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刑事訴訟法の第三十四条を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事事件で逮捕、勾留されたときには、すぐに家族や弁護士に連絡を入れなければいけないんだ。これはね、警察署に連れていかれて悪いことをしたとして疑われているときには、自分の身を守る手伝いをしてくれる人が必要ってこと。
法律では、逮捕されてから48時間以内、つまり2日間以内に、弁護士さんに会ったり、家族に連絡を入れたりすることができるって決まってるんだよ。このことを「接見交通権」っていうんだ。
どうしてこれが大切かっていうと、疑われている人が一人ぼっちで警察署にいると、怖くなったり、間違ったことを言ってしまったりする可能性があるからね。弁護士さんがそばにいれば、警察官に対して自分の権利を守ってくれるし、家族に事情を説明してもらえるから、安心できるんだ。
面接交通権は、逮捕されてから48時間以内にしか使えないから、すぐ連絡を入れることが大事なんだよ。もしこの時間内に連絡できなかったら、そのあとで会えなくなっちゃうから気を付けてね。
だから、もし誰かが逮捕されたら、すぐに「警察に連絡を入れたり、弁護士さんに相談したりしてね」って伝えるようにしよう。それが、その人の身を守る一番の助けになるんだよ。

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