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民事訴訟法の第百四十九条(釈明権等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民事訴訟法の第149条「釈明権等」ってなに?
これは、裁判でうそをついたり、こっそり何かを隠したりすると大変なことになるよっていう法律なんだ。

「釈明権」ってなんなの?
裁判では、原告さん(訴える人)が被告人さん(訴えられる人)に何か悪いことをされたって言って訴えたら、被告人さんも自分は何にもしてないぞって言い返したり、他の理由で悪いことをしてないって説明したりできるんだよ。これを「釈明」って言うんだ。

「偽証罪」ってなに?
でもね、ここでうそをついたり、本当のことを隠したりすると、「偽証罪」っていう犯罪になるよ。偽証罪を犯すと、罰金刑や懲役刑(刑務所に入らなきゃいけない刑)になっちゃうんだ。

「文書偽造・変造罪」ってなに?
文書伪造・変造罪っていうのは、書類を偽造(作り物)したり、本物の書類の一部を変えたりして、うそを作ったり、真実を隠したりする犯罪なんだ。これも偽証罪と同じく、罰金刑や懲役刑になっちゃうよ。

「証拠隠滅罪」ってなに?
証拠隠滅罪っていうのは、裁判で使う証拠を隠したり、壊したりする犯罪なんだ。例えば、事故を起こした運転手さんが、わざと車を修理したり、証拠になるドライブレコーダーを壊したりすると、証拠隠滅罪になっちゃうよ。これも罰金刑や懲役刑になっちゃうんだ。
だから、裁判では必ず本当のことを言って、証拠を隠したり、偽造したりしちゃダメだよ。そうでないと大変なことになっちゃうからね。

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