- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法188条を子どもにわかりやすく説明しよう!
裁判所で被告人に対して有罪判決が出された時、被告人が「やっぱり違うと思う!もう一回裁判してほしい!」と訴えることを「控訴」と言うんだ。
この第188条は、控訴をすることができる期間について定めているんだよ。
まず、控訴できる期間は?
判決があった日から
2週間だよ!
なぜ2週間?
2週間というのは、被告人が判決に対して納得できない理由を整理したり、控訴に必要な手続きを準備したりするのに必要な時間と考えられているんだ。
例えば、こんな理由で控訴できるよ!
ちょっと面白い話!
昔は、控訴できる期間が10日間しかなかったんだ。でも、被告人の中には、判決を聞いてショックで10日間も動けない人も多かったから、今は2週間になったんだって!
だから、裁判で有罪判決が出たら、納得できなければ2週間以内に控訴することができるということを覚えておこうね!