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民事訴訟法の第百三十三条の三(送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

郵便屋さんが迷子になっちゃったらどうなるの?
郵便屋さんが手紙を届けるのに必要な住所を調べることを「送達をすべき場所等の調査嘱託」っていうの。
でも、たまに住所が難しくて、郵便屋さんが困ることがあるんだ。そんなとき、お巡りさんとか役所に頼んで住所を調べるって決まりがあるよ。
でも、その住所を知ったら、その人の秘密がバレちゃうかもしれないよね。だから、その住所を知りたい人は、ちゃんと理由があって、ちゃんと手続きをしないとダメなの。
例えば、お父さんとお母さんが離婚しちゃって、子供さんがお父さんに会いたかったら、お父さんの住所を調べるために、お巡りさんとか役所に頼むかもしれないね。
でも、お父さんが「娘に住所を知られたくない」って言ったら、お巡りさんとか役所は「ダメです。秘密を守らないといけないので」って言って、娘さんに住所を教えてくれないんだ。
でも、娘さんが「お父さんに会いたくて会いたくて、住所を教えてください」ってお願いしたら、娘さんがお父さんに会えないとすごく困るから、お巡りさんとか役所は「特別に住所を教えてもOK」ってなることもあるんだ。
そういうときは、娘さんがお父さんに会えるように、お父さんの住所だけを教えて、他の秘密を守るために、そのほかのお父さんの情報は教えてくれないよ。

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