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民法の第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、ある人がお友達に100円貸したんだって。
だけど、そのお友達は「今はないから、あとで返すよ!」って言ったままずっとお金を返さないままだったんだ。すると、法律では決まりがあって、5年間お金を貸したままにしてるともう返してもらう権利がなくなるんだって。これが「時効」っていうやつ!
でも、この時効で権利がなくなっても、面白いことが起こるんだ。そのお友達が今度は、別の理由でお金を貸してくれるようになったとするね。
このとき、もう時効で消えてしまった100円の借金は、自動的に新しいお金を貸した分の借金と相殺されるんだ。つまり、お友達が貸してくれたお金から、自動的に100円が引かれるってこと!
これはまるで、魔法みたいに借金が消えるようなものでとってもお得だよね。でも、時効になって消えてしまった借金って、やっぱりちゃんと返さないといけないんだ。だから、時効になったらすぐに返そうね!

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民法の第502条(一部弁済による代位)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ミミちゃんが友達のユキちゃんに100円を貸したんだって。でもユキちゃんはすぐに返しそびれちゃって、ミミちゃんはちょっと困っちゃった。
ある日、ミミちゃんはおとうさんがユキちゃんの家に遊びに行くのを知って、こうお願いしたんだ。
「お父さん、ユキちゃんにお会いになったら、ちょっと100円貸したことを思い出させてくださいって」
おとうさんがユキちゃんの家に着くと、「ユキちゃん、ミミちゃんから100円貸してもらったんだって?忘れてない?」って聞いたんだって。そうしたらユキちゃんは、「あっ、そういえば借りてたんだ!忘れてた!」って思い出したんだ。
でも、ユキちゃんは100円しか持っていなくて、ミミちゃんにお返しできなかったんだ。そこでユキちゃんは、おとうさんに100円を貸してもらったんだって。
おとうさんがミミちゃんにそのことを話すと、ミミちゃんは拍手して喜んだんだ。「やっほー!ユキちゃん、お父さん、ありがとう!どうしていいかわからなかったの」って。
このお話が法律でいう「一部弁済による代位」なんだって。ミミちゃんはユキちゃんに100円貸した”債権者”。ユキちゃんはミミちゃんからお金を借りた”債務者”。おとうさんはユキちゃんに100円を貸した”第三者”。
この法律はね、こんなことを言ってるんだ。
「第三者が債務者の代わりに一部でもお金を返したら、第三者は債権者に対して、債権者と同じようにお金を返してもらえるよ」って。
つまり、おとうさんはユキちゃんの代わりに100円を返したから、ミミちゃんから100円をもらう権利ができたってこと。
これが「一部弁済による代位」で、ミミちゃんにとってはとっても助かったんだって。これからミミちゃんとユキちゃんは、お金の貸し借りでもっと仲良しになれるかもね!

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民法の第491条(数個の給付をすべき場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お父さんとお母さんが約束をくれたよ!
お父さんとお母さんは、あなたにプレゼントをあげると約束してくれたんだ。でも、プレゼントはひとつだけじゃなくて、3つあるんだって!
プレゼントはこれ!

  • おいしいケーキ
  • かっこいいサッカーボール
  • じてんしゃ
  • あなたはどうする?
    お父さんとお母さんは、「どれからもらってもいいよ」って言ってるんだ。あなたはどれがほしいかな?
    ケーキから食べちゃう?
    ケーキはすぐに食べられちゃうね。でも、サッカーボールとじてんしゃは長く遊べるよ。
    お父さんとお母さん、ちょっと待って!
    ここでちょっと考えてみよう。あなたはお菓子が大好きだけど、サッカーも上手になりたいし、じてんしゃにも乗りたいんだよね。
    プレゼントを順番にもらうんだ!
    そしたら、こうしたらどうかな?

  • まずはケーキを食べる。お腹が減ってるし、ケーキはすぐに食べちゃうものだからね。
  • 次にサッカーボールをもらう。毎日練習して、上手になろう!
  • 最後にじてんしゃをもらう。晴れた日に一緒に乗ろうね!
  • これが「民法の第491条(数個の給付をすべき場合の充当)」っていう決まりなんだ。つまり、複数のプレゼントを順番にもらって、すべてを上手に使うことができるんだよ!

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    民法の第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた人がお金を返すとき、何から返せばいいのか決まっています。それが民法の第489条だよ。
    お金を借りると、「元本」という借りた金額と、「利息」というお金を借りたお礼に支払うお金、「費用」というお金を貸すのにかかった経費を返す約束をするよね。
    この3つを返すときは、まず「費用」から返さないといけないんだ。これは、お金を貸すのにかかった電話代や手数料などの経費を先に返さないと、お金を貸してくれた人が損しちゃうから。
    次に「利息」を返すんだ。これは、お金を借りっぱなしにしておくと、お金を貸してくれた人に損をさせてしまうので、お礼のお金を払うのと同じ考え方だね。
    最後に「元本」を返すんだ。元本は借りた金額そのものだから、一番最後に返せばいいんだ。
    お金を返すときは、この順番を覚えていれば大丈夫!
    例えば、友達に1000円を借りたとしてね。そのときに、お金を貸す手数料で50円かかったんだ。
    お金を返すときは、まず手数料の50円を返す。次に利息として100円を返す。残りの850円が元本だから、最後に850円を返すんだ。
    これで、お金を借りたときの約束通りに返済できるってことだね!

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    民法の第487条(債権証書の返還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権証書の返還請求って、何のこと?
    お金を借りたり貸したりすると、その証拠となる書類があるんだ。それを「債権証書」っていうんだよ。
    借りたお金を返済したらどうなるの?
    お金を貸してくれた人は、その債権証書を借りた人に戻さないといけないんだ。だって、お金がちゃんと返済されたって証拠になるからね。
    返してもらえないときは?
    でも、借りた人が返さなかったり、なくしたりしたら、貸してくれた人は困っちゃうよね。そんなときは、裁判所に「債権証書の返還請求」をできるんだよ。
    裁判所がどうしてくれるの?
    裁判所は、借りた人に「返還しなさい」って命令するんだ。それでも返さなければ、罰金を取られたり、財産を取り上げられたりするかもしれないよ。
    子供にもわかる面白説明
    お金を貸したら、借りた人に「お金貸したって証拠だよー」って書類を渡すんだ。それが債権証書ってやつ。
    でもね、お金がちゃんと返ってきたら、その書類は「もう用済み!」だから、貸した人に返さないといけないの。
    もし借りた人が返さなかったり、なくしちゃったら、裁判所のおじさんが「返せよ!」って怒ってくれるんだ。そうすれば、書類が返ってくるよ。でも、返さないと大変なことになるかもしれないよ!

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    民法の第486条(受取証書の交付請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「貸したものを借りた人が返してくれた時って、借りた人が『借りた分返したよ』ってちゃんと証明してくれるモノ、欲しいよね?それと同じことが法律で決まってるんだ!民法の第486条がそのお約束だよ。」
    「この法律では、何か貸したり預かったりしたモノを返してもらった時、借りた人や預かった人は、返した証明として『受取証書』って紙を書いてくれることになってるんだ。」
    「この受取証書、ただの紙じゃないんだよ!すごく大事なものなんだ。だって、これをちゃんともらっておかないと、もし後から『返してないよ!』って言われたら、貸した人や預かった人が困っちゃうからね。」
    「だから、モノを貸したり預かったりした時は、返す時に必ず受取証書を書いてもらおうね。そうすれば、お互いに安心できるし、ケンカにならなくて済むんだよ!」

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    民法の第485条(弁済の費用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    お金を借りた時に返す費用は、借りた人がお金を返すまで全部自分で払うよっていうことが決まってるんだ!
    例えば、お父さんがお友達からお金を借りたとするね。お父さんが返す時に、お金を銀行に振り込む手数料がかかったかな?その手数料はお父さんが自分で払うことになってるんだよ。
    銀行の窓口で並んで、係の人に「お金を振り込みたいんです」って手続きするのって、ちょっと面倒だよね。その面倒なことをしたお礼として、お父さんが銀行にお金を払うんだ。このお礼代が手数料っていわれるんだね。
    それから、お金を返す期限までに遅れちゃったとしても、遅れたからといって、このお礼代が特別に増えることはないんだ。だから、お金を返す時に遅れないようにするのが大切だよ。
    これと同じように、お金を返す時にかかる費用は、借りた人が全部自分のお金で払うっていうのが決まりなんだ。そうすれば、貸した人も安心して、お金を貸してくれるよね!

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    民法の第484条(弁済の場所及び時間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を返したり、品物を渡したりする時は、指定された場所と時間にしないとダメなんだって。
    例えば、ピザ屋でピザを頼んだとしよう。ピザはピザ屋さんの店内で受け取るのが普通だよね。それを「じゃあ、家の前で受け取ります」と言うのはダメなんだ。
    それと、お金を返す時も、指定された場所に来てもらって受け取らないといけないんだ。相手が「じゃあ、公園で返します」と言っても、指定された場所じゃなければダメなんだよ。
    時間も大事だよ。例えば、お金を返してもらう約束が午後3時だったのに、午後5時に来たとしたらダメなんだ。相手としては「待ちくたびれたー!」ってなっちゃうよね。
    これは、約束を守って、お互いに気持ちよくお金や品物をやり取りするためなんだよ。だから、約束の場所と時間にちゃんと守ろうね!

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    民法の第483条(特定物の現状による引渡し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友達のミホちゃんから「新しく買ったゲーム機を貸してあげるよ!」って連絡が来たよ。
    ミホちゃんの家に行くと、箱に入ったピカピカのゲーム機が!ミホちゃんは「このゲーム機をあんたに貸すよ」って言うんだけど、ちょっと待って。
    民法の第483条っていう法律があるんだって。これはね、「物を使うときは、その物の今の状態のまま使うんだよ」っていう法律なんだ。
    だから、貸してもらうゲーム機も、箱に入ったピカピカのままで使わないといけないってこと。勝手に箱を開けたり、ゲームソフトを出したりしちゃダメだっていうことなんだ。
    でも、ミホちゃんに「箱を開けちゃダメなの?」って聞いたら、「ううん、使っていいよ」って答えてくれた。それはね、貸し借りする時に「箱を開けて使っていいよ」っていう約束をしたからなんだ。
    だから、法律で決まっていることを守るのはもちろん大切だけど、貸し借りする時は、どんな約束をしたかを確認することも大事だよ。そうすれば、お友達同士で楽しくゲームを楽しむことができるね!

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    民法の第482条(代物弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りた人が、お金の代わりに別のものを渡してお金を払ったとすると、これが「代物弁済」というルールだよ。
    例えばね、パン屋さんからパンを買ったけど、お金がなくて困っている時に、代わりに卵をあげたとするよね。この時、卵が「代物」でお金のかわりになろうとしているんだ。
    でも、この代物って、何でも良いわけじゃないよ。パン屋さんが卵が欲しいと思っていなかったら、代物として認められないんだ。
    だから、代物にするものは、相手が欲しいと思っているもので、しかも、お金と同じくらいの価値のあるものでないといけないんだよ。
    もし、相手が卵なんていらないと言ったら、パン屋さんは「お金で払ってよ~」って言うことができるんだ。
    だからね、お金がなくて困った時は、何でも代物にできるわけじゃないよ。相手の欲しいものを考えて、価値のあるものを渡すことが大切なんだって♪

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    民法の第481条(差押えを受けた債権の第3債務者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お父さんがお金を借りていて返せなくなったんだ。すると、お金を貸した人がお父さんの給料を差し押さえることにしたよ。
    これってどういうことかというと、お父さんの給料を払う会社のおじさん(これを第3債務者って言うんだ)が、自分たちの会社が貸したお金を代わりに払うってことなんだ。
    でも、第3債務者がお金を払うとき、ちゃんと注意しないといけないんだ。って言うと難しそうだけど、要するにこういうこと。
    お父さんの給料は、お金を貸した人に払う分だけしか取しちゃダメってこと。お父さんの家族が生活するために必要な分は取っちゃいけないんだ。
    例えば、お父さんの給料が10万円だとするね。お金を貸した人は5万円しかお父さんに貸していないとしよう。そうすると、第3債務者は5万円だけを差し押さえて、残りの5万円はお父さんに残しておかないといけないんだ。
    これは、お父さんの家族が生活に困らないようにするためなんだ。
    もし第3債務者が間違って10万円全部差し押さえちゃったら、お父さんの家族は大変なことになっちゃうよね。だから、第3債務者はちゃんと注意して、お父さんの給料を差し押さえないといけないんだ。
    なんだか難しい話になっちゃったけど、つまりはこれなんだよ。誰かのお金が差し押さえられたとき、ちゃんと必要な分は差し押さえられないようにするってことが大事ってこと!

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    民法の第479条(受領権者以外の者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    受領権者以外の者にお金を払うのって、ちょっと待った!
    ある日、おとうさんが「太郎に1000円渡しておいて」とおかあさんに頼んだとしよう。でも、おかあさんはうっかりして、太郎の友達の次郎に渡してしまったとしたらどうだろう?
    実は、法律では「受領権者以外の者にお金を払うと、お金を取り戻せなくなるよ」って決まってるんだ。つまり、おかあさんが次郎に1000円を払ったとしても、太郎から「お金返して!」と言われても、「ごめんね、もう太郎のものじゃないから」って返すことができないってこと。
    じゃあ、こんなときどうすればいい?

  • 1.次郎にお金を取り戻してもらう:おかあさんは次郎にお金を返してもらうようお願いできる。次郎が「いいよ」って言ってくれれば、問題は解決!
  • 2.太郎に説明する:次郎にお金を取り戻せなかった場合、おかあさんは太郎に事情を説明して謝らなきゃいけないんだ。そうすれば、太郎も「しょうがないな」って許してくれるかも。
  • 3.おとうさんに相談する:それでもダメなら、おとうさんに相談してみよう。おとうさんは法律を知ってるから、解決策を教えてくれるはずだよ。
  • だから、お金を払うときは、ちゃんと受領権者(お金を受け取る権利のある人)に渡すようにしようね。うっかりミスがあると、取り戻せなくなって困っちゃうんだ。

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    民法の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある人がお金を借りていて返済期限が来たとするよね。でも、その人はいなくて、代わりにその人の子供さんがいて、子供さんはいつもその人のことを手伝っているんだ。
    すると、お金を貸した人がその子供さんに近づいてきて、「お父さんにお金を返してもらえますか?」って言うんだ。子供さんは「いいですよ!お金を持っていますから。」って言って、自分の小遣いからお金を貸した人に渡すんだ。でも実は、そのお金は子供さんのお金じゃなくて、お父さんのお金だったんだ。
    でも、お金を貸した人は、お父さんがいないから子供さんがお父さんの代わりに返すんだって思ったんだ。だって子供さんはいつもお父さんのことを手伝ってたし、お父さんのことをよく知ってたから。
    だから、お金を貸した人は、子供さんに返すように頼んだら、そのお金が子供さんのお金じゃないなんて思わなかったんだ。お父さんの代わりにお金を返してくれたって思ったんだ。
    これが法律の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)なんだ。お金を貸した人が、お金を返す人がお金の本当の持ち主だって思ったら、その人に返してもOKってことだね。たとえその人が本当はお金の持ち主じゃなくてもね。

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    民法の第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    銀行とか郵便局に預けてあるお金を「預金」っていうんだけど、このお使いを頼むよ!って人に頼まれて、その人の預金口座にお金を「振り込む」ことがあるよね?
    そんなときに、お金を借りてた人にお金を返す手段として「預金口座への振り込み」ができるんだ。それが民法の第477条の話。
    例えば、友達に1000円借りてたら、友達の預金口座に1000円を振り込むことで、お金を返したことと同じになるんだよ。
    この方法だと、お金を貸した人も、お金を借りた人も、わざわざお金を手に持って会いに行く必要がなくなるんだ。とっても便利だよね!
    この「預金口座への振り込み」っていうのは、お金を返す約束をしてる相手がいてもいなくても使えて、相手が知らないうちに返済が完了することもあるんだ。
    ただし、相手が「振り込みはやめて!」と言ってきたら、振り込みはできないよ。振り込む前にちゃんと確認しようね。
    この法律のおかげで、お金の貸し借りもとってもスムーズにできるようになったんだ。お金を借りてた人は、預金口座への振り込みで楽にお金を返せるし、貸してた人も、お金が帳面に記録されて、お金が返されたことがわかりやすいから安心できるんだ。
    だから、「預金口座への振り込み」ってのは、お金の貸し借りをする人にとっても、返される人にとっても、すっごく便利な手段なんだってことを覚えておこうね!

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    民法の第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を返す代わりに物をあげる約束をした場合のお話
    あるとき、太郎くんはお友達の美咲ちゃんにお金を借りていました。でも、太郎くんはお金を返すお金がありませんでした。そこで、太郎くんは美咲ちゃんにこう言いました。
    「お金がなくて返せないから、代わりにこの大切な本をあげるよ。この本はすごく価値があるんだ!」
    美咲ちゃんは「いいよ」と答えて、本を受け取りました。
    でも、その本を美咲ちゃんが他の友達に売ってしまったらどうなるでしょうか?
    実は、民法という法律の第476条では、こんなことが決まっています。
    太郎くんが本を渡したとき、その本がなくなったり、他の人のものになってしまった場合は、お金の代わりに物をあげる約束がなかったことになります。
    なので、美咲ちゃんが本を売ってしまった場合は、太郎くんはもう一度美咲ちゃんにお金を返さなければなりません。
    これはまるで、美咲ちゃんが本を食べてしまったり、なくしてしまったりしたようなもの。太郎くんがせっかく美咲ちゃんにお金を返すためにあげた本が、消えてしまったからです。
    だから、大事なものを代わりにあげるときは、そのものが残っていることを確認するか、しっかり約束しておかないとうっかりお金を返さなきゃいけなくなるかもしれませんよ!

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    民法の第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「お金を返してもらおう!」
    もし、誰かにピザをあげたとして、その人がピザ代を払わないとしたら、どう思う?きっと、ピザを返してもらうのが普通だよね。
    民法の第475条は、まさにそんなことを決めた法律なんだ。
    例えば、ある人が、Aさんに10万円を返す約束をしたとしよう。でも、Aさんはお金を返さない。そこでBさんは、お金の代わりにAさんに自分の大事な時計をあげたとする。
    しかしその後、Aさんはやっぱり時計も返してくれないというひどい人だったとしよう。
    そんなとき、Bさんは「いやいや、お金は返してもらってないし、時計も返してもらってないよ」って主張できるんだ。これが第475条なんだよ。
    もうちょっとわかりやすく言うと、お友達に100円を貸して返してもらえなかったとき、代わりにそのお友達が自分の大事なカードゲームをあげたとしたら、Bさんはやっぱりお金も返してもらえるし、カードゲームも返してもらえるんだよ。
    だから、物をあげるときは、必ずお金を返してもらったかどうかを確認しようね。そうしないと、二度と物が戻ってこないかもしれないよ!

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    民法の第474条(第三者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りていて返せない人がいるとしましょう。
    ある日、その人の親友である「助けマン」がやってきて、「代わりに私が返してあげよう!」と言いました。
    すると、お金を貸していた「貸しマン」は「え、なんで?君には借りていないよ」と驚きました。でも、「助けマン」はにっこり笑って、「いいんです、私はあなたの友達を助けたかっただけですから」と言いました。
    実は、法律では、自分が借りていなくても、その人の代わりに誰かがお金を返してあげられるんです。これを「第三者の弁済」と言います。
    「助けマン」が「貸しマン」に代わってお金を返したのは、友達を助けたいという親切心からです。お金を返す義務はないのに、それをしたのです。
    でも、「助けマン」には1つだけ条件があります。それは、お金を返した後に、代わりに返した人に返す義務が生まれるということ。つまり、「貸しマン」ではなく、「助けマン」に返す必要があるのです。
    これって、友達がお腹が空いている時に、あなたが自分のご飯をお友達にあげるのと同じような感じですね。お腹が空いたお友達はあなたにご飯を返す必要はないけれど、あなたがご飯を貸してくれたから、今度はあなたがご飯に困った時に、お友達があなたにご飯を返してくれますよね?
    「第三者の弁済」もそんな感じなんです。友達を助けてお金を返した「助けマン」は、その後で友達に返してもらえばいいんです。

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    民法の第473条(弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友だちに貸したおもちゃのお返しの話
    友達のケンくんにおもちゃの車を貸したよね?そろそろ返してもらう時がきたよ!
    でも、ケンくんが「ごめんね、まだ遊びたいんだ」って言うかもしれないね。でも、ケンくんは約束を守って、おもちゃを返さないといけないんだ。
    それがね、民法の第473条(弁済)って法律なんだ。
    わかりやすく言うと…

  • ケンくんはおもちゃを返して「弁済」する義務があるよ。
  • 貸した人が「弁済を受けろ」って言うと、ケンくんはおもちゃを返さないといけないんだ。
  • もっと楽しく言うと…
    おもちゃのお返しは、約束した時のように、ちょちょいのちょいと返してね。返さないケンくんは、約束破りのドロボーになっちゃうよ!でも、ちゃんと返せば、みんなハッピーで笑顔になれるんだ!
    覚えておこう!

  • お金を借りたら返すのと同じように、おもちゃや物も借りたら返すのがルールだよ。
  • 約束を守って、お友だちとの仲良くしようね!
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    民法の第472条(免責的債務引受の要件及び効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債務を肩代わりするお話
    ある日、買い物中にうっかり花瓶を割っちゃったとするね。すると、お店の人は「責任取ってよ!」って言うよね。これが「債務」ってやつなんだ。
    すると、お父さんが「代わりに払うよ!」って言ってくれたとしよう。これが「債務引受」ってやつなんだ。お父さんが君の代わりに花瓶代を払う責任を負うんだ。
    でも、ちょっと注意が必要なんだ。債務引受が有効になるには、3つの条件があるんだ。
    1.お父さんが進んで自分の責任だと認めること
    「仕方なく払う」とか「強要されて払う」んじゃダメなんだ。「私が払います!」ってはっきり言わないといけないよ。
    2.お父さんがもともと借金の保証人じゃないこと
    最初から花瓶代を払う責任を負っていたら、債務引受とは認められないんだ。
    3.お父さんとお店の人がちゃんと同意すること
    「お父さんが払ってくれるなら、子供には何も請求しません」って、お店の人が言わないといけないんだ。
    これらの条件が全部そろったら、債務引受が成立するんだ。するとね、お父さんが花瓶代を払えば、君はお店に何も払わなくてよくなるんだ!
    債務引受ってのは、困った人を助けてくれる魔法みたいなものなんだよ。

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    民法の第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、スミレとユカリという二人の友達がいました。スミレはお友達のカエデにお金(100円)を借りていて、カエデにこのお金を返す約束をしていました。
    そんなある日、ユカリが「あたしも100円貸してくれなかったら、カエデさんに迷惑かけることになるかも!」とスミレに言ってきました。スミレは親友のユカリにお願いされて断れず、「いいよ!」と答えました。つまり、スミ레はカエデにお金を返す責任をユカリと「一緒に」持つことになったのです。
    すると、ユカリは「やったー!でも、あたしは今お金がないから、スミレちゃんに全部払ってもらうことにしよう!」と言い出しました。それに対してスミレは「えー!それじゃああたし損しちゃうよ!」と戸惑いました。
    法律では、こういうとき、スミレにはユカリに対してこんなことを言う権利があります。「ちょっと待った!ユカリちゃん、カエデさんにお金を返す責任はあたしたち2人で『一緒に』持つ約束だったでしょ?なのに、全部あたしが払うなんておかしいよ。ユカリちゃんもちゃんと自分の分のお金を払ってよ!」
    これを法律用語で「併存的に債務を承継した場合には、共同債務者の一人は他の共同債務者に対して、自己の負担部分の履行を求めることができる」と言います。
    つまり、スミレとユカリはカエデにお金を返す責任を一緒に負っていて、それぞれが自分の負担分を支払わなくてはいけないということなんです。
    この法律のお話は、友達同士でも、お金の貸し借りはきちんと約束を守って、お互いに迷惑をかけないようにすることが大切だよ、ということを教えてくれています。