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民法の第704条(悪意の受益者の返還義務等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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家に帰る途中、公園を歩いていたら、お友達のボールが落ちてるところを見つけたよ。
「わあ、これはお友達のボールだ!」
でも、君はお友達がどこにいるかわからない。それで、そのボールを拾って持って帰ったんだ。
だけど、あとでわかったんだけど、それはお友達じゃなくて、知らない人のボールだったんだ。それを知らずに、君はずっとそのボールで遊んでいたよ。
このとき、君は「悪意の受益者」って呼ばれるんだ。つまり、自分の間違いで、本当はもらっちゃいけないものを手に入れちゃって、それを知らなかったってこと。
そんなとき、民法の第704条というルールがあるんだ。このルールは、こういうことを言うよ。
「悪意の受益者は、その利益がなくなるまで、そのものの価値を返さないといけないんだ。」
つまり、君はこのボールをずっと使って遊んでいたけど、それが知らない人のものだとわかったら、そのボールの価値を返さないといけないんだよ。
でも、もうボールは使っちゃってるから、どうやって返せばいいんだろう?そんなときは、お金で払えばいいんだ。ボールを買った人がいくらお金を払ったのか調べて、その金額を払えばいいよ。
そうすれば、君がもらっちゃったのは、そのボールじゃなくて、ボールの値段ってことになるんだ。
これが、民法の第704条の「悪意の受益者の返還義務」なんだ。知らない間にもらったものも、あとで本当の持ち主がわかったら、ちゃんと返さないといけないってことだね。

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民法の第703条(不当利得の返還義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「もらったけど、返すよ!」法(不当利得返還義務)
ある日、太郎くんは公園で遊んでいたところ、落ちているお財布を発見したよ。
「ラッキー♪」と思った太郎くんはお財布を開けてみると、中にはお札がいっぱい!
でも、太郎くんはこう思ったんだ。「これは誰かが落としたものだから、このままもらっちゃいけないな」
そう、これは「不当利得」というやつ!
「不当利得」とは、自分には関係ないのに、知らないうちに得しちゃったり、誰かが間違えてくれたりして、お金や物をもらってしまうことなんだ。
太郎くんの場合、財布と中のお札は太郎くんのものではないよね。だから、これは「不当利得」になってしまうんだ。
「不当利得」をした場合は、民法という法律の第703条で「返還しなきゃダメ」って決まってるんだ。
つまり、太郎くんは財布と中身のお金を、落とした人に返さなきゃいけないってこと!
でも、落とした人が誰なのかわからないときは?
そんなときは、警察や市役所などに届けよう。彼らは落とした人を見つけるお手伝いをしてくれるんだ。
「不当利得」って、落とし物を拾ったときだけじゃないんだよ。例えば、間違えて多くお金を振り込まれたときや、知らない人からプレゼントをもらったときなんかも「不当利得」になるんだ。
覚えておこう!「不当利得」をもらったら、「もらっちゃったけど、これは僕のものじゃないから返しなくちゃ」って、ちゃんと返そうね。
そうすれば、太郎くんみたいに、誰かに喜んでもらえる素敵な人になれるよ♪

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民法の第699条(管理者の通知義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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おうちを守る人の「お手紙送るよ」ってルール
おうちやアパートがあるでしょ?家に住んでいない人がいて、お家を管理する人がいることがあるわけ。この人のことを「管理人さん」って呼ぶんだ。
この管理人さんは、おうちにどんなことがあったかを、家主に知らせるお仕事があるんだ。例えば、お家が火事になっちゃったとか、水が漏れて床が濡れちゃったとか、そんなことね。
それで、民法の第699条っていうお決まりがあるんだ。このお決まりは、「管理人さんにお家になんかあったら、すぐに家主に手紙を送るように!」って言っているわけ。しかも、フツーの手紙じゃなくて「内容証明郵便」ってやつを使わないといけないんだ。
「内容証明郵便」ってのは、郵便屋さんが手紙の内容と送った日時を証明してくれる大切な手紙のこと。これだと、管理人さんが「手紙を送りました」って嘘をついたりできないんだ。
なぜ「内容証明郵便」を使わないといけないかって言うと、家主に「お家が大変なことになってますよ!」って知らせた証拠になるからなんだ。お家を管理するってのは大切な仕事だから、もし管理人さんがやらなかったら、責任を取らないといけないんだ。
だから、管理人さんはお家に何かあったら、すぐに家主に手紙を送らないといけないんだ。そしたら、家主さんも困ったことが早くわかって、お家を守るのに役立つからね。

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民法の第697条(事務管理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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事務管理ってなに?
例えば、お友達のお母さんが病気になっちゃったとするね。すると、お友達のお母さんはお洗濯やお皿洗いができなくなっちゃった。
そんなとき、お友達の代わりに、あなたが「ちょっとお母さんの洗濯と皿洗い手伝おうか?」って手伝ってあげることを「事務管理」って言うんだ。
事務管理ってどうしてするの?
お友達のお母さんをお手伝いしたのは、お母さんを助けたいと思ったからだよね。こういう助けたい気持ちが事務管理をする理由なんだよ。
事務管理にはルールがあるよ!
事務管理をする人のことを「事務管理者」って言うんだけど、事務管理者にはちょっとお約束事があってね。

  • 1.本人の利益のためにお手伝いする
  • だから、お友達のお母さんが病気じゃないのに、勝手に洗濯しちゃダメなんだよ。

  • 2.必要に応じてお手伝いする
  • すでに誰かがお手伝いしていたら、あなたがお手伝いする必要はないよね。

  • 3.できる範囲でお手伝いする
  • あなたが小さいお友達だったら、お母さんの重い布団を洗濯するのは大変だよね。そんなときは、自分ができる範囲のことを手伝えばいいんだよ。
    事務管理のすごいところ!
    事務管理者には、お手伝いした人に「お金を請求する権利」があるんだ。お手伝いしてもらった人は、お金を払わなきゃいけないよ。
    でも、お金がもらえるかどうかは、そのお手伝いの仕方によるんだ。たとえば、お母さんが元気になったら、「ありがとう!お礼にお駄賃をあげるね!」ってくれるかもしれないよね。
    事務管理はいいこと!
    困っている人を助ける事務管理は、とてもいいことなんだよ。みんなが助け合えば、困っている人も助かるし、みんなで幸せになれるよね!

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    民法の第695条(和解)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!お友達同士でケンカしちゃったんだ。仲直りするのに、ママや先生にお願いして「和解」ってものをやるんだって。
    和解ってのは、ケンカしちゃった2人が「もう仲直りしようね」って約束することなんだ。
    でも、ただ約束するだけじゃないんだよ。きちんと書類に書いて、お互いにサインをするんだ。そうすると、もうケンカしちゃいけないことになって、もしまたケンカしたら、書類に書いてある罰金(お金)を払わなきゃいけないんだって。
    だから、書類にはちゃんと「何についてケンカしたのか」と「これからどう仲良くするか」と「もしケンカしたら罰金いくら払うのか」ってことを書き込むんだ。
    そうなると、「もうケンカなんてしたくないな~」って思うでしょ。だって、罰金払いたくないもんね。
    和解ってのは、ケンカしたお友達を仲直りさせる魔法の約束なんだ。ちゃんと約束守って、仲良く楽しく遊ぼうね!

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    民法の第694条(終身定期金の遺贈)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある人がお亡くなりになったとき、遺言を残していって「このお金は、この子がずっともらえるようにしてね」と書いたとしよう。これが「終身定期金の遺贈」なんだ。
    このお金は、遺された人に定期的(例えば、毎月とか毎年)に、一生涯支払われるんだよ。つまり、この子はおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後もずっと、毎月お金をもらうことができるんだ。
    でもちょっと待って、いくらもらえるの?って気になるよね。それは、遺言に書いてあるんだ。例えば、「毎月10万円を払ってね」とか、「毎年100万円を払ってね」ってね。
    じゃあ、このお金は誰からもらえるの?というと、それは遺言を書いた人(被相続人)の財産から支払われるんだ。つまり、おじいちゃんおばあちゃんが残したお金の中から、毎月10万円が出てくるわけ。
    でも、このお金は一生涯もらえるってことは、遺言を書いた人が亡くなっても、もらえるの?って思うよね。うん、そうだよ。遺言を書いた人が亡くなっても、その財産がある限り、ずっともらえるんだ。
    なんでそんなことするの?って思うかもしれないけど、それは「遺贈者(遺言を書いた人)」が、大切な人(例えば孫とか)に、亡くなった後もずっと安心して生活してほしいと思っているからなんだよ。
    だから、終身定期金の遺贈は、愛情と安心を形にしたプレゼントと言えるんだ。

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    民法の第693条(終身定期金債権の存続の宣告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、お母さんとおばあちゃんがこんな会話をしたんだ。
    お母さん:「おばあちゃん、お母さんね、お父さんの力で生活費をもらってるんだけど、お父さんが亡くなっちゃったらどうなるの?」
    おばあちゃん:「うん、それはね、法律で決まってんだよ。お父さんが定期的に生活費を支払う約束をしてたら、お父さんが亡くなっても、その支払いはずっと続けるってことになってるんだ」
    お母さん:「え、ずっと!?」
    おばあちゃん:「そう。それって『終身定期金債権』って言うんだよ。でも、お父さんが亡くなると、裁判所がその支払いを続けるかどうかを調べないといけないんだ」
    ここで登場するのが、民法の第693条。これはね、裁判所がその支払いを続けるかどうかを調べるルールなんだ。
    裁判所は、お父さんが亡くなったときにお母さんの生活状況がどうなっているかとか、お父さんの財産がいくらあるかとかを調べるんだ。それで、お母さんが将来生活に困らないようなら、支払いを続けるって決めるんだよ。
    だから、お母さんは将来お父さんが亡くなっても、生活費が心配ないってこと。この法律はね、お父さんやお爺さんが亡くなっても、子どもや孫が困らないようにするための、とっても大切なルールなんだよ!

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    民法の第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    終身定期金契約ってなに?
    おじいちゃんとおばあちゃんが、「毎月10万円あげるから、面倒を見てね」と約束することだよ。
    解除と同時履行ってどういうこと?
    おじいちゃんとおばあちゃんが、「もう面倒を見られないから、お金を払うのをやめる」と言って、お金も払わないことだよ。
    第692条はこのことを言ってるんだ
    「終身定期金契約を解除しても、それまでの分の支払いはちゃんとしなきゃいけないよ」って意味だよ。
    つまりこういうこと
    おじいちゃんとおばあちゃんが契約解除しても、それまで毎月10万円もらってた分はしっかり払わなきゃいけないってこと。
    なんでそうなの?
    おじいちゃんとおばあちゃんが面倒を見てもらえるようにお金を払う約束をしたのに、突然やめてしまうと、面倒を見てた人が困っちゃうでしょ?だから、それまでは払った分の報酬として、お金をもらうことができるんだ。
    子供がわかるように言うと
    「おじいちゃんとおばあちゃんがプレゼントをあげる約束をしたけど、急にやめてしまったとしても、それまであげたプレゼントは返さないよ」ってことだね。

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    民法の第691条(終身定期金契約の解除)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    終身定期金の契約って?
    パパとママがドラえもんと契約したんだって!ドラえもんは、パパとママが生きている限り毎月お小遣いをくれる約束をしてくれたんだ。これが「終身定期金契約」ってやつなんだ。
    契約を解除って?
    でもね、パパとママは「もうお小遣いはいらないよ」ってドラえもんに言って、契約を解除することができるんだ。これが「終身定期金契約の解除」ってやつ。
    なぜ解除できるの?
    だって、パパとママが契約した時は、お金がなくて困ってたからドラえもんにお小遣いをもらってたんだ。でも今は、パパとママは一生分の貯金があるからもうお小遣いはいらないんだって。
    ドラえもんは困らないの?
    ドラえもんは、契約を解除されると毎月のお小遣いがもらえなくなるから困るよね。でも、パパとママが一生分の貯金があることを知って「じゃぁ、もうお小遣いはいらないよね」って納得したんだ。
    解除には注意点が
    でもね、この契約を解除するには、パパとママが両方の意思で合意する必要があるんだ。片方が解除したいと思っても、もう片方が「まだお小遣いが必要」って言ってたら解除できないよ。
    解除するとどうなるの?
    契約を解除すると、ドラえもんにお小遣いを払う必要がなくなるし、ドラえもんはパパとママに今までもらったお小遣いを返さなくてもいいんだ。それでみんなハッピーエンドなんだ。

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    民法の第690条(終身定期金の計算)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    終身定期金は貯金箱みたいなもの!
    ある人が毎月お金を貯金箱に入れていくとしよう。それが終身定期金なんだ。この貯金箱には、この人が亡くなるまでお金が入り続けるんだよ。
    利率が決まっている貯金箱!
    貯金箱には、お金が増える利率が決まっているんだ。この利率は、法律で決められていて、今はだいたい1.5%ぐらいだよ。
    計算式はちょっと難しいけど、仕組みは簡単!
    毎年もらえる終身定期金の金額を計算する式があって、それはこんな感じ:

  • 毎年もらえる金額=毎月入れる金額×12ヶ月×利率
  • 例えば、毎月1万円を貯金箱に入れるとしよう。利率が1.5%だとすると、毎年もらえる金額はこうなる:

  • 1万円×12ヶ月×1.5%=1,800円
  • 貯金箱の中身がなくなっても安心!
    終身定期金は、貯金箱の中身がなくなっても、お金をもらい続けることができるんだ。それは、毎月入れる金額が、利率で増えた分を下回らないように決まっているからだよ。
    子供でもわかりやすい例!
    例えば、パパが毎月1,000円のおこづかいをくれるとしよう。パパの貯金箱には10万円入っていたとするね。
    パパが100歳になるまでに、毎年1,800円×100年分=18万円もらえることになるよ。でも、パパが貯金箱に入れたお金は1万円×12ヶ月×100年分=120万円だから、中身がなくなることはないんだ。
    終身定期金は、将来お金に困らないようにするための大切な貯金箱なんだよ!

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    民法の第689条(終身定期金契約)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

    1. AIに聞いてみた。

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    想像してみて!
    ある人が毎月の生活費に困っていたとするよ。そこで、お金持ちのおばあちゃんが「大丈夫よ、あなたに毎月お金をあげるから」って言ってくれるんだ。しかも、おばあちゃんが生きている限りお金をくれるんだって!すごいよね!
    これが「終身定期金契約」ってやつだよ。お金に困っている人が、お金を持っている人と契約を結ぶんだ。お金がある人は、お金に困っている人に毎月お金を支払うことを約束するよ。そして、お金に困っている人は、そのお金で生活していくんだ。
    でも、この契約にはちょっと変わったところがあるんだ。お金を支払う人が死んじゃったら、お金がもらえなくなるんだよ。だから、お金に困っている人は、お金をくれる人が長生きしてくれることを祈るんだ。
    もし、お金をくれる人が、お金に困っている人が死んじゃった後に生きていたとしても、お金の支払い義務はないんだって。だから、お金に困っている人は、自分が早く死なないうちに、しっかりお金を使っておかないといけないね。
    この契約は、お金に困っている人には助かるけど、お金がある人にとってはちょっと心配なところもあるんだ。お金を支払う人が长生きしちゃうとお金がどんどん減っちゃうからね。
    でもね、この契約は、お金に困っている人のお願いを聞いてあげる優しさから生まれた大切な約束なんだよ。だから、もし誰かがこの契約をお願いしてきたら、優しく考えてあげてね。

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    民法の第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    お父さんとお母さんがおうちにいなくなったと想像してみてね。
    すると、おうちのことをまとめて管理する人が必要だよね。その人が「清算人」さんなんだ。
    清算人さんは、4つのお仕事をします。

  • 1.おうちの中を片付ける:不要なものを捨てたり、売ったりして、おうちに残ったお金をまとめます。
  • 2.おうちの外の人とお金のやり取り:銀行からお金を借りていたり、人に貸していたりした場合は、そのお金を返したり、回収したりします。
  • 3.おうちを売る:みんなが仲良くお家に住めない場合は、おうちを売って、お金をみんなで分けます。
  • 4.残ったお金をみんなに配る:おうちの中を片付けたり、外の人とお金のやり取りをしたりした後、残ったお金を、お父さんとお母さんの子供である「あなたたち」に公平に分けます。
  • でも、おうちを売ったり、お金を分けたりするときは、みんなが納得していることが大事なんだ。もし誰かが納得していない場合は、裁判所が決めてくれます。

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    民法の第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    会社が「組合」みたいにみんなで協力して働いているところがあるんだ。そこの組合員には、会社を片付ける責任がある「清算人」がいるんだって。
    でも、その清算人が辞めたいとか、みんなが「この人じゃだめだ!」って思うようになったときは、どうなると思う?
    そこで活躍するのが、民法の第687条なんだ。この法律は、組合員の清算人が辞めたり、解任されたりしたときにどうなるかを教えてくれるんだ。
    まず、清算人が自分で辞めたいときは、みんなで集まって決めるんだ。みんなで「OK」と言えば、清算人さんはさよなら。
    でも、もしみんなが「ダメ!」ってなったら、裁判所のおじさんにお願いするんだ。裁判所のおじさんは「この人は清算人になれない」って判断したら、その人はお役ごめん。
    反対に、みんなが「この清算人はダメだ!」って思ったら、裁判所のおじさんにお願いするんだ。裁判所のおじさんが「確かにダメだ」って思ったら、その人はお役ごめん。
    こんな風に、民法の第687条は、組合員の清算人が辞めたり、解任されたりしたときに、ちゃんと新しい人を選んだり、会社を片付けることができるように助けてくれるんだ。
    組合の仲間がいなくなって困ったときは、このGesetzeの魔法を使うんだって!

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    民法の第686条(清算人の業務の決定及び執行の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    清算人さんがお掃除するお家のルール
    お家がつぶれた時、お片づけをしてキレイにする人がいるんだ。その人を「清算人さん」って言うよ。清算人さんはお家をキレイにする時、こんなルールを守るんだ。
    1.みんなで話し合って決める
    清算人さんは、お片づけの方法をみんなで相談して決めるんだ。家族や近所の人、借金をしている人とか、みんなでお家をどうするか話し合うんだ。
    2.まずは借金を返す
    お家をキレイにする前に、お家にお金を貸してくれた人に返すお約束があるんだ。だから、清算人さんは最初に借金を返してあげなきゃいけないよ。
    3.残ったお金を分ける
    借金を返したら、残ったお金をみんなに分けるんだ。家族や近所の人、借金をしている人とか、誰にお金を返すのか決めて分けるんだ。
    4.お家をスッキリさせる
    お家をキレイにする時は、いらないものや壊れたものは捨てたり、誰かにあげたりするんだ。そうやってお家をスッキリさせるんだ。
    5.お片づけが終わったら
    お片づけが終わったら、清算人さんの仕事は終わりだよ。お家はキレイになって、みんなにお金も返って、スッキリするんだ。
    清算人さんは、お家をキレイにする時に、みんなと相談して決めて、ちゃんとルールを守ってくれるんだ。だから、お家がつぶれてもお片づけがうまくいくようにしてくれるんだね。

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    民法の第685条(組合の清算及び清算人の選任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    組合が解散したら?
    組合って、みんなでお金や力を出し合って何かをするグループのことだよね。でも、解散するときは、今までみんなで頑張って集めたお金やものをどうするか決める必要があるんだよ。
    清算ってなに?
    清算って、解散した組合の財産を整理して、お金やものを分けたり、借金を返したりすることなんだ。まるで、部屋のお片付けをするみたいだよ。
    清算人ってだれ?
    清算人ってのは、お片付けのリーダーみたいなお仕事の人たちのこと。組合員の中から選ばれて、組合の財産を整理して、お金を分けたり、必要な手続きをしたりするんだよ。
    第685条ってなに?
    第685条は、法律のルールで、組合を解散させるときは、ちゃんと清算をしてお片付けをするようにって決めてるんだ。
    このルールで決まってること
    このルールでは、こんなことが決まってるよ。

  • 組合を解散するときは、まず清算をすること。
  • 清算人は、組合員の中から選んで、2人以上にすること。
  • 清算人は、組合の財産を整理して、借金を返したり、お金を分けたりすること。
  • 清算が終わったら、組合は完全に解散すること。
  • まとめ
    つまり、第685条は、組合が解散したら、きちんと財産を整理して、お金を分けたり借金を返したりするお片付けをするようにってルールなんだよ。そうすることで、組合員みんなが安心して組合を解散できるってことだね!

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    民法の第684条(組合契約の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    組合をやめるとどうなるの?
    組合っていうのは、一緒に何かをするグループのことだよ。例えば、お友達と公園で遊ぶ約束をしたグループも組合って呼べるんだ。
    そんな組合をやめたくなったら、民法の第684条というお約束があるんだ。このお約束では、こんなことが決まってるよ。
    1.やめた人は、それまでに出したお金は戻らないよ
    一緒に何かを作ったり買ったりしたお金は、組合をやめても戻ってこないんだ。これは、みんなで協力した結果だからだよ。公園で遊んだのに、お金を返せって言ってもダメだよね。
    2.組合がまだお金を持ってたら、やめた人ももらえるよ
    公園でみんなでお金を出し合っておやつを買ったんだけど、まだお金が残ってたとしよう。そんな時は、やめた人もお金を少しもらえるんだ。みんなで集めたお金は、みんなで分け合うのが公平だよね。
    3.やめた後に組合が損害を出したら、やめた人も責任があるよ
    やめた後に組合が失敗して損害が出ちゃった時は、やめた人もその一部を払わなきゃいけないことがあるんだ。これは、やめた後も組合が責任を持つってことだからだよ。公園で一緒に遊んだ友達が怪我しちゃったら、やめた人もお見舞いに行くべきだよね。
    4.組合が儲かったら、やめた人はもうお金はもらえないよ
    組合が儲かって利益が出ても、やめた人はお金はもらえないんだ。これは、やめた時点でもう利益の権利をもらえないからだよ。公園でたくさんおやつを買った結果、お金が余ったら、やめた子はもうもらえないんだ。
    でも、このお約束は、組合の決まりで変えることもできるんだ。だから、組合に入る前には、どんな決まりがあるのかよく確認しようね!

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    民法の第678条(組合員の脱退)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    組合員脱退ルール:組合から抜ける時
    組合って、みんなで何か一緒にやるグループのことなんだ。みんなが約束して、協力し合って、目標に向かって頑張っているんだ。
    でもね、ときには組合を抜けたくなっちゃうこともあるかも。そういう時は、この法律(第678条)が「どう抜けるか?」を教えてくれるんだ。
    抜ける方法
    組合を抜きたいと思った時は、グループの代表者に「抜けます」って伝えなきゃいけないんだ。ちょうど、お友達と遊んでるのをやめる時に「じゃあね」って言うのと一緒だよ。
    代表者さんに伝えたら、組合員みんなに「この人が抜けるよ」って知らせなきゃいけないんだ。みんなが知ってないと、困っちゃうよね。
    抜けても大丈夫な時
    ただし、組合を抜けてもいいのは決まりがあるんだ。

  • グループが解散するとき
  • 抜けたい人が亡くなったり、いなくなったりしたとき
  • グループの約束を破って、代表者さんから「もう抜けていいよ」って言われたとき
  • 抜けた後のこと
    組合を抜けた人は、グループの決まりを守らなくてよくなるんだ。でも、それまでグループのために使ったお金とか、約束したことは守らなきゃいけないよ。
    それから、抜けた人がグループが持ってるお金や物を分けてもらえるかどうかは、組合の約束で決めていいんだ。
    例えば、「脱退したら貯金は半分こ!」とか、「お道具は全部持って行かないでね!」とか決めておくといいね。
    みんなで約束をちゃんと守れば、組合からも気持ちよく抜けられるよ。

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    民法の第670条(業務の決定及び執行の方法)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    お父さんとお母さんが、あなたと一緒に公園に行って遊んでいるところ。でも、「ブランコに乗る?」「滑り台がいい?」って意見がバラバラ。
    こんなとき、お父さんとお母さんが「あみだくじ」で決めるんだ!
    これと同じように、会社やグループでも、みんなで相談して決めることがあるんだよ。それを「業務の決定」っていうんだ。
    その中で、一番大事なことを決めるのが「執行機関」という人。
    例えば、公園で遊ぶことを決めたとしたら、執行機関はお母さん。お母さんがブランコを揺らしたり、滑り台で滑ったり、実際に遊びを進めていくんだ。
    でも、お母さんが調子に乗りすぎて、危ないことをしちゃったり、みんなが飽きてきちゃったりしたら、お父さんが「ちょっと待ったー!」って言うことがあるよね?
    これと同じで、執行機関が大事な決定をするときに、他のメンバーが「もっとこうしたらいいんじゃない?」って提案することがあるんだ。
    それでみんなで相談して、一番いい方法に決めるんだよ。
    だから、業務の決定と執行は、みんなで相談して決めたり、実際に進めたりするものなんだよ!
    まるで公園遊びみたいだね!

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    民法の第666条(消費寄託)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    消費寄託ってなに?
    消費寄託っていうのは、「あなた、このお弁当食べてね!」ってあなたに何かを預けることなんだ。でも、預けたお弁当はあなたにあげたものだから、あなたはそのお弁当を食べてもいいし、誰かにあげてもOKってことなの。
    普通の預け方と何が違うの?
    普通の預け方は、「ちょっとこのお皿預かってくれない?」って感じで、預けたお皿は預けた人に返さなきゃいけないよね?でも、消費寄託は違うんだ。お弁当はあなたのものだから、返さなくてもいいよ。
    消費寄託ってどんなときに使うの?
    例えば、お母さんがお父さんに「お弁当、会社の冷蔵庫に入れておいて!」ってお願いしたときとか。お父さんはお弁当を食べちゃうよね?それはいいんだよ。だって、消費寄託だから。
    気を付けるポイントは?
    預けたお弁当を返さなくてもいいのはわかったと思うけど、大切なポイントがあるよ。預けたお弁当はあなたのものになるから、壊したりなくしたりしないように気をつけてね!もし壊しちゃったりしたら、弁償しないといけないよ。
    まとめると…
    消費寄託は、預けたものがあなたのものになる預け方だよ。食べちゃってもあげちゃってもいいし、返さなくてOK!でも、壊したりなくしたりしないように注意してね。

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    民法の第662条(寄託者による返還請求等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある日、元気な小学生のケンは、いつも一緒に遊んでいるお友達のユウちゃんに、お気に入りのポケモンカードを預かってほしいと頼みました。ユウちゃんは「もちろん!」と快く引き受けました。
    これが民法の第662条「寄託」というものです。ケンがユウちゃんにカードを預けたことが、まさに「寄託」という契約になります。
    すると、しばらくしてケンはユウちゃんに「ちょっとカードを返してほしいな」と言いました。ユウちゃんは「いいよ!」とすぐにカードを返してあげました。これが「返還請求」というものです。
    でも、もしユウちゃんが「あのさ、ケンちゃん。このカード、すっごく気に入ったからあと少し預かっちゃダメかな?」と言ったらどうなるでしょうか?
    実は、ユウちゃんは「保管」という義務があります。つまり、カードを大切に保管して、ケンちゃんに返さなければいけないんです。でも、ユウちゃんが勝手にもう少し預かっていたら、保管の義務に違反したことになります。
    ケンちゃんは「どうして返してくれないの?」と悲しくなりますよね。なので、ユウちゃんは約束通りカードを返さないといけないんです。
    これが「返還の義務」というものです。
    寄託って、お友達同士で物を預かるときに大切なルールなんです。お友達に物を預かったらちゃんと返さないとダメだし、預けたお友達は「返してね」って言えば返してもらえるんだってことを覚えておいてね!