カテゴリー
学術

民事訴訟法の第三百三十八条(再審の事由)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第三百三十八条ってどんなルール?
これは、裁判で間違った判決が出ちゃったときに、もう一度裁判やり直せるよっていうルールなんだ。

間違った判決ってどういうの?

  • 嘘の証言があった場合:ウソをついた人がいて、そのウソのせいで裁判官が間違った判断をしちゃったとき
  • 重要な証拠が出てこなかった場合:本当は裁判官に知ってほしい大事な証拠があったのに、裁判のときに出てこなかったとき
  • 裁判官が法律を間違って適用してしまった場合:裁判官が法律のルールを間違えて使っちゃって、そのせいで間違った判決が出ちゃったとき
  • 証拠を偽造したり、隠したりした場合:証拠を自分で作ったり、証拠をなくしたりして、裁判官に正しい判断ができないようにしたとき
  • 裁判官が特定の当事者に偏っていた場合:裁判官がどちらかの当事者に対してひいきをして、そのせいで間違った判決が出ちゃったとき
  • こんなときは裁判をやり直せるよ!
    裁判官に間違った判決が出ちゃった理由が、これらのルールに当てはまれば、もう一度裁判やり直せるよ。

    やり直しの裁判ってどうやるの?
    新しい裁判官が選任されて、最初から新しい裁判を行うよ。前の裁判で出た証拠ももう一度調べ直すし、新しい証拠も提出できるよ。それでまた判決が出されて、正しい判決が得られるんだ。

    まるで探偵みたいなルールだね!
    間違った判決を見つけ出して、正しい裁判で本当の正義を勝ち取る。まるで探偵みたいでしょ?これが民事訴訟法の第三百三十八条のルールだよ。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です