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民事訴訟法の第百五十九条(自白の擬制)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第159条「自白の擬制」を、子供にも分かるように面白く説明しよう!

登場人物:

  • 原告ちゃん:裁判を起こした人
  • 被告くん:裁判を起こされた人
  • 裁判官叔叔(おじさん):裁判を司る人
  • ストーリー:
    ある晴れた日、原告ちゃんが被告くんの家にボールを投げ込んだところ、窓ガラスが割れてしまったんだ。原告ちゃんは被告くんに窓ガラスの修理代を請求したけれど、被告くんは「投げたのはお前だ!」って認めないから、裁判所へ訴えたんだ。

    裁判で:
    裁判官叔叔が被告くんに「ボールを投げたのはあなたですか?」って聞いたんだ。でも、被告くんは「忘れました」って言ったんだ。
    すると、裁判官叔叔は「そうか、では自白の擬制って言葉を聞いたことがあるかい?」って聞いたんだ。

    「自白の擬制」ってなに?
    それはね、こんな決まりなんだ。

    「被告が自分のしたことについて覚えていない場合、原告が主張したことが事実だと認められていることになるんだよ」
    つまり、被告くんが「忘れました」って言ったって、裁判官叔叔は「じゃ、原告ちゃんが言ってる通り、被告くんがボールを投げたってことだね」って考えるってことなんだ。
    被告くんはびっくりして「うそー!そんなのずるいよ!」って言ったけれど、裁判官叔叔は「法律は法律だからね。あなたが覚えていないなら、原告ちゃんの主張が正しいってことになっちゃうんだよ」って答えたんだ。
    この「自白の擬制」は、被告くんが嘘を言わないようにするための決まりなんだよ。だって、事実を覚えていないって言っちゃったら、何でも原告ちゃんの思い通りになっちゃうじゃない?
    こうして、裁判官叔叔は被告くんに窓ガラスの修理代を支払うように命じたんだ。
    被告くんは「あーあ、自分がやったことを認めなかったらダメだったんだね…」って反省したんだ。

    教訓:
    嘘をついたり、事実を隠したりするのは良くないよ。だって、「自白の擬制」みたいなルールがあるから、最後はばれちゃうかもよ!

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