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刑事訴訟法の第二百六十条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さんやお母さんは、「こういう悪いことをすると、警察に捕まるよ」って教えてくれたでしょ?
でも、警察が人を捕まえるには、証拠が必要なんだ。証拠とは、「この人が悪いことをしました」という証拠のこと。
そこで、警察は容疑者が悪いことをしたかどうかを調べるために、家の中や車の中を捜索することができるんだ。これを「捜索」って言うんだよ。
でも、むやみに捜索してはいけないんだ。警察が捜索できるのは、裁判所から「この人を捜索していいよ」という許可をもらったときだけ。これが刑事訴訟法の260条なんだ。
裁判所が許可を出すには、警察が「この人が悪いことをしました」という理由をきちんと説明する必要があるんだ。例えば、「容疑者が盗んだものを隠している」とか、「容疑者の家から犯行に使われた凶器が見つかった」というような理由が必要なんだよ。
だから、警察はむやみに人の家を捜索することはできないんだ。ちゃんと裁判所の許可が必要なんだよ。

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