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民事訴訟法の第三百六十八条(少額訴訟の要件等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

想像してみて!
ある日、お友達に1000円貸したんだけど、返してもらえなくて困っているんだ。でも弁護士さんに頼むのはお金がかかるし、裁判所に行くのも難しそう…。
そんなときに使えるのが「少額訴訟」っていう魔法の力なんだ!
少額訴訟ってのは、簡単に言うと、ちょっとしたお金のことや、モノを巡ってケンカしたときに、裁判所に行かずに、もっと簡単なやり方で解決できる方法のことだよ。
この魔法を使うためには、3つの条件を満たす必要があるんだ。

条件1:金額が140万円以下であること
貸したお金が140万円以下ならOK!それ以上だと使えないんだ。

条件2:請求の対象が金銭であること
「お金を返せ!」とか「このモノを取り返したい!」って言えること。例えば、「謝って!」とか「仲直りしたい!」っていうのはダメなんだ。

条件3:被告が日本に住所があること
お友達が日本に住んでいないと、この魔法は使えないよ。
条件が全部揃っていたら、魔法の呪文を唱えるだけ!
呪文とは、少額訴訟の申立書のこと。裁判所からもらって、誰にいくらお金を請求するかとか、請求の理由とか、必要なことを全部書いて出すんだ。
すると、裁判所が相手にお友達に呼び出し状を送ってくれて、話し合いをすることになるよ。
話し合いがうまくいけば、そのまま解決!うまくいかなければ、裁判官さんが代わりに判断してくれるんだ。
少額訴訟は、弁護士さんがいなくても自分でやれるし、裁判所に行く必要もないから、とっても簡単で便利なんだよ。
もし困ったことがあったら、この魔法の力を思い出してね!

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