民法の第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    想像してごらん!友達に新しいおもちゃを借りたときのこと。
    そのおもちゃが壊れたのは、あなたのせいじゃないのに、友達が怒って「それは私のせいじゃないよ!」って言ったら、どう思う?
    でも実は、法律では「友達が貸したおもちゃは、借りた人が壊した場合でも、借りた人が悪いとは限らない」っていう決まりがあるんだ。
    でも、この決まりには期限があって、借りてから2週間以内に壊れなかったら、借りた側の責任にはならないんだ。
    これが民法の第637条っていう法律で、レンタルしたものや借りたものが、何らかの問題があった場合のルールなんだよ。
    例えば、友達に借りた本が破れてしまったとき、借りてから2週間以内に破れていたら、借りた人の責任になるかもしれない。
    でも、2週間以上経ってから破れていたら、借りた人の責任じゃないんだ。
    これは、借りたものがちゃんと使えるかどうかを、借りた人が少しの間(2週間)使って確かめてねっていう意味もあるんだよ。
    おもちゃを借りたときのように、自分じゃなくても壊れちゃうことがあるから、貸した側は借りた人をすぐに責められないってことなんだ。

    カテゴリー
    学術

    民法の第620条(賃貸借の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    アパートや家を借りている場合、契約が終わる前に貸し主や借り主が「解除」することができます。解除とは、契約を終わらせることを言います。
    第620条は、この解除について、どんなことが起こるかを教えてくれます。
    面白い例:
    アパートを借りているケロちゃんが、大家さんのゴンゾーさんに「もう退去します!」と解除をしたらどうなるでしょう?
    第620条が説明してくれること:
    1.解除された瞬間から契約は終了する
    ケロちゃんとゴンゾーさんの契約は、解除された瞬間からなくなります。
    2.借り主は退去しなければならない
    ケロちゃんは、アパートから出ていかなければなりません。
    3.貸し主は鍵を受け取ることができる
    ゴンゾーさんは、ケロちゃんからアパートの鍵を受け取ることができます。
    4.未払いの賃料を支払わなければならない
    ケロちゃんは、解除した日からまでの未払い家賃をゴンゾーさんに支払わなければなりません。
    5.敷金は原則として返還される
    ゴンゾーさんが家賃の滞納などの理由で使ってしまわなければ、ケロちゃんに敷金が返還されます。
    6.立ち退き料は原則として請求できない
    ケロちゃんが、契約期間途中で解除した場合、原則としてゴンゾーさんに立ち退き料を請求することはできません。
    ケロちゃんの例に当てはめると:
    ケロちゃんがアパートから出ていかなかった場合、ゴンゾーさんは裁判所に訴えて、強制的にケロちゃんを退去させることができます。また、未払い家賃ももちろん支払わなければなりません。
    このように、第620条は、賃貸借契約を解除するとどうなるかについて、わかりやすく明確に説明しています。

    カテゴリー
    学術

    民法の第621条(賃借人の原状回復義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    想像してみてね!お部屋を借りたときはおピカピカだったのに、住んでいるうちに汚くなっちゃったり、壊れちゃったりするでしょ?
    そんなとき、お部屋を貸してくれた人は「原状回復義務」といって、お部屋を元通りにして返すように言うんだよ。
    でも、全部をピカピカにする必要はないんだって。自然に汚れたり、時間が経って傷んだりするのは仕方がないから、それは貸してくれた人の責任なんだ。
    だけど、自分がいけない使い方をして汚したり、壊したりしたら、それは自分の責任なんだよ。
    例えば、部屋の中で花火をしたり、ペットが壁をガリガリしたりしちゃったら、それは自分のせい。だから、ちゃんと元通りにしなきゃいけないんだよ。
    でも心配しないで!普通の生活をしていて、自然に汚れたり、傷んだりしたのは直す必要がないから大丈夫!
    「原状回復義務」というのは、お部屋を借りて住むときの約束みたいなもの。みんなで気持ちよく使えるように、みんなでお部屋を大切にしようね!

    カテゴリー
    学術

    民法の第622条(使用貸借の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    想像してみて!お友達の家に遊びに行って、お友達が「このゲームで遊んでいいよ」って言ってくれたら、とっても嬉しいよね?
    これって、民法の第622条「使用貸借の規定の準用」みたいなものなんだ。
    「使用貸借(しようかししゃく)」ってのは、簡単にいうと、「貸す人(貸主)」が、「借りる人(借主)」に物を使わせてもらうのを許すことだよ。
    この第622条は、「寄託契約」の場合には、使用貸借のルールも当てはまるよって言ってるんだ。つまり、預けてある物を、預かった人は「使う」こともできるってこと。ただし、大事なルールがあるんだ!
    まず、「賃料」は払わないよ。だって、預けてるんだから、お金をもらうための契約じゃないんだもん。
    それから、「使う」と言っても、預けた物の目的に沿って使わなきゃダメ。たとえば、本を預けたなら、読んだり調べたりできるけど、それを売ったりしちゃダメってこと。
    それに、預けた物を「大切に」使わなくちゃいけないよ。壊したり、傷つけないようにね。
    でも、預かった物を使うことで、預かった人になんか不利益が出た時は、貸主が責任を負わなきゃいけないよ。たとえば、預かった本が湿気でカビが生えちゃった場合とかね。
    こんなふうに、寄託契約でも、使用貸借のルールが一部使われるんだ。難しく聞こえるかもしれないけど、要は「預けてある物を、大切に、目的通りに使ってね」ってことなんだよ!
    就像yourfriendlettingyouplaywiththeirfavoritetoy,exceptit'swiththingsyou'vegivensomeonetoholdforyou!

    カテゴリー
    学術

    民法の第623条(雇用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    623条「お金を働いてもらう」
    ある人が「お金を働いてもらう」って面白いことを考えることがあるんだ。これってどういうことかな?
    例えば、お小遣いがほしいケン太くんがママに「手伝いをしたらお金をくれる?」って言うよね。ママが「いいよ」って答えると、ケン太くんは一生懸命お手伝いをする。そうすると、ケン太くんはママからお金をもらえるんだ。
    これが「お金を働いてもらう」ということ。ケン太くんは自分の力を貸して働いて、その対価としてお金を受け取るんだ。
    でも、この「働いてお金をもらう」って決まりにはいくつかルールがあるんだよ。
    1.働けるのは大人だけじゃない!
    ケン太くんみたいに子供でも、お仕事をしていいんだ。お手伝いやおつかい、お友達のペットのお世話だって立派な仕事だよ。
    2.お仕事の内容と金額は話し合いで決まる
    ママとケン太くんの例みたいに、仕事の内容とお金はみんなで話し合って決めるんだ。ケン太くんが「部屋の掃除」をしたら100円の報酬、とかね。
    3.無理な仕事はしちゃダメ
    ケン太くんがまだ小さいのに、重たい荷物を運ばせたり、危険な作業をさせたりするのはダメだよ。年齢や体力に合ったお仕事をするのが大切なんだ。
    だから、「お金を働いてもらう」ってことは、自分の力を貸して何かをすることでお金をもらう、っていうルールがあるんだって覚えておいてね。

    カテゴリー
    学術

    民法の第624条(報酬の支払時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    民法の第624条(お仕事料もらうとき)を子供にもわかるように説明するよ!
    お仕事をしてくれた人に、お仕事料をいつ払うべきか決めているルールだよ。
    まず、決めてある日がある場合は、その日に払わなきゃいけないよ。例えば、毎週金曜日にお仕事をしたら、その曜日に払うって決まってるんだ。
    決まってない場合は、お仕事をしてもらった日から

  • 7日以内に「商品を渡すお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達にケーキを作って渡してあげたときね。
  • 30日以内に「商品を渡さないお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達の部屋をお掃除してあげたときとか。
  • でも、お仕事をもらった側が「早く払ってほしい!」って言ったら、すぐに払ってあげてもOKだよ。
    じゃあ、なんで「7日」と「30日」って決まってるの?

  • 7日以内:お仕事の結果が早くわかるようにするためだよ。ケーキがおいしいかどうか、すぐにわかるよね?
  • 30日以内:お仕事の結果が後でわかることもあるから、少し長い期間を設定してるんだ。部屋がいつも清潔になってるか、時間が経ってからじゃないとわからないよね?
  • もし、お仕事料を払わなかったらどうなると思う?
    お仕事をしてくれた人に悲しい思いをさせてしまうし、お仕事をもらった側が怒っちゃうかもしれないよ。そうなると仲直りするのが大変になっちゃうからね。
    だから、決まった日にお仕事料をきちんと払ってね!そうすれば、お仕事をしてくれた人も喜んでくれるし、お仕事をもらった側も安心だよ。

    カテゴリー
    学術

    民法の第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    民法第625条(仕事のお手伝いさんの権利の譲渡禁止のお約束)
    パパやママが「お小遣いちょうだい!」とお手伝いしてくれた子供に約束した「お小遣い」を、他の誰かに「あげるよ」って譲っちゃダメだって決まりなんだよ。
    だって、パパやママは子供がお手伝いしてくれるから「お小遣い」をあげる約束をしたんじゃん?だから、他の誰かに譲っちゃったら、パパやママは約束を守ったことにならないでしょ?
    だから、お小遣いはちゃんと子供に渡さないといけないんだよ。
    でも、パパやママが「このお小遣いは、おばあちゃんに渡してね」って言ったら、それはOKなんだよ。なぜかって?
    それは、パパやママが「このお小遣いはおばあちゃんにあげるよ」って約束したことになるからだよ。だから、子供が直接おばあちゃんに渡しても、約束は守られることになるんだ。
    みたいにね。お仕事のお手伝いさんの約束は、誰かに譲っちゃダメって決まりがあるんだよ。でも、約束した人が「譲ってもいいよ」って言ったら、譲っても大丈夫ってことなんだ。

    カテゴリー
    学術

    民法の第626条(期間の定めのある雇用の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

    Google Gemini Answer

    雇用契約がある時、その契約がある一定の期間で終わるって決まってるんだ。例えば、1年とか3年とかね。
    この期間が決められてる契約のことを「期間の定めのある雇用」っていうんだ。
    で、この契約の場合、雇い主も従業員も、期間が切れる前に契約を解除したいと思ったら、普通はできないんだ。
    でもね、特別な事情があったら解除できるんだ。それが、民法の第626条なんだ。
    この条文は、こんな風に言ってるよ。
    「雇用期間が6か月を超える期間の定めのある雇用については、労働者は、やむを得ない事由がある場合には、30日前に予告して、期間満了前であっても、契約を解除することができる」
    難しい言い方だけど、簡単に言うとこういうこと。
    雇用期間が6か月以上ある場合、従業員がやむを得ない理由があって、契約を早めに終わらせたかったら、30日前までに雇い主に伝えて、契約期間が切れる前に契約を解除できるんだ。
    でも、どんな理由が「やむを得ない」かっていうのは、法律でははっきり決まってないから、裁判所がケースバイケースで判断してるよ。
    例えば、こんな理由がやむを得ないと認められてるんだ。

  • 病気や怪我で働けなくなった
  • 家族の介護をしなければならない
  • 会社が倒産したり、事業縮小したりした
  • こういう特別な事情があれば、従業員は30日前に予告すれば、期間満了前でも契約を解除できるんだってことを、第626条は言ってるんだよ。