- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
お父さんとお母さんがおうちにいなくなったと想像してみてね。
すると、おうちのことをまとめて管理する人が必要だよね。その人が「清算人」さんなんだ。
清算人さんは、4つのお仕事をします。
でも、おうちを売ったり、お金を分けたりするときは、みんなが納得していることが大事なんだ。もし誰かが納得していない場合は、裁判所が決めてくれます。
お父さんとお母さんがおうちにいなくなったと想像してみてね。
すると、おうちのことをまとめて管理する人が必要だよね。その人が「清算人」さんなんだ。
清算人さんは、4つのお仕事をします。
でも、おうちを売ったり、お金を分けたりするときは、みんなが納得していることが大事なんだ。もし誰かが納得していない場合は、裁判所が決めてくれます。
想像してみて!
会社が「組合」みたいにみんなで協力して働いているところがあるんだ。そこの組合員には、会社を片付ける責任がある「清算人」がいるんだって。
でも、その清算人が辞めたいとか、みんなが「この人じゃだめだ!」って思うようになったときは、どうなると思う?
そこで活躍するのが、民法の第687条なんだ。この法律は、組合員の清算人が辞めたり、解任されたりしたときにどうなるかを教えてくれるんだ。
まず、清算人が自分で辞めたいときは、みんなで集まって決めるんだ。みんなで「OK」と言えば、清算人さんはさよなら。
でも、もしみんなが「ダメ!」ってなったら、裁判所のおじさんにお願いするんだ。裁判所のおじさんは「この人は清算人になれない」って判断したら、その人はお役ごめん。
反対に、みんなが「この清算人はダメだ!」って思ったら、裁判所のおじさんにお願いするんだ。裁判所のおじさんが「確かにダメだ」って思ったら、その人はお役ごめん。
こんな風に、民法の第687条は、組合員の清算人が辞めたり、解任されたりしたときに、ちゃんと新しい人を選んだり、会社を片付けることができるように助けてくれるんだ。
組合の仲間がいなくなって困ったときは、このGesetzeの魔法を使うんだって!
清算人さんがお掃除するお家のルール
お家がつぶれた時、お片づけをしてキレイにする人がいるんだ。その人を「清算人さん」って言うよ。清算人さんはお家をキレイにする時、こんなルールを守るんだ。
1.みんなで話し合って決める
清算人さんは、お片づけの方法をみんなで相談して決めるんだ。家族や近所の人、借金をしている人とか、みんなでお家をどうするか話し合うんだ。
2.まずは借金を返す
お家をキレイにする前に、お家にお金を貸してくれた人に返すお約束があるんだ。だから、清算人さんは最初に借金を返してあげなきゃいけないよ。
3.残ったお金を分ける
借金を返したら、残ったお金をみんなに分けるんだ。家族や近所の人、借金をしている人とか、誰にお金を返すのか決めて分けるんだ。
4.お家をスッキリさせる
お家をキレイにする時は、いらないものや壊れたものは捨てたり、誰かにあげたりするんだ。そうやってお家をスッキリさせるんだ。
5.お片づけが終わったら
お片づけが終わったら、清算人さんの仕事は終わりだよ。お家はキレイになって、みんなにお金も返って、スッキリするんだ。
清算人さんは、お家をキレイにする時に、みんなと相談して決めて、ちゃんとルールを守ってくれるんだ。だから、お家がつぶれてもお片づけがうまくいくようにしてくれるんだね。
組合が解散したら?
組合って、みんなでお金や力を出し合って何かをするグループのことだよね。でも、解散するときは、今までみんなで頑張って集めたお金やものをどうするか決める必要があるんだよ。
清算ってなに?
清算って、解散した組合の財産を整理して、お金やものを分けたり、借金を返したりすることなんだ。まるで、部屋のお片付けをするみたいだよ。
清算人ってだれ?
清算人ってのは、お片付けのリーダーみたいなお仕事の人たちのこと。組合員の中から選ばれて、組合の財産を整理して、お金を分けたり、必要な手続きをしたりするんだよ。
第685条ってなに?
第685条は、法律のルールで、組合を解散させるときは、ちゃんと清算をしてお片付けをするようにって決めてるんだ。
このルールで決まってること
このルールでは、こんなことが決まってるよ。
まとめ
つまり、第685条は、組合が解散したら、きちんと財産を整理して、お金を分けたり借金を返したりするお片付けをするようにってルールなんだよ。そうすることで、組合員みんなが安心して組合を解散できるってことだね!
組合をやめるとどうなるの?
組合っていうのは、一緒に何かをするグループのことだよ。例えば、お友達と公園で遊ぶ約束をしたグループも組合って呼べるんだ。
そんな組合をやめたくなったら、民法の第684条というお約束があるんだ。このお約束では、こんなことが決まってるよ。
1.やめた人は、それまでに出したお金は戻らないよ
一緒に何かを作ったり買ったりしたお金は、組合をやめても戻ってこないんだ。これは、みんなで協力した結果だからだよ。公園で遊んだのに、お金を返せって言ってもダメだよね。
2.組合がまだお金を持ってたら、やめた人ももらえるよ
公園でみんなでお金を出し合っておやつを買ったんだけど、まだお金が残ってたとしよう。そんな時は、やめた人もお金を少しもらえるんだ。みんなで集めたお金は、みんなで分け合うのが公平だよね。
3.やめた後に組合が損害を出したら、やめた人も責任があるよ
やめた後に組合が失敗して損害が出ちゃった時は、やめた人もその一部を払わなきゃいけないことがあるんだ。これは、やめた後も組合が責任を持つってことだからだよ。公園で一緒に遊んだ友達が怪我しちゃったら、やめた人もお見舞いに行くべきだよね。
4.組合が儲かったら、やめた人はもうお金はもらえないよ
組合が儲かって利益が出ても、やめた人はお金はもらえないんだ。これは、やめた時点でもう利益の権利をもらえないからだよ。公園でたくさんおやつを買った結果、お金が余ったら、やめた子はもうもらえないんだ。
でも、このお約束は、組合の決まりで変えることもできるんだ。だから、組合に入る前には、どんな決まりがあるのかよく確認しようね!
組合員脱退ルール:組合から抜ける時
組合って、みんなで何か一緒にやるグループのことなんだ。みんなが約束して、協力し合って、目標に向かって頑張っているんだ。
でもね、ときには組合を抜けたくなっちゃうこともあるかも。そういう時は、この法律(第678条)が「どう抜けるか?」を教えてくれるんだ。
抜ける方法
組合を抜きたいと思った時は、グループの代表者に「抜けます」って伝えなきゃいけないんだ。ちょうど、お友達と遊んでるのをやめる時に「じゃあね」って言うのと一緒だよ。
代表者さんに伝えたら、組合員みんなに「この人が抜けるよ」って知らせなきゃいけないんだ。みんなが知ってないと、困っちゃうよね。
抜けても大丈夫な時
ただし、組合を抜けてもいいのは決まりがあるんだ。
抜けた後のこと
組合を抜けた人は、グループの決まりを守らなくてよくなるんだ。でも、それまでグループのために使ったお金とか、約束したことは守らなきゃいけないよ。
それから、抜けた人がグループが持ってるお金や物を分けてもらえるかどうかは、組合の約束で決めていいんだ。
例えば、「脱退したら貯金は半分こ!」とか、「お道具は全部持って行かないでね!」とか決めておくといいね。
みんなで約束をちゃんと守れば、組合からも気持ちよく抜けられるよ。
想像してみて!
お父さんとお母さんが、あなたと一緒に公園に行って遊んでいるところ。でも、「ブランコに乗る?」「滑り台がいい?」って意見がバラバラ。
こんなとき、お父さんとお母さんが「あみだくじ」で決めるんだ!
これと同じように、会社やグループでも、みんなで相談して決めることがあるんだよ。それを「業務の決定」っていうんだ。
その中で、一番大事なことを決めるのが「執行機関」という人。
例えば、公園で遊ぶことを決めたとしたら、執行機関はお母さん。お母さんがブランコを揺らしたり、滑り台で滑ったり、実際に遊びを進めていくんだ。
でも、お母さんが調子に乗りすぎて、危ないことをしちゃったり、みんなが飽きてきちゃったりしたら、お父さんが「ちょっと待ったー!」って言うことがあるよね?
これと同じで、執行機関が大事な決定をするときに、他のメンバーが「もっとこうしたらいいんじゃない?」って提案することがあるんだ。
それでみんなで相談して、一番いい方法に決めるんだよ。
だから、業務の決定と執行は、みんなで相談して決めたり、実際に進めたりするものなんだよ!
まるで公園遊びみたいだね!
消費寄託ってなに?
消費寄託っていうのは、「あなた、このお弁当食べてね!」ってあなたに何かを預けることなんだ。でも、預けたお弁当はあなたにあげたものだから、あなたはそのお弁当を食べてもいいし、誰かにあげてもOKってことなの。
普通の預け方と何が違うの?
普通の預け方は、「ちょっとこのお皿預かってくれない?」って感じで、預けたお皿は預けた人に返さなきゃいけないよね?でも、消費寄託は違うんだ。お弁当はあなたのものだから、返さなくてもいいよ。
消費寄託ってどんなときに使うの?
例えば、お母さんがお父さんに「お弁当、会社の冷蔵庫に入れておいて!」ってお願いしたときとか。お父さんはお弁当を食べちゃうよね?それはいいんだよ。だって、消費寄託だから。
気を付けるポイントは?
預けたお弁当を返さなくてもいいのはわかったと思うけど、大切なポイントがあるよ。預けたお弁当はあなたのものになるから、壊したりなくしたりしないように気をつけてね!もし壊しちゃったりしたら、弁償しないといけないよ。
まとめると…
消費寄託は、預けたものがあなたのものになる預け方だよ。食べちゃってもあげちゃってもいいし、返さなくてOK!でも、壊したりなくしたりしないように注意してね。
ある日、元気な小学生のケンは、いつも一緒に遊んでいるお友達のユウちゃんに、お気に入りのポケモンカードを預かってほしいと頼みました。ユウちゃんは「もちろん!」と快く引き受けました。
これが民法の第662条「寄託」というものです。ケンがユウちゃんにカードを預けたことが、まさに「寄託」という契約になります。
すると、しばらくしてケンはユウちゃんに「ちょっとカードを返してほしいな」と言いました。ユウちゃんは「いいよ!」とすぐにカードを返してあげました。これが「返還請求」というものです。
でも、もしユウちゃんが「あのさ、ケンちゃん。このカード、すっごく気に入ったからあと少し預かっちゃダメかな?」と言ったらどうなるでしょうか?
実は、ユウちゃんは「保管」という義務があります。つまり、カードを大切に保管して、ケンちゃんに返さなければいけないんです。でも、ユウちゃんが勝手にもう少し預かっていたら、保管の義務に違反したことになります。
ケンちゃんは「どうして返してくれないの?」と悲しくなりますよね。なので、ユウちゃんは約束通りカードを返さないといけないんです。
これが「返還の義務」というものです。
寄託って、お友達同士で物を預かるときに大切なルールなんです。お友達に物を預かったらちゃんと返さないとダメだし、預けたお友達は「返してね」って言えば返してもらえるんだってことを覚えておいてね!
「預けたもの、大切にね!もし壊したら弁償だよ」という法律
ある日、かいとくんは大事なゲーム機をともだちのゆうたくんに預けたの。
でも、ゆうたくんはゲーム機を落っことしちゃって壊れちゃった!
そこでかいとくんは、「ゆうたくん、ゲーム機壊したんだって?弁償してよ!」って怒ったんだ。
でもゆうたくんは、「ごめんねだけど、落っことしたのは故意じゃないし、弁償はしないよ」って。
するとかいとくんは、「そんなのずるいよ!民法の第661条って法律があるんだ。預かったものは大切に扱わなきゃいけないし、もし壊したら弁償しなきゃいけないんだよ!」って言い返したんだ。
民法の第661条(寄託者による損害賠償)とは?
かいとくんのゲーム機は、ゆうたくんがわざと壊したんじゃなかったので、弁償しなくてよかったんだ。
でも、ゆうたくんがかいとくんのゲーム機を池に落としたり、踏みつけたりしたら、それは「わざと」になるから弁償しなきゃいけなかったんだよ。
覚えておいてね!預かったものは大切に扱わないと、弁償しなきゃいけないかもしれないよ!
ある日、お友達のカケル君から大事なゲーム機を預かったとしよう。このとき、カケル君は「預けて」と言い、君が「預かる」って言ったね。これが民法の言う「寄託」なんだ。
寄託ってのは、お金でも物でも預けてもらうことを言うんだ。預かった人は「寄託者」、預けた人は「寄託者」って呼ばれるよ。
で、寄託っていうのは、お友達や家族など親しい人同士の間でよく行われるんだ。友達がお出かけするときにペットを預ける、お父さんが会社に行くときに鍵を預ける、みたいな感じ。
この第657条は、寄託されたものを返したり守ったりする、寄託者の約束について教えてくれるよ。
まず、寄託者は預かったものを大事に保管しなくちゃいけないんだ。まるで自分の宝物のようにね。なんでかっていうと、預ける人はそのものを大切に思っているから。
それから、寄託者はそのものを勝手に使っちゃいけないよ。だって、カケル君のゲーム機なんだから。友達が貸してくれたおもちゃを勝手に使ったら怒られちゃうでしょ?
でも、預かったものを守るために必要なことはしてもいいんだ。例えば、ゲーム機の電池がなくなったら取り替えるとか。
あと、寄託期間が決まっている場合は、その期間が過ぎたらすぐに返さなくちゃいけないよ。カケル君が「夏休みが終わったら返してね」って言ったら、夏休みが終わったら返すのが約束だからね。
寄託するってことは、お友達や家族の大切なものを預かる責任があるってこと。約束を守って、預かったものを大事に扱おうね!
想像してごらん!友達に新しいおもちゃを借りたときのこと。
そのおもちゃが壊れたのは、あなたのせいじゃないのに、友達が怒って「それは私のせいじゃないよ!」って言ったら、どう思う?
でも実は、法律では「友達が貸したおもちゃは、借りた人が壊した場合でも、借りた人が悪いとは限らない」っていう決まりがあるんだ。
でも、この決まりには期限があって、借りてから2週間以内に壊れなかったら、借りた側の責任にはならないんだ。
これが民法の第637条っていう法律で、レンタルしたものや借りたものが、何らかの問題があった場合のルールなんだよ。
例えば、友達に借りた本が破れてしまったとき、借りてから2週間以内に破れていたら、借りた人の責任になるかもしれない。
でも、2週間以上経ってから破れていたら、借りた人の責任じゃないんだ。
これは、借りたものがちゃんと使えるかどうかを、借りた人が少しの間(2週間)使って確かめてねっていう意味もあるんだよ。
おもちゃを借りたときのように、自分じゃなくても壊れちゃうことがあるから、貸した側は借りた人をすぐに責められないってことなんだ。
請負人さんって、頼んだ仕事が終わるまで、ちゃんと責任があるよ!
でも、時にはこんなことがあるんだ。請負人さんが、仕事を途中でやめちゃったり、失敗しちゃったり。そんなとき、頼んだ側の人が損しないように、お約束があるんだよ。それが民法の第636条だ。
このお約束は、ちょっと難しいので、例を使って説明するね。
例1:家を建てる約束で、途中まで建ててやめちゃった
例2:家を建てたけど、屋根が雨漏りしちゃう
この約束のポイント
まとめ
民法の第636条は、請負人さんが仕事に対してちゃんとした責任を負うようにするルールなんだ。頼んだ側の人が安心して仕事を頼めるようにするための大切な約束だよ!
みんな、宝探しゲームを考えたことがあるかな?
ある日、大ちゃんが「宝の地図を手に入れたぞ!」って大喜び。でも、その地図は破れていて、半分しか残ってないんだって。
そこで、大ちゃんは同じクラスのまいちゃんに「一緒に宝を探そう」って誘ったんだ。まいちゃんも「いいよ!」って喜んで協力してくれたよ。
2人で力を合わせて、地図の破れた部分を探し出して、ついに宝物を発見したんだ!
さて、この場合、大ちゃんとまいちゃんは、それぞれどれだけのご褒美をもらうべきだと思う?
大ちゃんは地図の半分を持っていたから、半分のご褒美かな?でも、まいちゃんが地図の残りの半分を見つけてくれたから、同じくらいご褒美をもらってもいいよね。
そう、民法の第634条は、こんなときのために作られたルールなんだ。
このルールでは、「宝探しに参加した人のご褒美は、その人が全体の宝探しに貢献した割合によって決まる」ってなってるんだ。
つまり、大ちゃんが全体の宝探しの50%を貢献したなら、ご褒美の50%をもらう。まいちゃんが50%貢献したなら、ご褒美の50%をもらえるってこと。
これって、宝探しに限らず、お手伝いやお仕事でも同じなんだよ。みんなで協力したとき、それぞれの人の貢献度によって、ご褒美や報酬が決まるんだ。
だから、例えば、大ちゃんが宝探しの地図を全部持っていたとしても、まいちゃんが地図を破らないように大切に保管してくれたら、まいちゃんもちゃんとご褒美をもらえるんだ。
これが、民法の第634条が教えてくれている「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」ってルールなんだ!
お仕事やめる時のルール
ある日、会社やお店で働いていた人が、「もうやめようかな」って思ったとしよう。その時は、会社やお店に「やめます!」って伝えないといけないんだ。
でも、ただ「やめます!」って言えばいいわけじゃなくて、民法という法律には「630条」というお約束があるんだ。
このお約束は、ずばり「お仕事やめる時のルール」ってこと。
1.やめる14日前には伝えなきゃいけない
もしお給料を毎月受け取っている人だったら、やめる14日前までに会社やお店に「やめます」って伝えなきゃいけないんだよ。
14日間って、2週間のことね。例えば、10月1日にやめるって決めたなら、9月17日までに会社やお店に言う必要があるってこと。
2.いつでもやめることはできない
実は、お給料が毎月じゃなくて、1回ごとにもらう人は、いつでもお仕事をやめることができるんだ。でも、毎月お給料をもらう人には、それはできないんだよ。
3.やめた後も14日間は働く必要がある
お仕事をやめることを会社やお店に伝えても、すぐにはさよならできないんだ。そのあと、14日間は働かないといけないんだよ。
これは、会社やお店が新しい人を探したり、お仕事を引き継いだりするための時間なんだ。
4.やめたのに働かなかったら、お給料をもらえない
もしやめるって言ったのに、14日間働くのをサボったらどうなると思う?なんと、その期間のお給料がもらえなくなっちゃうんだ。
でもね、会社やお店側が「もう働かなくていいよ」って言ったら、お給料はもらえるよ。
5.途中で考えが変わったら?
やめるって決めたのに、やっぱり「やめたくなっちゃった!」って時があるかもしれないよね。そんな時は、14日間以内に会社やお店に「やっぱりやめます」って伝えればOKだよ。でも、それより遅いとやっぱりやめることになっちゃうから注意してね。
以上が、お仕事をやめる時のルールなんだ。みんなも将来お仕事をするようになったら、このお約束を忘れずに守ってね!
第629条(雇用の更新の推定等)を子どもにもわかるように説明
ポイント1:ずっと同じ仕事って大変だよね
毎日同じ仕事をしていると、だんだんつまらなくなったり、疲れたりするよね。だから、会社はみんなに定期的に違う仕事を与えたり、新しいことを覚えさせてくれるんだ。
ポイント2:でも、ずっと同じ会社で働きたい人もいる
中には、同じ会社でずっと働き続けたい人もいるよね。毎日同じ仕事でも、やりがいがあったり、仲間が大好きだったりするからなんだ。
ポイント3:そんな人には法律が味方してるよ!
法律には、同じ会社で長く働いている人は、会社に「雇用を更新してほしい」と頼めるって書いてあるんだ。
ポイント4:でも、ちゃんと条件があるよ
ポイント5:頼むときはちょっと勇気がいる
会社に雇用更新を頼むときは、ちょっとドキドキするよね。でも、法律があるから安心してね。会社は勝手にあなたをクビにすることはできないよ。
ポイント6:面白く例えると…
あなたが学校のクラスでずっとがんばっていたとしよう。ある日、先生が「クラス替えをするよ」って言ったら、みんなは「えーっ!」ってなるよね。でも、あなたが「ずっとこのクラスで勉強したいです」って先生に言えば、「じゃあ、がんばり続けるならいいよ」って先生は言ってくれると思うよ。それが第629条と同じようなルールなんだ。
まとめ
第629条は、長い間同じ会社で一生懸命働いている人を守る法律なんだ。ずっと同じ会社で働き続けたい人は、この法律を覚えておくといいよ。
民法第625条(仕事のお手伝いさんの権利の譲渡禁止のお約束)
パパやママが「お小遣いちょうだい!」とお手伝いしてくれた子供に約束した「お小遣い」を、他の誰かに「あげるよ」って譲っちゃダメだって決まりなんだよ。
だって、パパやママは子供がお手伝いしてくれるから「お小遣い」をあげる約束をしたんじゃん?だから、他の誰かに譲っちゃったら、パパやママは約束を守ったことにならないでしょ?
だから、お小遣いはちゃんと子供に渡さないといけないんだよ。
でも、パパやママが「このお小遣いは、おばあちゃんに渡してね」って言ったら、それはOKなんだよ。なぜかって?
それは、パパやママが「このお小遣いはおばあちゃんにあげるよ」って約束したことになるからだよ。だから、子供が直接おばあちゃんに渡しても、約束は守られることになるんだ。
みたいにね。お仕事のお手伝いさんの約束は、誰かに譲っちゃダメって決まりがあるんだよ。でも、約束した人が「譲ってもいいよ」って言ったら、譲っても大丈夫ってことなんだ。
民法の第624条(お仕事料もらうとき)を子供にもわかるように説明するよ!
お仕事をしてくれた人に、お仕事料をいつ払うべきか決めているルールだよ。
まず、決めてある日がある場合は、その日に払わなきゃいけないよ。例えば、毎週金曜日にお仕事をしたら、その曜日に払うって決まってるんだ。
決まってない場合は、お仕事をしてもらった日から
でも、お仕事をもらった側が「早く払ってほしい!」って言ったら、すぐに払ってあげてもOKだよ。
じゃあ、なんで「7日」と「30日」って決まってるの?
もし、お仕事料を払わなかったらどうなると思う?
お仕事をしてくれた人に悲しい思いをさせてしまうし、お仕事をもらった側が怒っちゃうかもしれないよ。そうなると仲直りするのが大変になっちゃうからね。
だから、決まった日にお仕事料をきちんと払ってね!そうすれば、お仕事をしてくれた人も喜んでくれるし、お仕事をもらった側も安心だよ。
想像してみてね!お部屋を借りたときはおピカピカだったのに、住んでいるうちに汚くなっちゃったり、壊れちゃったりするでしょ?
そんなとき、お部屋を貸してくれた人は「原状回復義務」といって、お部屋を元通りにして返すように言うんだよ。
でも、全部をピカピカにする必要はないんだって。自然に汚れたり、時間が経って傷んだりするのは仕方がないから、それは貸してくれた人の責任なんだ。
だけど、自分がいけない使い方をして汚したり、壊したりしたら、それは自分の責任なんだよ。
例えば、部屋の中で花火をしたり、ペットが壁をガリガリしたりしちゃったら、それは自分のせい。だから、ちゃんと元通りにしなきゃいけないんだよ。
でも心配しないで!普通の生活をしていて、自然に汚れたり、傷んだりしたのは直す必要がないから大丈夫!
「原状回復義務」というのは、お部屋を借りて住むときの約束みたいなもの。みんなで気持ちよく使えるように、みんなでお部屋を大切にしようね!
アパートや家を借りている場合、契約が終わる前に貸し主や借り主が「解除」することができます。解除とは、契約を終わらせることを言います。
第620条は、この解除について、どんなことが起こるかを教えてくれます。
面白い例:
アパートを借りているケロちゃんが、大家さんのゴンゾーさんに「もう退去します!」と解除をしたらどうなるでしょう?
第620条が説明してくれること:
1.解除された瞬間から契約は終了する
ケロちゃんとゴンゾーさんの契約は、解除された瞬間からなくなります。
2.借り主は退去しなければならない
ケロちゃんは、アパートから出ていかなければなりません。
3.貸し主は鍵を受け取ることができる
ゴンゾーさんは、ケロちゃんからアパートの鍵を受け取ることができます。
4.未払いの賃料を支払わなければならない
ケロちゃんは、解除した日からまでの未払い家賃をゴンゾーさんに支払わなければなりません。
5.敷金は原則として返還される
ゴンゾーさんが家賃の滞納などの理由で使ってしまわなければ、ケロちゃんに敷金が返還されます。
6.立ち退き料は原則として請求できない
ケロちゃんが、契約期間途中で解除した場合、原則としてゴンゾーさんに立ち退き料を請求することはできません。
ケロちゃんの例に当てはめると:
ケロちゃんがアパートから出ていかなかった場合、ゴンゾーさんは裁判所に訴えて、強制的にケロちゃんを退去させることができます。また、未払い家賃ももちろん支払わなければなりません。
このように、第620条は、賃貸借契約を解除するとどうなるかについて、わかりやすく明確に説明しています。