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民法の第629条(雇用の更新の推定等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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第629条(雇用の更新の推定等)を子どもにもわかるように説明
ポイント1:ずっと同じ仕事って大変だよね
毎日同じ仕事をしていると、だんだんつまらなくなったり、疲れたりするよね。だから、会社はみんなに定期的に違う仕事を与えたり、新しいことを覚えさせてくれるんだ。
ポイント2:でも、ずっと同じ会社で働きたい人もいる
中には、同じ会社でずっと働き続けたい人もいるよね。毎日同じ仕事でも、やりがいがあったり、仲間が大好きだったりするからなんだ。
ポイント3:そんな人には法律が味方してるよ!
法律には、同じ会社で長く働いている人は、会社に「雇用を更新してほしい」と頼めるって書いてあるんだ。
ポイント4:でも、ちゃんと条件があるよ

  • 5年以上同じ会社で働いていること
  • 仕事をちゃんと頑張っていること
  • 会社に解雇されるような悪いことをしていないこと
  • ポイント5:頼むときはちょっと勇気がいる
    会社に雇用更新を頼むときは、ちょっとドキドキするよね。でも、法律があるから安心してね。会社は勝手にあなたをクビにすることはできないよ。
    ポイント6:面白く例えると…
    あなたが学校のクラスでずっとがんばっていたとしよう。ある日、先生が「クラス替えをするよ」って言ったら、みんなは「えーっ!」ってなるよね。でも、あなたが「ずっとこのクラスで勉強したいです」って先生に言えば、「じゃあ、がんばり続けるならいいよ」って先生は言ってくれると思うよ。それが第629条と同じようなルールなんだ。
    まとめ
    第629条は、長い間同じ会社で一生懸命働いている人を守る法律なんだ。ずっと同じ会社で働き続けたい人は、この法律を覚えておくといいよ。

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    民法の第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法第625条(仕事のお手伝いさんの権利の譲渡禁止のお約束)
    パパやママが「お小遣いちょうだい!」とお手伝いしてくれた子供に約束した「お小遣い」を、他の誰かに「あげるよ」って譲っちゃダメだって決まりなんだよ。
    だって、パパやママは子供がお手伝いしてくれるから「お小遣い」をあげる約束をしたんじゃん?だから、他の誰かに譲っちゃったら、パパやママは約束を守ったことにならないでしょ?
    だから、お小遣いはちゃんと子供に渡さないといけないんだよ。
    でも、パパやママが「このお小遣いは、おばあちゃんに渡してね」って言ったら、それはOKなんだよ。なぜかって?
    それは、パパやママが「このお小遣いはおばあちゃんにあげるよ」って約束したことになるからだよ。だから、子供が直接おばあちゃんに渡しても、約束は守られることになるんだ。
    みたいにね。お仕事のお手伝いさんの約束は、誰かに譲っちゃダメって決まりがあるんだよ。でも、約束した人が「譲ってもいいよ」って言ったら、譲っても大丈夫ってことなんだ。

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    民法の第624条(報酬の支払時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第624条(お仕事料もらうとき)を子供にもわかるように説明するよ!
    お仕事をしてくれた人に、お仕事料をいつ払うべきか決めているルールだよ。
    まず、決めてある日がある場合は、その日に払わなきゃいけないよ。例えば、毎週金曜日にお仕事をしたら、その曜日に払うって決まってるんだ。
    決まってない場合は、お仕事をしてもらった日から

  • 7日以内に「商品を渡すお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達にケーキを作って渡してあげたときね。
  • 30日以内に「商品を渡さないお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達の部屋をお掃除してあげたときとか。
  • でも、お仕事をもらった側が「早く払ってほしい!」って言ったら、すぐに払ってあげてもOKだよ。
    じゃあ、なんで「7日」と「30日」って決まってるの?

  • 7日以内:お仕事の結果が早くわかるようにするためだよ。ケーキがおいしいかどうか、すぐにわかるよね?
  • 30日以内:お仕事の結果が後でわかることもあるから、少し長い期間を設定してるんだ。部屋がいつも清潔になってるか、時間が経ってからじゃないとわからないよね?
  • もし、お仕事料を払わなかったらどうなると思う?
    お仕事をしてくれた人に悲しい思いをさせてしまうし、お仕事をもらった側が怒っちゃうかもしれないよ。そうなると仲直りするのが大変になっちゃうからね。
    だから、決まった日にお仕事料をきちんと払ってね!そうすれば、お仕事をしてくれた人も喜んでくれるし、お仕事をもらった側も安心だよ。

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    民法の第621条(賃借人の原状回復義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね!お部屋を借りたときはおピカピカだったのに、住んでいるうちに汚くなっちゃったり、壊れちゃったりするでしょ?
    そんなとき、お部屋を貸してくれた人は「原状回復義務」といって、お部屋を元通りにして返すように言うんだよ。
    でも、全部をピカピカにする必要はないんだって。自然に汚れたり、時間が経って傷んだりするのは仕方がないから、それは貸してくれた人の責任なんだ。
    だけど、自分がいけない使い方をして汚したり、壊したりしたら、それは自分の責任なんだよ。
    例えば、部屋の中で花火をしたり、ペットが壁をガリガリしたりしちゃったら、それは自分のせい。だから、ちゃんと元通りにしなきゃいけないんだよ。
    でも心配しないで!普通の生活をしていて、自然に汚れたり、傷んだりしたのは直す必要がないから大丈夫!
    「原状回復義務」というのは、お部屋を借りて住むときの約束みたいなもの。みんなで気持ちよく使えるように、みんなでお部屋を大切にしようね!

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    民法の第620条(賃貸借の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    アパートや家を借りている場合、契約が終わる前に貸し主や借り主が「解除」することができます。解除とは、契約を終わらせることを言います。
    第620条は、この解除について、どんなことが起こるかを教えてくれます。
    面白い例:
    アパートを借りているケロちゃんが、大家さんのゴンゾーさんに「もう退去します!」と解除をしたらどうなるでしょう?
    第620条が説明してくれること:
    1.解除された瞬間から契約は終了する
    ケロちゃんとゴンゾーさんの契約は、解除された瞬間からなくなります。
    2.借り主は退去しなければならない
    ケロちゃんは、アパートから出ていかなければなりません。
    3.貸し主は鍵を受け取ることができる
    ゴンゾーさんは、ケロちゃんからアパートの鍵を受け取ることができます。
    4.未払いの賃料を支払わなければならない
    ケロちゃんは、解除した日からまでの未払い家賃をゴンゾーさんに支払わなければなりません。
    5.敷金は原則として返還される
    ゴンゾーさんが家賃の滞納などの理由で使ってしまわなければ、ケロちゃんに敷金が返還されます。
    6.立ち退き料は原則として請求できない
    ケロちゃんが、契約期間途中で解除した場合、原則としてゴンゾーさんに立ち退き料を請求することはできません。
    ケロちゃんの例に当てはめると:
    ケロちゃんがアパートから出ていかなかった場合、ゴンゾーさんは裁判所に訴えて、強制的にケロちゃんを退去させることができます。また、未払い家賃ももちろん支払わなければなりません。
    このように、第620条は、賃貸借契約を解除するとどうなるかについて、わかりやすく明確に説明しています。

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    民法の第619条(賃貸借の更新の推定等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    マンションやアパートに住んでいるとき、契約期間が終わると、もう一度同じ部屋に住み続けるか決めないといけないよね。
    もし、契約期間が終わっても引越しをしなくて、そのまま住み続けていたら、なんと!自動的に新しい契約ができたことになるんだ。これが「賃貸借の更新の推定」なんだ!
    でもね、その新しい契約には、ちょっとだけ注意が必要なの。

  • 賃料が上がる可能性あり:新しい契約では、前の契約より賃料が上がるかもしれないよ。でも、法律で決まっている上限を超えて高くなることはできないからね。
  • 契約期間は更新前と同じ:契約期間は、更新前の契約と同じ長さになるんだ。
  • この「賃貸借の更新の推定」は、住み慣れた部屋から突然追い出されたりしないように、住んでいる人を守るための法律でもあるんだよ。
    でも、もし新しい契約を結ぶつもりがないなら、契約期間が終わる1か月前までには大家さんに「更新しない」って伝えなきゃいけないよ。これを「解約の予告」と言うんだ。
    もし予告しないで引っ越してしまうと、大家さんに契約期間分の賃料を請求されちゃうかもしれないから注意ね!

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    民法の第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね。お父さんがお友達に自分の家を貸すことにしたんだ。でも、お父さんは「いつかまた自分が住みたいときには、いつでも家を返してもらうよ」って約束をしておいたんだ。
    これが民法618条「期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保」ってやつだよ。
    つまり、お父さんはお友達に家を貸しちゃうんだけど、その代わりに「もしお父さんがまた住みたいって思ったら、いつでもいいから家を返してもらえる」って決めておいたってことなんだ。
    お友達も「もちろん、お父さんがまた住みたいってなったら、すぐに返しますよ」って約束したんだから、お父さんが「もう家に住みたいから返してもらえる?」って言ったら、お友達は「いいですよ、すぐに返します」って言わなきゃいけないんだよ。
    そうやって、お父さんはいつでも自分の家をまた住めるようにしておいたってわけさ。賢いよね!

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    民法の第607条(賃借人の意思に反する保存行為)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    アパートを借りているタロウ君がいたんだ。
    ある日、アパートに穴が空いて、雨漏りがし始めたんだ。タロウ君は大家さんに「修理してほしい」って頼んだけど、大家さんは「自分で修理してください」って言うんだ。
    タロウ君は困っちゃったけど、自分で修理するのも大変だから、あきらめたんだ。
    そしたら、タロウ君の友達のジロー君が、「修理してあげるよ」って言って、穴を塞いでくれたんだ。
    でも…ジロー君が修理してくれた方法は、ちょっと変だったんだ。穴を塞いだのはいいけど、自分の趣味のポスターを貼って隠れちゃったんだ!
    タロウ君はびっくりしちゃって、「なんでポスター貼ったの?」って聞いたら、ジロー君は「これで雨漏りしなくなるから」って答えたんだ。
    タロウ君は「えー、でもこれじゃ部屋が汚いよ」って思ったけど、ジロー君は「大丈夫だよ、これならタロウ君も気に入るよ」って言うんだ。
    でもやっぱり、タロウ君はジロー君の修理が気に入らなかったんだ。そこで、タロウ君は大家さんに「ジロー君が勝手に修理したけど、気に入らないから、元に戻してほしい」って頼んだんだ。
    すると大家さんは、「法律では、勝手に修理されたものを元に戻すように請求できるよ」って教えてくれたんだ。
    それが、民法の第607条なんだ。
    つまり、タロウ君が借りたアパートに、ジロー君が勝手に修理をしたとしても、タロウ君は大家さんに「元に戻して」って言えるってことなんだ。
    これって、大切なことを教えてくれるよね。それは、「自分のものを勝手に修理しないで」ってことなんだ。
    自分のものじゃないのに、勝手に修理したら、貸してくれた人に「元に戻して」って言われちゃうかもしれないんだ。だから、お友達の部屋でも、学校のお家でも、勝手に修理しないようにしようね!

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    民法の第603条(短期賃貸借の更新)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    アパートを借りるときの「ちょっと待って」ルール
    たとえば、アパートを借りて1年住んでいて、そのまま住み続けたいと思ったとしよう。すると、普通は大家さんに「更新」をお願いするよね。
    でも、このときには「ちょっと待って」というルールがあるんだ。それが民法の第603条。
    このルールは、契約が終わる1か月前までに更新の申し出をしないといけないというもの。
    「えー、そんなの忘れてたよ!」ってならないように、カレンダーに大きく書き込んでおこう。
    なぜこんなルールがあるかというと、大家さんも次の入居者を探したり、アパートを掃除したり、準備をしたいから。だから、ギリギリまで更新しないって言われると困るんだ。
    もし、1か月前までに出さなかったらどうなるか?

  • 大家さんが更新を拒否できる(別の入居者を探せる)
  • 自動的に契約が終了する(引っ越さないといけない)
  • だから、更新したいときは忘れずに1か月前に申し出をしようね。
    このルールは、アパートだけでなく、他の短期賃貸借(1年未満の契約)にも当てはまるんだ。
    もし、更新したいのに1か月前をすぎてしまった場合は、大家さんに事情を説明して相談してみよう。優しい大家さんなら、更新させてくれるかもしれないよ。

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    民法の第598条(使用貸借の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    使用貸借の解除(第598条)
    これは、ある人が誰かに自分のものを無料で貸したけど、「やっぱり返して!」って言える場合の話だよ。
    例:

  • パパが息子に愛車の自転車を「好きに使っていいよ」と貸した
  • でも、息子が自転車を友達に貸して、その友達が事故をして自転車が壊れちゃった
  • パパは自転車を貸したけど、息子が壊さずにちゃんと返してくれることを「信頼」していたんだ。でも、息子はそれを守らなかったから、パパは信頼を裏切られたわけだよ。
    そこで、パパはこの法律(598条)を使って、「自転車を返せ!」と息子に言うことができるんだ。
    つまり、こういうときには自分のものを取り返せるってこと!

  • 貸した人が貸したものを「返せ!」と言ったとき
  • 借りた人が借用物を「壊したり、傷つけたりした」とき
  • 借りた人が借用物を「人に貸したり、売ったりした」とき
  • 借りた人が「借用した目的以外に」使っているとき
  • パパは息子に「もう自転車は貸さない!」って言うかもしれないね。信頼は大切なんだよ!

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    民法の第597条(期間満了等による使用貸借の終了)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    どこでも借りたものは返す、ってルールを知ってる?
    民法っていう法律の597条っていう条文は、そういうルールについて書いてるんだ。
    使用貸借って何?
    誰かのものを借りて、無料で使うことを「使用貸借」っていうんだ。例えば、友達のゲームソフトを借りたり、図書館の本を借りたりするのも使用貸借だよ。
    借りてるものって、いつ返せばいいの?
    借りたときに決めた期間があるなら、その期間が終わったときに返すのが基本だよ。でも、期間が決まってない場合は、貸してくれた人が「もう返して」って言ったら返さないといけないね。
    それ以外の場合はどうする?
    貸してくれた人が亡くなったり、遠くに引っ越したりして連絡が取れなくなった場合は、期間が過ぎても返しに行けないよね。そんなときは、役所に預けたり、裁判所に状況を伝えたりするんだ。
    こんな面白い話があるよ!
    昔々、ある人がロバを借りて、旅に出たんだけど、旅先でロバをなくしてしまったんだ。でも、ロバの貸し手は、「ロバは返すものだ」って言って、旅人に損害賠償を請求したんだ。旅人は「ロバをなくしちゃったから返せない」と困っていたんだけど、裁判官はこう言ったんだ。
    「なくしたロバは、借りたロバではない。だから、返す必要はない」
    つまり、返せないものは仕方ないってことなんだね。だから、借りたものはちゃんと返さないといけないけど、なくしたり壊したりした場合は、無理して返す必要はないんだよ。

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    民法の第596条(貸主の引渡義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    賃貸マンションに住む「貸主」の約束
    お友達の家に遊びに行って、「ちょっとここで遊んでいてね」ってお願いしたら、お友達は帰ってきてもまた遊べるように鍵を預けるよね?
    それと同じで、お家やマンションを貸す「貸主」さんは、あなたが借りた部屋に自由に使えるように鍵を渡す義務があるんだよ。これが第596条の「引渡義務」だぴょん!
    しかもね、鍵を渡すだけじゃなく、「このお部屋はちゃんと使えるよ!」って保証もしなくちゃいけないの。お風呂やトイレがちゃんと使えたり、雨漏りしてなかったり、ね。これが「使用収益させる義務」というやつ。
    さらに、貸主さんは「このお部屋を貸すよ」って約束を守る義務もあるんだよ。解除とかって言って、いきなり契約を破っちゃいけないんだ。
    でも、あなたが家賃を払わなかったり、お部屋を壊したりしたら、貸主さんは「出て行ってね」って言えるよ。だって、貸したお部屋をちゃんと管理する義務があるからね。
    賃貸マンションに住むってことは、貸主さんとお互いに約束を守るってことなんだよ。だから、お家大事に使って、家賃もちゃんと払おうね!

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    民法の第595条(借用物の費用の負担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りたら、返すだけでなく、借りたときの状態よりも悪くさないようにすることがルールだよ!
    ある人が友達から本を借りたと想像してみよう。その本が破れたり汚れたりしたら、どうする?そのまま返すわけにはいかないよね。
    民法の第595条は、このことを法律で決めてるんだ。お金を借りた場合も、本を借りた場合と同じなんだよ。
    お金を借りたら、借りた金額を返すのはもちろん、その間に借りたお金を使って何をしたのかも報告しなきゃいけないんだ。
    そして、借りたお金を何に使ったとしても、お金が増えたり価値が上がったりしてはいけないよ。逆に減ったり価値が下がったりするとダメなんだ。
    これは、お金を借りた人が、お金を貸した人の財産を勝手に使わないようにするためなんだ。お金は勝手に増えたり減ったりしないから、もし借りたお金を何かに使って価値が下がったとしたら、それは借りた人が悪いことになるよね。
    だから、お金を借りたら、そのままじゃ返すんじゃなくて、借りたときと同じ価値になるように戻さなきゃいけないんだよ。これって、借りたものを大切にすることで、貸した人も安心して貸すことができるし、借りた人も気持ちよく使うことができるよね!

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    民法の第594条(借主による使用及び収益)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    借りた物は、借りた人が思いっきり使っていいよ!
    民法の第594条は、ちょっと難しい言葉で書かれてるけど、簡単に言うと「借りた人は、借りた物を思いっきり使っていいよ」っていうお約束なんだ。
    例えば、お友達の自転車を借りたとしよう。このとき、民法の594条のお約束があるから、お友達が「使っていいよ」って言わなくても、思いっきり乗ってOK!
    ただし、ちょっと注意しないといけないのは、あまりにも雑に扱っちゃダメなこと。例えば、自転車をわざと壊したり、無茶な乗り方をして事故を起こしたりするのはNG。そんなことしたら、お友達に迷惑がかっちゃうからね。
    それと、借りた物は、借りた人だけが使うのがお約束。お友達に「この自転車、弟にも乗せていい?」って聞かないと、弟さんに乗せるのはダメなんだよ。
    でも、お友達が「いいよ」って言ったら?そのときは、弟さんも思いっきり乗っていいよ!
    だから、借りた物は、借りた人が思いっきり使っていいけど、大切に扱いながら、お友達の言うことを守って使おうね!

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    民法の第593条(使用貸借)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「使用貸借ってなぁに?まるで魔法の箱みたいだよ」
    使用貸借ってのは、ある人が自分の持ってるもの(これからは「貸すもの」って呼ぶね)を、他の人(「借りる人」って呼ばれるよ)に、タダで貸し出すことなんだ。でも、貸し出すのは使ってもらうためだよ。
    まるで魔法の箱みたいだよね。貸す人が「開けゴマ!」って言うと、借りる人が「貸すもの」を自由に使えるようになるんだ。ただ、箱はいつでも貸す人が取り返せるよって約束になってるよ。
    「どんなものが貸し出せるのかな?」
    車やバイクみたいな乗り物、パソコンやテレビみたいな電化製品、本やゲームソフトみたいな娯楽品、果ては土地や家まで、なんでも貸し出せるんだ。
    「借りる人は何ができるの?」
    借りる人は、自分のもののように「貸すもの」を使えるんだ。友達を呼んでゲーム大会をすることもできるし、車で遠出に出かけることもできるよ。ただし、貸し出す人が「ここだけは触らないで」と言ったところは、触っちゃいけないよ。
    「貸し出す人はどうするの?」
    貸し出す人は、借りる人に「貸すもの」を使ってもらう代わりに、それを壊したり汚したりしないように注意してもらうんだ。もし借りる人が壊したりしたら、修理代を出してもらったり、新しいものを買ってきてもらったりすることがあるよ。
    「使用貸借の魔法が解けるとき」
    貸す人が「そろそろ貸すもの返してほしいな」って言うと、借りる人は「貸すもの」を返さないといけないよ。そうやって魔法の箱は元通りになるんだ。
    「大事なポイント」

  • お金はもらわないから、タダで貸し出すんだよ。
  • 壊したり汚さないように、借りる人は大事に使わないとダメ。
  • 貸す人は、いつでも貸し出したものを取り返せるんだ。
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    民法の第592条(価額の償還)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お買い物でおつりをもらうのと同じこと!
    お買い物をして払ったお金が、商品の値段より多かったら、おつりをもらうよね?
    これは民法の第592条「価額の償還」という決まりと同じなんだ。
    借りたお金を返すときは
    例えば、お友達から100円借りたら、それを返すときに100円じゃダメだよね。
    ちゃんと100円と同じ価値のものを返さなきゃいけないんだ。例えば、100円のアイスとかね。
    故意または過失で傷つけたとき
    誰かの大事なものをうっかり壊しちゃったときも、同じ価値のものを弁償しなくちゃいけないよ。
    これは、借りたお金を返すのと似ているんだ。
    価値の償還って、つまりこういうこと

  • お買い物でおつりをもらうみたいに、
  • 借りたお金を返すときはちゃんと価値を返す、
  • 壊しちゃったものは同じ価値のものを弁償する。
  • これを「価額の償還」というんだよ。
    お友達に100円貸したとき
    お友達に100円貸して、1年後にお友達が100円を返してくれたとしよう。
    でも、この1年間で物の値段が2倍になっていたら、100円で買えていたものが200円になってるよね。
    これだと、貸したお金の価値が半減しちゃってることになるんだ。
    だから、民法の第592条は、1年後には200円分の価値を返す必要があるって言ってるんだよ。
    これで、貸したお金の価値がちゃんと保たれるんだ。
    おつりをもらうときと同じように、借りたお金や壊したものを返すときも、そのときの価値をしっかり返すことが大切ってことだね!

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    民法の第591条(返還の時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「お父さん、このおもちゃ借りていい?」
    「いいよ。でも、遊び終わったらちゃんと『お返し』しなくちゃいけないんだよ」
    これが、民法の「返還の義務」ってことなんだ。
    「返還の時期」っていうのは、いつまでにお返しするかってこと。
    この法律では、特別に日時が決まっていない場合は、こんな風にお約束するんだ。
    「お父さんが言うとおりのお返し時期があるとき」「お父さんが請求したとき」「お母さんがお父さんの代わりにお返しを請求したとき」「おもちゃが壊れてしまったとき」
    つまり、お父さんが欲しいって言ったり、壊れてガッカリしたりしたときには、すぐにお返ししなくちゃいけないんだ。
    お友達のおもちゃを借りたら、同じようにお返ししようね。そうすれば、お友達もまた貸してくれるようになるかもしれないよ!

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    民法の第590条(貸主の引渡義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像のわくわくするお家を借りよう!
    ある日、ちびっこなあなたがとってもステキなお家を見つけたんだ。中に入ってみると、お日さまキラキラ、お庭も広々で、もう大興奮!すぐに大家さんに「このお家を借りさせてください!」って頼んだけど、大家さんはちょっと渋い顔。
    「お約束があってね。まずは、お家がきちんとした状態になっているか、ちゃんと確認しないといけないんだよ」
    大家さんの大切な約束
    そこで、大家さんはお家のあちこちをチェックし始めたよ。どうやら、法律で「貸主(大家さん)は、借り主に住みやすい状態のお家を貸す必要がある」って決まってるんだって。窓やドアがちゃんと開くか、水道やお風呂が使えるか、そんなことを確かめてるみたい。
    「じゃ、私は何したらいいの?」
    「大丈夫だよ。貸主が確認するから、安心して待っててね。確認が終わったら、お家を受け取って、安心して住んでもらうんだ」
    お家のお片づけ
    それから、お家を貸す前に、大家さんは前回の借り主が残した荷物を片づけたり、お掃除したりしてるよ。ピカピカのお家にしてくれるんだって。
    「わーい、楽しみだな!早く引っ越したいな」
    そうやって、大家さんが確認したり、お掃除したりして、お部屋が完璧な状態になったら、よいよあなたの出番だ!お家をピカピカのまま使う約束をして、鍵を受け取ろう。これで、夢のお家があなたのものになったよ。
    でも、お家を借りたら、大切に使ってね。壁に落書きしたり、お風呂にお湯を流しっぱなしにしたりしたら、大家さんが悲しむよ。お家を借りたら、自分の大切な家になるんだからね!

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    民法の第589条(利息)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、お金を貸してくれる優しくて魔法使いがいる国があったんだ。魔法使いは、お金を借りた人から魔法の呪文「利息」をもらうことに決めていたんだ。
    この呪文は、借りたお金と同じくらい強くて、お金を返すまでどんどん強くなるんだ。借りた人にお金がないと、魔法使いは呪文を使ってその人の大事なものを取り上げちゃうんだ。
    第589条は、この呪文のルールを決めた魔法の法律なんだ。
    ルール1:借りたお金と同じくらい呪文が強い
    魔法使いは、借りたお金と同額の呪文しか使えないよ。100万円借りたら、100万円と同じ強さの呪文になるんだ。
    ルール2:お金を返すまで呪文が強くなる
    呪文は、お金を返すまでどんどん強くなるよ。毎月1%強くなっていくとしたら、1年間で12%強くなるんだ!
    ルール3:呪文は1年ごとに更新される
    魔法使いは、毎年呪文を更新するんだ。1年経つと、その年の分だけ呪文が強くなるよ。
    ルール4:呪文は取り上げられない
    魔法使いは、一度かけた呪文を取り上げることはできないよ。お金が返せないからといって、呪文を弱くしたり消したりできないんだ。
    だから、お金を借りるときは、ちゃんと返せるかどうかよく考えようね。呪文はどんどん強くなるから、返すのが大変になっちゃうよ!

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    民法の第588条(準消費貸借)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を貸すときのお約束
    お金を貸すときは、法律で決まった約束があるんだ。そのお約束が「準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)」っていうもの。
    これは、お金を借りるときは、それを何かを買うとか、お金を必要なときに使うとか、はっきりした使い道があるってことなんだ。
    たとえば、

  • お友達に自転車を買うお金を借りる
  • おばあちゃんが病気で入院したからお金が必要
  • こういうときにお金を借りるのが「準消費貸借」ってやつ。
    で、このお約束では、お金を貸した人がこんなことを言えるんだ。
    「お金を貸してあげたから、そのお金を自転車を買うとか、おばあちゃんの病院代とか、ちゃんと使ってね。あとで返しにおいで。」
    お金を借りた人は、
    「はい、必ずそのお金で必要なものを買います。そして、約束した日にちゃんと返します。」
    って約束するわけ。
    つまりね、お金を貸すときは、必ずそのお金の使い道が決まっていて、ちゃんと返す約束をするってことなんだ。
    そうすれば、お金を貸した人も安心だし、お金を借りた人も必要なものに使えてハッピーってことなんだよ。