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民事訴訟法の第百四十七条の三(審理の計画)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法第147条の3は、「裁判所の試合計画」みたいな法律なんだ。
まず、裁判っていうのは、ケンカを解決する試合みたいなもの。裁判官が審判役で、原告(ケンカした人とこ)と被告(ケンカされた人とこ)が対戦するんだ。
この法律は、試合をスムーズにするための計画みたいなものなんだよ。

1.試合の日取り決めるぞ!
裁判官が、試合の日取り(何月何日の何時から)を決めるんだ。

2.証拠の出し合い計画!
原告も被告も、「こんな証拠があるよ」って、お互いに教えてあげないといけないんだ。裁判官は、この証拠を試合で使えるかどうかを決めたりするよ。

3.双方から話を聞くぞ!
裁判官は、原告と被告から、ケンカになった理由や、どうして負けたと思うのか、っていう話を聞き出すんだ。

4.証人呼んだり、証拠調べたり!
原告や被告が、「この人に事情を知ってるから呼んでよ!」とか、「この証拠も使って!」って言ったら、裁判官が呼んだり調べたりしてくれるんだ。

5.試合のゴールを決める!
裁判官は、試合のゴール(判決)を決めないといけないんだ。原告が勝つか、被告が勝つか、それとも引き分けか。
試合がスムーズに進んだり、早く終わったりするために、こういう計画を立てるんだってわけ。
裁判はちょっと難しいけど、この法律のおかげで、ケンカがちゃんとした試合みたいに解決できるんだよ!

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