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民事訴訟法の第三百六十五条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、けんかをする王様が2人いました。王様たちは仲直りしようとして、お城の中で内緒で話し合いました。でも、なかなかうまくいきませんでした。
そこで、王様たちは、「剣で戦って勝った方が正しい」という決まりを作ることにしました。でも、剣で戦ったらけがをしちゃうよね。
そこで、彼らは魔法の紙を使いました。この紙には、約束が書いてあって、魔法を使って「証拠」に変えることができました。この証拠を裁判所に見せれば、勝てるんだって。
でも、王様たちはまだけんかをしていました。そこで、お城の外で、裁判官の前で決着をつけることにしました。
裁判官は、魔法の紙を見せてもらいました。すると、紙にはこんなことが書いてありました。
「私は、王様に100個の金貨を返します。」
裁判官はびっくりしました。「この紙には、お金を返さなきゃいけないって証拠があるんだね。だから、勝者は王様!」って。
これと同じように、お金を返ってもらえないとき、裁判所で決着をつける方法があります。まず、裁判所の外で内緒で和解(なかよくすること)の話をします。でも、うまくいかないときは、裁判官の前で魔法の紙(証拠)を見せてもらうんです。そうすると、裁判官が勝者を決めてくれますよ!

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民事訴訟法の第三百四十五条(再審の訴えの却下等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、けんかをして裁判で負けてしまった人が、びっくり仰天の出来事を発見したんだって。それは、裁判官が実はかくれんぼをしながら裁判をしてたってこと!
この人が「再審してください!だまされた!」って訴えたんだ。すると、裁判所はこう言ったの。「いやいや、裁判官が遊んだのは裁判が終わってからです。だから再審はできないよ」と。
別のケースでは、ある人がこう言った。「あの裁判、裁判官が全然関係ないことをずっと話してたんです。集中できなかった!」でも、裁判所は「それはあなたのせいじゃないよ。でも、それだけでは再審の理由にはならないよ」って答えたんだ。
また別の人は、「裁判で負けたのは、ぼくがくたくたに疲れてたからなの。もう一度新しい裁判をさせてください!」と訴えたんだ。すると、裁判所は「裁判では疲れててもしっかりしなきゃダメだよ。だから再審は却下!」って言ったんだ。
つまり、この法律は、再審を求めるにはすごい特別な理由が必要だって教えてくれてるんだ。例えば、裁判官がわいろをもらってたり、証拠が偽物だったり、そういう場合だけなんだって。
だから、裁判で負けても、ただクレームをつけるんじゃなくて、本当にいい理由があるかどうかをよく考えてから再審を求めることが大切なんだよ!

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民事訴訟法の第百五十八条(訴状等の陳述の擬制)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、お話しがありました。
裁判所っていうのは、ちっちゃい子から大人まで、みんなが喧嘩した時に行く場所なんだって。
ある日、けんかをした2人が裁判所に行ったんだ。けんかをした2人は、AくんとBくんって言うんだ。
Aくんは、Bくんに自転車を壊されたって言うから、裁判所に行って「Bくん、僕の自転車壊したんでしょ!お金払いなさい!」って訴えたんだ。
すると、Bくんは「僕じゃないです!壊したのAくんです!」って言い返したんだ。
裁判所のおじさん(裁判官っていうんだ)は、2人の話を聞いて、どっちが本当かを決めなきゃいけなくなったんだ。
そこで、裁判官のおじさんは、「訴え状」っていう紙に、Aくんが訴えたことを全部書かせたんだ。
この訴え状には、Aくんが「Bくんが自転車を壊した」って主張したことが書いてあるんだ。
でも、Bくんは「僕じゃないです」って言ってるから、裁判官のおじさんは困っちゃったんだ。
そこで、裁判官のおじさんはこんなルールを作ったんだ。
「訴え状に書いてある主張は、事実として認めるんだよ。でも、相手が『そうじゃないです』って言ったら、本当かどうかは裁判でちゃんと証明してね。」
そうすると、Aくんは「Bくんが壊したんだ」ってことを証明する証拠を出さなきゃいけなくなったんだ。もし、証拠を出せなかったら、Bくんに自転車のお金を払わなくても良くなっちゃうんだ。
これが「訴状等の陳述の擬制」っていうルールなんだ。訴え状に書いてある主張は、事実って認められるけど、相手が否定したら、本当にそうなのかは裁判で証明しなきゃいけないんだって。
だから、けんかをした時は、裁判所に訴える前に「本当かどうか証明できるかな?」って考えてみるといいんだって。そうしないと、裁判で負けてしまうかもしれないよ。

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民事訴訟法の第二百九十九条(第一審の管轄違いの主張の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、お城に住む姫様と、そのお城の近くの村に住む少年がいました。姫様は大変なわがままさんで、しょっちゅう少年に無理難題を吹っかけていました。ある日、姫様が少年に無理やりお金を貸せと命令しました。少年はお金なんて持っていなかったし、姫様の命令に従いたくありませんでした。
困った少年は、お隣の町のおじいさん弁護士に相談に行きました。おじいさん弁護士は「そのお城は村のすぐ近くじゃないか。お金のことで訴えるなら、村の裁判所に行かないとダメだよ」と少年に言いました。
少年は村の裁判所に訴えを起こしました。しかし、姫様は「そんなのずるい!私はお城に住んでるんだから、お城の裁判所で裁かれるべきよ!」と主張しました。
そこで裁判官は、「民事訴訟法299条」というお約束を持ち出しました。「被告が住んでいない裁判所では裁くな」というお約束です。姫様は確かに村に住んでいないので、村の裁判所では裁くことができないことになりました。
少年はホッと胸をなで下ろし、お金を貸すことを拒否しました。姫様は悔しくて歯ぎしりしていましたが、裁判では勝てませんでした。
それからというもの、姫様は少年に無理難題を吹っ掛けることをやめました。なぜなら、少年はおじいさん弁護士に相談して賢く立ち回ったからです。そして、「民事訴訟法299条」は、被告の住所地以外の裁判所では裁かれないようにするための、少年のような弱い人々を守るお約束なのです。

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民事訴訟法の第二百七十条(手続の特色)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、おとぎの国のある村で、トムという男の子とジェリーという女の子が仲良しでした。
ある日、ジェリーがトムに「トム、私の大事な人形を壊したんでしょ?」と言ってきました。トムは「そんなことしてないよ!」と答えましたが、ジェリーは信じませんでした。
そこで、村の賢者のおばあさんが「裁判をしよう」と言いました。おばあさんは村で一番のお裁き上手だったのです。
裁判が始まると、ジェリーは「トムが人形を壊した!」と主張しました。トムは「してない!」と反論しました。
おばあさんは、ジェリーとトムの言い分をじっくり聞きました。そして、こう言いました。
「この裁判では、ジェリーが人形を壊したことを証明する証拠が必要だよ。もし証拠がなければ、トムが勝つよ」
ジェリーは困ってしまいました。証拠なんてありません。でも、トムはニヤニヤしています。
すると、ジェリーはこう言いました。
「裁判官のおばあちゃん、私はトムが人形を壊した証拠を持っています!トムのお部屋に人形の破片があったんです!」
トムはびっくりして青ざめました。おばあさんはトムのお部屋に行ってみると、本当に人形の破片がありました。
おばあさんは「トム、君はジェリーの人形を壊したんだね」と言いました。トムは「はい...」と打ち明けました。
おばあさんはトムに「償いなさい」と言いました。トムはジェリーに人形のお詫びを作りました。
ジェリーは「ありがとう、トム」と言いました。トムは「ごめんね、ジェリー」と言いました。
そして、おとぎの国では「裁判では、ちゃんと証拠を見せることが大事なんだ」ということがみんなに伝わりました。

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民事訴訟法の第三百十二条(上告の理由)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、おとぎの国に、裁判所というお城がありました。
そのお城の中で、ケンカが起こることがありました。ケンカの解決方法は決まっていて、裁判という戦いです。
でも、戦いの結果に納得できない人がいました。その人は「いや!審判がおかしい!」と言って、もっと偉いお城に再戦をお願いしました。
これが、「上告」です。
上告すると、今度はもっと偉い裁判官たちが、もう一度戦いの様子を見たり、戦いのルールが正しかったかを調べたりします。
そして、このとき、偉い裁判官たちが調べるのは、「審判がおかしいかどうか」だけです。ケンカそのものの結果は調べません。
なぜなら、偉い裁判官たちは、ケンカの専門家ではないからです。ケンカ専門家の仕事は、最初の裁判官がもうすでにしているからね。
もし、偉い裁判官たちが「審判はおかしかったな」と思ったら、最初の裁判所の決定をひっくり返して、もう1回戦いをやり直させます。
就像が言ったように、「おかしければ、やり直し」です。
でも、偉い裁判官たちが「審判はおかしくなかったな」と思ったら、そのまま最初の裁判所の決定が確定して、ケンカは終わりです。

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民事訴訟法の第二百八十四条(控訴権の放棄)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、おとぎの国で、王様が裁判をしていました。
王様の前に、けんかの相手を訴えた女の子のモモちゃんがいました。
さあ、王様は判決を出しました。
「モモちゃんの勝ち!」
すると、相手のこぐまのポポちゃんが言いました。「いやだ!納得いかない!」
でも、王様は言いました。「それはダメだ。これで終わりだよ」
でも、モモちゃんは優しい子でした。「ポポちゃん、私は勝ったけど、やっぱり少しは納得してないよね」と言いました。
すると、ポポちゃんは言いました。「うん。本当はモモちゃんも自分が悪いって少しは思ってるんでしょ」
モモちゃんは少し考えました。「うん、ほんの少しだけね。だから、私はポポちゃんに控訴する権利をあげるわ。もう一度別の裁判所で争える権利ね」
ポポちゃんは喜んで、「ありがとうモモちゃん!今度は負けないぞ!」
でも、別の裁判所でもポポちゃんは負けてしまいました。
これが、「民事訴訟法の第二百八十四条(控訴権の放棄)」の話です。
この法律は、裁判で勝った人が、相手にもう一度裁判をやり直す権利を与えてあげることができるってことを言っています。
これは、優しい人のための法律です。たとえ自分が勝ったとしても、相手が納得していないことがわかれば、もう一度裁判をしてあげてもいいよってこと。
でも、ポポちゃんみたいに負けることもあるし、二度手間になることもあるので、使う時はよく考えてね。

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民事訴訟法の第百七十九条(証明することを要しない事実)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、おとぎの国で、お友達のウサギちゃんとキツネちゃんがケンカをしました。
ウサギちゃん「キツネちゃん、わたしの大事なニンジンを盗んだでしょ!」
キツネちゃん「違うよ!そんなことしてないもん!」
裁判官のフクロウさんが出てきて言いました。
「ウサギちゃん、あなたのニンジンが盗まれたことを証明しないとダメだよ」
でも、ウサギちゃんは困ってしまいました。だって、だれが盗んだのか見ていなかったんです。
そこで、裁判官のフクロウさんは言いました。
「ニンジンが盗まれたことって、みんな知っていることじゃないのかな?」
すると、ウサギちゃんの友達のリスちゃんが言いました。
「そうですよ!ニンジンはいつもそこにあるのに、今はないんですから、盗まれたのは明らかです!」
裁判官のフクロウさんは納得して言いました。
「この国では、誰もが知っていることは証明しなくていいんだよ。これは『証明することを要しない事実』っていうんだ」
それで、ウサギちゃんのニンジンが盗まれたことは、みんなが知っていることなので、ウサギちゃんが証明しなくても認められることになりました。めでたしめでたし。
つまり、民事訴訟法の第百七十九条というのは、誰もが当たり前だと思っていることは、わざわざ証明しなくても認められるってことなんだよ。

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刑事訴訟法の第九十五条の二を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、ある森の中に迷子になった子リスのレオがいました。
レオはパニックになり、走り回っているうちに森の中で迷子になってしまったのです。
すると、森の管理人のフクロウのフー助がレオを見つけて、「大丈夫かい?」と声をかけました。
レオはフー助に助けを求めましたが、フー助は「レオ君、自分が迷子になったことを証明できるものを持ってるかい?」と聞きました。
レオは困り果てて、「何を持っていけばいいかわからないよ…」と言いました。
フー助は優しく言いました。「安心しなさい。証明できるものは2つあるよ。1つは、『レオ君が迷子であることを認める手紙』。もう1つは、『レオ君が迷子になったことを証明する証人』だよ」
「手紙?」とレオは首をかしげました。「誰に書けばいいの?」
「それはね、レオ君のお父さんお母さんだよ。彼らに、あなたが迷子になったことを認める手紙を書いてもらうんだ」とフー助は答えました。
「証人って、誰に頼めばいいの?」とレオは聞きました。
フー助は言いました。「それは、あなたが最後に一緒にいたお友達とか、あなたを見つけたフー助みたいな人だよ。この2つがあれば、あなたが迷子であることが証明できるんだ」
レオはフー助の話を聞いて、自分の迷子を取り戻すために必要なことを理解しました。
それから、レオは無事に森から抜け出して、お母さんと再会することができました。
そして、この物語は、刑事訴訟法の95条の2として知られる法律になりました。
この法律は、レオの迷子を取り戻す方法と同じように、容疑者が罪を犯したことを証明するために2つの証拠が必要であると言っています。
1つ目の証拠は、「容疑者が罪を認める供述」で、これはレオの手紙のようなものです。
2つ目の証拠は、「容疑者の罪を証明する証拠」で、これはフー助のような証人のようなものです。
この2つの証拠があれば、容疑者が罪を犯したことが証明され、レオが迷子であることが証明されたように、罪を犯したことが認められます。

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民事訴訟法の第二百四十八条(損害額の認定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、ある森に2匹のリスがいました。1匹目は「チビ太」、2匹目は「デカ美」と言います。
ある日、チビ太が川で遊んでいると、デカ美が大きな木の実を落としてきてしまいました。チビ太の頭に大当たり!チビ太は痛くて倒れてしまいました。
チビ太は怒って「デカ美、ボクを怪我させて!損害賠償請求するぞ!」と言いました。
でも、デカ美は「いやいや、痛かったのは分かるけど、怪我したわけじゃないじゃん」と開き直りました。
そこで、リスたちの村の長老であるフクロウ先生が、損害賠償額を決めるためにこんなことを言いました。
「チビ太くん、デカ美くん。損害の重さを比べるのに、こんな考え方があるんだ」
「1.実際に発生した損害」
これは、チビ太の場合、怪我をしたかどうかだね。
「2.発生しなかったかもしれないが、今後発生するかもしれない損害」
これは、例えばチビ太が今後怪我をして治療費がかかるかもしれないリスクのことだよ。
「3.精神的損害」
これは、チビ太が怪我したことで、精神的な苦痛を受けたことだね。
「この3つの損害を総合的に考えて、損害賠償額を決めるんだ。怪我をしていないからといって、損害賠償がゼロにならないこともあるんだよ」
フクロウ先生の話を聞いて、チビ太とデカ美は納得しました。デカ美はチビ太に謝り、治療費と精神的苦痛に対するお金を払いました。
そして、チビ太とデカ美は、どんなに仲良しであっても、注意しないとケガをしてしまうことがあることを学びました。

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民事訴訟法の第百四十七条の二(訴訟手続の計画的進行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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昔々、ある裁判所で大変な事件がありました。たくさんの人が証言したり、証拠を出したりして、裁判官は大変な思いをしていました。
そこで、裁判官たちは、「このままだと大変すぎる!裁判をもっとスムーズに進める方法を見つけよう!」と考えました。
それで、ある賢い裁判官が、「诉訟手続の計画的進行」という新しいルールを思いつきました。このルールは、裁判をゲームのルールみたいなものにしようというものです。
ゲームでは、最初にルールを決めて、みんなでそのルールに従って進めますよね。裁判もそれと同じで、このルールに従って進めることで、スムーズかつ公平に進められるようになったのです!
このルールでは、まず裁判官が「計画」を作ります。この計画には、裁判をいつまでに終わらせるか、どの順番で誰に話を聞くか、どんな証拠を出すかなどが書かれています。
そして、みんながこの計画に従うことで、裁判がぐちゃぐちゃにならずに進んでいくんです。例えば、証言する人が同時に話さないようにしたり、証拠をバラバラに出さずにまとめて出したりします。
そうすることで、裁判官はたくさんの情報を整理して、正しい判断を下せるようになるのです。まるで賢い指揮者がオーケストラを指揮して、素敵な音楽を生み出すような感じですね!
これが「诉訟手続の計画的進行」です。裁判をスムーズかつ公平に進める、とっても便利なルールなんです!

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民事訴訟法の第百三十五条(将来の給付の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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将来、お約束していたお菓子やプレゼントを受け取れなかったとき、どうやってもらうことができるか知ってる?民事訴訟法の135条が教えてくれるよ!
想像してみよう。お誕生日に、パパとママが「ピカチュウのおもちゃ買ってあげる!」って約束してくれたとするよね。でも、お誕生日を迎えてもピカチュウのおもちゃをもらえなかったら残念だよね?
こんなとき、135条の出番なんだ。このルールは、「まだ約束が果たされてないけど、将来もらう権利があるもの」について、裁判所に訴えることができるんだよ。
例えば、パパとママが「毎月お小遣いあげるよ」って約束していたのに、あげてもらえなくなったら?135条を使えば、裁判所に「お小遣いをください」って訴えることができるんだ。
裁判所が「パパとママのお小遣いあげる約束は有効だよ」って判断したら、パパとママはお小遣いをちゃんとあげないといけないよ。そうすれば、ピカチュウのおもちゃや毎月のお小遣いをもらえる権利を守ることができるんだ!
だから、もし将来もらうはずのお約束が守られなかったら、135条を思い出してみてね。裁判所に助けを求めれば、約束をきちんと果たしてもらえるはずだよ。

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民事訴訟法の第三百九十六条(支払督促の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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支払督促って、お手紙みたいなもので、こう書かれているの。
「お金を払ってください!」って。
裁判所から、お金を払っていない人にお手紙が届くの。
このお手紙には、こんなことが書いてあるよ。

  • 「いくらお金を払ってください」
  • 「いつまでに払ってください」
  • もし、このお手紙に書いてある期限までに、お金を払わなかったら、どうなるかっていうと...
    なんと!裁判官が、代わりに払う命令を出せちゃうの!
    びっくりでしょ?裁判所って、すごい力を持ってるんだね。
    しかも、怖いのはこれだけじゃないの。
    この手紙を受け取った人は、1か月以内にお返事を出さないといけないの。
    お返事って、どういうことかというと...

  • 「お金を払いました」って書いたり
  • 「お金を払いません」って書いたり
  • 「ちょっと時間ください」って書いたり
  • そんな感じ。
    もし、お返事を出し忘れてしまったら...
    裁判官が、代わりに払う命令を出しちゃうの!
    だから、支払督促のお手紙が届いたら、すぐに返事を出すのが大事なの。
    もし、お金が払えるなら払って、払えないなら相談しようね。
    裁判所って、ちょっと怖そうに見えるかもしれないけど、本当はみんなを助けてくれる味方なのだよ。

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    民事訴訟法の第二百二十一条(文書提出命令の申立て)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所にお手紙を書くことを考えてみよう!想像してみて。
    あなたが公園で遊んでいるときに、お友達があなたが持っていたお気に入りのおもちゃを奪ったとします。あなたは友達に返してもらうように頼みましたが、友達は「いやだ」と言いました。
    そこで、このおもちゃを取り返すために裁判所に助けを求めることにします。
    法律では、裁判所に手紙を書いて、相手から証拠の書類(おもちゃを奪った証拠、あなたの所有権を証明する書類など)を出してもらうように頼むことができます。これが「文書提出命令の申立て」です。
    この手紙には、誰に証拠を出してもらいたいのか、どんな証拠が必要なのか、なぜその証拠が必要なのかをわかりやすく書きます。まるで、おもちゃを持っているお友達にお手紙を書いて、「おもちゃを返してくれないと、裁判所に頼みますよ!」と言うようなものです。
    裁判所はこのお手紙を読んで、証拠を出す必要があるかどうかを判断します。もし裁判所が「証拠を出してもらう必要がある」と判断すれば、お友達にお手紙を送って、「おもちゃに関する証拠を提出するように」と命令します。
    そうすれば、あなたは証拠を手に入れて、裁判所に「見てください、おもちゃは私のものです!」と主張することができます。そして、裁判所は証拠を調べて、お友達におもちゃを返すように命じるかもしれません。
    これが「文書提出命令の申立て」です。裁判所に助けを求めて、必要な証拠を出してもらうようお願いする方法なのです。

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    民事訴訟法の第二百四十六条(判決事項)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所で言い渡される判決の中身のことだよ。
    判決には、次のようなことが書かれているんだ。

  • 1.誰が誰を訴えて、何を求めているか。
  • 例えば、「太郎が花子に対して、10万円の支払いを求めて訴えた」とか。

  • 2.裁判所がその請求を認めるか、認めないか。
  • 「太郎の請求を認め、花子に10万円を支払うことを命じる」とか「太郎の請求を棄却する(認めず)」とか。

  • 3.なぜそう判断したのか。
  • 例えば、「太郎が花子にお金を貸した証拠書類があるから」とか「花子は太郎にお金を借りたという証拠がないから」とか。

  • 4.その他の必要な事項。
  • 例えば、「判決の日付」とか、「判決を出した裁判官の名前」とか。
    判決は、裁判所の考え方が書かれた大事な書類なんだ。もし、判決の内容に納得できない場合は、上のお裁判所に不服を申し立てることができるよ。
    こんな風に説明すると、少しは分かりやすいかな?判決は、裁判所の最終的な答えのようなものだよ。裁判官がどんな風に考えたのか、よく読んでみようね!

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    民事訴訟法の第二百六十七条(和解調書等の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所でケンカするのをやめて仲良くしようって話が終わって、それを紙に書いたものが「和解調書」なんだ。
    この紙には魔法の力があって、普通の約束書よりずっと強いんだ!
    まず、この紙に書かれたことは、みんな約束を守るよってこと。もし約束をやぶったら、「ペナルティキック」が待ってる!裁判所で罰金とか払うことになっちゃうから、気をつけてね。
    もうひとつ特別な力があって、この紙は裁判所の判決と同じくらいすごいんだ!だから、紙に書かれたことが守られなかったら、裁判所が「この約束を守りなさい!」って命令してくれるよ。
    だから、和解調書は、ケンカをやめて仲良くする魔法の紙なんだ。ケンカは終わりにして、仲良く手をつないで、笑顔で帰ろうね!

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    民事訴訟法の第百八十七条(参考人等の審尋)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所で、大人がしゃべってるのって、難しくてよくわからないよね。でも、第百八十七条って法律には、みんながわかりやすくしゃべるようにって書いてあるんだよ。
    裁判ではね、証人っていう人が、事件のことを知ってることを話したりするんだ。でも、証人じゃなくても、事件を知ってる人がいたら、その人にも話を聞くことができるんだ。こういう人を「参考人」っていうよ。
    参考人が話すときは、こうする決まりがあるんだって。
    まず、お名前と、お住まいを教えてね。
    次に、証人さんを知ってる?
    最後に、事件のことを知ってる?
    それから、裁判官や弁護士さんが、参考人に質問をするよ。参考人は、本当のことを正直に答えなきゃいけないんだ。
    もし、うそをついたり、何か隠したりしたら、罰金を取られたり、お留置所に入れられたりするかもしれないんだって。だから、参考人は、本当に知ってることだけを、はっきりと話さないといけないんだよ。
    でも、参考人が事件のことをよく覚えてなかったり、話たくないとしたらどうするの?そんなときは、裁判官が少し助けたり、参考人の記憶を思い出す手伝いをしたりしてくれるんだ。
    だから、裁判所で、大人が難しい言葉でしゃべっていても、参考人の話を聞くときは、みんながわかるようにしゃべるように決まってるんだって。そうすれば、裁判官も弁護士さんも、事件のことをよく知ることができるし、正しい判決を出すことができるんだよ。

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    民事訴訟法の第三百五十五条(口頭弁論を経ない訴えの却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所って、いろんな事件を調べて解決してくれる場所だよね。でも、中には「こんなの裁判でやる必要ないじゃん!」って思うような事件もあるんだ。
    たとえば、こんなケース。
    ある人が「この犬はうちの犬だ!」って訴えてきたけど、その犬は明らかに別の人のものだったとする。そんなとき、裁判所は「これはむだに時間を使うだけだから、訴えを却下!」と決めるんだ。
    法律でいう「訴えの却下」ってのは、裁判所に訴え出したことを取り消すってこと。つまり、この犬の事件の場合は、「この犬はあなたの犬じゃありませんよ。訴えを取り下げましょうね」ってことなんだ。
    でも、裁判所が訴えを却下するには、いくつかルールがあるんだ。その1つが、この「口頭弁論を経ない訴えの却下」っていうやつ。
    口頭弁論っていうのは、裁判官と当事者(訴えた人と訴えられた人)が直接話して事件を調べること。でも、このルールでは、裁判官は当事者と話をせずに訴えを却下できるんだ。
    なぜそんなことができるかというと、このルールが適用されるのは「明らかに裁判で争う価値がない」ときだから。犬の事件みたいに、相手が明らかに正しいときは、裁判官は時間を無駄にしたくないから、すぐ却下しちゃうんだ。
    だから、裁判所に訴えを出すときは、「これって裁判でやるべきことかな?」って考えてみてね。明らかにムダな訴えだと裁判所から却下されちゃうかもしれないよ!

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    民事訴訟法の第三百八十一条(過料)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所が話を聞きたいのに、何の説明もしないで出かけてしまったり、出欠確認のお手紙を無視したりしたら、どうなると思う?
    なんと、裁判所が「お仕置き」をしてくれるんだ!それが「過料」というもので、お金を払わなきゃいけなくなるんだよ。
    でも、お仕置きって悪いことしたときにするんでしょ?じゃあ、裁判所に出ないのってそんなに悪いことなの?
    実は、そうなんだ!裁判所は、みんなが法律を守ってちゃんと仲良くできるように、けんかを解決したりするの。だから、裁判所が「来て!」って言ったのに来ないと、ルールを守らない悪いヤツってことになっちゃうんだ。
    過料の金額は、最大で50万円もかかることがあるんだって!50万円といえば、新しいテレビが何台も買えちゃうくらいの大金だよ。しかも、何度も出欠を無視すると、どんどん過料が上乗せされていくんだ。
    だから、裁判所からのお手紙をもらったら、ちゃんと出欠の確認をしようね。出られなくなったら、ちゃんと理由を説明して、裁判所に連絡しようね。そうすれば、過料を払わなくて済むよ!
    裁判所のお仕置きは、悪いことをしないようにするための大事なルールなんだ。みんなが守って、仲良く平和に暮らそうね♪

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    民事訴訟法の第二百七十五条の二(和解に代わる決定)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    裁判所がまるで魔法使いの杖で、難しい問題を解決する方法があるんだよ。それを「和解に代わる決定」っていうんだ!
    裁判では、お金の貸し借りとか、ケンカとか、いろんな問題が持ち込まれるんだ。でも、裁判官が全部解決するのは大変だから、魔法の杖を使うんだ。
    この魔法の杖は、裁判官が「もう、この問題はおしまい!」って決める力のことなんだ。すると、問題を起こした人は、「はい、分かりました」って従わなきゃいけないんだ。
    魔法の杖を使うには、決まりがあるよ。

  • まず、裁判で争っている人が、全員同じように魔法の杖の力を認めること。
  • 裁判官が、魔法の杖を使うことがお互いにとって良いことだと判断すること。
  • 魔法の杖の力が、法律に違反していないこと。
  • もし魔法の杖の力のせいで、誰かが損をしたり、法律に違反したりする可能性があれば、裁判官は魔法の杖を使えないんだ。
    魔法の杖は、裁判を終わらせたり、解決したりするのに役立つ便利な魔法なんだ。裁判官が上手にこの魔法を使えば、みんなが納得いく解決策を見つけることができるんだよ!