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民法の第813条(離縁の届出の受理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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民法の第813条「離縁の届出の受理」ってなあに?
お父さんとお母さんって、仲が良くてずっと一緒に住んでたよね。でも、時にはケンカしちゃったり、仲が悪くなっちゃったりすることもあるんだ。そんな時は、お父さんとお母さんが離婚するかもしれないよ。
離婚っていうのは、お父さんとお母さんが一緒に住むのをやめて、それぞれ別々に暮らすってこと。本当は仲良くずっと一緒に暮らしたほうがいいんだけどね。
でも、どうしても仲良くできなくて離婚する時は、お父さんとお母さんが区役所に行って、「離縁届」っていう紙を出すんだ。これが「離縁の届出」だよ。
この離縁届は、お父さんとお母さんが二人そろって、役所のおじさんやおばさんに渡すんだ。そして、おじさんやおばさんが「はい、受理しましたよ」って言うと、お父さんとお母さんはofficially離婚ってこと!

子供にもわかるように説明すると…
お父さんとお母さんが仲良くない時に、お父さんとお母さんが役所に行って、おじさんやおばさんに「もう一緒に住みません」って紙を渡すの。そしたら、役所のおじさんやおばさんが「わかったよ」って言って、お父さんとお母さんは離れて住むことになるの。
お父さんとお母さんが離れて住むのは、子供にとってはさみしくて悲しいことかもしれないけど、お父さんとお母さんが仲良くないと、一緒に住んでてもつらいよね。だから、離婚はちょっと悲しいけど、お父さんとお母さんが幸せになるための決断なんだ。

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民法の第812条(婚姻の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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婚姻のルールを子供たちにも適用しちゃうよ!
パパとママが結婚すると、二人ともお互いの仲間になるんだ。この仲間のことを「夫婦」って言うんだよ。
パパとママが夫婦になると、法律で決まっているルールがあるんだ。でも、そのルールはパパとママだけじゃなくて、子供たちにも適用されるんだって!
第812条っていう法律は、まさにそれを言ってるんだ。
「親子の権利義務は、婚姻によって生じる権利義務と同様だ」って書いてあるんだ。
つまり、パパとママが夫婦になったとき、子供たちも新しい権利や責任を得るってことなんだ。

どんな権利や責任があるの?

  • パパやママと暮らす権利:パパやママは、子供と一緒に暮らさなきゃいけないんだ。
  • 教育を受ける権利:パパやママは、子供を学校に通わせたり、勉強に必要なことをしてあげなきゃいけないよ。
  • 養育を受ける権利:パパやママは、子供を養って、ちゃんと世話をしてあげなきゃいけないんだ。
  • 親権:パパとママは、子供を育てる責任があるんだよ。
  • 扶養義務:子供は、年老いたパパやママを世話する責任があるんだって!
  • パパとママが夫婦になると、子供たちはこのような権利や責任が得られるんだ。だから、子供たちにとっても大事なことなんだよ!

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    民法の第811条(協議上の離縁等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    おうちマンガでわかる!別れるときのお約束

    第811条協議上の離縁等
    パパとママが「もう一緒にいられないね」ってなったときに、話し合って決める別れる方法があるんだ。これを「協議上の離縁」って言うよ。

    マンガで解説!
    パパとママが「別れることにしよう」って決めたんだ。
    「まず、財産はどう分けようか。車は私が使う?家はどうする?」
    「子供たちは、パパとママのどっちと一緒にいようか。」
    「養育費は誰が払う?子供に会えるのはいつ?」
    パパとママは、別れたら自分たちがどうするかを、ちゃんと話し合って決めたよ。
    これが協議上の離縁。話し合いがうまくいけば、裁判所には行かなくていいんだ。
    でも、もし話し合いがうまくいかなかったり、子供のことなどでどうしても意見が合わなかったりしたら、裁判所に決めてもらうことになるよ。

    約束を守るよ!
    協議上の離縁で決めたことは、パパとママが約束を守らないといけないんだ。
    約束を破って、勝手に子供を連れ去ったり、養育費を払わなかったりすると、罰せられることもあるよ。
    だから、別れるときには、ちゃんと話し合って、お互いの約束を守ろうね!

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    民法の第810条(養子の氏)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    おうちの中で、新しいお友だちがやってきたと想像してみよう。このお友だちが「養子」なんだ。つまり、正式におうちの子になる手続きをしたお友だちなんだよ。
    養子が入ったときに、このお友だちがどんな名前になるか決めるルールがあるんだ。それが、民法第810条なんだ。
    このルールでは、「養子が生まれたときに生きていた養親と同じ姓(名字)にする」ことが決まっているんだ。
    例えば、パパが「山田」さんで、ママが「鈴木」さんだとしよう。養子になったお友だちが男の子なら「山田」さん、女の子なら「鈴木」さんになるんだよ。
    でも、面白い例外もあるんだ。
    もし養子が15歳以上だったとき、「養子の希望で、自分の氏をそのままにできる」んだって。つまり、养子のお友だちが「田中」さんで養子になったのに、「このまま『田中』さんでいたい!」って言ったら、そのまま「田中」さんになれるんだ。大人ってすごいね!
    こういう決まりがあるのは、新しいお友だちがしっかりおうちの一員になれるようにするためなんだよ。同じ名前になると、家族の一員って感じがするでしょ?
    でも、養子になったお友だちが自分の生まれたときの姓がすごく気に入っていたら、15歳以上になったら変えなくていいんだって。養子になった後でも、自分らしさを大事にできるんだね。

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    民法の第809条(嫡出子の身分の取得)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    第809条嫡出子の身分の取得
    これは、パパとママが一緒に暮らして、パパが「この子はボクの!」と認めた時に、子供がパパの子になれるお話なんだ。

    パパとママがアツアツ
    まず、パパとママが結婚して、お家に一緒に住んでいることが大事なんだ。だって、パパがママと仲良くしていないと、子供が生まれることはないよね。

    パパが「ボクの子だ!」と熱烈宣言
    そして、赤ちゃんが生まれたら、パパが「この子はボクの子だよ!」って認めてあげること。認める方法はね、戸籍に「パパ」って書いてもらうんだよ。

    戸籍に「パパ」が書かれておしまーい!
    戸籍に「パパ」って書かれることで、赤ちゃんは正式にパパの子になるんだ。これは「嫡出子」って呼ばれるよ。

    嫡出子ってすごいんだ
    嫡出子になると、パパの財産を受け継ぐこともできるし、親の姓を受け継ぐこともできるよ。だから、パパが「ボクの子!」と認めることがとっても大事なんだ。

    まとめ
    パパとママが仲良しで、パパが子供を「ボクの子!」って認めて、戸籍に「パパ」って書けば、子供がパパの子になれるんだよ。これを「嫡出子の身分の取得」って言うんだ。

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    民法の第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    結婚ってさ、大人たちが決めるものだけど、子どもでも結婚できないことを知ってる?
    もし、大人同士が結婚しちゃダメな理由があったら、その結婚は「取り消し」になるんだ。その規則が民法の第808条にあるよ。
    例えばね、お父さんのお兄ちゃんの奥さんが亡くなっちゃって、お父さんがその奥さんと結婚したいなと思ったとするでしょ。でも、法律ではお父さんと亡くなったお兄ちゃんの奥さんは結婚しちゃダメなことになってるんだ。そんなとき、この第808条が役に立つよ。
    この条文は、「婚姻できない人たち同士が結婚したら、その結婚は結婚じゃなかったよ!って取り消せるんだ」っていう意味なんだ。
    だから、お父さんと亡くなったお兄ちゃんの奥さんは、法律上は結婚したことがないのと同じになるってこと。お父さんは他の素敵な人と結婚できるし、亡くなったお兄ちゃんの奥さんも別の素敵な人と結婚できるんだ。
    難しい法律の条文も、こんなふうに子どもでもわかるように説明すると、なんだかちょっと面白くない?

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    民法の第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民法第807条~子供にもわかる養子縁組のおまけクイズ編~
    昔々、あるところに「モモ」という女の子がいました。モモの本当の両親は、モモがまだ赤ちゃんの頃に亡くなってしまいました。
    ある日、モモは「タツヤ」というおじさんと「ミチコ」というおばさんに拾われました。タツヤとミチコは、モモを自分の子供のように可愛がり、育てることにしました。
    ある時、タツヤとミチコは、モモを正式に自分の子供にしたいと思うようになりました。そのため、裁判所に書類を出して、「モモを養子にする」という約束をしました。
    でも、タツヤとミチコが書類を出す前に、モモが18歳になってしまいました。日本では、18歳以上の人は大人なので、自分の親を決めることができます。
    だから、タツヤとミチコがモモの養親になるためには、モモの許可が必要になりました。モモが「いいよ」って言うまで、タツヤとミチコはモモの本当の親になることができないのです。
    この法律の事を「無許可縁組の取消し」と言います。でも、モモはタツヤとミチコと一緒に暮らすのが大好きだったので、もちろん「いいよ」と言ってくれました。
    というわけで、タツヤとミチコはモモの養親になることができました。モモには、本当の両親がいなくなって寂しい思いをしていましたが、タツヤとミチコsayesinde、また温かい家庭を持つことができました。

    おまけクイズ
    モモの本当の両親が亡くなったとき、モモは何歳だった?
    答え:赤ちゃんのとき

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    民法の第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、ある所に、ミズキという女の子がいました。ミズキのお父さんは亡くなっていて、お母さんは病気で入院していました。
    そこで、ミズキのおじいちゃんがミズキの後見人になりました。後見人というのは、体の弱い人や子どもたちの面倒を見る人のことです。
    ミズキは、優しいおじいちゃんを大好きでした。ある日、ミズキは公園で遊んでいると、シュンという男の子に出会いました。シュンはミズキのことをとても気に入って、毎日公園で一緒に遊ぶようになりました。
    ミズキもシュンを大好きになりました。ある日、シュンが「ミズキ、結婚しようよ」と言いました。ミズキは恥ずかしかったけど、とても嬉しくて、「うん!」と答えました。
    でも、ミズキとシュンは結婚する前に大問題にぶち当たりました。実は、ミズキに後見人がいる人は、後見人の許可がないと結婚できないというお約束があったんです。
    ミズキは困ってしまいました。おじいちゃんに許可をもらう勇気がありませんでした。そこで、ミズキとシュンは内緒で結婚することにしたのです。
    しかし、内緒で結婚したことがバレてしまいました。おじいちゃんはミズキを叱って、「後見人の許可なく結婚したのは法に触れるんだ!」と言いました。
    そして、おじいちゃんは裁判所に「結婚を取消してほしい」とお願いしました。裁判所はおじいちゃんの願いを聞き入れ、ミズキとシュンの結婚を取消したのです。
    ミズキとシュンはとっても悲しかったです。でも、約束を破ったことを反省し、おじいちゃんに謝りました。おじいちゃんもミズキとシュンのことを許して、これからも優しく見守っていくと言ってくれました。
    それからは、ミズキとシュンは後見人の許可を得てから結婚し、幸せに暮らしました。後見人がいる人は、結婚する前に後見人の許可を得ることがとても大切なんだってことを忘れないようにね。

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    民法の第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    よそのお家の子が我が子になるって「養子縁組」!
    ある日、仲良しのお友達の「太郎ちゃん」が「養子縁組」をすると聞いたんだって。太郎ちゃんの本当のお父さんやお母さんはお空に旅立ってしまったんだ。でも、太郎ちゃんが大好きで、面倒見たくなった「鈴木さん」という人がいて、鈴木さんの「養子」になることになったんだって。

    でも、ちょっと変わったルールがあるんだ!
    普通は、年上のお父さんやお母さんが年下の子供を養子にするよね。でも、民法っていう法律には、年下の子が年上のお父さんやお母さんを養子にする場合、ちょっと変わったルールがあるんだ。

    それが、第805条!
    この法律は、こう言ってるんだ。「年下の子供が年上のお父さんやお母さんを養子にする場合、その縁組は取り消すことができるよ。でも、その縁組から1年経ったら、もう取り消せないよ。」って。

    どうしてそんなルールがあるの?
    それはね、年下の子供が年上のお父さんやお母さんを養子にすると、年上の人を尊重できないとか、ケンカが絶えなくなっちゃうことがあるからなんだって。だから、法律が「ちゃんと考え直してみてね」って言ってるんだ。

    さらに、重要なポイントがもう1つ!
    この法律は、年上の「尊属」にも適用されるんだ。「尊属」って、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんとか、自分を育ててくれた年上の人たちのこと。これらの人を養子にする場合も、1年が過ぎると取り消せなくなるんだ。

    太郎ちゃんの場合はどうなった?
    太郎ちゃんは、鈴木さんがとっても優しくて頼りになる人だったから、1年も経つ前に、鈴木さんのことを「本当の親」のように思うようになったんだ。だから、太郎ちゃんの縁組は「取り消し」されなかったんだって。

    まとめ
    年下の子供が年上の人を養子にする場合、ちゃんと1年間考えてみてね。1年経ったら取り消せなくなるよ。でも、相手が尊属の場合も同様だから気をつけてね。

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    民法の第804条(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    こうくんとさがちゃんが仲良くなって、こうくんが「さがちゃんのお父さんになりたい!」って言い出したんだ。でも、こうくんはまだ20歳未満。法律では、20歳未満の子どもが親になることを認めていないんだって!
    こうくんが親になれないのは、子どもがまだ自分のことをちゃんと管理できないし、子どもの面倒をみるのは大変だからなんだ。だから、20歳未満のこどもが親になることを法律で禁止しているんだ。
    もし、こうくんが20歳未満でもさがちゃんの親になっちゃったら、さがちゃんが困ることもあるかも。大事な書類にハンコを押すとか、お金の管理とか、子どもじゃうまくできないからね。
    だから、20歳未満のこどもが親になる縁組は無効なんだ。無効ってどういうことか知ってる?まるで縁組がなかったことと同じってことだよ。つまり、さがちゃんとこうくんは、法律上、親子にはならないってことなんだ。
    こうくんが20歳になったら、また縁組のやり直しができるよ。そのときは、こうくんが大人になっているから、法律も認めてくれるんだ。それまで、こうくんはさがちゃんの親友として、支えてあげてね!

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    民法の第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    日本人が海外に住んでいる場合、結婚する時にどんなルールがあるか想像してみてね!

    日本人のための海外での結婚ルール!
    この法律は、こんなことを言っています。
    「海外に住む日本人が結婚するときは、その国の法律か日本の法律のどちらかを使うことができます。でも、日本に戻ってきて日本の戸籍に婚姻の記録を載せたい場合は、日本の法律を使う必要があります。」
    つまり、海外で結婚した日本人が、日本でも夫婦として認められたい場合は、日本の法律にのっとって結婚しなければならないってこと。
    でも、海外では日本の法律が分からないよね?だから、こんな方法があるんだ!

  • その国の領事館で結婚する:日本の領事館に行けば、日本の法律にのっとった結婚手続きをしてくれます。
  • その国の役所に婚姻届を出して、後で領事館に報告する:その国の法律で結婚の手続きをして、その後日本の領事館に行って、結婚したことを報告することもできます。
  • これなら、海外でも日本の法律で結婚できるでしょう?
    面白い豆知識だよ!海外に住む日本人同士が結婚するのではなく、日本人が外国人と結婚する場合は、その外国の法律で結婚する必要があります。これは、その国の法律に従う必要があるからです。

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    民法の第800条(縁組の届出の受理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    第800条:縁組の届出をしたら国さんが認めてくれるよ
    縁組って、赤ちゃんが新しくお家に入ったり、離婚したパパママがまた仲良くなったりするときに、書類を出して「この子と家族になります」って国さんに伝えることなんだ。
    この書類を届出って言うんだけど、その届出を国さんが受理してくれたら、国さんが「この子とあなたたちは正式に家族だよ」って認めてくれるんだ。
    まるで、新しい家族ができたことをお友達に自慢できるみたいな感じかな?
    国さんが届出を受け付けてくれるには、次のことが必要だよ。

  • 子供と新しく家族になる人の名前
  • 子供のお誕生日
  • 子供の住所
  • 親権者(子供のお世話をする人)の印鑑
  • 書類を出したら、国さんは「受理したよ」って印鑑を押してくれるんだ。
    それが、第800条の「縁組の届出の受理」ってこと。
    つまり、子供と新しい家族が正式に親子になったら、みんなでお祝いして喜ぼうね!

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    民法の第799条(婚姻の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「第799条」を子供でも分かりやすく説明しよう!
    これは「養子縁組」について書かれた法律なんだ。
    養子縁組って、自分の子どもじゃない子をお父さんやお母さんにしてあげること。
    でも、ただ書類にハンコを押せばいいってわけじゃないんだ。
    この法律はね、「養子さんと親子になった後も、お父さんお母さんと本当の子どもと同じように、法律上で同じ権利や義務を持つよ」って決めてるんだ。
    たとえば、お父さんお母さんからお金をもらったり、自分の家族のお墓に入ったりできるよ。
    逆に、親の面倒を見たり、親が亡くなったときにお墓の管理をしたりしなくちゃいけないんだ。
    まるで、本当の子どもになったみたいでしょ?
    じゃあ、なんでわざわざこんな法律が必要なんだろう?
    それは、養子縁組をした子どもと、本当の子どもとで扱いが違うことがないようにするためなんだ。
    みんなが平等に扱われるように、法律が守ってくれるってことだよ。
    だから、養子縁組をしたら、お父さんお母さんと子どもってだけでなく、兄弟姉妹もできて、新しい家族として仲良く暮らせるんだ!

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    民法の第798条(未成年者を養子とする縁組)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友達が「この子、ぼくの弟になるんだ!」って嬉しそうに言ってきたら、それは養子縁組をしたってことなんだ。
    養子縁組ってのはね、本当の家族じゃない人と親子になっちゃうこと。でも、本物の家族みたいになるんだ。
    でも、養子になれるのは大人だけじゃないんだよ。実は、子供も養子になれるんだ。それが、民法の第798条「未成年者を養子とする縁組」なんだ。
    この法律はね、こう言っているんだ。
    「子供を養子にするには、親がちゃんと同意しないとダメだよ」って。
    どうしてかっていうと、子供が小さい時は、自分で決められないから、親が代わりに決めてあげる必要があるんだ。
    だから、あなたが養子になるためには、お父さんとお母さんが「この子、私たちの子供にしてあげよう!」って言ってくれないといけないんだ。
    そして、その約束が書いてある書類を、みんなで役所に持っていかなくちゃいけないよ。
    そうすると、役所のえらい人が書類にハンコを押してくれて、「はい、この子はあなたの子供ね」って言うんだ。
    そうしたら、あなたは新しい家族の仲間になって、新しいお父さんとお母さんと一緒に暮らせるんだよ。
    養子縁組って、新しい家族が増えて、みんながハッピーになれる素敵なことなんだよ。

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    民法の第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある大人(この人を「養親」と呼ぶよ)が、まだ15歳未満の子供(「養子」と呼ぶよ)を自分の子供として育てることに決めたとき、法律は特別ルールがあるんだ。
    まず、養親は家庭裁判所のおじさんかおばさんに「養子縁組したいんです!」って申請しなくちゃいけないよ。裁判所のおじさんかおばさんは、養親が養子をちゃんと育てられるかどうかを調べたり、養子が養親と一緒に住みたいと思ってるかを確認したりするんだ。
    次に、養子のお父さんとお母さんは「この子、○○さん(養親の名前)にあげてもいいよ」って、同意書にハンコを押す必要があるんだ。同意書にはこんなことが書いてあるよ。

  • 養親が養子を自分の子供として育てるって約束すること
  • 養親は養子を大切にして、法律で定められたように育てるって約束すること
  • 養子が養親と暮らして、養親の子供になることに同意すること
  • 同意書にみんなでハンコを押したら、裁判所のおじさんかおばさんが書類に「OK」って印をつけてくれるんだ。すると、養子と養親は正式に親子になるんだ!
    でも注意してほしいのは、養子縁組をすると養子のお父さんとお母さんとは法律上の親子の関係ではなくなるってこと。だから、養子が大きくなってから「やっぱりお父さんとお母さんのところに戻りたい!」って言っても、法律上は無理になっちゃうんだ。
    養子縁組って、養親が心から養子を自分の子供として愛し、一生面倒を見る決意があるときに、子供を幸せにするための特別な制度なんだ。

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    民法の第787条(認知の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    パパやママがいない子がいるよね。でも、実はパパやママはいるのだけど、ちゃんと認められていない子もいるんだ。
    そこで、この法律は、「自分はあの人がパパ(ママ)だ!」と裁判所に訴えれば、パパ(ママ)に認められることになるよ。
    この訴えることができるのは、子ども自身だよ。大人になると訴えられなくなっちゃうから、早めに訴えようね。
    パパ(ママ)を訴えるなんて怖いかもしれないけれど、裁判所は子どもを守ってくれるよ。パパ(ママ)が「違う」と言っても、子どもがパパ(ママ)にそっくりだったり、昔の写真や手紙があれば、認めてくれるんだ。
    そうすれば、子どもは戸籍にパパ(ママ)の名前が載るよ。そうすると、パパ(ママ)と一緒に暮らしたり、お金をもらったりできるようになるんだ。
    だから、パパやママがいないと思っていても、あきらめないで。この法律を使って、自分の本当のパパ(ママ)を探してみよう!

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    民法の第786条(認知の無効の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友だちのトモちゃんがこう言ったんだ。
    「実は私、有名なお父さんがいるんだって!」
    でも、トモちゃんのママは「そんなことないよ」って言ったんだって。
    でもトモちゃんは、そんなことはないと主張したんだ。
    それで、裁判所が「本当に有名なお父さんがいるのか」って確かめることになったんだ。
    すると、トモちゃんには本当にお父さんがいたことがわかったんだって。でも、そのお父さんはずっとトモちゃんを認知してなかったんだ。
    認知っていうのは、法律で「自分の子供であるって認めること」なんだ。
    でも、お父さんはトモちゃんを知らなかったから、認知してなかったんだ。
    それで、トモちゃんは裁判所に「お父さんに認知するように訴えて」って言ったんだ。
    そのときに、裁判所で使われたのが、民法第786条なんだ。
    この法律は、こう言ってるんだ。
    「子供が認知を受けていない時に、認知を受けていないということを理由に、訴えを提起することができるよ」
    つまり、トモちゃんは、自分が認知されていないことを理由に、お父さんに認知を要求できるってわけなんだ。
    でも、この訴えは、トモちゃんが20歳になるまでにしなきゃいけないんだって。
    トモちゃんは無事に裁判所で勝って、お父さんに認知してもらったんだって。
    めでたし、めでたし!

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    民法の第785条(認知の取消しの禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    子供でもわかる「認知取消しの禁止」第785条
    お父さんが「この子はボクの子供だよ!」と認めちゃったら、もうあとから「やっぱり違うかも…」って言い直せないんだって。
    これって、まるでこうやってお母さんが子供を抱っこして「この子は私の子よ!」って言うみたい。
    一度抱っこしたら、「やっぱり違うかも…」って言って赤ちゃんを戻すわけにはいかないよね。
    お父さんも同じで、一度「この子はボクの子供だよ!」って認めちゃったら、あとから取り消したり、「間違えた!」って言ったりできないんだ。
    それは、子供にとってもお父さんにとっても大切なんだ。
    子供は、お父さんが自分のお父さんだって知って安心できるし、お父さんも自分の子供ができて嬉しいんだ。
    だから、お父さんが「この子はボクの子供だよ!」って認めたことを取り消せないように、法律で決めているんだよ。
    これって、お父さんと子供を守る大切なルールなんだよ!

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    民法の第784条(認知の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    子供にもわかる民法第784条「認知の効力」
    ある人が、自分が生まれないうちにできた子供を「認知」すると、その子供は法律上、その人の実子として認められるようになるんだ。
    これは、まるで魔法のスティックで「パフ!」と子供が自分の子どもになったみたいだよ。
    認知をすると、子供にはこんなうれしいことが起こるんだ:

    1.親の苗字が使えるようになる
    今まで使っていたお母さんの苗字から、お父さんの苗字に変えることができるよ。

    2.遺産がもらえるようになる
    お父さんが亡くなったとき、子供は遺産の分け前をもらえるんだ。

    3.養育費が請求できるようになる
    お父さんが子供を養ってくれないときは、法律で養育費を請求できるようになるよ。
    認知にはこんなメリットがあるから、お父さんが認めてくれると子供はとってもラッキーなんだ。
    でも、お父さんが認知を拒んだら?
    そんなときでも、裁判所にお願いして認知を認めさせることができるんだ。ただし、お父さんが認知を拒む正当な理由があるときは、認められないこともあるよ。
    だから、お父さんが認知を認めてくれないときは、弁護士さんに相談してみよう。

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    民法の第783条(胎児又は死亡した子の認知)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    おなかの中の赤ちゃんや、亡くなった赤ちゃんでも認められる方法
    民法の第783条は、特別なルールで、こんなことを言っています。

    赤ちゃんが生まれる前に亡くなっても、お父さんが認知をしてあげることで、赤ちゃんが自分の子供として認められる
    そうすると、赤ちゃんにはお父さんの名前と遺産を受け取る権利が生まれるよ。

    おなかの中の赤ちゃんも、お父さんが認知をすれば、生まれる前から自分の子供として認められる
    こうしておくと、赤ちゃんが生まれた後も、お父さんがちゃんとお世話をしてくれることになるんだ。

    認知をするには、お父さんが役所に行って、書類にサインしたり、裁判所に申立てたりする必要があるよ。
    お父さんが逃げ回っていたり、認知したくないと言ったりしても、お母さんが裁判所に申立てをすれば認知ができることがあるよ。
    赤ちゃんが自分の子供だって認められると、すごくうれしいよね。お父さんからも愛してもらえるんだもん!