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刑事訴訟法の第百十九条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

警察官が犯人を捕まえた時、そのまま牢屋に入れることはできないんだよ。
それは、警察官には人を牢屋に入れる「逮捕状」がないといけないからなんだ。
逮捕状ってのは、まるで「牢屋への入場券」みたいで、裁判所が「この人は捕まえても大丈夫」って認めた人にだけ渡されるものなの。
警察官は犯人を捕まえたら、すぐに「この人、捕まえていい?」って裁判所に聞かないといけないんだ。
裁判所は「証拠になるものがちゃんとあるかな?本当に犯罪をした人かな?」って調べたら、逮捕状を出すよ。
それで初めて警察官は犯人を牢屋に入れられるんだ。
でも、夜中に捕まったりしてすぐ裁判所に聞けない時は、警察官が自分で「もうこの人を牢屋に入れちゃおう!」って判断して逮捕することもできるんだ。
でも、その時はすぐに裁判所に連絡して、逮捕状をもらわないといけないよ。
そうやって、警察官は間違って人を捕まえないようにしてるんだ。

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