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刑事訴訟法の第四百二十七条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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「証拠品」についてのおもしろ法律(第427条)
ある日、お友達のミキちゃんとケンカしたアキラ君。ミキちゃんがアキラ君のゲーム機を壊しちゃったんです。
アキラ君は「ミキちゃんがゲーム機を壊した!」と警察署に伝えました。すると警察官さんは、「証拠を見せてもらえますか?」とアキラ君に聞きました。
この時、警察官さんが言っていた「証拠」について書かれているのが、刑事訴訟法の第427条なんだ。
証拠とは、事件があったことを証明するもので、例えば...

  • ゲーム機の壊れた様子
  • ミキちゃんがゲーム機を壊した瞬間を見た人の証言
  • ミキちゃんの部屋から見つかったゲーム機の破片
  • こんなものを証拠と言います。
    法律では、「証拠は自由に採用できる」という決まりがあるんだ。つまり、警察官は裁判で使えると思った証拠なら、どんなものでも採用していいってこと。
    でも、ちゃんとルールもありますよ。

  • 証拠は、「許されない方法」で集めてはいけないんです。例えば、ミキちゃんの部屋に勝手に侵入してゲーム機の破片を探したりするのはダメ。
  • 証拠は「虚偽」であってはいけないんです。嘘の証言や、偽造した書類は使えませーん。
  • 証拠は裁判でとても大切なんだって。アキラ君がミキちゃんを勝訴するためには、ゲーム機の壊れた様子をしっかり証拠として残しておくことが大事なんだよ!

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    刑事訴訟法の第二百五十一条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「オーケー、秘密はコッソリね」
    検察官が裁判所に「この証拠は秘密にしてね(非公開にしてね)」って頼むことができるんだ。それはなぜか?
    理由は、その証拠が次のことを守るためだからだよ:

  • 証人の安全:証拠が公開されると、証人が傷つけられたり、脅されたりする可能性があるんだ。
  • 捜査の秘密:証拠が公開されると、犯人たちが捜査を妨害できるかもしれないんだ。
  • 被害者のプライバシー:証拠が性的暴行やその他の犯罪に関するもので、公開されると被害者のプライバシーが侵害されるかもしれないんだ。
  • それで、検察官が秘密にしてほしいと頼むと、裁判所が「よし、秘密にしよう」って判断すれば、その証拠はコッソリと扱われるんだ。これって、秘密のスパイみたいにワクワクするね!
    でも、秘密にするのは証拠だけだよ。裁判自体は公開されて、みんなが見に来ることができるんだ。だから、裁判所はいつも「秘密にしていい証拠か?」を慎重に考えて、公平な裁判になるようにしてるんだ。
    だから、刑事訴訟法の第二百五十一条は、「証拠は秘密にするべきかどうか問題があったら、裁判所が思いっきり考えて決めるよ!」って言ってるんだ。

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    刑事訴訟法の第八十八条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「第八十八条」って、まるで魔法の呪文みたいだね!でも、心配しないで、難しい言葉はないよ。一緒にこの魔法を解き明かしてみよう!
    この魔法は、警察官があなたの家にやって来たときにかかるんだ。
    「令状なし」という呪文があるよね。これは、警察官があなたの家に勝手に飛び込んでくることを許さない魔法なんだ。でも、この魔法には例外があるんだ。

  • 「人の生命、身体又は自由を防ぐため」のとき
  • つまり、誰かが危険にさらされているとき、警察官は令状なしであなたの家に来て、その人を助けたり、犯罪者をつかまえたりできるんだ。例えば、誰かが暴れているとか、誘拐されているとか、そういうときだね。

  • 「証拠を隠滅するおそれがあるとき」のとき
  • 誰かが犯罪の証拠を隠したり、壊したりしようとしているときも、警察官は令状なしでやって来るよ。例えば、泥棒が盗んだお金を隠そうとしているときとかね。
    でも、この魔法には秘密があって、警察官は必ずこの魔法を使った理由を教えてあげないといけないんだ。そして、後で裁判所に行って、本当に令状なしであなたの家に入ってよかったのかを調べてもらうんだ。
    さあ、この魔法の呪文を唱えてみよう!
    「人の生命、身体又は自由を防ぐ必要があるとき、または証拠を隠滅するおそれがあるときに限り、警察官は令状なしで人の住居に立ち入ることができる。」
    ね、そんなに怖くない魔法でしょ?この魔法は、私たちの安全を守るために使われているんだよ!

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    刑事訴訟法の第百六十五条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「刑事訴訟法第165条」って、ちょっと難しい名前だけど、子供でも分かるように説明するよ!
    これは、みんながテレビでよく見る「裁判」についてのお約束なんだ。裁判ではね、悪いことをした人を探して、適切な罰を与えることが目的なんだ。
    でも、いきなり「あんたが悪いことをしたから、牢屋行き!」って決められないでしょ?ちゃんと、その人が本当に悪いのか、どんな悪いことをしたのかを調べる必要があるんだ。
    そこで登場するのが「被告人尋問」ってやつ。被告人っていうのはね、悪いことをしたと疑われている人のこと。この被告人に、裁判官がお尋ねをするんだ。
    「自分の名前は?」「どこに住所がありますか?」「どういう仕事をしていますか?」なんて、基本的なことを聞いたり、「その日、あなたはどこで何をしていましたか?」「なぜこのようなことをしたのですか?」なんて、事件に関係することを聞いたりするよ。
    この尋問で、被告人が自分のやったことを認める場合もあるし、否定したり言い訳したりする場合もあるんだ。裁判官は、被告人の話を聞いて、事件の詳細を明らかにしていくんだ!
    もし被告人が事件のことを何も覚えていなかったり、話をはぐらかしたりしたら、「黙秘権」を使えるんだ。これはね、しゃべらなくてもいい権利のことだよ。自分の不利になるようなことを言う必要はないんだよ。
    でもね、裁判官は被告人の話を聞くだけでなく、証拠も調べていくんだ。Zeugenaussagen(証言)やGutachten(鑑定書)などの証拠をもとに、本当に悪いことをしたのか、どのくらいの罪なのかを判断していくんだ。
    全部の証拠を調べた後、裁判官は「有罪」か「無罪」かを決め、もし有罪ならどのくらいの罰を与えるかを決定するんだよ!
    これが「刑事訴訟法第165条」の大まかな説明だよ。被告人の話を直接聞いて、証拠を調べて、犯人かどうかや罪の重さを決める大切なルールなんだ!

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    刑事訴訟法の第三百十六条の五を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「刑事訴訟法の第三百十六条の五」ってなんだっけ?って思った子がいるかもしれないね。でも、それは難しく聞こえるだけで、実は意味はとっても簡単なんだよ!
    この法律は、「悪いことをしたら、警察のおじさんが『手がかり』を集めて、本当はどうだったのかを調べるよ」ってことなんだ。
    「手がかり」ってのは、例えばこんなものだよ。

  • 犯人の指紋
  • 現場に残された足跡
  • 犯人が着ていた服の切れ端
  • 犯行現場のビデオ映像
  • 警察のおじさんは、これらの手がかりを集めて、悪いことをした人は誰なのか、どうやって悪いことをしたのかを突き止めようとするんだ。
    でも、この法律には大事な秘密があるんだ。それは、「手がかりは、探すだけでなく、守ることも大切」ってこと。
    なぜなら、手がかりがなくなってしまうと、警察のおじさんが真実を見つけられなくなってしまうから。だから、手がかりを触らないようにしたり、壊したりしないことがすごく大事なんだよ。
    例えば、警察のおじさんが部屋を捜査しているときに、あなたは「わぁ、この服かっこいい!」と思って触っちゃダメだよ。なぜなら、その服に犯人の指紋が残っているかもしれないから。
    また、「この足跡って面白い!」と思って踏んづけちゃダメだよ。なぜなら、その足跡が犯人のもので、警察のおじさんが犯人を捕まえる大事な手がかりになるかもしれないから。
    だから、もし警察のおじさんが手がかりを集めているのを見たら、絶対に触ったり、壊したりしちゃダメだよ。そうすれば、警察のおじさんが悪い人を捕まえて、みんなが安全に暮らせるようになるよ!

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    刑事訴訟法の第三百十六条の三十七を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「刑事訴訟法の第316条の37」って、なんだか難しい名前だね!でも、実は難しいことじゃなくて、子供でもわかりやすいんだよ。
    これは、お友達やクラスメイトが犯罪を起こしたときに、警察があなたに話を聞きにきたときのお約束について決めたルールなんだ。
    まず、警察官があなたの話を聞くときは、必ずお父さんやお母さん、または先生が一緒にいてくれるよ。どうしてかって言うと、あなたまだ子供だから、大人と一緒にいないと困ることがあるかもしれないからなんだ。
    そして、あなたが警察官に話す内容は、秘密にしてくれるんだって!お父さんやお母さん、先生にだけ教えてくれるんだ。だから、恥ずかしいことでも、困ったことでも安心して話してね。
    でも、もしあなたが嘘をついたり、本当のことが言えないときは、お父さんやお母さん、先生に怒られちゃうかもしれないよ。だから、正直に話をするのが一番大切なんだ。
    このルールがあるのは、あなたを守るためなんだよ。警察官は悪い人を捕まえるのがお仕事だけど、間違えてあなたを捕まえたり、怒ったりしないように、こんなお約束をしているんだ。
    だから、もしお友達やクラスメイトが犯罪を起こしたとき、警察官が話を聞きにきたときは、安心して一緒にいてくれる大人と一緒に話をしてね。警察官はあなたの味方なんだよ!

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    刑事訴訟法の第二百四十三条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「刑事訴訟法の243条」は、まるで探偵ごっこのルールみたいな条文なんだ。
    この条文では、警察官や検察官が「捜査令状」という特別な許可証を持っていないと、勝手にお家に来てガサ入れしたり、パソコンや携帯電話を調べたりできないことが決まっているんだ。
    警察官や検察官が「よし、このお家にガサ入れするぞ!」と思ったら、まず裁判官のおじさんかおばさんに頼んで、捜査令状を出してもらう必要があるんだ。裁判官のおじさんかおばさんは、警察官や検察官がガサ入れの理由をちゃんと説明して、それが正当な理由かどうかを調べた上で、捜査令状を出すかどうか決めるよ。
    もし、警察官や検察官が捜査令状なしにガサ入れしたりしたら、まるで探偵ごっこでズルをしたみたいに、証拠が認められなかったり、違法な捜査として罰せられたりするんだ。
    この条文は、私たちの家に勝手に侵入されたり、大事なものを勝手に調べられたりしないように守ってくれる大事なルールなんだよ!

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    刑事訴訟法の第三百十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    「刑事訴訟法」の314条は、ドラえもんの「タイムふろしき」みたいな法律なんだ!
    例えば、あなたが裁判で悪いことをしたとされたとしよう。でも、実はあなたはそんなことしてないのに、証拠が不利だったとしたら、それはちょっとunfairだよね。
    だから、314条では、「あれ?この判決、間違ってるかも?」と思ったら、裁判所に対して「異議を申し立てる」ことができるんだ。これって、ドラえもんの「タイムふろしき」で過去に戻って、間違った出来事をなかったことにしてやり直せるようなものなんだ!
    でも、このタイムふろしきは、誰でもいつまでも使えるわけじゃないよ。ちゃんと使う期限があるんだ。

  • 判決の場合は、その日から1週間以内
  • 勾留(警察に拘留されること)の場合は、その日から1ヶ月以内
  • この期限内に、弁護士さんに相談して裁判所に「異議」を出せば、裁判所はもう一度あなたの事件を調べてくれるよ。
    「そんなの当たり前のことじゃないの?」って思うかもしれないけど、この法律があることで、本当に悪いことをした人が逃げ出さないようにしたり、間違って裁かれた人が救われたりするんだ。
    だから、刑事訴訟法の314条は、ドラえもんのタイムふろしきみたいな、大切な法律なんだよ!

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    刑事訴訟法の第二百九十九条の三を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    "むかしむかし、ある国では、悪いことをした人が捕まって、裁判を受けることになったよ。
    そこで、裁判官さんが言ったんだ。
    「この悪い人、悪いことをした証があるんだよね。でも、その証はテープレコーダーに録音されてるんだ。このテープレコーダー、ちょっと壊れちゃってね、音がちゃんと聞こえないんだよ」
    すると、悪い人の弁護士さんが言ったんだ。
    「そんなのダメじゃん!証拠が聞こえないと、悪い人がちゃんと悪いことをしたのかわからないよ!」
    裁判官さんは困った。どうしたらいいかな?
    すると、裁判所の中にいた賢い小人が言ったんだ。
    「そうだ!テープレコーダーを直す専門家、つまり修理屋さんに直してもらおうよ!」
    裁判官さんは「いいね!」と言って、さっそく修理屋さんにテープレコーダーを直してもらったんだ。
    すると、音がちゃんと聞こえるようになったよ。そして、その証を聞いてみると、やっぱり悪い人は悪いことをしてたんだ!
    悪い人は「やっぱりやっちゃったよ...」って落ち込んじゃったんだ。
    これが『刑事訴訟法の第二百九十九条の三』なんだ。裁判のときに証拠がちゃんと使えない状態になったら、証拠を直せる専門家に直してもらうんだよ。そうすることで、みんなが納得できる公平な裁判ができるんだ!"

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    民事訴訟法の第二百三十条(文書の成立の真正を争った者に対する過料)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第230条
    これは、裁判で書類のコピーを見せられた時に、「それ、本物じゃないでしょ!」って言い張った人が、間違っていたらお仕置きを受けるよっていう法律なんだ。

    お仕置きってどういうこと?
    お仕置きってのは、お金を払ってもらうこと。その金額は、法律で決まっていて、máximoは10万円だよ。

    じゃあ、どんな書類が対象なの?
    裁判で使う書類のことだよ。例えば、手紙とか契約書とか、そういう書類ね。

    どうしてこの法律があるの?
    裁判では、書類が本物かどうかを確認することがすごく大切なんだ。それが偽物だったら、裁判がめちゃくちゃになっちゃうからね。だから、この法律は、書類の偽物が使われないようにするための予防策なんだよ。

    どういう風に使うの?
    裁判で書類のコピーを見せられたら、それが本物じゃないと思う場合は、「コレ、本物じゃない!」って言わないといけないんだ。そしたら、裁判官が「おや?これは本物かな?」って調べてみるよ。

    間違ったらどうするの?
    裁判官が調べた結果、書類が本物だった場合、あなたが間違ったことになるよ。そしたら、裁判官はあなたにお仕置きとしてお金を払ってもらうんだ。

    でも、本物だと思って疑わなかったらどうするの?
    本物だと思って疑わなかったら、もちろんお仕置きはされないよ。みんなが間違える可能性があるからね。

    まとめると...
    裁判で書類を見せられた時は、それが本物じゃないと思うなら、「コレ、本物じゃない!」って言わないといけないよ。でも、間違ってたらお仕置きされちゃうから、注意してね!

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    民事訴訟法の第百三十三条の三(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    郵便屋さんが迷子になっちゃったらどうなるの?
    郵便屋さんが手紙を届けるのに必要な住所を調べることを「送達をすべき場所等の調査嘱託」っていうの。
    でも、たまに住所が難しくて、郵便屋さんが困ることがあるんだ。そんなとき、お巡りさんとか役所に頼んで住所を調べるって決まりがあるよ。
    でも、その住所を知ったら、その人の秘密がバレちゃうかもしれないよね。だから、その住所を知りたい人は、ちゃんと理由があって、ちゃんと手続きをしないとダメなの。
    例えば、お父さんとお母さんが離婚しちゃって、子供さんがお父さんに会いたかったら、お父さんの住所を調べるために、お巡りさんとか役所に頼むかもしれないね。
    でも、お父さんが「娘に住所を知られたくない」って言ったら、お巡りさんとか役所は「ダメです。秘密を守らないといけないので」って言って、娘さんに住所を教えてくれないんだ。
    でも、娘さんが「お父さんに会いたくて会いたくて、住所を教えてください」ってお願いしたら、娘さんがお父さんに会えないとすごく困るから、お巡りさんとか役所は「特別に住所を教えてもOK」ってなることもあるんだ。
    そういうときは、娘さんがお父さんに会えるように、お父さんの住所だけを教えて、他の秘密を守るために、そのほかのお父さんの情報は教えてくれないよ。

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    民事訴訟法の第二百五十六条(変更の判決)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第256条は、裁判所が裁判で決めた内容を変えることができるってことを説明してるんだよ。
    例えばね、お父さんが裁判で「子供が毎週日曜日に会えるようにして!」って訴えたら、裁判所は「毎週日曜日の午後2時から6時まではお父さんと会えるように」って判決を下すかもしれないよね。
    でも、お父さんが「もっと子供に会いたいな」って思ったとしよう。そんなとき、この法律を使うと、お父さんは裁判所に「最初の判決を変えて、毎週土曜日の午後も会えるようにしてほしい」ってお願いできるんだ。
    裁判所は、お父さんの理由を聞いて、最初の判決を変えるかどうか決めることになるよ。でも、新しい事情ができていたり、最初の判決が不公平だったりする場合にしか、変更は認められないんだ。
    だから、お父さんがただ「もっと子供に会いたいから」という理由だけでは、判決は変わらないかもしれないよ。
    例えば、お父さんが仕事で忙しくて、新しい判決通りに子供に会えなくなった場合は、裁判所は判決を変更してくれるかもしれないよね。
    これはね、裁判所が公平で正しい判断を下せるようにするための法律なんだよ。最初の判決が間違っていたら、それを後で修正できるようにしてるんだよ。

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    民事訴訟法の第百四十五条(中間確認の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の第145条は、訴訟の途中で、訴訟の争点の一部について、裁判所に「早く確定させてほしい」と申し立てをすることができるというルールだよ。
    例えば、お父さんが息子さんに車を貸して、でも息子さんが事故を起こして車は壊れちゃったとするね。お父さんは息子さんに車の修理代を払ってほしいと思って裁判を起こしたけど、息子さんは「お父さんが車に乗せろと言ったから、僕が責任を負うべきじゃない」と主張しているんだ。
    このとき、お父さんは「息子さんが車の修理代を支払う責任があるか」という争点だけを、裁判所に早急に確認してもらいたいと思うかもしれないよ。そこで、お父さんは第145条を使って「中間確認」の訴えを起こすことができるんだ。
    裁判所は、中間確認の訴えを認めると、まず「息子さんが車の修理代を支払う責任があるか」という争点についてだけ判決をしてくれるよ。この判決は、その後の裁判の争点を絞り込んで、裁判を早く終わらせるのに役立つんだ。
    でも注意してね。中間確認の訴えは、すべての争点についてできるわけじゃないよ。例えば、「息子さんが事故を起こしたことはお父さんのせいじゃない」とか、「修理代がいくらになるか」といった争点は、中間確認の対象にならないんだ。
    中間確認の訴えは、裁判を早く終わらせる便利な手段だけど、すべての争点を解決できるわけじゃないってこと。でも、複雑な訴訟では、訴訟を整理して早く終わらせるのに役立つよ。

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    民事訴訟法の第三百七十三条(通常の手続への移行)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    民事訴訟法の373条は、まるでボードゲームみたいなルールなんだよ。
    裁判所では、最初は簡単なルールでゲームをするんだ。これを「少額訴訟手続」っていうよ。でも、このゲームを進めていくと、もっと複雑なルールが必要になってくるかもしれないよね。
    そこで、373条の出番だよ!このルールでは、少額訴訟手続から、より本格的な「通常手続」というルールに変更することができるんだ。
    これは、ゲームの途中で「ちょっと難易度上げようかな」って言ってるようなもの。より多くの証拠を使ったり、証人を呼んだり、より複雑な議論をしたりできるようになるんだ。
    でも、このルール変更には条件があるんだ。

  • ゲームが始まってから1カ月以内であること
  • どちらかのプレイヤーが裁判所に「通常手続に変更して!」って申請すること
  • そうすると、裁判所は「じゃあ、普通のルールでやろうね」って言って、通常のルールを適用することになるんだ。
    まるで、モノポリーで「えいっ、ちょっとつまんないかも。チェスの方が面白そう」って言って、途中からチェスのルールに変更するような感じかな。
    だから、裁判も途中で「ちょっとシンプルなルールじゃ物足りないな」って思ったら、373条を使って、より本格的なルールに切り替えることができるんだよ。

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    民事訴訟法の第百五十六条の二(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    法律ってのは、友達と遊ぶときのお約束みたいなものだよ。みんながルールを守って遊べば、楽しく安全に遊べるでしょ?
    第百五十六条の二っていうのは、「遊びのお約束」の中で、こう決まってるんだ。
    「みんなが遊びで何か言い合いになったとき、どんな道具を使ったり、どんな作戦を立てたりしていいかを、あらかじめ決めようね。そうすれば、みんな同じ条件で戦えるし、ルールがはっきりしてるから喧嘩にならなくて済むよ!」
    ってわけ。
    例えば、サッカーで遊んでるとして、日本代表チームが相手だったら、最初からボールを奪われてばっかりで、全然点が取れないかもね。でも、あらかじめ「相手にはプロの選手は使わない」っていうお約束があったら、日本のチームも公平に戦えるかもしれないでしょ?
    それと一緒で、お約束の中で、攻撃や防御の道具を決めたり、いつまでに作戦を発表したりするルールを決めておくと、裁判でもみんなが公平に戦えるようになるんだ。

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    民事訴訟法の第百四十八条(裁判長の訴訟指揮権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみよう!法廷って、ゲームみたいなところなんだ。
    ゲームでは、審判が試合を仕切ってるよね?民事訴訟法の第148条は、審判みたいな裁判長が法廷を仕切れるってことを決めてるんだ。
    裁判長は、こう言うことができるよ。

  • 「証人が答えるのを待ちなさい!」
  • 「全部一度には話さないで!」
  • 「証拠をもっと持ってきて!」
  • まるでゲームの審判が「ファウル!」とか「タイム!」って言うみたいでしょ?
    裁判長が仕切ると、法廷がぐちゃぐちゃにならなくて、みんなちゃんと順番に話せて、公平に進むことができるんだ。
    だから、法廷では、裁判長の言うことを聞かないとダメ。そうしないと、審判から「イエローカード!」が出ちゃうかもしれないぞ!

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    民事訴訟法の第三百八十九条(支払督促の更正)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみよう!お父さんが「これ払ってね!」と請求書を出してきたんだ。でも、よく見たら「あれ?計算間違ってるじゃん!」ってなるよね。
    こういうとき、法律では「支払督促の更正」ができるんだ。これは、請求書(支払督促)に間違いがあったとき、それを直してもらうための手続きだよ。
    この更正には、2つの方法があるんだ。

    1.お父さんに直接言う
    間違ってるよ~って、お父さんに直接言うんだ。そうすると、お父さんは「あら、ほんとだ!直します」ってしてくれるよ。

    2.裁判所にお願いする
    お父さんに言っても直してくれない場合は、裁判所にお願いできるよ。裁判所が「確かに間違ってるね」って言ったら、お父さんに「直してね!」って命令を出してくれるんだ。
    ただし、この更正は、請求書を受け取ってから2週間以内じゃないといけないんだ。だから、請求書がきたらすぐにチェックして、間違ってたらすぐに直してもらうのがいいね!
    間違った請求書は、お金を払う前にお父さんに直してもらおうね。そうしないと、払ったお金が戻ってこないかもしれないよ。

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    民事訴訟法の第三百二十七条(特別上告)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね。裁判所で、みんな一生懸命戦っているんだけど、どっちも勝てない状況ってあるんだ。そんな時、ちょっとすごい人を呼んで、もう一度戦ってもらおうってのが「特別上告」というものなんだ。
    このすごーい人は、最高裁判所という特別な場所に住んでいるんだ。普通は、裁判所で決まったことはそれで終わりなんだけど、特別上告があると、最高裁判所の人が「えーっと、ここはやっぱりこっちが正しいんじゃないかな」って判断を下す場合があるんだ。
    それで、最高裁判所の人はどんな時に「特別上告」を許可するかっていうと、こんなときなんだよ。

  • 裁判所の判断が法律に反しているっぽい
  • 裁判所の判断が偏っていて公平じゃないっぽい
  • 今まで裁判所が下してきた判断と違う結論になっていて、みんな混乱しちゃうっぽい
  • この3つの理由があれば、「特別上告」が許されるんだ。
    それで、特別上告が許可されたら、もう一度最高裁判所で裁判が始まるんだけどね、この裁判はちょっとルールが違うんだ。普通は裁判では証拠とか証人とかで争うんだけど、特別上告ではそういうのはなくて、法律のことだけを議論するんだ。
    で、最高裁判所の人が「どっちが正しいか」って決めた後は、その判断が絶対的なものになって、それ以上争えなくなるんだ。だから、特別上告は最後の切り札みたいなものなんだよ。

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    民事訴訟法の第三百十三条(控訴の規定の準用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね!
    あなたが学校でテストを受けて、点数が悪かったとします。それで先生に「先生、この点数は納得できません!」と文句を言うとします。先生は「うん、わかったよ。校長先生に相談してみよう」って言うんです。
    これが民事訴訟法の313条なんです!

  • 1.裁判所で負けてしまった(テストで悪い点数を取ったようなもの)
  • 2.不服なので、上の裁判所に「文句を言いたい!」(校長先生に相談するようなもの)
  • こういうとき、313条は「控訴」というシステムを「準用」すると言ってくれています。
    「準用」ってどういうことかというと、「控訴のやり方は、控訴のルールと同じにしてね」っていうことなんです。
    つまり、テストの点数が悪かったら、校長先生に相談するのと同じように、裁判で負けて不服だったら、上の裁判所に「控訴」という形で訴えればいいってこと!
    簡単でしょ?覚えておけば、将来お裁判で役に立つかもよ♪

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    民事訴訟法の第百三十四条の二(証書真否確認の訴え)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

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    想像してみてね、ある日、お父さんが「このお宝の地図は本物だよ!」ってあなたに一枚の紙を見せたとするよ。
    でも、お母さんは「そんなの偽物に決まってる!」って言うんだ。あなたはどうすればいいのかな?
    ここで活躍するのが「証書真否確認の訴え」という魔法の呪文なんだ!
    この呪文をかけると、裁判所にお父さんとお母さんを呼んで、「この地図、本物ですか?それとも偽物ですか?」って聞いてくれるんだ。
    裁判官は、地図をじっくり見て、お父さんとお母さんの話も聞いて、「これは本物だ!」とか「これは偽物だ!」とか判断するんだよ。
    まるで探偵みたいだね!
    そうすると、お父さんかお母さんが、「地図は偽物だ!」って主張したのに、裁判所が「本物だ!」って言ったら、主張が間違ってたってことになるんだ。
    そうなると、お父さんかお母さんは罰金とか、謝罪するとか、地図を本物だって認めるとか、裁判所が決めたことをしなくちゃいけないんだよ。
    だから、「証書真否確認の訴え」は、お母さんとお父さんの言い合いを止めて、正しいことを明らかにする、とっても便利な呪文なんだよ!