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民事訴訟法の第百七十九条(証明することを要しない事実)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、おとぎの国で、お友達のウサギちゃんとキツネちゃんがケンカをしました。
ウサギちゃん「キツネちゃん、わたしの大事なニンジンを盗んだでしょ!」
キツネちゃん「違うよ!そんなことしてないもん!」
裁判官のフクロウさんが出てきて言いました。
「ウサギちゃん、あなたのニンジンが盗まれたことを証明しないとダメだよ」
でも、ウサギちゃんは困ってしまいました。だって、だれが盗んだのか見ていなかったんです。
そこで、裁判官のフクロウさんは言いました。
「ニンジンが盗まれたことって、みんな知っていることじゃないのかな?」
すると、ウサギちゃんの友達のリスちゃんが言いました。
「そうですよ!ニンジンはいつもそこにあるのに、今はないんですから、盗まれたのは明らかです!」
裁判官のフクロウさんは納得して言いました。
「この国では、誰もが知っていることは証明しなくていいんだよ。これは『証明することを要しない事実』っていうんだ」
それで、ウサギちゃんのニンジンが盗まれたことは、みんなが知っていることなので、ウサギちゃんが証明しなくても認められることになりました。めでたしめでたし。
つまり、民事訴訟法の第百七十九条というのは、誰もが当たり前だと思っていることは、わざわざ証明しなくても認められるってことなんだよ。

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