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民法の第719条(共同不法行為者の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お友達と仲良く遊んでいると、うっかり花瓶をお茶目に割ってしまったとしよう。するとどうなるの?
通常なら、一人で割ったのだから、そのお友達がお母さんに怒られちゃうよね。でも、実は「共同不法行為」という法律があるんだ。
これは、数人で悪いことをして怪我をさせたり、モノを壊したりすると、全員が一緒に責任を取ることを意味してるんだ。
例えば、みんなでボールを投げていて、お友達のAちゃんが窓ガラスを割ってしまったとするね。でも、他のお友達のBちゃんがボールを渡したり、Cちゃんが応援したりして、Aちゃんが割ったことを手伝ったとしよう。
この場合、Aちゃんだけでなく、BちゃんやCちゃんも共同不法行為者として、責任を負うことになるの。だから、みんなで怒られてお小遣いを取られちゃうかもしれないよ。
でも、注意してね!全員が同じように責任を負うわけじゃないんだ。
Aちゃんは実際に窓ガラスを割ったから、一番重く責任があるよ。でも、BちゃんやCちゃんは応援したりボールを渡したりしてちょっと手を貸しただけだから、責任は少し軽くなるかもしれないね。
でも、やっぱり悪かったことは悪かった。だから、お友達と約束して、二度と悪いことはしないようにしようね!

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民法の第718条(動物の占有者等の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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動物の責任を考えよう!
ある日、散歩をしていたポチという犬が、ボールを追いかけて走っている時に、歩行者の次郎さんを倒してしまいました。
すると、飼い主の太郎さんが慌てて次郎さんのところへ駆け寄り、「ごめんなさい!」と謝りました。
次郎さんは痛みで泣き出し、病院へ行くことになりました。この時、誰が次郎さんの治療費を払うのでしょうか?
実は、法律では「動物の占有者(飼い主)」が、動物が引き起こした損害に対して責任を負うと決まっています。つまり、太郎さんが次郎さんの治療費を支払わなければならないのです。
なぜでしょうか?
それは、動物を飼う人は、動物の行動に責任を持つべきだからです。動物は自分では自分の行動をコントロールできず、思わぬ行動をしてしまう可能性があります。飼い主はそれを予測して、周りの人や物に危害を加えないように注意しなければなりません。
だから、もしあなたのペットが誰かを傷つけたり、物を壊したりしたら、飼い主として責任を負い、その損害を賠償しなければなりません。
ちなみに、たとえ動物が逃げ出していて飼い主がそばにいなかったとしても、飼い主が責任を負うのは一緒です。ペットを飼うことは、楽しいだけでなく、こういう責任も伴うことを覚えておきましょうね。

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民法の第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ちょっと想像してみてね!
公園で、遊んでる子供たちのお城みたいな秘密基地が、隣の家に投げたボールが当たって壊れちゃったんだって。この時、何がおきるのかな?
この法律(第717条)は、こんなことを言ってるんだ。
「秘密基地を壊したのは、ボールを投げた人だよね。だから、壊れた秘密基地のお城を直したり、新しいのを作ったりするのにお金を出さなきゃいけないよ!」
でも、ここでちょっと意外なことがあるんだ。
実は、公園の木の下でその秘密基地を遊んでいた子供たちにも、ちょっとだけ責任があるんだって!そう、秘密基地の「占有者」ってやつね。
「でもどうして?」って思うかもしれないけど、これは秘密基地をちゃんと守らなかったからなんだ。ボールが当たらないように注意して、お城をもっと丈夫に作ったり、公園の大人に相談したりしていれば、壊れなかったかもしれないからね。
さらに、公園を管理してる人(「所有者」)にも、ちょっとだけ責任があるんだ。公園が安全かどうかちゃんと確認していなかったり、木にボールが当たらないように囲いを作っていなかったりすれば、もっと責任が大きくなるよ。
つまり、ボールを投げた人、秘密基地の子供たち、公園を管理してる人の3人が、壊れたお城の修理費を相談して、みんなで分担しないといけないってことなんだ!
ちょっと複雑だけど、みんなで責任を分かち合うってことは、誰かが全部損をするのを防げるってことを覚えておいてね!

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民法の第716条(注文者の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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注文者の責任ってなんだっけ?
お店で何かを注文したり、ネット通販で買ったりしたことがあるかな?注文って、お店の人に「これが欲しいです!」と伝えることだよね。
で、この第716条は、この注文をした人がどういう責任があるかについて決めているんだ。
それはね、3つあるんだ!

  • 1.ちゃんと商品を受け取る責任
  • お店の人が「はい、これです!」って品物を渡したら、それをちゃんと受け取らないといけないんだよ。受け取らかったら、お店は困っちゃうよね。

  • 2.お金を払う責任
  • 商品をもらったら、ちゃんと代金を払わないといけないよ。これが一番大事な責任かもしれないね。商品をもらってお金を払わないなんて、お店の人に迷惑をかけてしまうよね。

  • 3.商品を大事にする責任
  • 商品をもらったら、大事に使わないといけないよ。壊したり、汚したりしちゃダメなんだ。だって、お店の人が一生懸命作った商品なんだからね。
    わかってくれたかな?
    注文するときは、ちゃんと商品を受け取って、お金を払って、大事に使おうね。お店の人を困らせないようにね!

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    民法の第715条(使用者等の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!公園で元気いっぱい遊んでいる子供たち。そのうちの一人が思いっきりブランコを漕いでいたら、なんとブランコから落ちて怪我をしちゃったとしよう。
    すると、こんな法律があるんだ。第715条という名前の法律なんだけど、ちょっと長いから「ブランコ法律」って呼ぼうか。
    この法律は、ブランコから落ちた子の怪我について、誰が悪いのかを決める助けになるんだ。
    ブランコで遊んでいる子は、自分で怪我をしないように注意する責任があるよ。でも、ブランコが古かったり壊れていたりして怪我をした場合は、誰かが責任をとる必要があるんだ。
    例えば、公園の管理人がブランコをちゃんと点検していなかったり、修理していなかったりしたら、この法律で、「管理人が悪い」って決まるんだよ。
    また、ブランコを壊した子が別にいて、その子が逃げてしまったら、公園の管理人が代わりにその子の責任を負わなければならないんだ。
    だから、「ブランコ法律」は、怪我をした子のために、誰が悪いのかをハッキリさせて、責任のある人に「賠償金」を払ってもらうように決めているんだよ。
    賠償金とは、怪我をして困った分のお金のこと。病院代や、怪我で休んだ分の給料とか、そういう費用を支払ってもらうことができるんだ。
    こうすれば、怪我をした子も安心して治療を受けられるし、怪我が治ったらまた公園で元気に遊べるよね!

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    民法の第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もし、お友達のケンタ君がまだ小さくて、自分では危険なことを判断できないとしよう。そんなとき、ケンタ君のお父さんやお母さんが、ケンタ君が安全に過ごせるようにちゃんと見ててあげる責任があるんだ。
    この責任のことを「監督義務」っていうんだけど、もしケンタ君のお父さんやお母さんが監督を怠って、ケンタ君が怪我をしたり困ったことになったりしたら、お父さんやお母さんは責任を負うことになるよ。
    例えば、ケンタ君がまだ小さいのに、一人で道路を渡らせたら車が来ちゃうかもしれないよね。お父さんやお母さんがちゃんと見ていてあげれば防げたかもしれないのに、監督を怠ったせいでケンタ君が怪我しちゃったら大変だ。
    それと似ているんだけど、ちょっと違うケースもあるんだ。
    ケンタ君が少し大きくなって、自分で安全に過ごせるようになっても、お父さんやお母さんはまだ監督責任があるんだよ。でも、少し緩くなるんだ。
    例えば、ケンタ君が自分で公園で遊んでいるとき、お父さんやお母さんは近くで見ていないかもしれないよね。でも、ケンタ君が何か困ったときに助けられるように、公園のどこかにいるんだ。
    もし、ケンタ君が遊具から落ちて怪我して、お父さんやお母さんがすぐ駆け付けて助けてあげることができたってときは、お父さんやお母さんは責任を負わないよ。なぜかって言うと、監督を怠っていなかったからね。
    でも、ケンタ君が怪我をして、お父さんやお母さんが近くにいなかったり、助けるのが遅かったりしたら、お父さんやお母さんは責任を負うことになるんだ。
    だから、ケンタ君のお父さんやお母さんは、ケンタ君が自分で危険をかいくぐれるようになるまでは、ちゃんと監督してあげなきゃいけないんだよ。そうすればケンタ君は安全だし、お父さんやお母さんも安心だね!

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    民法の第712条(責任能力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある晴れた日曜日、元気いっぱいの男の子の太郎が公園で遊んでいたよ。
    太郎はブランコに勢いよく乗って、高ーく上まで上がったんだ。そしたら、ブランコが壊れて地面に落ちてしまったの。
    その時、ブランコの下で遊んでいた女の子のはなちゃんが、太郎の落っこちてきたブランコに当たってケガをしてしまったんだ。
    その時、はなちゃんが太郎に「痛いよ!責任を取ってよ!」と言ったんだ。そこで、太郎のおかあさんが「責任能力」について教えてくれたよ。
    「責任能力」っていうのはね、自分のやったことの結果について、ちゃんと責任を取れる能力のことだよ。大人の場合は、ほとんどの人が責任能力があるんだ。だから、自分がしたことで誰かに迷惑をかけてしまったら、謝ったり、お詫びをしたりする必要があるの。
    でも、子供の場合はちょっと違うんだ。子供はまだ責任能力がない場合が多いから、間違って誰かに迷惑をかけてしまっても、責任を取らないといけないとは限らないんだ。
    例えば、太郎はまだ小さくてブランコが壊れるとは知らなかったし、はなちゃんが下で遊んでいることも知らなかったんだ。だから、今回の事故は太郎の責任ではないとおかあさんが言ってくれたの。
    でも、太郎は自分のやったことではなちゃんがケガをしたことを知って、とても反省したんだ。お見舞いにいって、はなちゃんに謝ったよ。
    それから太郎は、自分のやったことが誰かに迷惑がかからないように、気を付けることを約束したんだ。それが、責任能力があるってことなんだって。
    だからみんなも、何をするにも責任を持って行動しようね。そうすれば、みんなが楽しく安全に過ごせるよ!

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    民法の第711条(近親者に対する損害の賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法の第711条「近親者に対する損害の賠償」ってなぁに?
    例えば、おうちの庭でままごとをしていた元気な女の子がいるとしよう。その子の名前はハナちゃん。
    ある日、ハナちゃんがままごとで遊んでいたとき、ボールが隣のおじさんのお庭に飛んで行ってしまったんだ。
    おじさんは、お庭の花が大好きで、大切に育てていたんだ。でも、ハナちゃんのボールが飛んできたせいで、花が折れてしまったんだって!
    それで、おじさんはとても怒ってしまってね、「ハナちゃん!弁償しなさい!」って、ハナちゃんのところまで怒鳴り込んできたんだ。
    でも、ハナちゃんは「ごめんなさい」と言っただけで弁償はしなかったんだ。
    そこで、おじさんは、ハナちゃんのお父さんやお母さんに相談したんだ。おじさんは、「ハナちゃんが僕の大切な花を折ったんだから、弁償するように言ってください!」って言ったんだって。
    でも、ハナちゃんのお父さんとお母さんは、「ハナちゃんはまだ子供だから、弁償するお金がないんです」って答えたんだ。それで、おじさんは、「それじゃあ、ハナちゃんの代わりに、お父さんかお母さんが弁償してください!」って怒ったんだ。
    ところが、お父さんとお母さんも、「ハナちゃんは私たちの子どもですけど、私たちが弁償する義務はないですよ。それに、ハナちゃんはまだ子供だし、弁償するお金がないんですから」って言ったんだって。
    それで、おじさんは困ってしまったんだ。
    でも、ここで登場するのが、民法の第711条なんだ。この法律は、「子供が近親者(お父さん、お母さん、おじさん、おばさんなど)に損害を与えたとき、近親者はその損害を賠償しなければならない」って決めているんだ。
    つまり、この法律のおかげで、おじさんは、ハナちゃんのお父さんかお母さんに弁償してもらうことができるようになったんだ。
    だから、ハナちゃんのお父さんとお母さんは、ハナちゃんの代わりに弁償しなければいけなくなったんだって。
    でも、民法の第711条は、子供が悪いことをしたときにだけ適用されるんだよ。ハナちゃんみたいに、ただボールが飛んで行っただけで、わざと花を折ったわけじゃないから、少し可哀想かもしれないね。

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    民法の第710条(財産以外の損害の賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    もし誰かにケガをさせてしまった場合、その人の怪我を治すお金(治療費)や、ケガをして仕事ができなくなった場合のお金(慰謝料)を払わなければならないよ。
    これと同じように、誰かの気持ちや名誉を傷つけてしまった場合も、お金を払って「ごめんなさい」をする必要があるんだ。
    このお金のことを「財産以外の損害賠償」と言うんだよ。
    例えば、誰かに「泥棒!」と間違って言ったり、悪い噂を流してしまった場合、その人は悲しい思いをしたり、周りの人たちからも嫌な目で見られるかもしれないよね。
    そういう時は、その人の気持ちを傷つけたことに対してお金を払って、許してもらうようにするんだ。
    この法律は、みんなの気持ちを大切にするためにあるんだよ。お互いに傷つけ合ったり、ひどいことを言わないようにね。
    そうすれば、みんなが気持ちよく一緒に過ごすことができるんだ!

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    民法の第709条(不法行為による損害賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お話:いたずらっ子のウッカリさん
    むかしむかし、いたずら好きでウッカリさんのウッカリ太郎という男の子がいました。
    ある日、ウッカリ太郎は友達の太郎ちゃんの新しいクレヨンを借りて遊ぼうとしました。でも、ウッカリして落としてしまって、床に傷をつけてしまったのです!
    太郎ちゃんは、「うわーん!クレヨンが折れたよ!」と泣き出してしまいました。ウッカリ太郎はびっくりして謝りましたが、太郎ちゃんのクレヨンは元に戻りません。
    その時、横から「ウッカリ太郎、それはダメだよ」と言ったのは、近所の優しいお兄さんでした。
    お兄さん:「もし誰かのものを壊したり、傷つけたりしたら、ちゃんと責任をとらないといけないんだ。それを『損害賠償』っていうんだよ。」
    ウッカリ太郎:「損害賠償ってなに?」
    お兄さん:「損害というのは、壊したり傷つけたりして迷惑をかけたこと。賠償というのは、その迷惑を償うことなんだよ。」
    ウッカリ太郎:「じゃあ、太郎ちゃんに新しいクレヨンを買ってあげなきゃいけないってこと?」
    お兄さん:「そうだよ。ウッカリ太郎が太郎ちゃんのクレヨンを壊したんだから、ウッカリ太郎が新しいクレヨンを買ってあげるのがフェアなんだよ。」
    こうして、ウッカリ太郎は太郎ちゃんに新しいクレヨンを買ってあげました。太郎ちゃんは喜んでくれて、ウッカリ太郎は「ウッカリしちゃったけど、責任はちゃんととったぞ!」と胸を張りました。
    まとめ:
    民法の第709条は、誰かが何かを壊したり、傷つけたりした場合には、その責任を負って損害賠償をしなければならないというルールです。それは、もし誰かがあなたのものを壊したりしたら、あなたもちゃんと新しいものを買ってもらうのと同じように、フェアなことです。

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    民法の第708条(不法原因給付)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、いたずら好きの少年・タケシが、お隣さんの家の窓を割ってしまった。お隣さんは優しいおばあさんで、「タケシが悪いことをしたんだから、お詫びにこのお小遣いをあげなさい」と、タケシに1000円渡した。
    ところが、タケシは「やったー!窓割って得しちゃった♪」と喜んだ。おばあさんは、タケシがまたいたずらをするのではないかと心配になり、警察に相談した。
    すると警察官が、「これは『不法原因給付』という法律に引っかかるよ」と説明した。
    「不法原因給付」って、こうゆうことなんだって:

  • 悪いことをした人が、悪いことをしたお詫びに何かをあげたとしても…
  • その何かは、もらった人が使っちゃいけないんだ!
  • つまり、タケシは窓を割ったんだから、1000円をもらっても使っちゃいけないんだ。
    でも、おばあさんは「タケシはまだ子供だし、かわいそうだから、半分だけもらっておいていいよ」と言った。
    それで、タケシは500円だけもらうことにした。残りの500円はおばあさんが窓の修理代に使ったんだ。
    これからは、悪いことをしたときは、お詫びに何かあげてもらうんじゃなくて、ちゃんと謝るのがいいね!

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    民法の第707条(他人の債務の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、ママが「お友達の田中さんに5,000円借りていたのを忘れていた!」と慌てました。
    でも、ママはお金がなくて困ってしまいました。
    そんな時、小学5年生の元気な息子「元気君」が、「ママ、僕がお金を貸してあげる!」と言いました。
    「えっ、元気君、どうして?」とママが聞くと、元気君はニッコリと答えます。
    「だって、民法の第707条って言う法律があるんだよ!」
    この法律はね、こうなってるんだ。
    「自分がお金を借りている人に対して、代わりに誰かがそのお金を支払った時は、その誰かが代わりに支払ったお金も、借りたお金として認められるんだよ!」
    つまり、元気君が田中さんに5,000円を支払えば、ママが田中さんから借りた5,000円も返したことになるんだよ!
    ママはびっくりして、「ありがとう、元気君!」とハグしました。
    元気君は鼻高々で、「僕の法律知識、役に立ったでしょ?」と胸を張りました。
    そして、元気君は田中さんに5,000円を渡して、ママの代わりに借金を返済しました。
    法律って、困ったときに助けてくれるんだね!

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    民法の第706条(期限前の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お金を借りていた人が、「もうお金を払っていいよ!」と貸してくれた人に言いました。すると、貸してくれた人は「やったー!早く返してくれるなんて最高!」と喜んでいました。
    ところが、法律では「借金は、借りた人が決めた期限になったら返さないといけないよ」と決まっていました。この場合、期限はまだ来ていませんでした。
    そこで、貸してくれた人は「法律では期限前には返してもらえないことになってるんだけど、今回はあなたの申し出を受け入れるよ」と言いました。
    つまり、民法の第706条という決まりでは、期限が来る前に借金を返すことはできないけれど、貸してくれた人が「いいよ」と言えば返すことができるということです。
    貸してくれた人が「いいよ」と言ったことを「承諾」と言います。承諾してくれたおかげで、借りていた人は期限前にお金を返して、借りていたことがスッキリなくなりました。
    期限前に返すことを「期限前の弁済」と言います。借りている人が「お金を早く返したいな」と思って、貸してくれた人に相談してみて、貸してくれた人が「いいよ」と言ってくれれば、期限前の弁済ができるよ!という決まりです。

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    民法の第705条(債務の不存在を知ってした弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りている人が、実はそのお金を借りていないことに気づいて、お金を返してしまうとしたら、どうなりますか?
    民法の第705条は、そんなときのことについて定めています。これによると、本当は借りていないのに、間違えてお金を返してしまった場合、そのお金は取り戻すことができるんです!
    まるで、お友達に間違えて自分の大事なカードをあげちゃって、それを取り戻せるような感じですね。
    お友達が「これ、もらったよ!」って言っても、「いやいや、それは間違えてあげただけだから」って言って、取り戻せるのと同じです。
    なので、間違えてお金を返してしまったときは、「あれ?おやまぁ!私はあなたにお金なんて借りてないわ!」と言いながら、お金を取り戻しちゃいましょう!

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    民法の第704条(悪意の受益者の返還義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    家に帰る途中、公園を歩いていたら、お友達のボールが落ちてるところを見つけたよ。
    「わあ、これはお友達のボールだ!」
    でも、君はお友達がどこにいるかわからない。それで、そのボールを拾って持って帰ったんだ。
    だけど、あとでわかったんだけど、それはお友達じゃなくて、知らない人のボールだったんだ。それを知らずに、君はずっとそのボールで遊んでいたよ。
    このとき、君は「悪意の受益者」って呼ばれるんだ。つまり、自分の間違いで、本当はもらっちゃいけないものを手に入れちゃって、それを知らなかったってこと。
    そんなとき、民法の第704条というルールがあるんだ。このルールは、こういうことを言うよ。
    「悪意の受益者は、その利益がなくなるまで、そのものの価値を返さないといけないんだ。」
    つまり、君はこのボールをずっと使って遊んでいたけど、それが知らない人のものだとわかったら、そのボールの価値を返さないといけないんだよ。
    でも、もうボールは使っちゃってるから、どうやって返せばいいんだろう?そんなときは、お金で払えばいいんだ。ボールを買った人がいくらお金を払ったのか調べて、その金額を払えばいいよ。
    そうすれば、君がもらっちゃったのは、そのボールじゃなくて、ボールの値段ってことになるんだ。
    これが、民法の第704条の「悪意の受益者の返還義務」なんだ。知らない間にもらったものも、あとで本当の持ち主がわかったら、ちゃんと返さないといけないってことだね。

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    民法の第703条(不当利得の返還義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「もらったけど、返すよ!」法(不当利得返還義務)
    ある日、太郎くんは公園で遊んでいたところ、落ちているお財布を発見したよ。
    「ラッキー♪」と思った太郎くんはお財布を開けてみると、中にはお札がいっぱい!
    でも、太郎くんはこう思ったんだ。「これは誰かが落としたものだから、このままもらっちゃいけないな」
    そう、これは「不当利得」というやつ!
    「不当利得」とは、自分には関係ないのに、知らないうちに得しちゃったり、誰かが間違えてくれたりして、お金や物をもらってしまうことなんだ。
    太郎くんの場合、財布と中のお札は太郎くんのものではないよね。だから、これは「不当利得」になってしまうんだ。
    「不当利得」をした場合は、民法という法律の第703条で「返還しなきゃダメ」って決まってるんだ。
    つまり、太郎くんは財布と中身のお金を、落とした人に返さなきゃいけないってこと!
    でも、落とした人が誰なのかわからないときは?
    そんなときは、警察や市役所などに届けよう。彼らは落とした人を見つけるお手伝いをしてくれるんだ。
    「不当利得」って、落とし物を拾ったときだけじゃないんだよ。例えば、間違えて多くお金を振り込まれたときや、知らない人からプレゼントをもらったときなんかも「不当利得」になるんだ。
    覚えておこう!「不当利得」をもらったら、「もらっちゃったけど、これは僕のものじゃないから返しなくちゃ」って、ちゃんと返そうね。
    そうすれば、太郎くんみたいに、誰かに喜んでもらえる素敵な人になれるよ♪

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    民法の第699条(管理者の通知義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    おうちを守る人の「お手紙送るよ」ってルール
    おうちやアパートがあるでしょ?家に住んでいない人がいて、お家を管理する人がいることがあるわけ。この人のことを「管理人さん」って呼ぶんだ。
    この管理人さんは、おうちにどんなことがあったかを、家主に知らせるお仕事があるんだ。例えば、お家が火事になっちゃったとか、水が漏れて床が濡れちゃったとか、そんなことね。
    それで、民法の第699条っていうお決まりがあるんだ。このお決まりは、「管理人さんにお家になんかあったら、すぐに家主に手紙を送るように!」って言っているわけ。しかも、フツーの手紙じゃなくて「内容証明郵便」ってやつを使わないといけないんだ。
    「内容証明郵便」ってのは、郵便屋さんが手紙の内容と送った日時を証明してくれる大切な手紙のこと。これだと、管理人さんが「手紙を送りました」って嘘をついたりできないんだ。
    なぜ「内容証明郵便」を使わないといけないかって言うと、家主に「お家が大変なことになってますよ!」って知らせた証拠になるからなんだ。お家を管理するってのは大切な仕事だから、もし管理人さんがやらなかったら、責任を取らないといけないんだ。
    だから、管理人さんはお家に何かあったら、すぐに家主に手紙を送らないといけないんだ。そしたら、家主さんも困ったことが早くわかって、お家を守るのに役立つからね。

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    民法の第697条(事務管理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    事務管理ってなに?
    例えば、お友達のお母さんが病気になっちゃったとするね。すると、お友達のお母さんはお洗濯やお皿洗いができなくなっちゃった。
    そんなとき、お友達の代わりに、あなたが「ちょっとお母さんの洗濯と皿洗い手伝おうか?」って手伝ってあげることを「事務管理」って言うんだ。
    事務管理ってどうしてするの?
    お友達のお母さんをお手伝いしたのは、お母さんを助けたいと思ったからだよね。こういう助けたい気持ちが事務管理をする理由なんだよ。
    事務管理にはルールがあるよ!
    事務管理をする人のことを「事務管理者」って言うんだけど、事務管理者にはちょっとお約束事があってね。

  • 1.本人の利益のためにお手伝いする
  • だから、お友達のお母さんが病気じゃないのに、勝手に洗濯しちゃダメなんだよ。

  • 2.必要に応じてお手伝いする
  • すでに誰かがお手伝いしていたら、あなたがお手伝いする必要はないよね。

  • 3.できる範囲でお手伝いする
  • あなたが小さいお友達だったら、お母さんの重い布団を洗濯するのは大変だよね。そんなときは、自分ができる範囲のことを手伝えばいいんだよ。
    事務管理のすごいところ!
    事務管理者には、お手伝いした人に「お金を請求する権利」があるんだ。お手伝いしてもらった人は、お金を払わなきゃいけないよ。
    でも、お金がもらえるかどうかは、そのお手伝いの仕方によるんだ。たとえば、お母さんが元気になったら、「ありがとう!お礼にお駄賃をあげるね!」ってくれるかもしれないよね。
    事務管理はいいこと!
    困っている人を助ける事務管理は、とてもいいことなんだよ。みんなが助け合えば、困っている人も助かるし、みんなで幸せになれるよね!

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    民法の第695条(和解)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!お友達同士でケンカしちゃったんだ。仲直りするのに、ママや先生にお願いして「和解」ってものをやるんだって。
    和解ってのは、ケンカしちゃった2人が「もう仲直りしようね」って約束することなんだ。
    でも、ただ約束するだけじゃないんだよ。きちんと書類に書いて、お互いにサインをするんだ。そうすると、もうケンカしちゃいけないことになって、もしまたケンカしたら、書類に書いてある罰金(お金)を払わなきゃいけないんだって。
    だから、書類にはちゃんと「何についてケンカしたのか」と「これからどう仲良くするか」と「もしケンカしたら罰金いくら払うのか」ってことを書き込むんだ。
    そうなると、「もうケンカなんてしたくないな~」って思うでしょ。だって、罰金払いたくないもんね。
    和解ってのは、ケンカしたお友達を仲直りさせる魔法の約束なんだ。ちゃんと約束守って、仲良く楽しく遊ぼうね!

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    民法の第694条(終身定期金の遺贈)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある人がお亡くなりになったとき、遺言を残していって「このお金は、この子がずっともらえるようにしてね」と書いたとしよう。これが「終身定期金の遺贈」なんだ。
    このお金は、遺された人に定期的(例えば、毎月とか毎年)に、一生涯支払われるんだよ。つまり、この子はおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後もずっと、毎月お金をもらうことができるんだ。
    でもちょっと待って、いくらもらえるの?って気になるよね。それは、遺言に書いてあるんだ。例えば、「毎月10万円を払ってね」とか、「毎年100万円を払ってね」ってね。
    じゃあ、このお金は誰からもらえるの?というと、それは遺言を書いた人(被相続人)の財産から支払われるんだ。つまり、おじいちゃんおばあちゃんが残したお金の中から、毎月10万円が出てくるわけ。
    でも、このお金は一生涯もらえるってことは、遺言を書いた人が亡くなっても、もらえるの?って思うよね。うん、そうだよ。遺言を書いた人が亡くなっても、その財産がある限り、ずっともらえるんだ。
    なんでそんなことするの?って思うかもしれないけど、それは「遺贈者(遺言を書いた人)」が、大切な人(例えば孫とか)に、亡くなった後もずっと安心して生活してほしいと思っているからなんだよ。
    だから、終身定期金の遺贈は、愛情と安心を形にしたプレゼントと言えるんだ。