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民法の第484条(弁済の場所及び時間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お金を返したり、品物を渡したりする時は、指定された場所と時間にしないとダメなんだって。
例えば、ピザ屋でピザを頼んだとしよう。ピザはピザ屋さんの店内で受け取るのが普通だよね。それを「じゃあ、家の前で受け取ります」と言うのはダメなんだ。
それと、お金を返す時も、指定された場所に来てもらって受け取らないといけないんだ。相手が「じゃあ、公園で返します」と言っても、指定された場所じゃなければダメなんだよ。
時間も大事だよ。例えば、お金を返してもらう約束が午後3時だったのに、午後5時に来たとしたらダメなんだ。相手としては「待ちくたびれたー!」ってなっちゃうよね。
これは、約束を守って、お互いに気持ちよくお金や品物をやり取りするためなんだよ。だから、約束の場所と時間にちゃんと守ろうね!

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民法の第483条(特定物の現状による引渡し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お友達のミホちゃんから「新しく買ったゲーム機を貸してあげるよ!」って連絡が来たよ。
ミホちゃんの家に行くと、箱に入ったピカピカのゲーム機が!ミホちゃんは「このゲーム機をあんたに貸すよ」って言うんだけど、ちょっと待って。
民法の第483条っていう法律があるんだって。これはね、「物を使うときは、その物の今の状態のまま使うんだよ」っていう法律なんだ。
だから、貸してもらうゲーム機も、箱に入ったピカピカのままで使わないといけないってこと。勝手に箱を開けたり、ゲームソフトを出したりしちゃダメだっていうことなんだ。
でも、ミホちゃんに「箱を開けちゃダメなの?」って聞いたら、「ううん、使っていいよ」って答えてくれた。それはね、貸し借りする時に「箱を開けて使っていいよ」っていう約束をしたからなんだ。
だから、法律で決まっていることを守るのはもちろん大切だけど、貸し借りする時は、どんな約束をしたかを確認することも大事だよ。そうすれば、お友達同士で楽しくゲームを楽しむことができるね!

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民法の第482条(代物弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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お金を借りた人が、お金の代わりに別のものを渡してお金を払ったとすると、これが「代物弁済」というルールだよ。
例えばね、パン屋さんからパンを買ったけど、お金がなくて困っている時に、代わりに卵をあげたとするよね。この時、卵が「代物」でお金のかわりになろうとしているんだ。
でも、この代物って、何でも良いわけじゃないよ。パン屋さんが卵が欲しいと思っていなかったら、代物として認められないんだ。
だから、代物にするものは、相手が欲しいと思っているもので、しかも、お金と同じくらいの価値のあるものでないといけないんだよ。
もし、相手が卵なんていらないと言ったら、パン屋さんは「お金で払ってよ~」って言うことができるんだ。
だからね、お金がなくて困った時は、何でも代物にできるわけじゃないよ。相手の欲しいものを考えて、価値のあるものを渡すことが大切なんだって♪

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民法の第481条(差押えを受けた債権の第3債務者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、お父さんがお金を借りていて返せなくなったんだ。すると、お金を貸した人がお父さんの給料を差し押さえることにしたよ。
これってどういうことかというと、お父さんの給料を払う会社のおじさん(これを第3債務者って言うんだ)が、自分たちの会社が貸したお金を代わりに払うってことなんだ。
でも、第3債務者がお金を払うとき、ちゃんと注意しないといけないんだ。って言うと難しそうだけど、要するにこういうこと。
お父さんの給料は、お金を貸した人に払う分だけしか取しちゃダメってこと。お父さんの家族が生活するために必要な分は取っちゃいけないんだ。
例えば、お父さんの給料が10万円だとするね。お金を貸した人は5万円しかお父さんに貸していないとしよう。そうすると、第3債務者は5万円だけを差し押さえて、残りの5万円はお父さんに残しておかないといけないんだ。
これは、お父さんの家族が生活に困らないようにするためなんだ。
もし第3債務者が間違って10万円全部差し押さえちゃったら、お父さんの家族は大変なことになっちゃうよね。だから、第3債務者はちゃんと注意して、お父さんの給料を差し押さえないといけないんだ。
なんだか難しい話になっちゃったけど、つまりはこれなんだよ。誰かのお金が差し押さえられたとき、ちゃんと必要な分は差し押さえられないようにするってことが大事ってこと!

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民法の第479条(受領権者以外の者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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受領権者以外の者にお金を払うのって、ちょっと待った!
ある日、おとうさんが「太郎に1000円渡しておいて」とおかあさんに頼んだとしよう。でも、おかあさんはうっかりして、太郎の友達の次郎に渡してしまったとしたらどうだろう?
実は、法律では「受領権者以外の者にお金を払うと、お金を取り戻せなくなるよ」って決まってるんだ。つまり、おかあさんが次郎に1000円を払ったとしても、太郎から「お金返して!」と言われても、「ごめんね、もう太郎のものじゃないから」って返すことができないってこと。
じゃあ、こんなときどうすればいい?

  • 1.次郎にお金を取り戻してもらう:おかあさんは次郎にお金を返してもらうようお願いできる。次郎が「いいよ」って言ってくれれば、問題は解決!
  • 2.太郎に説明する:次郎にお金を取り戻せなかった場合、おかあさんは太郎に事情を説明して謝らなきゃいけないんだ。そうすれば、太郎も「しょうがないな」って許してくれるかも。
  • 3.おとうさんに相談する:それでもダメなら、おとうさんに相談してみよう。おとうさんは法律を知ってるから、解決策を教えてくれるはずだよ。
  • だから、お金を払うときは、ちゃんと受領権者(お金を受け取る権利のある人)に渡すようにしようね。うっかりミスがあると、取り戻せなくなって困っちゃうんだ。

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    民法の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある人がお金を借りていて返済期限が来たとするよね。でも、その人はいなくて、代わりにその人の子供さんがいて、子供さんはいつもその人のことを手伝っているんだ。
    すると、お金を貸した人がその子供さんに近づいてきて、「お父さんにお金を返してもらえますか?」って言うんだ。子供さんは「いいですよ!お金を持っていますから。」って言って、自分の小遣いからお金を貸した人に渡すんだ。でも実は、そのお金は子供さんのお金じゃなくて、お父さんのお金だったんだ。
    でも、お金を貸した人は、お父さんがいないから子供さんがお父さんの代わりに返すんだって思ったんだ。だって子供さんはいつもお父さんのことを手伝ってたし、お父さんのことをよく知ってたから。
    だから、お金を貸した人は、子供さんに返すように頼んだら、そのお金が子供さんのお金じゃないなんて思わなかったんだ。お父さんの代わりにお金を返してくれたって思ったんだ。
    これが法律の第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)なんだ。お金を貸した人が、お金を返す人がお金の本当の持ち主だって思ったら、その人に返してもOKってことだね。たとえその人が本当はお金の持ち主じゃなくてもね。

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    民法の第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    銀行とか郵便局に預けてあるお金を「預金」っていうんだけど、このお使いを頼むよ!って人に頼まれて、その人の預金口座にお金を「振り込む」ことがあるよね?
    そんなときに、お金を借りてた人にお金を返す手段として「預金口座への振り込み」ができるんだ。それが民法の第477条の話。
    例えば、友達に1000円借りてたら、友達の預金口座に1000円を振り込むことで、お金を返したことと同じになるんだよ。
    この方法だと、お金を貸した人も、お金を借りた人も、わざわざお金を手に持って会いに行く必要がなくなるんだ。とっても便利だよね!
    この「預金口座への振り込み」っていうのは、お金を返す約束をしてる相手がいてもいなくても使えて、相手が知らないうちに返済が完了することもあるんだ。
    ただし、相手が「振り込みはやめて!」と言ってきたら、振り込みはできないよ。振り込む前にちゃんと確認しようね。
    この法律のおかげで、お金の貸し借りもとってもスムーズにできるようになったんだ。お金を借りてた人は、預金口座への振り込みで楽にお金を返せるし、貸してた人も、お金が帳面に記録されて、お金が返されたことがわかりやすいから安心できるんだ。
    だから、「預金口座への振り込み」ってのは、お金の貸し借りをする人にとっても、返される人にとっても、すっごく便利な手段なんだってことを覚えておこうね!

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    民法の第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を返す代わりに物をあげる約束をした場合のお話
    あるとき、太郎くんはお友達の美咲ちゃんにお金を借りていました。でも、太郎くんはお金を返すお金がありませんでした。そこで、太郎くんは美咲ちゃんにこう言いました。
    「お金がなくて返せないから、代わりにこの大切な本をあげるよ。この本はすごく価値があるんだ!」
    美咲ちゃんは「いいよ」と答えて、本を受け取りました。
    でも、その本を美咲ちゃんが他の友達に売ってしまったらどうなるでしょうか?
    実は、民法という法律の第476条では、こんなことが決まっています。
    太郎くんが本を渡したとき、その本がなくなったり、他の人のものになってしまった場合は、お金の代わりに物をあげる約束がなかったことになります。
    なので、美咲ちゃんが本を売ってしまった場合は、太郎くんはもう一度美咲ちゃんにお金を返さなければなりません。
    これはまるで、美咲ちゃんが本を食べてしまったり、なくしてしまったりしたようなもの。太郎くんがせっかく美咲ちゃんにお金を返すためにあげた本が、消えてしまったからです。
    だから、大事なものを代わりにあげるときは、そのものが残っていることを確認するか、しっかり約束しておかないとうっかりお金を返さなきゃいけなくなるかもしれませんよ!

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    民法の第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「お金を返してもらおう!」
    もし、誰かにピザをあげたとして、その人がピザ代を払わないとしたら、どう思う?きっと、ピザを返してもらうのが普通だよね。
    民法の第475条は、まさにそんなことを決めた法律なんだ。
    例えば、ある人が、Aさんに10万円を返す約束をしたとしよう。でも、Aさんはお金を返さない。そこでBさんは、お金の代わりにAさんに自分の大事な時計をあげたとする。
    しかしその後、Aさんはやっぱり時計も返してくれないというひどい人だったとしよう。
    そんなとき、Bさんは「いやいや、お金は返してもらってないし、時計も返してもらってないよ」って主張できるんだ。これが第475条なんだよ。
    もうちょっとわかりやすく言うと、お友達に100円を貸して返してもらえなかったとき、代わりにそのお友達が自分の大事なカードゲームをあげたとしたら、Bさんはやっぱりお金も返してもらえるし、カードゲームも返してもらえるんだよ。
    だから、物をあげるときは、必ずお金を返してもらったかどうかを確認しようね。そうしないと、二度と物が戻ってこないかもしれないよ!

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    民法の第474条(第三者の弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お金を借りていて返せない人がいるとしましょう。
    ある日、その人の親友である「助けマン」がやってきて、「代わりに私が返してあげよう!」と言いました。
    すると、お金を貸していた「貸しマン」は「え、なんで?君には借りていないよ」と驚きました。でも、「助けマン」はにっこり笑って、「いいんです、私はあなたの友達を助けたかっただけですから」と言いました。
    実は、法律では、自分が借りていなくても、その人の代わりに誰かがお金を返してあげられるんです。これを「第三者の弁済」と言います。
    「助けマン」が「貸しマン」に代わってお金を返したのは、友達を助けたいという親切心からです。お金を返す義務はないのに、それをしたのです。
    でも、「助けマン」には1つだけ条件があります。それは、お金を返した後に、代わりに返した人に返す義務が生まれるということ。つまり、「貸しマン」ではなく、「助けマン」に返す必要があるのです。
    これって、友達がお腹が空いている時に、あなたが自分のご飯をお友達にあげるのと同じような感じですね。お腹が空いたお友達はあなたにご飯を返す必要はないけれど、あなたがご飯を貸してくれたから、今度はあなたがご飯に困った時に、お友達があなたにご飯を返してくれますよね?
    「第三者の弁済」もそんな感じなんです。友達を助けてお金を返した「助けマン」は、その後で友達に返してもらえばいいんです。

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    民法の第473条(弁済)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友だちに貸したおもちゃのお返しの話
    友達のケンくんにおもちゃの車を貸したよね?そろそろ返してもらう時がきたよ!
    でも、ケンくんが「ごめんね、まだ遊びたいんだ」って言うかもしれないね。でも、ケンくんは約束を守って、おもちゃを返さないといけないんだ。
    それがね、民法の第473条(弁済)って法律なんだ。
    わかりやすく言うと…

  • ケンくんはおもちゃを返して「弁済」する義務があるよ。
  • 貸した人が「弁済を受けろ」って言うと、ケンくんはおもちゃを返さないといけないんだ。
  • もっと楽しく言うと…
    おもちゃのお返しは、約束した時のように、ちょちょいのちょいと返してね。返さないケンくんは、約束破りのドロボーになっちゃうよ!でも、ちゃんと返せば、みんなハッピーで笑顔になれるんだ!
    覚えておこう!

  • お金を借りたら返すのと同じように、おもちゃや物も借りたら返すのがルールだよ。
  • 約束を守って、お友だちとの仲良くしようね!
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    民法の第472条(免責的債務引受の要件及び効果)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債務を肩代わりするお話
    ある日、買い物中にうっかり花瓶を割っちゃったとするね。すると、お店の人は「責任取ってよ!」って言うよね。これが「債務」ってやつなんだ。
    すると、お父さんが「代わりに払うよ!」って言ってくれたとしよう。これが「債務引受」ってやつなんだ。お父さんが君の代わりに花瓶代を払う責任を負うんだ。
    でも、ちょっと注意が必要なんだ。債務引受が有効になるには、3つの条件があるんだ。
    1.お父さんが進んで自分の責任だと認めること
    「仕方なく払う」とか「強要されて払う」んじゃダメなんだ。「私が払います!」ってはっきり言わないといけないよ。
    2.お父さんがもともと借金の保証人じゃないこと
    最初から花瓶代を払う責任を負っていたら、債務引受とは認められないんだ。
    3.お父さんとお店の人がちゃんと同意すること
    「お父さんが払ってくれるなら、子供には何も請求しません」って、お店の人が言わないといけないんだ。
    これらの条件が全部そろったら、債務引受が成立するんだ。するとね、お父さんが花瓶代を払えば、君はお店に何も払わなくてよくなるんだ!
    債務引受ってのは、困った人を助けてくれる魔法みたいなものなんだよ。

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    民法の第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、スミレとユカリという二人の友達がいました。スミレはお友達のカエデにお金(100円)を借りていて、カエデにこのお金を返す約束をしていました。
    そんなある日、ユカリが「あたしも100円貸してくれなかったら、カエデさんに迷惑かけることになるかも!」とスミレに言ってきました。スミレは親友のユカリにお願いされて断れず、「いいよ!」と答えました。つまり、スミ레はカエデにお金を返す責任をユカリと「一緒に」持つことになったのです。
    すると、ユカリは「やったー!でも、あたしは今お金がないから、スミレちゃんに全部払ってもらうことにしよう!」と言い出しました。それに対してスミレは「えー!それじゃああたし損しちゃうよ!」と戸惑いました。
    法律では、こういうとき、スミレにはユカリに対してこんなことを言う権利があります。「ちょっと待った!ユカリちゃん、カエデさんにお金を返す責任はあたしたち2人で『一緒に』持つ約束だったでしょ?なのに、全部あたしが払うなんておかしいよ。ユカリちゃんもちゃんと自分の分のお金を払ってよ!」
    これを法律用語で「併存的に債務を承継した場合には、共同債務者の一人は他の共同債務者に対して、自己の負担部分の履行を求めることができる」と言います。
    つまり、スミレとユカリはカエデにお金を返す責任を一緒に負っていて、それぞれが自分の負担分を支払わなくてはいけないということなんです。
    この法律のお話は、友達同士でも、お金の貸し借りはきちんと約束を守って、お互いに迷惑をかけないようにすることが大切だよ、ということを教えてくれています。

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    民法の第469条(債権の譲渡における相殺権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権譲渡で相手の秘密兵器「相殺権」が使えるよ!
    お金を貸したり、商品を買ったりしたときに「債権」という権利ができる。これは「払ってね」って請求できる権利のこと。
    ある人がこの債権を持っていて、誰かに譲ったとするよね。すると、譲られた人も「払ってね」って請求できるようになる。
    でも、請求されちゃう側にも秘密兵器があるんだ。それが「相殺権」!
    相手が自分に払うお金がある場合、「それを使って相殺しちゃえ!」って主張できる権利なんだ。
    たとえば、AさんがBさんに10万円貸したとする。でも、Bさんは実はAさんに5万円払う義務があったりする。
    そんなとき、Aさんが「10万円払って!」って言ってきたら、Bさんは「ちょ待てよ!5万円払う義務があるから、相殺して5万円だけ払うよ」って言えるんだ。
    債権を譲渡された人も、この秘密兵器を使うことができる。だから、債権を譲り受ける人は注意が必要だよ。相手が自分に対して何か支払う義務があったら、相殺されてしまうかもしれないからね。
    つまり、「債権の譲渡で相手の秘密兵器『相殺権』に気をつけよう!」ってことなんだ。

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    民法の第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    債権とは何か?
    債権とは、お金を借りたり物を買ったりした時に、お金を返す約束や物をくれる約束のことだよ。
    債権譲渡とは?
    債権譲渡とは、お金を貸した人(債権者)が、お金をもらう権利(債権)を別の人に譲ることだよ。まるでプレゼントみたいにあげるような感じ!
    債務者とは?
    お金を借りた人や物を買った人(債務者)は、約束通りにお金や物を返さないといけないね。
    民法第468条
    このお約束のルールが民法第468条に書いてあるんだ。
    このルールが言っていること
    このルールは、「債権譲渡をしても、債務者が債権者に言える抗弁(言い訳や反対意見)は、新しい債権者にも言えるよ!」と言っているんだ。
    例えば

  • お金を借りた人が「実はお金を返せないよ」と債権者に言っているとするね。
  • その後、債権者がお金をもらう権利を別の誰かに譲渡したとする。
  • すると、新しい債権者も「お金を返せないよ」という抗弁を言われるんだ。
  • 債務者に得なこと
    このルールがあることで、債務者にとっては良いことがあるね。それは、

  • 借金などの債務を引き継いでも、元の債権者から言われていた抗弁はそのまま使えるんだ。
  • 新しい債権者がしつこくお金を請求してきても、「前の債権者にも言っていたよ」と堂々と言えるんだ。
  • こんなことはよくあるんだ
    例えば、住宅ローンを銀行から借りていて、そのローンを他の銀行に切り替える場合。新しい銀行も、前の銀行と同じ抗弁を受けなければならないんだ。

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    民法の第465条(共同保証人間の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    第465条(一緒に保証した人の助け合い)
    みんなで仲良く保証人になった人が、お金を貸した人に代わりに支払ったとしよう。すると、その人は他の保証人たちに「助けてくれ!」と言えるよ。
    例えば、3人で保証人になったとしよう。そして、お金を貸した人が100万円を請求してきたら、代わりに払った人は3人で100万円を分け合って、1人33万3333円ずつ払うんだ。
    これが「求償権」ってやつだよ。
    ちょっと面白い話をするね。
    昔々、3匹のブタがいて、お金を借りようとしたんだ。でも、お金を貸してくれる人は「保証人を3匹つけてくれ」って言ったから、3匹のブタは3頭のオオカミを保証人にしたんだ。
    ところが、ブタたちはお金を返さなかったから、お金を貸した人はオオカミたちに払うように言ったんだ。すると、1匹のオオカミは「僕だけじゃなくて、他の2匹にも払わせなきゃ!」って言って、他の2匹にそれぞれ33万3333円ずつ払わせたんだ。
    この話みたいに、みんなで保証人になったときは、一緒に責任を分け合うってことなんだよ。

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    民法の第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    一緒に遊んでいた2人の友達のケンとタケルが、おかしを買いに行ったときの話だよ。
    ケンは「たくさん買いたい!」と言って、お店で500円分のおかしを借金したんだ。でも、お金がなくて払えなくなっちゃった。そこで、お兄ちゃんのトモに「代わりに払ってよ!」ってお願いしたんだ。
    トモは「ケンが返すまで、僕が払っておくよ」って約束したよ。これが連帯保証なんだ。ケンとトモは、一緒にこのおかしの借金を返す責任があるってこと。
    ある日、お店が「おかし代を払ってね」ってケンに請求してきたんだ。困ったケンは、トモにお願いして代わりに500円払ってもらったよ。
    でも、トモはケンにお金を返してほしいよね。このとき、トモがケンに返済を求めることができるのが、求償権なんだ。
    求償権は、連帯保証をして払った人が、実際に借金をした人にお金を返すように請求できる権利のことだよ。トモはケンに「500円返してね!」って言うことができるわけ。
    もう1つ、不可分債務ってのもあるよ。これは、物を一緒に買うときに、1人が全部の代金を払うって約束するんだ。
    例えば、ケンとタケルの2人で3000円のおもちゃを買ったとするよね。タケルの分は1500円で、残りはケンが払うって約束したんだ。これが不可分債務だよ。
    でも、ケンが支払わないと、タケルの責任も発生するんだ。タケルの場合は、1500円だけ支払ったのに、残りの1500円も負担しなきゃいけなくなる。
    ここで、トモがタケルの保証人になって、「1500円分をタケルの代わりに払うよ」って約束したんだ。すると、トモはケンに両方の1500円を請求できるようになるんだ。
    つまり、求償権は、みんなで約束をしてお金を払ったときや、物の一部だけを払ったときに、払った人が払ってもらえる権利のことだよ。覚えておいてね!

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    民法の第463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    あるお友達(甲)がお父さん(乙)にお金を借りたとするね。
    甲は「絶対に返すよ!」と保証人さん(丙)に約束してもらったんだ。でも、甲がいつの間にかお金を返さなくなっちゃった。
    そこで乙はお父さんは丙に「甲が返さないから代わりに返してね」と言ったんだ。
    でもね、乙はお金のことを丙にちゃんと知らせずにいたんだ。これってちょっとフェアじゃないよね。
    そこで法律では、「お父さん(乙)は、甲がお金返さなかったら丙にちゃんと知らせなきゃいけないよ」って決めてるんだ。
    そして、もし知らせずにいて丙が甲に借金を返さなきゃいけなくなったら、丙はお父さん(乙)に「知らせてくれなかったじゃん!損したんだからお金返してよ!」って請求できるんだよ。
    これってまるで、お父さん(乙)が「丙さん、甲がお金返さないから代わりに返してね。でも教えないからね!」ってこっそりお願いしたみたいだよね。
    だから法律は「お父さん(乙)、ちゃんと知らせなかったらダメよ!丙さんに損させちゃいけないよ」って言ってるわけ。

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    民法の第462条(委託を受けない保証人の求償権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お友達のクマちゃんが、ママに「お使いを頼んでいい?」って頼まれたんだ。でもクマちゃんは「僕じゃなく、ライオンちゃんにお使いを頼んで!」って答えたとしよう。
    そしたら、ライオンちゃんが「わかったよ!クマちゃんのためにお使いをするよ」って言ってくれたんだ。でも、ライオンちゃんがママに「クマちゃんの代わりに私がお使いをします」って伝え忘れたとしたら、どうなると思う?
    そう、ママはクマちゃんに「お使いを頼んだのに、どうしてライオンちゃんが来てるの?」ってビックリしちゃうよね。このとき、たとえライオンちゃんがちゃんとママのおつかいをしてくれても、クマちゃんは「自分が頼んでないのに、どうして私がライオンちゃんに代金(お金)を払わなきゃいけないの?」って困っちゃうんだ。
    そこで、法律がこんな決まりを作ったんだよ。
    「クマちゃんがライオンちゃんにお使いを頼んだことをママが知らない場合、クマちゃんはライオンちゃんに対して『自分が頼んでいないのに、どうして代金を払わなきゃいけないの?』って言うことができるよ」って。
    これが「委託を受けない保証人の求償権」っていう難しい言葉の意味なんだ。

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    民法の第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お友達の「たすくん」が困っていたよ。困った理由はお金を借りすぎて、お金が返せなくなっちゃったんだ。
    そこで、たすくんのお父さんの「パパさん」が「私が代わりに返すよ」って言って、お金を貸した人が「貸し主さん」に返すことにしたんだ。
    その後、たすくんが一生懸命働いてお金を貯めて、お父さんに返したよ。すると、お父さんは「貸し主さん」に返したお金の一部をたすくんに返してあげたんだ。
    これが、民法の第461条「主たる債務者が保証人に対して償還をする場合」っていうルールだよ。
    つまり、たすくんがお金を貸してもらった人(「主たる債務者」)で、お父さんはそのお金を代わりに返した人(「保証人」)ってこと。たすくんが一生懸命働いてお金を返したおかげで、お父さんは代わりに返したお金の一部をたすくんに返してあげられたんだよ。
    なんだかお父さんって優しいよね。たすくんが困っていたら必ず助けてくれるんだ。