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民事訴訟法の第二百六十三条(訴えの取下げの擬制)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、お友達とけんかをして、モヤモヤした勇太くん。勇太くんは、お友達を訴えることにしたよ。
裁判所に「お友達を訴えます」という書類を出すと、お友達は「おやまぁ、勇太くんが私を訴えるなんて」とびっくり。裁判所は、お友達に「勇太くんがあなたを訴えてきたよ。どうする?」と尋ねるよ。
お友達が「私もやり返します!」と元気よく言うと、「わかった、じゃあ裁判しましょう!」と裁判所。勇太くんも「よし、負けないぞ!」と張り切る。
でも、裁判が始まる前に勇太くんが「やっぱり訴えるのやめます」と言ったらどうなるかな?
普通なら、自分から訴えを取り下げた場合は、途中でやめることはできないんだ。でも、民事訴訟法の263条はこんなふうに言っているよ。
「裁判所がまだ審理を始めていないときは、訴えを取り下げても、あとでまた同じ訴えをすることができるよ」
つまり、勇太くんが訴訟が始まる前に「やめます」と言った場合、「やっぱり訴えてみます」ともう一度やり直すことができるということなんだ。
でも、もう裁判が始まっていたらダメだよ。だって、裁判所も準備や手間暇かけているから、途中でお友達に「もういいよ」と言われても困ってしまうもんね。
だから、けんかをしたときにすぐに訴えるのではなく、ちょっと待って考えることも大切だよ。怒りがおさまってから、本当に訴えるべきかどうか、よく考えてみてね!

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