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民事訴訟法の第二百五十一条(言渡期日)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「裁判官があなたの言い分を聞いて、判決を言う日に決まったら、それを"言渡期日"って言うんだ。この期日までに、いろんな準備をしなきゃいけないよ!
まず、裁判官は判決を言う前に原告さん(訴えてきた人)と被告さん(訴えられた人)に、「何か言い残したことはないですか?」って聞いてくれるんだ。これを"陳述"っていうよ。
原告さんは「私はやっぱり被告さんが悪いと思います!」とか、被告さんは「私は無実です!」とか、自分の考えを最後に言えるチャンスだから、しっかり準備しようね。
それからもしかしたら、裁判官が「この書類をもっと詳しく教えてください」とか、「この証人にもう一度来て欲しい」って言うかもしれないよ。それを"弁論"っていうんだ。
だから言渡期日は、裁判の最後の詰め!判決が出る前にもう一度、自分の主張をアピールできる最後のチャンスなんだよ。
そしてついに、言渡期日当日!裁判官が「判決を言います」って言って、判決書を読み上げるよ。判決書には、誰が勝ったか、負けたか、どんな理由でそうなったかなどが書いてあるんだ。
言渡期日ってのは、裁判のゴールみたいなもの。勝った人も負けた人も、この日が来たらひとまずホッとするんだ。だから準備はしっかりして、最後まで諦めないでね!

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民事訴訟法の第二百九十一条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「裁判で負けた人が『もっと良い裁判官のもとでやり直したい!』と言って、別の裁判所に訴え直そう(控訴)とする」ということがあります。でも、その時には、裁判所に「お金を払ってください」と言われることがあります。このお金を「呼出費用」といいます。
これは、裁判所が「裁判をするための準備や、呼び出しをするのにかかる費用」のことです。もし、負けた人がこのお金を払わないと、「裁判をする前に、裁判の準備とか、呼び出しのための費用を払ってね」ということが民事訴訟法の第291条で決まっています。
これを子供に分かりやすく説明すると、こんな話かな。
「公園で友達とケンカをして負けた子が、別の公園に行って『もっと仲の良い友達とケンカしたい!』と言ったら、その公園の管理人が『おいおい、ケンカをする前に、ベンチとか遊具を使ったり、友達を呼び出すための費用を払ってね』って言うような感じかな」

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刑事訴訟法の第九十五条の四を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「刑事訴訟法第95条の4」は、まるで魔法のような秘密道具のような法律なんだ。
悪いことをして捕まったお父さんが、警察官に罰について説明を受けるときに使える魔法のことだよ。
この魔法を使うと、お父さんは自分がした悪いことを認めて、反省していると警察官に伝えることができるんだ。そうすれば、警察官は裁判所に頼んで、お父さんに軽いお仕置きをしてくれるかもしれないよ。でも、この魔法は悪いことをしたお父さん全員が使えるわけじゃないんだ。
お父さんが初めて悪いことをしたときとか、本当に悪いことをしたときとかは、この魔法は使えないんだ。それと、お父さんが被害者の人に対してちゃんと謝ったり、悪いことをしないように約束したりしていることも大切なんだよ。
この魔法を使って、お父さんは自分のしたことを反省して、二度と同じことをしないように努力するんだ。そうすれば、お父さんはまた元の優しいお父さんに戻れるかもしれないよ。
就像魔術一樣,刑事訴訟法第95條的第4項可以幫助犯了錯事的爸爸。
當警察叔叔跟爸爸講解處罰時,爸爸可以使用這個魔術。他可以告訴警察叔叔,他知道自己做錯了,並且感到很後悔。這樣,警察叔叔就會請法院對爸爸從輕處罰。不過,這個魔術不能給所有犯錯的爸爸使用。
如果爸爸是第一次犯錯、或做了很嚴重的錯事,就無法使用這個魔術。此外,爸爸也必須向受害者道歉,並承諾以後一定不再做錯事。
用了這個魔術後,爸爸會反省自己的行為,努力不再犯錯。這樣,他就能變成以前那個善良的爸爸囉!

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民事訴訟法の第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「映像とか声で話せる電話で、裁判所でしゃべってもOKだよ!」って法律があるんだ。
昔は、裁判所では裁判官の前で直接話さなきゃいけなかったんだよ。でも、今は少し離れた場所からでも、映像と音声の電話で裁判官としゃべれるんだって!
まるで「ハリー・ポッター」の魔法みたいだね。パソコンやスマホの画面を通じて、裁判官と話したり、裁判官がどんな顔してるのか見たりできるんだ!
ちょっと緊張しそうだけど、遠くからでも裁判に参加できて便利だよね。病気やけがで裁判所に行けないときとか、遠くに住んでいて裁判所まで行くのが大変なときとかに、すごく役立つよ!
しかも、ビデオ通話だと、裁判官の表情や態度もよく見えて、裁判官が何を考えているのか推測しやすくなったりするんだ。裁判官もビデオ通話でしゃべると、裁判所みたいに厳かじゃなくて、ちょっと親近感がわいたりするかもね。

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民事訴訟法の第百三十二条の九(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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第132条の9

お金がかかる調査のお金の支払いについて
裁判では、証拠を集めるために、裁判所が特別に人を派遣して調べたり、お金がかかる検査をしたりすることがあるんだ。
そんなとき、このお金を誰が払うか決めるのがこの条文なんだ。
基本的には、証拠を集めることを要求した人がお金を払うよ。
でも、相手側が不正をしたり、証拠を隠したりしていたら、裁判所が相手側に払わせたり、半分ずつ支払わせたりすることもできるんだ。
たとえば、交通事故で裁判になったとき、自分の車の傷を証明するために、裁判所に専門家を派遣して調べてもらうことがあるよね。
その場合、このお金は、その車の修理代を請求している人が払うのが普通なんだ。
でも、相手側がわざとぶつけてきたことが明らかになれば、相手側に払わせることができるよ。
「お金をかけて調べたら、相手が悪いことがはっきりしたんだ。だから、相手側に払わせるのは当然だよね!」ってわけ。
もし、裁判所が「この調査は必要ないよ」って判断したら、そのお金は請求した人が払わなければならないよ。
だから、裁判で証拠を集めることを要求するときは、ちゃんと理由を説明して、本当に必要かどうかを考えようね!

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民事訴訟法の第百三十二条の八(不服申立ての不許)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある日、公園の滑り台で遊んでいた元気な女の子のアリスが、突然、大きな男の子のボブにぶつかって転んでしまった!
アリスは怒って裁判所に「ボブにケガさせられたからお金を払ってほしい!」って訴えたんだ。でも、裁判所は少し考え込んでから、アリスにこう言ったよ。
「アリスちゃん、ごめんなさい。この件については残念だけど、お手伝いすることができないんだ。なぜかっていうと、法律では、公園の遊具で遊んでいる時にお互いにぶつかったりしてケガをした場合は、お金を請求できないことになってるんだ」
実は、裁判所には「公園のルール」という特別なルールがあるんだ。このルールでは、公園の遊具で遊んでいる時にケガをしても、相手が悪い場合でもお金をもらえないことになっているんだ。
なぜそんなルールがあるかっていうと、公園はみんなで楽しく遊ぶ場所だからなんだ。万が一、ちょっとぶつかっても、お金の問題で遊びがつまらなくなったら嫌でしょ?だから、公園ではお金のことは気にせず、思いっきり遊べるようにこのルールが作られたんだって。
だから、アリスはお金をもらうことはできなかったけど、裁判所から「公園ではルールを守って仲良く遊ぼうね」ってアドバイスをもらったんだ。

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民事訴訟法の第百四十条(口頭弁論を経ない訴えの却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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ある裁判官さんが、あるお友達(原告さん)とケンカをしたお友達(被告さん)の話を聞こうとしていたんだ。
原告さんは、「被告さんに100万円貸したのに返してもらえないんだ!」って主張していた。
一方、被告さんは、「そんなお金借りてないよ!」って主張していた。
すると、裁判官さんはちょっとイライラしちゃったんだ。
「おや、おや。2人の話はぜんぜん一致しないじゃないか」ってね。
そこで、裁判官さんが言った。「これじゃ話にならないな。ちゃんとした証拠も出さないで、どっちが正しいのか判断できないよ。せっかく裁判所に来たのに、残念だけど訴えを却下するしかないな」
この「訴えの却下」っていうのは、裁判官さんが「この裁判は進められないよ」って決めることなんだ。
それってつまり、原告さんが100万円を取り戻せなくなってしまうってこと。
だから、原告さんは「え?なんで?ちゃんと話したのに!」ってびっくりしちゃった。
でもこれ、ちゃんと理由があるんだ。
裁判所には、ちゃんと法律に沿った手続きで裁判を進めないといけない決まりがあるんだ。
例えば、原告さんが自分の言うことが正しいって証明するためには、証拠を出さなきゃいけない。これは「立証責任」って呼ばれるよ。
でも、原告さんは何も証拠を出さなかった。だから、裁判官さんは「証拠もないのに、被告さんの言うことを信じろっていうのは無理」って思ったんだ。
これが「口頭弁論を経ない訴えの却下」ってやつなんだ。
「口頭弁論」っていうのは、原告さんと被告さんが裁判官さんの前で直接話をすること。
だから、この裁判では「ちゃんと証拠を出さずに、口頭弁論もしないで訴えたから、却下されちゃった」ってことなんだね。
なので、「ちゃんと法律に基づいて裁判を進めないといけない」っていうことを覚えておこうね。そうすれば、裁判であなたの主張が認められる可能性が高くなるよ!

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民事訴訟法の第九十二条の二(専門委員の関与)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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裁判所には、難しい法律の問題を助けてくれる「専門委員」という人がいるんだ。
専門委員は、法律のことがすごく詳しい人で、裁判官と一緒に裁判をしたり、裁判の資料をチェックしたりしてくれるよ。
まるで、スーパーの店員さんで、いろんな商品を知っていて、買いたいものを見つけるのを手伝ってくれるような感じなんだ。
民事訴訟法の第九十二条の二是、「裁判所は、必要があるときは、専門委員に裁判に関わってもらうことができる」っていう法律なんだ。
つまり、裁判官だけでは難しい法律の問題が裁判に出てきたら、専門委員を呼んで助けを求めることができるんだ。
たとえば、病気とか事故の裁判で、難しい医療知識が必要なときは、お医者さんが専門委員として裁判に参加して、裁判官に分かりやすく説明してくれるんだ。
そうすると、裁判官は正しい判断をすることができるよね!
専門委員は、裁判官の代わりに裁判をしたり、判決を書くことはできないけど、難しい法律の問題についてアドバイスをしたり、資料を調べたりしてくれるよ。
まるで、料理人の助手さんみたいに、料理を実際には作らないけど、材料の準備や洗い物をして、料理人の仕事を助けてくれるような感じなんだ。
難しい法律の問題を解決するのには、裁判官だけでは難しいこともあるんだ。そんなときは、専門委員が助けてくれるので、裁判がより公平で正確に行われるようになるんだ。

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民事訴訟法の第六十四条(一部敗訴の場合の負担)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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公園でボール遊びをしていたケンちゃんとユウちゃん。でも、ユウちゃんのボールがケンちゃんの窓ガラスを割ってしまった!
ケンちゃんは「ガラスを弁償してよ!」とユウちゃんに言いました。ユウちゃんも「ごめんね、弁償するよ」と謝りました。
でも、ケンちゃんは「弁償するだけじゃ足りない!ケガしたかもしれないから、精神的にもお金を払ってよ!」と主張しました。ユウちゃんは「そんな大げさな!」と反論しました。
そこで、ケンちゃんとユウちゃんは裁判所に行って、裁判官のしんちゃん先生に相談することにしました。
しんちゃん先生は「ケンちゃんの言う通り、精神的損害に対してはお金をもらうべきだね」と言いました。でも、「ユウちゃんがケガさせたわけじゃないし、精神的損害は少しにするよ」とも言いました。
結局、ユウちゃんはガラス代の半分と、精神的損害として少額のお金しか払わなくて済みました。
これが「一部敗訴の場合の負担」なんだ。つまり、裁判に負けても、少しだけだったり、全く損害がなければお金を払わなくていいんだよ。

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民事訴訟法の第四十三条(補助参加の申出)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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民事訴訟法の第43条「補助参加」のおもしろ解説
ある日、コタローが公園で遊んでいると、急に目の前にボールが飛んできて、頭をぶつけた!痛いよ〜(>_<) そこで、コタローのお父さんが、ボールを投げてきたケンちゃんを裁判所に訴えようとしたんだ。 その時、コタローも「僕も頭が痛い!裁判に参加したい!」と思ったんだ。 でも、コタローは子どもだから、自分で裁判に参加することはできないんだって。 そこで、コタローのお父さんが考えたのが「補助参加」という方法。 補助参加って、誰かの裁判に参加させてもらうことなんだ。 お父さんがケンちゃんを訴える裁判に、コタローも「お父さんと同じ側に立って、裁判に参加させてください!」とお願いしたんだ。 すると、裁判所が「いいよ!コタローくんも補助的に参加していいよ」と言ってくれたの。 コタローは裁判に参加できて、自分の意見を言ったり、証拠を出したりできたんだ。 おかげで、裁判官もコタローの頭が痛いことをよく分かってくれて、ケンちゃんがお父さんに損害賠償金を払うことになったんだ。 補助参加は、自分の権利を守るために、誰かの裁判に参加する便利な方法なんだね!

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民事訴訟法の第三十八条(共同訴訟の要件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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みんなで一緒にお買い物に行くときの約束みたいだよ!
お買い物に行くとき、みんなで欲しいものを一緒に買うこともあるよね?それと同じように、裁判所でも「みんなで一緒に訴える」ことができるんだ。これを「共同訴訟」っていうよ。
この「みんなで一緒に訴える」には、3つの約束があるんだ。

約束1:同じ裁判所で訴えること
みんなで一緒にお買い物に行くときは、同じお店に行くよね?裁判所でも同じで、一緒に訴える人は同じ裁判所に行かなきゃいけないんだ。

約束2:訴える相手が同じであること
一緒に買うものが同じだったら、お店も一緒だよね?裁判所でも同じで、みんなで訴える人は、同じ相手を訴えないといけないんだ。

約束3:訴える理由が似ていること
お買い物に行ったら、欲しいものをそれぞれ選ぶよね?でも、裁判所では「みんなで一緒に訴える」理由が似ていないといけないんだ。
例えば、みんなで本屋さんに行ったとして、みんながそれぞれ本を買いたいわけじゃないよね。でも、みんなで本屋さんに訴えるなら、みんなが本屋さんに同じ理由で怒っているとか、同じような被害を受けているとか、そんな理由じゃないといけないんだ。
約束を守れば、みんなで一緒に裁判所に訴えて、みんなで一緒に裁判官に聞いてもらえるよ!

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民事訴訟法の第三十条(選定当事者)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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民事訴訟法の第三十条(選定当事者)とは?
裁判では、お金やものの言い争いをするわけだけど、大人がケンカするわけにもいかないよね。だから、代わりに裁判に出てもらう「選定当事者」という人がいるんだ。

誰が選定当事者になれるの?

  • 15歳以上の人
  • 頭がしっかりしていて、判事さんが認めた人
  • つまり、大人みたいによく考えて、裁判のルールを守れる子どもならなれるんだ!

    選定当事者は何をするの?
    選定当事者は、お金やものの言い争いをしている人の代わりに、裁判に出たり、書類を出したりするよ。

    なぜ子どもが選定当事者になれるの?
    お金やものの言い争いをしている人が、病気やけがで裁判に出られなかったり、遠くで暮らしていて来られなかったりする時に、子どもの代わりに裁判に出てもらえるんだ。

    選定当事者のメリット

  • お金やものを争っている人が、裁判に出なくても済む
  • 選定当事者が子どもの場合は、ちゃんと裁判のルールを教えてもらえる
  • まとめ
    民事訴訟法の第三十条は、「ケンカする代わりに裁判に出てもらう人を子どもでも選べるよ」という法律なんだ。病気やけが、遠くで暮らしていて来られない時など、子どもの選定当事者制度を活用すると便利だよ!

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    民事訴訟法の第七条(併合請求における管轄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ある裁判所で裁判をしているとき、それとは別の事件で訴訟を起こしたいことがあるよね。
    すると、前にやっていた裁判所と同じ裁判所で新しい訴訟もしたいって思うことがあるかもしれない。
    そんなときに役立つのが「併合請求」っていうルールなんだ。
    このルールを使うと、前にやっていた裁判所でもう一つの訴訟をすることができるんだ。
    でも、このルールを使うにはちょっと条件があるんだ。
    それは、新しい訴訟と前にやっていた訴訟が「関係がある」こと。
    たとえば、前にやっていた裁判が「お金の貸し借り」の訴訟で、新しい訴訟が「借りたお金を返すために買ったものを返してもらう」訴訟だったとしたら、関係があるよね。
    そうやって、関係がある訴訟同士をまとめて一つの裁判でできるようにするのが、民事訴訟法の第七条の「併合請求における管轄」なんだ。
    面白い例で言うと、ある日、公園で二人の子供が喧嘩をして、一人が骨折したとしよう。
    すると、骨折した子の親は、喧嘩をした子に対して「損害賠償」を求める訴訟を起こした。
    でも、そうこうしているうちに、喧嘩をした子の親も骨折した子の親に対して、「子供同士の喧嘩でうちの子がケガをした」と主張して訴訟を起こしたんだ。
    そんなとき、この二つの訴訟は「子供の喧嘩」という関係でつながっているよね。
    なので、骨折した子の親が最初に起こした訴訟の裁判所と、喧嘩をした子の親が後に起こした訴訟の裁判所を同じにして、一つの裁判で解決しようってなるんだ。
    これが、民事訴訟法の第七条の「併合請求における管轄」なんだ。なんだか裁判所ごとにお引っ越ししなくて済んで便利だね!

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    民事訴訟法の第六条(特許権等に関する訴え等の管轄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、遠い国の特別な宝物が盗まれてしまったの。この宝物はとっても貴重で、世界にたった一つしかなくて、「特許権」という名前だったんだ。
    困った国の王様は、「この宝物を盗んだ悪い奴を捕まえてよ!」と、裁判所に命令を出したの。すると、裁判所は、「それは大変だ!この宝物はとても大切だから、特別な裁判所じゃないと取り扱えないぞ」って言ったんだ。
    それで、国中の裁判所が集まって相談して決めたんだ。「『知財高等裁判所』って名前の特別な裁判所を作ろう!この裁判所は、特許権とか、そんな特別な宝物が盗まれたり、ケンカになったりしたときに、取り扱うことにするぞ!」って。
    だから、特許権とか、国の大事な秘密(秘密特許)、有名なブランドの名前(商標)、芸術作品とか音楽(著作権)って、大切な宝物は全部、「知財高等裁判所」でしか裁判ができないようになったんだ。
    たとえ、宝物がちょっぴり盗まれたり、ちょっとケンカしただけであっても、この裁判所に行かなきゃいけないんだって。
    だって、大切な宝物が少しでも傷ついたら、国が大変なことになっちゃうから。だから、裁判所も本気なんだよ。大切な宝物は、特別な裁判所で守らないといけないんだって。

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    民事訴訟法の第三条(最高裁判所規則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第3条は、「訴えは、口頭でまたは書面でする。」という法律だよ。つまり、裁判所にお願いごとをするときは、おしゃべりするか、手紙を書く必要があるんだ。
    おしゃべりする場合、裁判所に直接行って、係りの人に「訴えたいです」と言えばいいよ。係りの人は、「じゃあ、口で言ってください」と言うから、自分が困っていることを説明すればいいんだ。
    手紙を書く場合は、裁判所に「訴状」という手紙を送るんだよ。訴状には、自分の名前や住所、相手に困っていることやお金を請求したいことなどを書くんだ。裁判所は訴状を見て、あなたの困りごとを解决するのに必要なことをやってくれるよ。
    理由は簡単!裁判所は「公正で正確な判断をする」というお仕事を頑張っているからだよ。だから、裁判所にお願いするときは、おしゃべりでも手紙でも、しっかり事実を伝えてね。そうすれば、裁判所は正しい判断をしてくれるよ。

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    民事訴訟法の第一条(趣旨)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法って、お友達とケンカしたときに仲直りする方法を定めたお約束みたいなものなんだ。
    お友達とケンカして、仲直りしたくないときもあるよね。でも、ずっとケンカしたままじゃつまらないよね。そこで、法律が「ねぇ、ケンカしたらお約束に従って仲直りしよっか」と言っているんだ。
    お約束って、たとえばこんなのがあるよ。

  • まずは話し合いで仲直りしよう。
  • 話し合いでダメだったら、裁判所に仲裁をお願いしよう。
  • 裁判所では、公平なルールに従って話し合いをするよ。
  • 裁判所が仲直りの方法を決めてくれたら、それを守ろうね。
  • 民事訴訟法って、そういうお約束を定めた法律なんだ。だから、お友達とケンカしたら、お約束に従って仲直りすればいいんだよ。
    ケンカって、最初は楽しいかもしれないけど、ずっと続くとつらくなっちゃうよね。だから、お約束に従って仲直りして、また楽しくお友達と遊べるようにしようね!

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    商法の第六百九十四条(船舶共有者の持分買取請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    船舶共有者の持分買取請求
    想像してみて!友達と一緒に大きな船を持っているとします。でも、みんなで一緒に乗るのは楽しくないけど、売ってもお金が手に入らないなんて困ったよね。
    そこで登場するのが「船舶共有者の持分買取請求」という法律なんだ!
    これは、船を共有している人(持分者)が「もう一緒に乗らないから、俺の持分を買ってよ!」と他の持分者に請求できるという法律なんだ。
    ただし、大切な注意点が3つあるよ。

  • 1.船を共有してないとダメ。
  • 2.正当な理由があること。例えば、他の持分者が船をめちゃくちゃに使っていて、このままじゃ船が壊れちゃう!とか、他の持分者と仲が悪くなって、一緒に船に乗るのが嫌だ!とか。
  • 3.お金を払って買い取ってもらうこと。
  • これが「船舶共有者の持分買取請求」って法律なんだ。
    もし、船を共有していて困っている友達がいたら、この法律を教えてあげてね!

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    商法の第六百九十一条(社員の持分の売渡しの請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!会社ってのは冒険の船みたいなものなんだ。船員(社員)がお金や力(持分)を出して船を運んでるの。
    ある日、船員の一人(社員)が「もう船に乗るのはいやだ!金だけはちょうだい!」って言い出したんだ。他の船員(会社)は「いやいや、せっかく乗ってるんだから一緒に頑張ろうよ」って頼んだけど、その船員はきかない。
    それで、会社は法律(商法)に相談したの。そしたら法律さんが「しょうがないな。船に乗らなくていいけど、お金はちゃんと受け取ってね」って言ってくれたんだ。
    これが商法の第六百九十一条だよ。船員(社員)が会社の船(持分)を売って、そのお金を受け取ることを許すルールなんだ。
    だから、もし会社の船員(社員)が「もう嫌だ!」って言ったら、会社は「わかったよ、お金だけもらって降りてね」って言うしかないんだ。でも、船員(社員)は船(持分)を売ってお金をもらったら、もう会社に関わっちゃいけないんだって。

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    商法の第五百八十七条(運送人の不法行為責任)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    ようこそ、面白商法の世界へ!
    お店でお買い物をしたとき、店員さんが間違えて箱を落として大切なものを壊しちゃった!なんてことがあったらどうする?
    商法の587条は、そんなときのためのルールだよ。
    このルールは、「運送人の不法行為責任」という難しい名前がついてるけど、簡単に言うとこうなんだ。

    「運送屋さんは、荷物を運んでるときに間違えて壊したり、なくしたりしたら、責任を取らないといけないよ」
    例えば、宅配便のお兄さんが荷物を届けているときに、階段から滑って箱を壊しちゃったら、宅配便屋さんは責任を取らないといけないってこと。
    でも、お兄さんがわざと箱を壊したとか、荷物を盗んだとかいう場合は別だよ。そんなときは、別の法律で責任を取らされることになるんだ。
    商法587条は、荷物を運ぶ人たちがちゃんと責任を持って運ぶようにするためのルールなんだ。
    じゃあ、もし大切なものが壊れちゃったら、どうすればいいの?
    まず、運送屋さんにすぐに連絡して、壊れたことを伝えよう。そうすれば、運送屋さんは保険を使って、壊れたものの代金を弁償してくれるよ。
    でも、連絡が遅くなっちゃうと、保険金の支払いが受けられなくなることがあるから、気をつけてね!
    お買い物って楽しいけれど、大切なものは自分で守らないといけないね。運送屋さんを信頼しつつも、荷物が無事に届くように、ちょっとだけ気にしてみよう!

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    商法の第五百五十五条(介入権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    商法の「介入権」って、こんな魔法だよ!
    商法って、会社やお金に関する法律のことなんだ。その中に「介入権」って魔法みたいな法律があるんだよ。
    この魔法を使うと、会社がちょっと変なことをしているときに、株主さんや債権者さん(お金を貸してる人)が、「ちょっと待った!」って言えるんだ。
    例えば、会社が社長にめちゃくちゃ高い給料をあげようとしているときとか、社長が会社のお金を自分の好きなように使おうとしているとき、株主さんや債権者さんは「介入権」を使って、「それ、ダメだよ!」って言えるんだよ。
    そうすると、会社は「介入権」を使われたことを裁判所に報告しないといけないんだ。裁判所は、会社が本当に悪いことをしているかどうかを調べて、ダメだったら会社に「やめて!」って命令を出すよ。
    でも、この魔法を使うには、株主さんや債権者さんが会社に対してある一定の権利を持っている必要があるんだ。
    例えば、株主さんなら、会社がちゃんと経営されているかを確認する権利があるよ。債権者さんなら、お金がちゃんと返ってくる権利があるよ。
    「介入権」って、会社が変なことをしないようにする魔法なんだ。これがあれば、株主さんや債権者さんはみんな安心して会社にお金を出したり、お金を貸したりできるよ。
    だから、会社の社長さんたちは、「介入権」魔法があることを忘れてはダメだよ。「介入権」を使って「待った!」って言われると、大変なことになっちゃうからね!