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民事訴訟法の第二百六十五条(裁判所等が定める和解条項)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!裁判所の裁判官さんや弁護士さんたちが、けんかしている2人の人の話を聞いて、仲直りに向けたお話合いをするんだ。
すると、2人が「わかった!けんかやめて仲良くするよ!」って言うことがあるんだ。その時に、裁判官さんや弁護士さんたちが決めた約束事を「和解条項」って言うんだよ。
この和解条項ってのは、まるで魔法の契約書みたいなものなんだ!約束が守られなかったら、悪いことをした人に罰金が課せられることがあるんだよ。だから、和解条項を破るとちょっとこわーいことになるかもしれないね。
でもね、大切なのはみんな仲良くすることだから、和解条項はケンカをチャチャっと終わらせて仲良くなるお手伝いをするようにできているんだ。だから、裁判官さんや弁護士さんたちは、仲直りしやすいように上手にお話合いをしてくれるんだって!

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民事訴訟法の第百三十二条の十を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!裁判所で、裁判官があなたのことは何も知らないんだ。そんなとき、あなたの味方になって話してくれるお友達がいるとしたら最高だよね?それが「訴訟代理人」だよ!
訴訟代理人は、裁判所であなたの代わりに話したり、書類を出したりしてくれる人なんだ。あなたを「依頼者」って呼んだりするよ。依頼者は、友達や弁護士さん、家族でもいいんだ。
でも、注意しなくちゃいけないのは、裁判所があなたの話だけを聞いてくれるとは限らないってこと。相手側にも話をする権利があるんだ。だから、相手側にも訴訟代理人がついている場合があるよ。
それで、この法律の第百三十二条の十はね、こんなことを言ってるんだ。
「裁判官は、訴訟代理人がいる場合には、その代理人に裁判上の行為をさせなければならないんだよ。」
つまりね、裁判官はあなたの話を直接聞く代わりに、あなたの訴訟代理人にすべて話してもらうってこと。これは、裁判がスムーズに進んだり、混乱を防いだりするためなんだ。
まるで魔法みたいだよね!訴訟代理人があなたの味方になって、あなたの代わりに裁判官とやり取りしてくれるんだ。だから、裁判が怖くなくなっちゃったりするよ。

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民事訴訟法の第三百三十五条(口頭弁論に代わる審尋)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!裁判所で、「あのね!」って大声で言い合いをするのって変でしょ?そんな時、民事訴訟法の335条が助けになるんだ。
この条文は、まるで「お静かに!」って言うみたい。「ちょっと待って!」って言って、裁判官が直接あなたにお話を聞いてくれるの。
例えば、裁判官が「どうしてこのお金を貸したの?」って聞いたら、あなたは「困ってたから貸したんです」って答えることができる。お母さんやお父さんの前で、大勢の人を前に話すよりずっとラクでしょ。
この方法は、相手が怖かったり、恥ずかしがり屋だったりする場合にピッタリなんだ。裁判官は優しく聞いてくれるし、法律のこととか難しい言葉もわかりやすく説明してくれるよ。
だから、もし裁判所でドキドキしたりしたら、覚えておいてね。この335条のおまじないを唱えると、裁判官がお友達みたいに話してくれるんだ♪

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民事訴訟法の第三百八十五条(申立ての却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!公園で遊んでいる子供たちがケンカしちゃったとしよう。遊びに夢中になって、ついけんかを始めてしまったんだ。でも、ちょっと言い過ぎたくなったり、ケンカをこじらせたくないと思ったりするよね。
そんなとき、ケンカを解決してくれる人がいるんだ。それが「裁判所」。裁判所は、公園のヒーローみたいなもので、子供たちのケンカを公平に判断してくれるんだ。
でも、ケンカを解決するには、ちゃんとルールがあるんだ。このルールが「民事訴訟法」ってやつ。その中の385条はね、「ケンカをする理由が弱いから、ケンカを解決しないよ!」って意味のルールなんだ。
例えば、公園のブランコでケンカしちゃったとしよう。一人が「ずっと乗っていたから、今乗ってるのは僕!」って言い、もう一人が「順番だから、次は僕!」って言ったら、裁判所はこう言うんだ。
「二人はどちらも公園で遊んでるんだし、順番を決めて仲良く遊んだ方が良いよね。今は君の番じゃないから、このケンカは解決しないよ。」
つまり、ケンカの理由が弱かったり、ルールに違反していたりすると、裁判所は「解決しません!」って言うんだ。これは、みんなが公園で仲良く遊べるように、大事なルールなんだよ。
だから、ケンカをするときは、理由がしっかりしていて、ルールを守ったケンカをしなきゃダメなんだね!そうでないと、ヒーローの裁判所は助けてくれないよ。

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民事訴訟法の第百九十四条(勾引)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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想像してみて!悪いことをした人が裁判所に来ないんだって。困ったよね。でも大丈夫!ある魔法があるんだ。それが「勾引」だよ。
勾引ってのは、警察さんが悪い人をつかまえて、裁判所に連れてくることなんだ。まるでスーパーマンが空を飛んで助けに来るみたいな感じだよ。
こんなときには、勾引が使われるんだ。

  • 裁判所に来る約束をしたのに、来なかった時
  • 裁判所から「来い!」って手紙をもらったのに、来なかった時
  • 裁判所から「証言して!」って言われたのに、来なかった時
  • 面白いことに、勾引はちょっと変わった魔法なんだよ。

  • 手錠とか使わないで、ただ話をしておとなしく連れてくるんだ
  • でも、悪い人が反抗したり逃げたりしたら、無理やりつかまえることもできるよ
  • でも、心配しないで!勾引が成功するためには、こんな魔法の言葉が必要なんだ。

  • 「この人は裁判所に来る約束をしました」
  • 「この人は裁判所から手紙を受け取りました」
  • 「この人は裁判所で証言する必要があります」
  • この言葉があれば、警察さんが悪い人を魔法のように連れてきてくれるから、裁判はちゃんと進むことができるんだよ。

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    民事訴訟法の第二百八十二条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!サッカーの試合で、審判が「このチームが勝った!」って言うとしよう。でも、負けたチームが「納得いかない!もう1回試合したい!」って言い出したんだ。
    でもね、もう1回やろうって決めるのは審判じゃないんだよ。審判の上司の偉い審判が「もう1回やる価値あるかな?」って考えるんだ。
    「民事訴訟法の第二百八十二条」っていうのは、まさにこの「もう1回やるかどうか」を決めるルールみたいなものなんだ。
    審判みたいに裁判官が「この人が勝ったよ」って判決を下すと、「負けたー!」って思う人が「いやだ!もう一度裁判をやり直したい!」って言い出すことがあるんだ。
    でも、裁判官も「なんだかなぁ、もう1回やる価値ないかな?」って思うこともある。そこで、偉い審判みたいな人が出てきて「もう1回やるのはやめときな」って決めることができるんだよ。
    これが「訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限」ってルールなんだ。
    もう1回裁判をやると、お金も時間もかかるからね。本当にやる価値があるかどうか、ちゃんと考えてもらうように作られたルールなんだよ。

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    民事訴訟法の第三百九十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!あなたは公園で走って遊んでいる元気に飛び跳ねるウサギの「ぴょん」って名前だとしよう!
    ある日、「にんじゃ」というずる賢いキツネがやってきて、ぴょんのニンジンを奪おうとしたんだ。ぴょんは驚いて、「やめて!それは僕のニンジンだよ!」って叫んだけど、にんじゃは聞き入れなかった。
    そこで、ぴょんはお母さんのうさぎ、「ママウサ」に助けを求めたんだ。ママウサは賢くて、にんじゃのことを裁判所に訴えることにしたよ。
    裁判所では、ぴょんとにんじゃがお互いの言い分を説明したんだ。ぴょんは「ニンジンは僕が持ってた!」って言ったし、にんじゃは「いや、僕が見つけたんだ!」って言ったよ。
    すると、裁判官のおじさんが「ぴょん、ニンジンの証拠を見せてもらえるかい?」って聞いたんだ。ぴょんは自分の小屋からかじりかけのニンジンを取り出して、みんなに見せたんだ。
    裁判官は証拠を調べた後、こう言ったよ。「ぴょん、君がこのニンジンを持っていたことが証明されたね。だから、このニンジンはぴょんのものです。」
    にんじゃは悔しそうに帰っていったよ。ぴょんはお母さんと一緒に喜んで、みんなで一緒にニンジンを食べたんだ!
    これが、民事訴訟法の第398条なんだ。つまり、裁判所は証拠をもとに、誰のものが本当かを判断してくれるってことだよ。だから、もしあなたが誰かに大事なものを取られたら、裁判所に訴えて、証拠を提出すれば、あなたのものが取り戻せるかもしれないよ!

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    民事訴訟法の第三百四十三条(再審の訴状の記載事項)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!あなたの家が、実は他の人が持っていたことが判明したんだ。びっくりだよね?そんなとき、もう一度裁判をやり直す方法があるんだよ。それが「再審」ってやつ。
    さて、再審を始めるには、「再審の訴状」っていうおふみを書くんだ。その中には、大事なことがいっぱい書いてあるんだ。まるで宝探しみたいだよ。
    まず、最初に「だれが」再審を請求するかっていうことが書かれてるんだ。君のパパとかママかな?
    次は「だれに対して」再審を請求するかっていうのが書いてあるよ。最初裁判した人かな?
    それから、とっても重要な「再審の理由」が書かれてるんだ。家が他の人だったから、とか、新しい証拠が見つかったから、とかかな。
    そして、その理由をちゃんと説明するんだ。まるで探偵みたいにね。
    さらに、「最初の裁判の結果」も忘れちゃいけないよ。つまり、君の家を奪われたとか、お金を取られたとかね。
    最後に、再審で「どうしたいか」っていうのが書かれてるよ。家を返してほしい、とか、お金を返してほしい、とかかな?
    まるで冒険みたいでしょ?再審の訴状は、家が取り戻せるかどうかをかけた大切な宝の地図なんだよ。だから、ちゃんと正しく書かないといけないんだ!

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    刑事訴訟法の第九十二条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    警察があなたの家に来て、あなたを犯罪の疑いで逮捕するんだって。そのとき、あなたはこんな権利があるんだよ。

    第九十二条(弁護士選任権)
    これは、まるでスーパーヒーローを呼べるような権利なんだ!

  • 弁護士を呼ぶ権利:
  • あなたは、すぐに弁護士さんに電話したり、会ったりすることができるよ。弁護士さんは、あなたの話を聞いて、あなたを守るために一緒に戦ってくれるスーパーヒーローみたいな人だよ。

  • 公費負担の可能性:
  • お金がなくて弁護士さんを雇えないときは、「国が払ってくれる」と言って、国が弁護士さんをつけてくれるかもしれないよ。

  • 沈黙する権利:
  • 弁護士さんが来るまでは、警察にあなたの名前や何をやったか答える必要はないよ。弁護士さんが来たら、すべてを相談して話せばいいんだ。

  • 勾留の告知:
  • 警察があなたを逮捕すると、どうしてあなたを捕まえたのか、どのくらいの間あなたを捕まえておくのかを説明してくれるよ。

  • 弁護人立ち会いの請求権:
  • あなたが警察で取り調べを受ける時は、弁護士さんに一緒にいてもらえるように頼むことができるんだ。弁護士さんは、あなたが変なこと言っちゃったり、間違ったことを言っちゃったりしないように守ってくれるよ。
    だからもし警察に逮捕されたら、怖がらないで!あなたは、弁護士さんに助けを求めて、自分の権利をしっかり守ることができるんだよ。まるでスーパーヒーローが来てくれて、あなたを守ってくれるみたいでしょ?

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    刑事訴訟法の第百七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    学校でテストが終わったら、先生は答案を採点するよね?
    刑事裁判も同じなんだ。裁判官は、警察官や検察官が用意した「証拠」というテストの答案を採点するの。
    でも、証拠を採点する時は、ちょっと面白いルールがあるんだ。

    ルール1:証拠は、裁判官が見たり聞いたりしたものに限るよ!
    つまり、先生が見たり聞いたりしていない答えは、いくら答案に書いてあっても採点対象にならないってこと。

    ルール2:証拠は、信頼できるものでないといけないよ!
    例えば、友達が「テストの答えを教えた」と証言しても、先生はその答えを採点に使わないよね?だって、友達の証言は信頼できないかもしれないから。
    刑事裁判でも同じで、証拠が信頼できないと思ったら、裁判官はその証拠を採点に使わないんだよ。

    ルール3:証拠は、事件と関係があるものでないといけないよ!
    例えば、テストで数学の採点なのに、社会の答えを書いたとしても、採点してもらえないよね?
    刑事裁判でも同じで、事件と関係のない証拠は、裁判官が採点しないんだ。
    だから、警察官や検察官は、裁判官が採点する証拠を集める必要があるんだよ。
    もし、証拠を集めるのが難しくて、裁判官が採点する証拠がなければ、裁判官はテストでいうと「採点ができない」状態になっちゃうんだ。
    そうすると、テストを受けさせた生徒(被告人)は、たとえ答えが間違っていても合格になってしまうかも!?
    これが、刑事訴訟法第107条の「証拠調べの原則」ってやつなんだ。
    つまり、裁判官が証拠を採点する時は、この3つのルールを守らないといけないってこと。
    こうやって、裁判官は証拠をしっかり採点して、被告人が有罪か無罪かを判断するんだよ。

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    民事訴訟法の第三百八十条(異議後の判決に対する不服申立て)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    ママやパパが「お片付けしないと、お手当なし!」って決めたとするね。でも、お片付けがめんどくさくて、あなたは「いやだ!」って言ったよね。
    そんなとき、ママやパパは「裁判所」みたいな役所に「お片付けしなかったらお手当なしね」って言うことを「判決」として書類にするんだ。
    でも、あなたは「お手当なしなんて嫌だ!」って納得いかなくて「裁判所の決まりに文句があるよ!」って言うことができるの。これを「異議を申し立てる」って言うんだ。
    すると、裁判所はもう一度あなたの話を聞いて、「やっぱりお手当なしは言い過ぎたかな…」って考え直すことがあるんだ。
    そして、裁判所が「お手当なしなんて悪かったね。お手当あげよう!」って新しい決まりを作ることを「判決に対する不服申立て」って言うんだ。
    だから、お片付けしたくないな~と思っても、いきなりお手当なしになるわけじゃないよ。ちゃんと「異議を申し立て」て、自分の意見を伝えようね!

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    民事訴訟法の第三百六十八条(少額訴訟の要件等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみて!
    ある日、お友達に1000円貸したんだけど、返してもらえなくて困っているんだ。でも弁護士さんに頼むのはお金がかかるし、裁判所に行くのも難しそう…。
    そんなときに使えるのが「少額訴訟」っていう魔法の力なんだ!
    少額訴訟ってのは、簡単に言うと、ちょっとしたお金のことや、モノを巡ってケンカしたときに、裁判所に行かずに、もっと簡単なやり方で解決できる方法のことだよ。
    この魔法を使うためには、3つの条件を満たす必要があるんだ。

    条件1:金額が140万円以下であること
    貸したお金が140万円以下ならOK!それ以上だと使えないんだ。

    条件2:請求の対象が金銭であること
    「お金を返せ!」とか「このモノを取り返したい!」って言えること。例えば、「謝って!」とか「仲直りしたい!」っていうのはダメなんだ。

    条件3:被告が日本に住所があること
    お友達が日本に住んでいないと、この魔法は使えないよ。
    条件が全部揃っていたら、魔法の呪文を唱えるだけ!
    呪文とは、少額訴訟の申立書のこと。裁判所からもらって、誰にいくらお金を請求するかとか、請求の理由とか、必要なことを全部書いて出すんだ。
    すると、裁判所が相手にお友達に呼び出し状を送ってくれて、話し合いをすることになるよ。
    話し合いがうまくいけば、そのまま解決!うまくいかなければ、裁判官さんが代わりに判断してくれるんだ。
    少額訴訟は、弁護士さんがいなくても自分でやれるし、裁判所に行く必要もないから、とっても簡単で便利なんだよ。
    もし困ったことがあったら、この魔法の力を思い出してね!

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    民事訴訟法の第二百七十九条(司法委員)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してほしいんだ、とっても大事な裁判があるんだって。この裁判では、どっちが勝つか負けるかを決めるために、とっても賢いお友だちを呼ぶんだよ。そのお友だちがね、とってもすごい名前を持ってるんだ。なんと「司法委員」って言うんだ!
    司法委員ってのは、裁判所で裁判をちゃんとやってるかどうかをチェックする、すごい人のことなんだ。裁判の中で、ルールを守らなかったり、間違ったことを言ったりしてないか、ちゃんと見てるんだよ。
    司法委員さんは、裁判中にみんなで話し合って、裁判がちゃんと行われてるかって相談するんだ。もし裁判がルールに反してたら、ストップをかけて「ダメだよ!」って注意するよ。
    まるで、サッカーの試合で審判さんがルールを守ってるかチェックしたり、反則があったら注意したりするのと同じなんだ。そうやって、裁判が公正で正しいものになるように、見張ってるんだよ。
    裁判ってね、とっても大事なことでしょ?だから、司法委員さんが見張っていてくれるのはすごく安心できるよね。まるで、大事な宝物を守ってくれるお友だちみたいなんだよ!

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    民事訴訟法の第三百五十一条(反訴の禁止)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所という場所があったんだ。そこでは、アリスとボブという2人の友達がけんかをして、裁判官に裁いてもらっていたんだ。
    アリスはボブに「お金を返して!」って言ったんだけど、ボブは「返さないよ!」って言って頑固だったんだ。そこでアリスは裁判所に訴えたんだ。
    だけど、裁判官はびっくりした顔をして言ったんだ。「ちょっと待ってアリス、この裁判所ではそんなことができないんだ。」
    「えっ?なんでですか?」とアリスは不思議そうに聞いた。
    すると裁判官はこう説明したんだ。「この裁判所では、アリスがボブを訴えたから、ボブはアリスを訴え返せないんだよ。これを『反訴』っていうんだ。これは法律で禁止されているんだ。」
    「でも、ボブも悪いのに!」とアリスは怒った。
    「それはわかっているけど、この裁判所ではそういう決まりなんだ」と裁判官は言った。
    ボブはニヤニヤしながら言った。「やった!反訴できないんだろ?」
    すると裁判官はにっこり笑って言った。「そう、でもボブ、この裁判とは別に、アリスを訴えることはできるんだよ。でも、別の裁判所に行かないといけないけど。」
    ボブはがっかりして言った。「ああ、面倒くさいな。」
    アリスはホッとして言った。「よかった!ボブが訴えてこなくて。」
    というわけで、子どもたち、もし友達とけんかして裁判所に持っていっても、相手を訴え返したりされたりしないって覚えておいてね。でも、別の裁判所に行って訴えることはできるよ。

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    民事訴訟法の第百六十九条(弁論準備手続の期日)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所という所で、ケンカをした人たちが話し合いをすることになったんだ。でも、話し合いをする前に、ケンカの内容について準備をする日があるんだよ。それが「弁論準備手続の期日」なんだ。
    この準備の日には、ケンカをした人たちが裁判所に集まって、こんなことをするんだ。

  • ケンカの原因を説明する:「あなたがお父さんの車で遊んだせいで、壊れたんですよ!」とか「私が先に並んでいたのに、割り込んできたんです!」みたいに、ケンカの原因を言い合うんだ。
  • 証拠を出す:写真や手紙、証人の名前など、ケンカの原因を証明する証拠を提出するんだ。
  • 話し合いの計画を立てる:ケンカを解決するために、どんな話し合いをするのかを決めるんだ。例えば、「お互いに謝って、弁償すれば解決する」とか「裁判官にお願いして、公平な判断をしてもらおう」とか決めるよ。
  • この準備の日があることで、話し合いをスムーズに進めやすくなるんだ。まるで、試合の前に作戦を立てるみたいなものだよ!
    そして、この準備の日が終わると、いよいよ話し合いの本番「弁論期日」が行われるんだ。弁論準備手続の期日をしっかり準備すれば、本番でケンカを解決しやすくなるんだよ。

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    民事訴訟法の第二百四十五条(中間判決)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所というお城がありました。お城の中で、人々がケンカをしていました。
    「私はこのおもちゃがほしいよ!」
    「ダメダメ、私のだから!」
    困った裁判官は、こんなことを言いました。
    「ちょっと待って!このままでは結論が出ないじゃないか。この部分だけの決断を先にしようよ。」
    これが「中間判決」というものです。
    裁判官は、クイズを出したように、「このおもちゃは誰のもの?」という問題だけを考えました。そして、
    「このおもちゃは、ケンカしていた2人のどちらかのものである。」
    という答えを出しました。
    これだけではケンカは終わらないけれど、おもちゃの持ち主がどちらかの2人に決まったので、少し問題が解決したんです。
    中間判決は、裁判官が「これはこう決めておこう」と、あらかじめ決めておくこと。そうすることで、ケンカが長引いたり、遠回りしたりしないようにするんです。
    だから、中間判決は、裁判所のケンカを解決するための、ちょっとした「魔法」のようなものなんですね!

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    民事訴訟法の第二百九十条(口頭弁論を経ない控訴の却下)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所で争いがあるとき、みんなは「弁論」という話をし合うことになりました。弁論で話した内容を裁判官は聞いて、どちらが正しいか決めるのです。
    ある日、ある人が裁判で負けてしまいました。でも、その人は納得できなくて、「もう一度弁論したい!」と叫びました。そこで裁判官は、「じゃあ、控訴(こうそ)しなさい」と言いました。
    控訴とは、もう一度裁判をしてもらうことを言うのですが、この方はとーってもせっかちで、「面倒くさいから、弁論は飛ばして控訴したい!」とお願いしました。
    すると裁判官は、「ダメダメ!弁論は大事な約束だよ。弁論せずに控訴するのは、ルール違反なんだ!」と言いました。
    そこで、このせっかちさんは悲しそうな顔をして、「じゃー、我慢するー」と渋々弁論をすることにしました。
    そして、弁論のあとに本当の控訴を行って、もう一度裁判をしてもらったのです。これが、「口頭弁論を経ない控訴の却下」というお話です。
    覚えておこうね。裁判では、約束を守らないと、もう一度やり直すチャンスをもらえないかもよ!

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    民事訴訟法の第百三十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判所で「民事訴訟」という戦いがありました。この戦いは、お金や物など、お金に関わるトラブルについて争う戦いでした。
    ある日、とっても恥ずかしがり屋の「アリス」という女の子が裁判所で戦いを始めました。アリスは、自分の住所や名前、お友達の名前を知られるのが嫌だったんです。
    そこで、アリスは魔法使いに助けを求めました。魔法使いは「心配ないよ、アリス。民事訴訟法の第133条という魔法の呪文があるんだ」と言いました。
    この呪文は、アリスの住所や名前を秘密にして、裁判所の書類には「〇〇〇さん」とだけ書くようにしてくれる魔法でした。アリスはとっても喜んで、この魔法の呪文を唱えました。
    すると、裁判所の書類には、アリスの住所や名前の代わりに「〇〇〇さん」と書かれるようになりました。裁判官も、他の相手も、アリスの秘密を守ってくれるようになりました。
    これでアリスは、恥ずかしがらずに安心して裁判所で戦えました。恥ずかしがり屋さんでも、民事訴訟法の第133条という魔法の呪文を使えば、自分の秘密を守りながら戦うことができるんです。
    この魔法の呪文のおかげで、恥ずかしがり屋の子供たちも、大人が相手でも裁判所で戦えるようになったのでした。

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    民事訴訟法の第三百三十二条(即時抗告期間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、裁判という戦場で、負けちゃった人が「これはおかしい!」って抗議したんだ。すると裁判官が「そうかい、じゃあそんな時はすぐに抗議してね。ただし、14日間以内だよ」って言ったんだ。
    このルールが、民事訴訟法の第332条(即時抗告期間)なんだ。即時抗告ってのは、裁判の結果にすぐに文句を言うこと。14日間ってのは、抗議する期限のこと。
    でも14日間も待てない時があるんだ。例えば、裁判官が「この判決は1週間後に効力を発揮します」って言ったら?そんなの待てないよね。だから法律では、「判決が効力を発揮するまでは、いつでも即時抗告できる」って決まってるんだ。
    だから、裁判に負けて不服な時、すぐに抗議したいんだけど、14日間以内にしなきゃいけないんだ。でも、判決が効力を発揮するまでの間なら、いつでも抗議できるってわけ。
    これは、裁判の戦場で勝つために大切なルールなんだ。負けた時にすぐに抗議しないと、いつの間にか判決が確定して、もう抗議できなくなっちゃうから。

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    民事訴訟法の第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    昔々、王様が裁判所で「お金を返せ」って命令を出したんだよね。でも、命令を受けた人は「それはおかしい!」って怒ったんだ。
    そこで、この人は王様に「異議があります!」って言い返したの。そうすると、裁判は普通の裁判(訴訟)に変わったんだ。
    まるで、友達とケンカして、「オレが正しいんだ!」って言い合って、先生が「じゃあ、ちゃんと話して解決しよう」って言うような感じかな。
    だから、「督促異議の申立てによる訴訟への移行」っていうのは、命令に「異議あり!」って言うことで、裁判を普通の裁判に変える魔法のことなんだよ。