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刑事訴訟法の第三十八条の四を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

刑事裁判で、警察が逮捕した人が「容疑を認めます」と言っても、裁判官はすぐに「有罪」と決められないんだよ。
それは、逮捕された人は「本当はイヤイヤ言ってるだけかもしれない」「将来後悔するかもしれない」「弁護士さんに相談できてないから、ちゃんと考えてないかもしれない」って心配があるからなんだ。
だから、裁判官には法律で「大丈夫?」ってちゃんと確かめる義務があるの。
例えば、裁判官はこんなことを聞くよ。
「本当に心から容疑を認めてる?」
「誰かに脅されてない?」
「弁護士さんと相談した?」
「将来ちゃんと考えられる?」
もし、逮捕された人が「本当に心から認めてる」「誰にも脅されてない」「弁護士さんと相談した」「将来後悔しない」って答えることができれば、裁判官は「わかった、じゃ有罪ってことにするよ」って言うことができるんだ。
これを「自白の任意性」って言うんだけど、「逮捕された人が心から納得して自白しているかどうか」ってことを確認する大切なルールなんだよ。
警察が逮捕した人は、自分が悪かったら反省してちゃんと認めるのが一番いいんだけど、もし何か心配があったら、このルールを覚えていてね!

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