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刑事訴訟法の第四百二十六条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事訴訟法426条
想像してごらん、悪いことをした人がつかまっちゃったんだ。
この法律は、つかまった人に「ただちに」弁護士さんに会わせてあげなきゃいけないって決めてるんだ。それはね、こんな理由があるんだよ。

  • つかまった人は不安でいっぱいだから:警察に囲まれて、身柄を拘束されちゃうと、パニックになっちゃうよね。そんなときに、心強い弁護士さんがそばにいてくれると、安心できるんだよ。
  • ミスをしないように:警察の人はいい人だけど、間違えちゃうこともあるんだ。弁護士さんがいれば、ちゃんと自分の権利を守ってくれるし、不利なことを言わなくて済むんだ。
  • 早く解決するため:弁護士さんが早くついてると、事件を早く解決することができるんだよ。なぜかって?弁護士さんが証拠を集めたり、証人と話したりして、真実を明らかにするのに協力してくれるから。
  • だから、警察官はつかまった人にすぐ「お電話する権利があります」って教えてあげないといけないんだ。電話したくない人はいないよね。電話したら、弁護士さんが来てくれるんだ。
    弁護士さんが来てくれたら、つかまった人は安心できるし、間違えを避けられるし、事件も早く解決できるよ。これが、刑事訴訟法426条なんだ。

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